【PR】本ページはプロモーションを含みます。金額は各自治体の公式サイトと、公益社団法人日本水道協会の全国調査表で確認したものです。
最終更新:2026年8月17日
建て替えの見積を見て、「水道引込工事一式」という行の中身が分からない。あるいは、あとから「加入金」という項目が別に出てきて驚いた。この記事は、その状態の人に向けて書いています。
全国77の市区町村を各自治体の公式サイトで調べ、あわせて公益社団法人日本水道協会が公表している全国の調査表を集計しました。金額はすべて税込に揃えてあります。公式サイトの数字をそのまま並べると順位が入れ替わることが分かったからです。理由は本文で説明します。
結論だけ先に
- 水道でかかるお金は3種類あります。加入金・引込工事費・下水道受益者負担金で、すべて別勘定です。
- 加入金は同じ口径13mmでも0円の自治体から125万円の自治体まであります。全国の中央値は66,000円でした。
- 1,229事業体のうち232(18.9%)は制度そのものがありません。東京都の本土53市区町村は全域が0円です。
- 公式サイトの表示が税込・税抜・税別でバラバラなので、そのまま並べると安い順が入れ替わります。
根拠と出典は本文にあります。金額は2026年8月17日時点で各自治体の公式サイトを確認したものです。改定されることがあるので、契約前に必ず担当課で確認してください。
水道にかかるお金は、3種類あります
見積書に「水道」と書かれていても、中身は性格の違う3つが混ざっています。まずここを分けないと、何を比べているのか分からなくなります。
| 種類 | 誰に払うか | いつ払うか | 何で決まるか |
|---|---|---|---|
| 水道加入金 | 水道事業者(自治体・企業団・県) | 給水装置工事の申込時 | メーターの口径 |
| 引込工事費 | 指定給水装置工事事業者(施工業者) | 工事の完了時 | 道路からの距離・掘削の条件 |
| 下水道受益者負担金 | 市区町村(下水道部局) | 供用開始の告知後 | 土地の面積 |
加入金は「水道を使う権利」に対して、口径ごとに定額でかかります。工事の難易度とは無関係です。一方、引込工事費は現場ごとの実費なので、見積を取らないと分かりません。
そして下水道受益者負担金は、水道とはまったく別の制度です。土地に対して一度だけかかり、水道の加入金がない自治体でも別途かかることがあります。ここを混同している人が非常に多いので、本文の後半で章を分けて書きます。
担当課も分かれています。調べた355自治体のうち、水道と下水道の担当課名が両方とも公表されていた342自治体では、292自治体で担当課が別でした。同じ課が扱っていたのは50自治体だけです。電話番号も、両方が公表されていた339自治体のうち261自治体で別番号でした。同じ番号なら1本の電話で水道と下水道の両方が聞けますが、それは78自治体しかありません。片方に聞いても、もう片方のことは答えてもらえません。
同じ13mmで、0円から125万円まで違います
一般的な戸建てで使う口径は13mmか20mmです。その13mmで、全国の実額はこうなっていました。
| 区分 | 金額(税込) | 自治体 |
|---|---|---|
| 0円(制度なし) | 0円 | 東京都の本土53市区町村・静岡市・岐阜市・松山市 ほか |
| 全国の中央値 | 66,000円 | — |
| 全国の平均 | 88,418円 | — |
| 全国の最高 | 1,257,100円 | 大阪府能勢町 |
全国の数値は、公益社団法人日本水道協会『水道事業の加入金調査表(令和5年4月1日現在)』を当サイトで集計したもの。同調査の対象は1,229事業体で、うち997事業体(81.1%)が加入金制度を導入しています。金額を読み取れたのは1,042件です(同じ事業体でも地区ごとに金額が違う場合があるため、事業体数とは一致しません)。
能勢町の次は京都府京田辺市の755,000円、北海道倶知安町(C地区)の744,700円と続きます。倶知安町は同じ町の中でA・B・Cの3地区に分かれていて、B地区は44,000円、C地区は744,700円です。町内で17倍の差があります。
当サイトが公式サイトで確認した355自治体では
全国調査とは別に、当サイトが各自治体の公式サイトを1件ずつ読んで確認した355件では、13mmの最高は春日部市の250,800円でした。次が越谷市の242,000円、その次がつくばみらい市・印西市・三郷市・守谷市・松田町・上尾市の220,000円です。春日部市は13mmと20mmが同額なので、細い口径を選んでも1円も安くなりません。
ただし口径20mmになると順位が入れ替わります。20mmの最高は横芝光町・九十九里町・山武市・大網白里市・東金市の451,000円です。次いで久喜市・志木市・新座市の385,000円、嬬恋村の345,714円と続きます。千葉県内の多くの市が20mmで同じ297,000円なのは、千葉県企業局(千葉県営水道)の共通料金体系だからです。同じ千葉県内でも、柏市や野田市のように市が自前で水道を経営しているところは別の金額です。「いちばん高い自治体」は口径を言わないと決まりません。
川崎市は13mm・20mm・25mmがすべて同額の165,000円です。口径を上げても金額が変わらない設計になっています。横浜市も同じ形です。
そしてここが分かりやすい対比になります。大田区で建てると0円。多摩川を渡って川崎市で建てると165,000円です。隣接する自治体で、川を1本渡るだけで16万5千円変わります。
ただし川崎市には免除規定があります。3年以上市内に住所がある個人が自ら居住する建築物に25mm以下で引く場合は不要です。金額だけを見て判断しないでください。詳しくは「加入金がない自治体があります」の章に書きました。
呼び方が40種類あります
「水道加入金」で検索して自分の自治体のページが出てこなくても、制度がないとは限りません。名前が違うだけのことがあります。
当サイトが公式の条例で確認した355自治体のうち、加入金にあたる制度がある328自治体の名称を数えると、40種類に割れました。(さいたま市の「分担金(水道利用加入金)」のように括弧で言い換えを併記している自治体は、括弧の外の条例上の名称で数えています。)
| 公式に使われている名称 | 自治体数 | 自治体の例 |
|---|---|---|
| 水道利用加入金 | 23 | 札幌市・横浜市・川崎市・横須賀市・小田原市・秦野市・座間市・南足柄市・箱根町・神奈川県営水道の給水区域14市町(相模原市・藤沢市・平塚市ほか) |
| 加入金 | 17 | 京都市・福岡市・新潟市・堺市・熊本市・吹田市・八尾市・豊橋市・一宮市・群馬東部水道企業団(太田市・館林市・みどり市・大泉町)・秩父広域市町村圏組合水道局(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町) |
| 分担金 | 8 | さいたま市・神戸市・西宮市・大阪市・茨木市・枚方市・犬山市・半田市。さいたま市は条例上は「分担金」ですが、公式サイトでは「水道利用加入金」と書かれています。大阪市は条例の別表が75mm以上しかなく、一般住宅では発生しません |
| 水道加入金 | 8 | 仙台市・岩手中部水道企業団(北上市・花巻市・紫波町)・香川県広域水道企業団(高松市・丸亀市・坂出市・さぬき市) |
| 給水申込納付金 | 3 | 千葉市・千葉県営水道(船橋市・市川市) |
| 加入負担金 | 2 | 岡山市・東海市 |
