姫路市の水道分担金|20mmで150,810円・建て替えでかかる費用

姫路市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて姫路市上下水道局の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-31です。

分担金あり最終確認 2026-08-31

20mm(戸建てで多い口径)150,810円税込。13mmなら56,540円です。
建て替えのとき既設分を差し引くので同じ口径なら0円市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 200〜600円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

姫路市の分担金

姫路市の分担金は20mmで150,810円です。13mmなら56,540円で、口径を1段上げるだけで2.7倍になります。

メーター口径 分担金(税込)
13mm 56,540円
20mm 150,810円
25mm 261,800円
30mm 398,090円
40mm 817,080円

口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150/200mmの10段階です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。区分なし

姫路市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

姫路市の場合

既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。

建て替えのときの扱い 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円)
どこに書いてあるか 条例本文(給水条例第34条の2第1項)に明記
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 第34条の2第1項は分担金の徴収対象を『給水装置の新設及び増径工事』の申込者に限定列挙。同口径での建て替えは文理上どちらにも該当しないため発生しないと解される
手続き 給水装置の新設・改造・修繕・撤去は事前に管理者の承認が必要(第5条)
口径を大きくする場合 新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金との差額を徴収(第34条の2第1項後段)

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 分担金固有の減免規定は条文上確認できず。第36条『料金等の減免』は対象を『料金、手数料、その他の費用』と規定し『分担金』を名指ししていないため、分担金がここに含まれるかは条文上明確でない
分割納付 分割納付規定なし。第34条の2第2項により給水工事申込みの際に一括徴収するのが原則
条例・規程の定め 分担金固有の特例は確認できず

姫路市の受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり200円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

姫路市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制(単位負担金額×土地面積)
単価 200〜600円
分割納付 最大3年(年2回=6回)。12,000円未満は一括納付必須

このページが対象にしている区

加入金の扱いは23区で共通なので、このページ1本にまとめています。解体の補助金は区ごとに違うので、そちらは区別のページに分けてあります。

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姫路市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。姫路市に空き家の解体補助金があるかどうかは、姫路市の空き家解体補助金|上限100万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
神戸市 66,000円
西宮市 82,500円

問い合わせ先

水道は姫路市上下水道局上下水道サービス課(給水担当)(079-221-2804)、下水道は姫路市上下水道局上下水道サービス課(排水担当)(079-221-2656)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 姫路市上下水道局上下水道サービス課(給水担当) 079-221-2804
下水道(受益者負担金) 姫路市上下水道局上下水道サービス課(排水担当) 079-221-2656

この自治体で注意すること

下水道は都市計画区域内の受益者負担金のほか、区域外向けの分担金・コミュニティプラント事業分担金・集落排水事業分担金という別建て制度が地区により適用される。令和7年4月の水道料金・下水道使用料改定(平均改定率12.1%・15.8%)は分担金・受益者負担金の額自体には及んでいない。

このページのデータについて

出典:姫路市上下水道局(公式) 最終確認日:2026-08-31

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 姫路市給水条例(昭和36年7月5日条例第21号) 第34条の2
直近の改定 確認できず(令和7年4月の改定は水道料金・下水道使用料が対象で分担金額は含まれない)

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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姫路市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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兵庫県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 神戸市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 西宮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は150,810円。高いほうから175番目(上位54%)です。

中央値は155,100円なので、4,290円低いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

兵庫県は2件を収録済みです。兵庫県ぶんに続けて、他県で最近収録した自治体も並べています(全国355自治体)。

兵庫県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る