行田市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて行田市水道事業(単独市営。県水受水と自己水源のブレンド、水源井14本・浄水場2か所)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
口径別加入金あり最終確認 2026-08-22
行田市の口径別加入金
行田市の口径別加入金は20mmで264,000円です。13mmなら132,000円で、口径を1段上げるだけで2倍になります。
| メーター口径 | 口径別加入金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 132,000円 |
| 20mm | 264,000円 |
| 25mm | 462,000円 |
| 40mm | 1,452,000円 |
口径の刻みは13/20/25/40/50/75/100/150mm(30mm・65mm区分なし。ウェブページ・条例別表とも一致することを条例原文で確認済み)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。記載なし(条例第5条に用途区分・戸数按分の規定は見当たらず)
行田市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
口径別加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
行田市の場合
メーターの口径を変えないなら、口径別加入金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと口径別加入金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。
| 建て替えのときの扱い | 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第5条第2項は口径別加入金の対象を「給水装置の新設又は水道メーターの口径が増径となる改造」に限定している。既設の給水装置を存置したまま同一口径で建て替える場合はどちらにも該当しないと読める。撤去して同一敷地・同口径で引き直す場合の明文規定は条文上見当たらず、条例は沈黙している(第30条の裁量減免も水道料金・手数料等のみを対象とし加入金は含まない)。水道課(048-553-0131)への個別確認が必要 |
| 手続き | 記載なし |
| 口径を大きくする場合 | 差額(第5条第2項「新口径と旧口径に係る口径別加入金の差額とする」)。減径の扱いは条文に明示なく、確認できず |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
【PR】
建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 条例第30条(見出し「水道料金、手数料等の減額又は免除」。公益上その他特別の理由があると認めたとき、水道料金・手数料その他の費用を減額又は免除できる。「口径別加入金」という語は条文上含まれていない) |
| 分割納付 | 記載なし(公式ページ・条例とも規定なし) |
| 条例・規程の定め | 該当なし(公式ページ・FAQに居住年数・自己使用要件の減額規定への言及なし。条例第5条を第1項から第4項まで確認したが該当規定なし) |
行田市の受益者負担金
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり145円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
行田市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 単価 | 145〜350円/㎡ |
| 分割納付 | 5年20回(年4期。納期8月31日・10月31日・12月25日・翌年2月末日) |
行田市の空き家解体補助金
建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。行田市に空き家の解体補助金があるかどうかは、行田市の空き家解体補助金|上限30万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| さいたま市 | 110,000円 |
| 三郷市 | 275,000円 |
| 上尾市 | 220,000円 |
| 久喜市 | 385,000円 |
| 入間市 | 242,000円 |
| 八潮市 | 220,000円 |
問い合わせ先
水道は水道課(048-553-0131)、下水道は下水道課(048-564-0303)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 水道課 048-553-0131 |
| 下水道(受益者負担金) | 下水道課 048-564-0303 |
この自治体で注意すること
★条例原文で確認:口径別加入金は第5条第2項に規定され、13/20/25/40/50/75/100/150mmの8段階(30mm・65mmは条例上も存在しない区分であり、公式ページの省略ではないことを確認)。★居住年数による減額規定はありません。第5条第1項から第4項まで全項を確認しましたが、川越市・草加市・上尾市・新座市・東松山市にあるような「市内に住んでいれば安くなる」規定は行田市にはありません。★下水道受益者負担金は農地について3年間の徴収猶予後に負担金額の2分の1を納付、生産緑地は指定解除まで全額徴収猶予という減免があります(受益者負担金という制度名を直接指した規定)。★水道・下水道とも部署・電話番号が別(水道課048-553-0131/下水道課048-564-0303)です。
このページのデータについて
出典:行田市水道事業(単独市営。県水受水と自己水源のブレンド、水源井14本・浄水場2か所)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 行田市水道事業給水条例 第5条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 加入金額表(第5条別表)そのものの改定履歴・新旧金額比較は公式ページ・条例本文からは確認できない。条例の一部改正沿革は平成13年条例7号・14年26号・25年50号・令和元年5号・18号・32号・6年16号だが、これらが別表(金額)を対象としたものかは新旧対照表がなく特定できない。関連制度として下水道受益者負担金は令和6年度に第9負担区(350円/㎡)を新設し令和7年度から賦課開始、下水道使用料は令和7年3月に20%引き上げ |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
【PR】
行田市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
- 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
- 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
- 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は264,000円。高いほうから54番目(上位17%)です。
中央値は155,100円なので、108,900円高いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 埼玉県入間市 水道利用加入金 口径20mm 242,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県富士見市 加入申込金 口径20mm 275,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県東松山市 水道使用加入金 口径20mm 229,900円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県加須市 加入分担金 口径20mm 319,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県深谷市 水道加入金 口径20mm 176,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県鴻巣市 加入金 口径20mm 209,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県本庄市 加入金 口径20mm 230,300円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県八潮市 給水申込分担金 口径20mm 220,000円 2026年8月22日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る