親が元気なうちに
親が亡くなったあとではなく、まだ間に合ううちにできることだけを書く連載です。
全4回
第1回親が子の名義で貯めたお金は、親の財産です連載「親が元気なうちに」第1回。相続税の実地調査9,512件のうち82.3%で申告漏れが出ており、その43.3%は現金・預貯金、家屋はわずか1.7%でした。名義が子でも実質が親なら親の財産です。2026.08.27第2回親の口座は、亡くなってからでは探せません親の預貯金口座を一括で調べる公的な制度は3つあります。ゆうちょの現存調査は無料、証券のほふり開示請求は郵送のみで2か月、そして銀行の相続時照会は親が生前にマイナンバーを付番していないと使えません。3つとも「どこにあるか」…2026.08.28第3回家族信託と任意後見、どちらを先に検討するか家族信託と任意後見は二択ではありません。法務省が「併用することもできます」と書いています。分かれ目は、財産の外に手が届くかどうかです。信託の登場人物3人と3つの作り方、任意後見監督人選任874件という数字まで、一次情報で…2026.08.29第4回実家を継ぐ人には、10か月で現金が要ります相続税は死亡を知った日の翌日から10か月以内に、金銭で一度に納めるのが原則です。けれど実家は10か月では現金になりません。生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数。ただし相続放棄をした人はこの枠を使えず、それでも法…2026.08.30