| 水道施設分担金 | 1 | 江南市 |
| 給水納付金 | 1 | 愛川町 |
| 上水道新規加入金 | 1 | 浜松市 |
| 施設整備納付金 | 1 | 広島市 |
| 口径別納付金 | 1 | 北九州市 |
| 給水分担金 | 1 | 岡崎市 |
| 新規給水負担金 | 1 | 豊田市 |
| 加入者分担金 | 1 | 越谷市(越谷・松伏水道企業団) |
| 基本工事費 | 1 | 名古屋市 |
「広島市の水道加入金」という言葉は、公式には存在しません。広島市の制度名は「施設整備納付金」です。名古屋市に至っては「基本工事費」という名前で、条例に「加入金」も「分担金」も出てきません。越谷市は「加入者分担金」で、「加入金」でも「分担金」でもない中間の言い方です。
なぜ名前がバラバラなのか
法律に、名称を統一せよという規定がないからです。
地方自治法 第228条第1項はこう定めています。
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。
つまり名称も金額も、法律ではなく各自治体の条例で決まります。法律の側は「分担金」「使用料」「加入金」「手数料」という科目名を並べているだけで、どれを名乗るかは決めていません。だから355自治体を調べただけで40種類に割れます。
この呼び方の違いは、全国調査からも制度を取りこぼしています
これは雑学ではありません。実際に事故が起きています。
公益社団法人日本水道協会が公表している全国調査表に、次の自治体は載っていません。しかし当サイトが公式サイトで確認したところ、いずれも制度が存在しました。
| 自治体 | 実際の制度 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 岡崎市 | 給水分担金 | 13mmで88,000円 |
| 豊田市 | 新規給水負担金 | 20mm以下で114,400円 |
| 船橋市・市川市 | 給水申込納付金(千葉県営水道) | 13mmで110,000円 |
| 藤沢市 | 水道利用加入金(神奈川県営水道) | 25mm以下で132,000円 |
| 横須賀市 | 水道利用加入金 | 20mm以下で165,000円 |
横須賀市は名称が「加入金」そのものなのに、全国調査から漏れています。
漏れる理由は2つあると考えられます。ひとつは名称が「加入金」でないこと。もうひとつは、事業者が市ではなく県や企業団であることです。千葉県営水道・神奈川県営水道の給水区域にある市は、市の名前では出てきません。
名称が違うと、金額の書き方まで違います
名前が違うだけではありません。金額の決め方そのものが違う自治体があります。
西宮市は、355自治体でただ一つ、口径ではなく戸数で分担金を決めています。条例の別表第1が「10戸以下の部分は1戸あたり75,000円」から始まる段階制で、一戸建て(専用住宅・メーター20mm以下)なら1戸=税込82,500円です。口径別の表を探しても出てきません。
名古屋市は、同じ口径でも用途で額が2倍違います。13mmは家事用22,000円・その他44,000円、20mmは家事用66,000円・その他132,000円。条例の別表の備考が「家事用は、一般用の用途のうち居住の用(居住の用にあわせ他の用途に使用するものを除く)に供するものに適用する」と定めているためです。店舗を併設すると「その他」になる可能性があります。
あなたの自治体が「加入金なし」に見えても、「分担金」「負担金」「納付金」「加入者分担金」「基本工事費」の名前で存在するかもしれません。自治体名と一緒に、これらの語でも検索してみてください。
加入金がない自治体があります
「全国どこでもかかる費用」だと思われがちですが、そうではありません。日本水道協会の調査によれば、1,229事業体のうち加入金制度を導入しているのは997事業体(81.1%)です。残る232事業体(18.9%)には制度がありません。
ただし「ない」にも3つの種類があります。混同すると読み違えるので、分けて書きます。
① 制度そのものが存在しない
東京都は、本土の53市区町村すべてで加入金がかかりません。23区と多摩26市町は東京都水道局の給水区域で、東京都給水条例の全文に「加入金」「分担金」「負担金」の語が1回も出てきません。市町村営の武蔵野市・昭島市・羽村市・檜原村も、それぞれの給水条例に該当する規定がありませんでした。
ただし例外が1つあります。島しょ地区の八丈町だけは13mmで22,000円を徴収しています。東京都で加入金がかかるのは、現在この1町だけです。
ほかに公式で「ない」と明記されているのは次の自治体です。
- 静岡市——公式のよくある質問に「静岡市の場合、水道や下水道を使用するにあたっての負担金や加入金は不要です」
- 岐阜市——公式のよくある質問に「岐阜市は、加入金制度がありません」
- 昭島市——公式のよくある質問に「加入金や分担金はありません」
- 松山市——「※加入金制度は、平成26年4月1日以降廃止になりました」
- 旭川市——給水装置工事設計施工指針にも要綱要領集にも加入金・分担金・負担金の定めがありません。ただし給水条例そのものは市の例規類集を参照できず未確認です。契約の前に水道局へ確認してください
松山市に注意してください。制度は廃止されることがあります。数年前の情報が現在も正しいとは限りません。この記事が各ページに最終確認日を出しているのは、そのためです。
② 制度はあるが、一般的な住宅の口径は対象外
大阪市は、条例に75mm以上の分担金しか定めがありません。戸建てで使う13mmから50mmには規定がなく、実質的にかかるのは引込工事費だけです。
これを「大阪市に分担金はない」と書くと誤りになります。制度は存在していて、対象が違うだけです。
③ 制度はあるが、条件を満たすと免除・減額される
これがいちばん見落とされます。金額の一覧を見て「うちは高い」と判断した人が、条件を読まずに払っているケースです。川崎市は条件を満たせば0円、横須賀市は165,000円が55,000円になります。一般の住宅の建て替えで使える可能性がある減免は、当サイトが条文を当たった範囲で14自治体でした。要件と根拠は次の見出しに全件まとめています。
この「金額はあるが条件で消える」という構造は、空き家の解体補助金とまったく同じです。金額の大きさより、条件を満たせるかどうかが先です。
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加入金の前に、いまの家を壊す費用を押さえる
建て替えでは、水道の加入金より先に解体費がかかります。減免が使えるかどうかを調べる前に、壊すのにいくらかかるかが分かっていないと、総額が出ません。
①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。
見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。
条件に当てはまれば、下がる自治体があります
加入金にあたる制度がある328自治体を条文まで確認したところ、66自治体に減免の条文がありました。(残る4自治体——岡崎市・市川市・船橋市・名古屋市——は、条例・規程・要綱を当たっても減免の規定を見つけられませんでした。)ただしそのほとんどは「公益上その他特別の理由があると認めるときは減免することができる」という包括規定で、一般の建て替えでは使えません。
