相続人が行方不明で遺産分割が進まない|不在者財産管理人と失踪宣告

【PR】本ページはプロモーションを含みます。

実家の相続で完全に止まるパターンがあります。兄弟の1人と、何十年も連絡が取れない。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。1人でも欠けた協議書は無効です。つまり、その1人が見つからない限り、実家の名義は永遠に親のままで、売ることも貸すこともできません。相続登記の3年の期限だけが過ぎていきます。

この記事は、そこから動くための2つの制度——不在者財産管理人と失踪宣告——を条文で整理します。名前は聞いたことがあっても、どちらを使うのか、いくらかかるのか、何か月かかるのかが分からないまま止まっている方が多いはずです。そして、この2つに入る前にやることが2つあります。そこから書きます。

結論だけ先に

  • まず戸籍の附票を取ってください。相続人であれば取得できます。住民票が動いていれば、その人は生きています。この1点で、使える制度が決まります。
  • 失踪宣告は「生死が7年間不明」が要件です(民法30条1項)。生きている形跡があれば使えません。不在者財産管理人には期間の要件も、生死不明の要件もありません(民法25条1項)。使える場面が広いのはこちらです。
  • 不在者財産管理人は、選任されただけでは遺産分割に参加できません。別に権限外行為の許可が要ります(民法28条)。しかも行方不明者の法定相続分が確保されていないと許可が出ないという運用があります。
  • 相続登記の3年の義務だけなら、行方不明者を待たずに1人で果たせます。相続人申告登記(不動産登記法76条の3)。単独で申し出られます。過料だけは先に外してください。

条文は2026年8月24日にe-Gov法令検索で、手続きと費用は裁判所の公式ページで確認しました。予納金の額は家庭裁判所と事案によって決まります。必ず申立先の家庭裁判所でご確認ください。

1. 前提:1人でも欠けたら協議は無効です

民法907条1項は、共同相続人は「その協議で」遺産の分割をすることができる、と定めています。「共同相続人」は全員です。

行方不明の相続人を除いて作った遺産分割協議書は、無効です。法務局でも受理されません。

「連絡が取れないから仕方なく除いた」は通りません。だから制度があります。やることは、その人の代わりに協議に参加する人を立てるか、その人を法律上いないことにするか、の二択です。

2. 先にやること①:戸籍の附票で住所を追う

いきなり家庭裁判所へ行く前に、本当に行方不明かどうかを確かめてください。「連絡が取れない」と「住所が分からない」は別です。

取るもの 分かること
戸籍の附票 その戸籍にいる間の住所の変遷が全部載ります。最後に住民登録した住所が分かります
戸籍謄本・除籍謄本 誰が相続人かを確定する。婚姻・養子縁組・死亡
住民票(除票) その住所に今もいるか、転出しているか

相続人であれば、他の相続人の戸籍と附票を取得できます。自分の権利行使のために必要だからです(戸籍法10条の2)。窓口では「相続手続きのため」と伝え、被相続人との関係が分かる戸籍を持っていきます。

附票の住所に手紙を出してください

「何十年も連絡がない」の多くは、実際には「こちらから連絡していない」です。附票で出てきた住所に手紙を出したら普通に返事が来た、というケースは珍しくありません。

そして、住民票が動いているなら、その人は生きています。転居の届出をしているということだからです。この事実は、次章の制度選択を決定づけます。

宛先不明で戻ってきた場合は、その封筒を捨てないでください。所在が分からないことの資料になります。

3. 先にやること②:相続登記の3年だけ、先に外す

行方不明者の問題を解決するには時間がかかります。その間に相続登記の期限が来ます。

相続人申告登記を使えば、行方不明者を待たずに、あなた1人で登記義務を果たせます。

項目 内容
根拠 不動産登記法76条の3
何をするか 「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけ
他の相続人の協力 不要。単独で申し出られます
効果 相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(=過料を回避)
限界 所有権移転登記ではありません。この状態では売れません
その後 遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に本来の登記をする義務が生じます

