投稿者: 実家じまいナビ編集部

  • 実家の解体とアスベスト|調査費は施主負担、届出義務も施主にあります

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。条文はe-Gov法令検索で全文を開いて確認し、施行日と資格要件は環境省の公表資料で確認しました(2026年8月17日確認)。孫引きはしていません。

    最終更新:2026年8月17日

    結論だけ先に

    解体工事では、アスベストの事前調査が必ず行われます。築年数も規模も関係ありません。2023年10月1日からは、資格を持った人でなければ調査できません。

    そして、調査費用を負担するのは施主です。大気汚染防止法18条の15第2項が、発注者は調査費用を適正に負担しなければならないと定めています。「解体費一式」の見積りに調査費が入っていなければ、後から出てきます。

    いちばん重いのは、ここです。飛散性の高いアスベストが見つかった場合、都道府県知事への届出義務は業者ではなく発注者、つまりあなたにあります(18条の17第1項)。怠ると3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号)。過料ではなく刑事罰です。

    実務では業者が代行することがほとんどですが、法律上の義務者はあなたです。「届出は誰が出しますか」と必ず聞いてください。

    まず、誰の義務なのかを分けます

    アスベストの話は、義務の主体がバラバラです。ここを混ぜると読み違えます。条文で整理します。

    条文 何を 誰が
    18条の15第1項 事前調査を行い、発注者に書面を交付して説明する 元請業者
    ★ 18条の15第2項 調査に要する費用を適正に負担するほか、調査に協力する 発注者(あなた)
    18条の15第3項・4項 調査記録の作成と保存 元請業者/自主施工者
    18条の15第5項 記録の写しを現場に備え置き、調査結果を現場で公衆に見やすいように掲示する 元請業者/自主施工者
    18条の15第6項 調査結果を都道府県知事に報告する 元請業者/自主施工者(施主ではない)
    ★★ 18条の17第1項 届出対象特定工事について、作業開始の14日前までに都道府県知事へ届出 発注者(あなた)または自主施工者

    出典:大気汚染防止法第18条の15・第18条の17(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    2項と18条の17を、並べて読んでください

    調査するのは業者。でも、その費用を払う義務はあなたにある。これが条文に書いてあります。

    解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。

    そして届出。飛散性の高い建材が見つかった工事では、「発注者」が作業開始の14日前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。報告(18条の15第6項)は業者の義務ですが、届出(18条の17)はあなたの義務です。名前が似ていて、主体が違います。

    怠ったときに何が起きるか

    違反 罰則 誰が問われるか
    18条の17第1項の届出をしない・虚偽の届出 3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号) 発注者(あなた)
    18条の19(除去等の方法)に違反 3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条3号) 元請業者・下請負人・自主施工者
    18条の15第6項の報告をしない・虚偽の報告 30万円以下の罰金(35条4号) 元請業者・自主施工者
    18条の17第2項(災害等の緊急時)の届出をしない・虚偽の届出 10万円以下の過料(37条) 発注者・自主施工者

    出典:大気汚染防止法第34条・第35条・第37条(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「業者に任せてあるから大丈夫」は、法律上は通りません。実務では業者が代行しますが、代行してもらう約束をしたかどうかを、契約前に確認してください。見積書や契約書に「石綿事前調査結果報告・特定粉じん排出等作業の届出の代行」と書かれているかを見る。書かれていなければ、口頭でいいので必ず聞いてください。

    2022年4月と2023年10月に、何が変わったか

    この分野は数年で大きく変わりました。古い情報のまま書かれた記事が多いので、日付で押さえてください。

    時期 変わったこと
    令和4年(2022年)4月1日〜 事前調査結果を都道府県等に報告する義務が始まった
    令和5年(2023年)10月1日〜 事前調査は、資格を持つ者でなければ行えない

    報告が必要になる工事の規模

    工事 報告対象になる規模
    建築物の解体 床面積の合計が80㎡以上
    建築物の改造・補修 請負代金の合計額が100万円以上
    工作物の解体・改造・補修 請負代金の合計額が100万円以上

    報告は「石綿事前調査結果報告システム」で行い、利用にはgBizIDへの登録が必要です。このシステムで大気汚染防止法と石綿障害予防規則にもとづく報告を同時に行えます。

    出典:環境省「建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です」(2026年8月17日確認)

    ★ 報告の対象外でも、調査は必要です

    80㎡未満の小さな建物でも、事前調査そのものは行われます。18条の15第1項は規模で区切っていません。「報告しなくてよい規模」と「調査しなくてよい」は別の話です。

    木造30坪はおよそ99㎡なので、一般的な戸建てはほぼ報告の対象に入ります。平屋の小さな離れや車庫だけを壊す場合は、80㎡を下回ることがあります。

    ★ 調査できる人の資格は3種類です

    資格の名称
    一般建築物石綿含有建材調査者
    特定建築物石綿含有建材調査者
    一戸建て等石綿含有建材調査者

    出典:同上(令和5年10月1日から必要)

    実家じまいで関係するのは、多くの場合いちばん下の「一戸建て等石綿含有建材調査者」です。この名前をそのまま業者に聞いてください。「事前調査はどの資格をお持ちの方が行いますか」——これに即答できない業者には頼まないほうがいいです。2023年10月から必須になっている資格を把握していないということだからです。

    見積書のどこを見るか

    ここがこの記事でいちばん実用的な部分です。解体の見積書を開いて、次の4つを確認してください。

    見るところ 入っていない場合
    1 「石綿事前調査」「アスベスト調査」の項目があるか 後から請求されるか、調査が省かれています。18条の15第2項で、費用はあなたが負担するものです
    2 分析調査の費用が別立てか 目視で判断できない建材はサンプルを採って分析します。「分析が必要になったら別途」なのか、何検体まで含むのかを確認
    3 除去費の扱いがどう書かれているか 「見つかった場合は別途」がふつうです。それ自体は正しい。問題は、単価が書かれていないこと
    4 報告と届出の代行が含まれるか 報告は業者の義務ですが、届出はあなたの義務。代行してもらうなら書面に残す

    3について、業者に聞くべき言い方を置いておきます。

    「もしアスベストが見つかった場合、レベルごとの単価はいくらになりますか。見積書に、想定単価だけでも入れていただけますか」

    この一言で、見積りの性格が変わります。単価が書かれていれば、見つかったときの上振れ幅を先に計算できます。書けないと言われたら、その理由を聞いてください。

    見積書の他の項目については実家の解体費用はいくら?にまとめています。坪単価に公的統計がないことも、そこで書きました。

    費用について、当サイトが書けること・書けないこと

    正直に書きます。アスベストの調査費・除去費について、公的な相場データを見つけられませんでした。

    解体費の坪単価と同じ状況です。国や自治体が調査した金額分布は確認できず、流通している数字はいずれも民間事業者の集計でした。だから当サイトは、この記事で金額の目安を書きません。

    確実に言えるのは、構造の話だけです。

    言えること
    1 調査費と除去費は別。調査は必ず発生し、除去は見つかった場合だけ
    2 除去費は飛散性で大きく変わる。吹付け材のような飛散性の高いものと、成形板とでは工事の方法がまったく違います
    3 飛散性が高いほど、隔離・集じん排気装置が必要になる(18条の19第1号ロ)。設備と工期が増えるぶん、費用も増えます
    4 だから「解体費一式」の見積りは、アスベストが出た瞬間に前提が崩れます

    金額を知る唯一の方法は、複数社に同じ条件で見積りを出させることです。1社の数字だけでは、それが高いのか安いのか判断できません。相場が公表されていない領域では、比較する以外に手がありません。

    除去の方法は、条文で決まっています

    「うちは安くやります」と言われたときの判断材料です。飛散性の高い建材については、やり方が法律で指定されています。

    届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、(中略)次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により行わなければならない。

    一 当該特定建築材料の建築物等からの除去
    イ 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
    ロ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法

    出典:大気汚染防止法第18条の19(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    これに違反すると、3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(34条3号)。「隔離しないで安く済ませる」は、値引きではなく法令違反です。安い見積りを見たときは、この工程が入っているかを確認してください。

    そして、工事が始まると現場に掲示が出ます。18条の15第5項が、調査の結果を現場で公衆に見やすいように掲示することを義務づけています。近隣の方は、そこであなたの家の調査結果を読むことになります。事前に一声かけておくかどうかは、この掲示を前提に考えてください。

    補助金が使えることがあります

    アスベストの調査費・除去費に対する補助制度を持つ自治体があります。解体そのものの補助金とは別枠のことが多く、解体補助金がない自治体でもアスベストの補助だけはある、という場合があります。

    ただし、共通する条件が1つあります。着工前の申請です。調査を先に済ませてしまうと、その調査費が補助の対象外になることがあります。業者に依頼する前に、市区町村の建築指導課か住宅担当課に電話してください。

    全国501自治体の解体補助金は解体補助金データベースにまとめています。そこで「制度なし」だった自治体でも、アスベスト単独の制度があるかは別に聞く価値があります。

    見積りは、どこから取るか

    相場が公表されていない以上、比較する以外に金額を確かめる方法がありません。アスベストの扱いは業者によって差が出るので、複数社の見積りを並べると、その差がそのまま見えます。

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    アスベストの扱いは、業者によって差が出ます

    解体の窓口は、物件の情報を入れると付近の解体業者が次々に見積り金額を提示していくという形のマッチングサービスです(同社は「逆オークション」と呼んでいます)。同社サイトには対応エリアは47都道府県、登録業者は1,100社以上と書かれています(社数は2022年6月時点の記載)。アスベストについては、金額より先に確認することがあります。見積りを取ったら、この記事の質問をそのまま各社にぶつけてください。答え方の差が、そのまま業者の差です。

    ①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
    ②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
    ③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
    ④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
    ⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
    ⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

    解体の窓口で、無料シミュレーションを試す

    聞くのは3つです。①事前調査はどの資格をお持ちの方が行いますか ②調査費は見積りのどこに入っていますか ③見つかった場合の除去単価を、想定でいいので書いていただけますか。この3つに即答できるかどうかで、だいたい分かります。条件を入れて概算を出すなら解体費用シミュレーターがあります。

    アスベストの調査費は補助の対象になるのか

    解体費に補助を出している自治体でも、アスベストの事前調査費や除去費を対象に含めるかどうかは分かれます。糸島市のように「アスベスト調査費用は対象外」と明記している自治体があります。

    自治体上限額
    北海道苫小牧市50万円
    福岡県糸島市50万円
    大阪府箕面市制度なし
    長崎県大村市制度なし

    見積書では、住宅本体の解体費とアスベスト関連費を分けて記載してもらってください。混ざっていると、補助の申請でも施主負担額の把握でも困ります。実家のある市区町村のページで、対象外になるものを確認できます。

    よくある質問

    Q. 築40年の木造です。アスベストは入っていますか。

    A. 当サイトは、築年数から有無を判定できません。そして誰も、調べずには判定できません。

    だから法律は「調査せよ」と定めています。18条の15第1項は、設計図書その他の書面による調査と、特定建築材料の有無の目視による調査その他環境省令で定める方法による調査を求めています。築年数で判断する規定にはなっていません。

    「木造だから大丈夫」と言う業者がいたら、その根拠を聞いてください。木造住宅でも、屋根材・外壁・軒天・水回りの内装などに使われている可能性があります。調査は法律上の手順であって、業者の判断で省けるものではありません。

    Q. 調査費は誰が払うんですか。

    A. あなたです。条文にそう書いてあります。

    解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。

    出典:大気汚染防止法第18条の15第2項

    つまり「解体費一式」に調査費が含まれていないなら、それは見落としではなく、後から出てくる費用です。見積りの段階で、どちらなのかをはっきりさせてください。含まれているならその金額を、含まれていないなら想定額を聞く。それだけです。

    Q. 届出は業者がやってくれるものではないんですか。

    A. 実務では代行してもらえますが、法律上の義務者はあなたです。18条の17第1項の主語は「発注者又は自主施工者」です。

    怠ったときの罰則も、あなたにかかります。3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号)。過料ではなく刑事罰です。

    やるべきことは1つだけです。「アスベストが見つかって届出が必要になった場合、届出は御社が代行してくださいますか」と契約前に聞き、その答えを書面に残す。同じ構造は建設リサイクル法の届出にもあります(そちらも発注者の義務です)。

    Q. 調査結果の書面はもらえますか。

    A. もらえます。というより、交付して説明することが業者の義務です。18条の15第1項は、元請業者が発注者に対し、調査の結果などを記載した書面を交付して説明しなければならないと定めています。

    この書面は必ず保管してください。売却の際に買主から聞かれることがありますし、近隣から問い合わせがあったときの説明材料にもなります。工事中は現場にも掲示されます(18条の15第5項)。

    Q. 80㎡未満なら調査は要りませんか。

    A. 調査は必要です。80㎡は「報告」の基準であって、「調査」の基準ではありません。

    18条の15第1項の調査義務に規模の要件はありません。一方、報告義務(18条の15第6項)の対象は建築物の解体で床面積の合計80㎡以上、改造・補修や工作物は請負代金100万円以上です。

    木造30坪はおよそ99㎡なので、一般的な戸建てはほぼ報告の対象に入ります。離れや車庫だけを壊す場合は下回ることがありますが、その場合も調査そのものは行われます。

    Q. 見積りが他社より30万円安いです。何を疑えばいいですか。

    A. アスベスト関連では、3か所を見てください。

    確認すること
    1 事前調査の費用が入っているか。入っていなければ、その差額は後から来ます
    2 除去が必要になった場合の扱い。「別途」と書かれているだけで単価がないなら、比較になっていません
    3 隔離と集じん・排気装置の工程が入っているか。飛散性の高い建材では18条の19が方法を指定しています。省けば違法です

    安いこと自体は悪くありません。中間手数料が乗っていない見積りは実際に安くなります。問題は、同じものを比べているかどうかです。

    Q. 調査で見つかったら、解体をやめることはできますか。

    A. できますが、判断材料を先に揃えてください。

    建物を残す場合も、費用はゼロになりません。空き家の維持費は続きますし、特定空家に指定されれば税負担が上がります。「解体費が高いから残す」は、先送りの費用と比べて判断することです。

    もう1つの道は、解体せずにそのまま売ることです。古家付き土地として売る場合と更地にする場合の比較は古家付き土地で売るか、更地にして売るかにあります。アスベストの除去費が大きいなら、更地にする前提が崩れることがあります。

    Q. 近隣にどう説明すればいいですか。

    A. 掲示が出ることを前提に、先に一声かけておくのが無難です。

    18条の15第5項により、調査の結果は現場で公衆に見やすいように掲示されます。つまり、あなたが黙っていても近隣は掲示を読みます。後から知られるより、先に伝えておくほうが摩擦は少ないはずです。

    伝えるのは事実だけで十分です。「解体の前に法律で決まった調査をします」「結果は現場に掲示されます」「飛散を防ぐ工事の方法は法律で決まっています」。安全性を自分で保証する言い方はしないでください。判断の材料は、業者が出す書面です。

    Q. 補助金は使えますか。

    A. 自治体によります。そして、解体の補助金とは別枠のことが多いです。解体の制度がない自治体でも、アスベストの調査・除去にだけ補助がある場合があります。

    共通する注意点は1つ。着工前の申請です。調査を先に済ませてしまうと、その調査費が対象外になることがあります。業者に頼む前に、市区町村へ電話してください。

    聞き方はこれで足ります。「解体に伴うアスベストの調査費や除去費に使える補助制度はありますか。ある場合、申請はいつまでにすればいいですか」——全国501自治体の解体補助金は解体補助金データベースにあります。

    Q. 何から手を付ければいいですか。

    やること
    1 市区町村に電話し、アスベストの補助制度と申請期限を聞く。業者に頼む前です
    2 複数社に見積りを依頼する
    3 各社に3つ聞く。調査の資格/調査費の位置/除去の想定単価
    4 届出の代行を約束してもらい、書面に残す
    5 調査結果の書面を受け取り、保管する(18条の15第1項)

    1を最初に置いたのは、順番を間違えると補助が受けられなくなるからです。見積りより先に、役所への電話1本です。

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    調査と除去まで足したら、壊さない道も一度見ておく

    アスベストがあると、解体費は読みにくくなります。建物ごと買い取る業者なら、調査も除去も買主側の話になります。金額を比べてから決めても遅くありません。

    先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

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    アスベストがあるなら、見積りの差はさらに開きます

    この記事で書いたとおり、事前調査は施主の義務で、届出も施主の名前で出ます。そして実際にアスベストが見つかった場合、除去費はレベルによって桁が変わります。同じ建物でも、どのレベルと判断するか、どの工法を選ぶかで金額が動きます。上のサービスは業者のほうから金額が集まってくる形、解体工事一括netは施主が業者と直接契約する形です。判断が分かれる工事ほど、集め方の違う2つから取る意味があります。

    ①★調査結果は必ず書面でもらってください。「無かった」で口頭のまま進めると、あとで見つかったときに追加費用の根拠が争えません。
    ②届出を出さずに解体すると、施主が罰則の対象になります。代行してもらう場合も、出したことの控えを受け取ってください。
    補助金を使う予定があるなら、見積りより先に自治体へ連絡してください。当サイトが調べた331自治体では、ほぼすべての制度が「交付決定の前に契約・着工したら対象外」です。アスベストの調査費や除去費に補助を出す自治体もあります。
    複数の業者から連絡が来る仕組みです。電話を受ける時間が取れないなら、希望する連絡手段を備考欄に書いてください。
    いちばん安い1社をそのまま選ばないでください。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを出せるか、建設リサイクル法の届出を代行するか。安すぎる見積りは、ここを省いていることがあります。
    サービス内容の説明は同社サイトの記載であって、当サイトが確かめた事実ではありません。

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    この記事で確認できなかったこと

    • 調査費・分析費・除去費の相場。公的な統計を見つけられませんでした。流通している数字はいずれも民間事業者の集計です
    • 「特定建築材料」として政令で定められているものの具体的な一覧。政令まで確認していません
    • レベル1〜3という区分の法令上の位置づけ。実務で広く使われている呼び方ですが、条文でこの言葉を確認できませんでした。本記事では「飛散性の高い/成形板」という条文寄りの言い方にしています
    • 18条の19の「技術上著しく困難な場合」の判断基準
    • アスベスト補助金を持つ自治体の数と、その内容。当サイトの補助金データベースは解体費が対象で、アスベスト単独の制度は集計していません
    • 石綿障害予防規則(厚生労働省令)にもとづく事業者側の義務の詳細

    この記事は大気汚染防止法の条文と、環境省の公表資料を読んで整理したものです。実際の工事では、個別の状況で判断が変わります。契約の前に、市区町村の担当課と、資格を持つ調査者に確認してください。

    まとめ

    1. 解体には事前調査が必ず伴う。築年数でも規模でも省けない(18条の15第1項)
    2. 2023年10月1日から、調査は有資格者でなければ行えない。一般/特定/一戸建て等の3種類
    3. 2022年4月1日から、調査結果の報告義務。建築物の解体は床面積80㎡以上が対象
    4. ★ 調査費用を負担する義務は発注者にある(18条の15第2項)
    5. ★★ 届出(18条の17第1項)の義務者は発注者。怠ると3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号)
    6. 報告(18条の15第6項)は業者の義務。報告と届出は別物
    7. 飛散性の高い建材の除去方法は条文で指定されている(18条の19)。省けば違法
    8. 調査結果は現場に掲示される(18条の15第5項)。近隣は読む
    9. 相場データがないので、比較する以外に金額を確かめる方法がない
    10. 補助金は着工前申請。調査を先に済ませると対象外になることがある

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    【PR】本ページはプロモーションを含みます。条文はe-Gov法令検索で全文を開いて確認し、統計は最高裁判所事務総局家庭局の公表資料、制度改正は法務省の資料で確認しました(2026年8月17日確認)。孫引きはしていません。

    最終更新:2026年8月17日

    結論だけ先に

    親の判断能力が失われていると、実家は売れません。子が代わりにサインしても無効です。民法3条の2が「意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効」と定めています。

    道は3つしかありません。①親に意思能力が残っているうちに売る ②成年後見人をつける ③あらかじめ任意後見や信託を用意しておく。③はもう間に合わないことが多く、実際には①か②です。

    そして2026年6月24日、この制度を根本から変える法律が公布されました。後見と保佐は廃止され、補助に一元化されます。いまの制度では原則やめられない後見が、「必要がなくなったら終われる」制度に変わります。施行は公布から2年6か月を超えない範囲で、まだ先です。

    つまり、いま申し立てる人は「古い制度」で始めることになります。この記事は、その判断材料を条文と統計で並べたものです。

    なぜ、子が代わりに売れないのか

    「親はもう分からないから、私が代わりに手続きします」——これができません。理由は1つの条文です。

    法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

    出典:民法第3条の2(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「取り消すことができる」ではなく「無効」です。はじめから効力がありません。売買契約書に親の名前が書いてあっても、その時点で意思能力がなければ、その契約は無かったことになります。

    これは買主にとっても深刻です。代金を払って登記も移したのに、後から無効だと言われる可能性がある。だから不動産会社も司法書士も、本人の意思確認ができない取引には関与しません。「親の実印と権利証があるから大丈夫」ではありません。

    「認知症=意思能力なし」ではありません

    ここは正確に分けてください。認知症という診断があっても、その時点で契約の意味が分かっていれば、意思能力はあります。程度も、日によっての波もあります。診断名ではなく、契約したその瞬間に理解できていたかどうかが問われます。

    実務では、司法書士が本人と面談して確認します。ここで「難しい」と判断されれば、後見の話になります。迷っている段階なら、まず司法書士に本人と会ってもらってください。それが最初の分かれ道です。

    道は3つ。ただし、ほとんどの人には2つしかありません

    道 使える条件 かかる時間
    ① 親本人が売る 意思能力が残っていること。司法書士の面談で確認される 通常の売却と同じ
    ② 成年後見人をつけて売る 意思能力が失われている場合。家庭裁判所に申立て 申立てから選任まで数か月。そこから家裁の売却許可
    ③ 任意後見・家族信託 親に意思能力があるうちに契約しておく必要がある いまから間に合うかは、親の状態次第

    ③は「備え」であって、いまの解決策ではありません。すでに判断能力が失われているなら、任意後見契約はもう結べません。この記事を「親が元気なうちに」読んでいる方だけが選べる道です。後半に条文を置きました。

    成年後見を使う道。3つの類型と、家庭裁判所の許可

    まず、いまの制度には3つの類型があります。本人の状態で決まり、選べません。

    類型 条文の言葉 不動産を売るときは
    後見 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(7条) 成年後見人が代理する。本人の法律行為は取り消せる(9条)
    保佐 事理を弁識する能力が著しく不十分である者(11条) 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為には保佐人の同意が必要(13条1項3号)
    補助 事理を弁識する能力が不十分である者(15条) 審判で定めた範囲だけ。本人以外の請求では本人の同意が必要(15条2項)

    出典:民法第7条・第9条・第11条・第13条第1項第3号・第15条(いずれもe-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    そして、ここが見落とされます。後見人がついても、実家は自由には売れません。

    成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

    出典:民法第859条の3(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「居住の用に供する建物」の範囲に注意

    いま親が施設に入っていても、実家は「居住用不動産」に当たり得ます。帰る可能性のある家だからです。売却だけでなく、賃貸に出すこと、賃貸借を解除すること、抵当権を設定することも同じく許可の対象です。

    この許可は保佐・補助にも準用されます(876条の10ほか)。類型が軽くても、居住用不動産のハードルは変わりません。

    許可が下りるかどうかは、家庭裁判所の判断です。当サイトは許可の基準や、却下された事例の統計を見つけられませんでした。「後見人をつければ必ず売れる」とは書けません。

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    許可が下りるかは別として、金額は先に分かります

    家庭裁判所に説明するのは「なぜ売る必要があるか」です。かかる費用と、その家がいくらになるかが並んで初めて、必要性が数字になります。許可の判断は裁判所ですが、金額を調べること自体はいつでもできます。

    先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

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    売ると決めてから調べるものではありません。決めるために調べるものです。年間の維持費は空き家の維持費を実額で積み上げた記事にまとめました。

    数字で見ます。後見の申立て41,841件の内訳

    最高裁判所事務総局家庭局が、毎年この統計を公表しています。令和6年(2024年)の数字です。

    類型 申立件数
    後見開始 28,785
    保佐開始 9,156
    補助開始 3,026
    任意後見監督人選任 874
    合計 41,841

    申立ての動機(複数回答)

    動機 件数 割合
    1 預貯金等の管理・解約 38,561 92.7%
    2 身上保護 30,599 73.5%
    3 介護保険契約 18,623 44.7%
    4 不動産の処分 14,990 36.0%
    5 相続手続 10,855 26.1%
    6 保険金受取 7,132 17.1%
    7 訴訟手続等 2,301 5.5%

    申立ての3件に1件以上が、不動産の処分を動機に挙げています。あなたと同じ理由でこの制度を使おうとしている人が、年に15,000件近くいるということです。

    ★ 誰が後見人になったか

    関係 件数 割合
    親族 7,077 17.1%
     うち 子 3,712 親族の52.5%
    親族以外 34,245 82.9%
     うち 司法書士 11,875 親族以外の34.7%
     うち 弁護士 8,794 25.7%
     うち 社会福祉士 6,873 20.1%
    合計 41,322 100%

    出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 ―令和6年1月〜12月―」/2026年8月17日確認。割合は同資料の記載および当サイトの計算

    この2つの数字を、並べて読んでください

    不動産の処分を動機に申し立てた人が36.0%。そして後見人の82.9%は親族以外の専門職です。

    つまり「実家を売りたい」で申し立てると、高い確率で、司法書士や弁護士が親の財産全体を管理することになります。実家だけではありません。預貯金も年金も、その人の管理下に入ります。

    そして民法862条は、家庭裁判所が本人の財産の中から後見人に報酬を与えることができると定めています。この報酬は後見が続くかぎり発生します。

    ★ 当サイトは報酬額の相場を公的資料で確認できませんでした。金額は家庭裁判所が本人の資力その他の事情によって決めるものなので、申立て前に、管轄の家庭裁判所か弁護士・司法書士に確認してください。

    開始原因の61.9%が認知症です。ほかは知的障害9.7%、統合失調症9.2%、高次脳機能障害4.1%など。この制度は、いま実質的に認知症の制度になっています。

    ★ 2026年6月24日、この制度を変える法律が公布されました

    ここが、いまこの記事を読む意味です。

    令和8年6月24日、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が公布されました。成年後見制度と遺言制度の見直しです。成年後見については、制度の骨格が変わります。

    いまの制度 改正後
    後見・保佐・補助の3類型 後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化。特定の行為について個別に権限を付与する仕組みに基本的に一元化される
    — 例外として、事理弁識能力を欠く常況にあると認定された場合は、法定の重要な財産行為をいずれも取消可能とする仕組み(特定補助の仕組み)を選択して利用できる
    後見・保佐は、原則としてやめられない ★ 事理弁識能力が回復していない場合でも、制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めるときは、申立て又は職権により、制度利用を終了できる
    後見人の交代は、不正があった場合などに限られる 「本人の利益のために特に必要があるとき」が解任事由に追加。不正がなくても、本人と面談を行わないなど適切な保護を受けられないときは交代できる
    報酬の考慮要素は条文上明確でない 補助人が行った事務の内容等が報酬の考慮要素であることを規定上明確化

    出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」および法務省民事局「成年後見制度に関する制度改正の状況について」(令和8年7月)/2026年8月17日確認

    いちばん大きいのは「終われるようになる」ことです

    いまの制度では、いったん後見が始まると、本人の判断能力が回復しないかぎり終わりません。実家を売るために申し立てた場合でも、売却が済んだら終わり、にはなりません。

    改正後は、能力が回復していなくても「制度利用の必要がなくなった」と家庭裁判所が認めれば終了できます。「家を売るために一時的に使う」ことが、制度の想定に入ります。

    では、いつから使えるのか

    対象 施行期日
    成年後見制度の見直し 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
    遺言制度の見直し(押印の任意化等) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
    遺言制度の見直し(保管証書遺言の創設等) 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

    公布は2026年6月24日なので、成年後見の部分は「2028年12月24日まで」に施行されます。具体的な日は、まだ政令で定まっていません。当サイトは施行日を確認できていないので、日付は書きません。法務省のページで随時ご確認ください。

    経過措置も置かれています。施行前から後見・保佐を利用している人は、取消しの申立てによって新制度へ移行するか、継続して利用するかを選べるとされています。いま始めた人が、改正後に取り残されるわけではありません。

    いま申し立てるか、待つか

    これは当サイトが答えを出せる問いではありません。ただ、判断材料は並べられます。

    いま申し立てる 施行を待つ
    制度 いまの後見・保佐・補助 補助に一元化された制度
    終了 原則として、本人が亡くなるまで続く(経過措置で新制度へ移行はできる) 必要がなくなれば終了できる
    時期 すぐ動ける 最長で2028年12月まで。施行日は未定
    待つ間の費用 — 固定資産税・火災保険・管理費が発生し続ける
    待つ間のリスク — 特定空家に指定されると税負担が上がる。親の状態も変わり得る

    介護費用の支払いに実家の売却代金が要るなら、待つ選択肢はありません。一方、急ぐ理由がなく、家を空き家のまま持っていられるなら、待つ意味はあります。

    空き家のまま持ち続けるといくらかかるかは空き家の維持費は年間いくらか、放置したときに何が起きるかは空き家を放置するとどうなるか、税負担が上がる条件は特定空家に指定されるとどうなるかにまとめています。この3本の金額を見てから決めてください。

    まだ間に合うなら:任意後見という道

    親にまだ意思能力があるなら、選択肢が1つ増えます。

    任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

    出典:任意後見契約に関する法律 第3条(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    公正証書でなければ成立しません。口約束も、私文書も無効です。公証役場へ、親と一緒に行く必要があります。

    そして、契約しただけでは効力が生じません。

    任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。

    出典:同法 第4条第1項

    実際に判断能力が落ちてから、家庭裁判所に監督人を選んでもらって、そこで初めて動き出します。監督人がつく以上、費用もかかります。ただし誰に任せるかを親自身が決められる点が、法定後見との決定的な違いです。令和6年の任意後見監督人選任は874件。後見開始28,785件に比べれば、ごくわずかです。

    家族信託という方法もあります。信託でできること・できないことと、任意後見とどう使い分けるかは、家族信託と任意後見、どちらを先に検討するかに法務省の資料でまとめました。いずれの道も、親に意思能力があるうちにしか作れません。「まだ大丈夫」と思っているあいだが、唯一の窓です。

    売れないあいだも、家は費用を生み続けます

    後見の申立てから選任まで数か月、そこから家庭裁判所の売却許可。その間ずっと、固定資産税も火災保険も止まりません。電気と水道を止めれば傷みが早まり、止めなければ基本料金が出ていきます。

    だからこそ、売れる状態になったときにすぐ動けるよう、価格の幅だけは先に知っておく価値があります。ただし、順番を間違えないでください。

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    査定は「売れる状態になってから」で構いません

    親の意思能力が失われている段階では、査定を取っても売却は進みません。この案内が意味を持つのは、次の2つの場合だけです。
    ①親にまだ意思能力があり、本人の意思で売ると決めた場合
    ②後見人が選任され、家庭裁判所の許可を得て売却に進む場合
    そのどちらかに当てはまるなら、価格の幅を知っておくと判断が早くなります。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/国土交通大臣(1)第10311号)は、空き家・中古戸建てを自社で買い取っている会社です。自社買取なので仲介手数料はかかりません。

    ①申込のあと、電話またはメールで内容の確認と物件情報のヒアリングがあります。メールでも完了しますので、電話が苦手な方でも進められます。
    ②名義は親のままで構いませんが、契約できるのは本人か、代理権のある後見人だけです。子の一存では売れません。そこは正直に伝えてください。
    ③LINE相談からの申込は対象外です。フォームから申し込んでください。
    ④日本国外にお住まいの方は対象外です。売却を考えていない相談も対象外です。
    1社の金額で決めず、仲介の査定と並べて比べてください。

    現況のままの買取価格を聞く(無料)

    まだ何も決まっていない段階なら、査定より先に司法書士です。親と面談してもらい、意思能力があるかどうかを確かめる。そこがすべての分かれ道です。仲介で売る場合の相場は売却相場を、自分で調べる3つの方法、仲介と買取の価格差は仲介と買取、どちらで売るかにあります。

    よくある質問

    Q. 親の実印と権利証があります。私が手続きすれば売れませんか。

    A. 売れません。そして、やってはいけません。意思能力を欠いた状態でされた法律行為は無効です(民法3条の2)。実印があっても、本人の意思がなければ契約は成立しません。

    実務上も止まります。登記を担当する司法書士は本人と面談して意思を確認します。そこで確認が取れなければ、登記申請まで進みません。不動産会社も、後から無効を主張されるリスクのある取引はしません。

    親の名前で勝手に契約書を作れば、それは別の問題になります。絶対にやめてください。まず司法書士に相談してください。

    Q. 施設に入っていて、もう家に帰りません。それでも「居住用不動産」ですか。

    A. 当たる可能性が高いです。859条の3の「居住の用に供する建物」は、いま住んでいるかどうかだけで決まるものではありません。帰る可能性のある家も含めて判断されます。

    迷ったら、許可を取る前提で進めてください。許可が不要だと自己判断して売ってしまうより、家庭裁判所に確認するほうが安全です。売却だけでなく、賃貸に出すことも、賃貸借を解除することも、抵当権を設定することも同じ扱いです。

    Q. 私が後見人になれますか。

    A. なれる可能性はありますが、統計では少数です。令和6年に選任された後見人等41,322件のうち、親族は7,077件(17.1%)。82.9%は司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職です。

    誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。申立書に候補者を書けますが、そのとおりに選ばれるとは限りません。財産が多い、親族間に意見の対立がある、不動産の処分が絡む——こうした事情があると専門職が選ばれやすいと言われますが、当サイトは、その判断基準を示した公的資料を見つけられませんでした。

    Q. 売却が終わったら、後見をやめられますか。

    A. いまの制度では、原則としてやめられません。本人の判断能力が回復しないかぎり続きます。「家を売るためだけに一時的に使う」ことは、いまの制度の想定外です。

    ただし、2026年6月24日に公布された改正法で、ここが変わります。能力が回復していなくても、制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば終了できるようになります。施行は公布から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。

    施行前から利用している人も、取消しの申立てによって新制度へ移行できるとされています。いま始めても、そこで取り残されるわけではありません。ただし移行の手続きや条件は、当サイトでは確認できていません。