要件が具体的に定められていて、住宅の新築・建て替えで使える可能性があるものだけを選ぶと14自治体でした。この14件は当サイトの判断で選んでいるので、全部並べます。
| 自治体 | 要件 | 効果 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 川崎市 | 引き続き3年以上市内に住所があり、自ら居住する建築物に口径25mm以下のメーターを設置する | 免除(通常165,000円) | 条例第32条第5項 |
| 横須賀市 | 工事の申込みの3年前から申込日まで引き続き市内に住所がある個人が、自己の居住用に建てる住宅で口径20mm以下 | 税込55,000円(通常165,000円) | 条例第34条の4 |
| 横浜市 | 口径25mm以下の一般生活用。居住年数は問われません ※条例本文は「引き続き3年以上市内に住所を有する者は82,500円」としていますが、附則第6項が「3年以上市内に住所を有する者が申し込むものを除く」ものについても当分の間82,500円と定めています。結果として、居住年数にかかわらず全員が半額です。附則は平成29年12月条例第62号(平成30年4月1日施行)で追加されました。条例本文だけを読むと3年の条件があるように見えるので、注意してください。 |
半額82,500円(通常165,000円) | 条例第34条の2第1項第1号ただし書+附則第6項 |
| 小田原市 | 工事申込みの日の3年前から引き続き市内に住所がある個人の、自己居住用住宅で家庭用と認められるもの・口径20mm以下 ※市営水道の区域だけの制度です。同じ小田原市内でも県営水道の区域には適用されません |
税込77,000円(通常132,000円) | 条例第27条 |
| 箱根町 | 工事の申込みの日の3年前から引き続き町内に住所がある個人が、自己の居住の用に供するために建築する住宅などで家庭用と認められるもの ※県営水道の区域には、この特例がありません |
2分の1 | 条例第38条 |
| 愛川町 | 申込み日の3年前から引き続き町内に住所がある個人が、自己の居住のために建築する住宅または自己が居住している住宅で家事用と認められるもの・口径20mm以下 ※県営水道の区域には、この特例がありません |
2分の1(税込82,500円) | 条例第41条第3項 |
| 座間市 | 申請日から遡って市内に3年以上引き続き居住している個人が、本人が住むための住宅を建てる場合(市はこれを「現市民特例」と呼んでいます) | 82,500円を減額(13mmなら165,000円が82,500円) | 条例第47条の3 |
| 秦野市 | 工事申込日の3年前から引き続き市内に住所がある人が、自己の居住のために建てる住宅で家事の用に使う場合 ※口径変更には適用されません。建て替えで13mmから20mmに上げると、この特例は使えません。この条件を明記しているのは、居住年数の特例がある8市町のうち秦野市だけです |
半額82,500円(通常165,000円) | 上下水道のしおり(水道編) ※条番号は当サイトで確認できていません |
| 南足柄市 | 自ら所有していない給水装置を使って、3年以上一般家庭で水道を使ってきた人が、一般家庭用の給水装置を新設する場合 ※「市内に3年以上住所がある」型ではありません。借家やアパートで水道を使ってきた実績を見る形です。相続して建て替える人に当てはまるかは要件の読み方によるので、上下水道課に確認してください |
13mm 60,500円(通常110,000円) | 市の公式ページの低額区分 ※条番号は当サイトで確認できていません |
| 京都市 | 13mmから20mmへの増径に限る | 差額を免除 | 条例第24条の2 |
| さいたま市 | 昭和49年4月30日までに設置された13mmを20mmに変更する場合のみ | 差額22,000円が不要 | 公式の手数料・分担金の案内 |
| 福岡市 | 貯水槽式の建物を直結増圧式または直結直圧式に切り替える | 減免 | 条例第36条 |
| 熊本市 | 生活保護法にもとづく生活扶助の被保護者 | 免除 | 条例第32条第3項 |
| 西宮市 | 既設給水装置の戸数が算定できず、かつ昭和62年3月31日以前に設置されたもの | 別表第2の換算戸数で計算(救済) | 分担金規程実施要綱第8条第3号 |
「3年以上その市町に住所がある」という要件は、相続で戻ってくる人には逆に働きます。他県に住んでいた人が実家に戻って建て替える場合、この要件を満たさないため、住み続けていた人より高くなります。実家じまいの読者の多くが、ここで落ちます。住民票をいつ移すかで結果が変わります。解体の前に確認してください。
さいたま市と西宮市の日付にも注目してください。昭和49年4月30日、昭和62年3月31日——いずれも「古い家ほど有利になる」向きの規定です。記録が残っていないことや、設備が古いことが不利にならないよう作られています。実家の水道がいつ引かれたものかは、建て替えの前に調べる価値があります。
そして、居住年数で金額が変わる特例があった8自治体(川崎市・横須賀市・小田原市・秦野市・座間市・南足柄市・箱根町・愛川町)は、8つとも神奈川県です。(横浜市にも半額の規定がありますが、附則で居住年数の要件が外されているので、この8件には数えていません。)当サイトが収録している45都道府県のうち、この型の特例が見つかったのは神奈川県だけです。(残る26県はまだ収録していないので、「全国で神奈川だけ」とは言えません。)
ところが同じ神奈川県でも、神奈川県営水道の給水区域には、この特例が1つもありません。当サイトが収録している県営水道の区域14市町(相模原市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・厚木市・大和市・海老名市・伊勢原市・綾瀬市・寒川町・大磯町・二宮町)を条文まで当たりましたが、減額の対象は企業立地支援事業の認定施設と、地下水からの転換(口径40mm以上・業務用)だけでした。一般住宅の建て替えは対象外です。小田原市・箱根町・愛川町は市町営と県営が区域を分けているので、同じ市町の中で、道1本はさんで扱いが変わります。
撤去した分を差し引く規定は減免とは別の話で、そちらは別の見出しにまとめています。
公式サイトの記載を、そのまま読んではいけません
ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。自治体の公式サイトを2つ並べて比べると、間違えます。2つの理由があります。
理由1:税込・税抜・税別がバラバラで、順位が入れ替わる
当サイトが確認した範囲では、公式サイトの表示はこう分かれていました。
- 税込表示——13事業者
- 税抜表示(条例で「別表の額×110/100」と定める形)——9事業者
- 税別表示(消費税相当額を加算すると注記)——7事業者
これを揃えずに並べると、実際に払う額の順番が変わります。同じ福岡県内の2つの政令市で、実際に起きます。
| 口径20mm | 北九州市 | 福岡市 | どちらが安いか |
|---|---|---|---|
| 公式サイトの表示 | 72,000円(税抜) | 77,000円(税込) | 北九州市が5,000円安い |
| 税込に揃える | 79,200円 | 77,000円 | 北九州市が2,200円高い |
差が大きいのは25mmです。さいたま市の公式表示は500,000円、千葉市は506,000円で、さいたま市のほうが6,000円安く見えます。税込に揃えると550,000円と506,000円で、さいたま市のほうが44,000円高くなります。
