新座市の水道分担金|20mmで385,000円・建て替えでかかる費用

新座市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて新座市水道事業(新座市上下水道部)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-21です。

分担金あり最終確認 2026-08-21

20mm(戸建てで多い口径)385,000円税込。13mmなら179,300円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 300〜1,200円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

新座市の分担金

新座市の分担金は20mmで385,000円です。13mmなら179,300円で、口径を1段上げるだけで2.1倍になります。

メーター口径 分担金(税込)
13mm 179,300円
20mm 385,000円
25mm 811,800円
30mm 1,334,300円
40mm 2,434,300円

口径の刻みは★2年以上居住+自己使用の13/20mmは半額(81,500円/175,000円)/13/20/25/30/40/50/75/100mm(150mm以上は市長が別に定める額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。★集団住宅は1戸につき350,000円+税(条例第5条第3項)

新座市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

新座市の場合

メーターの口径を変えないなら、分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第5条は分担金の対象を「新設工事」及び「口径が増径となる改造工事」(第2項柱書・第1号・第2号)に限定している。既設を残して同一口径で建て替える場合はどちらにも該当しないと読める。ただし「撤去」も第4条・第5条第1項で工事の一種として定義されており、撤去後に新たに設置し直す場合の扱いを定めた明文はなく、既納分担金の返還規定も条例上確認できない。
手続き 記載なし(申請時期の明文は新設・増径改造の場合のみ規定)
口径を大きくする場合 差額(条例第5条第2項第2号:改造後の口径に対応する額から改造前の口径に対応する額を控除した額)。減径の還付規定は確認できず

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

【PR】

建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

解体工事一括netで見積もりを比べる(無料)

減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第29条(公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金、料金、手数料その他の費用の軽減又は免除ができる)★分担金を名指ししている汎用規定
分割納付 記載なし(条例第1条から第36条まで確認したが分担金の分割納付規定はなし。※下水道事業分担金には条例第3条第2項に「市長が特に必要と認めるときは分割して徴収することができる」という規定あり)
条例・規程の定め 該当あり — 継続して2年以上市内に居住し、自ら使用するために設置する場合は13mm81,500円・20mm175,000円の定額(条例第5条第2項第1号ただし書き)。25mm以上には適用なし

新座市の受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり300円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

新座市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 300〜1,200円/㎡
分割納付 5年20回(年4期)

新座市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。新座市に空き家の解体補助金があるかどうかは、新座市の空き家解体補助金|公表されている条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
さいたま市 110,000円
三郷市 275,000円
上尾市 220,000円
久喜市 385,000円
入間市 242,000円
八潮市 220,000円

問い合わせ先

水道は上下水道部 水道施設課 給水管理係(048-477-5798)、下水道は上下水道部 下水道課 下水道業務係(048-424-9615)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 上下水道部 水道施設課 給水管理係 048-477-5798
下水道(受益者負担金) 上下水道部 下水道課 下水道業務係 048-424-9615

この自治体で注意すること

★新座市には川越市・草加市に続く「住んでいれば安くなる」型の3例目があります。継続して2年以上市内に居住し、自ら使用するために給水装置を設置する場合、分担金は13mmで81,500円、20mmで175,000円の定額になります(条例第5条第2項第1号ただし書き)。通常額(163,000円・350,000円)のちょうど半額です。ただし適用は13mmと20mmの2口径限定で、25mm以上には及びません。★新座市の分担金は令和8年4月1日(今年4月)に大幅改定されたばかりです。13mmは120,000円から163,000円へ、20mmは210,000円から350,000円へと、口径によっては1.7倍近くに上がりました。改定前に分担金を納めていて令和8年9月30日までに竣工しない場合は差額を追加徴収されるという経過措置もあります(条例附則)。★集団住宅(アパート等)には1戸につき350,000円+税という別建ての規定があります(条例第5条第3項)。★建て替えは、条例が分担金の対象を「新設」と「口径が増径となる改造」に限定しているため、既設を残して同じ口径で建て替えるならかからないと読めます。ただし撤去してから引き直す場合の明文はなく、条例は沈黙しています。水道施設課給水管理係(048-477-5798)に確認してください。★新座市には性質の異なる2つの下水道費用制度があります。都市計画区域内が対象の「受益者負担金」(面積制、300〜1,200円/㎡)と、都市計画区域外が対象の「下水道事業分担金」(固定額制、住宅世帯用15,000円〜25,000円)です。受益者負担金の減免基準には「下水道事業分担金を既に納入した土地は、その相当額を減免する」という重複防止規定があり、両制度が二重に課されることはありません。

このページのデータについて

出典:新座市水道事業(新座市上下水道部)(公式) 最終確認日:2026-08-21

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 新座市水道事業給水条例 第5条
直近の改定 令和7年条例第39号により大幅改定(施行 令和8年4月1日)。13mmは120,000円→163,000円、20mmは210,000円→350,000円(いずれも税抜)に増額

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

【PR】

新座市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

くふうイエタテカウンターに無料で相談する

埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
  • 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
  • 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
  • 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は385,000円。高いほうから6番目(上位2%)です。

中央値は155,100円なので、229,900円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

埼玉県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る