相続土地国庫帰属制度|最低21万4千円かかります。建物が建っていたら申請できません

相続した実家の土地が、売れない。貸せない。それでも固定資産税は毎年かかる。

そういうときに名前が挙がるのが相続土地国庫帰属制度です。2023年4月27日に始まった、いらない土地を国に引き取ってもらう制度。

ただ、この制度は「タダで国が引き取ってくれる制度」ではありません。そして建物が建っている土地は、そもそも申請できません。

この記事は、法務省の公表資料とe-Gov法令検索の条文だけで、この制度の実際を確認したものです。確認できなかったことは、最後にそのまま書いています。

最終更新:2026年8月19日

結論だけ先に

  • いちばん安いケースでも21万4千円かかります。審査手数料が土地1筆につき14,000円(施行令3条)、負担金が最低20万円(施行令5条1項4号)。手数料は却下されても不承認でも取り下げても返ってきません。
  • 建物が建っていたら申請できません(法2条3項1号)。登記の有無は関係ありません。先に解体する必要があります。
  • 「宅地は面積で計算される」は誤りです。面積計算になるのは市街化区域(または用途地域が定められた区域)の中にある宅地だけ。区域の外なら一律20万円です。逆に森林は、区域を問わず全部が面積計算になります。
  • 法令にある数値基準は「崖」の1つだけです。勾配30度以上かつ高さ5メートル以上(施行令4条1項)。「地下何メートルまで」「何平方メートル以上は不可」といった基準は、法令のどこにもありません。
  • 審査には標準で8か月かかります(法務省Q&A)。そのあいだも固定資産税は止まりません。

根拠と条番号は本文にあります。条文はすべてe-Gov法令検索で本文を確認しました。

まず、この制度が何なのか

正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)です。

施行日は2023年(令和5年)4月27日。法律の附則1条は「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」としか書いておらず、具体的な日付は施行令の附則で「法の施行の日(令和五年四月二十七日)」と定められています。

使えるのは、相続または遺贈で土地を取得した人です。法2条1項が、申請できる者を「相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る」と書いています。売買で買った土地は対象外です。

ここで1つ、誤解されやすい点があります。共有の場合です。

法2条2項は、共有地については共有者の全員が共同して行うときに限り申請できるとしています。1人でも反対すれば進みません。ただし後段に例外があって、持分を売買で買った共有者が混ざっていても、相続で取得した共有者と一緒に申請すればよいとされています。

遺贈については、法務省のQ&Aが「相続人に対しての遺贈に限られます」としています。相続人以外への遺贈は使えません。

制度が始まる前に相続した土地でも使えます。法務省のQ&A(Q6-1)が「令和5年4月27日以前に相続した土地も対象になります」と明記しています。

申請の期限について。法律に期限を定めた規定は置かれていません。ただし「期限はない」と明言した法務省の記述は見つけられませんでした。条文に期限規定がない、というところまでが確認できたことです。

建物が建っていたら、申請すらできません

この制度でいちばん先に確認すべきは、ここです。

法2条3項は、申請そのものができない土地(却下事由)を5つ挙げています。

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

1号です。「建物の存する土地」。相続した実家には、まず建物が建っています。この制度を使うには、先に解体しなければなりません。

法務省のQ&Aは、建物を「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物」と説明しており、登記の有無は問わないとしています。未登記の物置でも、現に建っていれば該当します。

3号の政令(施行令2条)は、次の4つを挙げています。

  • 現に通路の用に供されている土地
  • 墓地内の土地
  • 境内地
  • 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

2号の「使用及び収益を目的とする権利」には、借地権も入ります。誰かに貸している土地は、その契約が生きているかぎり申請できません。

5号の「境界が明らかでない土地」も、実家の土地では現実的な壁です。どこまでの資料があれば「明らか」と言えるのかについて、条文にも政令にも数値的・形式的な基準はありません。

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建物があると申請できないので、まず壊す費用が要ります

国庫帰属は、更地でないと入口に立てません。負担金より先に、解体費という現金が必要になります。その額を知らないまま検討しても、他の選択肢と比べられません。

①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

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見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。

申請できても、通らない土地がある

却下事由をクリアして申請できたとしても、次に不承認事由があります。法5条1項の5号です。

  1. 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  2. 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  3. 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  4. 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  5. 前各号のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