    Q. 後見人への報酬はいくらですか。

    A. 当サイトは、金額を公的資料で確認できませんでした。だから書きません。

    条文はこうです。「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる」(民法862条)。本人の資力と事情によって、家庭裁判所が決めます。定額ではありません。

    確かなのは、後見が続くかぎり発生し続けるということです。申立ての前に、管轄の家庭裁判所に「この地域の運用ではおおよそどのくらいか」を聞いてください。ネット上の相場表を信じる前に、そこに電話するほうが早く正確です。

    Q. 兄弟と意見が合いません。1人で申し立てられますか。

    A. 条文上は、四親等内の親族なら1人で申し立てられます(民法7条)。兄弟全員の同意は要件ではありません。

    ただし、家庭裁判所は他の親族の意向を確認します。対立があると、専門職が後見人に選ばれやすくなると言われています。「自分が後見人になって進めたい」と考えているなら、先に兄弟と話してからのほうが、結果的に早い可能性があります。

    親が亡くなったあとの共有の問題は実家が兄弟の共有になっているにまとめています。いまの対立は、そのまま相続後に持ち越されます。

    Q. 「認知症でも売れます」という業者から連絡が来ました。

    A. その言葉だけで判断せず、何を指しているのかを確認してください。

    正しい可能性もあります。診断があっても意思能力が残っていれば売れますし、後見人が選任されて家庭裁判所の許可を得れば売れます。そこまで含めて支援する、という意味なら筋が通っています。

    危ないのは「手続きはこちらでやるので、書類だけ用意してください」という説明です。本人の意思確認を飛ばす取引は無効になり得ます。「本人の意思確認はどなたが、どのように行いますか」と聞いてください。答えられない相手とは進めないでください。

    Q. 親の預金も下ろせません。家より先にこちらが困っています。

    A. 統計上も、それがいちばん多い動機です。令和6年の申立ての動機で「預貯金等の管理・解約」は38,561件(92.7%)と突出しています。不動産の処分(36.0%)より、はるかに多い。

    金融機関によっては、後見をつけなくても親族が引き出せる仕組みを用意している場合があります。当サイトはその運用を確認していないので断定しませんが、まず取引店に聞いてください。後見を申し立てるより先に、そこを確かめる価値があります。

    Q. 親はまだしっかりしています。いま何をしておけばいいですか。

    A. この記事でいちばん伝えたいのが、ここです。

    いまのうちにできること
    1 実家をどうするかを、親本人の口から聞いておく。売るのか、誰かが住むのか、残したいのか
    2 権利証・売買契約書・登記事項証明書の場所を確認する。これが無いと、売るときに税金で数百万円変わります(取得費が分からないとき)
    3 任意後見を検討するなら、公証役場へ。公正証書でなければ成立しません(任意後見契約法3条)
    4 兄弟がいるなら、全員で一度は話しておく

    1と2は、今日からできます。費用もかかりません。そして、意思能力が失われた瞬間に、どちらもできなくなります。

    Q. 何から手を付ければいいですか。

    やること
    1 司法書士に、親と面談してもらう。意思能力があるかどうかで、道が完全に分かれます
    2 あるなら、本人の意思で売る。いちばん早く、費用も少ない
    3 無いなら、後見の申立てと、施行を待つことを比べる。急ぐ理由があるかで決まります
    4 待つあいだの費用を計算する。空き家の維持費で年額が出せます
    5 売る方向が決まったら、価格の幅を見る

    1を飛ばして先に進まないでください。ここを確かめずに動くと、契約が無効になるか、あとから兄弟に問題にされます。

    この記事で確認できなかったこと

    • 改正法の施行日。「公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日」までしか確認できませんでした。政令は確認していません
    • 後見人の報酬額。民法862条は「相当な報酬」としか書いておらず、金額の公的な基準を見つけられませんでした
    • 859条の3の許可が下りる基準と、却下された割合
    • 誰が後見人に選ばれるかの判断基準を示した公的資料
    • 後見の終了事由の内訳(本人死亡が何%か)。今回の資料では確認できませんでした
    • 改正法の経過措置の詳しい手続き。「取消しの申立てにより新制度へ移行するか継続利用を選択できる」までは確認しましたが、その要件までは追えていません
    • 家族信託の仕組み・費用・リスク。検証していないので扱いませんでした
    • 金融機関が後見なしで親族の払戻しに応じる運用の有無と条件

    この記事は条文・最高裁の統計・法務省の資料を読んで整理したものです。認知症の程度も、家庭裁判所の運用も、個別の事情で結論が変わります。動く前に、必ず司法書士・弁護士・家庭裁判所に確認してください。

    まとめ

    1. 意思能力を欠いた状態でした法律行為は無効(民法3条の2)。子が代わりに売ることはできない
    2. 「認知症の診断」と「意思能力なし」は別。契約したその瞬間に理解できていたかで判断される
    3. 最初にやるのは司法書士の面談。ここで道が完全に分かれる
    4. 後見人がついても、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が要る(859条の3)。保佐・補助でも同じ
    5. 施設に入っていても「居住用」に当たり得る。賃貸・賃貸借の解除・抵当権設定も許可の対象
    6. 申立ての36.0%は不動産の処分が動機。そして後見人の82.9%は親族以外(最高裁・令和6年)
    7. 報酬は本人の財産から出る(862条)。後見が続くかぎり発生する
    8. ★ 2026年6月24日、改正法が公布。後見・保佐は補助に一元化され、「必要がなくなれば終われる」制度になる
    9. 施行は公布から2年6か月を超えない範囲内。日付はまだ政令で決まっていない
    10. 任意後見も信託も、親に意思能力があるうちにしか作れない。「まだ大丈夫」のあいだが唯一の窓

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  • 事故物件になった実家|分かれ目は死因ではなく「特殊清掃」です

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。法令・ガイドライン・統計は、すべて発行元のページを開いて確認したものです(2026年8月17日確認)。孫引きはしていません。

    最終更新:2026年8月17日

    結論だけ先に

    親が実家で亡くなった、というだけでは事故物件になりません。国のガイドラインは、老衰・病死といった自然死や、転倒・入浴中の事故・食事中の誤嚥のような日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよいとしています。

    線を引いているのは死因ではなく、「特殊清掃や大規模リフォームをしたかどうか」です。長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ってそれが行われた場合は、自然死でも告げる対象になります。つまり、問題は「何で亡くなったか」ではなく「どう見つかったか」です。

    そして「3年経てば言わなくていい」は、賃貸の話です。ガイドラインが概ね3年という目安を置いているのは賃貸借取引で、売買には期間の定めがありません。

    この記事は、国土交通省のガイドライン全文、警察庁の統計、宅地建物取引業法と民法の条文を読んで組み立てています。根拠はすべて本文に置きました。

    「事故物件」という言葉は、法律のどこにもありません

    まず、ここがすべての出発点です。「事故物件」は法律用語ではありません。不動産の広告や取引の現場で使われている呼び名で、定義した条文はありません。

    では何が決まっているのか。宅地建物取引業者が、取引の相手方に何を告げなければならないかだけです。根拠は宅地建物取引業法47条1号です。

    宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

    一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、(中略)次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

    ニ (前略)その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

    出典:宅地建物取引業法第47条第1号(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    条文には「人の死」も「事故物件」も出てきません。「相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項」という抽象的な言葉があるだけです。だから、何を告げるべきかで争いが絶えませんでした。

    そこで国土交通省が、令和3年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を出しました。このガイドライン自身が、自分の位置づけをこう書いています。

    宅地建物取引業者が本ガイドラインで示した対応を行わなかった場合、そのことだけをもって直ちに宅地建物取引業法違反となるものではないが、宅地建物取引業者の対応を巡ってトラブルとなった場合には、行政庁における監督に当たって、本ガイドラインが参考にされることとなる。

    出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)/2026年8月17日確認

    法律ではありませんが、行政が監督するときの物差しです。実務はこれで動いています。以下、このガイドラインを軸に見ていきます。

    分かれ目は死因ではなく、「特殊清掃をしたかどうか」です

    ガイドラインは、告げなくてもよい場合を3つ挙げています。そのうち①が、実家じまいで圧倒的に多いケースです。

    告げなくてもよい場合 ガイドラインの言い方
    ① 自然死・日常生活の中での不慮の死 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるもの。階段からの転落、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥なども同じ
    ② 賃貸で、発覚から概ね3年経過 ①以外の死、または特殊清掃等が行われた①の死について、発覚から概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてよい
    ③ 隣の住戸・通常使用しない共用部分 取引対象ではない隣接住戸、または買主・借主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分は、原則として告げなくてよい

    出典:同ガイドライン「3 告げるべき内容について」(1)①〜③

    ただし①には、決定的な但し書きがついています。

    自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる。

    ここが線です。心臓発作で亡くなったか、転んで亡くなったかは関係ありません。亡くなったあと、どれだけの時間、誰にも気づかれなかったか。そしてその結果、特殊清掃や大規模リフォームが必要になったか。そこだけが問われています。

    告げなくてよい3つと、その但し書き 自然死・不慮の死 当然に予想されるもの 不要 賃貸で概ね3年経過 賃貸だけの話です 不要 隣の住戸・共用部分 通常使用しない部分 不要 特殊清掃をした場合 自然死でも告げる必要があります 必要 分かれ目は死因ではなく、特殊清掃をしたかどうか

    「特殊清掃」とは何を指すのか

    ガイドラインには特殊清掃の定義がありません。公的な文書で定義を書いているのは、総務省行政評価局の調査報告書です。

    自殺や孤独死などが発生した住居において、原状回復のために消臭・消毒や清掃を行うサービス

    出典:総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」(令和2年3月)参考図表 表4「オプションサービスの例」/2026年8月17日確認

    通常のハウスクリーニングは特殊清掃ではありません。ふつうの清掃で足りたのなら、①の但し書きには当たらないと読むのが自然です。領収書や作業報告書が、そのまま証拠になります。捨てないでください。

    家財を出す作業そのものの費用と業者選びは、遺品整理の費用と、業者の選び方にまとめています。同じ総務省の調査から、見積書75例の金額分布を出しました。

    数字で見ます。自宅で亡くなった一人暮らしの人、76,020人の内訳

    「どれだけの時間、気づかれなかったか」が分かれ目なら、そこには実数があります。警察庁が令和6年分から、警察が取り扱った死体のうち自宅において死亡した一人暮らしの者の統計を公表しています。令和6年は76,020人でした。

    死亡から発見までの日数 人数 割合 ここまでの累計
    0〜1日 28,756 37.8% 37.8%
    2〜3日 15,421 20.3% 58.1%
    4〜7日 9,987 13.1% 71.2%
    8〜14日 7,515 9.9% 81.1%
    15〜30日 7,396 9.7% 90.9%
    31〜90日 5,138 6.8% 97.6%
    91〜180日 1,165 1.5% 99.2%
    181〜365日 389 0.5% 99.7%
    366日以上 253 0.3% 100%
    合計 76,020 100%

    出典:警察庁「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者(令和6年)」(年齢階層別・経過日数別)/2026年8月17日確認。割合と累計は当サイトで計算

    気づかれるまでの日数(76,020人) 0〜1日 28,756人 2〜3日 15,421人 4〜7日 9,987人 8〜14日 7,515人 15〜30日 7,396人 31〜90日 5,138人 91〜180日 1,165人 181〜365日 389人 366日以上 253人 7日以内が71.2%。警察庁・令和6年

    この表の読み方

    3日以内に見つかっている人が58.1%。1週間以内なら71.2%です。この人たちのほとんどは、特殊清掃が必要な状態にはなっていないと考えられます。

    一方、15日以上かかった人は14,341人(18.9%)、31日以上は6,945人(9.1%)。ここが、特殊清掃の話が現実になる領域です。

    ★ この統計に「特殊清掃をしたかどうか」の欄はありません。日数と特殊清掃の対応関係を示す公的なデータは見つけられませんでした。日数はあくまで目安として読んでください。

    年齢の内訳も出ています

    年齢 人数
    85歳以上 14,658
    75〜84歳 23,940
    65〜74歳 19,446
    65歳以上 小計 58,044(76.4%)
    64歳以下 17,818
    不詳 158

    出典:同上。小計と割合は当サイトで計算

    ひとり暮らしの親を持つ人にとって、これは他人事の数字ではありません。ただ、この記事で言いたいのは怖がらせることではありません。「うちも事故物件だ」と思い込んで、安く手放してしまう人がいるからです。線がどこにあるかを、正確に知っておいてください。

    「3年経てば大丈夫」は、賃貸の話です

    ネット上でいちばん誤解されているのがここです。ガイドラインの原文を見ます。

    賃貸借取引の対象不動産において①以外の死が発生している場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合には、特段の事情がない限り、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、(中略)発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。

    主語が「賃貸借取引」です。そして相手は「借主」です。売買について、ガイドラインは期間の目安を置いていません。

    賃貸 売買
    期間の目安 発覚から概ね3年 定めなし
    例外 事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案は、期間を問わない
    問われた場合 期間や死因に関わらず、調査を通じて判明した点を告げる必要がある

    そして、この一文が効きます。

    人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等には、当該事案は取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるため、宅地建物取引業者は、調査を通じて判明した点を告げる必要がある。

    買主に聞かれたら、3年でも10年でも関係ありません。「3年待ってから売れば黙っていられる」という作戦は、成り立ちません。

    「3年」は賃貸の話です 賃貸 発覚から概ね3年 経過後は原則不要 ただし事件性が 高い事案は別 売買 期間の目安なし ガイドラインに 定めがありません 問われたら告げる 問われたら、期間や死因に関わらず告げます

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    告知が必要な事実は、建物を壊しても消えるとは限りません。それでも建物のまま売るか、更地にして売るかで、買い手の層は変わります。費用が分かって初めて、その比較ができます。

    ①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
    ②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
    ③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
    ④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
    ⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
    ⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

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    見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。

    買主に伝わるのは、どこまでですか

    ご遺族から必ず出る質問です。「親の名前や、どんなふうに見つかったかまで、知らない人に伝わるのか」。

    ガイドラインは、そこをはっきり書いています。

    亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。

    告げるもの 告げる必要がないもの
    事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合はその発覚時期) 氏名
    場所 年齢
    死因(不明である場合にはその旨) 住所
    特殊清掃等が行われた場合はその旨 家族構成
    具体的な死の態様
    発見状況

    出典:同ガイドライン「3 告げるべき内容について」(2)

    伝わるのは、時期・場所・死因・特殊清掃の有無の4つだけです。親の名前も、年齢も、どんな状態で見つかったかも、告げる必要はありません。これは、亡くなった方とご遺族を守るために書かれた一文です。

    不動産会社から必要以上のことを聞かれたら、この部分を示してください。「ガイドラインでは、氏名・年齢・具体的な死の態様・発見状況は告げる必要がないと書かれていますが、それでも必要な理由を教えていただけますか」——この一言で足ります。

    ここが本題です。あなたを縛っているのは、宅建業法ではありません

    ここまで読んで、違和感を持った方は鋭いです。宅地建物取引業法47条も、ガイドラインも、主語はぜんぶ「宅地建物取引業者」です。

    あなたは宅建業者ではありません。相続で家を受け継いだ、ただの個人です。では、売主であるあなたは何も言わなくていいのか。違います。あなたを縛っているのは民法です。

    条文 内容
    562条1項 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し、修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる
    563条1項 相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる
    564条 前二条の規定は、415条の損害賠償の請求並びに541条・542条の解除権の行使を妨げない
    566条 買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないときは、追完・減額・損害賠償・解除ができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない
    ★572条 担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない

    出典:民法第562条・第563条・第564条・第566条・第572条(いずれもe-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    572条と566条を、並べて読んでください

    「契約不適合責任は負わない」という特約をつけて売る。相続した実家の売買では、よく使われる形です。これ自体は問題ありません。

    ですが572条は、その特約があっても「知りながら告げなかった事実」については責任を免れないと書いています。免責特約は、隠しごとには効きません。

    566条の但し書きも同じ方向を向いています。買主の1年という期間制限は、売主が引渡しの時に知っていたときには適用されません。知っていて黙っていた売主は、1年で守られることもありません。

    つまり、こうです。

    宅建業者 あなた(売主)
    根拠 宅地建物取引業法47条1号/国交省ガイドライン 民法562条〜572条
    「3年」の目安 賃貸のみ、ガイドラインに記載 民法に期間の目安はない
    免責特約 — 知りながら告げなかった事実には効かない(572条)
    違反したとき 行政庁の監督 代金減額・損害賠償・契約解除

    ガイドラインの「告げなくてもよい」は、宅建業者が宅建業法上の義務を果たしたかどうかの話です。ガイドライン自身が、「本ガイドラインに基づく対応を行った場合であっても、当該宅地建物取引業者が民事上の責任を回避できるものではない」と書いています。業者ですらそうなのですから、売主のあなたはなおさらです。

    あなたを縛るのは民法です 宅建業法47条 主語は宅建業者 ガイドラインも同じ あなたは 宅建業者ではない 民法562条〜572条 売主を縛ります 追完・減額・解除 知った時から1年 572条は特約を制限 宅建業法の主語は宅建業者。売主は民法です

    結論はひとつです。知っていることは、全部書いてください。書いたうえで「告げるべき事案には当たらない」と判断されるのと、書かずに後から出てくるのとでは、まったく違います。

    告知書に、何を書くか

    実務では「物件状況等報告書」「告知書」と呼ばれる書面に、売主が自分で書きます。ガイドラインは、宅建業者の調査についてこう書いています。

    宅地建物取引業者は、原則として、売主・貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務はないと考えられ(る)

    告知書等に記載されなかった事案の存在が後日に判明しても、当該宅地建物取引業者に重大な過失がない限り、人の死に関する事案に関する調査は適正になされたものとする

    読み方に注意してください。これは「業者は売主に聞けば足りる」という規定です。つまり、告知書に書かなかった責任は、そのまま売主に返ってきます。業者が調べてくれるわけではありません。

    書くときの目安です。

    書くこと
    1 いつ(亡くなった時期。特殊清掃をした場合は、発覚した時期も)
    2 どこで(建物内のどの部屋か、屋外か)
    3 死因(分からなければ「不明」と書く)
    4 特殊清掃・大規模リフォームをしたかどうか(したなら、いつ、どの範囲を)
    5 迷ったこと(「判断がつかないので記載します」と書き添えて構いません)

    1〜4は、ガイドラインが「告げるものとする」としている4項目とそのまま同じです。つまり、これを書けば業者が買主に伝えるべき材料は揃います。氏名や具体的な死の態様まで書く必要はありません。

    書いた告知書は、必ずコピーを取って保管してください。後で「聞いていない」と言われたときに、あなたを守るのはこの1枚です。特殊清掃の領収書・作業報告書も一緒にしておいてください。

    隣の部屋や、共用部分だった場合

    マンションの実家で、亡くなったのが隣の住戸だった。あるいは、建物の共用部分だった。この場合はどうなるか。

    賃貸借取引及び売買取引において、その取引対象ではないものの、その隣接住戸又は借主もしくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分において①以外の死が発生した場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合は、原則として、これを告げなくてもよい。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。

    「日常生活において通常使用しない」という限定に注意してください。エントランスやエレベーターのように毎日通る場所は、この例外に入らないと読むのが自然です。屋上や、使っていない機械室のような場所が想定されています。

    そして③にも、②と同じ但し書きがついています。報道されたような事案は、隣の部屋でも共用部分でも別扱いです。

    出口は3つです

    出口 向いている場合 注意
    1 ふつうに仲介で売る 特殊清掃をしていない場合。3日以内に見つかっていれば、多くはここです 告知書には事実を書く。書いたうえで「告げるべき事案に当たらない」と判断されるのが、いちばん強い形です
    2 訳あり専門の買取業者に売る 特殊清掃をした場合。一般の買主が現れにくく、内覧のたびに説明が要ります 仲介より価格は下がります。ただし「下がる」の起点は、そもそも買い手がつくかどうかです
    3 解体して更地にする 建物が古く、土地としての需要がある場合 解体しても、その土地で起きた事実は消えません。そして解体すると固定資産税の住宅用地特例が外れます

    3について、ひとつはっきり書いておきます。「建物を壊せば事故物件でなくなる」という説明を見かけますが、ガイドラインにそんな規定はありません。土地の売買でも、買主の判断に重要な影響を及ぼす事項なら告げる対象です。解体費を払ったうえで、告知はやはり必要——というのが最悪の形です。

    解体の費用は解体費用の相場、更地にすると税金がどう変わるかは解体と固定資産税、古家付きで売るか更地で売るかの比較は古家付き土地と更地にあります。

    1と2で価格がどのくらい違うのかは、仲介と買取、どちらで売るかで大手の決算から逆算しました。売る前に自分で相場を調べる方法は売却相場を、自分で調べる3つの方法にあります。ただし事故物件は、そもそも比較できる取引事例が出てきません。

    事故物件でも、仲介で普通に売れることはあります。まず通常の査定を出してみて、断られたときや価格が付かないときに買取を検討する順番のほうが、手取りは大きくなります。告知が必要な事実は、査定を頼む段階で正直に伝えてください。

    先に場所を確認してください。不動産SHOPナカジツが受け付けられるのは愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本とその周辺だけです(全40店舗のうち39店舗がこの7県。同社の店舗一覧で確認/2026年8月19日)。それ以外の道府県にある実家は、申し込んでも査定は返ってきません。対象外の方は、ラクウルの買取査定のほうをご覧ください。

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    よくある質問

    Q. 親が家で病気で亡くなりました。3日後に妹が見つけました。事故物件ですか。

    A. ガイドラインの①に当たり、原則として告げなくてよい場合です。持病による病死は「自然死」で、ガイドラインは「そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるもの」としています。

    確認することは1つだけです。特殊清掃や大規模リフォームをしましたか。していないなら、①の但し書きにも当たりません。ふつうのハウスクリーニングは特殊清掃ではありません。

    それでも、告知書には事実を書いてください。「◯年◯月、居室内で病死。発見は3日後。特殊清掃なし」——これで十分です。書いたうえで告げる対象に当たらないと判断されるのが、いちばん安全です。

    Q. 「事故物件だと価格が2割下がる」と聞きました。本当ですか。

    A. 当サイトは、その数字の出どころを一次情報で確認できませんでした。「◯割下がる」という相場を示した公的な統計は見つかりません。数字を書いているサイトは多いのですが、根拠が示されていません。

    確実に言えることは、比較できる取引事例が出てこないということです。相場が出ない以上、実際の価格は「いくらなら買う人がいるか」で決まります。だから、複数の窓口に当てて幅を見るしかありません。仲介の査定と、訳あり専門の買取査定を、両方取ってください。

    Q. 相続税の評価額は下がりますか。

    A. 国税庁は「利用価値が著しく低下している宅地」という取扱いを公表しています。ただし、そこに事故物件は挙げられていません。

    タックスアンサー No.4617 は、利用価値が著しく低下していると認められる宅地について、その低下している部分に対応する価額に10%を乗じた金額を控除して評価できるとしています。挙げられているのは、次の4つです。

    利用価値が著しく低下していると認められるもの
    1 道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
    2 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
    3 震動の甚だしい宅地
    4 騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるもの)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

    出典:国税庁 タックスアンサー No.4617「利用価値が著しく低下している宅地の評価」(令和8年4月1日現在法令等/2026年8月17日確認)

    「事故物件」という言葉はありません。4に「忌み等」とありますが、これが人の死をどこまで含むのかは、当サイトでは判断できません。「心理的瑕疵で10%引ける」と書いているサイトは多いのですが、この4項目に事故物件が明記されているわけではないことは、知っておいてください。

    そして、見落とされがちな制限がもう1つあります。

    路線価、固定資産税評価額または評価倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には(この取扱いは適用されない)

    つまり、10%は自動的に引けるものではありません。そして控除できるのは「低下している部分に対応する価額」の10%であって、評価額全体の10%ではありません。

    相続税がかかる規模なら、申告の前に必ず税理士に相談してください。市場で安くしか売れなかったことと、相続税の評価額が下がることは、別の話です。「安く売れたのだから相続税も安いはず」とは限りません。

    Q. 不動産会社に「黙っていても分かりませんよ」と言われました。

    A. その会社とは、契約しないでください。

    理由は2つあります。1つは、あなたが民法572条の責任を負うからです。免責特約をつけても、知りながら告げなかった事実については責任を免れられません。代金の減額、損害賠償、契約の解除まであり得ます。そのとき、隣にその営業担当者はいません。

    もう1つは、宅建業法47条1号が業者に禁じている行為そのものだからです。買主に対して故意に事実を告げないことを、法律が正面から禁じています。それを自分から提案してくる会社は、あなたに対しても同じことをします。

    Q. 賃貸に出していた実家で、入居者が亡くなりました。次の入居者に言う必要がありますか。

    A. ①に当たるかどうかと、特殊清掃をしたかどうかで分かれます。自然死や日常生活の中での不慮の死で、特殊清掃等をしていないなら、原則として告げなくてよい場合です。

    それ以外の場合、賃貸には「発覚から概ね3年」という目安があります。ただし、これは告知の話です。賃料をいくらにするか、次の入居者にどう説明するかは、この3年とは別に、あなたが決めることです。

    そして、事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案は、3年を過ぎても別扱いです。

    Q. 特殊清掃をしたかどうか、自分でも分かりません。

    A. 領収書と作業報告書を探してください。そこに書かれた作業内容がすべてです。

    見つからない場合の手がかりです。

    確認する先
    1 依頼した業者に、作業内容の証明書を出してもらう(多くの業者は記録を持っています)
    2 クレジットカードや通帳の履歴から、業者名と金額をたどる
    3 床材や壁の張り替えをしたか。リフォーム業者の見積書に範囲が書かれています
    4 管理会社やマンションの管理組合に記録が残っていることがあります

    どうしても分からないときは、「特殊清掃をしたかどうか不明」と告知書に書いてください。分からないことを分からないと書くのは、隠すこととは違います。

    Q. 兄弟の共有になっています。1人が「黙っていよう」と言っています。

    A. 共有者全員が売主です。責任も全員に及びます。1人が黙ろうと言っても、後で買主から請求されるのは全員です。

    説得の材料は、感情ではなく条文にしてください。民法572条を見せて、「免責特約をつけても、知っていて言わなかったことは免れない」と伝えてください。黙ることは、得ではなくリスクです。

    共有のまま売れるのか、誰の同意が要るのかは実家が兄弟の共有になっているにまとめています。売るには全員の同意が必要です(民法251条1項)。

    Q. 事故物件の情報を載せているサイトに、実家が出ています。消せますか。

    A. 当サイトは、削除の手続きや成否について確認できていないので、断定しません。運営主体も、削除の基準も、サイトによって違います。

    ただ、ガイドラインに1つ手がかりがあります。宅建業者について、「原則として、売主・貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務はない」とされています。つまり、業者が調べるのはあなたの告知書であって、そうしたサイトではありません。

    掲載に、亡くなった方の氏名など個人が特定できる情報が含まれている場合は、削除請求の余地があります。弁護士に相談してください。ガイドラインが名誉と生活の平穏への配慮を求めているのは、まさにその部分です。

    Q. 買主から「事故物件ですか」と聞かれました。どう答えればいいですか。

    A. 事実をそのまま伝えてください。聞かれた以上、期間も死因も関係ありません。ガイドラインは、「発覚から経過した期間や死因に関わらず」告げる必要があるとしています。

    伝えるのは4つだけです。いつ・どこで・死因・特殊清掃をしたかどうか。親の名前も、年齢も、どんな状態で見つかったかも、答える必要はありません。

    言いにくければ、仲介の担当者を通してください。あなたが直接説明する義務はありません。告知書に書いてあれば、伝えるのは業者の仕事です。

    Q. まず何から手を付ければいいですか。

    やること
    1 特殊清掃・大規模リフォームをしたかどうかを確定させる。領収書と作業報告書を探す
    2 していないなら、ふつうに売れます。告知書には事実を書いたうえで、仲介で進める
    3 したなら、価格の幅を知る。仲介の査定と、訳あり専門の買取査定を両方取る
    4 相続登記を済ませる。名義が親のままでは売れません
    5 売れるまでの間の維持費と放置のリスクを確認する

    1と2で終わる人が、実際にはいちばん多いはずです。警察庁の統計では、3日以内に見つかっている人が58.1%でした。「事故物件かもしれない」と思い込んで安く手放す前に、まず1を確定させてください。

    この記事で確認できなかったこと

    書けなかったことを、正直に書いておきます。

    • 「事故物件は◯割安くなる」という価格の目安。公的な統計を見つけられませんでした
    • 事故物件が、国税庁タックスアンサーNo.4617の「忌み等」に当たるかどうか。同ページに事故物件の記載はなく、当てはまるかどうかの判断基準も見つけられませんでした。「10%引ける」とも「引けない」とも書きません
    • 特殊清掃の費用相場。総務省の調査は遺品整理全体の見積書分布で、特殊清掃だけの金額は出ていません
    • 発見までの日数と、特殊清掃が必要になる確率の関係。警察庁の統計に特殊清掃の欄はありません。本文の日数は目安です
    • 賃貸で入居者が亡くなった場合の、相続人や連帯保証人への損害賠償。条文だけでは結論が出ない領域なので扱いませんでした
    • 事故物件情報サイトの削除手続き
    • ガイドラインが改定されているかどうか。令和3年10月版を確認しました

    この記事はガイドライン・条文・公的統計を読んで整理したものです。個別の事情で結論は変わります。金額が動く判断をする前に、必ず弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士に確認してください。

    まとめ

    1. 「事故物件」は法律用語ではない。決まっているのは宅建業者が何を告げるかだけ(宅建業法47条1号)
    2. 自然死・日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよい。老衰・病死・転倒・溺死・誤嚥
    3. 線を引いているのは死因ではなく、特殊清掃や大規模リフォームをしたかどうか
    4. 自宅で亡くなった一人暮らしの人76,020人のうち、3日以内に見つかっているのは58.1%(警察庁・令和6年)
    5. 「概ね3年」は賃貸の目安。売買に期間の定めはない
    6. 買主に聞かれたら、期間も死因も関係なく告げる対象になる
    7. 告げるのは、時期・場所・死因・特殊清掃の有無の4つ。氏名・年齢・住所・家族構成・具体的な死の態様・発見状況は告げる必要がない
    8. ★ あなたを縛るのは宅建業法ではなく民法。免責特約をつけても、知りながら告げなかった事実は免れない(572条)
    9. だから、知っていることは告知書に全部書く。書いた控えを保管する
    10. 解体しても、事実は消えない。費用だけ払って告知は残る、が最悪の形

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  • 借地に建っている実家|相続に地主の承諾は要りません

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。条文はすべて e-Gov法令検索で全文を開いて確認したものです(2026年8月17日確認)。孫引きはしていません。

    最終更新:2026年8月19日

    結論だけ先に

    相続に、地主の承諾は要りません。承諾が必要なのは「譲渡」と「転貸」であって、相続はどちらでもないからです。名義書換料を請求されても、法律上の根拠はありません。

    売るときは承諾が要ります。ただし、断られても道は残っています。借地借家法19条が、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えられると定めています。建替えや増改築も同じ形です(17条2項)。「地主が首を縦に振らないから何もできない」は、正確ではありません。

    そして、借地権は財産です。相続税では、更地としての価額に借地権割合を掛けて評価されます。「土地は借り物だから価値ゼロ」ではありません。

    根拠と条文は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    まず、何を相続したのかを正確につかむ

    借地の実家を相続したとき、あなたが受け継いだものは2つです。

    受け継いだもの どこで確認するか
    1 建物の所有権 法務局で建物の登記事項証明書を取る
    2 借地権(土地を使う権利) 土地の賃貸借契約書。登記されていないことのほうが多い

    借地借家法2条1号は、借地権をこう定義しています。

    借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

    出典:借地借家法第2条第1号(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「建物の所有を目的とする」がポイントです。駐車場として借りている土地は、この法律の借地権ではありません。実家が建っているなら、借地権です。

    借地権は、登記がなくても守られます

    借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

    出典:借地借家法第10条第1項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    だから、建物の登記がいちばん重要です。土地が第三者に売られても、建物が自分名義で登記されていれば、新しい地主にも借地権を主張できます。

    逆に、建物の登記が親のままだと危ういのです。相続登記は3年以内が義務になりました(相続登記の義務化)。借地では、義務だからという以上の理由があります。

    そしてもう1つ、10条2項に例外があります。建物が滅失しても、必要な事項を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、対抗力が続くという規定です。実家を解体するなら、この掲示を先にしてください。(ただし期間の制限があります。解体前に必ず専門家に確認してください。)

    相続に、地主の承諾は要りません

    ここがいちばん誤解されているところです。

    賃借権の譲渡・転貸に地主の承諾が必要なのは、民法612条1項がこう定めているからです。

    賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

    出典:民法第612条第1項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    条文が挙げているのは「譲渡」と「転貸」だけです。相続は、どちらでもありません。相続は、亡くなった人の権利義務がそのまま相続人に移ることであって、当事者の意思で権利を移す「譲渡」とは別のものです。

    だから、地主に「承諾料」「名義書換料」を求められても、法令上の支払義務はありません。

    地主の承諾が要るもの、要らないもの 相続 承諾は要りません 不要 売却(譲渡) 承諾か、19条の裁判 必要 建替え・増改築 承諾か、17条の裁判 必要 民法612条1項が挙げるのは譲渡と転貸だけです

    これは調べた結果としても言えます。e-Gov法令検索で全法令を横断してキーワード検索すると、「承諾料」を含む法令は0件、「名義書換料」も0件でした。「更新料」を含む法令は3件だけで、所得税法施行令・法人税法施行令・公認会計士法施行規則——いずれも税務や会計の取扱いを定めたもので、支払義務を作る規定ではありません。借地借家法にも民法にも「更新料」という語は登場しません。

    ただし、契約書に特約があるときは話が別です。賃貸借契約書に「相続や名義変更のときは名義書換料を支払う」と書かれていることがあります。この特約が有効かどうかについては、条文からは何も言えません。借地借家法9条・16条は「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なもの」を無効としますが、名義書換料の特約がこれに当たるとは条文上直ちには言えないからです。交渉を始める前に、まず契約書を探してください。

    場面 地主の承諾 根拠
    相続する 不要 譲渡でも転貸でもない
    第三者に売る(借地権の譲渡) 必要 民法612条1項
    建物を人に貸す 不要(借地権の転貸ではない) 貸すのは建物であって土地ではない
    借地を人に又貸しする 必要 民法612条1項