期限を確認してください。2024年4月1日より前に起きた相続は2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料です(不動産登記法164条1項)。詳しくは相続登記の義務化に。

4. 不在者財産管理人——生きている前提で、代わりの人を立てる

第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

出典:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)/2026年8月24日確認

条文には「生死不明であること」も「何年以上音信不通であること」も書かれていません。

ここが失踪宣告との決定的な違いです。生きていることが分かっていても、居所を去って戻る見込みがなければ使えます。裁判所は利害関係人の例として「相続人にあたる者」を挙げているので、共同相続人であるあなたは申立人になれます。

項目 内容
申立人 利害関係人または検察官(民法25条1項)
申立先 不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法145条)。あなたの住所地ではありません
収入印紙 800円(選任の申立て)
郵便切手 裁判所により異なります(東京家裁2,010円/名古屋家裁3,140円の例)
予納金 不在者の財産だけでは管理人の費用・報酬をまかなえない場合に納付を求められます。東京家裁・名古屋家裁の資料では30万〜50万円。全国一律ではありません

権限外行為の許可が別に要ります(民法28条)

選任された管理人が当然に持っているのは、財産を保存する権限までです。遺産分割協議に参加するのは、その範囲を超えます。そこで、家庭裁判所に権限外行為の許可を申し立てる必要があります。収入印紙が別に800円かかります。

そして、ここが実務でいちばん詰まるところです。名古屋家庭裁判所の手引きによれば、不在者の法定相続分が確保されていることが原則として必要で、確保されていなければ許可は出ません。

つまり——「行方不明の兄弟の取り分はゼロで」という内容の遺産分割は、この制度では通りません。実家をあなたが取得するなら、その人の法定相続分に見合う金銭を用意する必要があります。

もう1つ、終わりがない点にも注意してください。遺産分割が済んでも管理人の職務は続き、報酬も継続して発生しえます(民法29条2項)。本人が現れるか、失踪宣告がされるか、財産が尽きるまでです。

5. 失踪宣告——法律上、死亡したものとみなす

第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

普通失踪 特別失踪(危難失踪)
要件 生死が7年間明らかでない 危難が去った後1年間明らかでない
いつ死亡とみなすか 7年の期間が満了した時 危難が去った時
公示催告の期間 3か月以上(家事事件手続法148条3項) 1か月以上

「いつ死亡とみなすか」が相続の順番を変えます。普通失踪なら7年の満了時、特別失踪なら危難が去った時です。それが親の死亡より前だと、その人は最初から相続人ではなかったことになり、代襲相続が起きます(子がいれば、その子が相続人になります)。

項目 内容
申立人 利害関係人(民法30条1項)
申立先 不在者の従来の住所地・居所地の家庭裁判所(家事事件手続法148条1項)
収入印紙 800円
郵便切手 東京家裁4,580円/名古屋家裁5,700円の例
官報公告料 5,298円(裁判所の全国ページ)
かかる時間 公示催告に最低3か月。名古屋家裁の資料では全体で約6か月が目安
宣告が確定したら 10日以内に戸籍の届出(戸籍法94条・63条1項)

取り消されることがあります(民法32条)

本人が生きて戻ってきたら、失踪宣告は取り消されます。そのとき、失踪宣告によって財産を得た者は権利を失います(現に利益を受けている限度で返還)。

生きている可能性が残っているなら、失踪宣告はリスクを抱えたままの解決になります。とくに実家を売却した後で取り消されると、話が複雑になります。

6. どちらを使うか

判断の分かれ目は1つ目で決まります。

状況 使える制度
住民票が動いている/生きている形跡がある 不在者財産管理人ひとつ。失踪宣告は「生死が7年間不明」の要件を満たしません
生死そのものが7年以上不明 どちらも選べます
行方不明者にゼロで、という分け方をしたい 不在者財産管理人では権限外行為許可が出ません。失踪宣告(要件を満たすなら)か、調停・審判を検討
本人が戻ってくる可能性がある 失踪宣告は取消しのリスクを抱えます
予納金30万〜50万円が遺産に対して重すぎる 失踪宣告には同種の予納金の記載が見当たりません。ただし7年の要件が要ります