法令にある数値基準は、崖の1つだけです

ここは、ほかの解説記事と食い違うかもしれないので、条文をそのまま引きます。施行令4条1項です。

法第五条第一項第一号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が三十度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が五メートル以上であることとする。

出典:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令4条1項(e-Gov法令検索で本文を確認/2026年8月19日)

法令に書かれた数値は、これだけです。「地下◯メートルまでの埋設物はダメ」「◯平方メートル以上は対象外」といった基準は、法律にも政令にも省令にも存在しません。地下埋設物(3号)に深さの基準はなく、面積の基準もありません。

そして崖についても、条文をよく読むと二段構えです。勾配30度以上かつ高さ5メートル以上に「該当するものに限る」うえで、さらに「その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの」が不承認事由になります。基準を満たす崖があれば即アウト、とは条文は書いていません。

ただし、この二段構えが実際にどう運用されているかを示す公的資料は、見つけられませんでした。

5号の政令(施行令4条3項)が、実は広い

「過分の費用又は労力を要する土地」として政令が挙げているのは、次の5類型です。

  • 災害のおそれ——土砂の崩壊、地割れ、陥没、水や汚液の漏出などによる災害が発生し、または発生するおそれがあり、現状に変更を加える措置が必要なもの
  • 動物——鳥獣、病害虫その他の動物が生息し、人の生命・身体、農産物、樹木に被害が生じ、または生ずるおそれがあるもの
  • 森林の手入れ不足——市町村森林整備計画に定められた事項に適合しておらず、追加的に造林・間伐・保育を実施する必要があると認められるもの
  • 国庫帰属後に、法令に基づく処分により国が通常の管理費用以外の金銭債務を負担することが確実と認められる土地
  • 法令に基づく処分により申請者が金銭債務を負担していて、国庫帰属に伴い国がその債務を承継することとなる土地

3つ目は、山林を相続した人に効きます。手入れされていない山は、それ自体が不承認の理由になり得ます。

4号の政令(施行令4条2項)は、袋地で現に通行が妨げられている土地と、所有権に基づく使用・収益が現に妨害されている土地を挙げています。ただし妨害の程度が軽微なものは除かれます。

お金の話:最低でも21万4千円

審査手数料は1筆14,000円。返ってきません

施行令3条は、手数料を「承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円」と定めています。収入印紙で納めます。

複数筆をまとめて申請しても、減額の規定はありません。3筆あれば42,000円です。

そして重要なのは、この手数料は返ってこないことです。法務省のQ&Aが、取り下げた場合(Q4-4)も、却下・不承認になった場合(Q4-5)も「返還されません」と明記しています。理由は、書面調査・実地調査・関係機関への照会という審査コストが実際に発生するためです。

つまり「とりあえず出してみる」は、1筆14,000円の賭けになります。

負担金は「原則20万円」。ただし例外の条件を読み違えないこと

承認されたら、10年分の管理費用にあたる負担金を納めます(法10条)。施行令5条1項が、土地を4つに区分しています。

第4号が原則です。「前三号に掲げる土地以外の土地 二十万円」。

面積で計算されるのは、次の3つに当たる場合だけです。

区分 面積計算になる条件
宅地 市街化区域の中(区域区分が定められていない都市計画区域では、用途地域が定められている区域の中)にあるもの
農地 市街化区域内、農用地区域内、または土地改良事業等の施行区域内にあるもの
森林 区域による限定なし。すべて面積計算

ここが、ほかの解説でよく間違われているところです。「宅地は面積で計算される」と書かれていることがありますが、条文はそう書いていません。市街化区域や用途地域の外にある宅地は、第4号に落ちて一律20万円です。

地方の実家の土地は、多くがここに当たります。つまり20万円で済む可能性があります。

逆に、森林だけは区域を問わず全部が面積計算です。ただし単価は低く設定されています。

市街化区域等にある宅地の負担金(施行令5条1項1号)

地積 負担金
50平方メートル以下 地積×4,070円+208,000円
50超100平方メートル以下 地積×2,720円+276,000円
100超200平方メートル以下 地積×2,450円+303,000円
200超400平方メートル以下 地積×2,250円+343,000円
400超800平方メートル以下 地積×2,110円+399,000円
800平方メートル超 地積×2,010円+479,000円

森林の負担金(施行令5条1項3号)

