解体費用が払えないとき|補助金は後払いです。501自治体すべてが「契約前の申請」を求めていました

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実家を壊したい。でも手元にお金がない。

このとき、多くの人が「補助金があるから何とかなる」と考えます。ここに落とし穴があります。

補助金は、工事が終わったあとに振り込まれます。つまり、解体費の全額を一度は自分で払わなければなりません。木造30坪なら100万円台からです。50万円の補助が出るとしても、まず100万円を用意する必要があります。

当サイトは全国501自治体の解体補助金を1件ずつ公式サイトで確認しています。そこで分かったことから書きます。

結論を先に書きます

501自治体すべてで、工事の契約前に申請が必要でした 501件中501件(100%)。契約してから申請しても通りません
補助金は完了後の精算です 完了報告・実績報告・精算に言及している自治体が78件。「施工者への支払いを済ませたうえで実績報告」と明記している自治体もあります
予算の話をしている自治体 422件(84%)。年度の予算がなくなれば終わりです
先着順と書いている自治体 148件
上限額の中央値 50万円。木造30坪の解体費は100万円台からなので、半分以上は手出しです
制度そのものがない自治体 81自治体。「無いことを確認した」という意味です

だから「補助金が出るから大丈夫」では計画になりません。先に必要なのは、工事費の全額を一度払える現金です。

1. 補助金は後払いです

順番はこうなります。

  1. 自治体に申請する(この時点ではまだ契約していない)
  2. 自治体から交付決定が届く
  3. ここで初めて業者と契約する
  4. 工事する
  5. 業者に全額支払う
  6. 実績報告を出す
  7. 自治体から補助金が振り込まれる
補助金が入るのは、いちばん最後です 1 申請 契約前に。501件中501件がこの順 2 交付決定 ここまで契約しない 3 契約 → 工事 交付決定が出てから 4 支払い ★ここで全額を自分で出します 5 実績報告 → 入金 補助金が振り込まれるのはここ

長野県千曲市の説明は、この順番をはっきり書いています。

解体工事完了後、施工者への支払いを済ませたうえで申請した年度末(2月末)までに実績報告できる工事に限ります

「支払いを済ませたうえで」です。補助金は立て替え払いではありません。

そして年度末の締切があります。福岡県八女市は「完了報告は完了の日から30日以内または交付決定のあった年度の2月末までのいずれか早い日」、群馬県藤岡市は「交付決定を受けた年度の3月15日までに実績報告が必要」としています。年度をまたげません。

ここを間違えると、順番が理由でゼロになります。金額の問題ではありません。当サイトが501自治体を調べたかぎり、例外は1件もありませんでした。全部の自治体が、契約前の申請を求めています。

501自治体すべてが、契約前の申請でした 契約前に申請 501件中501件(100%) 契約後は不可 完了後の精算 明記していたのは78件 一度は全額出す 予算に触れている 422件(84%) なくなれば終了 先着順と書いている 148件 年度後半は残らず 制度そのものがない 81自治体 無いことを確認 上限額の中央値は50万円。解体費は100万円台から

2. 遺産の預貯金は、分割が終わる前でも一部おろせます

「親の口座にお金はあるが、兄弟の話がまとまらないので動かせない」——この場合に使える制度があります。

遺産分割前の預貯金の払戻し制度です。相続人が単独で、一定の範囲まで払い戻しを受けられます。2019年7月から使えるようになりました。

この制度の限度額の計算や必要書類は、遺産分割前に預貯金をおろす方法にまとめています。解体費のために親の口座を使うなら、まずここを読んでください。

条文はこうです

民法第九百九条の二(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

出典:e-Gov法令検索 民法第909条の2(全文を開いて確認/2026年9月3日)

その「法務省令で定める額」は、省令が一文で定めています。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成三十年法務省令第二十九号)
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。

出典:e-Gov法令検索 平成30年法務省令第29号(全文を開いて確認/2026年9月3日)

