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茨城県の水道加入金|収録44市区町村を条例で1件ずつ確認しています

44茨城県の市区町村数
J-LIS 2018年10月1日現在
44条例と公式ページで確認した
市区町村
176,000円口径20mmの加入金
県内の中央値(42市区町村)
155,100円全国の中央値
(325市区町村)

茨城県で当サイトが収録しているのは44市区町村です。このうち2市区町村には加入金にあたる制度がありません。金額が確認できた42市区町村でみると、口径20mmの加入金は中央値176,000円、66,000円から341,000円まで。同じ県の中で5.2倍の開きがあります。全国は325市区町村で中央値155,100円です。

茨城県で建て替えるとき、加入金はもう一度かかるのか

これは市区町村ごとに答えが違います。同じ口径で引き直すだけなら取られない自治体と、撤去した時点で権利が消えて新設あつかいになる自治体があります。解体の前に、ここを確認してください。

口径を変えなければ徴収されない8市区町村ただし給水装置を撤去すると権利が消えます。解体のときに撤去届を出すかどうかで結果が変わります
既設分を差し引いて計算14市区町村同じ口径なら差額0円。口径を上げた分だけ払う形です
控除の規定が見つからなかった19市区町村条例を当たっても記載がなかったもの。無いとは限らないので窓口で確認してください

茨城県で扱いを確認できた22市区町村のうち、22市区町村は条件を満たせば加入金がかからない側です。条番号は各市区町村のページに書いています。

茨城県の収録44市区町村

金額の高い順です。口径20mm・新設・税込。「制度なし」は0円ではなく、加入金という制度が置かれていないという意味です。市区町村名をひらくと、口径別の金額・下水道の負担金・建て替えのときの扱い・条例の条番号まで出ます。

市区町村加入金(20mm)制度の名称
境町341,000円加入金
つくばみらい市330,000円加入分担金
常陸大宮市323,000円給水申込加入金/水道加入金
那珂市286,000円加入分担金
坂東市275,000円分担金/加入金
八千代町220,000円給水加入申込金
茨城町220,000円加入金
龍ケ崎市220,000円給水加入金
取手市220,000円給水加入金
利根町220,000円給水加入金
守谷市220,000円水道加入分担金
牛久市220,000円給水加入金
城里町198,000円給水申込加入金
北茨城市198,000円水道加入金
潮来市198,000円加入金
石岡市198,000円水道加入金/水道加入者負担金
五霞町198,000円給水申込金
行方市198,000円給水申込加入金
下妻市180,000円分担金
常総市178,100円分担金
ひたちなか市176,000円加入金
筑西市176,000円加入金
桜川市165,000円給水申込加入金/加入金
かすみがうら市165,000円水道利用加入金
鉾田市165,000円給水申込加入金
小美玉市154,000円水道加入金
笠間市154,000円水道加入金
常陸太田市154,000円加入分担金
稲敷市143,000円加入金
東海村132,000円加入分担金
河内町132,000円加入金
大洗町114,400円加入金
水戸市114,400円加入金
結城市110,000円加入金
大子町92,400円負担金
美浦村88,000円加入分担金
阿見町88,000円加入分担金
土浦市88,000円加入金
つくば市88,000円加入金
鹿嶋市88,000円水道利用加入金
神栖市88,000円給水申込加入金
日立市66,000円加入金
高萩市制度なしなし
古河市制度なし該当なし

自分の市区町村を、自分で確かめる手順

金額は改定されます。申し込む前に、次の順で最新を確かめてください。

  1. 水道事業者を先に特定する

    市町村ではなく企業団・広域水道が窓口の地域があります。「◯◯市 水道」で検索して、出てきた事業者の名前を確認してください。市役所ではないことがあります。

  2. 「加入金」以外の呼び名で探す

    同じものが加入金・分担金・負担金・工事負担金・給水装置新設分担金など13通りの名前で呼ばれています。1つで出なければ言い換えてください。

  3. 見つからなければ給水条例を開く

    「◯◯市 給水条例」で検索します。金額は条例本体ではなく施行規程・施行規則に書いてあることが多いので、下位の規定まで開いてください。

  4. 建て替えなら、この3つを聞く

    ①同じ口径で引き直す場合も徴収されるか ②給水装置を撤去すると権利は消えるか ③撤去から何年以内なら免除か。金額より先に、この3つで結果が決まります。

  5. 解体の前に聞く

    撤去してしまってから聞くと手遅れになる自治体があります。解体業者に給水装置の扱いを指示する前に、水道事業者に確認してください。

茨城県の水道加入金について、よくある質問

水道加入金とは何ですか?
水道を新しく引くとき(または口径を太くするとき)に、水道事業者へ一度だけ払うお金です。毎月の水道料金とは別で、建て替えの見積書に出てこないことがあります。呼び名は自治体によって加入金・分担金・負担金などに分かれます。
茨城県の相場はいくらですか?
当サイトが金額を確認できた42市区町村でみると、口径20mmの中央値は176,000円です。いちばん低いのが66,000円、いちばん高いのが341,000円。全国の中央値は155,100円なので、同じ県の中でも数倍ひらきます。市区町村を1つずつ見てください。
建て替えると、もう一度払うことになりますか?
市区町村で違います。茨城県では、口径を変えなければ徴収されないのが8市区町村、撤去して引き直すと全額かかるのが0市区町村でした。「撤去したかどうか」で結果が変わる自治体があるので、解体の前に確認してください。
「制度なし」は0円という意味ですか?
違います。加入金という制度そのものが置かれていないという意味です。茨城県では2市区町村がこれにあたります。ただし別名の負担金がある場合があるので、各市区町村のページで呼び名まで確認してください。
下水道の負担金も別にかかりますか?
かかる地域があります。下水道受益者負担金といい、水道の加入金とは別の制度です。すでに前の建物で払っていれば、同じ土地には二重にかかりません。各市区町村のページに、確認できた範囲で書いています。

このページのデータについて

各市区町村の水道事業者の公式ページと、例規集の条文まで当たって確認しています。最終確認日は2026-08-23です。金額は改定されます。申し込む前に、必ずお住まいの水道事業者に確認してください。

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茨城県で建て替えるなら、加入金より先に決まることがあります

この表の金額は口径で決まっていて、こちらで下げられるものではありません。建て替えの総額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。市区町村ごとの加入金の額と根拠条例は、上の表から各ページで確認できます。

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