地積 負担金
750平方メートル以下 地積×59円+210,000円
750超1,500平方メートル以下 地積×24円+237,000円
1,500超3,000平方メートル以下 地積×17円+248,000円
3,000超6,000平方メートル以下 地積×12円+263,000円
6,000超12,000平方メートル以下 地積×8円+287,000円
12,000平方メートル超 地積×6円+311,000円

出典:施行令5条1項(e-Gov法令検索で本文を確認/2026年8月19日)。1,000円未満の端数は切り捨て(同条2項)。農地の表は本文では省略しています。

隣接する2筆以上が同じ区分に属するときは、1筆とみなして負担金を算定するよう申し出ることができます(施行令6条)。手数料は筆ごとにかかりますが、負担金はここで圧縮できます。

払わないという選択もできます

法10条は、負担金の通知を受けた日から30日以内に納付しないときは、承認はその効力を失うとしています。

法務省のQ&A(Q9-21)は、「納付が強制されるわけではありませんので、承認後に負担金を支払わないという選択も可能です」としています。ただし審査手数料は返ってきません。

そして所有権が国に移るのは、負担金を納付した時です(法11条1項)。承認された時点ではありません。

数字で見る:本当に通っているのか

法務省が統計を公表しています。令和8年(2026年)6月30日現在の数字です。

区分 件数
申請 5,698件
帰属(承認) 2,885件
却下 83件
不承認 93件
取下げ 1,063件

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(令和8年6月30日現在/2026年8月19日確認)

却下83件と不承認93件を足すと176件。申請5,698件の約3.1%です。これだけを見ると「ほとんど通る制度」に見えます。

ですが、取下げが1,063件あります。法務省はその理由も公表していて、内訳はこうです。

  • 有効活用の見込みが生じた——562件
  • 却下・不承認事由に当たることが判明した——375件
  • その他——126件

375件は、審査の途中で「これは通らない」と分かって引っ込めたものです。却下・不承認の176件と合わせると551件。取り下げた人の手数料も返っていません。

申請の地目別内訳は、田・畑2,226件、宅地1,973件、山林868件、その他631件。いちばん多いのは農地です。

時間:標準で8か月

法務省のQ&A(Q3-11・Q3-12)は、標準処理期間を「8か月」としたうえで、「事案によっては標準処理期間を超える場合もあります」としています。

建物の解体から数えると、1年仕事です。そのあいだ、固定資産税は毎年かかり続けます。更地にしたあとは住宅用地の特例が外れるので、むしろ上がります。

この点は解体すると固定資産税が6倍になる?で計算しています。実際には最大4.2倍です。

相談は、法務局の本局だけです

相談先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局の不動産登記部門です。支局・出張所では受け付けていません。

相談方法は対面・電話・ウェブ会議の3つで、いずれも事前予約制。ウェブ会議は2024年10月15日から始まりました。1回の枠は30分で、延長できません。

法務省は、相談担当者の見解が承認を保証するものではなく、実際の審査結果が異なることがある旨も明記しています。

この制度を考える前に、確かめてほしいこと

ここまで読んで分かるとおり、この制度は「最後の手段」です。手数料と負担金で最低21万4千円、建物があれば解体費が別にかかり、審査に8か月。

その前に確かめる順番があります。

  1. 本当に売れないのか。「近所の不動産屋に断られた」だけで結論を出していないか。再建築不可・借地・共有・事故物件といった事情がある土地でも、専門に買い取る会社があります
  2. 解体に補助金が出ないか。解体しないと申請できない以上、解体費は避けられません。自治体の補助金は契約・着工より前に申請しないと出ません
  3. 貸せないか。ただし借地権など「使用及び収益を目的とする権利」を設定してしまうと、この制度は使えなくなります(法2条3項2号)。順番を間違えないこと
  4. 相続放棄という選択肢との比較。ただしこれは性質がまったく違います(後述)

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国庫帰属は建物があると申請できず、先に解体が要ります。負担金も原則20万円かかります。買い手が付くなら、この費用も手続きも、全部いらなくなります。

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相続放棄と、どちらが良いのか

よく比較されますが、法務省の公式資料に、相続放棄と本制度の難易度や優劣を比較した記述は見当たりませんでした。法務省のQ&Aは、本制度以外の方法として「相続放棄」「地方公共団体等への寄附」「民間売買・贈与」を並列の選択肢として挙げているだけです。