    ただし、やっておくことが2つあります

    やること なぜ
    1 地主に相続したことを通知する(承諾を求めるのではなく、報告) 地代の振込先や名義が変わります。連絡がないまま地代が止まると、賃料不払いを理由に解除を主張される余地を作ります
    2 建物の相続登記をする 10条1項の対抗力は「登記されている建物を所有するとき」に働きます

    「承諾は要らない」ことと「黙っていていい」ことは別です。通知は、法律上の義務というより、揉めないための手当てです。

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    借地のままの実家を、売る前提で査定してもらう

    借地権つきの家は、買う側が「地主の承諾を取れるか」を読めないので、一般の買主にはまず売れません。ここは借地権を専門に扱う不動産会社の窓口で、無料相談から現地調査・査定・売買契約・地主との代理交渉までを一括で対応すると案内しています。借地非訟にも対応するとしています。

    ①対象は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県だけです。それ以外の実家は、この窓口の対象外です。②「相談だけ」には向きません。この窓口は売却を前提にした査定申込を受ける窓口で、売却と関係のない相談は対象外だと明記されています。地代や更新料の交渉だけを相談したいなら、弁護士か司法書士に行くほうが早いです。③住宅ローンが残っている物件は対象外です。④申し込みは物件の所有者本人からに限られます。相続登記が済んでいないなら、先に誰が所有者なのかを確定させてください。⑤申し込むと電話でのヒアリングと、現地査定の日程決めまで進みます。メールだけで金額を知る使い方はできません。⑥運営会社の宅地建物取引業免許番号は、当サイトでは確認できませんでした。申し込む前に、会社概要で免許番号と更新回数を見てください。⑦買取は仲介より手取りが下がります。査定額は、売れる価格ではありません。当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取りますが、それによってあなたの査定額が下がることはありません。

    借地のままの実家を、査定してもらう

    その前に、契約が定期借地権かどうかを確かめてください。定期借地権だと、この記事で書いた出口そのものが変わります。1都3県以外の実家なら、この記事の後半で紹介しているラクウル(全国対応)のほうが対応できる範囲が広いです。

    売るときは承諾が要る。ただし、断られても道があります

    借地権付きの建物を売るには、地主の承諾が必要です。そして実務では、承諾料(名義書換料)を求められます。その相場に公的な統計はないので、当サイトは金額を書きません。

    問題は、地主が承諾しない場合です。ここに条文があります。

    借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

    出典:借地借家法第19条第1項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    裁判所が、地主の承諾の代わりをしてくれる制度です。同条2項は、判断にあたって賃借権の残存期間・借地に関する従前の経過・譲渡を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない、としています。

    ただし、地主には「自分が買う」と言う権利があります

    19条3項です。あなたが申し立てたあと、裁判所が定める期間内に、地主が「自分が建物と借地権を買い取る」と申し立てることができます。その場合、裁判所は相当の対価を定めて、それを命じることができます。

    つまり、19条を使うと「第三者に売る」か「地主に売る」かのどちらかに進みます。どちらでも、塩漬けよりは前に進みます。

    断られても、道は閉じていません 地主は譲渡を承諾しましたか はい そのまま売れます 承諾料は法定ではない いいえ 裁判所に申し立て 借地借家法19条の許可

    そして6項は、裁判所は特に必要がないと認める場合を除き、鑑定委員会の意見を聴かなければならないとしています。価格は、当事者の言い値ではなく、鑑定を通ります。

    建替え・増改築も、同じ構造です

    契約書に「増改築禁止」「木造に限る」といった条件が入っていることがあります。これも、地主が首を縦に振らなければ裁判所に持ち込めます。

    増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

    出典:借地借家法第17条第2項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    同条1項は、建物の種類・構造・規模・用途を制限する借地条件についても、事情の変更があれば裁判所が変更できると定めています。「木造2階建てまで」という古い条件が、いまの建築基準に合わないような場合です。

    3項は、裁判所が財産上の給付を命じることができるとしています。タダで通るわけではありません。裁判所が決めた額を払う形になります。

    建替えそのものの費用は実家を建て替えるに、解体してから考える場合は実家の解体費用にまとめています。

    更新できなければ、建物を買い取れと言えます

    更地にして返さなければならない、と思い込んでいる人がいます。条文は違います。

    借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

    出典:借地借家法第13条第1項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    これが建物買取請求権です。更新されないなら、建物を時価で買い取れと請求できます。解体費を自分で払って更地にする必要は、原則としてありません。

    そもそも、更新はかなり強く守られています

    条文 内容
    3条 借地権の存続期間は30年(契約でこれより長く定めたときはその期間)
    4条 更新後の期間は10年。ただし最初の更新は20年
    5条1項 存続期間が満了し、借地権者が更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前と同一の条件で更新したものとみなす(地主が遅滞なく異議を述べたときを除く)
    5条2項 期間満了後も土地の使用を継続するときも、建物があれば同じ
    6条 地主の異議は、双方が土地の使用を必要とする事情のほか、従前の経過・利用状況・立退料の申出などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ述べられない

    出典:借地借家法第3条・第4条・第5条・第6条(いずれもe-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「建物がある場合に限り」が2回出てきます。更新の力は、建物があることに支えられています。だから、更新の話が済む前に実家を解体してはいけません。解体は、いちばん最後です。

    ただし、契約が「定期借地権」なら、ここまでの話は当てはまりません

    ここまでの「更新できる」「建物を買い取れと言える」は、ふつうの借地権(普通借地権)の話です。借地借家法には、それとは別に更新のない借地権が用意されています。実家の契約がそれに当たる場合、期間が来たら本当に終わります。ここだけは、先に確かめてください。

    条文 種類 どうなるか
    22条 定期借地権(存続期間50年以上) 契約の更新がなく、建物の築造による存続期間の延長もなく、13条の買取請求もしないと定められる。この特約は「公正証書による等書面によって」しなければならない(電磁的記録も可)
    23条1項 事業用定期借地権(30年以上50年未満・専ら事業用。居住用は除く) 22条と同じ内容を定められる
    23条2項 事業用(10年以上30年未満) 3条から8条まで・13条・18条がそもそも適用されない
    23条3項 上の2つに共通 契約は公正証書によってしなければならない
    24条1項 建物譲渡特約付借地権 設定後30年以上を経過した日に、建物を地主へ相当の対価で譲渡すると定められる。その譲渡で借地権が消滅する
    24条2項 同上 消滅後も建物を使い続けている人が請求すれば、期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなす。家賃は当事者の請求により裁判所が定める
    25条 一時使用目的の借地権 3条から8条まで・13条・17条・18条・22条から24条までが適用されない

    出典:借地借家法第22条・第23条・第24条・第25条(いずれもe-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    契約の型で、終わり方が変わります 普通借地権 更新できます 建物買取請求できる (借地借家法13条) 相続に承諾は不要 定期借地権 更新がありません 買取請求もしない (22条・23条) 期間が来たら終わり 定期借地権の特約は、公正証書などの書面が必要です

    24条2項は、覚えておく価値があります。建物を地主に渡すことになっても、そこに住み続けたいなら、借家人として残る道が条文に用意されています。家賃で折り合わなければ裁判所が決めます。

    実家の契約がどちらなのか、契約書で見分ける

    定期借地権は、書面がなければ成立しません。22条は「公正証書による等書面によってしなければならない」、23条3項は「公正証書によってしなければならない」と定めています。口約束や、更新を重ねてきただけの古い借地に、定期借地権はありません。

    契約書を開いて、この3つを見てください。

    1. 公正証書か。公証人の署名と役場名が入っていれば、その可能性があります
    2. 「契約の更新をしない」「建物の買取請求をしない」の2つが書いてあるか。揃っていれば22条か23条です
    3. 存続期間が何年か。50年以上なら22条、30年と書いてあるだけなら普通借地権の可能性が高い(3条の期間そのものです)

    親が何十年も住んできた借地なら、まず普通借地権です。定期借地権は借地借家法とともに生まれた仕組みなので、それ以前に結ばれた契約には存在しません。次の章で見る「旧法か新法か」とは別の話なので、混ぜないでください。

    もうひとつ、13条が使えなくなる場面

    13条1項は「存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」と書いています。地代を滞納して契約を解除された場合は、期間の満了ではありません。条文が想定する場面に当たらないので、建物買取請求はその前提を欠きます。地代の支払いを止めることだけは、絶対に避けてください。誰が払うかで兄弟がもめている間も、地代は払い続ける。名義がまだ親のままでも、地主の口座に振り込み続けてください。

    ただし、いつ借りたかでルールが変わります

    借地借家法は、旧・借地法(大正10年法律第49号)を廃止してできた法律です(附則2条2号)。そして、それ以前に設定された借地権には、古いルールが残っています。

    附則 内容
    4条 この法律の規定は、附則に特別の定めがある場合を除き、施行前に生じた事項にも適用する。ただし旧法により生じた効力を妨げない
    5条 施行前に設定された借地権について、建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による
    6条 施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による
    7条 施行前に設定された借地権について、建物の滅失後の再築による期間の延長に関しては、なお従前の例による
    11条 18条(更新後の再築の許可の裁判)は、施行前に設定された借地権には適用しない

    出典:借地借家法 附則第4条〜第7条・第11条(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    いちばん効くのは6条です。更新のルールが、旧法のまま残ります。実家の借地は、親や祖父母の代に設定されていることが多い。つまり、この記事に書いた3条・4条の年数が、そのまま当てはまらない可能性があります。

    ここは正直に書きます。分かれ目の日(施行日)を、当サイトは条文から確認できませんでした。附則1条は「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」としか書いておらず、その政令を確認していないからです。

    やることは1つです。土地の賃貸借契約書を探して、最初に設定された日を確認してください。その日付を持って、弁護士か司法書士に「旧法か新法か」を聞けば、10分で分かります。年数の話は、それが分かってからです。

    借地権は、相続税では財産として評価されます

    「土地は借り物だから、うちに土地の財産はない」——これは誤りです。

    借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に借地権割合を乗じて求めます。

    この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。

    出典:国税庁 タックスアンサー No.4611「借地権の評価」(2026年8月17日確認)

    借地権割合は、路線価図に A から G の記号で書かれています。路線価図は国税庁のサイトで誰でも見られます。更地としての評価額に、その割合を掛けたものが、借地権の評価額です。

    つまり、相続税の申告では借地権が財産に含まれます。逆に言えば、売るときにも、それだけの価値があるということです。

    ただし、ここに大きな例外があります。親の土地に子が家を建てていて地代を払っていない、あるいは固定資産税・都市計画税の相当額以下しか払っていない場合は使用貸借にあたり、借地権の価額はゼロとして取り扱われます。

    ……当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う。
    この場合において、使用貸借とは、民法第593条に規定する契約をいう。したがって、例えば、土地の借受者と所有者との間に当該借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないものはこれに該当し、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受のあるものはこれに該当しない。

    出典:国税庁 昭和48年11月1日 直資2-189「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」第1項(2026年8月25日確認)

    この場合、その土地は貸宅地ではなく「自用地としての価額」で相続財産に載ります(同 第3項)。借地権割合ぶんの減額がありません。建てたときに贈与税がかからない代わりに、相続のときは満額で載る、という構造です。計算のしかたと、小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減らせる場面は借地権の相続税評価にまとめました。

    ただし国税庁は、一時使用目的の借地権については通常の借地権割合を使うのは適当ではないとしています。また定期借地権等は別の評価になります。当サイトは、定期借地権の評価方法までは確認していません。

    売却したときの税金は譲渡所得税、取得費が分からない場合は取得費が分からないときにまとめています。

    出口は4つあります

    出口 向いている場合 注意
    1 地主に買ってもらう 地主がその土地を自分で使いたい場合。話が早い 相手にとっては借地権が消えて完全な所有権に戻るので、価値が上がります。安く買い叩かれる理由はありません
    2 地主から底地を買う 資金があり、完全な所有権にしたい場合 買えれば、普通の土地として売れるようになります。ただし地主が売るとは限りません
    3 第三者に売る 1と2が動かないとき 地主の承諾が要ります。断られたら19条の裁判。時間はかかりますが、道は閉じていません
    4 訳あり物件を専門に買い取る会社に売る 急ぐとき/権利関係が複雑なとき 安くなります。ただし借地権のまま買い取れる先は限られます
    先に当たる順番があります 1 地主に買ってもらう 借地権が消えて所有権に戻ります 2 地主から底地を買う 普通の土地として売れます 3 第三者に売る 承諾が要る。断られたら19条の裁判 4 専門の買取会社に売る 安くなる。買える先は限られます

    1と2を先に当たってください。地主との交渉は、当事者どうしのほうが早いことが多いからです。そして必ず、地代の支払いを止めないでください。交渉がこじれても、地代の不払いは解除の理由になり得ます。ここだけは切り離してください。

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    借地権のまま、いくらで買われるのかを知っておく

    地主との交渉に入る前に、借地権のままだといくらなのかを知っておくと、話の基準ができます。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/国土交通大臣(1)第10311号)は、借地権・底地・共有持分・再建築不可といった物件を日本全国で買い取っている会社です。自社で買い取るため仲介手数料はかかりません。WEBのフォームから査定を申し込めます。

    ①申し込むと、担当者から連絡が入り、物件の状況を聞かれます。知らない番号でも出てください。間取り・築年数・現況を答えられるようにしておくと、話が早く終わります。売却を考えていない相談は対象外なので、迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。②第三者に売るには地主の承諾が要ります。査定額が出ても、そこから承諾の交渉、断られれば19条の裁判という段取りが残ります。すぐ現金になる話ではありません。③地主に買ってもらうほうが高くなることがあります。本文の出口1と2を先に当たってください。④当サイトはこの会社の査定額や対応を確認していません。1社の金額を鵜呑みにしないでください。⑤このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによってあなたの査定額が下がることはありません。

    ラクウルで、査定を申し込む

    査定を頼む前に、土地の賃貸借契約書を探してください。最初に設定された日・存続期間・増改築や譲渡に関する条件——この3つが分からないと、いくらで売れるかの前提が決まりません。見つからない場合の探し方は取得費が分からないときに書いた手順が使えます。


    売ったときの税金:借地でも、空き家の3,000万円控除は条文上の対象です

    借地権を売ると譲渡所得の話になります。「土地は借り物だから特例は関係ない」と思われがちですが、条文はそう書いていません。

    相続した空き家を売るときの大きな特例が、いわゆる空き家の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条3項)です。この特例の対象になる「被相続人居住用家屋の敷地等」は、条文でこう定義されています。

    被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。

    出典:租税特別措置法35条第5項(e-Gov法令検索で本文を確認/2026年8月19日)

    「土地の上に存する権利」——借地権はここに当たります。建物を取り壊してから売る場合も、35条3項2号が譲渡の目的物を「被相続人居住用家屋の敷地等」と書いているので、条文の構造としては読み込めます。

    細かいことを1つ。この定義は現行条文では第5項です。令和6年の改正で「相続人が3人以上のときは2,000万円」という読替規定が4項に入り、定義の項が繰り下がりました。「35条4項が敷地等を定義している」と書いてある解説は、改正前の条番号です。

    ただし、ここは正直に書きます。国税庁が「借地権もこの特例の対象になる」と名指しした記述は、見つけられませんでした。タックスアンサーNo.3306の本文にも「借地権」の語は出てきません。条文が「土地の上に存する権利」という抽象的な文言にとどまっているためです。申告の前に、必ず税務署か税理士に確認してください。

    期限は3年。そして、取得費加算とは併用できません

    譲渡の期限は条文にそのまま書かれています。

    当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたもの

    そして同じ括弧書きの中に、読み落とすと損をする一文があります。

    第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く

    39条は取得費加算の特例です。取得費加算を使った譲渡は、そもそも空き家特例の「対象譲渡」から外れます。つまり併用できません。どちらか一方を選ぶことになります。これは条文に書かれていることで、国税庁のタックスアンサー側には併用可否の記載を確認できませんでした。

    地主に払ったお金は、取得費ではなく譲渡費用です

    ここは間違えやすいところです。

    売るときに地主へ払う名義書換料(譲渡承諾料)は、取得費ではなく「譲渡費用」に入ります。国税庁のタックスアンサーNo.3255が、譲渡費用の例として「借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など」を挙げています。

    更新料については、所得税法施行令182条に「借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入」という見出しの規定があります。ただし自宅の借地(業務用ではない場合)に更新料が全額そのまま取得費として残るのかどうかを、平易に説明した国税庁のページは見つけられませんでした。

    地代はどうか。No.3255は譲渡費用にならないものとして「修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用」を挙げていますが、「地代」という語は列挙されていません。取得費の側(No.3252)にも記載がありません。地代の扱いを直接述べた国税庁の記述は、確認できませんでした。

    取得費が分からないときの5%も、借地権に及びます

    取得費が分からないときに使う概算取得費5%(措置法31条の4)は、対象を「土地等又は建物等」としています。そして31条1項の定義は「土地若しくは土地の上に存する権利」です。借地権はこの「土地等」に含まれます。タックスアンサーNo.3105も、分離課税の対象を「土地(借地権等の土地の上に存する権利を含みます。)および建物等」と説明しています。

    ただし「借地権にも5%が使える」と国税庁が名指しした記述は確認できませんでした。上は条文の定義をたどった結果です。詳しくは相続した実家の取得費が分からないにまとめています。

    なお、相続税の側では小規模宅地等の特例(措置法69条の4)も、条文の定義が「宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう)」となっているので、借地権が対象になり得ます。特定居住用宅地等としての要件を満たすかどうかは別の話です。

    よくある質問

    Q. 空き家の3,000万円特別控除は、借地でも使えますか。

    A. 条文の「敷地等」の定義に「土地の上に存する権利」という文言があるので、借地権も対象に読めます(租税特別措置法35条5項)。ただし国税庁が借地権を名指しした記述は見つけられませんでした。また取得費加算の特例(39条)とは併用できません。条文が明文で除外しています。詳しくは空き家の3,000万円特別控除を読んでください。

    Q. 売るときに地主へ払った承諾料は、税金の計算でどう扱いますか。

    A. 取得費ではなく「譲渡費用」です。国税庁のタックスアンサーNo.3255が、譲渡費用の例として「借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など」を挙げています。取得費に入れて計算すると税額を間違えます。

    Q. 地主から「相続したなら名義書換料を払え」と言われました。

    A. 払う法律上の義務はありません。民法612条1項が承諾を求めているのは「譲渡」と「転貸」で、相続はどちらでもありません。

    ただし、その場で「払いません」と言い切るのは得策ではありません。このあと何十年も付き合う相手です。「相続なので承諾は不要と聞いています。書面で根拠を示していただけますか」と、確認の形で返してください。

    金額の話になる前に、弁護士か司法書士に一度相談してください。払ったあとで取り戻すのは、払わないより難しくなります。

    Q. 地代を値上げすると言われました。応じないといけませんか。

    A. 当サイトは、地代の増減額請求の条文まで確認していないので、断定しません。ただし、一方的に決められるものではないことは確かです。

    やってはいけないのは、納得できないからと支払いを止めることです。地代の不払いは、契約解除の理由になり得ます。争うなら、従来額を払い続けながら争ってください。受け取りを拒否された場合の手続き(供託)もあります。弁護士に確認してください。

    Q. 建物が古すぎて、住むことも貸すこともできません。

    A. それでも、解体は最後にしてください。更新の力(5条)も、建物買取請求権(13条)も、建物があることが前提だからです。

    順番はこうです。

    やること
    1 契約書を探して、設定日・期間・条件を確認する
    2 地主に、売る意思・買う意思があるか当たる(出口1と2)
    3 借地権付き建物として売れるか、業者に聞く
    4 それでも動かないときに、解体を検討する

    解体すると、10条1項の対抗力の前提(登記された建物)も失われます。10条2項の掲示という手当てはありますが、期間の制限があります。解体前に、必ず専門家に確認してください。

    Q. 地主が「更新しない」と言っています。

    A. 地主の異議には「正当の事由」が必要です(6条)。条文は、双方が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過・土地の利用状況・立退料の申出などを考慮する、としています。

    「更新しないと言われた」だけでは、更新されないことになりません。そして仮に更新されないとしても、13条の建物買取請求権が残ります。更地にして返す話ではありません。

    ただし、旧法のもとで設定された借地権では更新のルールが違います(附則6条)。契約書の日付を持って、弁護士に確認してください。

    Q. 契約書に「更新はしない」「建物の買取請求はしない」と書いてあります。有効ですか。

    A. 定期借地権の要件を満たしていれば有効、満たしていなければ無効です。この2つは、書いてあるだけでは効きません。

    借地借家法には、借地権者を守る強行規定が2つあります。

    条文 内容
    9条 この節の規定(3条から8条=存続期間と更新)に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする
    16条 10条(対抗力)・13条(建物買取請求権)・14条の規定に反する特約で借地権者または転借地権者に不利なものは、無効とする

    ふつうの借地権では、「更新しない」は9条で、「買取請求しない」は16条で、それぞれ無効になります。

    その例外が22条と23条です。22条は「第九条及び第十六条の規定にかかわらず」と、この2つの強行規定を外すことを明記したうえで、存続期間50年以上と公正証書による等の書面という条件を付けています。23条も同じ形で、契約は公正証書によらなければなりません(23条3項)。

    だから、見るところは3つです。存続期間が何年か。書面の形式が条文どおりか。契約がいつ結ばれたか。どれかが欠ければ、その特約は効きません。契約書を持って、弁護士か司法書士に確認してください。

    出典:借地借家法第9条・第16条・第22条・第23条(いずれもe-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    Q. 借地権を売るのと、地主に買ってもらうのと、どちらが高いですか。

    A. 公的な統計はありません。当サイトは金額の比較を書けません。

    ただし構造として言えることがあります。地主にとっては、借地権が消えると完全な所有権に戻ります。底地のままより価値が上がるので、第三者より高く買う理由がある立場です。

    「地主だから安く売る」必要はありません。先に第三者の査定を取っておくと、話の基準ができます。

    Q. 地主が承諾してくれません。裁判は大変ですか。

    A. 当サイトは、19条の申立ての費用・期間・実際の認容率を確認していないので、書きません。

    条文から言えることだけ書きます。裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、鑑定委員会の意見を聴かなければならないとされています(19条6項)。価格は当事者の言い値では決まりません。

    そして地主側が「自分が買う」と申し立てる道が用意されています(19条3項)。申し立てた結果、第三者ではなく地主に売ることになる可能性がある——これは知っておいてください。

    Q. 借地の実家を、人に貸すことはできますか。

    A. 建物を貸すだけなら、地主の承諾は要りません。民法612条が承諾を求めているのは賃借権(土地を借りる権利)の譲渡・転貸であって、建物を貸すことは土地の転貸ではないからです。

    ただし、契約書に特約がある場合は別です。「建物を第三者に賃貸するときは書面による承諾を要する」といった条項が入っていないか、契約書を必ず読んでください。

    貸すか売るか持ち続けるかの損益分岐は3つの選択肢にまとめています。

    Q. 兄弟の共有になっている借地の実家です。

    A. 共有のルールと借地のルールが、両方かかります。

    売るには共有者全員の同意(民法251条)と地主の承諾(民法612条)の両方が必要です。一方で、貸すだけなら共有者の持分の過半数で決められます。共有の側の整理は実家が兄弟の共有になっているに書きました。

    共有+借地は、いちばん動かなくなる組み合わせです。相続開始から10年という別の期限(民法904条の3)もかかってきます。早めに手をつけるほど、選択肢が残ります。

    Q. 固定資産税はかかりますか。

    A. 土地の固定資産税は、地主が払います。所有者に課される税だからです。建物の固定資産税は、あなたが払います。

    ただし地代には、地主が負担する固定資産税が織り込まれているのが通常です。実質的には払っている、と考えるほうが実態に近い。

    建物を解体すると、建物の固定資産税は無くなります。ただし前のとおり、解体は最後です。解体と固定資産税の関係は解体すると固定資産税はどうなるかにあります。

    Q. 何から手を付ければいいですか。

    A. この順番です。上に行くほど、お金がかからず、取り返しがつきます。

    やること 費用
    1 土地の賃貸借契約書を探す。設定日・存続期間・増改築や譲渡の条件 無料
    2 建物の登記事項証明書を取る。名義が親のままなら相続登記へ 数百円
    3 地主に相続を通知する(承諾を求めるのではなく報告) 無料
    4 路線価図で借地権割合を確認する 無料
    5 地主に売る意思・買う意思があるか当たる 無料
    6 借地権付き建物として、第三者向けの査定を取る 無料
    7 承諾が得られないなら、19条の申立てを弁護士に相談 相談料
    8 解体 ここだけは戻れません

    1が全部の前提です。契約書が無いと、旧法か新法かも、条件があるかどうかも分かりません。探すのは、いちばん最初です。全体の流れは実家じまい完全ガイドにあります。

    この記事で確認できなかったこと

    正直に書いておきます。

    • 空き家の3,000万円特別控除を借地権に当てはめた国税庁の質疑応答事例。国税庁の質疑応答事例のページは文字コードの問題で本文を読み取れませんでした。存在しないと断定はできません。該当しそうな事例のタイトルは確認できています
    • 借地権の設定時に払った権利金が取得費になることを明示した国税庁のページ。タックスアンサーNo.3252(取得費となるもの)の列挙に、借地権に関する記載はありません
    • 地代が譲渡所得の計算でどう扱われるか。取得費(No.3252)にも譲渡費用(No.3255)にも「地代」の語がなく、明示の記載を確認できませんでした
    • 借地の更新料に関する最高裁判例。裁判所のサイトで確認できた更新料の判決は建物賃貸借(借家)の事案で、借地にそのまま当てはまるとは判決文からは言えません。しかもそのPDFに言渡日の記載がなく、事件番号と裁判年月日を特定できませんでした
    • 借地借家法の施行日。附則1条は「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」としか書いておらず、その政令を確認していません。旧法か新法かの分かれ目の日は、専門家に確認してください
    • 旧・借地法の存続期間や更新の具体的なルール。廃止された法律なので、条文を確認していません
    • 承諾料(名義書換料)・建替承諾料の相場。公的な統計はありません
    • 地代の増減額請求に関する条文(借地借家法11条)。今回は確認していません
    • 19条の申立ての費用・期間・認容率。統計を見つけられませんでした
    • 定期借地権等の相続税評価。通常の借地権割合とは別の方法になります
    • 10条2項の掲示による対抗力が、いつまで続くか

    この記事は条文と国税庁の公表資料を読んで整理したものです。借地は、契約書に何が書いてあるかで結論が変わります。金額が動く判断をする前に、必ず弁護士・司法書士・税理士に確認してください。

    まとめ

    1. 相続に地主の承諾は要らない。民法612条が求めているのは譲渡と転貸だけ
    2. ただし相続の通知と、建物の相続登記はする。対抗力は「登記された建物」に支えられている(10条1項)
    3. 売るには承諾が要るが、断られても19条の裁判がある。地主が「自分が買う」と言う道もある(19条3項)
    4. 増改築の制限も、17条2項で裁判所に持ち込める
    5. 更新は強く守られている。地主の異議には正当の事由が要る(6条)
    6. 更新されなくても、建物を時価で買い取れと言える(13条)。更地にして返す話ではない。ただし定期借地権(22条・23条)なら、更新も買取請求も外されている
    7. 旧法のもとで設定された借地権は、更新のルールが違う(附則6条)。まず契約書の日付
    8. 借地権は相続税で財産として評価される。路線価図の借地権割合を掛ける
    9. 地代だけは、何があっても払い続ける。滞納による解除は「期間の満了」ではないので、13条の買取請求も前提を失う
    10. 解体は、いちばん最後

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  • 建て替えの水道費用|加入金・引込工事・下水道負担金の3つを分けて考える

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。金額は各自治体の公式サイトと、公益社団法人日本水道協会の全国調査表で確認したものです。

    最終更新:2026年8月17日

    建て替えの見積を見て、「水道引込工事一式」という行の中身が分からない。あるいは、あとから「加入金」という項目が別に出てきて驚いた。この記事は、その状態の人に向けて書いています。

    全国77の市区町村を各自治体の公式サイトで調べ、あわせて公益社団法人日本水道協会が公表している全国の調査表を集計しました。金額はすべて税込に揃えてあります。公式サイトの数字をそのまま並べると順位が入れ替わることが分かったからです。理由は本文で説明します。

    結論だけ先に

    • 水道でかかるお金は3種類あります。加入金・引込工事費・下水道受益者負担金で、すべて別勘定です。
    • 加入金は同じ口径13mmでも0円の自治体から125万円の自治体まであります。全国の中央値は66,000円でした。
    • 1,229事業体のうち232(18.9%)は制度そのものがありません。東京都の本土53市区町村は全域が0円です。
    • 公式サイトの表示が税込・税抜・税別でバラバラなので、そのまま並べると安い順が入れ替わります。

    根拠と出典は本文にあります。金額は2026年8月17日時点で各自治体の公式サイトを確認したものです。改定されることがあるので、契約前に必ず担当課で確認してください。

    水道にかかるお金は、3種類あります

    見積書に「水道」と書かれていても、中身は性格の違う3つが混ざっています。まずここを分けないと、何を比べているのか分からなくなります。

    種類 誰に払うか いつ払うか 何で決まるか
    水道加入金 水道事業者(自治体・企業団・県) 給水装置工事の申込時 メーターの口径
    引込工事費 指定給水装置工事事業者(施工業者) 工事の完了時 道路からの距離・掘削の条件
    下水道受益者負担金 市区町村(下水道部局) 供用開始の告知後 土地の面積

    加入金は「水道を使う権利」に対して、口径ごとに定額でかかります。工事の難易度とは無関係です。一方、引込工事費は現場ごとの実費なので、見積を取らないと分かりません。

    そして下水道受益者負担金は、水道とはまったく別の制度です。土地に対して一度だけかかり、水道の加入金がない自治体でも別途かかることがあります。ここを混同している人が非常に多いので、本文の後半で章を分けて書きます。

    担当課も分かれています。調べた355自治体のうち、水道と下水道の担当課名が両方とも公表されていた342自治体では、292自治体で担当課が別でした。同じ課が扱っていたのは50自治体だけです。電話番号も、両方が公表されていた339自治体のうち261自治体で別番号でした。同じ番号なら1本の電話で水道と下水道の両方が聞けますが、それは78自治体しかありません。片方に聞いても、もう片方のことは答えてもらえません。

    「水道」の見積に混ざっている3つ 水道加入金 口径で決まる定額。工事の難易度と無関係 申込時 引込工事費 道路からの距離と掘削の条件で決まる実費 完了時 下水道受益者負担金 土地の面積で決まる。水道とは別制度 供用開始後 加入金がない自治体でも、下水道は別途かかります

    同じ13mmで、0円から125万円まで違います

    一般的な戸建てで使う口径は13mmか20mmです。その13mmで、全国の実額はこうなっていました。

    区分 金額(税込) 自治体
    0円(制度なし) 0円 東京都の本土53市区町村・静岡市・岐阜市・松山市 ほか
    全国の中央値 66,000円 —
    全国の平均 88,418円 —
    全国の最高 1,257,100円 大阪府能勢町

    全国の数値は、公益社団法人日本水道協会『水道事業の加入金調査表(令和5年4月1日現在)』を当サイトで集計したもの。同調査の対象は1,229事業体で、うち997事業体(81.1%)が加入金制度を導入しています。金額を読み取れたのは1,042件です(同じ事業体でも地区ごとに金額が違う場合があるため、事業体数とは一致しません)。

    能勢町の次は京都府京田辺市の755,000円、北海道倶知安町(C地区)の744,700円と続きます。倶知安町は同じ町の中でA・B・Cの3地区に分かれていて、B地区は44,000円、C地区は744,700円です。町内で17倍の差があります。

    当サイトが公式サイトで確認した355自治体では

    全国調査とは別に、当サイトが各自治体の公式サイトを1件ずつ読んで確認した355件では、13mmの最高は春日部市の250,800円でした。次が越谷市の242,000円、その次がつくばみらい市・印西市・三郷市・守谷市・松田町・上尾市の220,000円です。春日部市は13mmと20mmが同額なので、細い口径を選んでも1円も安くなりません。

    ただし口径20mmになると順位が入れ替わります。20mmの最高は横芝光町・九十九里町・山武市・大網白里市・東金市の451,000円です。次いで久喜市・志木市・新座市の385,000円、嬬恋村の345,714円と続きます。千葉県内の多くの市が20mmで同じ297,000円なのは、千葉県企業局(千葉県営水道)の共通料金体系だからです。同じ千葉県内でも、柏市や野田市のように市が自前で水道を経営しているところは別の金額です。「いちばん高い自治体」は口径を言わないと決まりません。

    川崎市は13mm・20mm・25mmがすべて同額の165,000円です。口径を上げても金額が変わらない設計になっています。横浜市も同じ形です。

    そしてここが分かりやすい対比になります。大田区で建てると0円。多摩川を渡って川崎市で建てると165,000円です。隣接する自治体で、川を1本渡るだけで16万5千円変わります。

    ただし川崎市には免除規定があります。3年以上市内に住所がある個人が自ら居住する建築物に25mm以下で引く場合は不要です。金額だけを見て判断しないでください。詳しくは「加入金がない自治体があります」の章に書きました。

    加入金の制度がある事業体は8割 997 件 / 全国1,229件 制度あり 997件(81.1%) 制度なし 232件

    呼び方が40種類あります

    「水道加入金」で検索して自分の自治体のページが出てこなくても、制度がないとは限りません。名前が違うだけのことがあります。

    当サイトが公式の条例で確認した355自治体のうち、加入金にあたる制度がある328自治体の名称を数えると、40種類に割れました。(さいたま市の「分担金(水道利用加入金)」のように括弧で言い換えを併記している自治体は、括弧の外の条例上の名称で数えています。)