だから最初に戸籍の附票を取るのです。生きているかどうかで、選べる制度が変わります。

正直に書いておきます。この使い分けの整理は条文と裁判所の公式資料からの読み取りであり、「こう使い分けよ」と国が示した公式の説明は見つけられませんでした。最終的には申立先の家庭裁判所の手続案内で相談してください。裁判所の家事事件Q&Aには「所在の分からない相続人がいるため、遺産分割協議ができません。どうすればよいでしょうか。」という項目があります。

7. 10年の期限が別に走っています

行方不明者を探している間に、もう1つの期限が来ます。

第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。

「前三条」は特別受益(903条・904条)と寄与分(904条の2)です。10年を過ぎると、これらを主張できなくなり、法定相続分で機械的に分けることになります。

古い相続は2028年3月31日が期限です

2023年4月1日施行ですが、施行前に起きた相続にもさかのぼって適用されます(令和3年法律24号 附則3条)。猶予として「相続開始から10年」と「2028年3月31日」のいずれか遅いほうまで。

つまり2018年3月末より前に起きた相続は、2028年3月31日で揃います。本日から約1年7か月です。

止める方法は、家庭裁判所に遺産分割の請求をすることだけです(904条の3第1号)。行方不明者を探し続けているだけでは、時計は止まりません。詳しくは遺産分割協議書の書き方に。

8. 相続財産清算人とは別の制度です

調べていると相続財産清算人(民法952条。2023年4月に「相続財産管理人」から名称変更)という言葉が出てきます。これは別物です。

不在者財産管理人 相続財産清算人
使う場面 相続人はいるが、1人の行方が分からない 相続人が1人もいない(全員が相続放棄した場合を含む)
守る対象 行方不明者本人の財産 亡くなった人の財産全体
根拠 民法25条 民法952条

あなたが相続人としてこの記事を読んでいるなら、必要なのは不在者財産管理人のほうです。相続人が誰もいないケースは相続土地国庫帰属制度や相続放棄と絡む別の話になります。

【PR】

代償金を計算するために、実家の金額を1つ用意する

本文4章のとおり、不在者財産管理人の権限外行為許可には、行方不明者の法定相続分が確保されていることが原則として必要です。つまり「いくら用意すればよいか」が分からないと、申立ての準備が進みません。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)で買取価格を出しておくと、下限の数字が1つ手に入ります。

先に不利なことを書きます。①買取価格は、仲介で売れた場合より低く出ます。上限ではなく下限として使ってください。②この記事が勧めているのは金額を知ることであって、いま売ることではありません。遺産分割が済んでいない段階では、そもそも売却できません。③家庭裁判所に示す資料としては、これ1つでは足りません。複数社の数字を並べてください。④申込後に電話またはメールで連絡が入ります。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

実家がいくらになるか、金額だけ先に知る(無料)

先に相続人申告登記で3年の義務を外してください(相続登記の義務化)。実家の全体像の把握は固定資産税の課税明細書の見方に。

9. 動き出す順番

  1. 戸籍と附票を取る。相続人を確定し、行方不明者の最後の住所を押さえる
  2. その住所に手紙を出す。戻ってきた封筒は保管する
  3. 相続人申告登記で3年の義務を外す。単独でできます。ここは待たない
  4. 生きている形跡があるか判断する。住民票が動いていれば生きています
  5. 実家の金額を知る。不在者財産管理人を使うなら、行方不明者の法定相続分に見合う金銭が要ります。いくら用意すればよいかは、実家の評価が決まらないと計算できません
  6. 申立先の家庭裁判所に相談する。予納金の額は裁判所と事案で決まります