解体費との関係で、押さえるべき点が3つあります

①「3分の1×自分の相続分」です。口座の残高の3分の1ではありません。子が2人なら、それぞれの相続分は2分の1なので、残高の3分の1のさらに2分の1=残高の6分の1が上限の計算式になります。600万円の口座なら100万円です。

②150万円は「金融機関ごと」です。省令の文言は「預貯金債権の債務者ごとに」。債務者とは、預金を預かっている金融機関のことです。2行に口座があれば、それぞれで判定します。1行にまとめて150万円という意味ではありません。

③おろした分は、遺産の一部を先に取得したものとみなされます。条文の最後の一文です。あとの遺産分割で、その分は自分の取り分から差し引かれます。もらえるお金が増えるわけではなく、受け取る時期が早まるだけです。

木造30坪の解体費には、たいてい足りません

解体費が100万円台からで、この制度の上限が1金融機関あたり150万円。計算式が「3分の1×相続分」なので、実際に引き出せる額は上限よりかなり下になることがほとんどです。上の例(600万円の口座・子2人)なら100万円。「親の口座があるから大丈夫」ではなく、いくら出せるのかを先に計算してください。

600万円の口座で、100万円です 100万円 引き出せる額 口座の残高 600万円 引き出せる額 100万円 3分の1×相続分。上限150万円は金融機関ごと

3. 借りるという手

金融機関には、解体費に使えるローンがあります。無担保のものが中心で、リフォームローンの資金使途に解体を含めている商品や、「空き家解体ローン」といった名前の商品を扱う金融機関があります。

ただし、当サイトは特定の商品の条件を確認していません。金利も限度額も期間も金融機関によって違います。ここでは、確認すべき点だけを挙げます。

  • 資金使途に「解体」が入っているか。リフォームローンでも、解体だけには使えない商品があります。
  • 建物が自分の名義になっているか。相続登記が済んでいないと、借りられないことがあります。
  • 解体後に何をするのか。建て替えるなら、住宅ローンに解体費を含められることがあります。解体単独より条件がよくなることが多いです。
  • その自治体の制度と併用できるか。自治体が金融機関と提携して金利を優遇する仕組みを持っていることがあります。
  • 返済の原資は何か。更地にすると土地の固定資産税が上がります。売る予定がないなら、返済と税の両方が続きます。

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契約より先に、見積書だけを手元に置く

補助金の申請には見積書が要ります。そして501自治体すべてが、契約前の申請を求めています。つまり必要なのは「見積りは取ったが、まだ契約していない」状態です。ここを取り違えて先に契約すると、金額に関係なく補助はゼロになります。

①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

解体の窓口で、無料シミュレーションを試す

見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。

4. 壊さないという選択肢を、金額で比べる

解体費が払えないなら、壊さずに売るという道があります。

解体してから売る 古家付きのまま売る 買取業者に売る
先に払うお金 解体費の全額(100万円台〜) なし なし
売却価格 更地のほうが買い手は広い 解体費の分は差し引かれる 相場より安い
補助金 使える可能性がある 使えない 使えない
固定資産税 更地にすると翌年から上がる 変わらない 手放すので関係ない
売れるまでの期間 解体の期間が加わる 買い手次第 短い

解体費を払えないという状況は、「更地にしたほうが高く売れる」という一般論より優先されます。払えないものは払えません。

どちらが得かは物件によります。古家付き土地で売るか、更地にして売るかに判断材料をまとめました。

また、800万円以下で売れる実家なら、2024年7月から仲介手数料の上限が変わっています。800万円以下の実家を売ると、仲介手数料は最大33万円ですを先に読んでおいてください。手取りが変わります。

★自分で壊すと、届出の義務が自分に来ます

費用を抑えるために「自分で壊す」を考える人がいます。ここは法律の建て付けを知らないと危険です。

建設リサイクル法は、一定規模以上の解体工事に届出を義務づけています。まず、その規模から。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第二条(規模に関する基準)
法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの

出典:e-Gov法令検索 建設リサイクル法施行令第2条(全文を開いて確認/2026年9月3日)