    公式に使われている名称 自治体数 自治体の例
    水道利用加入金 23 札幌市・横浜市・川崎市・横須賀市・小田原市・秦野市・座間市・南足柄市・箱根町・神奈川県営水道の給水区域14市町(相模原市・藤沢市・平塚市ほか)
    加入金 17 京都市・福岡市・新潟市・堺市・熊本市・吹田市・八尾市・豊橋市・一宮市・群馬東部水道企業団(太田市・館林市・みどり市・大泉町)・秩父広域市町村圏組合水道局(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町)
    分担金 8 さいたま市・神戸市・西宮市・大阪市・茨木市・枚方市・犬山市・半田市。さいたま市は条例上は「分担金」ですが、公式サイトでは「水道利用加入金」と書かれています。大阪市は条例の別表が75mm以上しかなく、一般住宅では発生しません
    水道加入金 8 仙台市・岩手中部水道企業団(北上市・花巻市・紫波町)・香川県広域水道企業団(高松市・丸亀市・坂出市・さぬき市)
    給水申込納付金 3 千葉市・千葉県営水道(船橋市・市川市)
    加入負担金 2 岡山市・東海市
    水道施設分担金 1 江南市
    給水納付金 1 愛川町
    上水道新規加入金 1 浜松市
    施設整備納付金 1 広島市
    口径別納付金 1 北九州市
    給水分担金 1 岡崎市
    新規給水負担金 1 豊田市
    加入者分担金 1 越谷市(越谷・松伏水道企業団)
    基本工事費 1 名古屋市

    「広島市の水道加入金」という言葉は、公式には存在しません。広島市の制度名は「施設整備納付金」です。名古屋市に至っては「基本工事費」という名前で、条例に「加入金」も「分担金」も出てきません。越谷市は「加入者分担金」で、「加入金」でも「分担金」でもない中間の言い方です。

    なぜ名前がバラバラなのか

    法律に、名称を統一せよという規定がないからです。

    地方自治法 第228条第1項はこう定めています。

    分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。

    つまり名称も金額も、法律ではなく各自治体の条例で決まります。法律の側は「分担金」「使用料」「加入金」「手数料」という科目名を並べているだけで、どれを名乗るかは決めていません。だから355自治体を調べただけで40種類に割れます。

    この呼び方の違いは、全国調査からも制度を取りこぼしています

    これは雑学ではありません。実際に事故が起きています。

    公益社団法人日本水道協会が公表している全国調査表に、次の自治体は載っていません。しかし当サイトが公式サイトで確認したところ、いずれも制度が存在しました。

    自治体 実際の制度 金額(税込)
    岡崎市 給水分担金 13mmで88,000円
    豊田市 新規給水負担金 20mm以下で114,400円
    船橋市・市川市 給水申込納付金(千葉県営水道) 13mmで110,000円
    藤沢市 水道利用加入金(神奈川県営水道) 25mm以下で132,000円
    横須賀市 水道利用加入金 20mm以下で165,000円

    横須賀市は名称が「加入金」そのものなのに、全国調査から漏れています。

    漏れる理由は2つあると考えられます。ひとつは名称が「加入金」でないこと。もうひとつは、事業者が市ではなく県や企業団であることです。千葉県営水道・神奈川県営水道の給水区域にある市は、市の名前では出てきません。

    名称が違うと、金額の書き方まで違います

    名前が違うだけではありません。金額の決め方そのものが違う自治体があります。

    西宮市は、355自治体でただ一つ、口径ではなく戸数で分担金を決めています。条例の別表第1が「10戸以下の部分は1戸あたり75,000円」から始まる段階制で、一戸建て(専用住宅・メーター20mm以下)なら1戸=税込82,500円です。口径別の表を探しても出てきません。

    名古屋市は、同じ口径でも用途で額が2倍違います。13mmは家事用22,000円・その他44,000円、20mmは家事用66,000円・その他132,000円。条例の別表の備考が「家事用は、一般用の用途のうち居住の用(居住の用にあわせ他の用途に使用するものを除く)に供するものに適用する」と定めているためです。店舗を併設すると「その他」になる可能性があります。

    あなたの自治体が「加入金なし」に見えても、「分担金」「負担金」「納付金」「加入者分担金」「基本工事費」の名前で存在するかもしれません。自治体名と一緒に、これらの語でも検索してみてください。

    同じ13mmで、これだけ開きます 1,191,100円 の差 全国の中央値 66,000円 最高(大阪府能勢町) 1,257,100円 制度がない自治体は0円。東京都の本土53市区町村など

    加入金がない自治体があります

    「全国どこでもかかる費用」だと思われがちですが、そうではありません。日本水道協会の調査によれば、1,229事業体のうち加入金制度を導入しているのは997事業体(81.1%)です。残る232事業体(18.9%)には制度がありません。

    ただし「ない」にも3つの種類があります。混同すると読み違えるので、分けて書きます。

    ① 制度そのものが存在しない

    東京都は、本土の53市区町村すべてで加入金がかかりません。23区と多摩26市町は東京都水道局の給水区域で、東京都給水条例の全文に「加入金」「分担金」「負担金」の語が1回も出てきません。市町村営の武蔵野市・昭島市・羽村市・檜原村も、それぞれの給水条例に該当する規定がありませんでした。

    ただし例外が1つあります。島しょ地区の八丈町だけは13mmで22,000円を徴収しています。東京都で加入金がかかるのは、現在この1町だけです。

    ほかに公式で「ない」と明記されているのは次の自治体です。

    • 静岡市——公式のよくある質問に「静岡市の場合、水道や下水道を使用するにあたっての負担金や加入金は不要です」
    • 岐阜市——公式のよくある質問に「岐阜市は、加入金制度がありません」
    • 昭島市——公式のよくある質問に「加入金や分担金はありません」
    • 松山市——「※加入金制度は、平成26年4月1日以降廃止になりました」
    • 旭川市——給水装置工事設計施工指針にも要綱要領集にも加入金・分担金・負担金の定めがありません。ただし給水条例そのものは市の例規類集を参照できず未確認です。契約の前に水道局へ確認してください

    松山市に注意してください。制度は廃止されることがあります。数年前の情報が現在も正しいとは限りません。この記事が各ページに最終確認日を出しているのは、そのためです。

    ② 制度はあるが、一般的な住宅の口径は対象外

    大阪市は、条例に75mm以上の分担金しか定めがありません。戸建てで使う13mmから50mmには規定がなく、実質的にかかるのは引込工事費だけです。

    これを「大阪市に分担金はない」と書くと誤りになります。制度は存在していて、対象が違うだけです。

    ③ 制度はあるが、条件を満たすと免除・減額される

    これがいちばん見落とされます。金額の一覧を見て「うちは高い」と判断した人が、条件を読まずに払っているケースです。川崎市は条件を満たせば0円、横須賀市は165,000円が55,000円になります。一般の住宅の建て替えで使える可能性がある減免は、当サイトが条文を当たった範囲で14自治体でした。要件と根拠は次の見出しに全件まとめています。

    この「金額はあるが条件で消える」という構造は、空き家の解体補助金とまったく同じです。金額の大きさより、条件を満たせるかどうかが先です。

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    建て替えでは、水道の加入金より先に解体費がかかります。減免が使えるかどうかを調べる前に、壊すのにいくらかかるかが分かっていないと、総額が出ません。

    ①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
    ②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
    ③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
    ④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
    ⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
    ⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

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    見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。

    条件に当てはまれば、下がる自治体があります

    加入金にあたる制度がある328自治体を条文まで確認したところ、66自治体に減免の条文がありました。(残る4自治体——岡崎市・市川市・船橋市・名古屋市——は、条例・規程・要綱を当たっても減免の規定を見つけられませんでした。)ただしそのほとんどは「公益上その他特別の理由があると認めるときは減免することができる」という包括規定で、一般の建て替えでは使えません。

    要件が具体的に定められていて、住宅の新築・建て替えで使える可能性があるものだけを選ぶと14自治体でした。この14件は当サイトの判断で選んでいるので、全部並べます。

    自治体 要件 効果 根拠
    川崎市 引き続き3年以上市内に住所があり、自ら居住する建築物に口径25mm以下のメーターを設置する 免除(通常165,000円) 条例第32条第5項
    横須賀市 工事の申込みの3年前から申込日まで引き続き市内に住所がある個人が、自己の居住用に建てる住宅で口径20mm以下 税込55,000円(通常165,000円) 条例第34条の4
    横浜市 口径25mm以下の一般生活用。居住年数は問われません
    ※条例本文は「引き続き3年以上市内に住所を有する者は82,500円」としていますが、附則第6項が「3年以上市内に住所を有する者が申し込むものを除く」ものについても当分の間82,500円と定めています。結果として、居住年数にかかわらず全員が半額です。附則は平成29年12月条例第62号(平成30年4月1日施行)で追加されました。条例本文だけを読むと3年の条件があるように見えるので、注意してください。
    半額82,500円(通常165,000円) 条例第34条の2第1項第1号ただし書+附則第6項
    小田原市 工事申込みの日の3年前から引き続き市内に住所がある個人の、自己居住用住宅で家庭用と認められるもの・口径20mm以下
    ※市営水道の区域だけの制度です。同じ小田原市内でも県営水道の区域には適用されません
    税込77,000円(通常132,000円) 条例第27条
    箱根町 工事の申込みの日の3年前から引き続き町内に住所がある個人が、自己の居住の用に供するために建築する住宅などで家庭用と認められるもの
    ※県営水道の区域には、この特例がありません
    2分の1 条例第38条
    愛川町 申込み日の3年前から引き続き町内に住所がある個人が、自己の居住のために建築する住宅または自己が居住している住宅で家事用と認められるもの・口径20mm以下
    ※県営水道の区域には、この特例がありません
    2分の1(税込82,500円) 条例第41条第3項
    座間市 申請日から遡って市内に3年以上引き続き居住している個人が、本人が住むための住宅を建てる場合(市はこれを「現市民特例」と呼んでいます) 82,500円を減額(13mmなら165,000円が82,500円) 条例第47条の3
    秦野市 工事申込日の3年前から引き続き市内に住所がある人が、自己の居住のために建てる住宅で家事の用に使う場合
    ※口径変更には適用されません。建て替えで13mmから20mmに上げると、この特例は使えません。この条件を明記しているのは、居住年数の特例がある8市町のうち秦野市だけです
    半額82,500円(通常165,000円) 上下水道のしおり(水道編)
    ※条番号は当サイトで確認できていません
    南足柄市 自ら所有していない給水装置を使って、3年以上一般家庭で水道を使ってきた人が、一般家庭用の給水装置を新設する場合
    ※「市内に3年以上住所がある」型ではありません。借家やアパートで水道を使ってきた実績を見る形です。相続して建て替える人に当てはまるかは要件の読み方によるので、上下水道課に確認してください
    13mm 60,500円(通常110,000円) 市の公式ページの低額区分
    ※条番号は当サイトで確認できていません
    京都市 13mmから20mmへの増径に限る 差額を免除 条例第24条の2
    さいたま市 昭和49年4月30日までに設置された13mmを20mmに変更する場合のみ 差額22,000円が不要 公式の手数料・分担金の案内
    福岡市 貯水槽式の建物を直結増圧式または直結直圧式に切り替える 減免 条例第36条
    熊本市 生活保護法にもとづく生活扶助の被保護者 免除 条例第32条第3項
    西宮市 既設給水装置の戸数が算定できず、かつ昭和62年3月31日以前に設置されたもの 別表第2の換算戸数で計算(救済) 分担金規程実施要綱第8条第3号

    「3年以上その市町に住所がある」という要件は、相続で戻ってくる人には逆に働きます。他県に住んでいた人が実家に戻って建て替える場合、この要件を満たさないため、住み続けていた人より高くなります。実家じまいの読者の多くが、ここで落ちます。住民票をいつ移すかで結果が変わります。解体の前に確認してください。

    さいたま市と西宮市の日付にも注目してください。昭和49年4月30日、昭和62年3月31日——いずれも「古い家ほど有利になる」向きの規定です。記録が残っていないことや、設備が古いことが不利にならないよう作られています。実家の水道がいつ引かれたものかは、建て替えの前に調べる価値があります。

    そして、居住年数で金額が変わる特例があった8自治体(川崎市・横須賀市・小田原市・秦野市・座間市・南足柄市・箱根町・愛川町)は、8つとも神奈川県です。(横浜市にも半額の規定がありますが、附則で居住年数の要件が外されているので、この8件には数えていません。)当サイトが収録している45都道府県のうち、この型の特例が見つかったのは神奈川県だけです。(残る26県はまだ収録していないので、「全国で神奈川だけ」とは言えません。)

    ところが同じ神奈川県でも、神奈川県営水道の給水区域には、この特例が1つもありません。当サイトが収録している県営水道の区域14市町(相模原市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・厚木市・大和市・海老名市・伊勢原市・綾瀬市・寒川町・大磯町・二宮町)を条文まで当たりましたが、減額の対象は企業立地支援事業の認定施設と、地下水からの転換(口径40mm以上・業務用)だけでした。一般住宅の建て替えは対象外です。小田原市・箱根町・愛川町は市町営と県営が区域を分けているので、同じ市町の中で、道1本はさんで扱いが変わります。

    撤去した分を差し引く規定は減免とは別の話で、そちらは別の見出しにまとめています。

    公式サイトの記載を、そのまま読んではいけません

    ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。自治体の公式サイトを2つ並べて比べると、間違えます。2つの理由があります。

    理由1:税込・税抜・税別がバラバラで、順位が入れ替わる

    当サイトが確認した範囲では、公式サイトの表示はこう分かれていました。

    • 税込表示——13事業者
    • 税抜表示(条例で「別表の額×110/100」と定める形)——9事業者
    • 税別表示(消費税相当額を加算すると注記)——7事業者

    これを揃えずに並べると、実際に払う額の順番が変わります。同じ福岡県内の2つの政令市で、実際に起きます。

    口径20mm 北九州市 福岡市 どちらが安いか
    公式サイトの表示 72,000円(税抜) 77,000円(税込) 北九州市が5,000円安い
    税込に揃える 79,200円 77,000円 北九州市が2,200円高い

    差が大きいのは25mmです。さいたま市の公式表示は500,000円、千葉市は506,000円で、さいたま市のほうが6,000円安く見えます。税込に揃えると550,000円と506,000円で、さいたま市のほうが44,000円高くなります。

    当サイトが確認した範囲では、13mmで2組、20mmで8組、25mmで9組、税込に揃えると順位が入れ替わる組み合わせがありました。

    この記事とデータベースの金額をすべて税込に揃えてあるのは、このためです。公式サイトがどちらで表示しているかは、各自治体のページに書いてあります。

    理由2:公式の文言が、別の制度まで否定しているように読める

    静岡市の公式のよくある質問がその例です。

    Q. 水道・下水道を使用するのに負担金や加入金は必要ですか。
    A. 静岡市の場合、水道や下水道を使用するにあたっての負担金や加入金は不要です。

    「水道や下水道」と書いてあるので、下水道の負担金もないと読めます。しかし静岡市には下水道受益者負担金があり、7つの負担区で1平方メートルあたり178円から460円かかります。

    矛盾しているわけではありません。この回答は「使用するにあたっての」費用、つまり水道を使い始めるための加入金の話です。下水道受益者負担金は使用者ではなく土地に対して一度だけかかるものなので、別枠なのです。

    同じページに両方が書かれていないので、公式だけを読んだ人は確実に間違えます。「加入金なし」と書いてある自治体でも、下水道は別に確認してください。

    口径を上げると上がります。ただし刻みが自治体で違います

    加入金は口径で決まります。二世帯にする、水回りを増やす、といった理由で13mmから20mmに上げると、加入金も上がります。

    ただし刻み方が自治体でまったく違うので、「20mmだから2倍」といった見当は当たりません。

    刻み方 自治体
    13・20・25mmが同額 横浜市・川崎市
    25mm以下で一括 相模原市(神奈川県営水道)
    20mm以下で一括+30mmの独自区分 堺市
    30mmの区分がある 仙台市・岩手中部水道企業団
    30mmと40mmが同額 秩父広域市町村圏組合
    13mm・20mmだけ用途で2段階 名古屋市(家事用22,000円/その他44,000円)
    75mm未満の区分が存在しない 大阪市

    刻みが細かい自治体では、口径を1段上げるだけで大きく跳ねます。北九州市は20mmが79,200円、25mmが242,000円で、1段上げると3倍以上になります。

    下げても、差額は返ってきません

    ここは業者から説明されないことが多い部分です。

    岩手中部水道企業団の公式には、こう明記されています。

    増設などにより、メーター口径が大きくなる場合は、今までのメーター口径と新メーター口径の差額分を納めることになります。
    なお、メーターの口径を小さくする場合(減径)には加入金の差額は返還しません。

    上げるときは差額を払い、下げても戻らない。二世帯住宅にするために口径を上げたあと、単世帯に戻すからといって返金されるわけではありません。

    口径は設計段階で決まる費用です。工事が始まってからでは変えられません。見積の段階で、必要な口径かどうかを設計者に確認してください。

    建て替えなら、加入金はかからないことがあります

    ここが、この記事でいちばん金額に効く話です。

    当サイトの独自集計

    355自治体の条例を読んで、建て替えの扱いを分類しました

    「建て替えでも加入金がかかるか」は、一般論では答えが出ません。条例の書き方そのものが自治体で違うからです。当サイトは355自治体の給水条例と施行規程を1件ずつ開いて、次のどれに当てはまるかを記録しています。

    65自治体18%口径を変えなければ徴収されないただし給水装置を撤去すると権利が消えます。解体のときの届け方で結果が変わります
    123自治体35%既設分を差し引いて計算同じ口径なら差額0円。口径を上げた分だけ払います
    4自治体1%期限内に申し込めば徴収されない撤去から何年以内、という期限が条例で決まっています
    2自治体1%引き直すと新設あつかいで全額建て替えの見積りに必ず入れてください
    117自治体33%控除の規定を見つけられなかった条例を当たっても記載がなかったもの。無いとは限りません
    29自治体8%そもそも加入金の制度がない0円ではなく、制度そのものが置かれていない自治体です
    15自治体4%例規を参照できず未確認例規集が公開されていない等で、当サイトが確認できなかったもの

    355自治体のうち、条文で扱いを確定できたのは194自治体でした。そのうち192自治体は、条件を満たせば加入金がかからない側です。引き直すだけで全額かかると条文で確認できたのは2自治体(宮崎県宮崎市・大阪府高槻市)だけでした。ただし117自治体は、控除の規定そのものを見つけられていません。「規定が見当たらない=かかる」とは限りませんが、確認できていない以上、あなたの自治体がどちらかは窓口で確かめてください。

    加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」だけです。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、そこにはほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。当サイトが条文を確認した自治体では、この書き方が例外なく共通していました。

    つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。「引き直しになるから加入金がかかる」わけではありません。工事が必要になることと、加入金がかかることは別の話です。

    引き直しになる場合

    まず、工事そのものが必要になるのはこういう場合です。

    • 口径が足りない——古い家は13mmのことが多く、いまの設備だと20mm以上を求められることがあります
    • 管の材質が古い——鉛管や古い塩ビ管は、自治体によって布設替えを求められます
    • 建物の位置が変わる——引込位置から動かすと、引込工事が必要になります
    • 敷地を分割する——分筆して2棟建てるなら、もう1本引くことになります

    このうち加入金が増えるのは、いちばん上の「口径が足りない」場合だけです。13mmから20mmに上げるなら、その差額がかかります。材質の交換や位置の移動は、口径が同じなら加入金の話には直結しません。引込工事の実費はかかりますが、それは別項目です。

    加入金が増えるのは、口径が足りないときだけ 口径が足りない 差額がかかります(13mm→20mmなど) 増える 管の材質が古い 口径が同じなら加入金には直結しません 増えない 建物の位置が変わる 口径が同じなら加入金には直結しません 増えない 引込工事の実費はかかりますが、それは別項目です

    解体のときの一言で、権利が消える自治体があります

    この論点は空き家の水道と電気を止めるか残すかで、休止と廃止の違い、休止でも料金を取る自治体、止めた日付が税の特例に効く話まで整理しました。解体業者に「ついでに止めておきます」と言われたとき、それが休止なのか廃止なのかを確認してください。

    先にいちばん怖い例を出します。岩手中部水道企業団(北上市・花巻市・紫波町)の水道加入金徴収取扱要綱は、別表に19のケースを並べていて、そのなかにこう書いてあります。

    要綱の別表に書かれているケース 加入金の扱い
    変更(メーターの口径を変えずに給水装置を改造する場合) 徴収しない
    変更(同じ敷地内、同じ口径で取出し位置を変更する場合) 徴収しない
    変更(メーターは撤去するが、権利は残す場合) 第一止水までを残す変更とし、還付しない
    撤去(給水装置を全て取り除く場合) 加入金は、消滅し、還付しない
    新設(A地を廃止し、B地に新設する場合) 口径に応じた加入金を徴収する

    同じ土地で同じ家を建て替えるのに、申込みの立て方で結果が真逆になります。「改造」として申し込めば0円。「全部撤去してから新設」にすると、口径20mmで66,000円かかります。

    そして撤去してしまったあとでは戻せません。解体業者に「水道は全部撤去してください」と言った時点で権利が消えます。逆に第一止水(敷地の入口にある止水栓)までを残しておけば権利が残ります。

    解体の見積を取るときに言うこと

    「第一止水は残してください。あとで建て替えるので、水道の権利を消したくありません」

    解体が終わってからでは間に合いません。解体を頼む段階の一言です。

    「撤去した分を差し引く」規定は、条例に書かれていません

    ここが調べにくいところです。撤去した給水装置の分を差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。

    当サイトが355自治体の条文を当たったところ、規定の置き場所は自治体でばらばらでした。

    どこに書いてあったか 自治体の例
    条例本文 福岡市(第22条第4項)、千葉県企業局の県営水道(第30条の2第2項。船橋市・市川市)
    施行規程 横浜市、札幌市、広島市、堺市
    取扱要綱・取扱要領 神戸市(分担金取扱要綱)、群馬東部水道企業団(加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領)、岡崎市(分担金及び工事負担金取扱要綱)、岩手中部水道企業団(水道加入金徴収取扱要綱)
    給水装置工事施行基準 豊田市(第6章に算出方法が8ケース)
    手引き 京都市(給水装置の手引きに「同口径の改造の場合に加入金は不要です」)

    条例だけを読むと、これらの自治体はすべて「新設だから満額」に見えます。だから窓口でも即答されないことがあります。「加入金はいくらですか」と聞くと表の金額を教えられて終わってしまうので、聞き方を変える必要があります。

    328自治体の内訳

    加入金にあたる制度がある328自治体について、建て替えのときの扱いを条文まで確認しました。(残る27自治体は、加入金にあたる制度そのものがない自治体です。東京都給水条例が適用される23区と多摩地域の11市、給水条例に「加入金」の語がない武蔵野市・羽村市・檜原村、公式FAQで「加入金や分担金はありません」と明言している昭島市、そして旭川市・岐阜市・静岡市・松山市・豊中市。松山市は平成26年4月1日に、豊中市は令和7年2月1日に、制度そのものを廃止しています。)

    結論から書きます。328自治体のうち194自治体で、建て替えのときに加入金がかからない道が条文にありました。内訳は、撤去した分を差し引く規定があるのが123自治体、口径を変えなければそもそも徴収されないのが65自治体、期限内に申し込めば徴収されないのが4自治体です。ただし、黙っていて自動的にそうなるとは限りません。手続きの違いは次の節に書きます。

    扱い 件数 内容
    既設分を差し引いて計算 123 同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円になる
    口径を変えなければ徴収されない 65 岩手中部水道企業団の北上市・花巻市・紫波町と、愛知の6市(豊橋・一宮・犬山・江南・半田・東海)。条例が徴収の対象を「新設」と「増径」の2つに限定列挙していて、建て替えを名指しした条文がない。ただし全部撤去すると権利が消える
    期限内なら徴収しない 4 撤去から1年以内(札幌市・茨木市・枚方市)、3年以内(横浜市)
    そもそも一般住宅では発生しない 2 大阪市。条例の別表が75mm以上しか定めていない
    控除の規定を見つけられなかった 117 。条例・施行規程・要綱・手引きまで当たって記載なし
    条例本文にまだ到達できていない 15 。「規定がない」ではなく「まだ確認できていない」です

    「見つけられなかった」117件は、「かかる」と確定したわけではありません。制度として無いのか、公表されていないだけなのかは、公表資料からは断定できません。この自治体で建て替えるなら、担当課に直接聞く価値があります。聞き方は次の一言です。

    窓口でこう聞いてください

    「既存の給水装置を撤去して、同じ口径で引き直す場合、加入金はかかりますか。撤去した分を差し引く規定はありますか」

    「加入金はいくらですか」ではなく「撤去した分を差し引く規定はありますか」と聞くのが要点です。前者だと表の金額を教えられて終わります。

    差し引いてもらうために必要な手続きが、自治体で違います

    規定があっても、黙っていれば適用されない自治体があります。ここがいちばんの落とし穴です。

    手続きの型 自治体の例 気をつけること
    「改造」として申し込む 岩手中部水道企業団(北上市・花巻市・紫波町) 全部撤去すると権利が消滅します。第一止水を残して、建て替えを「改造」として申し込むこと
    申請しないと差し引かれない 堺市(施行規程が「申込者の申請により」と定めている)、群馬東部水道企業団(加入金免除申請書 様式第2号の提出が必要) 黙っていれば新設として満額請求されます。申込みをするのは工事を頼んだ指定給水装置工事事業者です。見積の段階で伝えてください
    事前に協議が必要 神戸市(分担金取扱要綱が「事前に水道局と協議すること」を求めている) 工事を始めてからでは間に合いません。設計の段階で協議をかけてもらってください
    撤去と新設を同時に申し込む 広島市(施行規程が「新設及び撤去を同時に申し込まなければならない」)、群馬東部水道企業団、豊田市(名義が同一で同時関連申請であることが前提) 解体業者と新築の工事業者が別のときに、いちばん起こりやすい取りこぼしです。解体を先に済ませて撤去届だけ出すと、対象から外れることがあります
    期限がある 札幌市(撤去のしゅん功から1年以内)、横浜市(撤去工事の完了検査日から3年以内)、神戸市(最初の改造工事の申込みから1年以内) 解体してから設計が長引くと間に合いません。解体の時点で期限を確認してください
    条文上は自動 福岡市、千葉県企業局の県営水道 申請の要件は書かれていません。ただし撤去した給水装置と新設する給水装置の所有者が同じであることは、どの自治体でも前提です。相続で名義が変わっている場合は確認してください

    相続した実家の建て替えでは、この「所有者が同じ」がひっかかることがあります。親名義の給水装置を撤去して、自分名義で新設する形になるからです。豊田市は「申請者の名義が同一であり、かつ同時関連申請分に限る」と明記しています。登記を動かす前に、水道の担当課に名義の扱いを聞いておくほうが安全です。

    古い家ほど効く救済規定があります

    西宮市は、当サイトが調べた355自治体でただ一つ、口径ではなく戸数で分担金を決めています。一戸建て(専用住宅・メーター20mm以下)なら1戸=税込82,500円です。

    そしてこの市の実施要綱には、こういう規定があります。

    既設給水装置の戸数が算定できず、かつ昭和62年3月31日以前に設置されたものは、別表第2の換算戸数を戸数とする

    古い実家は、既設の戸数が記録に残っていないことがあります。その場合に「戸数が分からないから新設として満額」ではなく、換算戸数で救済する形です。昭和62年3月より前に水道を引いた家なら、必ず確認してください。

    同じように、豊田市の給水装置工事施行基準には「局に履歴がない既設の給水装置は、給水管の口径と同口径のメーターが設置されているものとみなし、負担金は徴収しない」という規定があります。記録が残っていないことが不利にならない仕組みを持っている自治体があります。

    居住年数で大きく変わる自治体があります

    建て替えとは別の切り口で、住んでいた年数によって加入金が下がる自治体があります。川崎市(引き続き3年以上市内に住所・自ら居住・25mm以下で免除)と横須賀市(申込みの3年前から市内に住所・自己の居住用・20mm以下で55,000円)です。条文の根拠とほかの13自治体は、条件に当てはまれば、下がる自治体がありますにまとめています。

    これは相続で戻ってくる人にとっては逆に効きます。他県に住んでいた人が実家に戻って建て替える場合、3年の要件を満たさないため、市内に住み続けていた人より高くなります。住民票をいつ移すかで変わるので、解体の前に確認してください。

    なお、空き家のまま持ち続ける場合の水道の休止手続きについては、空き家の維持費は年間いくらかに書いてあります。この記事は建て替える前提の話です。

    自治体ごとの扱いは、水道加入金 全国一覧から各市区町村のページで確認できます。「建て替えなら、この金額はかからないことがあります」という見出しで、条文の根拠と必要な手続きまで書いています。

    自分の自治体は、どちらなのか

    ここから先は、当サイトが条例と施行規程を1件ずつ開いて記録した結果です。自治体名をひらくと、口径別の金額・条番号・下水道の負担金まで出ます。

    引き直すと全額かかると条文で確認できた2自治体

    ここに名前がある自治体では、同じ口径で引き直しても新設あつかいで満額かかります。建て替えの資金計画に、加入金を最初から入れておいてください。条番号は各自治体のページに書いています。

    自治体加入金(20mm)根拠
    宮崎県宮崎市165,000円条例本文(第28条の2)及び施行規程(第12条第2項第1号)
    大阪府高槻市143,000円施行規程

    撤去すると権利が消える65自治体

    口径を変えなければ徴収されない、と条文にある自治体です。ただしそれは給水装置が残っていることが前提です。解体のときに撤去届を出すと権利が消え、建て直すときに新設あつかいになります。解体業者に指示を出す前に、水道事業者へ確認してください。

    自治体加入金(20mm)根拠
    福岡県久留米市66,000円条例本文(水道条例第29条、差額徴収の一般原則)及び要綱(久留米市企業局加入金取扱要綱第6条第4号、同口径改造工事は加入金を徴収しない旨の明文規定)の両方で確認
    広島県福山市110,000円条例本文(給水条例第30条第1項、新設・口径増径への限定列挙)及び要綱(給水装置標準設計施行事務取扱要綱第2章第6節1(4))の両方で確認
    高知県高知市155,100円条例本文(給水条例第30条第3項第1号)
    長崎県長崎市146,300円施行規程(長崎市水道事業給水条例施行規程第19条第2項第1号・第3号)
    滋賀県大津市121,000円公式FAQ等(企業局発行パンフレット)。条例本文(第40条)は加入金制度の根拠を定めるのみで、建替時の具体的取扱いはパンフレットレベルの案内でのみ確認
    群馬県邑楽町88,000円加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領(企業団共通の下位規定)
    群馬県明和町88,000円加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領(企業団共通の下位規定)
    群馬県板倉町88,000円加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領(企業団共通の下位規定)
    群馬県伊勢崎市132,000円条例本体+公式案内
    群馬県千代田町88,000円加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領(企業団共通の下位規定)
    静岡県御前崎市44,000円条例本体(第37条)
    静岡県伊豆市128,333円企業管理規程(施行規程)レベルで要件を具体化
    茨城県水戸市114,400円条例本体
    茨城県取手市220,000円条例本体
    茨城県龍ケ崎市220,000円条例本体
    茨城県ひたちなか市176,000円条例本体
    茨城県日立市66,000円条例本体
    茨城県稲敷市143,000円条例本体
    茨城県利根町220,000円条例本体
    茨城県守谷市220,000円条例本体及び施行規程
    静岡県菊川市44,000円条例本体(下水道側条例第5条1項ただし書。水道側は規定なし)
    静岡県掛川市33,000円下位規則(施行規程第30条1号)のみ具体要件を規定
    千葉県柏市212,300円条例
    千葉県市原市297,000円条例
    埼玉県入間市242,000円条例
    埼玉県富士見市275,000円条例
    埼玉県東松山市229,900円条例
    埼玉県加須市319,000円条例
    埼玉県行田市264,000円条例
    埼玉県深谷市176,000円条例
    埼玉県本庄市230,300円条例
    埼玉県坂戸市275,000円条例
    埼玉県三郷市275,000円条例
    埼玉県久喜市385,000円条例
    埼玉県草加市209,000円条例
    埼玉県春日部市250,800円条例
    埼玉県志木市385,000円条例
    埼玉県戸田市253,000円条例
    埼玉県蕨市253,000円条例
    埼玉県狭山市242,000円条例
    埼玉県新座市385,000円条例
    埼玉県熊谷市176,000円条例
    埼玉県上尾市220,000円条例
    埼玉県川越市246,400円条例
    埼玉県所沢市233,200円条例
    岩手県北上市66,000円要綱
    岩手県紫波町66,000円要綱
    岩手県花巻市66,000円要綱
    愛知県東郷町110,000円条例
    愛知県長久手市110,000円条例
    愛知県みよし市110,000円条例
    愛知県豊明市110,000円条例
    愛知県安城市121,000円条例
    愛知県刈谷市99,000円施行基準
    愛知県大府市110,000円条例
    愛知県日進市110,000円条例
    愛知県西尾市110,000円条例
    愛知県瀬戸市228,800円条例
    愛知県春日井市144,100円条例
    愛知県東海市154,000円条例
    愛知県江南市220,000円条例
    愛知県半田市110,000円条例
    愛知県犬山市229,900円条例・施工基準
    愛知県一宮市176,000円施行規程
    愛知県豊橋市209,000円条例

    都道府県別の内訳(当サイトが収録している45県)

    県名をひらくと、その県の全市区町村の金額と扱いが出ます。収録していない県は、まだ調べられていないという意味です。

    都道府県収録口径同じなら不要差引き期限内なら不要全額かかる
    千葉県54234――
    茨城県44814――
    静岡県3549――
    群馬県3555――
    神奈川県33―171―
    埼玉県31216――
    栃木県25―16――
    愛知県24173――
    東京都16――――
    大阪府8―221
    岩手県43―――
    香川県4―4――
    北海道3――1―
    福岡県311――
    兵庫県3―3――
    新潟県2――――
    岡山県2―1――
    広島県211――
    高知県11―――
    徳島県1――――
    島根県1――――
    山形県1―1――
    沖縄県1――――
    鹿児島県1―1――
    宮崎県1―――1
    大分県1――――
    長崎県11―――
    佐賀県1―1――
    山口県1――――
    鳥取県1――――
    和歌山県1――――
    奈良県1――――
    滋賀県11―――
    長野県1――――
    福井県1――――
    石川県1――――
    富山県1―1――
    福島県1――――
    秋田県1――――
    青森県1―1――
    京都府1―1――
    宮城県1―1――
    岐阜県1――――
    愛媛県1――――
    熊本県1――――