当サイトが確認した範囲では、13mmで2組、20mmで8組、25mmで9組、税込に揃えると順位が入れ替わる組み合わせがありました。
この記事とデータベースの金額をすべて税込に揃えてあるのは、このためです。公式サイトがどちらで表示しているかは、各自治体のページに書いてあります。
理由2:公式の文言が、別の制度まで否定しているように読める
静岡市の公式のよくある質問がその例です。
Q. 水道・下水道を使用するのに負担金や加入金は必要ですか。
A. 静岡市の場合、水道や下水道を使用するにあたっての負担金や加入金は不要です。
「水道や下水道」と書いてあるので、下水道の負担金もないと読めます。しかし静岡市には下水道受益者負担金があり、7つの負担区で1平方メートルあたり178円から460円かかります。
矛盾しているわけではありません。この回答は「使用するにあたっての」費用、つまり水道を使い始めるための加入金の話です。下水道受益者負担金は使用者ではなく土地に対して一度だけかかるものなので、別枠なのです。
同じページに両方が書かれていないので、公式だけを読んだ人は確実に間違えます。「加入金なし」と書いてある自治体でも、下水道は別に確認してください。
口径を上げると上がります。ただし刻みが自治体で違います
加入金は口径で決まります。二世帯にする、水回りを増やす、といった理由で13mmから20mmに上げると、加入金も上がります。
ただし刻み方が自治体でまったく違うので、「20mmだから2倍」といった見当は当たりません。
| 刻み方 | 自治体 |
|---|---|
| 13・20・25mmが同額 | 横浜市・川崎市 |
| 25mm以下で一括 | 相模原市(神奈川県営水道) |
| 20mm以下で一括+30mmの独自区分 | 堺市 |
| 30mmの区分がある | 仙台市・岩手中部水道企業団 |
| 30mmと40mmが同額 | 秩父広域市町村圏組合 |
| 13mm・20mmだけ用途で2段階 | 名古屋市(家事用22,000円/その他44,000円) |
| 75mm未満の区分が存在しない | 大阪市 |
刻みが細かい自治体では、口径を1段上げるだけで大きく跳ねます。北九州市は20mmが79,200円、25mmが242,000円で、1段上げると3倍以上になります。
下げても、差額は返ってきません
ここは業者から説明されないことが多い部分です。
岩手中部水道企業団の公式には、こう明記されています。
増設などにより、メーター口径が大きくなる場合は、今までのメーター口径と新メーター口径の差額分を納めることになります。
なお、メーターの口径を小さくする場合(減径)には加入金の差額は返還しません。
上げるときは差額を払い、下げても戻らない。二世帯住宅にするために口径を上げたあと、単世帯に戻すからといって返金されるわけではありません。
口径は設計段階で決まる費用です。工事が始まってからでは変えられません。見積の段階で、必要な口径かどうかを設計者に確認してください。
建て替えなら、加入金はかからないことがあります
ここが、この記事でいちばん金額に効く話です。
当サイトの独自集計
355自治体の条例を読んで、建て替えの扱いを分類しました
「建て替えでも加入金がかかるか」は、一般論では答えが出ません。条例の書き方そのものが自治体で違うからです。当サイトは355自治体の給水条例と施行規程を1件ずつ開いて、次のどれに当てはまるかを記録しています。
355自治体のうち、条文で扱いを確定できたのは194自治体でした。そのうち192自治体は、条件を満たせば加入金がかからない側です。引き直すだけで全額かかると条文で確認できたのは2自治体(宮崎県宮崎市・大阪府高槻市)だけでした。ただし117自治体は、控除の規定そのものを見つけられていません。「規定が見当たらない=かかる」とは限りませんが、確認できていない以上、あなたの自治体がどちらかは窓口で確かめてください。
加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」だけです。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、そこにはほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。当サイトが条文を確認した自治体では、この書き方が例外なく共通していました。
つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。「引き直しになるから加入金がかかる」わけではありません。工事が必要になることと、加入金がかかることは別の話です。
引き直しになる場合
まず、工事そのものが必要になるのはこういう場合です。
- 口径が足りない——古い家は13mmのことが多く、いまの設備だと20mm以上を求められることがあります
- 管の材質が古い——鉛管や古い塩ビ管は、自治体によって布設替えを求められます
- 建物の位置が変わる——引込位置から動かすと、引込工事が必要になります
- 敷地を分割する——分筆して2棟建てるなら、もう1本引くことになります
このうち加入金が増えるのは、いちばん上の「口径が足りない」場合だけです。13mmから20mmに上げるなら、その差額がかかります。材質の交換や位置の移動は、口径が同じなら加入金の話には直結しません。引込工事の実費はかかりますが、それは別項目です。
解体のときの一言で、権利が消える自治体があります
この論点は空き家の水道と電気を止めるか残すかで、休止と廃止の違い、休止でも料金を取る自治体、止めた日付が税の特例に効く話まで整理しました。解体業者に「ついでに止めておきます」と言われたとき、それが休止なのか廃止なのかを確認してください。
先にいちばん怖い例を出します。岩手中部水道企業団(北上市・花巻市・紫波町)の水道加入金徴収取扱要綱は、別表に19のケースを並べていて、そのなかにこう書いてあります。
| 要綱の別表に書かれているケース | 加入金の扱い |
|---|---|
| 変更(メーターの口径を変えずに給水装置を改造する場合) | 徴収しない |
| 変更(同じ敷地内、同じ口径で取出し位置を変更する場合) | 徴収しない |
| 変更(メーターは撤去するが、権利は残す場合) | 第一止水までを残す変更とし、還付しない |
| 撤去(給水装置を全て取り除く場合) | 加入金は、消滅し、還付しない |
| 新設(A地を廃止し、B地に新設する場合) | 口径に応じた加入金を徴収する |
同じ土地で同じ家を建て替えるのに、申込みの立て方で結果が真逆になります。「改造」として申し込めば0円。「全部撤去してから新設」にすると、口径20mmで66,000円かかります。
そして撤去してしまったあとでは戻せません。解体業者に「水道は全部撤去してください」と言った時点で権利が消えます。逆に第一止水(敷地の入口にある止水栓)までを残しておけば権利が残ります。
解体の見積を取るときに言うこと
「第一止水は残してください。あとで建て替えるので、水道の権利を消したくありません」
解体が終わってからでは間に合いません。解体を頼む段階の一言です。
「撤去した分を差し引く」規定は、条例に書かれていません
ここが調べにくいところです。撤去した給水装置の分を差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。