5番を飛ばして申し立てると、権限外行為許可の段階で止まります。「法定相続分が確保されているか」を裁判所が見るからです。金額が分からないと、確保しようがありません。

【PR】

仲介側の査定も並べておく

家庭裁判所に法定相続分の確保を示すとき、身内の言い値では通りません。宅地建物取引業法34条の2第2項により、不動産会社は査定額の根拠を明らかにする義務を負い、査定料を請求することはできません。不動産SHOPナカジツは愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の一部で、自社買取と仲介の両方を扱う会社です。

申し込む前に5つ確認してください。①対応しているのは上記の県の一部地域だけです。②申込後30日以内に電話またはメールで連絡が入ります。③査定額は「売れる価格」ではありません。裁判所に示すときも、査定額であって売値ではないと添えてください。④複数社を並べてはじめて資料になります。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

対象地域外の方は不動産一括査定サイト比較から。査定額の読み方は一括査定のデメリットに。

よくある質問

行方不明の兄弟を除いて協議書を作れませんか

できません。民法907条1項の「共同相続人」は全員です。1人でも欠けた協議書は無効で、法務局でも受理されません。「連絡が取れないから仕方なく」は通りません。不在者財産管理人か失踪宣告のどちらかを通す必要があります。

他の兄弟の戸籍を、私が取れますか

取れます。相続人であれば、自分の権利行使のために必要な範囲で、他の相続人の戸籍・除籍・附票を請求できます(戸籍法10条の2)。窓口で「相続手続きのため」と伝え、被相続人との関係が分かる戸籍を持参してください。本籍地の市区町村への請求になるので、郵送請求も使えます。

予納金は必ず30万〜50万円かかりますか

いいえ。全国一律ではありません。この額は東京家裁と名古屋家裁の公式資料に書かれているもので、他の裁判所でも同額とは限りません。そもそも予納金が必要なのは、行方不明者自身の財産だけでは管理人の費用・報酬をまかなえない場合です。本人に十分な預貯金があれば不要になる可能性がありますが、その判断基準の一次情報は確認できませんでした。申立先の家庭裁判所に直接お尋ねください。

失踪宣告はどれくらい時間がかかりますか

公示催告だけで最低3か月です(普通失踪。家事事件手続法148条3項)。名古屋家裁の資料では全体で約6か月が目安とされています。不在者財産管理人には条文上の待機期間はありませんが、審理期間の目安を示した公式資料は見つけられませんでした。

不在者財産管理人には誰がなりますか

裁判所が事案に応じて選びます。親族が選ばれることも、弁護士・司法書士などの専門職が選ばれることもあります。裁判所の家事事件Q&Aに「不在者財産管理人になるには、どのような資格が必要ですか」という項目があるので、そちらをご確認ください。専門職が選任されると報酬が発生し、それが予納金の主な使い道になります。

遺産分割が終われば、管理人の仕事も終わりますか

終わりません。管理人の職務は、本人が現れる・失踪宣告がされる・管理する財産が尽きる、といった事情が生じるまで続きます。その間、報酬も発生しえます(民法29条2項)。これは失踪宣告との大きな違いです。失踪宣告は確定して戸籍の届出をすれば、そこで完結します。

行方不明の兄弟の取り分をゼロにできませんか

不在者財産管理人の枠組みでは難しいです。名古屋家裁の手引きによれば、権限外行為の許可には不在者の法定相続分が確保されていることが原則として必要です。ゼロの分割案では許可が出ません。実家をあなたが取得するなら、その人の法定相続分に見合う金銭(代償金)を用意する形になります。

代償金をいくら用意すればいいか、どう決めますか

実家の評価額が決まらないと計算できません。そして固定資産税評価額・路線価・実際に売れる値段は全部違います。身内の言い値では裁判所を説得できません。不動産会社の査定を複数取って、根拠と一緒に並べてください。宅地建物取引業法34条の2第2項により、会社は査定額の根拠を示す義務を負い、査定料を請求できません。読み方は一括査定のデメリットに。

