加須市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて加須市水道事業(単独市営。管理者を置かず市長の権限を上下水道部が処理)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
加入分担金あり最終確認 2026-08-22
加須市の加入分担金
加須市の加入分担金は20mmで319,000円です。13mmなら198,000円で、口径を1段上げるだけで1.6倍になります。
| メーター口径 | 加入分担金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 198,000円 |
| 20mm | 319,000円 |
| 25mm | 561,000円 |
| 30mm | 1,034,000円 |
| 40mm | 2,222,000円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150mm(150mm超は都度積算、別表第1備考)。公式ページ・条例別表は完全一致です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。記載なし(第4条は専用/共用/私設消火栓の区分のみで、加入分担金の額は口径のみで決まり用途区分・戸数による金額差はない)
加須市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
加入分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
加須市の場合
メーターの口径を変えないなら、加入分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと加入分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。
| 建て替えのときの扱い | 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第6条第1項は加入分担金の対象を「新設し、又は…増径しようとする者」に限定している。既設の給水装置(口径不変)をそのまま使う建て替えであれば「新設」に該当せず、新たな加入分担金は生じないと解される。ただし条例上これを明文で確認する規定はなく、市の運用解釈に依存する可能性がある。第6項は「給水装置を廃止し、引き続き市内の他の場所に新設する場合」に限り新設分の免除を裁量で認める規定で、文言上「他の場所」に限定されており、同一敷地内での建て替え(廃止→同じ場所に再新設)が本項でカバーされるかは条文上明確でない。第4項により既納加入分担金は工事着手前を除き原則不還付 |
| 手続き | 記載なし |
| 口径を大きくする場合 | 差額(第6条第3項「新口径に係る加入分担金の額と旧口径に係る加入分担金の額との差額」)。減径は徴収しないが差額も還付しない(第6条第5項、岩手中部水道企業団と同型の非対称構造) |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 条例第6条第7項(市長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、加入分担金を減額又は免除できる)★加入分担金を名指し。別途第34条は料金・手数料等のみを対象とする一般条項。第6項は「給水装置を廃止し、引き続き市内の他の場所に新設する場合」に限り新設分の免除を裁量で認める規定 |
| 分割納付 | 記載なし(第6条第2項は申込みの際徴収と規定するのみ) |
| 条例・規程の定め | 該当なし(第6条第1項から第7項まで全項を確認したが、居住年数や自己用途を要件とする客観的な減額規定は存在しない。あるのは市長裁量の一般減免(第7項)のみ) |
加須市の受益者負担金
水道とは別に、土地に一度だけかかります。単価は公表されていないので、下の担当課で確認してください。
受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
加須市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 分割納付 | 5年20回(年4期。7月/9月/12月/翌2月。一括納付報奨金あり:前納1期2%〜19期20%の段階表) |
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| さいたま市 | 110,000円 |
| 三郷市 | 275,000円 |
| 上尾市 | 220,000円 |
| 久喜市 | 385,000円 |
| 入間市 | 242,000円 |
| 八潮市 | 220,000円 |
問い合わせ先
水道は水道課(0480-65-5222)、下水道は下水道課(0480-65-8981)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 水道課 0480-65-5222 |
| 下水道(受益者負担金) | 下水道課 0480-65-8981 |
この自治体で注意すること
★加須市の名称「加入分担金」は加入金・分担金の両方の語を含む珍しい表記です。★給水区域が栃木県・群馬県の一部にも及ぶ、単独市営水道としては珍しい越境給水です。★居住年数による減額規定はありません。第6条第1項から第7項まで全項を確認しましたが、川崎市・横須賀市型の「3年以上市内居住+自己居住用」のような客観的居住要件付き減免は加須市にはなく、あるのは市長裁量の一般減免(第7項)のみです。★下水道受益者負担金の現行単価(円/㎡)は条例本文にも公式ページにも記載がなく、負担区ごとに市長が個別公告する方式のため確認できませんでした(下水道課0480-65-8981への直接照会が必要)。★下水道側とは別に「受益者分担金制度」(農業集落排水事業、条例第202号)が存在し、こちらは地区ごとの固定額(例:加須・串作335,000円等)です。公共下水道の受益者"負担金"と農業集落排水の受益者"分担金"は別の条例・別の制度なので混同に注意してください。★水道と下水道は同じ上下水道部傘下ですが、課・電話番号は別です。
このページのデータについて
出典:加須市水道事業(単独市営。管理者を置かず市長の権限を上下水道部が処理)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 加須市水道事業給水条例 第6条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 加入分担金額を定める別表第1は平成24年条例32号で全部改正、平成25年条例38号・令和元年条例6号で一部改正。それ以降(令和元年10月以降)は改定確認できず、現行198,000円(13mm)等は少なくとも令和元年から据え置きと見られる(推定であり断定はできない)。条例本体は令和6年・令和7年にも改正されているが指定給水装置工事事業者制度の手続規定(第8条・第36条)のみで加入分担金額には影響なし。下水道受益者負担金条例(197号)は平成22年制定以降、条例本体の改正履歴なし |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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加須市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
- 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
- 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
- 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は319,000円。高いほうから14番目(上位4%)です。
中央値は155,100円なので、163,900円高いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 埼玉県入間市 水道利用加入金 口径20mm 242,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県富士見市 加入申込金 口径20mm 275,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県東松山市 水道使用加入金 口径20mm 229,900円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県行田市 口径別加入金 口径20mm 264,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県深谷市 水道加入金 口径20mm 176,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県鴻巣市 加入金 口径20mm 209,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県本庄市 加入金 口径20mm 230,300円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県八潮市 給水申込分担金 口径20mm 220,000円 2026年8月22日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る