当サイトが355自治体の条文を当たったところ、規定の置き場所は自治体でばらばらでした。
| どこに書いてあったか | 自治体の例 |
|---|---|
| 条例本文 | 福岡市(第22条第4項)、千葉県企業局の県営水道(第30条の2第2項。船橋市・市川市) |
| 施行規程 | 横浜市、札幌市、広島市、堺市 |
| 取扱要綱・取扱要領 | 神戸市(分担金取扱要綱)、群馬東部水道企業団(加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領)、岡崎市(分担金及び工事負担金取扱要綱)、岩手中部水道企業団(水道加入金徴収取扱要綱) |
| 給水装置工事施行基準 | 豊田市(第6章に算出方法が8ケース) |
| 手引き | 京都市(給水装置の手引きに「同口径の改造の場合に加入金は不要です」) |
条例だけを読むと、これらの自治体はすべて「新設だから満額」に見えます。だから窓口でも即答されないことがあります。「加入金はいくらですか」と聞くと表の金額を教えられて終わってしまうので、聞き方を変える必要があります。
328自治体の内訳
加入金にあたる制度がある328自治体について、建て替えのときの扱いを条文まで確認しました。(残る27自治体は、加入金にあたる制度そのものがない自治体です。東京都給水条例が適用される23区と多摩地域の11市、給水条例に「加入金」の語がない武蔵野市・羽村市・檜原村、公式FAQで「加入金や分担金はありません」と明言している昭島市、そして旭川市・岐阜市・静岡市・松山市・豊中市。松山市は平成26年4月1日に、豊中市は令和7年2月1日に、制度そのものを廃止しています。)
結論から書きます。328自治体のうち194自治体で、建て替えのときに加入金がかからない道が条文にありました。内訳は、撤去した分を差し引く規定があるのが123自治体、口径を変えなければそもそも徴収されないのが65自治体、期限内に申し込めば徴収されないのが4自治体です。ただし、黙っていて自動的にそうなるとは限りません。手続きの違いは次の節に書きます。
「見つけられなかった」117件は、「かかる」と確定したわけではありません。制度として無いのか、公表されていないだけなのかは、公表資料からは断定できません。この自治体で建て替えるなら、担当課に直接聞く価値があります。聞き方は次の一言です。
窓口でこう聞いてください
「既存の給水装置を撤去して、同じ口径で引き直す場合、加入金はかかりますか。撤去した分を差し引く規定はありますか」
「加入金はいくらですか」ではなく「撤去した分を差し引く規定はありますか」と聞くのが要点です。前者だと表の金額を教えられて終わります。
差し引いてもらうために必要な手続きが、自治体で違います
規定があっても、黙っていれば適用されない自治体があります。ここがいちばんの落とし穴です。
| 手続きの型 | 自治体の例 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 「改造」として申し込む | 岩手中部水道企業団(北上市・花巻市・紫波町) | 全部撤去すると権利が消滅します。第一止水を残して、建て替えを「改造」として申し込むこと |
| 申請しないと差し引かれない | 堺市(施行規程が「申込者の申請により」と定めている)、群馬東部水道企業団(加入金免除申請書 様式第2号の提出が必要) | 黙っていれば新設として満額請求されます。申込みをするのは工事を頼んだ指定給水装置工事事業者です。見積の段階で伝えてください |
| 事前に協議が必要 | 神戸市(分担金取扱要綱が「事前に水道局と協議すること」を求めている) | 工事を始めてからでは間に合いません。設計の段階で協議をかけてもらってください |
| 撤去と新設を同時に申し込む | 広島市(施行規程が「新設及び撤去を同時に申し込まなければならない」)、群馬東部水道企業団、豊田市(名義が同一で同時関連申請であることが前提) | 解体業者と新築の工事業者が別のときに、いちばん起こりやすい取りこぼしです。解体を先に済ませて撤去届だけ出すと、対象から外れることがあります |
| 期限がある | 札幌市(撤去のしゅん功から1年以内)、横浜市(撤去工事の完了検査日から3年以内)、神戸市(最初の改造工事の申込みから1年以内) | 解体してから設計が長引くと間に合いません。解体の時点で期限を確認してください |
| 条文上は自動 | 福岡市、千葉県企業局の県営水道 | 申請の要件は書かれていません。ただし撤去した給水装置と新設する給水装置の所有者が同じであることは、どの自治体でも前提です。相続で名義が変わっている場合は確認してください |
相続した実家の建て替えでは、この「所有者が同じ」がひっかかることがあります。親名義の給水装置を撤去して、自分名義で新設する形になるからです。豊田市は「申請者の名義が同一であり、かつ同時関連申請分に限る」と明記しています。登記を動かす前に、水道の担当課に名義の扱いを聞いておくほうが安全です。
古い家ほど効く救済規定があります
西宮市は、当サイトが調べた355自治体でただ一つ、口径ではなく戸数で分担金を決めています。一戸建て(専用住宅・メーター20mm以下)なら1戸=税込82,500円です。
そしてこの市の実施要綱には、こういう規定があります。
既設給水装置の戸数が算定できず、かつ昭和62年3月31日以前に設置されたものは、別表第2の換算戸数を戸数とする
古い実家は、既設の戸数が記録に残っていないことがあります。その場合に「戸数が分からないから新設として満額」ではなく、換算戸数で救済する形です。昭和62年3月より前に水道を引いた家なら、必ず確認してください。
同じように、豊田市の給水装置工事施行基準には「局に履歴がない既設の給水装置は、給水管の口径と同口径のメーターが設置されているものとみなし、負担金は徴収しない」という規定があります。記録が残っていないことが不利にならない仕組みを持っている自治体があります。
居住年数で大きく変わる自治体があります
建て替えとは別の切り口で、住んでいた年数によって加入金が下がる自治体があります。川崎市(引き続き3年以上市内に住所・自ら居住・25mm以下で免除)と横須賀市(申込みの3年前から市内に住所・自己の居住用・20mm以下で55,000円)です。条文の根拠とほかの13自治体は、条件に当てはまれば、下がる自治体がありますにまとめています。
これは相続で戻ってくる人にとっては逆に効きます。他県に住んでいた人が実家に戻って建て替える場合、3年の要件を満たさないため、市内に住み続けていた人より高くなります。住民票をいつ移すかで変わるので、解体の前に確認してください。
なお、空き家のまま持ち続ける場合の水道の休止手続きについては、空き家の維持費は年間いくらかに書いてあります。この記事は建て替える前提の話です。
自治体ごとの扱いは、水道加入金 全国一覧から各市区町村のページで確認できます。「建て替えなら、この金額はかからないことがあります」という見出しで、条文の根拠と必要な手続きまで書いています。
自分の自治体は、どちらなのか
ここから先は、当サイトが条例と施行規程を1件ずつ開いて記録した結果です。自治体名をひらくと、口径別の金額・条番号・下水道の負担金まで出ます。
引き直すと全額かかると条文で確認できた2自治体
ここに名前がある自治体では、同じ口径で引き直しても新設あつかいで満額かかります。建て替えの資金計画に、加入金を最初から入れておいてください。条番号は各自治体のページに書いています。
撤去すると権利が消える65自治体
