安城市の水道布設費分担金|20mmで121,000円・建て替えでかかる費用

安城市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて安城市上下水道部の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。

布設費分担金あり最終確認 2026-08-20

20mm(戸建てで多い口径)121,000円税込。13mmなら64,900円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 350円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

安城市の布設費分担金

安城市の布設費分担金は20mmで121,000円です。13mmなら64,900円で、口径を1段上げるだけで1.9倍になります。

メーター口径 布設費分担金(税込)
13mm 64,900円
20mm 121,000円
25mm 261,800円
30mm 838,200円
40mm 838,200円

公式サイトは「税抜(条例第3条が「次の額に100分の110を乗じて得た額を分担金として徴収する」と規定)」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。

口径の刻みは★「13mm以下」「20mm以下」「25mm以下」「40mm以下」…という階段型。30mmは「40mm以下」の区分に入るです。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

安城市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

布設費分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

安城市の場合

メーターの口径を変えないなら、布設費分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと布設費分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第2条が「受益者」を「新たに上水道水の供給を受けるため、給水装置を設けようとする者及びメーター口径を大きいものに変更(増径)しようとする者」と定義し、徴収対象をこの2つに限定している。既設を残して同一口径で建て替える場合は受益者に当たらない。何日以内・同一名義といった要件は無い。撤去して引き直した場合の明文は無い
手続き 第5条により納入通知書で納める。撤去は還付の理由にならないので、撤去する前に水道工務課給水係に確認すること
口径を大きくする場合 差額(第3条第2項「増径をする場合には、申込み口径に係る分担金の額から、申込み前の口径に係る分担金の額を差し引いた額を徴収する」)。既納分は還付しない(第3項。ただし工事着手前の申込取消その他市長が認めた場合を除く)

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第4条(国・地方公共団体その他これに準ずる者で公共の用に供するもの/その他市長が減免の必要を認める者)★分担金を名指ししている
分割納付 記載なし(第5条「分担金は、納入通知書により市長の定める期限内に納入しなければならない」)

安城市の下水道事業受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり350円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

下水道事業受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

安城市での正式名称は「下水道事業受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 350円/㎡
分割納付 5年10回

安城市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。安城市に空き家の解体補助金があるかどうかは、安城市の空き家解体補助金|上限20万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
みよし市 110,000円
一宮市 176,000円
刈谷市 99,000円
半田市 110,000円
名古屋市 66,000円
大府市 110,000円

問い合わせ先

水道は上下水道部 水道工務課 給水係(0566-71-2250)、下水道は上下水道部 下水道課 経営係(0566-71-2247)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 上下水道部 水道工務課 給水係 0566-71-2250
下水道(受益者負担金) 上下水道部 下水道課 経営係 0566-71-2247

この自治体で注意すること

★安城市はこの費用を「布設費分担金」と呼びます。しかも根拠が給水条例ではなく、昭和41年からある「安城市上水道布設費分担金徴収条例」という独立した条例です。給水条例だけを読んでも見つかりません。★口径の区切り方が他の市と違います。「13mm」ではなく「13mm以下」、「20mm」ではなく「20mm以下」という階段型です。★このため30mmの扱いに注意が必要です。他の愛知の市は30mmの区分そのものがありませんが、安城市は「40mm以下 762,000円」の区分に入るので、30mmで引くと税込838,200円かかります。25mm以下の261,800円から一気に3.2倍です。25mmで足りるかどうかが大きな分かれ目になります。★条例別表は税抜です。第3条が「次の額に100分の110を乗じて得た額」と定めているので、13mm以下は条例では59,000円ですが実際に払うのは64,900円です。市の公式ページも税抜表示です。★建て替えのときの扱いは、条例第2条の「受益者」の定義で決まります。「新たに上水道水の供給を受けるため、給水装置を設けようとする者及びメーター口径を大きいものに変更しようとする者をいう」。払う相手がこの2つに限定されているので、既にある給水装置を残して同じ口径で建て替えるなら、そもそも受益者に当たりません。★ただし撤去してから引き直した場合の明文はありません。第3条第3項が「既納の分担金は、還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合その他特に市長が認めた場合は、この限りでない」とするだけです。撤去する前に水道工務課給水係(0566-71-2250)に確認してください。★口径を大きくする場合は差額です(第3条第2項)。★下水道の受益者負担金は1平方メートルあたり350円で全市一律、5年10回の分割です。一括納付すると約16%の割引があり、その土地に一度限りなので、すでに払っている土地の建て替えで再び請求されることはありません。

このページのデータについて

出典:安城市上下水道部(公式) 最終確認日:2026-08-20

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 安城市上水道布設費分担金徴収条例 第3条
直近の改定 令和元年7月1日安城市条例第29号(令和元年10月1日施行・消費税10%対応)。制定は昭和41年4月1日条例第6号

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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安城市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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愛知県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 名古屋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 岡崎市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 豊田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • みよし市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 一宮市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 刈谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 半田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 大府市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 日進市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日井市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東海市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東郷町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 江南市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 瀬戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 犬山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 西尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊明市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊橋市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 長久手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 小牧市 例規を参照できず未確認
  • 知立市 例規を参照できず未確認
  • 稲沢市 例規を参照できず未確認
  • 豊川市 例規を参照できず未確認

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は121,000円。高いほうから224番目(上位69%)です。

中央値は155,100円なので、34,100円低いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

愛知県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

愛知県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る