熊本市の水道加入金|20mmで132,000円・建て替えでかかる費用

熊本市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて熊本市上下水道局の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-16です。

加入金あり最終確認 2026-08-16

20mm(戸建てで多い口径)132,000円税込。13mmなら66,000円です。
建て替えのとき控除の規定は見つけられませんでした担当課への確認が必要です
下水道受益者負担金面積制 200円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

熊本市の加入金

熊本市の加入金は20mmで132,000円です。13mmなら66,000円で、口径を1段上げるだけで2倍になります。

メーター口径 加入金(税込)
13mm 66,000円
20mm 132,000円
25mm 198,000円
40mm 660,000円

熊本市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

建て替えのときに加入金を差し引くという規定を、当サイトでは見つけられませんでした。制度として無いのか、公表されていないだけなのかは断定できません。

建て替えを予定している場合は、下の担当課に「既存の給水装置を撤去して同じ口径で引き直す場合に加入金はかかりますか」と直接聞いてください。この一言で金額が変わることがあります。

建て替えのときの扱い 控除の規定を見つけられなかった
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第32条・施行規程・給水装置工事設計施工基準第3章のいずれにも、撤去して同一口径で引き直す場合の控除規定はない。条例第32条には「撤去」「廃止」「控除」の語自体がない。ただし設計施工基準3.2に「加入金はその申請地に付随した権利である」という一文があり、既に納付した土地では再徴収しない運用を示唆する。明文の控除規定ではないため、給排水設備課(096-381-1152)への確認を推奨
口径を大きくする場合 差額

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

条例・規程の定め 条例第32条第3項で、生活保護法に基づく生活扶助の被保護者と、管理者が特別の理由があると認めたときは免除。居住年数・口径の要件はない。分納の規定はなく、申込みの際に納付(第32条第1項)

熊本市の下水道受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり200円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

下水道受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

賦課のしかた 面積制
単価 200円/㎡
分割納付 3年12回

熊本市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。熊本市に空き家の解体補助金があるかどうかは、熊本市の空き家解体補助金|最大40万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

問い合わせ先

水道は給排水設備課給水装置班(096-381-1152)、下水道は給排水設備課排水設備班(096-381-1153)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 給排水設備課給水装置班 096-381-1152
下水道(受益者負担金) 給排水設備課排水設備班 096-381-1153

この自治体で注意すること

熊本市の給水装置工事設計施工基準には「加入金はその申請地に付随した権利である」という一文があります。これは既に加入金を納めた土地では再徴収しない運用を示唆していますが、条例第32条にも施行規程にも明文の控除規定はなく、期限も手続きも書かれていません。建て替えを予定している場合は、給排水設備課にこの一文を示して確認してください。免除の対象は生活保護法にもとづく生活扶助の被保護者と、管理者が特別の理由があると認めたときです。

このページのデータについて

出典:熊本市上下水道局(公式) 最終確認日:2026-08-16

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 熊本市水道条例 第32条
直近の改定 公表資料から特定できず

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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熊本市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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他の自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は132,000円。高いほうから191番目(上位59%)です。

中央値は155,100円なので、23,100円低いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

全国355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。最近収録したのは次の自治体です。

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る