口径を変えなければ徴収されない、と条文にある自治体です。ただしそれは給水装置が残っていることが前提です。解体のときに撤去届を出すと権利が消え、建て直すときに新設あつかいになります。解体業者に指示を出す前に、水道事業者へ確認してください。
| 自治体 | 加入金(20mm) | 根拠 |
|---|---|---|
| 福岡県久留米市 | 66,000円 | 条例本文(水道条例第29条、差額徴収の一般原則)及び要綱(久留米市企業局加入金取扱要綱第6条第4号、同口径改造工事は加入金を徴収しない旨の明文規定)の両方で確認 |
| 広島県福山市 | 110,000円 | 条例本文(給水条例第30条第1項、新設・口径増径への限定列挙)及び要綱(給水装置標準設計施行事務取扱要綱第2章第6節1(4))の両方で確認 |
| 高知県高知市 | 155,100円 | 条例本文(給水条例第30条第3項第1号) |
| 長崎県長崎市 | 146,300円 | 施行規程(長崎市水道事業給水条例施行規程第19条第2項第1号・第3号) |
| 滋賀県大津市 | 121,000円 | 公式FAQ等(企業局発行パンフレット)。条例本文(第40条)は加入金制度の根拠を定めるのみで、建替時の具体的取扱いはパンフレットレベルの案内でのみ確認 |
| 群馬県邑楽町 | 88,000円 | 加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領(企業団共通の下位規定) |
| 群馬県明和町 | 88,000円 | 加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領(企業団共通の下位規定) |
| 群馬県板倉町 | 88,000円 | 加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領(企業団共通の下位規定) |
| 群馬県伊勢崎市 | 132,000円 | 条例本体+公式案内 |
| 群馬県千代田町 | 88,000円 | 加入金の徴収及び免除に関する事務取扱要領(企業団共通の下位規定) |
| 静岡県御前崎市 | 44,000円 | 条例本体(第37条) |
| 静岡県伊豆市 | 128,333円 | 企業管理規程(施行規程)レベルで要件を具体化 |
| 茨城県水戸市 | 114,400円 | 条例本体 |
| 茨城県取手市 | 220,000円 | 条例本体 |
| 茨城県龍ケ崎市 | 220,000円 | 条例本体 |
| 茨城県ひたちなか市 | 176,000円 | 条例本体 |
| 茨城県日立市 | 66,000円 | 条例本体 |
| 茨城県稲敷市 | 143,000円 | 条例本体 |
| 茨城県利根町 | 220,000円 | 条例本体 |
| 茨城県守谷市 | 220,000円 | 条例本体及び施行規程 |
| 静岡県菊川市 | 44,000円 | 条例本体(下水道側条例第5条1項ただし書。水道側は規定なし) |
| 静岡県掛川市 | 33,000円 | 下位規則(施行規程第30条1号)のみ具体要件を規定 |
| 千葉県柏市 | 212,300円 | 条例 |
| 千葉県市原市 | 297,000円 | 条例 |
| 埼玉県入間市 | 242,000円 | 条例 |
| 埼玉県富士見市 | 275,000円 | 条例 |
| 埼玉県東松山市 | 229,900円 | 条例 |
| 埼玉県加須市 | 319,000円 | 条例 |
| 埼玉県行田市 | 264,000円 | 条例 |
| 埼玉県深谷市 | 176,000円 | 条例 |
| 埼玉県本庄市 | 230,300円 | 条例 |
| 埼玉県坂戸市 | 275,000円 | 条例 |
| 埼玉県三郷市 | 275,000円 | 条例 |
| 埼玉県久喜市 | 385,000円 | 条例 |
| 埼玉県草加市 | 209,000円 | 条例 |
| 埼玉県春日部市 | 250,800円 | 条例 |
| 埼玉県志木市 | 385,000円 | 条例 |
| 埼玉県戸田市 | 253,000円 | 条例 |
| 埼玉県蕨市 | 253,000円 | 条例 |
| 埼玉県狭山市 | 242,000円 | 条例 |
| 埼玉県新座市 | 385,000円 | 条例 |
| 埼玉県熊谷市 | 176,000円 | 条例 |
| 埼玉県上尾市 | 220,000円 | 条例 |
| 埼玉県川越市 | 246,400円 | 条例 |
| 埼玉県所沢市 | 233,200円 | 条例 |
| 岩手県北上市 | 66,000円 | 要綱 |
| 岩手県紫波町 | 66,000円 | 要綱 |
| 岩手県花巻市 | 66,000円 | 要綱 |
| 愛知県東郷町 | 110,000円 | 条例 |
| 愛知県長久手市 | 110,000円 | 条例 |
| 愛知県みよし市 | 110,000円 | 条例 |
| 愛知県豊明市 | 110,000円 | 条例 |
| 愛知県安城市 | 121,000円 | 条例 |
| 愛知県刈谷市 | 99,000円 | 施行基準 |
| 愛知県大府市 | 110,000円 | 条例 |
| 愛知県日進市 | 110,000円 | 条例 |
| 愛知県西尾市 | 110,000円 | 条例 |
| 愛知県瀬戸市 | 228,800円 | 条例 |
| 愛知県春日井市 | 144,100円 | 条例 |
| 愛知県東海市 | 154,000円 | 条例 |
| 愛知県江南市 | 220,000円 | 条例 |
| 愛知県半田市 | 110,000円 | 条例 |
| 愛知県犬山市 | 229,900円 | 条例・施工基準 |
| 愛知県一宮市 | 176,000円 | 施行規程 |
| 愛知県豊橋市 | 209,000円 | 条例 |
都道府県別の内訳(当サイトが収録している45県)
県名をひらくと、その県の全市区町村の金額と扱いが出ます。収録していない県は、まだ調べられていないという意味です。
| 都道府県 | 収録 | 口径同じなら不要 | 差引き | 期限内なら不要 | 全額かかる |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 54 | 2 | 34 | ― | ― |
| 茨城県 | 44 | 8 | 14 | ― | ― |
| 静岡県 | 35 | 4 | 9 | ― | ― |
| 群馬県 | 35 | 5 | 5 | ― | ― |
| 神奈川県 | 33 | ― | 17 | 1 | ― |
| 埼玉県 | 31 | 21 | 6 | ― | ― |
| 栃木県 | 25 | ― | 16 | ― | ― |
| 愛知県 | 24 | 17 | 3 | ― | ― |
| 東京都 | 16 | ― | ― | ― | ― |
| 大阪府 | 8 | ― | 2 | 2 | 1 |
| 岩手県 | 4 | 3 | ― | ― | ― |
| 香川県 | 4 | ― | 4 | ― | ― |
| 北海道 | 3 | ― | ― | 1 | ― |
| 福岡県 | 3 | 1 | 1 | ― | ― |
| 兵庫県 | 3 | ― | 3 | ― | ― |
| 新潟県 | 2 | ― | ― | ― | ― |
| 岡山県 | 2 | ― | 1 | ― | ― |
| 広島県 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
