制度あり最終確認 2026-08-21
落ちやすいのはここです
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等であること
- 保安上著しく危険であって、指導または勧告を受けたものであること
- 申請できるのは特定空家等の所有者等、または所有者等から委任を受けて事業を行う除却事業者
米子市で気をつけること
- 上限120万円という金額だけを見て動かないでください
- 補助率5分の4・上限120万円の枠は、市から指導又は勧告を受けた「特定空家等」だけが対象で、募集件数は15件、事前相談も必須
- 補助率が23%のため上限40万円に届くには工事費が約174万円必要で、名目の上限額をそのまま受け取れる例は多くない
- 入口が「特定空家等であって、保安上著しく危険で、指導または勧告を受けたもの」なので、市から指導・勧告を受けていない実家は、どれだけ古くても対象になりません
- しかも空家法22条2項の勧告を受けると、その時点で敷地の住宅用地特例が外れて固定資産税が上がります(地方税法349条の3の2)
- つまりこの制度は「すでに税金が上がった状態の人向け」の制度で、放置していない相続実家では使えない可能性が高いということです
- 手入れされてきた実家で使える見込みがあるのは、むしろ準防火地域枠(上限40万円)のほうです
- 事前相談が必須で、着工前に交付申請しないと補助を受けられません
- 市の案内自体に「空き家を除却することで、土地の固定資産税が増える場合があります」と明記されています
- 認定を受けていない通常の空き家は、準防火地域にある木造・昭和56年5月31日以前建築の一戸建てで「一見して倒壊の危険性があると判断できる」ものに限られ、補助は解体費の23%・上限40万円にとどまる
- いずれも解体工事に着手する前の申請が必要で、着工後は交付されない
- 市は「空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります」と明記しており、除却後の減免制度は確認できなかった
対象になるか(8項目)
- 米子市内にあること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等であること
- 保安上著しく危険であって、指導または勧告を受けたものであること
- その倒壊により地域住民の生命・身体または財産に対し危害を及ぼす可能性があること
- 申請できるのは特定空家等の所有者等、または所有者等から委任を受けて事業を行う除却事業者
- 補助対象者以外に権利を有する人がいる場合は全員の同意が必要です
残り 2 項目を見る
- 利用には市への事前相談が必要で、除却工事に着手する前に交付申請が必要です
- 建築年・不良度の評点・空き家である期間・相続人の扱い・所得制限・市内業者限定・跡地提供の要否は、いずれも記載がありません
金額の決まり方
| 制度名 | 米子市特定空家等除却支援事業(公式ページの見出しは「特定空家等を除却するときの費用の一部を補助します」) |
|---|---|
| 上限 | 120万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の額または国が定める標準除却費のいずれか低い額に5分の4を乗じて得た額 |
| 申請期間 | 記載なし |
| 予算枠・件数 | 15件 |
出典:米子市 公式ページ(2026-08-21 確認) 公式ページを開く
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米子市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく
米子市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は79万円〜119万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。
申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。
あわせて確認したい制度
準防火地域内なら「準防火地域の空き家の解体費用を補助します」があります(上限40万円・補助率23パーセント・昭和56年5月31日以前に建築されていること。対象は明治町、末広町、大工町、塩町、茶町、日野町、万能町、道笑町、糀町、博労町1丁目、東町、法勝寺町、紺屋町、四日市町、東倉吉町、中町、加茂町、天神町、西倉吉町、朝日町、尾高町、岩倉町、寺町、立町、灘町、冨士見町、角盤町、錦町、米原、西町、久米町、内町、弥生町など。担当課・電話は同じ)。がけ地に近接する住宅には除却・移転の事業があります。耐震関係は無料耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事の3本で、除却が対象に含まれる記載はありません。
補助金が使えるか分かったら、次はこれです
米子市で解体すると、いくらかかるのか
補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。
木造・延床30坪・鳥取県の水準(重機が入れる前提)
79万円 〜 119万円
坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 鳥取県の地域係数0.88(全国では低いほう)
| 構造 | 坪単価(円) | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 26,400〜39,600 | 79万円〜119万円 |
| 軽量鉄骨 | 33,440〜48,400 | 100万円〜145万円 |
| 重量鉄骨 | 37,840〜61,600 | 114万円〜185万円 |
| 鉄筋コンクリート | 47,520〜74,800 | 143万円〜224万円 |
この自治体の上限額120万円は、木造30坪の目安(79万円〜119万円)に届く大きさです。ただし大きな上限額は、延床面積の大きい建物や特定の区域・要件に向けた枠であることが多く、木造30坪でそのまま満額が出るという意味ではありません。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。
米子市だけの坪単価は公表されていないので、鳥取県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。
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補助金の手続きに入る前に、米子市の解体費そのものを確かめてください。
補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。
申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。
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米子市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません
環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、米子市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。米子市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。
①作業するのは加盟店です。紹介された業者が米子市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③米子市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。
片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。
鳥取県の解体補助金を上限額の高い順に見る
同じ鳥取県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。
この自治体の条件を読んだあとに、確かめること
- 上限額まで出ても、解体費の全部は出ません。残りを下げられるのは業者選びです。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 特定空家の認定は補助の入口になる一方で、固定資産税の特例が外れます。
特定空家に指定されるとどうなるか - この自治体は跡地の状態に条件がつきます。更地にした翌年度の税額を先に計算してください。
解体すると固定資産税は何倍になるか - 申請できるのは所有者か相続人です。相続登記が済んでいないと、そこで止まります。
相続登記の義務化と3つの期限