八潮市の給水申込分担金|20mmで220,000円・建て替えでかかる費用

八潮市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて八潮市上水道事業(単独市営)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。

給水申込分担金あり最終確認 2026-08-22

20mm(戸建てで多い口径)220,000円税込。13mmなら154,000円です。
建て替えのとき既設分を差し引くので同じ口径なら0円市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 500円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

八潮市の給水申込分担金

八潮市の給水申込分担金は20mmで220,000円です。13mmなら154,000円で、口径を1段上げるだけで1.4倍になります。

メーター口径 給水申込分担金(税込)
13mm 154,000円
20mm 220,000円
25mm 363,000円

口径の刻みは13/20/25/50/75/100mm(30mm・40mm区分なし。「上記以外は市長が別に定める」)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。記載なし(分担金額表自体は口径のみで区分)。集団住宅・店舗の親子メーター方式は親メーターの分担金が免除(施行規程第27条第1項第3号)

八潮市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

給水申込分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

八潮市の場合

既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。

建て替えのときの扱い 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 第27条第2項後段が「従前の給水装置を撤去し新規に給水装置を設置する工事」を明文で規定し、この場合の分担金額を「新規設置分の分担金額-撤去分の分担金額」という差額式で定めている(口径増加への限定なし)。同一口径での建て替えなら差額はゼロになる。既納分担金は還付されない(第4項)。撤去から新設までの猶予期間(グレースピリオド)についての明文規定はなく確認できず
手続き 記載なし
口径を大きくする場合 差額(第27条第2項前段)。減径は第1項が増径限定のため加入金対象外、還付規定もなし(第4項の原則不還付)

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 第30条(市長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、分担金、手数料その他の費用を減額又は免除できる)★分担金を名指し。施行規程第27条で具体化(公益施設への分担金2分の1減額、親子メーターの親メーター分担金免除、口座振替割引等5類型)
分割納付 記載なし(条例・施行規程とも規定なし)
条例・規程の定め 該当なし(第27条全4項・施行規程第27条全5号を確認したが、居住年数や自己使用による減額の規定は無い)

八潮市の受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり500円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

八潮市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 500円/㎡
分割納付 5年5回(年1回・11月納付)

八潮市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。八潮市に空き家の解体補助金があるかどうかは、八潮市の空き家解体補助金|公表されている条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
さいたま市 110,000円
三郷市 275,000円
上尾市 220,000円
久喜市 385,000円
入間市 242,000円
加須市 319,000円

問い合わせ先

水道は水道部経営課給水・料金担当(048-996-1486)、下水道は建設部下水道課管理係(048-996-3495)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 水道部経営課給水・料金担当 048-996-1486
下水道(受益者負担金) 建設部下水道課管理係 048-996-3495

この自治体で注意すること

★八潮市は当サイトが調べた範囲では初めて、条例本文そのものに建て替え(撤去→新設)の差額計算式を明記している自治体です。第27条第2項後段「従前の給水装置を撤去し新規に給水装置を設置する工事をしようとする者に係る分担金の額は、新規設置分の分担金額から撤去分の分担金額を控除して得た額とする」と規定し、口径を増やさない限りは条文上その差額がゼロになります。朝霞市(要領)・鴻巣市(施行規則)と同じ「相殺型」ですが、八潮市は根拠が条例本文そのものにある点で最も明確です。★30mm・40mmの区分が条例別表・公式ページのいずれにも存在せず、「上記以外は市長が別に定める」の枠に該当すると見られますが、金額は確認できませんでした。★居住年数による減額規定はありません。条例第27条全4項・施行規程第27条全5号を確認しましたが、川越市・草加市・上尾市・新座市・東松山市・富士見市・入間市にあるような「市内に住んでいれば安くなる」規定は八潮市にはありません。★第30条の一般減免規定は「分担金」を明示的に対象に含む点で、久喜市・三郷市・坂戸市(いずれも加入金/分担金を名指ししていない)と対照的です。★水道と下水道は部局・電話番号とも別です。

このページのデータについて

出典:八潮市上水道事業(単独市営)(公式) 最終確認日:2026-08-22

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 八潮市上水道事業給水条例 第27条
直近の改定 給水条例第27条の改正履歴は平25条例42号(施行:平成26年4月1日)・平31条例9号(施行:平成31年10月1日、消費税率10%対応と推定されるが乗率のみの改正か別表本体額の変更かは附則文言からは断定不可)。直近の条例全体改正は令和7年条例第32号(第6条改正)だが分担金額には影響なし

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
  • 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
  • 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
  • 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は220,000円。高いほうから81番目(上位25%)です。

中央値は155,100円なので、64,900円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

埼玉県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る