| 高知県 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
| 徳島県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 島根県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 山形県 | 1 | ― | 1 | ― | ― |
| 沖縄県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 鹿児島県 | 1 | ― | 1 | ― | ― |
| 宮崎県 | 1 | ― | ― | ― | 1 |
| 大分県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 長崎県 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
| 佐賀県 | 1 | ― | 1 | ― | ― |
| 山口県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 鳥取県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 和歌山県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 奈良県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 滋賀県 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
| 長野県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 福井県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 石川県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 富山県 | 1 | ― | 1 | ― | ― |
| 福島県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 秋田県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 青森県 | 1 | ― | 1 | ― | ― |
| 京都府 | 1 | ― | 1 | ― | ― |
| 宮城県 | 1 | ― | 1 | ― | ― |
| 岐阜県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 愛媛県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 熊本県 | 1 | ― | ― | ― | ― |
下水道受益者負担金は、水道とは別に一度だけかかります
ここまでは水道の話でした。下水道は完全に別の制度です。
なぜ土地に対してかかるのか
根拠は都市計画法 第75条です。第1項にこうあります。
都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を負担させることができる。
下水道が通ることで値上がりする土地の持ち主に、費用の一部を負担させるという考え方です。だから使う人ではなく土地に、一度だけかかります。
単価も負担区も自治体でバラバラです
同条第2項が、その理由です。
徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、…市町村の条例で定める。
法律は「取ってよい」と言っているだけで、いくらかは市町村が決めます。実際に調べると、こうなっていました。
| 自治体 | 負担区の数 | 単価(1平方メートルあたり) |
|---|---|---|
| さいたま市 | 44 | 118円〜810円 |
| 藤沢市 | 13 | 80.16円〜800円 |
| 横須賀市 | 11 | 127.05円〜488円 |
| 堺市 | 21 | 100円〜620円 |
| 秩父市 | 4 | 75円〜710円(9倍以上) |
| 静岡市 | 7 | 178円〜460円 |
| 岐阜市 | 5 | 50円〜420円 |
同じ市の中で、地区によって単価が9倍違うことがあります。市全体の平均を見ても意味がありません。自分の土地がどの負担区かを確認する必要があります。
そもそも面積で計算しない自治体もあります
賦課のしかたが3種類ありました。
- 面積制——単価×土地面積。もっとも多い形
- 公共ます1基あたりの定額——群馬県みどり市・大泉町は1基150,000円。土地の広さと無関係です
- 1件あたりの定額——京都市の特定環境保全公共下水道区域は、北部27万円・京北48万円
同じ群馬東部水道企業団の給水区域でも、太田市は面積制で1平方メートル350円、みどり市と大泉町は公共ます1基150,000円です。水道が同じ事業者でも、下水道の計算方法は市町村ごとに違います。
名前も違います
「受益者負担金」と「受益者分担金」の2つがあります。秩父広域市町村圏組合の水道を使う皆野町と長瀞町は、下水道側では「受益者分担金」です。藤沢市に至っては、市街化区域は「受益者負担金」、市街化調整区域は「受益者分担金」と、同じ市の中で使い分けています。
かからない自治体もあります
横浜市・神戸市・東京23区には、下水道受益者負担金がありません。いずれも公式に明記されています。
払わないと、年14.5%の延滞金がつきます
都市計画法第75条には、続きがあります。
第4項 …年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
第5項 …国税滞納処分の例により、…負担金及び延滞金を徴収することができる。
放っておくと年14.5%の延滞金がつき、最終的には国税と同じやり方で取り立てられます。差押えの対象になるということです。「請求書が来ただけ」ではありません。
ただし多くの自治体が分割納付を用意しています。調べた範囲では3年12回から6年15回が中心で、静岡市は一括納付すると150万円未満で15%、150万円以上で20%の報奨金がつきます。減免や徴収猶予の規定がある自治体も多いので、まず担当課に相談してください。
見積のどこに入っていて、どこに入っていないか
ここまでを踏まえて、見積書を見るときの確認項目をまとめます。
| 確認すること | 見るところ |
|---|---|
| 加入金が見積に含まれているか | 「水道引込工事一式」に含むのか、施主が直接納付するのかを聞く。含まれていないことが多い |
| その金額は税込か | 自治体が税抜で公表していると、見積も税抜で載ることがある |
| 口径は何ミリか | 設計段階で決まる。上げると加入金も上がり、下げても返らない |
| 既存管を使うのか、引き直すのか | 使えるなら加入金はかからない |
| 下水道受益者負担金は入っているか | ほぼ入っていない。市の下水道部局から別に通知が来る |
| 免除・減額の条件に当てはまるか | 市内居住年数・用途・直結切替など。自治体の条例を確認 |
| 誰が申請するか | 通常は指定給水装置工事事業者が代行するが、納付は施主 |
見積書に加入金の行がないこと自体は、珍しくありません。自治体に直接納めるお金なので、業者の見積に載らないほうが自然な場合もあります。問題は「載っていないから、かからない」と思い込むことです。