ですから、「国庫帰属のほうが簡単」とは書けません。確認できた事実は、手続として軽くはないということだけです——1筆14,000円、標準8か月、却下事由5類型と不承認事由5類型、負担金は最低20万円。

性質の違いとしてはっきりしているのは、この制度は土地1筆ごとに選べる(法5条2項「承認は、土地の一筆ごとに行うものとする」)のに対し、相続放棄は相続財産全体を放棄するものだという点です。実家の預金は受け取って山だけ手放す、ということは相続放棄ではできません。

相続放棄そのものについては実家が「負動産」だったら相続放棄すべきかにまとめています。

よくある質問

Q. 建物が建ったままでも、いちおう申請して判断してもらえますか。

A. できません。法2条3項1号が「建物の存する土地」を却下事由としており、申請そのものができません。法務省のQ&Aも、建物がある場合はすべて却下対象で、申請前に取壊しが必要としています。登記の有無は問いません。

Q. 農地や山林も対象になりますか。

A. なります。むしろ申請の地目別内訳では田・畑が2,226件で最多です(令和8年6月30日現在)。ただし森林は、手入れ不足で市町村森林整備計画に適合していない場合、不承認事由になり得ます(施行令4条3項3号)。負担金も森林は区域を問わず面積計算です。

Q. 却下されたら手数料は戻りますか。

A. 戻りません。取り下げても戻りません。法務省のQ&Aが明記しています。理由は、書面調査・実地調査・関係機関への照会という審査コストが実際に発生するためです。

Q. 兄弟で共有しています。1人が反対したらどうなりますか。

A. 申請できません。法2条2項が「共有者の全員が共同して行うときに限り」としています。共有の実家については実家が兄弟の共有になっているを読んでください。

Q. 負担金の通知が来てから、やめられますか。

A. できます。30日以内に納付しなければ承認は失効します(法10条)。法務省のQ&Aも「承認後に負担金を支払わないという選択も可能です」としています。ただし審査手数料は返ってきません。

まとめ

  • 最低21万4千円(手数料14,000円+負担金20万円)。手数料は却下・不承認・取下げのいずれでも返らない
  • 建物が建っていたら申請できない(法2条3項1号)。解体が前提
  • 負担金が面積計算になるのは市街化区域等の宅地・農用地区域等の農地・森林(森林は区域を問わず全部)。それ以外は一律20万円
  • 法令の数値基準は崖(勾配30度以上かつ高さ5メートル以上)の1つだけ
  • 標準処理期間は8か月。解体から数えると1年仕事
  • 統計上の却下・不承認は3.1%だが、取下げ1,063件のうち375件は「通らないと分かって取り下げた」もの
  • 共有地は全員の共同申請が必要

この記事で確認できなかったこと

この記事は法務省の公表資料とe-Gov法令検索の条文だけで書いています。次の点は確認できませんでした。

  • 「申請に期限はない」と明言した法務省の記述。法律に期限規定が置かれていないことは条文で確認しましたが、期限がないと断定する公式の文言は見つけられませんでした
  • 施行通達(令和5年2月8日 民二第70号)の本文。「境界が明らかでない」「過分の費用又は労力」といった実務上の判断基準は、この通達に詳細がある可能性がありますが、今回は開いていません
  • 崖の二段構え(基準に該当し、かつ過分の費用を要する)の運用実態を示す公的資料
  • 不承認事由の号ごとの内訳。法務省の統計は却下・不承認の合計件数までで、どの号で落ちたかは公表されていません
  • 都道府県別の内訳、審査中の件数、平均審査日数。いずれも統計ページに掲載がありません
  • 実際の平均処理日数。標準処理期間8か月という目安はQ&Aで確認できましたが、実績値の公表は見当たりません
  • 相談が無料かどうかの明示。法務省の相談窓口のページからは読み取れませんでした
  • 負担金を払わずに失効させたあと、同じ土地で再申請する場合に手数料が再度必要か。「申請をやり直す必要」という記述までで、手数料の扱いは明示されていません
  • 相続放棄との比較。民法の相続放棄に関する条文(915条・940条など)は今回の調査で本文を取得できていません。この記事では、法務省が両者を比較していないという事実だけを書いています

当サイトには監修者がいません。ここに書いたのは条文と公的資料の内容であって、あなたの土地に当てはめた判断ではありません。申請の前に、必ず法務局の本局に相談してください。相談は事前予約制で、1回30分です。

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