春日井市の水道施設分担金|20mmで144,100円・建て替えでかかる費用

春日井市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて春日井市上下水道部の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。

水道施設分担金あり最終確認 2026-08-20

20mm(戸建てで多い口径)144,100円税込。13mmなら66,000円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 677円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

春日井市の水道施設分担金

春日井市の水道施設分担金は20mmで144,100円です。13mmなら66,000円で、口径を1段上げるだけで2.2倍になります。

メーター口径 水道施設分担金(税込)
13mm 66,000円
20mm 144,100円
25mm 236,500円
30mm 344,300円
40mm 728,200円

公式サイトは「税抜(条例第5条の2第2項が「100分の110を乗じて得た額」と規定)」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。

口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150/200です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

春日井市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

水道施設分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

春日井市の場合

メーターの口径を変えないなら、水道施設分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと水道施設分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第5条の2第1項が「給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径するものに限る。)の工事の施行について承認を受けた者から」と徴収対象を限定列挙している。既設を残して同一口径で建て替える場合は該当しない。何日以内・同一名義といった要件は無い。撤去して引き直した場合を新設として扱うかどうかの明文は、条例にも施行規程にも無い
手続き 条例第5条により、給水装置の新設・改造・修繕・撤去はいずれも事前に申し込んで承認を受ける必要がある
口径を大きくする場合 差額(第5条の2第2項ただし書「口径の変更に係る工事の申込者が納入すべき分担金の額は、新口径に応ずる分担金と旧口径に応ずる分担金との差額とする」)。減径は徴収対象外で、第5項が「既納の分担金は、還付しない」と定める

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第31条・施行規程第17条の2は「料金、手数料その他の費用」を列挙するだけで分担金を名指ししていない
分割納付 記載なし(第5条の2第3項「承認を受けた際に納入しなければならない」)

春日井市の下水道事業受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり677円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

下水道事業受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

春日井市での正式名称は「下水道事業受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 677円/㎡
分割納付 4年16回(年4期)

春日井市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。春日井市に空き家の解体補助金があるかどうかは、春日井市の空き家解体補助金|上限20万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
みよし市 110,000円
一宮市 176,000円
刈谷市 99,000円
半田市 110,000円
名古屋市 66,000円
大府市 110,000円

問い合わせ先

水道は上下水道部 上下水道業務課 給水担当(0568-85-6419)、下水道は上下水道部 上下水道業務課(0568-85-6349)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 上下水道部 上下水道業務課 給水担当 0568-85-6419
下水道(受益者負担金) 上下水道部 上下水道業務課 0568-85-6349

この自治体で注意すること

★春日井市はこの費用を「加入金」ではなく「水道施設分担金」と呼びます。給水条例に「加入金」という語は一度も出てきません。★条例別表は税抜です。第5条の2第2項が「次の表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする」と定めているので、13mmは条例では60,000円ですが実際に払うのは66,000円です。市の公式サイトには口径別の税込一覧が載っていないので、条例から計算するしかありません。★建て替えのときの扱いは、条例第5条の2第1項が答えです。「給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径するものに限る。)の工事の施行について承認を受けた者から水道施設分担金を徴収する」。徴収されるのは新設と、口径を大きくする改造の2つだけなので、既にある給水装置を残して同じ口径で建て替えるならかかりません。★ただし撤去してから引き直した場合をどう扱うかは、条例にも施行規程にも書かれていません。要綱も見つかりません。第5条の2第5項に「既納の分担金は、還付しない」とあるだけです。撤去する前に上下水道業務課給水担当(0568-85-6419)に確認してください。★口径を大きくする場合は差額です。13mmから20mmなら78,100円です。逆に小さくしても差額は返ってきません。★アパートや二世帯を建てる方へ。第5条の3が「1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算することとなる場合の分担金の額は、各戸の給水管と同一口径のメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする」としています。親メーター1個でも戸数分かかります。★減免について注意があります。条例第31条は「料金、手数料、その他の費用」を軽減・免除できるとしていますが、分担金を名指ししていません。分担金は第1章総則、第31条は第3章料金及び手数料と、条の置かれている場所も別です。「その他の費用」に含まれるかは条文からは分かりません。★下水道の受益者負担金は1平方メートルあたり677円で市内一律です。負担区で単価が変わる市が多いなか、春日井市は677円の1本です。4年16回の分割で、2,000平方メートル(法人は10,000平方メートル)を超えると申請により8年に延ばせます。

このページのデータについて

出典:春日井市上下水道部(公式) 最終確認日:2026-08-20

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 春日井市水道事業給水条例 第5条の2
直近の改定 平成31年3月22日条例第17号(平成31年10月1日施行・消費税10%対応)。条例全体の最終改正は令和8年3月23日条例第23号だが第5条の2の沿革には現れない

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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春日井市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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愛知県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 名古屋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 岡崎市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 豊田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • みよし市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 一宮市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 刈谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 半田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 大府市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 安城市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 日進市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東海市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東郷町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 江南市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 瀬戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 犬山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 西尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊明市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊橋市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 長久手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 小牧市 例規を参照できず未確認
  • 知立市 例規を参照できず未確認
  • 稲沢市 例規を参照できず未確認
  • 豊川市 例規を参照できず未確認

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は144,100円。高いほうから182番目(上位56%)です。

中央値は155,100円なので、11,000円低いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

愛知県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

愛知県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る