函館市に水道加入金はありません|建て替えでかかる費用と手続き

函館市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて函館市企業局の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-31です。

制度なし最終確認 2026-08-31

20mm(戸建てで多い口径)制度なし引込工事の実費と手数料だけです。
建て替えのときそもそも制度がありません市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 450円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

函館市の水道加入金

函館市には加入金にあたる制度がありません。かかるのは引込工事の実費と、設計審査・工事検査の手数料だけです。

函館市では、水道の加入金・分担金にあたる費用はかかりません。公式に「ありません」と明記されています。

加入金がなくても、水道でかかるお金はあります

「加入金なし」は「水道がタダで引ける」ではありません。引込工事の実費・設計審査と工事検査の手数料・メーターの設置は、別にかかります。とくに引込工事は前面道路の幅と舗装の種類で数十万円動きます。

「加入金なし」を「水道はタダで引ける」と読まないでください。函館市でかからないのは加入金という名目のお金だけです。次の3つは別にかかります。

何にかかるか 目安と注意
引込工事の実費 配水管から敷地内までの給水管を引く工事費。道路の掘削と舗装の復旧が入るため、前面道路の幅と舗装の種類で大きく変わります。既存の引込管をそのまま使えるか、引き直しになるかで数十万円動きます
設計審査・工事検査の手数料 水道事業者に払う手数料。数千円程度で、加入金と違って口径で何十万も変わるものではありません
メーターの設置と付属品 メーターボックスの設置。自治体がメーターを貸与する形が一般的で、本体の購入費はかからないことが多いです

それから、下水道の受益者負担金は加入金とは別の制度です。水道の加入金がない自治体でも、下水道の負担金は土地に対して一度だけかかることがあります。下の見出しで函館市の状況を確認してください。

なお、加入金があるかないかは市区町村ではなく水道事業者で決まります。隣の市に行くと同じ口径で十数万円かかることがあります。このページの下にある「同じ都道府県の他の市区町村」の表で比べてみてください。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

函館市には減免を考える前提になる費用そのものがありません。

減免・免除 該当なし(加入金制度自体が存在しないため)
分割納付 工事費(実費)本体は分納可能(条例第11条)。管理者の承認による個別審査で、分納回数の法定上限は確認できず
条例・規程の定め 料金・手数料の減免(条例第35条)のみ確認。工事費(実費)本体の減免規定は確認できず

函館市の受益者負担金(分担金)

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり450円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

受益者負担金(分担金)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

函館市での正式名称は「受益者負担金(分担金)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制(戸井支所管内のみ建築物1棟あたり定額制)
単価 450円
分割納付 10回(5年,年2期)

このページが対象にしている区

加入金の扱いは23区で共通なので、このページ1本にまとめています。解体の補助金は区ごとに違うので、そちらは区別のページに分けてあります。

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函館市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。函館市に空き家の解体補助金があるかどうかは、函館市の解体補助金は地区限定|対象エリアと解体工事費用の目安 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
旭川市 なし
札幌市 176,000円

問い合わせ先

水道は函館市企業局上下水道部業務課(0138-27-8742)、下水道は函館市企業局管理部料金課(0138-27-4132)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 函館市企業局上下水道部業務課 0138-27-8742
下水道(受益者負担金) 函館市企業局管理部料金課 0138-27-4132

この自治体で注意すること

★加入金・分担金・納付金にあたる固定の料金表そのものが存在しない自治体。函館市水道事業給水条例(全44条+附則)の全文を例規検索システムで『加入金』『分担金』『納付金』の3語について検索したが、いずれも0件だった。給水装置の新設・改造・修繕・撤去はすべて実費(材料費・労務費・経費・設計費等の合計)に100分の110を乗じた額を工事費として個別に算定・請求する方式(条例第7条・第9条)。下水道の受益者負担金は戸井支所管内(旧戸井町)のみ建築物1棟あたり10万円の定額制で、それ以外の地域は450円/㎡の面積制という二本立て。

このページのデータについて

出典:函館市企業局(公式) 最終確認日:2026-08-31

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 函館市水道事業給水条例(昭和34年3月12日条例第3号) 該当なし(水道加入金制度自体が存在しないため)
直近の改定 令和6年4月1日

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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函館市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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北海道の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 札幌市 期限内に申し込めば徴収されない
  • 旭川市 そもそも加入金の制度がない

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

水道加入金DB 新着情報

北海道は2件を収録済みです。北海道ぶんに続けて、他県で最近収録した自治体も並べています(全国355自治体)。

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