札幌市の水道利用加入金|20mmで176,000円・建て替えでかかる費用

札幌市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて札幌市水道局の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-16です。

水道利用加入金あり最終確認 2026-08-16

20mm(戸建てで多い口径)176,000円税込。13mmなら61,600円です。
建て替えのとき期限内に申し込めば不要施行規程に定めあり
下水道受益者負担金面積制 144〜245円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

札幌市の水道利用加入金

札幌市の水道利用加入金は20mmで176,000円です。13mmなら61,600円で、口径を1段上げるだけで2.9倍になります。

メーター口径 水道利用加入金(税込)
13mm 61,600円
20mm 176,000円
25mm 313,500円
40mm 990,000円

札幌市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

水道利用加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

札幌市の場合

撤去してから決められた期間内に新設を申し込めば、水道利用加入金は徴収されません。ただし期限を過ぎると新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 期限内に申し込めば徴収されない
どこに書いてあるか 施行規程
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 撤去の承認を受けたあと、撤去工事のしゅん功から1年以内に新設または改造を申し込めば徴収されない(施行規程第19条第2号)。口径を上げた場合はその差額のみ(第20条第2号)。撤去したメーターが16mmのときは20mmとみなす(第23条)
口径を大きくする場合 差額

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 手数料に減免あり
分割納付 記載なし
条例・規程の定め 条例第35条で公益上その他特別の理由があるときは減免。施行規程第19条で臨時の用・私設消火栓のみは不徴収。分納は規程第12条で「既設の家屋で自ら家事の用に使用するための新設」に限り承認(保証人1名の連署が必要)

札幌市の下水道受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり144円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

下水道受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

賦課のしかた 面積制
単価 144〜245円/㎡
負担区の数 5区(区によって単価が変わります)
分割納付 3年12回

札幌市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。札幌市に空き家の解体補助金があるかどうかは、札幌市の空き家解体補助金|上限850万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
旭川市 なし

問い合わせ先

水道は給水部給水装置課(011-211-7081)、下水道は下水道河川局財務課(011-818-3412)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 給水部給水装置課 011-211-7081
下水道(受益者負担金) 下水道河川局財務課 011-818-3412

この自治体で注意すること

下水道受益者負担金は5つの負担区に分かれています。撤去したメーターが16mmのときは20mmとみなして計算されるので、古い家で16mmが入っていた場合は20mm相当で見てください。加入金の分納は「既設の家屋で自ら家事の用に使用するための新設」に限って認められ、保証人1名の連署が必要です。

このページのデータについて

出典:札幌市水道局(公式) 最終確認日:2026-08-16

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 札幌市水道事業給水条例 第33条の2
直近の改定 令和元年10月(消費税10%対応・平成31年条例第19号)

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

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北海道の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 函館市 そもそも加入金の制度がない
  • 旭川市 そもそも加入金の制度がない

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は176,000円。高いほうから135番目(上位42%)です。

中央値は155,100円なので、20,900円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

北海道は2件を収録済みです。北海道ぶんに続けて、他県で最近収録した自治体も並べています(全国355自治体)。

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日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る