行方市の給水申込加入金|20mmで198,000円・建て替えでかかる費用

行方市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて行方市(行方市水道事業・単独市営)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。

給水申込加入金あり最終確認 2026-08-22

20mm(戸建てで多い口径)198,000円税込。
建て替えのとき既設分を差し引くので同じ口径なら0円市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金公共下水道 440〜500円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

行方市の給水申込加入金

行方市の給水申込加入金は20mmで198,000円です。

メーター口径 給水申込加入金(税込)
20mm 198,000円
25mm 277,200円
30mm 567,600円
40mm 831,600円

公式サイトは「記載なし」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。

口径の刻みは20/25/30/40/50/75mmの6段階+100mm以上(13mmの区分なし)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。なし

行方市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

給水申込加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

行方市の場合

既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。

建て替えのときの扱い 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円)
どこに書いてあるか 条例本体
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 第37条第1項が「新設」「口径を増やす改造」「口径を増やす撤去・新規設置」に対象を限定。同一口径での撤去・再設置はこれらのいずれにも該当しないため加入金は発生しない。
手続き 申請
口径を大きくする場合 差額(第37条第2項)

ここが落とし穴です。行方市の規定は「申込者の申請により」控除する形になっています。黙っていれば新設として満額請求されます。申込みをするのは工事を頼んだ指定給水装置工事事業者なので、見積を取る段階で「既設の撤去分を差し引く申請を出してください」と伝えてください。

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 あり(公益上その他特別の理由による裁量規定。加えて新たに居住する住宅を対象に一律30,000円を減免する市独自の措置あり)
分割納付 あり(市長の承認を受けて分納可能。回数の上限は条文に明記なし)
条例・規程の定め 記載なし

行方市の受益者負担金(麻生地区)・受益者分担金(玉造地区・農業集落排水)

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり440円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

受益者負担金(麻生地区)・受益者分担金(玉造地区・農業集落排水)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

行方市での正式名称は「受益者負担金(麻生地区)・受益者分担金(玉造地区・農業集落排水)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 公共下水道(麻生・玉造地区)は面積制。農業集落排水(榎本・玉造北部地区)は1世帯・1事業所あたりの定額制
単価 440〜500円
分割納付 公共下水道は原則5年(一括納付可)。農業集落排水は加入申込時に一括徴収

このページが対象にしている区

加入金の扱いは23区で共通なので、このページ1本にまとめています。解体の補助金は区ごとに違うので、そちらは区別のページに分けてあります。

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同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
かすみがうら市 165,000円
つくばみらい市 330,000円
つくば市 88,000円
ひたちなか市 176,000円
下妻市 180,000円
利根町 220,000円

問い合わせ先

水道は行方市水道課(0299-55-1108)、下水道は行方市下水道課(0299-55-0111)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 行方市水道課 0299-55-1108
下水道(受益者負担金) 行方市下水道課 0299-55-0111

この自治体で注意すること

行方市は2005年に麻生町・北浦町・玉造町が合併して誕生した市で、水道は合併時に単一の料金体系に統一されています。給水申込加入金は20mm未満の口径区分がなく、口径20mmで198,000円、25mmで277,200円などです。既存の給水装置を同じ口径のまま撤去して建て替える場合、加入金はかかりません。新たに居住する住宅には加入金を30,000円減免する制度があります。加入金は市の承認があれば分割納付も可能です。下水道は麻生地区・玉造地区の公共下水道と、榎本地区・玉造北部地区の農業集落排水事業が別々の制度として運用されており、麻生地区は1平方メートルあたり500円、玉造地区は440円の受益者負担金・分担金がかかります。農業集落排水事業の地区は面積ではなく1世帯あたりの定額(20万円〜25万円)です。

このページのデータについて

出典:行方市(行方市水道事業・単独市営)(公式) 最終確認日:2026-08-22

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 行方市水道事業給水条例(平成17年行方市条例第152号) 第37条
直近の改定 令和元年条例第26号(令和3年3月1日施行)

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

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茨城県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • かすみがうら市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • つくば市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 下妻市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 土浦市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 小美玉市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 常陸太田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 牛久市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 神栖市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 笠間市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 筑西市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 結城市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鉾田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鹿嶋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • ひたちなか市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 利根町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 取手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 守谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 日立市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 水戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 稲敷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 龍ケ崎市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 五霞町 控除の規定を見つけられなかった
  • 八千代町 控除の規定を見つけられなかった
  • 北茨城市 控除の規定を見つけられなかった
  • 坂東市 控除の規定を見つけられなかった
  • 城里町 控除の規定を見つけられなかった
  • 境町 控除の規定を見つけられなかった
  • 大子町 控除の規定を見つけられなかった
  • 大洗町 控除の規定を見つけられなかった
  • 常総市 控除の規定を見つけられなかった
  • 常陸大宮市 控除の規定を見つけられなかった
  • 東海村 控除の規定を見つけられなかった
  • 桜川市 控除の規定を見つけられなかった
  • 河内町 控除の規定を見つけられなかった
  • 潮来市 控除の規定を見つけられなかった
  • 石岡市 控除の規定を見つけられなかった
  • 美浦村 控除の規定を見つけられなかった
  • 茨城町 控除の規定を見つけられなかった
  • 那珂市 控除の規定を見つけられなかった
  • 阿見町 控除の規定を見つけられなかった
  • つくばみらい市 例規を参照できず未確認
  • 古河市 そもそも加入金の制度がない
  • 高萩市 そもそも加入金の制度がない

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は198,000円。高いほうから115番目(上位35%)です。

中央値は155,100円なので、42,900円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

茨城県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

  • 収録 茨城県八千代町 給水加入申込金(加入金) 口径20mm 220,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県東海村 加入分担金 口径20mm 132,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県城里町 給水申込加入金(加入金) 口径20mm 198,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県桜川市 給水申込加入金(条例)/加入金(略称) 口径20mm 165,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県境町 加入金 口径20mm 341,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県大洗町 加入金 口径20mm 114,400円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県那珂市 加入分担金(条例上の唯一の名称) 口径20mm 286,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県美浦村 加入分担金 口径20mm 88,000円 2026年8月23日

茨城県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る