    下水道受益者負担金は、水道とは別に一度だけかかります

    ここまでは水道の話でした。下水道は完全に別の制度です。

    なぜ土地に対してかかるのか

    根拠は都市計画法 第75条です。第1項にこうあります。

    都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を負担させることができる。

    下水道が通ることで値上がりする土地の持ち主に、費用の一部を負担させるという考え方です。だから使う人ではなく土地に、一度だけかかります。

    単価も負担区も自治体でバラバラです

    同条第2項が、その理由です。

    徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、…市町村の条例で定める。

    法律は「取ってよい」と言っているだけで、いくらかは市町村が決めます。実際に調べると、こうなっていました。

    自治体 負担区の数 単価(1平方メートルあたり)
    さいたま市 44 118円〜810円
    藤沢市 13 80.16円〜800円
    横須賀市 11 127.05円〜488円
    堺市 21 100円〜620円
    秩父市 4 75円〜710円(9倍以上)
    静岡市 7 178円〜460円
    岐阜市 5 50円〜420円

    同じ市の中で、地区によって単価が9倍違うことがあります。市全体の平均を見ても意味がありません。自分の土地がどの負担区かを確認する必要があります。

    そもそも面積で計算しない自治体もあります

    賦課のしかたが3種類ありました。

    • 面積制——単価×土地面積。もっとも多い形
    • 公共ます1基あたりの定額——群馬県みどり市・大泉町は1基150,000円。土地の広さと無関係です
    • 1件あたりの定額——京都市の特定環境保全公共下水道区域は、北部27万円・京北48万円

    同じ群馬東部水道企業団の給水区域でも、太田市は面積制で1平方メートル350円、みどり市と大泉町は公共ます1基150,000円です。水道が同じ事業者でも、下水道の計算方法は市町村ごとに違います。

    名前も違います

    「受益者負担金」と「受益者分担金」の2つがあります。秩父広域市町村圏組合の水道を使う皆野町と長瀞町は、下水道側では「受益者分担金」です。藤沢市に至っては、市街化区域は「受益者負担金」、市街化調整区域は「受益者分担金」と、同じ市の中で使い分けています。

    かからない自治体もあります

    横浜市・神戸市・東京23区には、下水道受益者負担金がありません。いずれも公式に明記されています。

    払わないと、年14.5%の延滞金がつきます

    都市計画法第75条には、続きがあります。

    第4項 …年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
    第5項 …国税滞納処分の例により、…負担金及び延滞金を徴収することができる。

    放っておくと年14.5%の延滞金がつき、最終的には国税と同じやり方で取り立てられます。差押えの対象になるということです。「請求書が来ただけ」ではありません。

    ただし多くの自治体が分割納付を用意しています。調べた範囲では3年12回から6年15回が中心で、静岡市は一括納付すると150万円未満で15%、150万円以上で20%の報奨金がつきます。減免や徴収猶予の規定がある自治体も多いので、まず担当課に相談してください。

    見積のどこに入っていて、どこに入っていないか

    ここまでを踏まえて、見積書を見るときの確認項目をまとめます。

    確認すること 見るところ
    加入金が見積に含まれているか 「水道引込工事一式」に含むのか、施主が直接納付するのかを聞く。含まれていないことが多い
    その金額は税込か 自治体が税抜で公表していると、見積も税抜で載ることがある
    口径は何ミリか 設計段階で決まる。上げると加入金も上がり、下げても返らない
    既存管を使うのか、引き直すのか 使えるなら加入金はかからない
    下水道受益者負担金は入っているか ほぼ入っていない。市の下水道部局から別に通知が来る
    免除・減額の条件に当てはまるか 市内居住年数・用途・直結切替など。自治体の条例を確認
    誰が申請するか 通常は指定給水装置工事事業者が代行するが、納付は施主

    見積書に加入金の行がないこと自体は、珍しくありません。自治体に直接納めるお金なので、業者の見積に載らないほうが自然な場合もあります。問題は「載っていないから、かからない」と思い込むことです。

    建て替えの費用全体については、実家を建て替える|2026年の数字で、できるかどうかを判定するに、解体費・仮住まい・地盤改良・登記まで含めた内訳をまとめてあります。

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    加入金と引込工事が「込み」か「別途」かは、見積りを並べると分かります

    このページで見たとおり、加入金は自治体によって数万円から38万円台まで開きます。建て替えの見積りでは、この加入金と引込工事を本体価格に含める会社と、別途にする会社があります。同じ条件で複数社のプランを取り寄せると、その扱いの差がそのまま出ます。タウンライフ家づくりは、間取りプラン・資金計画・土地情報を複数社から無料で取り寄せられるサービスです(同社の説明)。全国が対象で、来店は不要です。

    先に断っておきます。
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    ②土地の条件や地域によっては、紹介できる会社が見つからないことがあります。その場合はプランが届きません。
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    加入金は自治体に納めるお金なので、業者の見積に載らないことがあります。「一式」の中身が分からないまま契約すると、あとから数十万円が別に出てきます。

    ①加入金の額そのものは自治体が条例で決めているので、業者に値引きさせることはできません。ただし、撤去した分を差し引く申請を出すかどうか、撤去と新設をどう申し込むかで、実際の請求額が変わる自治体があります。この申込みを出すのは、工事を頼んだ指定給水装置工事事業者です。相談で分かるのは「見積のどこに何が入っているか」と「この自治体で使える手続きを知っているか」です。②金額そのものを確認したいだけなら、市の水道局に電話するほうが早く正確です。
    ③この窓口は10府県・29店舗にしかありません。栃木・群馬・埼玉(熊谷市のみ)・千葉(柏市のみ)・山梨・岐阜・静岡・愛知・三重・大阪だけです。東京都と神奈川県には店舗がありません。該当しない地域の方は、この先を読まなくて結構です。
    ④相談は無料ですが、来店が必要です。電話相談は成果の対象外だと成果条件に書かれています。所要は90〜120分だと広告主が案内しています。
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    相談の前に、実家のある市の水道局に「加入金はいくらですか。口径は何ミリになりますか」と電話しておいてください。この記事の一覧(水道加入金 全国一覧)に担当課の番号を載せています。建て替え全体の費用は実家を建て替えるにあります。

    よくある質問

    Q. 加入金は、業者に頼めば安くなりますか。

    A. なりません。条例で口径ごとに定額が決まっているので、誰が申請しても同じ額です。安くできるのは引込工事費のほうです。

    Q. 建て替えでも、また加入金がかかりますか。

    A. 既存の引込管をそのまま使えるならかかりません。口径を大きくする場合は、旧口径との差額を払う自治体が多数です。ゼロから払い直しではありません。

    Q. 自分の自治体にかかるかどうか、どう調べればいいですか。

    A. 自治体名と「水道 加入金」で検索して出てこない場合は、「分担金」「負担金」「納付金」でも試してください。名前が違うだけのことがあります。それでも出なければ、水道局に電話するのが確実です。

    Q. 下水道受益者負担金は、水道の加入金がない自治体でもかかりますか。

    A. かかります。制度がまったく別なので、水道が0円でも下水道は数十万円ということがあります。静岡市がその例です。

    Q. 加入金は分割で払えますか。

    A. 調べた範囲では、加入金の分割納付を公式に明記している自治体はありませんでした。申込時に一括で納めるのが原則のようです。一方、下水道受益者負担金はほぼすべての自治体が分割を用意しています。

    Q. 相続した実家を売る場合も、加入金は関係ありますか。

    A. 売るだけなら関係ありません。ただし更地にして売る場合、買主が新築するときに加入金がかかるので、土地の価格に影響することがあります。古家付き土地と更地、どちらで売るかもあわせて読んでください。

    この記事で確認できなかったこと

    全国の統計は公益社団法人日本水道協会『水道事業の加入金調査表(令和5年4月1日現在)』を当サイトで集計したものです。基準日が2023年4月1日なので、金額はその後改定されている可能性があります。個別の自治体の金額は、当サイトが2026年8月20日に各自治体の公式サイトで再確認したものを使っています。

    あわせて読みたい

    解体してから建てるまでに、期限があります|水道加入金326自治体を調べた結果——建て替えで加入金をもう一度払うのか。横浜3年・札幌1年という期限の話も含めて、326自治体の条文を1件ずつ確認しました。

  • 実家が兄弟の共有になっている|同意が要ることと、要らないこと

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。条文はすべて e-Gov法令検索で全文を開いて確認したものです(2026年8月17日確認)。孫引きはしていません。

    最終更新:2026年8月17日

    結論だけ先に

    共有の実家でいちばん多い誤解は、「何をするにも兄弟全員の同意が要る」です。民法は、行為ごとに必要な同意を3段階に分けています。

    売る・壊すは全員(251条)。貸す・修繕は持分の過半数(252条)。保存行為は1人でできる(252条5項)。つまり3人兄弟で2人がまとまれば、貸すことはできます。

    そして2つの期限があります。相続開始から10年を過ぎると、「自分は親の面倒を見た」という主張ができなくなります(904条の3)。同じ10年で、共有物分割の裁判に持ち込めるようになります(258条の2第2項)。10年は、失うものと、開くものが同時に来る線です。

    根拠と条文は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    まず、行為ごとに「誰の同意が要るか」を分けてください

    共有の話がこじれるのは、全部を「全員の同意が要ること」だと思い込んでいるからです。民法は、はっきり3つに分けています。

    必要な同意 根拠 実家で当てはまるもの
    共有者全員 251条1項(共有物の変更) 売る/解体する/建て替える/大規模なリフォーム/抵当権を設定する
    持分の価格の過半数 252条1項(共有物の管理) 人に貸す(期間の上限あり)/管理を誰かに任せる/使い方を決める
    1人でできる 252条5項(保存行為) 雨漏りの修理/草刈り/不法占拠者への明渡し請求/相続登記の申請

    各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。

    出典:民法第251条第1項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    共有物の管理に関する事項…は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

    出典:民法第252条第1項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「持分の過半数」であって「人数の過半数」ではありません

    ここは間違えやすいところです。頭数ではなく、持分の価格です。

    例 人数 持分 過半数を取れるのは
    3人が均等 3人 各1/3 どの2人が組んでも2/3で過半数
    長男1/2・次男1/4・三男1/4 3人 — 長男+どちらか1人。次男+三男では1/2で、過半数に届きません
    配偶者1/2・子2人が各1/4 3人 — 配偶者+子1人。子2人だけでは決められません

    1/2はちょうど半分で、過半数ではありません。ここで止まっている実家が、実際にあります。

    行為ごとに、要る同意が3段階に分かれます 共有者全員 売る・壊す・建て替える 251条1項 持分の過半数 貸す・管理を任せる・使い方 252条1項 1人でできる 修理・草刈り・相続登記 252条5項 「人数の過半数」ではなく「持分の過半数」です

    貸すことは、過半数でできます。ただし期間の上限があります

    実家を人に貸すのは「管理」なので、持分の過半数で決められます。ただし無制限ではありません。252条4項が、期間の上限を定めています。

    対象 設定できる期間の上限
    樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
    上記以外の土地の賃借権等 5年
    建物の賃借権等 3年
    動産の賃借権等 6か月

    出典:民法第252条第4項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    実家(建物)を貸す場合は3年です。これを超える契約や、更新のない定期借家でない普通借家など、期間の枠を超えるものは「変更」の側に寄り、全員の同意が必要になり得ます。実際に貸すときは、契約の形を不動産会社と設計してください。

    過半数で貸せる期間には上限があります 山林の賃借権等 10年 土地の賃借権等 5年 建物の賃借権等 3年 動産の賃借権等 6か月 実家を貸すのは3年。超えると「変更」の側へ

    売る・貸す・持ち続けるを数字で比べたい方は3つの選択肢の損益分岐に、貸す前に必要な費用は空き家の維持費にまとめています。

    1人だけ住んでいる兄弟に、家賃を請求できます

    これは2023年の改正で条文にはっきり書かれました。

    共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

    出典:民法第249条第2項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    3人で共有していて、そのうち1人が住んでいるなら、その人は自分の持分(1/3)を超えて使っている分について、他の2人に対価を払う義務があります。

    ただし「別段の合意がある場合を除き」です。「実家には長男が住んでいい」と兄弟で決めていたなら、その合意が優先します。口約束でも合意は合意なので、揉めるのはたいていここです。

    そして249条3項は、使っている共有者は「善良な管理者の注意」をもって使わなければならないと定めています。荒れるに任せていい、ということではありません。

    連絡が取れない兄弟がいる場合の出口

    実家じまいで本当に止まるのは、反対されているときではなく、連絡が取れないときです。2023年の改正で、ここに4つの道ができました。いずれも裁判所を使います。

    できること 条文 中身
    その人以外の同意で「変更」できる裁判 251条2項 共有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき、裁判所が「その人以外の同意で変更を加えてよい」と裁判できる
    その人以外の過半数で「管理」を決められる裁判 252条2項1号 同じく、所在等が不明な共有者を除いて過半数で決められる
    その人の持分を取得する裁判 262条の2 不動産に限る。裁判所が、請求した共有者にその持分を取得させる
    その人の持分を含めて第三者に売る権限をもらう裁判 262条の3 不動産に限る。他の共有者全員が同じ相手に全部を譲渡することを停止条件に、不明な人の持分も一緒に売る権限が与えられる

    出典:民法第251条第2項・第252条第2項・第262条の2・第262条の3(いずれもe-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    262条の3が、実家じまいでは効きます

    「1人と連絡が取れないから、実家全体を売れない」——これを解く条文です。他の全員が同じ買主に売ることを条件に、行方の分からない共有者の持分も一緒に譲渡できる権限が裁判所から与えられます。

    ただし条件があります。262条の2第3項は、持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産分割をすべき場合に限る)で、相続開始から10年を経過していないときは、裁判所はこの裁判をすることができないと定めています。262条の3にも同種の定めがあります。

    つまり、名義が親のままで遺産分割が終わっていない実家では、この2つは相続開始から10年を待たないと使えません。名義を自分たちに移す手続きは相続登記の義務化にまとめています。相続登記の申請そのものは、保存行為として1人でできます。

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    賛否を答えない兄弟には、催告という手があります

    連絡は取れる。でも何を言っても返事をしない。これも実際によくあります。

    共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき

    出典:民法第252条第2項第2号(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    このとき裁判所は、その人を除いた共有者の持分の過半数で管理に関する事項を決められる旨の裁判をすることができます。沈黙は、いつまでも有効な拒否ではありません。

    ただし、これで決められるのは「管理」までです。売却や解体は251条の「変更」なので、この条文では届きません。そこは混ぜないでください。

    話がまとまらないとき——共有物分割の裁判

    協議が調わないときは、分割を裁判所に請求できます(258条1項)。裁判所が命じられる方法は、条文にこう並んでいます。

    方法 中身
    1 現物分割(258条2項1号) 共有物そのものを分ける。土地なら分筆。建物は現実には難しい
    2 賠償分割(258条2項2号) 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる。=1人が他をお金で買い取る形。2023年の改正で条文に明記されました
    3 競売(258条3項) 1と2ができないとき、又は分割で価格が著しく下がるおそれがあるとき。いちばん手取りが減りやすい出口です

    出典:民法第258条(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    ただし、遺産分割が終わっていないと、この裁判は使えません

    共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。

    2 …相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、…相続人が…異議の申出をしたときは、この限りでない。

    出典:民法第258条の2第1項・第2項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    整理するとこうです。

    実家の状態 使える手続き
    遺産分割が終わっていない(名義が親のまま/法定相続分で登記しただけ) 家庭裁判所の遺産分割。共有物分割の裁判は使えません
    遺産分割は終わったが、その結果として兄弟の共有になった 共有物分割の裁判(258条)が使えます
    遺産分割が終わっておらず、相続開始から10年が過ぎた 共有物分割の裁判も使えるようになります(258条の2第2項)。ただし相続人の異議の申出があれば別
    使える手続きは、分割が済んだかで変わります 遺産分割が終わっていない 名義が親のまま。法定相続分だけ 家裁の遺産分割 分割は終わり、兄弟の共有 その結果として共有になった 共有物分割の裁判 未分割のまま10年が過ぎた 258条の2第2項で開きます 裁判も使える 10年で開いても、相続人の異議の申出があれば別です

    相続開始から10年で、主張できなくなるものがあります

    ここがこの記事でいちばん急ぐ話です。

    前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
    二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

    出典:民法第904条の3(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「前三条」とは、特別受益(903条・904条)と寄与分(904条の2)のことです。これらが適用されなくなる、というのが条文の意味です。

    10年を過ぎると主張できなくなるもの 実家じまいでの具体例
    特別受益(生前に多く渡していたことを、相続分から差し引く) 「弟は家を建てるとき、親から1,000万円もらっている」
    寄与分(財産の維持・増加に特別の貢献をしたことを、相続分に加える) 「長男夫婦が10年間、親を介護して、施設代も出していた」

    10年を過ぎると、原則として法定相続分で分けることになります。介護をした人も、生前に多く受け取った人も、同じ割合になる。「話し合いはいつでもできる」と思って先送りしてきた実家ほど、この線に近づいています。

    止める方法は、条文に書いてあるとおり、10年を過ぎる前に家庭裁判所に遺産分割を請求することです。兄弟間の話し合いを続けているだけでは止まりません。

    そして、いつからこの規定が適用されるのか(施行日)と、施行前に開始していた相続についての経過措置を、当サイトは条文で確認できていません。だから年数を書きません。相続開始から10年が近い、あるいはすでに過ぎている方は、この記事ではなく、家庭裁判所か弁護士に確認してください。ここは推測で書いてよい場所ではありません。

    それでも動かないときの、持分だけの売却

    自分の持分だけなら、他の共有者の同意なしに売れます。ただし仲介と買取の違いにも書いたとおり、これは最初に検討するものではありません。

    起きること
    価格 大きく下がります。買った側は、残りの共有者と交渉することになるからです
    兄弟との関係 黙って売れば、まず決定的に壊れます。見知らぬ第三者が、ある日から共有者になります
    その後 買った業者が、残った共有者に持分の買い取りや共有物分割を求めることがあります。あなたが抜けても、話は終わりません

    順番として、先にやることが4つあります。

    やること 根拠
    1 持分の割合を、登記で正確に確認する。過半数が取れるかが変わります —
    2 貸す・管理するだけなら、過半数でできることを共有者に説明する 252条1項
    3 返事をしない共有者には、期間を定めて催告する 252条2項2号
    4 連絡が取れない共有者がいるなら、262条の2・262条の3を弁護士に相談する 262条の2・262条の3

    ここまで試して、なお動かないときに、はじめて持分の売却です。

    持分だけ売るのは、この4つのあとです 1 持分の割合を確認 登記で。過半数が取れるかが変わる 2 過半数でできると説明 貸す・管理は252条1項 3 返事がない人に催告 252条2項2号。沈黙は拒否ではない 4 連絡が取れないなら 262条の2・262条の3を弁護士に

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    持分の値段を、先に知っておく

    売る前でも、自分の持分にいくら付くのかを知っておくと、兄弟との話し合いの材料になります。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/国土交通大臣(1)第10311号)は、共有持分・借地権・再建築不可といった物件を日本全国で買い取っている会社です。自社で買い取るため仲介手数料はかかりません。WEBのフォームから査定を申し込めます。

    ①申し込むと、担当者から連絡が入り、物件の状況を聞かれます。知らない番号でも出てください。間取り・築年数・現況を答えられるようにしておくと、話が早く終わります。売却を考えていない相談は対象外なので、迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。②持分だけの価格は、実家全体を売って持分で分けた場合より、大きく下がります。査定額を見て「安い」と思ったら、それは持分売却の性質であって、この会社の問題ではありません。③黙って売らないでください。兄弟との関係は、金額では戻りません。本文の1〜4を試してからにしてください。④当サイトはこの会社の査定額や対応を確認していません。1社の金額を鵜呑みにしないでください。⑤このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによってあなたの査定額が下がることはありません。

    ラクウルで、査定を申し込む

    先に登記事項証明書を取って、持分の割合を正確に確認してください。「たぶん3分の1」で話を進めると、過半数が取れるかどうかの判断を間違えます。全体を売る場合の相場は売却相場を自分で調べるにあります。

    共有のままだと、解体補助の申請でも止まります

    共有が効いてくるのは売却のときだけではありません。全国501自治体のうち141自治体が、対象要件に共有者や権利者の同意を挙げていました。共有者全員の同意書を求める自治体が多く、1人でも連絡がつかないと申請が止まります。

    自治体上限額
    兵庫県たつの市160万円(市税条例第24条第1項に…
    兵庫県丹波市160万円(判定100点以上。50点…
    新潟県長岡市160万円
    香川県さぬき市160万円
    香川県三豊市160万円
    熊本県合志市157万5千円(同一敷地内での建て替…
    福島県福島市150万円
    鳥取県米子市120万円
    佐賀県伊万里市100万円
    兵庫県三木市100万円
    大分県大分市100万円
    大分県日田市100万円

    該当は全部で141自治体です。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

    補助金には受付期間があります。同意集めに数か月かかると、その年度を逃します。実家のある市区町村の受付期間を先に確認して、逆算してください。

    よくある質問

    Q. 兄弟の1人が反対しています。売る方法はありませんか。

    A. 売却は251条の「変更」なので、全員の同意が要ります。過半数では届きません。ここは条文がはっきりしています。

    取り得る道は3つです。

    方法 注意
    1 その人の持分を、あなたが買い取る 話し合いで済むなら、いちばん傷が浅い
    2 共有物分割の裁判(258条) 遺産分割が終わっていることが前提。終わっていなければ家庭裁判所の遺産分割が先です(258条の2)
    3 自分の持分だけを売る 最後の手段。関係は壊れます

    反対の理由を聞くのが先です。「思い出があるから」なのか「金額に納得できない」なのかで、打つ手がまったく違います。後者なら、相場の根拠を示すだけで動くことがあります。

    Q. わたし1人で相続登記をしても大丈夫ですか。

    A. 相続登記の申請は、保存行為として1人でできます(252条5項)。法定相続分での登記であれば、他の共有者の同意は要りません。

    ただし、勝手に登記されたと受け取られることがあります。登記そのものは正しくても、兄弟の心証は別です。先に一報を入れてください。

    期限と過料については相続登記の義務化にまとめています。

    Q. 固定資産税は誰が払うのですか。

    A. 共有者は連帯して納める義務を負うのが原則で、自治体は共有者の代表者に納税通知書を送ります。「持分の割合どおりに分けて請求される」わけではありません。

    つまり、1人が全額を払わされている状態が起こります。その人は他の共有者に持分に応じた負担を求められますが、実際には払ってもらえないことが多い。ここが共有のいちばん地味な消耗です。

    当サイトは、地方税法の該当条文までは確認していません。負担の割り方でもめているなら、市区町村の税務課に「代表者はだれになっているか」を確認するところから始めてください。維持費の全体像は空き家の維持費にあります。

    Q. 共有のまま放置したら、どうなりますか。

    A. 3つのことが同時に進みます。

    起きること
    1 相続人が増えます。兄弟の誰かが亡くなると、その配偶者と子に持分が移ります。3人だった共有者が、10人を超えることがあります
    2 10年の線を越えます。特別受益も寄与分も主張できなくなります(904条の3)
    3 建物が傷みます。管理不全空家等・特定空家等に指定されると、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がるところまで進みます

    1がいちばん怖いところです。共有者が増えるほど、全員の同意は取れなくなります。いま3人で決められるうちに決めるのが、いちばん安く済みます。放置したときに何が起きるかは空き家を放置するとどうなるかにまとめました。

    Q. 実家に住んでいる兄に、いくら請求できますか。

    A. 条文は「自己の持分を超える使用の対価」としか書いていません(249条2項)。金額の決め方は書かれていません。実務では近隣の賃料を基準に考えることが多いのですが、当サイトは公的な算定基準を確認できていないので、計算式は書きません。

    先に確かめてほしいのは「別段の合意」の有無です。「長男が住んでいい」と兄弟で決めていたなら、条文は「別段の合意がある場合を除き」と定めているので、その合意が優先します。親の口約束だったのか、兄弟で決めたのかで、話がまったく変わります。

    そして、請求すると関係が決定的に変わります。請求するかどうかは法律の問題ですが、請求すべきかどうかは別の問題です。

    Q. 遺産分割はもう終わっています。それでも共有のままです。

    A. それなら、共有物分割の裁判(258条)が使えます。258条の2が禁じているのは「遺産分割をすべきとき」なので、終わっていれば制限にかかりません。

    裁判所が命じられるのは現物分割・賠償分割・競売の3つです。2023年の改正で、賠償分割(1人が他をお金で買い取る形)が条文に明記されました。建物では現物分割が難しいので、実際には賠償分割か競売になります。

    競売はいちばん手取りが減ります。そこに行く前に、当事者間で価格を詰めるほうが、全員の取り分が増えます。

    Q. 兄弟の1人が行方不明です。何年も連絡が取れません。

    A. 2023年の改正で、ここに手が入りました。不動産については、裁判所に請求してその人の持分を取得する(262条の2)、またはその人の持分も含めて第三者に売る権限をもらう(262条の3)ことができます。

    ただし条件があります。持分が相続財産に属していて、共同相続人間で遺産分割をすべき場合は、相続開始から10年を経過していないと使えません(262条の2第3項)。まず遺産分割を済ませるほうが早いことがあります。

    ここは自分で進める話ではありません。弁護士に相談してください。相談に行く前に、登記事項証明書と、その人の最後の住所が分かる資料を用意しておくと話が早いです。

    Q. 持分を売ったら、税金はどうなりますか。

    A. 譲渡所得の対象です。持分の売却も不動産の譲渡なので、取得費と譲渡費用を引いた利益に課税されます。

    ここで効いてくるのが取得費です。親が買ったときの売買契約書が見つからないと、取得費が売却額の5%で計算されます。探し方は取得費が分からないときにまとめました。

    空き家の3,000万円特別控除が使えるかどうかは、要件が細かく、持分売却では判断が難しくなります。要件は空き家の3,000万円特別控除にありますが、共有が絡むときは税理士に確認してください。当サイトは、持分だけを売った場合の適用可否を確認していません。

    Q. 母が認知症です。共有者として同意できません。

    A. この記事の範囲を超えます。判断能力が十分でない共有者がいる場合、その人の同意をどう扱うかは成年後見の制度の話になり、当サイトは条文まで確認していないので書きません。

    ただし1つだけ確かなことがあります。「本人に代わって家族が署名する」は、後で無効になり得ます。売買契約や遺産分割協議書でこれをやると、取引そのものがひっくり返ります。やらないでください。

    家庭裁判所か、地域包括支援センターに相談してください。時間がかかる手続きなので、実家をどうするかを決める前に動き始めるほうがいいです。

    Q. 何から手を付ければいいですか。

    A. この順番です。上に行くほど、お金がかからず、取り返しがつきます。

    やること 費用
    1 登記事項証明書を取って、共有者と持分を正確に確認する 数百円
    2 相続開始日を確認して、10年までの残りを数える(904条の3) 無料
    3 遺産分割が終わっているかを確認する。使える手続きが変わります(258条の2) 無料
    4 過半数が取れるかを計算する。取れるなら、貸す・管理するは動かせます(252条1項) 無料
    5 返事をしない共有者に、期間を定めて催告する(252条2項2号) 無料
    6 連絡が取れない共有者がいるなら弁護士に相談(262条の2・262条の3) 相談料
    7 家庭裁判所の遺産分割、または共有物分割の裁判 —
    8 自分の持分だけを売る 関係は戻りません

    1と2は、今日できます。とくに2です。相続開始日から10年までの残り月数を数えるだけで、急ぐべきかどうかが分かります。全体の流れは実家じまい完全ガイドにあります。

    この記事で確認できなかったこと

    正直に書いておきます。

    • 904条の3(10年ルール)の施行日と、施行前に開始していた相続についての経過措置。条文で確認できなかったので、年数を書いていません。ここは家庭裁判所か弁護士に確認してください
    • 249条2項の「使用の対価」の算定基準。条文は金額の決め方を定めていません
    • 共有不動産の固定資産税の連帯納付義務の根拠条文(地方税法)。確認していません
    • 持分だけを売った場合に、空き家の3,000万円特別控除が使えるか
    • 共有者に判断能力が十分でない人がいる場合の手続き(成年後見)
    • 262条の2・262条の3の裁判が、実際に年間どのくらい使われているか。統計を見つけられませんでした
    • 共有持分の買取価格が、全体売却額の持分相当額と比べてどのくらい下がるか。公的な統計はありません。「大きく下がる」以上のことは書けません

    この記事は条文を読んで整理したものです。個別の事情で結論は変わります。金額が動く判断をする前に、必ず弁護士・税理士・司法書士に確認してください。

    まとめ

    1. 売る・壊すは全員(251条)。貸す・管理は持分の過半数(252条)。保存行為は1人(252条5項)
    2. 「持分の過半数」であって「人数の過半数」ではない。1/2はちょうど半分で、過半数ではありません
    3. 建物を貸せる期間の上限は3年(252条4項)
    4. 住んでいる共有者には、持分を超える分の対価を請求できる(249条2項)。ただし別段の合意が優先
    5. 連絡が取れない共有者がいても、不動産なら持分の取得・譲渡の裁判がある(262条の2・262条の3)。ただし遺産分割が未了なら相続開始から10年が必要
    6. 返事をしない共有者には催告できる(252条2項2号)。ただし決められるのは「管理」まで
    7. 相続開始から10年で、特別受益と寄与分が主張できなくなる(904条の3)。止めるには10年を過ぎる前に家庭裁判所へ請求する
    8. 持分だけの売却は最後。関係は金額では戻りません

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  • 再建築不可の実家|条文で確かめる、できることとできないこと

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。条文はすべて e-Gov法令検索で全文を開いて確認したものです(2026年8月17日確認)。孫引きはしていません。

    最終更新:2026年8月17日

    結論だけ先に

    「再建築不可」は、建築基準法43条1項の接道義務(道路に2m以上接すること)を満たしていないという状態を指します。法律にこの言葉はありません。

    まず確かめてほしいことが1つあります。前面の道が4m未満でも、「2項道路」に指定されていれば道路です。その場合は再建築不可ではなく、セットバックすれば建て替えられます。ここを取り違えている人がかなりいます。

    そして、2025年4月から変わったことがあります。木造2階建ての実家は、大規模なリフォームにも建築確認が必要になりました。ただし「だからリフォームできない」は正確ではありません。接道義務については、用途を変えず、特定行政庁が支障がないと認めれば、引き続き適用されないという条文があります(施行令137条の12第11項)。

    根拠と条文は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    まず、本当に再建築不可かを確かめてください

    不動産会社に「ここは再建築不可です」と言われた。あるいは自分で調べてそう思っている。その判断が正しいかどうかは、条文に当てて確かめられます。

    建築基準法43条1項は、こう定めています。

    建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。)に二メートル以上接しなければならない。

    出典:建築基準法第43条第1項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    問題は「道路」の中身です。ここは42条が定義していて、幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上)のもののうち、次のいずれかに当たるものを指します。

    号 中身 実家でよくあるもの
    1号 道路法による道路 市道・県道・国道。いちばん多い
    2号 都市計画法・土地区画整理法などによる道路 開発分譲地の道
    3号 この章の規定が適用されるに至った際、現に存在した道 古い集落の道。既存道路と呼ばれます
    4号 2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定した道路 計画道路
    5号 位置指定道路(私人が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道) 私道。分譲地の袋小路に多い

    出典:建築基準法第42条第1項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    4m未満でも「道路」のことがあります

    ここがいちばん誤解されるところです。42条2項は、こう定めています。

    現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル…の線をその道路の境界線とみなす。

    出典:建築基準法第42条第2項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    これが「2項道路」「みなし道路」です。幅が4mなくても、指定されていれば道路。敷地を後退させて(セットバックして)道路の中心から2mを空ければ、建て替えられます。

    つまり「前の道が狭い=再建築不可」ではありません。狭いけれど2項道路なのか、そもそも道路ですらないのか。この2つはまったく違います。

    狭い道でも、指定されていれば道路です 2項道路 4m未満でも道路 中心から2m後退 セットバックして 建て替えられます 道路ではない 42条のどれでもない 接道義務を満たさず 43条2項の認定か 許可の可能性を聞く 「道が狭い=再建築不可」ではありません

    役所での確かめ方(そのまま読み上げてください)

    やること
    1 市区町村の建築指導課(建築審査課・都市計画課などの場合もあります)に行くか、電話する
    2 そのまま読み上げてください。「◯◯町◯丁目◯番の土地について伺います。前面道路は建築基準法上の道路にあたりますか。あたる場合、42条の何号ですか。2項道路の指定はありますか」
    3 合わせて聞く。「この敷地の接道の長さは足りていますか。足りない場合、43条2項1号の認定または2号の許可の対象になる可能性はありますか」
    4 建築計画概要書を閲覧する。過去に確認申請が通っていれば、そのときの接道の状況が書かれています

    ここまでは無料で、電話でもかなり分かります。買取業者に相談する前に、まずこれをやってください。自分の土地の状態を知らないまま交渉すると、必ず不利になります。

    「43条但し書き」という条文は、いまはありません

    ネットで調べると「43条但し書き道路」「但し書き申請」という言葉が必ず出てきます。これは古い呼び方です。2018年(平成30年)の改正で、但し書きは43条2項という独立した項に整理されました。

    そして2項には1号と2号があって、手続きの重さがまったく違います。ここを分けて書いている記事は、あまり多くありません。

    43条2項1号(認定) 43条2項2号(許可)
    条文の中身 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除く)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物
    判断する人 特定行政庁が認めるもの 特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得て許可したもの
    建築審査会の同意 不要 必要
    手続きの重さ 相対的に軽い 重い。審査会の開催に合わせることになる

    出典:建築基準法第43条第2項第1号・第2号(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「利用者が少数であるもの」という言葉が1号にあります。一戸建ての住宅は、まさにこれに当たり得ます。つまり実家の建て替えは、審査会にかけずに認定で処理できる可能性がある。

    ただし、当サイトは1号の省令基準(規則で定める具体的な要件)の中身までは確認できていません。そして1号にも2号にも「特定行政庁が認めるもの」という条件が付いています。認められる保証はありません。

    窓口ではこう聞いてください。「この敷地は43条2項1号の認定の対象になりますか。ならない場合、2号の許可を申請することはできますか。おたくの包括同意基準はどうなっていますか」。「包括同意基準」という言葉を出せると、話が早く進むことがあります。(多くの特定行政庁が、審査会に個別に諮らなくても処理できる基準を定めていますが、その内容も、どこが定めているかも、当サイトは確認できていません。)

    但し書きは、いま2つに分かれています 43条2項1号 特定行政庁の認定 審査会にかけない 一戸建ても対象に 手続きは軽い 43条2項2号 特定行政庁の許可 建築審査会の同意 包括同意基準がある 手続きは重い どちらも「認められる保証はありません」