そして、届出をするのは誰か。ここが要点です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条(対象建設工事の届出等)
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項

出典:e-Gov法令検索 建設リサイクル法第10条(全文を開いて確認/2026年9月3日)

「発注者又は自主施工者」と書かれています。業者に頼んでも、自分で壊しても、届出の義務者はあなたです。業者が代行してくれることは多いのですが、義務そのものは施主側にあります。「業者がやってくれると思っていた」は通りません。

床面積80㎡は、30坪(約99㎡)を下回ります。木造30坪の実家なら、まず届出の対象です。着手の7日前まで。ここも「契約前の補助金申請」と同じで、順番を間違えると取り返しがつきません。

自分で壊しても、届出は要ります 解体する床面積は80㎡以上ですか はい 届出が必要です 着手の7日前まで いいえ 対象外です 施行令2条1号

アスベストの調査と届出は、また別の法律(大気汚染防止法)です。費用と手順は実家の解体とアスベストにまとめています。

5. やってはいけないこと

やりがちなこと 何が起きるか
安いから、先に契約してしまう 補助金がゼロになります。501自治体すべてが契約前の申請を求めています
年度末に駆け込む 予算に触れている自治体が422件、先着順が148件。年度の後半は残っていないことがあります
自分で壊す 床面積80㎡以上の解体は届出が要り、廃棄物の処理にも決まりがあります。アスベストがあれば調査と届出も必要です
いちばん安い1社に決める 相見積りを取らないと、その金額が高いのか安いのか分かりません。解体費は同じ家でも動きます
放置してやり過ごす 勧告を受けると補助金の対象外になる自治体があります。さらに進むと代執行で強制的に壊され、費用を請求されます

最後の行が、いちばん高くつきます。行政代執行の費用は約150万円から約850万円で、国税滞納処分の例により強制徴収されます。「お金がないから放置する」は、結果としていちばん高い選択になり得ます。

相続放棄をしても、建物から解放されるとはかぎりません

「お金がないなら相続放棄すればいい」と考える人がいます。ただし、放棄したあとの扱いを条文で確かめておいてください。

民法第九百四十条(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

出典:e-Gov法令検索 民法第940条(全文を開いて確認/2026年9月3日)

条件は「現に占有しているとき」です。遠方に住んでいて一度も立ち入っていない実家なら、この条文の対象にならない可能性があります。逆に、鍵を持っていて出入りしている、荷物を置いている、といった状態なら当たり得ます。

そして義務の中身は「保存」であって、解体ではありません。放棄した人が解体費を負担する規定ではない、という点は正確に読んでください。ただし引き渡す相手(次順位の相続人か、家庭裁判所が選任する相続財産清算人)が現れるまで続きます。清算人の選任には申立てと予納金が要ります。

当サイトは、この予納金の額を一次資料で確認できていません。だから金額は書きません。「放棄すれば終わり」ではない、という条文上の事実だけを置きます。実際に放棄を検討するなら、弁護士か司法書士に確認してください。

順番のまとめ

  1. 自治体に制度があるか調べる。あるなら、締切と予算の残りを窓口に聞く
  2. 見積りを取る。契約はしない。申請に見積書が要ります
  3. 全額を用意できるか計算する。補助金は後払いです
  4. 足りなければ、遺産の預貯金の払戻し、ローン、壊さずに売るを順に検討する
  5. 申請 → 交付決定 → 契約 → 工事 → 支払い → 実績報告 → 入金。この順番を崩さない

お住まいの自治体に制度があるかは、全国の空き家解体補助金データベースで確認できます。制度がない81自治体も「ありません」と書いています。

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壊す前に、壊さず売った場合の金額も見ておく

解体費の全額を先に払えないなら、壊さずに売るほうが現実的なことがあります。古家付きのまま売れば、先に出ていくお金はありません。どちらが手取りで多いかは、売れる金額が分からないと比べられません。まず桁を掴んでください。

