西尾市の水道布設費分担金|20mmで110,000円・建て替えでかかる費用

西尾市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて西尾市上下水道部の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。

布設費分担金あり最終確認 2026-08-20

20mm(戸建てで多い口径)110,000円税込。13mmなら60,500円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 350〜380円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

西尾市の布設費分担金

西尾市の布設費分担金は20mmで110,000円です。13mmなら60,500円で、口径を1段上げるだけで1.8倍になります。

メーター口径 布設費分担金(税込)
13mm 60,500円
20mm 110,000円
25mm 220,000円
40mm 693,000円

公式サイトは「税抜(条例第25条第1項が「100分の110を乗じて得た」と規定。公式PDFも「税抜き表示」と注記)」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。

口径の刻みは13/20/25/40/50/75/100/150(30mmの区分なし)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

西尾市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

布設費分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

西尾市の場合

メーターの口径を変えないなら、布設費分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと布設費分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第25条第1項が「給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)」と徴収対象を限定している。既設を残して同一口径で建て替える場合は該当しない。★第25条第3項に「住宅の建替え等で複数の既設施設がある場所で共用給水装置を設ける場合及び共用栓を統合する場合は、市長が別に定める」という委任規定があるが、これは共用給水装置・共用栓統合に限ったもので一般の建て替えの規定ではない。撤去して引き直した場合の明文は無い
手続き 指定給水装置工事事業者を通じて申し込み、工事の申込みの際に分担金を納入する(第25条第4項)
口径を大きくする場合 差額(第25条第2項「改造に係る分担金は、当該分担金の額から改造前の給水管の口径に係る分担金を控除した額とする」)。減径は対象外で、第25条第5項が「既納の分担金は、還付しない」と定める

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第34条は「料金、手数料その他の費用」を列挙するだけで分担金を名指ししていない
分割納付 記載なし(第25条第4項「分担金は、工事の申込みの際これを徴収する」)

西尾市の下水道受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり350円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

下水道受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

西尾市での正式名称は「下水道受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 350〜380円/㎡
負担区の数 2区(区によって単価が変わります)
分割納付 5年20回(年4期)

西尾市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。西尾市に空き家の解体補助金があるかどうかは、西尾市の空き家解体補助金|公表されている条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
みよし市 110,000円
一宮市 176,000円
刈谷市 99,000円
半田市 110,000円
名古屋市 66,000円
大府市 110,000円

問い合わせ先

水道は上下水道部 上下水道営業課(0563-65-2187)、下水道は上下水道部 上下水道営業課(0563-65-2185)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 上下水道部 上下水道営業課 0563-65-2187
下水道(受益者負担金) 上下水道部 上下水道営業課 0563-65-2185

この自治体で注意すること

★西尾市はこの費用を「布設費分担金」と呼びます。「加入金」という語は使いません。★条例別表は税抜です。第25条第1項が「次の区分による額に100分の110を乗じて得た布設費の分担金」と定めているので、13mmは条例では55,000円ですが実際に払うのは60,500円です。★30mmの区分がありません。25mmが220,000円で、その次が40mmの693,000円です。★建て替えのときの扱いは、条例第25条第1項の書き方で決まります。「給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)を行おうとする者は…分担金を納入しなければならない」。徴収されるのは新設と、口径を大きくする改造の2つだけなので、既設を残して同じ口径で建て替えるならかかりません。★西尾市には、当サイトが調べたなかで珍しく「建替え」という語が入った条文があります。第25条第3項「住宅の建替え等で複数の既設施設がある場所で共用給水装置を設ける場合及び共用栓を統合する場合は、市長が別に定める」。ただしこれは共用給水装置と共用栓の統合に限った委任規定で、一戸建ての建て替えの話ではありません。委任先の規定は見つかりませんでした。★撤去してから引き直した場合をどう扱うかは、条例にも施行規程にも書かれていません。撤去する前に上下水道営業課(0563-65-2187)に確認してください。★口径を大きくする場合は差額です(第25条第2項)。小さくしても返ってきません。第25条第5項が「既納の分担金は、還付しない」とし、施行規程第14条も親メーターの計算で「計算上剰余が出ても還付しないものとする」と念を押しています。★平成23年に一色町・吉良町・幡豆町と合併していますが、分担金の別表は全市統一の1本で、旧町ごとの区分はありません。★下水道の受益者負担金は市街化区域が1平方メートルあたり350円、市街化調整区域が380円です。5年20期の分割で、一括納付の報奨金は上限25万円です。

このページのデータについて

出典:西尾市上下水道部(公式) 最終確認日:2026-08-20

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 西尾市水道事業給水条例 第25条
直近の改定 令和元年6月28日条例第48号(消費税10%対応)。令和7年10月1日の料金改定は準備料金と水量料金のみで、布設費分担金は対象外

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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西尾市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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愛知県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 名古屋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 岡崎市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 豊田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • みよし市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 一宮市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 刈谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 半田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 大府市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 安城市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 日進市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日井市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東海市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東郷町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 江南市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 瀬戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 犬山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊明市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊橋市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 長久手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 小牧市 例規を参照できず未確認
  • 知立市 例規を参照できず未確認
  • 稲沢市 例規を参照できず未確認
  • 豊川市 例規を参照できず未確認

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は110,000円。高いほうから236番目(上位73%)です。

中央値は155,100円なので、45,100円低いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

愛知県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

愛知県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る