    2025年4月から、大規模なリフォームにも建築確認が要ります

    建て替えが難しいなら、リフォームで住み続ける、あるいは貸す。その道が、2025年4月に少し狭くなりました。

    建築基準法6条1項は、こう定めています。

    建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合…これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合…確認の申請書を提出して…確認済証の交付を受けなければならない。
    二 …二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物

    出典:建築基準法第6条第1項第2号(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    「二以上の階数を有し」です。木造2階建ての実家は、面積に関係なくここに入ります。2025年4月1日以降に工事に着手するものから適用されます(いわゆる4号特例の縮小)。

    では「大規模の修繕・模様替」とは何か。国土交通省の資料では、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の1種以上について行う、過半の改修とされています。

    工事 確認申請
    屋根ふき材だけの葺き替え/カバー工法 不要
    垂木にまで及び、水平投影面積の過半の屋根工事 必要
    外装材だけの張り替え/カバー工法 不要
    外壁全体の改修で、過半に及ぶもの 必要

    出典:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続」(2026年8月16日確認)

    フルリフォーム、スケルトンリフォームと呼ばれる工事は、まず確認申請の対象になります。

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    建て替えられない土地でも、建てない使い道なら残ります

    再建築不可でも、更地にしたあとの使い道は消えません。建物を建てない活用なら、接道の要件そのものがかかりません。その土地で何ができるかは、複数社の提案を並べたほうが早く分かります。

    ①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶと提案書は届きません。成果条件がそう決められています。
    ②地域や物件の条件によっては、提案できる会社が見つからないことがあります。その場合は提案書が届きません。
    ③届くのは「提案書」であって、売れる価格でも確定した金額でもありません。
    ④申し込むと、各社から連絡が入ります。連絡の受け方を先に決めておいてください。
    ⑤すでに方針が決まっているなら、請求しなくてかまいません。迷っている段階の材料です。

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    それでも「リフォームできない」とは限りません

    ここから先が、この記事でいちばん書きたかったところです。

    「2025年4月の改正で、再建築不可の家はリフォームもできなくなった」——そう書いている記事を見かけます。条文を追うと、そうとは言い切れません。

    つながっている条文は3本です。

    1本目:法3条2項(既存不適格)

    この法律…の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地…がこれらの規定に適合せず…する場合においては、当該建築物、建築物の敷地…に対しては、当該規定は、適用しない。

    2本目:法86条の7第1項(既存の建築物に対する制限の緩和)

    3条2項によって適用を受けない建築物について、政令で定める範囲内で増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合には、これらの規定は適用しない、と定めています。そして緩和の対象として並べられた条文のなかに、43条1項が入っています。

    3本目:施行令137条の12第11項(範囲を決めている政令)

    法第三条第二項の規定により法第四十三条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見込まれないものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。

    出典:建築基準法第3条第2項・第86条の7第1項/建築基準法施行令第137条の12第11項(いずれもe-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    読める内容をまとめます。

    よく書かれていること 条文から言えること
    2025年4月から、再建築不可はリフォームもできなくなった 正確ではありません。接道義務(43条1項)は、用途を変えず、特定行政庁が支障がないと認めれば、引き続き適用されません
    確認申請が要るようになっただけで、実質は変わらない 手続きは確実に重くなりました。自動的に緩和されるのではなく、特定行政庁の判断を通す必要があります

    つまり「詰み」でも「無風」でもありません。役所を1つ通す必要が増えた、というのが正確なところです。そしてこれは、設計者に相談する前に、自分で窓口に確認できる話でもあります。

    2025年4月から、確認申請が要る工事 屋根ふき材だけの葺き替え カバー工法も同じです 確認は不要 屋根が垂木にまで及ぶ 水平投影面積の過半のもの 確認が必要 外装材だけの張り替え カバー工法も同じです 確認は不要 外壁全体で過半に及ぶ 主要構造部の過半の改修 確認が必要 接道義務は、支障がないと認められれば適用外です

    なお、道路内の建築制限(44条1項)についても、同じ条の12項に同種の規定があります。

    「既存不適格」と「違法建築」は、まったく別のものです

    前の章の話には、大きな前提があります。法3条2項が使えるのは「現に存する建築物」——建てたときには適法だった建物だけです。

    既存不適格 違法建築
    建てたとき 適法だった。あとから法律や指定が変わって、いまの基準に合わなくなった そのときから違反していた
    よくある例 道路の指定が変わった/後から幅員の要件が付いた/用途地域が変わった 確認申請を出さずに増築した/建ぺい率を超えて建てた
    法3条2項 使える 使えない
    前章の緩和 受けられる可能性がある 受けられない

    実家で多いのは、増築です。昭和の終わりから平成にかけて、確認申請を出さずに離れや車庫を建て増した家は珍しくありません。登記されている床面積と、実際の建物の大きさが違う。ここが食い違っていると、「既存不適格」ではなく「違法建築」の側に落ちることがあります。

    確かめ方は2つです。①建築計画概要書(役所で閲覧)と、②検査済証。検査済証があれば、少なくとも建てたときは適法だったことの強い証拠になります。実家の書類を探すとき、権利証や売買契約書と一緒に、これも探してください。書類の探し方は取得費が分からないときにまとめています。

    相続税では、最大40%引けます

    国も、接道義務を満たさない土地は価値が下がると認めています。相続税・贈与税の土地評価のルールにそう書いてあります。

    無道路地とは、道路に接していない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含みます。)をいいます。

    無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価または地積規模の大きな宅地の評価によって計算した価額から、その価額の40パーセントの範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価します。

    出典:国税庁 タックスアンサー No.4620「無道路地の評価」(財産評価基本通達20-3/2026年8月17日確認)

    控除するのは、接道義務に基づいて最小限度の通路を開設する場合の、その通路に相当する部分の金額です。無制限に4割引けるわけではなく、4割が上限です。

    ここで一度、手を止めてほしいことがあります。すでに相続税の申告を済ませている場合、この評価をしていない可能性があります。「道路に接していない」だけでなく「接道義務を満たしていない」土地も含むと国税庁がはっきり書いているのに、路線価をそのまま使って計算されていることがあるからです。

    申告書を出してきて、土地の評価明細書を見てください。無道路地としての控除が入っていなければ、税理士か税務署に確認する価値があります。ただしやり直しを求められる期限があります。当サイトはその期限を確認していないので、書きません。確認するなら早いほうがいい、とだけ言えます。

    出口は4つあります

    再建築不可のまま持ち続けるのか、手放すのか。取り得る道は、大きく4つです。

    出口 向いている場合 注意
    1 隣の人に買ってもらう いちばん現実的です。隣地と一体になれば接道を満たすことがあり、隣にとっては価値が上がる 相手にとっての価値が高いぶん、相場より高く売れることもあります。逆に、足元を見られることもあります
    2 隣の土地を買って、接道を作る 通路になる部分だけを買えるなら。買った瞬間に土地の価値が跳ね上がることがある 売ってもらえるかどうかがすべて。お金の問題ではなく、人間関係の問題になりがち
    3 43条2項の認定・許可を取る 前面が4m以上の「道」(道路ではない)に2m以上接している場合など 認められる保証はありません。まず窓口で可能性を聞いてから
    4 訳あり物件を専門に買い取る会社に売る 上の3つが動かないとき。仲介では買い手が現れないことが多い 安くなります。ただし「安く買われる」のではなく「そこにしか売り先がない」というのが実態です
    出口は4つ。順番があります 隣の人に買ってもらう 一体になれば接道を満たすことも いちばん現実的 隣の土地を買う 通路になる部分だけでも 人間関係の問題 43条2項の認定・許可 4m以上の「道」に2m以上接する 保証はない 専門の買取会社に売る 上の3つが動かないとき 最後の手段 まず窓口で可能性を聞いてから、業者に相談します

    順番が大事です。1と2を先に当たってください。買取の相談は、そのあとでも遅くありません。逆にすると、いちばん高く買ってくれたかもしれない相手を試さないまま終わります。

    仲介と買取で価格がどう変わるかは仲介と買取の違いに、売る前に相場を自分で調べる方法は売却相場を自分で調べるにまとめています。

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    4つ目を試すなら

    1と2(隣地)を当たってなお動かないとき、ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/国土交通大臣(1)第10311号)は、再建築不可・共有持分・借地権・底地といった物件を日本全国で買い取っている会社です。自社で買い取るため仲介手数料はかかりません。WEBのフォームから査定を申し込めます。

    ①申し込むと、担当者から連絡が入り、物件の状況を聞かれます。知らない番号でも出てください。間取り・築年数・現況を答えられるようにしておくと、話が早く終わります。売却を考えていない相談は対象外なので、迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。②買取価格は、仲介で売れる価格より低くなります。再建築不可でこれは避けられません。金額の妥当性は、この記事の1〜3を試したうえで判断してください。③当サイトはこの会社の査定額や対応を確認していません。1社の金額を鵜呑みにせず、判断材料の1つとして使ってください。④このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによってあなたの査定額が下がることはありません。

    ラクウルで、査定を申し込む

    申し込む前に、役所で前面道路の種別だけは確かめておいてください。この記事の最初の章に、そのまま読み上げられる聞き方を置いています。自分の土地の状態を知らないまま交渉すると、必ず不利になります。

    逆に、条例で厳しくしている地域があります

    43条を満たせばどこでも建つ、というわけでもありません。43条3項が、上乗せを認めています。

    地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他…必要な制限を付加することができる。

    出典:建築基準法第43条第3項(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

    同項が挙げているもののうち、住宅に関係しそうなのは次の2つです。

    号 対象
    2号 階数が三以上である建築物
    5号 敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したもの)にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(同項の文言による)

    行き止まりの道にだけ接している土地は、条例で追加の制限がかかっていることがあります。「43条は満たしている」で終わらせず、条例の有無も窓口で聞いてください。

    よくある質問

    Q. 「再建築不可」は登記簿に書いてありますか。

    A. 書いてありません。登記簿(登記事項証明書)に載るのは所在・地番・地目・地積と権利関係で、接道の状況は記載されません。

    調べる先は登記簿ではなく役所の建築指導課です。公図や測量図があれば話が早いのですが、無くても地番を伝えれば調べてもらえます。「うちの土地は再建築不可ですか」と聞くのではなく、「前面道路は建築基準法上の道路にあたりますか。42条の何号ですか」と聞いてください。前者は答えにくく、後者は答えやすい質問です。

    名義がまだ故人のままなら、先に相続登記が必要です。手続きは相続登記の義務化にまとめています。

    Q. セットバックすれば、必ず建て替えられますか。

    A. 2項道路に指定されている場合の話です。指定されていない4m未満の道は、セットバックしても道路にはなりません。ここが分かれ目です。

    指定されている場合でも、後退した部分は敷地面積に算入されません。つまり建ぺい率・容積率を計算するときの分母が減ります。建てられる家は小さくなります。

    さらに、向かいも同時に後退するとは限りません。片側だけが後退している状態は、実際によくあります。

    Q. リフォームなら確認申請は要らないと聞きましたが。

    A. 工事の規模によります。2025年4月1日以降に着手する工事から、木造2階建て(=二以上の階数)の大規模の修繕・模様替は建築確認の対象です。

    「大規模」とは、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の1種以上について行う、過半の改修です。屋根ふき材だけの葺き替えや、外装材だけの張り替えは対象外とされています。キッチンや浴室の入れ替え、内装のやり直しも、主要構造部の過半に及ばなければ対象になりません。

    迷うのは、屋根と外壁です。「垂木にまで及び、水平投影面積の過半」なら必要になります。見積書に「野地板」「垂木」「構造用合板」といった言葉が出てきたら、施工会社に「これは大規模の修繕にあたりますか」と直接聞いてください。

    Q. 確認申請が必要になったら、もうリフォームできないのですか。

    A. そうとは限りません。本文の4章に書いたとおり、接道義務(43条1項)は、用途を変えず、特定行政庁が支障がないと認めれば、引き続き適用されません(法3条2項→法86条の7第1項→施行令137条の12第11項)。

    ただし自動ではありません。「特定行政庁が…認めるもの」が条件なので、役所の判断を通す必要があります。そして建てたときに適法だったこと(既存不適格であること)が前提です。違法建築には使えません。

    設計事務所や工務店に相談する前に、自分で窓口に聞けます。「この建物は既存不適格として、施行令137条の12第11項の対象になりますか」——条文番号を出せると、話が早いです。

    Q. 固定資産税は安くなりますか。

    A. 相続税評価とは別の話です。相続税では無道路地として最大40%の控除がありますが、固定資産税の評価は市区町村が行うもので、仕組みが違います。当サイトは、固定資産税の評価における接道の扱いを確認できていないので、断定しません。

    ただし、建物が建っている限り、住宅用地の特例が効いているはずです。これは再建築不可かどうかとは関係ありません。逆に、解体して更地にすると特例が外れて税額が上がります。再建築不可の土地では、建物を壊すと二度と建てられないうえに、税金も上がるという二重の不利益になります。詳しくは解体すると固定資産税はどうなるかに書きました。

    だから、再建築不可の家は「とりあえず解体」をしてはいけません。この判断は古家付きで売るか、更地にして売るかにも書いています。

    Q. 住宅ローンは組めますか。

    A. 当サイトは金融機関の審査基準を確認していないので、通る・通らないを断定できません。ただし、担保として評価されにくい土地であることは、相続税評価の考え方(最大40%の控除)からも見当がつきます。

    買い手にローンが付かないと、売るときの相手が「現金で買える人」に限られます。これが、再建築不可が仲介では動きにくいいちばんの理由です。価格の問題というより、買える人の数の問題です。

    Q. 隣の人に買ってもらう場合、いくらで売ればいいですか。

    A. 先に、隣にとっての価値を考えてください。一体になれば接道を満たす、建ぺい率に余裕ができる、駐車場が取れる——買い手にとっての価値が、あなたにとっての価値より高いことがあります。これを「限定価格」と呼ぶことがあります。

    やることは3つです。

    やること
    1 路線価と、近隣の取引事例を調べる。方法は売却相場を自分で調べるに
    2 隣地と一体になった場合に、その土地がいくらになるかを考える。ここが交渉の上限の目安
    3 不動産会社を1社入れる。境界・分筆・登記が絡むので、当事者だけで進めると後で揉めます

    「隣だから安く」と言われても、応じる必要はありません。相手にとっての価値が高いから、その話が来ています。

    Q. 買取業者に頼むと、どのくらい安くなりますか。

    A. 再建築不可について、公的な統計はありません。一般の物件で「買取は相場の7割」と言われますが、その数字の出どころを探した結果は別記事にまとめています。再建築不可はさらに条件が悪いので、7割よりも下がると考えるのが自然です。

    数字より先に、確かめることがあります。「なぜこの金額なのか」を説明できる業者かどうかです。再建築不可の土地をどう活用するつもりなのか(隣地とまとめる/貸家として持つ/43条2項を取りに行く)を聞いてください。答えられる業者は、根拠を持って値を付けています。

    そして1社では判断できません。2社以上に当たって、金額そのものより、説明の中身を比べてください。

    Q. そのまま放置したら、どうなりますか。

    A. 再建築不可であることと、放置してよいことは別です。空家等対策特別措置法の対象になるかどうかは、建物の状態で決まります。再建築不可の家ほど古いことが多いので、むしろ指定されやすい側にいます。

    管理不全空家等・特定空家等に指定されると、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がるところまで進みます。何がどの順で起きるかは空き家を放置するとどうなるかに、持ち続けた場合の費用は空き家の維持費にまとめています。

    建てられないから何もできない、ではありません。固定資産税も、管理の義務も、通常どおりかかります。

    Q. 何から手を付ければいいですか。

    A. この順番です。上に行くほど、お金がかからず、取り返しがつきます。

    やること 費用
    1 役所の建築指導課に電話して、前面道路の種別を聞く(本文1章の聞き方) 無料
    2 建築計画概要書と検査済証を確認する(既存不適格か違法建築かの分かれ目) 数百円
    3 43条2項1号の認定・2号の許可の可能性を窓口で聞く 無料
    4 相続税の申告書を見て、無道路地の控除が入っているか確認する 無料
    5 隣地の所有者に、買う意思・売る意思があるか当たる 無料
    6 買取業者に査定を頼む 無料(ただし金額は下がる前提で)
    7 解体する ここだけは戻れません

    7番だけは、絶対に最後です。再建築不可の土地で建物を壊すと、二度と建てられません。解体費の相場は実家の解体費用、補助金は自治体の解体補助金一覧にありますが、この記事を読んでいる方は、まず1番から始めてください。

    この記事で確認できなかったこと

    正直に書いておきます。

    • 全国に再建築不可の住宅がいくつあるか。住宅・土地統計調査には「敷地に接している道路の幅員」という調査事項がありますが、令和5年調査の公表資料に、その集計表を見つけられませんでした。だから当サイトは「◯万戸あります」という数字を書きません
    • 43条2項1号の認定の、国土交通省令が定める具体的な基準(規則の中身)
    • 43条2項の認定・許可が、年間どのくらい出ているか。国の統計を見つけられませんでした
    • 各特定行政庁の「包括同意基準」の有無と中身。自治体ごとに違うため、窓口で聞いてください
    • 施行令137条の12第11項が、実際にどの程度認められているか。運用の実績は確認できていません
    • 相続税の申告をやり直せる期限。期限があることは確かですが、当サイトは確認していないので書きません
    • 固定資産税の評価で、接道の状況がどう扱われるか
    • 金融機関の融資の審査基準

    この記事は、条文と国税庁の公表資料を読んで整理したものです。個別の土地について建てられるかどうかを判断できるのは、その土地を管轄する特定行政庁(市区町村または都道府県の建築部局)だけです。最後は必ず窓口で確かめてください。

    まとめ

    1. 「前の道が狭い」と「道路ではない」は違う。2項道路ならセットバックで建て替えられる
    2. 「43条但し書き」はもう無い。いまは2項1号(認定・審査会の同意が不要)と2号(許可・同意が必要)
    3. 2025年4月から、木造2階建ての大規模リフォームには建築確認が必要になった
    4. ただし接道義務は、用途を変えず特定行政庁が認めれば適用されない(令137条の12第11項)。詰みではなく、役所を1つ通す話
    5. ただし既存不適格に限る。違法建築には使えない
    6. 相続税では最大40%引ける(無道路地・評基通20-3)。申告済みなら明細書を確認する
    7. 出口は隣地・43条2項・買取の順に当たる。解体だけは最後

    あわせて読みたい

  • 遺品整理の費用|国が集めた見積書75例の分布と、業者の半数が持っていない許可

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。掲載している数値は、総務省・環境省・国民生活センター・経済産業省・家電リサイクル券センターの公表資料と、e-Gov法令検索の条文から直接確認したものです。

    最終更新:2026年8月16日

    結論だけ先に

    • 遺品整理の費用に、公的な「相場表」は存在しません。ネットでよく見る「1Rなら◯万円、3LDKなら◯万円」という表の出典を探しましたが、一次情報にたどり着けませんでした。
    • 代わりに使えるものがあります。総務省行政評価局が、実際の見積書75例を集めて金額の分布を公表しています。75例のうち49例(65.3%)が30万円以下で、いちばん多いのは20万円超30万円以下(23例)でした。
    • そして、この調査のいちばん重い数字はこちらです。調査対象の69社のうち35社が、一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていませんでした。過半数です。
    • 「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では、家庭のごみを運べません(環境省)。無許可で業として行えば、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃掃法25条1項1号)。

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    「間取り別の相場表」に、出典はありませんでした

    遺品整理の費用を調べると、必ずこういう表に出会います。

    1R・1K:3万〜8万円/2DK:9万〜20万円/3LDK:17万〜50万円……

    当サイトは、この種の表の出典を探しました。結論から言うと、一次情報にたどり着けませんでした。官公庁の統計にも、業界団体の公表資料にも、「間取りごとの遺品整理費用」を示したものは見つかりません。各社が互いに引用し合っているだけ、という状態です。

    これは仲介と買取で「買取は相場の7割」の出どころを探したときと同じ構図でした。そこでこの記事も、同じやり方をします。別の道から、公的な数字を持ってきます。

    国が集めた、見積書75例の金額分布

    使うのは、総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」(令和2年3月)です。行政評価局が遺品整理サービス事業者69社・市町村41・関係団体2を平成30年9月から令和2年3月までかけて調べたものです。

    この報告書の「表7 見積書にみる遺品整理サービスの金額分布」に、実際の見積書75例が階層別に並んでいます。累積の列は、当サイトが計算して足しました。

    金額の区分 見積書例の数 ここまでの累計 累計の割合
    10万円以下 7例 7例 9.3%
    10万円超20万円以下 19例 26例 34.7%
    20万円超30万円以下 23例 49例 65.3%
    30万円超40万円以下 12例 61例 81.3%
    40万円超50万円以下 5例 66例 88%
    50万円超60万円以下 3例 69例 92%
    60万円超100万円以下 4例 73例 97.3%
    100万円超 2例 75例 100%
    計 75例 — 100%

    出典:総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」(令和2年3月)表7(2026年8月16日確認)。累計の2列は当サイトによる計算です。

    いちばん多いのは20万〜30万円 10万円以下 7例 10万〜20万円 19例 20万〜30万円 23例 30万〜40万円 12例 40万〜50万円 5例 50万〜60万円 3例 60万〜100万円 4例 100万円超 2例 30万円以下が49例(65.3%)。3件に2件はここです

    この表から読めること

    読み取れること
    1 30万円以下が49例。全体の65.3%です。3件に2件はここに収まっています
    2 いちばん多いのは「20万円超30万円以下」で23例。75例を金額順に並べたときの真ん中(38番目)も、この階級に入ります
    3 50万円を超えるものが9例(12%)あります。100万円超も2例。「上に外れる可能性がある」ことは、頭に入れておいてください
    4 10万円以下は7例(9.3%)しかありません。広告で見る「1万円から」は、この分布のいちばん端です

    ただし、この数字の限界も書いておきます

    限界
    1 75例であって、全国の分布ではありません。行政評価局が調査の過程で収集できた見積書の集まりです
    2 調査は令和2年3月までのものです。それ以降の同種の公的調査は確認できませんでした。人件費と処分費は上がっているので、いまは上振れしていると考えるほうが安全です
    3 間取り別・広さ別の内訳は公表されていません。だから当サイトも「3LDKなら◯万円」とは書きません

    それでも、出典のない相場表よりは、はるかに確かな足がかりです。見積りが50万円を超えたら、それは75例中9例の側にいる——その程度の物差しとして使ってください。

    見積書に、何が積み上がっているか

    金額を決めているのは「間取り」ではありません。見積書に並ぶのは、おおむね次の項目です。

    項目 何で変わるか
    廃棄物の処分費 出る量。ここがいちばん大きい
    人件費 作業員の人数 × 日数
    車両費 トラックの大きさと台数
    家電リサイクル料金 エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は別建て。金額は法律の枠で決まっています(後述)
    現場の条件による割増 エレベーターの有無、階数、前面道路の幅、トラックが横づけできるか
    特殊清掃・消臭 該当する場合のみ
    買取(マイナス) 値の付くものがあれば、費用から差し引かれます

    各項目の単価の相場は、当サイトでは確認できませんでした。だから金額は書きません。代わりに、こう使ってください。見積書が「一式 ◯◯万円」の1行だけなら、この表を見せて内訳を出してもらう。内訳を出せない会社とは、その先に進まない。これが、いちばん実用的な使い方です。

    ★ 業者の半数が、家庭のごみを運ぶ許可を持っていませんでした

    ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。同じ総務省の調査に、こう出ています。

    調査した69社のうち 社数 割合
    一般廃棄物収集運搬業の許可を持っている 34社 49.3%
    持っていない 35社 50.7%
    古物商の許可を持っている 59社 85.5%

    出典:同報告書(2026年8月16日確認)。割合は当サイトによる計算です。

    古物商の許可は85.5%が持っていて、廃棄物を運ぶ許可は49.3%しか持っていない。この差が、そのまま問題の形をしています。

    持っている許可が、ちがう 古物商の許可 59社 / 69社 85.5% 中古品を 買い取るための許可 ごみを運ぶ許可 34社 / 69社 49.3% 一般廃棄物 収集運搬業の許可 半数は、家庭のごみを運ぶ許可を持っていません

    なぜ許可が要るのか——条文はこうです

    一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

    出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項(e-Gov法令検索で条文を確認/2026年8月16日)

    読みどころが2つあります。

    条文が言っていること
    1 許可を出すのは「市町村長」です。都道府県ではありません。だから「A市では許可業者、B市では無許可」ということが起こります
    2 運搬だけをする場合は「積卸しを行う区域」の許可。つまり実家のある市と、運び込む先の市の両方が要ります

    「産業廃棄物の許可があります」は、答えになっていません

    同じ法律の2条は、こう分けています。「産業廃棄物」は「事業活動に伴つて生じた廃棄物」のうち政令で定めるもの(2条4項1号)。「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物(2条2項)。実家から出る家財は、事業活動から出たものではありません。だから一般廃棄物です。

    環境省も、はっきり書いています。

    「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません

    出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(2026年8月16日確認)。同ページは「産業廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です」とも書いています。

    罰則は、軽くありません

    7条1項に違反して一般廃棄物の収集運搬を業として行った者は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(廃掃法25条1項1号)。「グレー」ではなく、刑事罰のある違反です。

    確認のしかた(電話1本です)

    やること
    1 実家のある市区町村の廃棄物担当課に電話する(課の名前は「廃棄物対策課」「環境政策課」「清掃事業所」など自治体で違います。代表番号に「一般廃棄物の許可業者について聞きたい」と言えばつながります)
    2 そのまま読み上げてください。
    「◯◯という業者は、そちらの市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていますか。また、許可業者の一覧は公開されていますか」
    3 多くの自治体が、許可業者の一覧をサイトに載せています。そこに名前が無ければ、その市では無許可です

    業者に直接聞くのも有効です。「◯◯市の一般廃棄物収集運搬業の許可番号を教えてください」——この一言に、すらすら答えられるかどうかで、かなり分かります。「提携業者が持っています」と言われたら、その提携業者の名前と許可番号まで聞いてください。

    無許可の業者に頼むと、何が起きるか

    環境省は、無許可業者を利用してはいけない理由を3つ挙げています。

    環境省が挙げる理由
    1 不法投棄。「無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された事例が報告されています」
    2 不適正処理。「環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます」
    3 不適正な管理による火災。「廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています」

    出典:環境省 同ページ(2026年8月16日確認)

    相談件数は、増え続けています

    国民生活センターに寄せられた不用品回収サービスの相談件数です。

    年度 相談件数
    2018年度 1,354件
    2019年度 1,457件
    2020年度 1,788件
    2021年度 2,231件

    出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル—市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!—」(令和4年11月2日/2026年8月16日確認)。2022年度は集計途中の数字なので載せていません。3年で約1.6倍です。

    不用品回収の相談は3年で約1.6倍 2018年度 1,354件 2019年度 1,457件 2020年度 1,788件 2021年度 2,231件 2022年度は集計途中のため載せていません

    遺品整理サービスそのものの相談も、別に集計されています。2013年度73件/2014年度109件/2015年度90件/2016年度114件/2017年度105件(国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」平成30年7月19日)。件数は不用品回収より1桁少ないのですが、1件あたりの金額が大きいのが特徴です。

    よくある手口

    言われること 実際に起きること
    「無料回収します」 積み込んだあとで料金を請求される
    「トラック積み放題◯◯円」 積める量に制限があり、超えた分が追加になる
    見積りが安い 当日に別項目で追加請求される

    国民生活センターは、「一般廃棄物処理業の許可を受けているか必ず確認しましょう」と案内しています。順番として、金額の比較より先です。

    家電4品目は、業者に頼んでも別料金です

    エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)の4品目は、家電リサイクル法の対象です。自治体の粗大ごみでは出せません。そして遺品整理の見積りでも、ここは別建てになります。

    費用は2階建てです。

    費用 誰が決めるか
    リサイクル料金 家電メーカー等(「家電メーカー等によってリサイクル料金は異なります」)
    収集・運搬料金 各小売業者が設定

    出典:経済産業省「家電リサイクル法の仕組み」(2026年8月16日確認)

    リサイクル料金の実額(主要メーカー・税込)

    メーカー エアコン ブラウン管テレビ
    小/大
    液晶・有機EL・プラズマ
    小/大
    冷蔵庫・冷凍庫
    小/大
    洗濯機・
    衣類乾燥機
    パナソニック 550円 1,320円/2,420円 1,870円/2,970円 3,740円/4,730円 2,530円
    東芝ライフスタイル 550円 — — 3,740円/4,730円 2,530円
    ダイキン工業 550円 — — — —
    日立グローバルライフ 990円 1,870円/2,970円 1,870円/2,970円 3,740円/4,730円 2,530円
    シャープ 990円 1,870円/2,970円 1,870円/2,970円 3,740円/4,730円 2,530円
    三菱電機 990円 1,870円/2,970円 1,870円/2,970円 3,740円/4,730円 2,530円
    ソニー — 1,870円/2,970円 1,870円/2,970円 — —
    TVS REGZA — 1,320円/2,420円 1,870円/2,970円 — —

    出典:一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター「リサイクル料金 主要メーカー一覧」(2026年8月16日確認)。同ページは「料金表記はすべて税込み表記です」としています。「—」はそのメーカーがその品目を扱っていない欄です。

    リサイクル料金は品目で桁が変わる エアコン 550〜990円 テレビ 1,320〜2,970円 冷蔵庫・冷凍庫 3,740〜4,730円 洗濯機・衣類乾燥機はいずれも2,530円。すべて税込

    小・大の区分は、法律の枠でこう決まっています。

    品目 小 大
    ブラウン管式テレビ 15型以下 16型以上
    液晶・有機EL・プラズマ式テレビ 15V型以下 16V型以上
    冷蔵庫・冷凍庫 170L以下 171L以上

    この表から言えること

    読み取れること
    1 冷蔵庫と洗濯機は、主要メーカーで横並びです。冷蔵庫3,740円/4,730円、洗濯機2,530円。ここは調べなくても、ほぼこの額です
    2 エアコンは550円と990円で分かれます。ブラウン管テレビも1,320円と1,870円で分かれます。ここはメーカーを確認する価値があります
    3 主要メーカー以外は、これより高いことがあります。エアコンで2,000円のメーカーもありました。製造業者名で引いてください

    実家の家電4品目は、こう控えておいてください。①メーカー名(製造業者等名)②テレビは型・冷蔵庫はリットル数 ③台数。本体の銘板シールか、取扱説明書に書いてあります。これがあれば、リサイクル料金は自分で計算できます。

    見積書が「家電処分費 一式」だったら

    内訳を出してもらってください。リサイクル料金は法律の枠で決まっている金額なので、そこに上乗せされているのが収集運搬料金です。この2つを分けて書けない見積りは、比べようがありません。

    なお、排出者が自分で「指定引取場所」に持ち込む方式もあります(家電リサイクル券センターが指定引取場所の一覧を公開しています)。この場合、収集運搬料金はかかりません。車が出せて、実家の近くに指定引取場所があるなら、4品目だけ自分で運ぶという手は現実的です。

    見積りを取る前に、自分でやっておくこと

    いちばん先にやるのは、家財を分けることではなく書類を抜くことです。捨ててはいけない書類9つに、片付けの現場で消えやすい紙を根拠つきで並べました。業者を入れる前に読んでください。

    順番を間違えると、取り返しがつかなくなるものが1つあります。

    やること なぜ
    1 ★ 先に書類を探す。購入時の売買契約書・権利証・通帳・確定申告書の控え・リフォームの領収書 これがいちばん急ぎます。購入時の契約書が見つからないと、実家を売ったときの取得費が売却額の5%で計算され、税額が数百万円変わります。探し方は取得費が分からないときにまとめました
    2 家電4品目を控える(メーカー・サイズ・台数) リサイクル料金を自分で計算できます。見積りの検算に使えます
    3 自治体で出せるものを分ける 粗大ごみとして自分で出せる分だけ、業者に払う量が減ります。手数料は市区町村ごとに違うので、実家の市のサイトで品目を確認してください
    4 買取に出せそうなものを分ける 値が付けば費用から差し引かれます。ただし買取をするには古物商の許可が必要です
    5 写真を撮る(部屋ごと・押入れの中も) 相見積りのときに条件をそろえられます。兄弟への説明にも使えます

    1番だけは、業者を呼ぶ前に終わらせてください。数百万円の税金がかかっている紙だと知っているのは、相続人だけです。業者にとっては、古い紙束です。

    見積りの取り方と、確認する7項目

    国民生活センターのアドバイスも、複数社から取ることから始まります。そのうえで、次の7つを聞いてください。

    確認すること なぜ
    1 実家のある市区町村の、一般廃棄物収集運搬業の許可番号 金額より先に、ここです。提携業者が持っている形なら、その業者名と許可番号まで
    2 追加料金が発生する条件 「当日に量が増えたら」「駐車できなかったら」——条件を先に文字にしてもらう
    3 家電4品目の内訳(リサイクル料金と収集運搬料金を分けて) リサイクル料金は決まった額。上乗せ分が見えます
    4 作業員の人数と日数 人件費の根拠。他社と比べるときの共通の物差しになります
    5 現金・通帳・貴金属が出てきたときの扱い ここを決めずに始めないでください。「立会いのうえ引き渡す」を書面に
    6 キャンセル料と、その発生時期 相見積り中に断ることになります
    7 養生と、近隣への挨拶 集合住宅なら共用部の養生。戸建てでも、隣家への配慮は売却時に効いてきます

    そして、現地を見ずに電話だけで出た金額は、当てにしないでください。量が分からないのに、処分費が出るはずがありません。「電話で確定です」と言われたら、それは当日に動く金額です。

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    上の7項目を持ったまま、相談先を探す

    聞くことは決まったのに、どこに聞けばいいのかで止まる——ここがいちばん多い足踏みです。遺品整理110番(シェアリングテクノロジー株式会社)は、加盟している遺品整理業者を紹介する全国対応のサービスです。フォームから見積りを依頼できます。

    ①これは業者を紹介するサービスで、実際に作業するのは加盟店です。②紹介された業者が、実家のある市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、この記事の手順でご自身で確かめてください。当サイトは個々の加盟店の許可を確認していません。③料金と、どこまでが無料かは、申込先のページでご確認ください。当サイトは各加盟店の料金体系を確認していません。④不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理として相談してください。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。それによってあなたの見積り額が上がることはありません。