先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

匿名のAI査定で桁を確かめる/査定を申し込む

匿名の査定は「自分で調べる」段階の道具です。出た数字は1つだけ信じず幅で捉えてください。解体費と補助金を引いた手取りで並べるのは、そのあとです。

よくある質問

補助金は工事の前にもらえないのですか?
原則もらえません。申請 → 交付決定 → 契約 → 工事 → 支払い → 実績報告 → 入金という順番です。長野県千曲市は「解体工事完了後、施工者への支払いを済ませたうえで実績報告できる工事に限ります」と明記しています。解体費の全額を一度は自分で払う必要があります。
先に契約してしまいました。あとから申請できますか?
できないと考えてください。当サイトが調べた501自治体すべてが、工事の契約前の申請を求めていました。例外は1件もありませんでした。ただし自治体によって運用が違う可能性はゼロではないので、窓口に確認してください。
年度末に申請しても間に合いますか?
厳しいことが多いです。予算に触れている自治体が422件、先着順と書いている自治体が148件あります。さらに、工事の完了と実績報告まで年度内に終える必要があります。福岡県八女市は「完了報告は完了の日から30日以内または交付決定のあった年度の2月末までのいずれか早い日」としています。逆算すると、動き出しは年度の前半です。
解体費用のローンはありますか?
あります。無担保のものが中心で、リフォームローンの資金使途に解体を含む商品や、解体専用と銘打った商品を扱う金融機関があります。当サイトは特定の商品の条件を確認していないので、金利や限度額は書きません。確認すべきは、資金使途に解体が入っているか、建物の名義が自分になっているか、建て替えるなら住宅ローンに含められないか、の3点です。
親の口座のお金を解体費に使えますか?
遺産分割が終わっていなくても、遺産分割前の預貯金の払戻し制度で相続人が単独で一定の範囲まで引き出せます。2019年7月から使えます。限度額の計算と必要書類は遺産分割前に預貯金をおろす方法にまとめています。
お金がないので、放置し続けたらどうなりますか?
いちばん高くつく可能性があります。勧告を受けると土地の固定資産税の特例が外れ、さらに「勧告を受けたら補助金の対象外」とする自治体もあります。最終的に代執行で強制的に壊されると、費用は所有者に請求され、国税滞納処分の例により強制徴収されます。公表されている事例の費用は約150万円から約850万円です。
自分で壊せば安く済みませんか?
おすすめしません。床面積80㎡以上の建築物の解体は、着工の7日前までに発注者から都道府県知事への届出が必要です(建設リサイクル法)。廃棄物の処理にも決まりがあり、アスベストがあれば調査と届出も要ります。解体工事業には登録や許可が必要で、無登録での営業には罰則があります。
補助金がない自治体でも、何か制度はありますか?
自治体によっては、補助金ではなく金融機関と提携した融資のあっせんや利子補給を用意していることがあります。当サイトはこの種の制度を全国では調べていません。「解体 補助」で出てこなくても、窓口で「融資のあっせんはありますか」と聞いてみてください。

「確認できなかったこと」を、条文で1つ埋めました

この記事は当初、遺産分割前の払戻しを「一定の範囲まで」としか書いていませんでした。2026年9月3日に、民法909条の2と法務省令の全文を e-Gov で開いて、計算式と150万円の上限を本文に入れました。あわせて、建設リサイクル法10条の届出義務者が「発注者又は自主施工者」=施主側であること、80㎡の基準が施行令2条1号にあることも、条文から書き直しています。

この記事で確認できなかったこと

  • 「完了後の精算」を明記していたのは501件中78件です。残りの自治体が前払いという意味ではありません。書かれていなかった、というだけです。ほとんどの補助金は同じ運用ですが、当サイトが条文や公式ページで確認できたのはこの78件です。
  • 解体ローンの商品性は調べていません。金融機関ごとに違い、一次資料で横並びに確認できていません。
  • 自治体の融資あっせん・利子補給の制度は、全国では調べていません。当サイトのデータベースは補助金を対象にしています。
  • 数字は2026年8月時点で確認したものです。制度は年度で変わります。申請の前に必ず自治体の公式ページを開き直してください。

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