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栃木県の水道加入金|収録25市区町村を条例で1件ずつ確認しています

25栃木県の市区町村数
J-LIS 2018年10月1日現在
25条例と公式ページで確認した
市区町村
150,700円口径20mmの加入金
県内の中央値(23市区町村)
155,100円全国の中央値
(325市区町村)

栃木県で当サイトが収録しているのは25市区町村です。このうち2市区町村には加入金にあたる制度がありません。金額が確認できた23市区町村でみると、口径20mmの加入金は中央値150,700円、110,000円から224,070円まで。同じ県の中で2倍の開きがあります。全国は325市区町村で中央値155,100円です。

栃木県で建て替えるとき、加入金はもう一度かかるのか

これは市区町村ごとに答えが違います。同じ口径で引き直すだけなら取られない自治体と、撤去した時点で権利が消えて新設あつかいになる自治体があります。解体の前に、ここを確認してください。

既設分を差し引いて計算16市区町村同じ口径なら差額0円。口径を上げた分だけ払う形です
控除の規定が見つからなかった7市区町村条例を当たっても記載がなかったもの。無いとは限らないので窓口で確認してください

栃木県で扱いを確認できた16市区町村のうち、16市区町村は条件を満たせば加入金がかからない側です。条番号は各市区町村のページに書いています。

栃木県の収録25市区町村

金額の高い順です。口径20mm・新設・税込。「制度なし」は0円ではなく、加入金という制度が置かれていないという意味です。市区町村名をひらくと、口径別の金額・下水道の負担金・建て替えのときの扱い・条例の条番号まで出ます。

市区町村加入金(20mm)制度の名称
那須町224,070円加入金
大田原市198,000円水道加入金
足利市196,900円水道加入金
益子町187,000円水道加入金
市貝町187,000円水道加入金
芳賀町187,000円水道加入金
茂木町187,000円水道加入金
日光市173,800円水道加入金
さくら市165,000円水道加入金
真岡市154,000円水道加入金
佐野市154,000円加入金
小山市150,700円水道加入金
上三川町148,500円水道加入金
鹿沼市148,500円水道加入金
下野市143,000円水道加入金
那珂川町132,000円水道加入金
那須烏山市132,000円水道加入金
矢板市132,000円水道加入金
宇都宮市124,300円水道加入金
壬生町121,000円水道利用加入金
高根沢町110,000円水道加入金
塩谷町110,000円水道加入金
那須塩原市110,000円水道加入金
野木町制度なし該当なし
栃木市制度なし記載なし

自分の市区町村を、自分で確かめる手順

金額は改定されます。申し込む前に、次の順で最新を確かめてください。

  1. 水道事業者を先に特定する

    市町村ではなく企業団・広域水道が窓口の地域があります。「◯◯市 水道」で検索して、出てきた事業者の名前を確認してください。市役所ではないことがあります。

  2. 「加入金」以外の呼び名で探す

    同じものが加入金・分担金・負担金・工事負担金・給水装置新設分担金など13通りの名前で呼ばれています。1つで出なければ言い換えてください。

  3. 見つからなければ給水条例を開く

    「◯◯市 給水条例」で検索します。金額は条例本体ではなく施行規程・施行規則に書いてあることが多いので、下位の規定まで開いてください。

  4. 建て替えなら、この3つを聞く

    ①同じ口径で引き直す場合も徴収されるか ②給水装置を撤去すると権利は消えるか ③撤去から何年以内なら免除か。金額より先に、この3つで結果が決まります。

  5. 解体の前に聞く

    撤去してしまってから聞くと手遅れになる自治体があります。解体業者に給水装置の扱いを指示する前に、水道事業者に確認してください。

栃木県の水道加入金について、よくある質問

水道加入金とは何ですか?
水道を新しく引くとき(または口径を太くするとき)に、水道事業者へ一度だけ払うお金です。毎月の水道料金とは別で、建て替えの見積書に出てこないことがあります。呼び名は自治体によって加入金・分担金・負担金などに分かれます。
栃木県の相場はいくらですか?
当サイトが金額を確認できた23市区町村でみると、口径20mmの中央値は150,700円です。いちばん低いのが110,000円、いちばん高いのが224,070円。全国の中央値は155,100円なので、同じ県の中でも数倍ひらきます。市区町村を1つずつ見てください。
「制度なし」は0円という意味ですか?
違います。加入金という制度そのものが置かれていないという意味です。栃木県では2市区町村がこれにあたります。ただし別名の負担金がある場合があるので、各市区町村のページで呼び名まで確認してください。
下水道の負担金も別にかかりますか?
かかる地域があります。下水道受益者負担金といい、水道の加入金とは別の制度です。すでに前の建物で払っていれば、同じ土地には二重にかかりません。各市区町村のページに、確認できた範囲で書いています。

このページのデータについて

各市区町村の水道事業者の公式ページと、例規集の条文まで当たって確認しています。最終確認日は2026-08-23です。金額は改定されます。申し込む前に、必ずお住まいの水道事業者に確認してください。

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栃木県で建て替えるなら、加入金より先に決まることがあります

この表の金額は口径で決まっていて、こちらで下げられるものではありません。建て替えの総額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。市区町村ごとの加入金の額と根拠条例は、上の表から各ページで確認できます。

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