    遺品整理110番で、見積りを依頼する

    依頼する前に、購入時の売買契約書だけは自分で探し出してください。数百万円の税金がかかっている紙です(取得費が分からないとき)。片付けが終わったあとの判断は実家じまい完全ガイド、解体まで進む場合は実家の解体費用にあります。

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    遺品整理ではなく、「物の処分だけ」を頼みたいとき

    上のCTAは遺品整理の窓口なので、「仏壇や写真は自分で扱う。残った家具と家電を運び出してほしいだけ」という依頼には向きません。その場合は不用品回収として頼むほうが、話が早く済むことがあります。アールクリーニング(株式会社FireWorks)は、不用品回収とハウスクリーニングを行う事業者です。

    ①これは「不用品回収」であって、遺品整理の専門サービスではありません。遺品の仕分けや形見分けの立ち会い、供養の手配が必要なら、上の遺品整理110番のほうが合います。②この事業者が、実家のある市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、当サイトでは確認していません。この記事の7項目で、ご自身で確かめてください。③料金・対応エリア・作業範囲は、申込先のページでご確認ください。当サイトは料金体系を確認していません。④1社の見積りで決めないでください。不用品回収は積み込む量で額が変わるので、相見積もりを取らないと、高いのか安いのかの判断ができません。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。それによってあなたの見積り額が上がることはありません。

    アールクリーニングに、不用品回収を相談する

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    許可の確認まで済んだら、複数社の見積りを1回で集める

    この記事の7章・8章のとおり、遺品整理は見積りを比べないと金額が動きます。タウンライフメモリーマッチは、遺品整理業者・不用品回収業者・清掃業者に一括で見積りや相談を依頼できるサービスです。成果条件が「2社以上を選んだ場合」なので、そもそも相見積もりを前提にした作りになっています。

    ①複数社から連絡が入ります。②このサイトを通しても、許可の確認は自分でやってください。この記事の4章のとおり、一般廃棄物収集運搬業の許可を持たない業者が半数近くありました。紹介されたことは、許可があることの証明にはなりません。③家電4品目は別料金です(6章)。見積書で分けて書いてもらってください。④1社だけを選ぶと成果条件を満たさず、比較の意味もありません。⑤このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによって見積額が上がることはありません。

    遺品整理の見積りを複数社にまとめて依頼する(無料)

    依頼する前に、この記事の7章の「自分でやっておくこと」を済ませてください。残す物を先に抜いておくだけで、見積りの前提が変わります。

    片付けが終わったあと、実家をどうするか

    片付けは、実家じまいの入口であって出口ではありません。空になった実家には、次の判断が待っています。

    次の判断 先に読むもの
    売る・貸す・持ち続けるを決める 3つの選択肢の損益分岐。一度でも人に貸すと、空き家の3,000万円特別控除は使えなくなります
    そのまま持っておく 空き家の維持費。積み上げると年およそ27万円です
    壊す 実家の解体費用と自治体の解体補助金。補助金は着工前に申請しないと1円も出ません
    売る 売却相場を自分で調べると仲介と買取の違い。残置物ごと買い取る先もあります

    片付けの費用を業者に払う前に、「残置物ごと買い取ってもらえないか」を一度聞く価値はあります。自分で処分費を払ってから売るのと、残したまま売るのとで、手取りが変わることがあるからです。

    全体の流れは実家じまい完全ガイドにまとめています。

    この記事で確認できなかったこと

    正直に書いておきます。

    • 間取り別・広さ別の遺品整理費用の目安。公的統計にも業界団体の公表資料にも見つかりませんでした。総務省の75例にも、間取り別の内訳はありません
    • 見積書の各項目の単価(処分費・人件費・車両費)。同じく一次情報が見つからなかったので、金額を書いていません
    • 令和2年3月より後の、同種の公的調査。見つけられませんでした。この記事の分布は調査時点のものだと考えてください
    • 無許可業者に頼んだ結果、廃棄物が不法投棄された場合に、依頼した側がどこまで責任を問われるか。環境省の注意喚起ページには、依頼者の責任についての記述が見当たりませんでした。「依頼者も罰せられます」と書いている記事を見かけますが、当サイトは根拠を確認できていないので書きません
    • 家電リサイクルの収集運搬料金の相場。各小売業者が設定するもので、全国共通の額は存在しません
    • 粗大ごみの処理手数料の全国比較。市区町村ごとに品目も金額も違います。実家の市のサイトで直接確認してください

    この記事は公表資料と法令の内容を整理したものです。個別の事案については、市区町村の廃棄物担当課、または消費生活センターにご相談ください。

    家財の処分費は補助の対象になるのか

    解体費の補助を出している自治体でも、家財道具や庭木・塀の撤去費は対象外としているところが目立ちます。全国394自治体を1件ずつ確認したうえで、上限額の大きい順に挙げます。各自治体のページで、対象外になるものを確認できます。

    自治体上限額
    北海道札幌市850万円
    岡山県岡山市(地域活性化除却)200万円
    東京都墨田区最大200万円
    東京都板橋区200万円
    秋田県大仙市危険型200万円/迷惑型100万円/…
    兵庫県たつの市160万円(市税条例第24条第1項に…
    兵庫県丹波市160万円(判定100点以上。50点…
    愛媛県松山市160万円
    香川県三豊市160万円
    北海道札幌市(地域連携型)150万円
    東京都杉並区150万円
    山形県米沢市市町村民税所得割が非課税なら最大12…

    該当は全部で256自治体です。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

    見積書を業者に出してもらうときは、住宅本体の解体費と家財・附属物の処分費を分けて記載してもらってください。混ざっていると申請の段階で差し戻されます。

    よくある質問

    ここは「自分でどこまでできるか」を中心に書きます。業者に払う金額を下げるいちばん確実な方法が、量を減らすことだからです。

    Q. 業者に頼まず、全部自分でやったらいくらですか。

    A. 金額の大半は、実家のある市区町村の粗大ごみ手数料で決まります。品目も金額も市区町村ごとに違うので、全国共通の数字はありません。実家の市のサイトで「粗大ごみ」を検索すると、品目別の手数料表が出てきます。

    確実に分かるのは、家電4品目だけです

    エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機のリサイクル料金は、この記事の表で自分で計算できます。主要メーカーなら冷蔵庫3,740円か4,730円、洗濯機2,530円。指定引取場所まで自分で運べば、収集運搬料金はかかりません。

    そして、いちばん見落とされるコストは時間です。粗大ごみは収集日が指定されるので、遠方の実家だとその日に合わせて行く必要があります。「自分でやれば安い」は本当ですが、交通費と有給の日数を足してから比べてください。

    Q. 家の前に来た「無料回収」のトラックに出しても大丈夫ですか。

    A. やめてください。国民生活センターの相談では、積み込んだあとで料金を請求されるという形がいちばん多く出てきます。「無料」は積む前までの話だと考えてください。

    それ以上に問題なのは、許可です。一般家庭のごみを業として運ぶには、その市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります(廃掃法7条1項)。無許可で行えば5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(同25条1項1号)。回収された物が不法投棄された事例も、環境省が報告しています。

    その場で聞けることが1つあります。
    「この市の一般廃棄物収集運搬業の許可番号を見せてください」
    答えられない相手には渡さない。それだけで足ります。

    Q. 「遺品整理士」の資格を持っている業者なら安心ですか。

    A. 資格の有無より先に、許可を確認してください。

    何のためのものか
    一般廃棄物収集運搬業の許可 家庭から出た廃棄物を運ぶために必要。市町村長が出します(廃掃法7条1項)
    古物商の許可 買取をするために必要。これでは廃棄物を運べません(環境省)
    民間団体の認定・肩書き 研修や理念を示すものです。これがあっても、廃棄物は運べません

    総務省の調査では、古物商の許可は69社中59社が持っていたのに、廃棄物を運ぶ許可は34社しか持っていませんでした。「許可あります」と言われたら、どの許可かを聞いてください。

    Q. 見積りは何社から取ればいいですか。

    A. 国民生活センターも、複数社から取ることを勧めています。3社あれば、外れ値が分かります。

    ただし、条件をそろえないと比べられません

    そろえること
    1 全社に現地を見てもらう。電話だけで出た金額は、当日に動きます
    2 残すものを先に決めて、全社に同じ指示をする。「仏壇は残す」「押入れの段ボールは中を見てから」など
    3 家電4品目の扱いをそろえる。1社だけ「家電は自分で出す前提」だと、金額が合いません
    4 買取をどう扱うか決める。差し引く会社と、別扱いの会社があります

    そして、いちばん安い会社ではなく、「内訳を出せた会社」から選んでください。一式いくらの見積りは、当日に増える余地を残しています。

    Q. 作業中に現金や貴金属が出てきたら、どうなりますか。

    A. ここを決めずに始めないでください。トラブルの型がはっきりしている場所です。

    契約前に、書面でこう決めてください。

    決めること
    1 現金・通帳・印鑑・権利証・貴金属が出たら、その場で作業を止めて連絡する
    2 依頼者に引き渡すまで、見つかった状態のまま保管する
    3 引き渡しは立会いのうえ、リストにして受け取る

    そして、探しものは自分で先に探してください。とくに購入時の売買契約書です。これが無いと、実家を売ったときの取得費が売却額の5%で計算され、税額が数百万円変わります。探す場所の順番は取得費が分からないときにまとめました。

    Q. 仏壇や神棚、遺影はどうすればいいですか。

    A. ここは費用の話より、順番の話です。先に、菩提寺(お世話になっているお寺)に相談してください。宗派や地域で作法が違い、あとから「先に相談してほしかった」となる部分だからです。宗派によっては「魂抜き」という言い方をしません。自治体のごみの扱いも3つに分かれます。詳しくは仏壇じまいの費用と手順にまとめました。

    遺品整理業者に「まとめてお願いします」と言う前に、兄弟や親族の意向も聞いてください。費用でもめることは案外少なくて、もめるのは「勝手に処分された」のほうです。

    写真とアルバムは、いちばん後回しにして構いません。量が多くて判断が重く、ここで手が止まると全体が止まります。段ボールにまとめて、いったん自宅へ送ってしまうのが現実的です。

    Q. 遠方に住んでいて、立ち会えません。

    A. 立ち会えないなら、なおさら順番が大事です。

    やること
    1 1回でいいので、自分で行って書類を探す。ここだけは人に任せられません
    2 そのときに部屋ごと・押入れの中まで写真を撮る。相見積りの条件がそろいます
    3 作業当日の写真報告を、契約に入れてもらう。作業前・作業中・作業後の3点セットで
    4 鍵の受け渡し方法と、紛失したときの扱いを書面にする

    遠方の実家を持ち続けている間の費用は、空き家の維持費で積み上げました。年およそ27万円です。片付けを先送りにしている間も、この費用は出ていきます。

    Q. 兄弟がいます。片付けは1人で進めていいですか。

    A. 「捨てる」は1人で決めないでください。費用でもめるより、「あれを勝手に捨てられた」でもめるほうがずっと多いからです。

    1人で進めてよい 先に相談する
    見積りを取る 何を残して何を処分するか

    仏壇・位牌・遺影の扱い

    値の付きそうなものの買取

    作業日を確定させること

    許可の有無を確認する
    書類を探す(むしろ早いほうがよい)

    写真を撮って共有しておくと、あとの説明がまるで変わります。「これは処分してよいか」を画像で聞けるようにしておいてください。

    共有名義のまま話が動かない場合の進め方は仲介と買取の違いの共有持分の項にあります。

    Q. 片付けに期限はありますか。

    A. 片付けそのものに期限はありません。ですが、実家をどうするかの期限が先に来ます。そして、その多くは片付けが終わっていないと動けません。

    期限 いつまで
    相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10か月
    相続登記の申請 3年。しないと10万円以下の過料の対象(相続登記の義務化)
    取得費加算の特例(相続税を納めた場合) 相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで=おおよそ3年10か月
    空き家の3,000万円特別控除 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日、かつ令和9年(2027年)12月31日までの譲渡(要件チェックリスト)

    2025年以降に相続した方は、いちばん早く来るのが2027年12月31日です。売るまでに、片付け・査定・媒介契約・買主探し・契約・引渡しが入ります。順調でも数か月、条件が難しい物件なら1年以上。片付けを1年先送りにすると、そのまま選択肢が減ります。

    Q. 費用を安くする方法はありますか。

    A. 効くのは、業者を値切ることではなく、量を減らすことです。上から順に効きます。

    手 効き方
    1 自治体の粗大ごみで出せるものを、先に出す 処分費が見積りのいちばん大きい部分なので、ここがそのまま効きます
    2 家電4品目を自分で指定引取場所に運ぶ 収集運搬料金がかかりません。リサイクル料金は変わりません
    3 買取と処分を分ける 値が付けば費用から引かれます。ただし買取には古物商の許可が要ります
    4 複数社から相見積りを取る 国民生活センターのアドバイスでもあります。条件をそろえてから
    5 作業日に幅を持たせる 日程を業者に選ばせると、動きやすいことがあります

    逆に、やってはいけない安くし方が1つあります。無許可の業者に頼むことです。安く見えても、不法投棄・不適正処理・火災が環境省の挙げるリスクとして並んでいます。ここで浮く数万円と、引き換えにするものが釣り合いません。

    先に探すべき書類を見る売る・貸す・持ち続けるを比べる実家じまいの全体像を見る

    まとめ

    1. 公的な相場表はありません。あるのは総務省行政評価局が集めた見積書75例の分布です
    2. 75例のうち49例(65.3%)が30万円以下。いちばん多いのは20万円超30万円以下(23例)。50万円超も9例(12%)あります
    3. 調査した69社のうち35社が、一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていませんでした
    4. 「産業廃棄物処理業の許可」「古物商の許可」では、家庭のごみを運べません(環境省)。無許可なら5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金
    5. 金額より先に、実家のある市区町村の許可番号を聞いてください。市区町村の廃棄物担当課に電話1本で確認できます
    6. 家電4品目は別料金。リサイクル料金(メーカーが決める)+収集運搬料金(小売業者が決める)の2階建てです
    7. 業者を呼ぶ前に、購入時の売買契約書を探してください。これが無いと、売ったときの税額が数百万円変わります

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  • 不動産の囲い込みは違法か|条文で組み立てると、売主が使える手段は3つあります

    【PR】本ページはプロモーションを含みます

    最終更新:2026年8月16日

    結論だけ先に

    • 囲い込みは「グレー」ではありません。他社から購入の申込みがあったのに売主に伝えないことは、宅地建物取引業法34条の2第8項の報告義務違反です。条文にはっきり書いてあります。
    • 売主には、囲い込みを自分で確かめる手段が3つ、法律上用意されています。登録証明書・レインズの取引状況・定期報告。いずれも業者の義務であって、頼み事ではありません。
    • 「囲い込みが怖いから一般媒介にする」は半分間違いです。一般媒介にはレインズ登録義務も、登録証明書の交付義務も、定期報告義務もありません(法34条の2第5項・6項・9項)。監視する手段を自分で手放すことになります。

    条文はすべてe-Govで確認しました。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    囲い込みとは、何が起きていることか

    言葉の意味から確認します。

    囲い込みとは、売主から売却を依頼された不動産会社が、他社が連れてきた買主を意図的に排除することです。「その物件は商談中です」「もう申込みが入っています」と嘘をついて断る、というのが典型です。

    なぜそんなことをするのか。手数料が2倍になるからです。

    他社が買主を見つけた場合 自社で買主も見つけた場合
    売主からの手数料 入る 入る
    買主からの手数料 他社に入る 自社に入る
    会社の受取額 1件分 2件分(両手)

    3,000万円の物件なら、片方だけで105万6,000円((3,000万円×3%+6万円)×1.1)。両方取れれば211万2,000円です。1件で100万円以上変わるので、動機としては十分に強い。

    そして、この間に損をしているのは売主です。本来なら買えたはずの人が排除され、売却期間が延び、値下げに追い込まれます。

    両手になると、受取額が2倍になります 他社が買主を見つけた 105万6,000円 自社で買主も見つけた 211万2,000円 3,000万円の物件。1件で100万円以上変わります

    囲い込みは違法か──条文を並べると答えは出ます

    「囲い込みは違法とは言い切れない」「グレーゾーン」という説明をよく見かけます。当サイトはこの説明を採りません。条文を順番に並べれば、道筋ははっきりしています。

    ①申込みがあったら、売主に報告する義務がある

    媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

    出典:宅地建物取引業法 第34条の2 第8項(e-Govで2026年8月16日確認)

    「申込みがあったとき」であって、「自社の顧客から申込みがあったとき」とは書かれていません。他社経由の申込みを握りつぶすことは、この条文にそのまま反します。しかもこの義務は専任・専属専任だけでなく、すべての媒介契約に及びます。

    ②取引の申込みの受付状況は、レインズへの登録事項になっている

    法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。(中略)二 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況

    出典:宅地建物取引業法施行規則 第15条の11 第二号(e-Govで2026年8月16日確認)

    申込みの受付状況を登録することが、省令上の義務として書かれています。実際には申込みが入っていないのに「申込みあり」と登録する、あるいは事実と違う状態にしておくことは、この義務に反します。

    ③これらは「取引の公正を害する行為」として指示処分に届く

    国土交通大臣又は都道府県知事は、(中略)当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。(中略)二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。

    出典:宅地建物取引業法 第65条第1項第二号(e-Govで2026年8月16日確認)

    国土交通省不動産・建設経済局不動産業課の事務連絡(令和6年12月24日)にも、指定流通機構に登録した物件について、取引状況の登録内容が事実と異なる場合は監督処分の対象となる旨が明記されています。

    ④「うちは他社に紹介しません」という約束は、そもそも無効です

    第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。

    出典:宅地建物取引業法 第34条の2 第10項(e-Govで2026年8月16日確認)

    レインズへの登録義務(第5項)、登録証明書の交付義務(第6項)、申込みの報告義務(第8項)、定期報告義務(第9項)。これらを外す特約を結んでも、法律上は無効です。「レインズには載せないでおきましょう」と提案されたら、その時点で警戒してください。

    囲い込みは、条文にそのまま当たります 申込みを売主に伝えない 34条の2第8項。すべての媒介 報告義務違反 受付状況を事実と違う状態に 施行規則15条の11第2号 登録義務違反 取引の公正を害する行為 宅地建物取引業法65条1項2号 指示処分へ 「他社に紹介しない」特約 34条の2第10項 特約は無効 グレーではありません。条文にそう書いてあります

    売主が自分で確かめる3つの方法

    ここが実用的なところです。疑う必要はありませんが、確かめる手段は持っておいてください。いずれも業者の義務なので、頼み込む必要はありません。

    方法1:登録証明書を受け取る(法34条の2 第6項)

    前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

    専任媒介・専属専任媒介を結んだら、レインズの登録証明書が必ず手元に来ます。来ない場合は、登録していないか、渡していないかのどちらかです。まずこれを確認してください。

    そして2025年1月から、この登録証明書に二次元コードを載せる改修が行われると通知されています。国土交通省不動産・建設経済局不動産業課の事務連絡(令和6年12月24日)に、「売主が確認画面にアクセスしやすくなるよう、登録証明書に二次元コードを掲載するよう改修」と書かれています。売主が自分でレインズの登録内容を見られるようにする、という趣旨です。手元の登録証明書に二次元コードが見当たらない場合は、担当者に確認画面の入り方を聞いてください。

    方法2:取引状況(ステータス)を自分の目で見る

    登録証明書から入れる確認画面で、取引状況がどうなっているかを見てください。「公開中」以外の状態になっているなら、その理由を業者に確認する理由があります。

    同じ事務連絡には、宅建業者に対して「依頼者に対して、レインズシステムのステータス管理機能を通じて依頼物件の取引の状況等の登録内容を確認することを特に注意喚起すること」と書かれています。売主に見てもらうことが前提の制度になっています。

    方法3:定期報告を書面でもらう(法34条の2 第9項)

    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。

    契約の種類 レインズ登録の期限 報告の頻度
    専属専任媒介 5日以内(休業日は算入しない) 1週間に1回以上
    専任媒介 7日以内(休業日は算入しない) 2週間に1回以上
    一般媒介 義務なし 義務なし

    出典:宅地建物取引業法 第34条の2 第5項・第9項、同施行規則 第15条の10(e-Govで2026年8月16日確認)。「休業日数は算入しない」は施行規則第15条の10第2項

    報告は口頭でも法律上は足りますが、書面かメールでもらってください。記録が残っていれば、あとから経過を検証できます。「問い合わせ件数」と「内見件数」を毎回入れてもらうよう、契約時に伝えておくのが有効です。問い合わせがあるのに内見がゼロ、という状態が続くなら、そこは説明を求める場面です。

    専任なら、この順で確かめられます 契約から5日・7日 登録証明書が届く。休業日は数えない 1週間・2週間に1回 定期報告。件数を入れてもらう 申込みがあったとき 遅滞なく報告。すべての媒介契約 いつでも レインズの取引状況を自分で見る

    「囲い込みが怖いから一般媒介」は、半分間違いです

    ここは意外に思われるかもしれません。当サイトが条文を読んで確認した内容です。

    レインズへの登録義務を定めた条文は、こう始まります。

    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、(中略)指定流通機構に登録しなければならない。

    出典:宅地建物取引業法 第34条の2 第5項(e-Govで2026年8月16日確認。強調は当サイト)

    一般媒介契約は対象外です。そして第6項の登録証明書の交付義務は「前項の規定による登録をした」業者にかかるものなので、登録しなければ証明書も出ません。第9項の定期報告義務も「専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は」と限定されています。

    売主が使える監視手段 専任・専属専任 一般媒介
    レインズに必ず載る ○(法34条の2第5項) ×
    登録証明書が手元に来る ○(同第6項) ×
    定期報告が来る ○(同第9項) ×
    申込みがあったら報告される ○(同第8項) ○(同第8項)

    一般媒介で残るのは、申込みの報告義務だけです。そして「申込みがあったかどうか」は、売主には確かめようがありません。つまり一般媒介は、囲い込みを防ぐどころか、検証手段を3つ失う選択でもあります。

    一般媒介にすると、監視手段を3つ手放します 専任・専属専任 レインズに載る 登録証明書が届く 定期報告が来る 申込みも報告される 一般媒介 登録の義務なし 証明書も出ません 定期報告もなし 申込みの報告だけ 一般媒介の利点は監視ではなく、競争があることです

    もちろん一般媒介には別の利点があります。複数社に同時に依頼できるので、1社が動かなくても他社が動くという構造そのものが抑止になります。ただしそれは「監視できるから安全」なのではなく「競争があるから動く」という別の理屈です。混同しないでください。

    媒介契約の選び方そのものは、不動産一括査定サイトの比較で会社を選ぶ段階から考えることになります。

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    売る以外の出口を持っていると、囲い込みに強くなります

    囲い込みが効くのは、売主に「この会社で売るしかない」と思わせられるときです。貸す・活用するという別の出口の数字を持っていれば、担当者の言い値で待たされる理由がなくなります。

    ①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶと提案書は届きません。成果条件がそう決められています。
    ②地域や物件の条件によっては、提案できる会社が見つからないことがあります。その場合は提案書が届きません。
    ③届くのは「提案書」であって、売れる価格でも確定した金額でもありません。
    ④申し込むと、各社から連絡が入ります。連絡の受け方を先に決めておいてください。
    ⑤すでに方針が決まっているなら、請求しなくてかまいません。迷っている段階の材料です。

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    契約前に確認する4つのこと

    確認すること なぜ
    レインズの登録証明書をいつ渡してもらえるか 専任なら7日、専属専任なら5日(休業日を除く)が期限。この場で答えられない会社は避ける
    定期報告に「問い合わせ件数」と「内見件数」を入れてもらえるか 法律は「業務の処理状況」としか定めていない。中身は契約時に決められる
    他社から問い合わせが来たとき、どう対応するか この質問への反応そのものが情報になる。言葉を濁す会社は候補から外す
    両手取引になった場合にどう扱うか 両手自体は違法ではない。ただし「両手を狙って他社を断る」ことが問題。事前に釘を刺しておく

    ここまで確認しても、囲い込みを完全に防ぐことはできません。できるのは「やりにくい相手だと思われること」と「あとから検証できる状態を作ること」です。それでも、何も知らずに任せるのとは、まったく別の結果になります。

    よくある質問

    ここは「気づき方」と「条文がどこまでつながっているか」を書きます。疑う必要はありませんが、確かめる手段は全部そろっています。

    Q. 囲い込まれているかもしれない、と思うのはどんなときですか。

    A. 1つだけでは判断できません。ですが、いくつも重なったら説明を求めてよい場面です。

    サイン どう確かめるか
    登録証明書が来ない 専任なら7日、専属専任なら5日(休業日を除く)が登録の期限です。来ないなら、登録していないか、渡していないかのどちらかです
    レインズの取引状況が「公開中」以外になっている 登録証明書から入れる確認画面で、自分の目で見られます
    定期報告に、問い合わせ件数と内見件数が書かれていない 法律は「業務の処理状況」としか定めていません。中身は契約時に決められます。入れてもらってください
    問い合わせはあるのに、内見がずっとゼロ 報告に件数が入っていれば、この矛盾に気づけます
    大手のポータルサイトを検索しても、自分の家が出てこない 広告の出し方は会社ごとに違うので即断はできませんが、聞く理由にはなります
    「レインズには載せないでおきましょう」と提案された これは、その場で警戒してください。次の質問で条文を示します

    いちばん確実なのは、レインズの取引状況を自分で見ることです。国土交通省の事務連絡(令和6年12月24日)にも、宅建業者に対して「依頼者に対して、レインズシステムのステータス管理機能を通じて依頼物件の取引の状況等の登録内容を確認することを特に注意喚起すること」と書かれています。売主に見てもらうことが前提の制度です。遠慮する必要はありません。

    Q. 「レインズに載せない」と決めた場合、その約束は有効ですか。

    A. 無効です。条文にそう書いてあります。

    第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。

    出典:宅地建物取引業法 第34条の2 第10項(e-Gov法令検索で条文を確認/2026年8月16日)

    ここで無効になるのは、次の4つを外す特約です。

    条文 義務
    34条の2 第5項 レインズへの登録(専任・専属専任)
    34条の2 第6項 登録証明書の交付
    34条の2 第8項 申込みがあったときの報告(すべての媒介契約)
    34条の2 第9項 定期報告(専任・専属専任)

    つまり、売主が「載せなくていいですよ」と言ったとしても、その合意に効力はありません。提案してくる会社は、その時点で候補から外して構いません。

    Q. 両手取引そのものが悪いのですか。

    A. 違います。売主と買主の両方から手数料を受け取ること自体は、日本では合法です。結果として同じ会社が両方を担当することは、普通に起こります。

    問題なのは、両手にするために他社の買主を排除することです。3,000万円の物件なら、片方だけで105万6,000円、両方取れれば211万2,000円。1件で100万円以上変わるので、動機としては十分に強い。「両手を狙って他社を断る」ことが問題なのであって、両手そのものではありません。

    契約前に、こう伝えておいてください。
    「両手になること自体は構いません。ただ、他社から問い合わせが来たときは、必ず内容と結果を報告してください」
    この一言があると、あとで報告を求める根拠になります。

    Q. 囲い込みは、指示処分どまりですか。

    A. いいえ。条文の階段は、免許の取消しまでつながっています。ここは本文で書ききれなかったので、条文を並べます。

    条文 何が起きるか
    1 65条1項2号 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき→ 必要な指示(指示処分)
    2 65条2項3号 その指示に従わないとき→ 1年以内の期間を定めた業務の全部または一部の停止
    3 65条2項5号 宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をしたとき→ 同じく業務停止
    4 66条1項9号 65条2項各号に該当し情状が特に重いとき、または業務停止処分に違反したとき→ 免許を「取り消さなければならない」

    出典:宅地建物取引業法 65条・66条(e-Gov法令検索で条文を確認/2026年8月16日)

    66条1項は「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」と書かれています。要件を満たせば、行政に裁量はありません。免許が取り消されれば、その会社は宅地建物取引業を営めなくなります。この階段の存在自体が、いちばん強い抑止力です。

    ただし、正直に書いておきます

    囲い込みを理由とした監督処分が、実際に何件あったのかは確認できませんでした。公表されている処分事例から「囲い込み」だけを抽出した統計が見つからないからです。ここで示したのは「処分に届く条文の道筋がある」ことであって、「よく処分されている」という意味ではありません。

    Q. 囲い込みを疑ったら、どこに相談すればいいですか。

    A. 免許を出している行政庁です。相談先は、免許番号を見れば分かります。

    免許番号の形 相談先
    「東京都知事(3)第◯◯号」のように都道府県名で始まる その都道府県の宅建業の担当課(1つの都道府県だけに事務所がある会社)
    「国土交通大臣(2)第◯◯号」 国土交通省(地方整備局)(複数の都道府県に事務所がある会社)

    行く前に、これを揃えてください

    揃えるもの
    1 媒介契約書(種類と期間、報酬額が分かります)
    2 レインズの登録証明書
    3 取引状況の確認画面(日付が分かる形で保存しておく)
    4 定期報告のやり取り(書面・メール。口頭しかない場合は、その旨も伝えてください)
    5 他社から「断られた」と聞いた場合は、その日付と内容

    あわせて、その会社の行政処分の履歴も見ておいてください。国土交通省が「宅地建物取引業者検索システム」を公開していて、免許情報と行政処分の履歴を調べられます(2026年8月16日確認)。

    Q. 専属専任と専任は、どちらが囲い込まれやすいですか。

    A. どちらも1社に絞る契約なので、動機の点では同じです。ただし監視の材料は、専属専任のほうが多くなります。

    レインズ登録の期限 報告の頻度 自分で買主を見つけたら
    専属専任媒介 5日以内(休業日は算入しない) 1週間に1回以上 その業者を通す必要があります
    専任媒介 7日以内(休業日は算入しない) 2週間に1回以上 自分で契約できます
    一般媒介 義務なし 義務なし 自分で契約できます

    出典:宅地建物取引業法 34条の2 第5項・第9項、同施行規則 第15条の10(e-Gov法令検索で条文を確認/2026年8月16日)

    Q. 囲い込みが怖いので、一般媒介にしようと思います。

    A. 半分は正しく、半分は逆効果です。一般媒介にすると、売主が使える監視手段が3つ消えます。

    売主が使える監視手段 専任・専属専任 一般媒介
    レインズに必ず載る ○(34条の2第5項) ×
    登録証明書が手元に来る ○(同第6項) ×
    定期報告が来る ○(同第9項) ×
    申込みがあったら報告される ○(同第8項) ○(同第8項)

    一般媒介で残るのは、申込みの報告義務だけです。そして「申込みがあったかどうか」は、売主には確かめようがありません。

    それでも一般媒介には別の利点があります

    複数社に同時に依頼できるので、1社が動かなくても他社が動く。この構造そのものが抑止になります。ただしそれは「監視できるから安全」なのではなく「競争があるから動く」という別の理屈です。混同しないでください。

    どちらを選ぶにしても、決め手は契約の種類より会社です。選び方は一括査定サイトの比較に、営業電話が気になる方は一括査定の営業電話と、その止め方にあります。

    Q. 媒介契約は途中で解除できますか。

    A. 途中解除は契約書の定めによります。ただし、専任媒介契約は最長でも3か月です。

    条文 内容
    34条の2 第3項 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません。それより長い期間を定めても3か月になります
    34条の2 第4項 更新は自動ではなく、依頼者の申出によるものです

    つまり、何もしなければ3か月で切れます。「更新しますか」と聞かれたときが、いちばん自然な見直しのタイミングです。その場で、この3か月の問い合わせ件数と内見件数を出してもらってください。説明できない会社と、もう3か月組む必要はありません。

    Q. 相続した実家でも同じことが起きますか。

    A. 起こりえます。むしろ相続した実家のほうが、検証しにくい事情があります。

    相続した実家に多い事情 何が起きるか
    遠方に住んでいる 現地の様子を見に行けません。看板が出ているかも分かりません
    売り急いでいない 期間が延びても違和感を持ちにくく、気づくのが遅れます
    共有名義 報告が1人にしか届かず、兄弟の間で情報が食い違います

    だからこそ、登録証明書と定期報告を必ず手元に置いてください。共有なら、報告を全員に転送する運用にしておくと、あとで揉めません。売却全体の流れは実家じまい完全ガイドにまとめています。

    Q. 囲い込みのせいで安く売れてしまったら、あとから取り戻せますか。

    A. ここは、正直に書きます。あとから取り戻すのは、簡単ではありません。

    実際のところ
    免許行政庁への申出 業者を処分するための仕組みであって、あなたにお金が戻る制度ではありません
    損害賠償の請求 個別の事案によります。ただし「囲い込みがなければいくらで売れたはずか」を示すのは簡単ではありません。当サイトでは、囲い込みを理由に賠償が認められた裁判例を確認できていません

    だから、この記事は「あとで争う方法」ではなく「先に手を打つ方法」を書いています。

    できることは2つです。①「やりにくい相手だ」と思われること。②あとから検証できる状態を作っておくこと。登録証明書を受け取る、取引状況を自分で見る、報告を書面でもらう。この3つは、どれも業者の義務であって、頼み事ではありません。

    そして、いちばん効くのは会社選びです。「他社から問い合わせが来たら、どうしますか」——この質問への反応そのものが情報になります。言葉を濁す会社は、契約する前に候補から外してください。

    会社の選び方を見る仲介と買取の差額を見るまず自分で相場を調べる


    この記事で確認できなかったこと

    • 囲い込みを理由とした監督処分の実績件数。公表されている処分事例から「囲い込み」を抽出した統計は見つかりませんでした。本記事は「処分に届く条文の道筋がある」ことを示したもので、実際に処分が行われた件数を示すものではありません。
    • 囲い込みが起きている割合。民間調査はありますが、調査手法と母集団を確認できなかったため引用しません。
    • 施行規則第15条の11第二号(取引の申込みの受付に関する状況)がいつ追加されたか。2025年1月からの改正で追加されたとする解説が多くありますが、改正附則の原文を確認できていないため、当サイトでは現行条文にこの規定があることのみを示します。
    • 登録証明書の二次元コードの実物。国土交通省の事務連絡(令和6年12月24日)の記載により確認したもので、実物は見ていません。

    この記事は法令の内容を整理したものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な対応については、免許行政庁または弁護士にご相談ください。

