春日部市の水道分担金|20mmで250,800円・建て替えでかかる費用

春日部市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて春日部市上下水道部の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-21です。

分担金あり最終確認 2026-08-21

20mm(戸建てで多い口径)250,800円税込。13mmで引いても同じ額です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 600〜700円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

春日部市の分担金

春日部市の分担金は20mmで250,800円です。13mmなら250,800円で、口径が変わっても同じ額です。

メーター口径 分担金(税込)
13mm 250,800円
20mm 250,800円
25mm 544,500円
30mm 764,500円
40mm 1,445,400円

口径の刻みは★13mmと20mmが同額/13/20/25/30/40/50/75/100/150(200mm以上は管理者が定める額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

春日部市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

春日部市の場合

メーターの口径を変えないなら、分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第11条第1項が「給水装置の新設又は増径となる改造工事をしようとする者」と徴収対象を限定列挙し、第3項が「増径となる場合には、その増径分について分担金の差額を納付しなければならない」と定めている。既設を残して同一口径で建て替える場合はどちらにも当たらない。何日以内・同一名義といった要件は無い。撤去して引き直した場合の明文は無い
手続き 第6条第1項の工事申込みの際に納付する(第11条第4項)
口径を大きくする場合 差額(第11条第3項)。減径の還付はなく、第6項が「既納の分担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定める

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第11条第5項(公共事業による建物の移転その他の理由があると認めたとき)★分担金を名指ししている
分割納付 記載なし(第11条第4項「分担金の納付時期は、第6条第1項に規定する工事申込みの際とする」)
条例・規程の定め 該当なし(第11条の第1項から第6項まで確認したが、居住年数や自己使用による減額の規定は無い)

春日部市の受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり600円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

春日部市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 600〜700円/㎡
分割納付 3年3回(年1回・10月末日まで)

春日部市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。春日部市に空き家の解体補助金があるかどうかは、春日部市の空き家解体補助金|上限25万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
さいたま市 110,000円
三郷市 275,000円
上尾市 220,000円
久喜市 385,000円
入間市 242,000円
八潮市 220,000円

問い合わせ先

水道は上下水道部 工務課 上水道施設担当(048-739-6822)、下水道は上下水道部 経営総務課 下水道庶務経理担当(048-739-6821)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 上下水道部 工務課 上水道施設担当 048-739-6822
下水道(受益者負担金) 上下水道部 経営総務課 下水道庶務経理担当 048-739-6821

この自治体で注意すること

★春日部市の13mmは250,800円で、当サイトが収録しているなかでいちばん高い13mmの額です。しかも20mmと同額なので、細い口径を選んでも1円も安くなりません。★13mmと20mmが同額というのは神奈川県や大阪府にもありますが、その額が25万円というのは春日部市だけです。他の多くの自治体では13mmが5万円から10万円のあたりに収まります。★条例別表は税抜です。第11条が「100分の110を乗じて得た額」と定めているので、13mmは条例では228,000円ですが実際に払うのは250,800円です。市の公式ページは税込額を載せていますが、税の注記がありません。★建て替えのときの扱いは、条例第11条第1項が答えです。「給水装置の新設又は増径となる改造工事をしようとする者は…納付しなければならない」。徴収されるのは新設と、口径を大きくする改造の2つだけなので、既設を残して同じ口径で建て替えるならかかりません。第3項が「増径となる場合には、その増径分について分担金の差額を納付しなければならない」としています。★ただし撤去してから引き直した場合の明文はありません。第11条第6項が「既納の分担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」とするだけです。撤去する前に工務課上水道施設担当(048-739-6822)に確認してください。★減免は第11条第5項にありますが、「公共事業による建物の移転その他の理由」という書き方です。道路の拡幅などで移転する場合が中心で、川越市や草加市にあるような「市内に住んでいれば半額」という規定は、第11条の第1項から第6項まで読んでもありません。★下水道の受益者負担金は1平方メートルあたり700円(一部600円)で、土地に1回限りです。3年に分けて年1回ずつ、毎年10月末日までに納めます。一括で納めると2年目と3年目の分について10%の報奨金があります。

このページのデータについて

出典:春日部市上下水道部(公式) 最終確認日:2026-08-21

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 春日部市水道事業給水条例 第11条
直近の改定 第11条の直近改正は平成31年3月14日条例第6号。条例全体の最終改正は令和7年12月18日条例第51号だが、分担金の額に及んだかは確認できず

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
  • 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
  • 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
  • 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は250,800円。高いほうから63番目(上位19%)です。

中央値は155,100円なので、95,700円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

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