探している間に相続登記の3年が来てしまいます

相続人申告登記で先に義務だけ果たしてください(不動産登記法76条の3)。あなた1人で申し出られます。他の相続人の協力は不要です。ただし所有権移転登記ではないので、この状態では売れません。あくまで過料を避けるための手続きです。詳しくは相続登記の義務化に。

兄弟と揉めていて連絡を絶たれています。これも行方不明ですか

違います。住所が分かっていて連絡を無視されているだけなら、その人は「不在者」ではありません。民法25条は「従来の住所又は居所を去った者」を対象にしています。この場合は遺産分割調停(家庭裁判所、収入印紙1,200円)を申し立てることになります。実家の相続で兄弟と揉めたときにまとめました。

実家をとりあえず売って、代金を分けることはできませんか

順番が逆です。売るには名義を相続人に移す必要があり、そのために遺産分割協議が要ります。行方不明者の問題を先に片づけないと、売却の入口に立てません。ただし金額を知ることは今日でもできます。不在者財産管理人を使う場合は代償金の計算に、遺産分割調停を使う場合は主張の裏づけに、どちらでも必要になります。

この記事で確認できなかったこと

  • 予納金が不要になる財産額の基準。「不在者の流動資産が十分でない場合」という記述は確認できましたが、いくらなら十分かの基準は見つけられませんでした。
  • 不在者財産管理人の選任にかかる審理期間の目安。裁判所の公式資料で確認できませんでした。失踪宣告は名古屋家裁の資料で「約6か月」が確認できています。
  • 不在者財産管理人と失踪宣告の使い分けについての、国や裁判所の公式な指針。本文の整理は条文と各家裁の資料からの読み取りです。
  • 裁判所の家事事件Q&Aの回答本文。質問項目とURLは確認できましたが、回答の全文を正確に転記できませんでした。必ずご自身で裁判所のページをご覧ください。当サイトの記載と食い違う場合は、裁判所のページが正しいものです。
  • 相手方が行方不明の場合の遺産分割調停における公示送達の実務。制度の存在は確認できましたが、家事事件での運用を一次情報で確認できませんでした。
  • 予納金の全国的な水準の統計。ありません。東京家裁・名古屋家裁の公表額のみ確認できました。
  • 「法定相続分が確保されていること」を権限外行為許可の要件とする運用が、全国の家庭裁判所で共通かどうか。名古屋家裁の手引きで確認できたところまでです。

まとめ

  1. 1人でも欠けた遺産分割協議は無効です(民法907条1項)。除いて進めることはできません。
  2. 最初にやるのは戸籍の附票です。住民票が動いていれば、その人は生きています。それだけで使える制度が決まります。
  3. 失踪宣告は「生死が7年間不明」が要件(民法30条1項)。不在者財産管理人には期間も生死不明も要件になっていません(民法25条1項)。
  4. 不在者財産管理人は、選任だけでは遺産分割に参加できません。権限外行為の許可が別に要ります(民法28条)。行方不明者の法定相続分が確保されていないと許可が出ません。
  5. 費用は収入印紙800円+切手+予納金30万〜50万円(東京・名古屋家裁の例。全国一律ではありません)。失踪宣告は印紙800円+切手+官報公告料5,298円で、約6か月。
  6. 失踪宣告は取り消されることがあります(民法32条)。本人が戻る可能性があるなら、そのリスクを抱えます。
  7. 相続登記の3年だけは、相続人申告登記で先に外せます。単独で申し出られます。ここは待たないでください。
  8. 2028年3月31日という別の期限が走っています。特別受益・寄与分を主張できる最後の日で、止める方法は家庭裁判所への遺産分割の請求だけです。

あわせて読みたい

お住まいの自治体で調べる