    実家のある場所 申し込める窓口
    東京・神奈川・大阪・兵庫 ノムコムのみ
    岐阜(岐阜市)/静岡(浜松市)/福岡(福岡市・太宰府市)/熊本(熊本市・合志市) ナカジツのみ
    愛知 名古屋市は両方。名古屋市以外はナカジツ(県内22店舗)
    千葉・埼玉 両方。ナカジツは船橋・千葉・市川・松戸・柏/川口・草加
    上記以外の道府県 どちらも対象外です。申し込んでも査定は返ってきません
    ナカジツの店舗所在地は同社の店舗一覧(2026年8月19日確認・全40店舗)、ノムコムの営業エリアは野村不動産ソリューションズの店舗案内(2026年8月17日確認)で確認しました。県が合っていても、店舗から遠い市町村は受け付けられないことがあります。

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    愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の実家なら、もう1社あります

    不動産SHOPナカジツは、40店舗すべてを直営で運営している会社です。そのうち39店舗が、上の表の7県にあります(残る1店舗は東京都小平市ですが、査定の受付エリアに東京は入っていません)。ノムコムが対応していない岐阜・静岡・福岡・熊本と、名古屋市以外の愛知県は、こちらなら受け付けられます。仲介・買取・買取保証付き仲介・任意売却・リースバックの5つの売り方を自社で扱っているので、「囲い込まれても困らない売り方があるか」を、契約の前に1社の中で聞けます。

    申し込む前に、4つだけ確認してください。①対応しているのは上の表の市区町村とその周辺だけです。県が合っていても、店舗から遠い地域は受け付けられないことがあります。②申し込むと30日以内に電話またはメールで連絡が入り、物件の状況を聞かれます。所在地・築年数・間取りを答えられるようにしておくと早く終わります。③申し込めるのは名義人か、そのご親族だけです。相続した実家なら、相続人であるあなたが申し込めます。名義人と関係のない方からの問い合わせは受け付けられません。④売却を考えていない相談は対象外です。迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。

    不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

    査定を出したあとは、媒介契約の種類を決める段階です。この記事で書いたレインズの登録証明書の確認と、仲介と買取の違いを、契約書に判を押す前に済ませておいてください。

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    任せる前に、会社を選ぶ段階から考える

    囲い込みへの最も現実的な対抗手段は、契約前に会社を比べておくことです。「他社から問い合わせが来たらどうしますか」という質問に、どう答えるか。その反応を見るには、少なくとも比較対象が必要になります。ノムコムは一括ではなく1社への依頼なので、連絡が来るのも1社だけです。

    先に、場所の確認をしてください。ノムコムを運営する野村不動産ソリューションズの店舗は、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)・関西(大阪・兵庫)・名古屋にしかありません(同社の店舗案内で確認/2026年8月17日)。それ以外の地域にある実家は、査定を申し込んでも「営業エリア外」と表示され、受け付けられません。対象の地域から外れる方は、この先のリンクは飛ばしてください。申し込んでも査定は返ってきません。愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本に実家がある方は、上のナカジツが受け付けられます。

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    査定額は「売れる価格」ではありません。そして査定額がいちばん高い会社を選ぶことは、囲い込みのリスクを下げません。根拠を説明できるかで選んでください。複数社を比べたい方は一括査定サイトの比較、電話が気になる方は営業電話の止め方へ。

    実家が11都府県の外にある方へ

    囲い込みを避けるために会社を選ぶという話は、そもそも査定を受けられる地域でないと成立しません。エリア外の住所で申し込むと「営業エリア外」で弾かれ、査定は返ってきません。地方にある実家は、売る前に次の3つを先に確認したほうが、結果が変わります。

    • 全国501自治体の解体補助金データベース——実家のある市区町村に解体補助があるかを、公式ページで1件ずつ確認してまとめたものです。金額が公表されていた216自治体の中央値は50万円。申請は工事の契約・着工より前でないと、原則として通りません。
    • 実家の解体費用の相場——木造30坪で150万円前後です。ただし解体して更地にすると、土地の固定資産税が3〜4倍になります。壊す前に、売り先の見通しを立ててください。
    • 実家の売却相場を自分で調べる3つの方法——地方でも使えます。地元の不動産会社にあたる前に、自分の数字を持っておいてください。

    この3つは全国どこでも使えます。上の査定が使えない地域の方は、こちらから進んでください。

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  • 実家は仲介と買取どちらで売るべきか|買取価格を大手の決算から逆算しました

    【PR】本ページはプロモーションを含みます

    最終更新:2026年8月16日

    結論だけ先に

    • 「買取は相場の7割」という説明の出どころを探しましたが、一次情報が見つかりませんでした。そこで買取再販の最大手(東証プライム上場・カチタス)の決算から逆算しました。
    • 結果、最大手は販売価格の73.5%を売上原価(仕入+リフォーム+直接費)に充てています(2026年3月期・単体)。買い取った価格はこの内数なので、平均で見れば、買取価格は販売価格の73.5%より低い水準になります。「7掛け」は実勢ではなく、あり得る上限のほうに近い数字です。

    • それでも買取が正解になる場合はあります。判断の分かれ目は金額ではなく「期限」と「物件の事情」です。
    • 2024年7月1日から、800万円以下の空き家は仲介手数料の上限が33万円になりました(告示改正)。安い実家ほど、手数料の実質負担は重くなっています。

    根拠と計算過程は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    仲介と買取は、何が違うのか

    言葉の定義から確認します。ここを取り違えていると、以降の比較が意味を持ちません。

    仲介(媒介) 買取
    買う人 一般の個人・法人 不動産会社そのもの
    不動産会社の立場 売主と買主をつなぐ 買主本人
    会社の収益源 仲介手数料 転売したときの差益
    仲介手数料 かかる かからない
    売れるまでの期間 買い手が現れるまで。数ヶ月〜年単位 数日〜1ヶ月程度
    価格 市場価格に近い 市場価格より低い
    契約不適合責任 売主が負う(免責の特約を付けることもある) 免責になることが多い
    近隣に知られるか 広告を出すので知られやすい 広告を出さずに済む

    買取で仲介手数料がかからないのは、不動産会社が買主だからです。「手数料が浮くぶん得」と説明されることがありますが、差益として価格に織り込まれています。手数料が消えたのではなく、名前が変わっただけだと考えてください。

    「買取は相場の7割」の出どころを探しました

    買取について調べると、ほぼ必ず「相場の7割」「6〜8割」という数字に出会います。当サイトはこの数字の出典を探しました。

    結論から言うと、一次情報にたどり着けませんでした。官公庁の統計にも、業界団体の公表資料にも、「買取価格が市場価格の何割か」を示したものは見つかりません。互いに引用し合っているだけ、という状態です。

    そこで、別の道から数字を出すことにしました。買取再販を本業にしている上場企業の決算書です。売った値段と粗利が分かれば、仕入れにいくらかけたかが逆算できます。

    買取再販最大手の決算から逆算しました

    使ったのは株式会社カチタス(東証プライム・証券コード8919)の決算説明資料です。地方の戸建てを買い取ってリフォームし、再販することを本業にしている会社で、相続した実家の買取先として最も近い業態です。

    2025年3月期 2026年3月期
    売上高(単体) 897億0,900万円 1,059億0,900万円
    売上総利益(単体) 247億5,500万円 280億3,600万円
    売上総利益率(単体) 27.6% 26.5%
    販売件数(単体) 5,597件 6,422件
    平均販売価格(単体・税抜) 1,577万円 1,648万円
    売上総利益率(連結) 23.7% 23.3%

    出典:株式会社カチタス「2025年3月期(第47期)決算説明資料」(2025年5月9日)および「2026年3月期(第48期)決算説明資料」(2026年5月8日)(いずれも2026年8月16日確認)

    ここから計算します。売上総利益率が26.5%ということは、売上原価率は73.5%です。

    1戸あたりの販売価格 約1,649万円(1,059億0,900万円 ÷ 6,422件)
    1戸あたりの売上総利益 約437万円(280億3,600万円 ÷ 6,422件)
    1戸あたりの売上原価 約1,212万円(販売価格の73.5%)

    当サイトによる計算。カチタスの公表値から算出

    ここが肝心なところです。この「売上原価1,212万円」には、買い取った価格だけでなく、リフォーム費用と販売にかかった直接費が含まれています。つまり、買い取った価格はこの1,212万円の内数です。ただしこれは6,422件の平均であって、個別の物件の話ではありません。原価率が9割に近い物件も、5割の物件もあります。「あなたの実家がこの比率になる」という意味ではありません。

    最大手の1戸あたり(2026年3月期) 1戸の販売価格 1,649万円 うち売上原価 1,212万円 うち売上総利益 437万円 原価には買取価格・リフォーム費・直接費が入ります

    この記事の独自データ

    • 最大手の売上原価率は、2期・3系統で 72.4%〜76.7% に収まります(単体2025年3月期72.4%/単体2026年3月期73.5%/連結2026年3月期76.7%)。買取価格はこの内数なので、平均水準はこれより下ということになります。
    • リフォーム費用を引いた残りが買取価格です。「相場の7割」は実勢価格ではなく、理論上の上限に近い数字だと考えてください。

    誤解のないように書いておきますが、これは買取業者が不当に安く買っているという話ではありません。リフォーム費、在庫として持つ間の金利と固定資産税、売れ残るリスク、契約不適合責任の引き受け。これらを全部背負って26.5%です。営業利益率にすると13.7%になります。その差額は、あなたが引き受けたくないリスクの値段です。

    手取りで比べると、どのくらい違うか

    仲介で1,500万円で売れる見込みの実家を、仲介と買取で比べます。

    仲介で売る 買取で売る
    売却価格 1,500万円 1,102万円(1,500万円×73.5%。最大手の原価率をあてた目安)
    仲介手数料 △56万1,000円 0円
    手取り 約1,443万9,000円 約1,102万5,000円
    期間 数ヶ月〜1年以上 数日〜1ヶ月

    仲介手数料は(1,500万円×3%+6万円)×1.1で計算。買取価格は最大手の売上原価率をあてた目安で、リフォーム費と直接費を含んだ数字です。実際の買取価格はこれより低くなるのが通常ですが、物件ごとの差は大きく、この数字が保証されるものではありません

    仲介と買取で、手取りはこれだけ違う 341万円 手取りの差 仲介の手取り 1,443.9万円 買取の手取り 1,102.5万円 1,500万円で売れる想定。買取価格は目安です

    この前提だと差は約341万円です。買取価格にはリフォーム費が含まれた数字をあてているので、実際の差はもっと開くのが通常です。売れるまで1年かかったとして、その間の維持費は空き家の維持費で積み上げたとおり年20万円前後です。1年待つコストより、買取で失う金額のほうがはるかに大きい。これが基本です。

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    この記事の「73.5%」を、自分の実家の数字で確かめる

    ここまでの計算は6,422件の平均から出したものです。あなたの実家がその平均どおりになる保証はありません。どちらを選ぶかは、仲介の査定額と、買取の提示額を並べてから決めてください。片方しか持っていないと、比べようがありません。

    買取は、仲介より手取りが下がります。この記事で計算したとおり、その差は数百万円になることがあります。時間を金で買う方法だと理解したうえで使ってください。

    ラクウルで買取価格を出してもらう(無料)

    この記事の順序どおりなら、先に仲介の査定を取り、あとから買取の提示を並べるのが正しい進め方です。逆にすると、買取価格が唯一の基準になってしまいます。

    それでも買取が正解になる4つの場合

    金額だけ見れば仲介です。それでも買取を選ぶ理由があるとすれば、次の4つです。いずれも「安くなること」を承知のうえで、別のものを買っている場合です。

    ① 期限が切られている

    いちばん強い理由です。相続税の納付期限(10ヶ月)、空き家の3,000万円特別控除の期限、遺産分割の合意期限。期限を過ぎて失う金額が、買取の値引き幅を上回るなら、買取が合理的です。

    ただし順番があります。期限まで半年以上あるなら、まず仲介に出してください。売れなければ買取に切り替えられます。逆はできません。

    ② 一般の買い手が付きにくい物件

    再建築不可、接道義務を満たさない、市街化調整区域、傾斜地、いわゆる事故物件。これらは仲介に出しても買い手が現れないことがあります。「安く買われる」のではなく「そこにしか売り先がない」というのが実態です。

    ただし、買取に出す前にやることがあります。再建築不可については再建築不可の実家に、確かめる順番(役所での聞き方から、隣地への打診まで)を書きました。買取の相談は、そのあとでも遅くありません。

    ③ 残置物が大量にあって、片付けきれない

    買取業者は残置物ごと引き取ることがあります。ただし、片付けを人に任せる前に、必ず書類だけは自分で探し出してください。購入時の売買契約書が見つからないと、税額が数百万円変わります。詳しくは相続した実家の取得費が分からないに書きました。

    自分で片づけてから売る場合に、いくらかかるのか。その相場は遺品整理の費用で確かめられます。残置物ごと買い取ってもらうのと、片づけてから売るのとで、手取りが変わることがあります。先に比べてください。

    ④ 売ることを近隣に知られたくない

    仲介は広告を出します。買取は出しません。これは金額に換算しにくい価値ですが、実際に理由として挙がるものです。

    逆に言えば、この4つのどれにも当てはまらないのに買取を選ぶ理由は、ほとんどありません。「早く終わらせたい」だけであれば、その気持ちの値段が341万円かどうかを一度考えてください。

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    東京都・埼玉県の実家なら、仲介と買取を1社で比べられます

    ハックベリーズ不動産(株式会社ハックベリーズ/東京都知事(1)第111499号)は、相続した不動産と空き家に特化した不動産会社です。この記事で見てきた仲介と買取の両方を自社で扱っているので、同じ実家について「仲介ならいくら、買取ならいくら」を1社の中で並べて聞けます。一括査定のように何社からも電話が来る形ではありません。相続に強い弁護士・司法書士・税理士と連携していて、相続登記が終わっていない段階でも相談できます。相続不動産の売却に関する書籍を出版した専門家が対応します。土日祝・夜間の相談にも対応しています(事前予約が必要で、夜間は基本オンラインです)。

    申し込む前に4つだけ確認してください。①対応エリアは東京都と埼玉県です。それ以外の地域からの申込は広告主の条件で成果対象外とされており、対応できません。
    ②申し込めるのは所有者か、売却の権限がある相続人です。権限のない方からの申込は受け付けられません。
    ③売却を考えている段階の方が対象です。「まだ決めていないが金額を知りたい」は問題ありませんが、売る意思がまったくない場合は対象外です。
    ④来店は完全予約制です。出張面談とオンライン面談にも対応しています。

    仲介と買取の両方の金額を1社で聞く(無料)

    2024年7月、800万円以下の実家は仲介手数料の上限が変わりました

    ここは意外と知られていないので、独立して書きます。

    2024年(令和6年)6月21日に告示が改正され、7月1日から施行されています。

    当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。

    出典:建設省告示第1552号(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)第七「低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」。令和6年6月21日改正(令和6年国土交通省告示第949号)、令和6年7月1日施行。大阪府サイト掲載の告示本文および高知県サイトの解説により2026年8月16日確認

    「低廉な空家等」は物件価格が800万円以下の宅地建物を指します。この場合、通常の計算式による上限を超えて、33万円(30万円×1.1)まで受け取ってよいことになりました。

    実際にどれだけ変わるかを計算しました。

    売却価格 通常の計算式による上限 低廉な空家等の特例 差
    300万円 15万4,000円 33万円 +17万6,000円
    500万円 23万1,000円 33万円 +9万9,000円
    700万円 29万7,000円 33万円 +3万3,000円
    800万円 33万円 33万円 0円

    通常の上限は、200万円以下5%・200万円超400万円以下4%・400万円超3%の区分計算に消費税1.1を掛けたもの。当サイトによる計算

    安い実家ほど、手数料の上限が上がりました 売却300万円 176,000円 売却500万円 99,000円 売却700万円 33,000円 売却800万円 0円 800万円以下の特例(33万円)と通常の上限との差

    300万円の実家なら、手数料が2倍以上になります。売主から見れば負担増です。

    ただし、この改正には理由があります。安い物件は手数料が安すぎて、不動産会社が受けたがらなかった。現地調査も書類作成も、1億円の物件と300万円の物件で手間はほとんど変わりません。「手数料が上がった」のではなく、「これまで扱ってもらえなかった実家が、扱ってもらえるようになった」と読むのが正確です。

    そしてもうひとつ重要なのは、媒介契約を結ぶ前に、報酬額について説明して合意する必要があると通達に明記されたことです。「あとから33万円と言われた」は本来起きません。契約前に金額を確認してください。

    賃貸についても特例ができています。長期間使われていない空き家を貸す場合、貸主から借賃1ヶ月分の2.2倍まで受け取れます(告示第九)。代理の場合の売買は、媒介の2倍が上限です(告示第八)。

    順番を間違えないでください

    買取と仲介で迷っているなら、やることは決まっています。

    順番 やること 理由
    1 自分で相場を調べる 査定額を評価する物差しがないと、高い安いが判断できない
    2 仲介の査定を複数社から取る 上限がどこかを知る。1社だけでは幅が分からない
    3 買取の見積もりも取る 差額がいくらかを、自分の物件の数字で把握する
    4 差額と期限を並べて決める ここで初めて判断できる
    この順番でないと、比べられません 1 自分で相場を調べる 査定額を評価する物差しを持つ 2 仲介の査定を複数社 上限がどこかを知る 3 買取の見積もりを取る 差額を自分の数字で把握する 4 差額と期限を並べる ここで初めて判断できる

    1を飛ばして2から始める人が多いのですが、これは危険です。査定額は「売れる価格」ではなく「売れそうだと会社が考える価格」です。物差しを持たずに数字を見せられると、その数字が基準になってしまいます。

    調べ方は売却相場を、自分で調べる3つの方法にまとめました。成約価格の実データを使います。

    2については、買取専門業者にだけ声をかけると、仲介の上限が分からないまま決めることになります。仲介の査定を先に取ってください。比較は不動産一括査定サイトの比較に書いています。電話が気になる方は一括査定の営業電話と、その止め方を先に読んでください。しつこい電話は法律で止められます。

    その前に、共有そのものの扱いを確かめてください。誰の同意が要って、誰の同意が要らないのかは実家が兄弟の共有になっているにまとめました。売るには全員の同意が要りますが、貸すだけなら持分の過半数で決められます。売る話が止まっていても、動かせることが残っている場合があります。

    共有持分だけを買い取ってもらう、という最後の手段

    ここまでは実家をまるごと売る話でした。ですが実際には、兄弟の1人が最後まで首を縦に振らないという理由で、何年も動かない実家があります。

    共有名義の不動産は、全体を売るには共有者全員の同意が必要です。1人が反対すれば、他の全員が売りたくても売れません。このとき制度上は、自分の持分だけを単独で売ることができます。共有持分を専門に買い取る業者も実在します。

    ただし、はっきり書いておきます

    価格 大きく下がります。持分は単独では使えず、買った側は残りの共有者と交渉することになるからです
    兄弟との関係 黙って売れば、まず決定的に壊れます。見知らぬ第三者が、ある日から共有者になります
    その後 買った業者が、残った共有者に持分の買い取りや共有物分割を求めることがあります。あなたが抜けても、話は終わりません

    だから、これは最初に検討するものではありません。順番としては、まず全体で売る話し合いを尽くしてください。それでも動かないときに使える公的な場が、状況によって2つあります。

    まだ遺産分割が終わっていない 遺産分割調停。家庭裁判所へ。費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手だけで、弁護士を立てずに自分で申し立てられます。申立先・必要書類は実家じまい完全ガイドにまとめました
    すでに共有名義で登記されている 共有物分割請求。協議がまとまらないときに、分割を裁判所に請求できる手続きです。遺産分割はもう終わっているので、調停ではこちらになります

    公的な場に持ち込むほうが、持分を売るより先です。費用も、失うものも、そちらのほうが小さくて済みます。

    話し合いも調停も行き詰まり、それでも自分だけは前に進みたい。そのときに初めて出てくるのが、持分の売却です。価格と人間関係の両方を差し出す判断なので、金額を知ってから決めてください。知らずに決める話ではありません。

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    持分だけでいくらになるのか、金額を先に知る

    聞いたからといって、売る義務は生じません。「いくらになるのか」を知ってから、兄弟ともう一度話すのか、それとも自分だけ抜けるのかを決めてください。訳アリ不動産の買取を専門にしている先なので、共有持分・再建築不可・事故物件・借地権・底地なども扱いの対象になっています。

    順番だけは間違えないでください。金額を知るのは今日でもできますが、売ってしまったら戻せません。実際に売る前に、もう一度だけ兄弟に伝えることを強くすすめます。それでも動かなかったという事実が、あとで自分を守ります。

    共有持分の買取価格を聞いてみる(無料)

    よくある質問

    買取は「金額を比べる」だけでは決められません。条件のほうに落とし穴があるからです。ここでは見積りを取るときに何を聞くかまで書きます。

    Q. 買取の見積りを取るとき、金額のほかに何を確認すればいいですか。

    A. この7つです。金額が同じでも、ここが違えば手取りも手間もまったく変わります。

    確認すること なぜ
    1 決済(入金)までの日数 買取を選ぶ最大の理由が速さです。「早い」ではなく日数で答えてもらってください
    2 契約不適合責任は免責か 自動ではありません。契約書に免責条項があるかを見ます
    3 残置物は引き取ってもらえるか。別料金なら、いくらか 「そのままでいい」と言われたのに、あとで費用が出てくることがあります
    4 測量・境界の確定は誰の負担か 実家の土地は境界が未確定なことが多く、数十万円単位で効きます
    5 解体が必要な場合、誰が費用を持つか 解体費を売主負担にされると、提示額の意味が変わります
    6 手付金の額と、白紙解除の条件 買取でも契約は契約です。解除の条件は先に読んでください
    7 提示額の有効期限 比較しているうちに切れることがあります

    そして、この7つは口頭ではなく書面かメールでもらってください。複数社を比べるときに、記憶では並べられません。

    Q. その会社が信用できるかは、どこで確かめられますか。

    A. 公的な窓口があります。無料で、いますぐ引けます。

    やること
    1 宅地建物取引業の免許番号を確認する。会社のサイトや名刺に「◯◯県知事(3)第◯◯号」のように書かれています
    2 括弧の中の数字を見る。これは免許の更新回数です。宅地建物取引業法3条2項は「前項の免許の有効期間は、五年とする」と定めているので、(1)は1回目の免許、(3)は2回更新している、という意味です。営業年数のおおよその目安になります
    3 国土交通省の「宅地建物取引業者検索システム」で調べる。免許情報と行政処分の履歴を検索できます(2026年8月16日確認)

    ただし、更新回数が少ないから悪い会社だという意味ではありません。新しい会社にも良い会社はあります。見るべきなのは、行政処分の履歴のほうです。そして免許番号を出していない業者は、その時点で候補から外して構いません。

    Q. 買取保証付きの仲介というのは、どういうものですか。

    A. 一定期間(3か月程度)仲介で売り出し、売れなければ約束した価格で会社が買い取る、という契約です。仲介の可能性を残しながら期限も切れるので、期限がある人には合理的な組み立てです。

    確認するのは、この3つです

    確認すること
    1 保証価格はいくらか。本来の買取価格より低く設定されていないかを、他社の買取見積りと並べて確かめてください
    2 保証が発動する条件。「◯か月経過したら」なのか、「売主が申し出たら」なのか
    3 売り出し価格を誰が決めるか。高すぎる価格で売り出せば、売れないまま期間が過ぎます。ここが実質的な分かれ目です

    保証があること自体に価値があるので、そのぶん引かれるのは当然です。ただしいくら引かれているかは知っておくべきです。他社の買取見積りを1つ持っていれば、それが物差しになります。

    Q. 買取なら契約不適合責任を負わなくていいと聞きました。

    A. 免責とする契約が多いのは事実です。買主が不動産のプロなので、引き渡し後に雨漏りやシロアリが見つかっても売主に請求しない、という取り決めにできます。

    ただし自動ではありません。契約書に免責条項があるかを確認してください。「買取だから当然ないはず」と思い込むのが、いちばん危険です。

    免責でも、告知はしてください

    知っている不具合を隠すのは別の問題です。雨漏り・シロアリ・給排水の不具合・過去の修繕・浸水の履歴。知っていることは、物件状況等報告書に書き残してください。分からないことは「不明」と書くのが正しい書き方です。相続した実家は、住んでいた人がもういません。知らないことを知らないと書くのは、隠したことになりません。

    Q. 買取を選ぶと、3,000万円特別控除は使えなくなりますか。

    A. 買主が誰かは要件に入っていますが、買取業者は通常そこに当たりません。

    国税庁 No.3306 は「親子や夫婦など『特別の関係がある人』に対して売ったものでないこと」を要件としており、生計を一にする親族・内縁関係にある人・特殊な関係のある法人も含まれます。買取業者はこれに当たらないのが通常なので、ほかの要件を満たせば使えます。

    ただし、買取だからこそ気をつける点が2つあります

    注意点
    1 売却代金が1億円以下であることも要件です。買取は価格が下がるので、この点では不利になりません
    2 耐震基準を満たすか、家屋を取り壊すかという要件があります。ここは買主との取り決めに関わるので、契約書に書き込む必要があります。買取業者が「うちで壊します」と言っても、口約束では要件を満たせません

    この2つは、媒介契約や売買契約を結ぶ前に確認してください。要件の全体は空き家の3,000万円特別控除のチェックリストで、契約に入れる特約は古家付きで売るか、更地にして売るかにまとめました。

    Q. 複数の買取業者に声をかけても大丈夫ですか。

    A. 問題ありません。むしろ1社だけで決めるほうが危険です。買取は媒介契約ではないので、専任のような縛りはありません。

    理由は、買取価格の決まり方にあります。本文で見たとおり、買取価格の根拠は「その会社が、いくらで再販できると考えるか」です。再販の得意な地域も、リフォームの単価も、在庫を抱えられる体力も会社ごとに違います。だから価格に差が出ます。

    そして、仲介の査定も並べてください。買取専門業者にだけ声をかけると、仲介ならいくらだったのかが分からないまま決めることになります。比較の手順は一括査定サイトの比較に、営業電話が気になる方は一括査定の営業電話と、その止め方にあります。

    Q. 更地にしてから買取に出したほうが、高く売れますか。

    A. 一概には言えません。むしろ買取では、建物があるほうが評価されることがあります。買取業者はリフォームして再販する前提だからです。

    解体費を自分で払ったうえに評価が下がると、二重に損をします。解体する前に、必ず両方の見積りを取ってください。

    先に聞くこと 誰に
    「現況のまま」と「更地にした場合」で、買取価格はどう変わりますか 買取業者(複数社)
    解体費はいくらですか。補助金は使えますか 解体業者と、市区町村の担当課

    そのうえで、税金も含めて比べてください。更地にすると住宅用地の特例が外れますし、3,000万円特別控除は解体の順番と時期で使えなくなることがあります。両方を並べたのが古家付きで売るか、更地にして売るか、解体費の内訳は実家の解体費用にあります。

    Q. 800万円以下の実家です。仲介手数料はどうなりますか。

    A. 2024年7月から、上限が33万円(30万円×1.1)に変わりました。「低廉な空家等」の特例です。安い物件ほど、負担が重くなります。

    売却価格 通常の計算式による上限 低廉な空家等の特例 差
    300万円 15万4,000円 33万円 +17万6,000円
    500万円 23万1,000円 33万円 +9万9,000円
    700万円 29万7,000円 33万円 +3万3,000円
    800万円 33万円 33万円 0円

    300万円の実家なら、手数料が2倍以上になります。ただしこの改正には理由があります。現地調査も書類作成も、1億円の物件と300万円の物件で手間はほとんど変わりません。「手数料が上がった」のではなく、「これまで扱ってもらえなかった実家が、扱ってもらえるようになった」と読むのが正確です。

    ★ ここは、契約前に必ず確認してください

    媒介契約を結ぶ前に、報酬額について説明して合意する必要があると通達に明記されています。「あとから33万円と言われた」は、本来起きません。媒介契約書にサインする前に、金額を口に出して確認してください。

    貸す場合にも特例があります。長期間使われていない空き家を貸すとき、貸主から借賃1か月分の2.2倍まで受け取れます(告示第九)。代理の場合の売買は、媒介の2倍が上限です(告示第八)。

    Q. 共有名義で、兄弟の1人が反対しています。自分の持分だけ売れますか。

    A. 制度上は売れます。ただし、順番があります。これは最初に検討するものではありません。

    やること 費用と、注意すること
    1 全体で売る話し合いを尽くす。「いくらで売れて、1人あたりいくらになるか」の数字を出してから話す 査定は無料。金額が出ると話が具体的になります
    2 まだ遺産分割が終わっていないなら、遺産分割調停(家庭裁判所) 被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手だけ。弁護士を立てずに自分で申し立てられます
    3 すでに共有名義で登記されているなら、共有物分割請求 遺産分割はもう終わっているので、こちらになります
    4 それでも動かないときに、初めて持分の売却 価格と人間関係の両方を差し出す判断です

    持分だけを売ると、価格は大きく下がります。持分は単独では使えず、買った側は残りの共有者と交渉することになるからです。そして買った業者が、残った共有者に買い取りや共有物分割を求めることがあります。あなたが抜けても、話は終わりません。

    黙って売れば、兄弟との関係はまず決定的に壊れます。実際に売る前に、もう一度だけ伝えてください。それでも動かなかったという事実が、あとで自分を守ります。

    Q. 結局、どの順で動けばいいですか。

    A. この4つを、この順でやってください。1を飛ばして2から始める人が多いのですが、これが危険です。

    やること 理由
    1 自分で相場を調べる 査定額を評価する物差しがないと、高いか安いかを判断できません
    2 仲介の査定を複数社から取る 上限がどこかを知る。1社だけでは幅が分かりません
    3 買取の見積りも取る 差額がいくらかを、自分の物件の数字で把握する
    4 差額と期限を並べて決める ここで初めて判断できます

    査定額は「売れる価格」ではなく「売れそうだと会社が考える価格」です。物差しを持たずに数字を見せられると、その数字が基準になってしまいます。調べ方は売却相場を、自分で調べる3つの方法にまとめました。成約価格の実データを使います。

    そして、期限まで半年以上あるなら、まず仲介に出してください。売れなければ買取に切り替えられます。逆はできません。

    まず自分で相場を調べる仲介の査定を比べる囲い込みの防ぎ方を見る


    この記事で確認できなかったこと

    • 「買取は相場の7割」の一次情報。官公庁の統計にも業界団体の公表資料にも見つかりませんでした。この記事の73.5%は、カチタス1社の決算からの逆算であり、業界平均ではありません。
    • カチタスの1戸あたりリフォーム費用と仕入価格。決算説明資料には記載がありません。そのため「買取価格が販売価格の何%か」は確定できず、73.5%未満という上限しか出せていません。
    • 低廉な空家等の特例が、改正前は400万円以下・18万円だったかどうか。多くの解説がそう書いていますが、改正前の告示本文を確認できなかったため、当サイトでは断定しません。
    • 特例の報酬を買主からも受け取れるようになったのか。同じく確認できませんでした。本文で引用しているのは改正後の告示第七の文言のみです。
    • 買取が成立した価格の実データ。買取は市場で公開されないため、国土交通省の不動産取引価格情報からも分離できません。

    この記事は一般的な情報を整理したものです。個別の取引条件については、宅地建物取引士または所属する不動産会社にご確認ください。

    実家のある場所 申し込める窓口
    東京・神奈川・大阪・兵庫 ノムコムのみ
    岐阜(岐阜市)/静岡(浜松市)/福岡(福岡市・太宰府市)/熊本(熊本市・合志市) ナカジツのみ
    愛知 名古屋市は両方。名古屋市以外はナカジツ(県内22店舗)
    千葉・埼玉 両方。ナカジツは船橋・千葉・市川・松戸・柏/川口・草加
    上記以外の道府県 どちらも対象外です。申し込んでも査定は返ってきません
    ナカジツの店舗所在地は同社の店舗一覧(2026年8月19日確認・全40店舗)、ノムコムの営業エリアは野村不動産ソリューションズの店舗案内(2026年8月17日確認)で確認しました。県が合っていても、店舗から遠い市町村は受け付けられないことがあります。

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    愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の実家なら、もう1社あります

    不動産SHOPナカジツは、40店舗すべてを直営で運営している会社です。そのうち39店舗が、上の表の7県にあります(残る1店舗は東京都小平市ですが、査定の受付エリアに東京は入っていません)。ノムコムが対応していない岐阜・静岡・福岡・熊本と、名古屋市以外の愛知県は、こちらなら受け付けられます。仲介・買取・買取保証付き仲介の3つを自社で扱っているので、同じ実家について「仲介ならいくら、買取ならいくら」を1社の中で比べられます。この記事で書いた差額が、自分の実家でいくらになるかを実額で確かめられます。

    申し込む前に、4つだけ確認してください。①対応しているのは上の表の市区町村とその周辺だけです。県が合っていても、店舗から遠い地域は受け付けられないことがあります。②申し込むと30日以内に電話またはメールで連絡が入り、物件の状況を聞かれます。所在地・築年数・間取りを答えられるようにしておくと早く終わります。③申し込めるのは名義人か、そのご親族だけです。相続した実家なら、相続人であるあなたが申し込めます。名義人と関係のない方からの問い合わせは受け付けられません。④売却を考えていない相談は対象外です。迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。

    不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

    仲介と買取の金額差が実際にいくらになるかは、物件ごとに変わります。両方の数字が出てから、譲渡所得税と空き家の3,000万円特別控除を差し引いた手取りで比べてください。

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    買取に出す前に、仲介の上限を1社だけ確かめる

    この記事の計算どおりなら、買取と仲介の差は数百万円になります。その差を自分の物件の数字で知るには、仲介の査定を1つ持っておくのがいちばん早いです。野村不動産グループのノムコムは、一括査定ではなく1社に依頼する形なので、連絡が来るのも1社だけです。「まだ売ると決めていない」段階でも依頼できます。

    先に、場所の確認をしてください。ノムコムを運営する野村不動産ソリューションズの店舗は、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)・関西(大阪・兵庫)・名古屋にしかありません(同社の店舗案内で確認/2026年8月17日)。それ以外の地域にある実家は、査定を申し込んでも「営業エリア外」と表示され、受け付けられません。対象の地域から外れる方は、この先のリンクは飛ばしてください。申し込んでも査定は返ってきません。愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本に実家がある方は、上のナカジツが受け付けられます。

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    査定額は「売れる価格」ではありません。売出価格ですら成約価格より高く着地します。査定を見る前に、自分で相場を調べる方法に目を通しておくと、出てきた数字を評価できます。複数社の比較が必要な方は一括査定サイトの比較へ。

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