矢板市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて矢板市(矢板市水道事業・単独市営)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
水道加入金あり最終確認 2026-08-22
矢板市の水道加入金
矢板市の水道加入金は20mmで132,000円です。13mmなら49,500円で、口径を1段上げるだけで2.7倍になります。
| メーター口径 | 水道加入金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 49,500円 |
| 20mm | 132,000円 |
| 25mm | 220,000円 |
| 30mm | 341,000円 |
| 40mm | 660,000円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/125/150mmの10段階(口径ごとに個別定額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。なし(口径のみで一律)
矢板市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
水道加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
矢板市の場合
既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。
| 建て替えのときの扱い | 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例本体 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第30条は加入金の対象を「給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る)」に限定しており、同じ口径のまま引き直す場合はいずれにも該当しない。ただし施行規程第23条は「新設後180日以内に撤去した場合」に限り既納加入金を還付すると定めており、180日を超えて撤去した場合の扱いは明記がない |
| 手続き | 給水装置工事申込書の提出により行う。撤去せず改造・修繕として口径そのままで申し込む限り、条例上は加入金の対象外 |
| 口径を大きくする場合 | 新口径と旧口径の加入金額の差額を徴収(第30条ただし書) |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 一般規定のみ(第32条「公益上その他特別の理由があると認めたとき」の管理者裁量による軽減・免除) |
| 分割納付 | 記載なし(工事申込み時の一括徴収が前提の条文構成) |
| 条例・規程の定め | 受益者負担金側は生活保護受給世帯や公共施設用地等を対象とした減免基準表あり(別表第3) |
矢板市の公共下水道事業受益者負担金(矢板市公共下水道事業受益者負担に関する条例)
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり300円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
公共下水道事業受益者負担金(矢板市公共下水道事業受益者負担に関する条例)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
矢板市での正式名称は「公共下水道事業受益者負担金(矢板市公共下水道事業受益者負担に関する条例)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制(土地の地積×1平方メートル当たりの単位負担額。建物の大きさや世帯人数では賦課しない) |
| 単価 | 300円 |
| 分割納付 | 5年20回(年4期)。一括納付には前納報奨金あり(最大20%) |
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| さくら市 | 165,000円 |
| 下野市 | 143,000円 |
| 佐野市 | 154,000円 |
| 塩谷町 | 110,000円 |
| 大田原市 | 198,000円 |
| 宇都宮市 | 124,300円 |
問い合わせ先
水道は矢板市上下水道事務所(加入金窓口:上下水道料金お客様センター)(0287-40-0373)、下水道は矢板市上下水道事務所経営担当(0287-44-1511)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 矢板市上下水道事務所(加入金窓口:上下水道料金お客様センター) 0287-40-0373 |
| 下水道(受益者負担金) | 矢板市上下水道事務所経営担当 0287-44-1511 |
この自治体で注意すること
矢板市は単独市営水道で、市域の一部(塩田・長井・平野・下伊佐野・上伊佐野の各一部)は給水区域から除外されています。加入金額表は本体額に消費税相当額を加算した額で示され、下水道の受益者負担金は市内全域で1平方メートルあたり300円の単一単価です(負担区は矢板負担区の1区分のみ)。分割納付は5年20回(年4期)で、一括納付には最大20%の報奨金があります。加入金の問い合わせ先は上下水道料金お客様センター、受益者負担金の問い合わせ先は上下水道事務所と、案内ページによって窓口が分かれている点に注意してください。
このページのデータについて
出典:矢板市(矢板市水道事業・単独市営)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 矢板市水道事業給水条例(平成10年3月30日条例第3号) 第30条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 水道加入金の金額表(第30条)は平成25年条例第34号による改正が直近の実質改定と見られる |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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矢板市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
栃木県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- さくら市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 下野市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 佐野市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 塩谷町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 大田原市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 宇都宮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 小山市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 日光市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 真岡市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 茂木町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 足利市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 那須塩原市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 那須烏山市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 那須町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鹿沼市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 上三川町 控除の規定を見つけられなかった
- 壬生町 控除の規定を見つけられなかった
- 市貝町 控除の規定を見つけられなかった
- 益子町 控除の規定を見つけられなかった
- 芳賀町 控除の規定を見つけられなかった
- 那珂川町 控除の規定を見つけられなかった
- 高根沢町 控除の規定を見つけられなかった
- 栃木市 そもそも加入金の制度がない
- 野木町 そもそも加入金の制度がない
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は132,000円。高いほうから191番目(上位59%)です。
中央値は155,100円なので、23,100円低いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
栃木県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 栃木県高根沢町 水道加入金 口径20mm 110,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県壬生町 水道利用加入金 口径20mm 121,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県益子町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県上三川町 水道加入金 口径20mm 148,500円 2026年8月23日
- 収録 栃木県市貝町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県芳賀町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県野木町 加入金にあたる制度なし 2026年8月23日
- 収録 栃木県那珂川町 水道加入金 口径20mm 132,000円 2026年8月23日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る