建て替えの費用全体については、実家を建て替える|2026年の数字で、できるかどうかを判定するに、解体費・仮住まい・地盤改良・登記まで含めた内訳をまとめてあります。
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加入金と引込工事が「込み」か「別途」かは、見積りを並べると分かります
このページで見たとおり、加入金は自治体によって数万円から38万円台まで開きます。建て替えの見積りでは、この加入金と引込工事を本体価格に含める会社と、別途にする会社があります。同じ条件で複数社のプランを取り寄せると、その扱いの差がそのまま出ます。タウンライフ家づくりは、間取りプラン・資金計画・土地情報を複数社から無料で取り寄せられるサービスです(同社の説明)。全国が対象で、来店は不要です。
先に断っておきます。
①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶとプランは届きません。成果条件がそう決められています。
②土地の条件や地域によっては、紹介できる会社が見つからないことがあります。その場合はプランが届きません。
③届くのは「間取りプラン」と「概算の資金計画」であって、確定した金額ではありません。
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見積の内容が妥当か、第三者に見てもらう
加入金は自治体に納めるお金なので、業者の見積に載らないことがあります。「一式」の中身が分からないまま契約すると、あとから数十万円が別に出てきます。
①加入金の額そのものは自治体が条例で決めているので、業者に値引きさせることはできません。ただし、撤去した分を差し引く申請を出すかどうか、撤去と新設をどう申し込むかで、実際の請求額が変わる自治体があります。この申込みを出すのは、工事を頼んだ指定給水装置工事事業者です。相談で分かるのは「見積のどこに何が入っているか」と「この自治体で使える手続きを知っているか」です。②金額そのものを確認したいだけなら、市の水道局に電話するほうが早く正確です。
③この窓口は10府県・29店舗にしかありません。栃木・群馬・埼玉(熊谷市のみ)・千葉(柏市のみ)・山梨・岐阜・静岡・愛知・三重・大阪だけです。東京都と神奈川県には店舗がありません。該当しない地域の方は、この先を読まなくて結構です。
④相談は無料ですが、来店が必要です。電話相談は成果の対象外だと成果条件に書かれています。所要は90〜120分だと広告主が案内しています。
⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。それによってあなたの見積額が上がることはありません。
相談の前に、実家のある市の水道局に「加入金はいくらですか。口径は何ミリになりますか」と電話しておいてください。この記事の一覧(水道加入金 全国一覧)に担当課の番号を載せています。建て替え全体の費用は実家を建て替えるにあります。
よくある質問
Q. 加入金は、業者に頼めば安くなりますか。
A. なりません。条例で口径ごとに定額が決まっているので、誰が申請しても同じ額です。安くできるのは引込工事費のほうです。
Q. 建て替えでも、また加入金がかかりますか。
A. 既存の引込管をそのまま使えるならかかりません。口径を大きくする場合は、旧口径との差額を払う自治体が多数です。ゼロから払い直しではありません。
Q. 自分の自治体にかかるかどうか、どう調べればいいですか。
A. 自治体名と「水道 加入金」で検索して出てこない場合は、「分担金」「負担金」「納付金」でも試してください。名前が違うだけのことがあります。それでも出なければ、水道局に電話するのが確実です。
Q. 下水道受益者負担金は、水道の加入金がない自治体でもかかりますか。
A. かかります。制度がまったく別なので、水道が0円でも下水道は数十万円ということがあります。静岡市がその例です。
Q. 加入金は分割で払えますか。
A. 調べた範囲では、加入金の分割納付を公式に明記している自治体はありませんでした。申込時に一括で納めるのが原則のようです。一方、下水道受益者負担金はほぼすべての自治体が分割を用意しています。
Q. 相続した実家を売る場合も、加入金は関係ありますか。
A. 売るだけなら関係ありません。ただし更地にして売る場合、買主が新築するときに加入金がかかるので、土地の価格に影響することがあります。古家付き土地と更地、どちらで売るかもあわせて読んでください。
この記事で確認できなかったこと
- 小田原市・箱根町・愛川町の、建て替えのときの控除規定——この3市町は市町営の水道と神奈川県営水道が区域を分けており、実家がどちらの区域かで適用される条文が変わります。どちらの条文が効くのかの切り分けが済んでいません。「規定がない」ではなく「まだ確認できていない」という意味です。
- 座間市・秦野市の条例本文——2市とも例規集にまだ到達できておらず、公式ページと「上下水道のしおり」から読み取っています。減免の条番号(秦野市)と、撤去して引き直した場合の扱い(両市)が確認できていません。
- 犬山市の下水道受益者負担金の単価——市の公式サイト・FAQ・経営戦略・説明会資料・賦課区域図まで当たりましたが、1平方メートルあたりの単価がどこにも公表されていませんでした。
- 撤去した分を差し引く規定を見つけられなかった117自治体——
- 秋田県 秋田市
- 千葉県 旭市
- 千葉県 富津市
- 千葉県 印西市
- 千葉県 いすみ市
- 千葉県 鴨川市
- 千葉県 香取市
- 千葉県 勝浦市
- 千葉県 鋸南町
- 千葉県 南房総市
- 千葉県 御宿町
- 千葉県 大多喜町
- 千葉県 栄町
- 千葉県 匝瑳市
- 千葉県 東金市
- 千葉県 東庄町
- 千葉県 八街市
- 福井県 福井市
- 福岡県 北九州市
- 福島県 福島市
- 群馬県 安中市
- 群馬県 神流町
- 群馬県 甘楽町
- 群馬県 片品村
- 群馬県 川場村
- 群馬県 桐生市
- 群馬県 草津町
- 群馬県 前橋市
- 群馬県 みなかみ町
- 群馬県 長野原町
- 群馬県 中之条町
- 群馬県 南牧村
- 群馬県 沼田市
- 群馬県 渋川市
- 群馬県 下仁田町
- 群馬県 榛東村
- 群馬県 昭和村
- 群馬県 高崎市
- 群馬県 高山村
- 群馬県 玉村町
- 群馬県 富岡市
- 群馬県 嬬恋村
- 群馬県 上野村
- 群馬県 吉岡町
- 茨城県 阿見町
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- 鳥取県 鳥取市
- 和歌山県 和歌山市
- 山口県 山口市
- 東京都の島しょ地区——八丈町以外の町村については確認していません。本文の「東京都の本土53市区町村」は、23区と多摩地域に限った話です。
- 岡崎市の下水道受益者負担金の単価——算式のみ公開で、単価が掲載されていませんでした。
全国の統計は公益社団法人日本水道協会『水道事業の加入金調査表(令和5年4月1日現在)』を当サイトで集計したものです。基準日が2023年4月1日なので、金額はその後改定されている可能性があります。個別の自治体の金額は、当サイトが2026年8月20日に各自治体の公式サイトで再確認したものを使っています。
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