【2026年最新】特定空家に指定されるとどうなる?税金が上がる前に閉じる「補助金の窓」

【PR】本ページには広告(PR)を含みます。掲載している数値はすべて官公庁の公表資料と自治体の公式ページから直接確認したものです。

最終更新:2026年8月16日

結論だけ先に

  • 税金が上がるのは「指定された瞬間」ではありません。市から「勧告」を受けた時点です。助言・指導の段階では住宅用地特例は外れません。
  • ところが、全国288自治体を調べたところ、解体に使える制度がある226自治体のうち130自治体(57.5%)が、特定空家等の認定や老朽度の判定を補助金の入口条件にしていました。指定されないと補助金が使えない、という構造です。
  • さらに岡山市・越谷市・上尾市は「勧告を受けたものは対象外」。認定されてから勧告されるまでの間にしか、補助金の窓が開いていません。

根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

「特定空家」と「管理不全空家」は別のものです

2023年(令和5年)12月13日に、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されて施行されました。この改正で、行政が手を出せる空き家が2段階になりました。

区分 定義 根拠条文
管理不全空家等 適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家等 空家法第13条
特定空家等 ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空家法第2条第2項

出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」(2026年8月16日確認)

改正前は「特定空家等」しかありませんでした。つまりかなり傷んでからでないと行政は動けなかったのが、その手前の段階でも動けるようになった、というのが改正の中身です。手前の網が増えた、と考えてください。

指定されると何が起きるか──段階ごとに整理します

「特定空家に指定されると固定資産税が6倍」という説明をよく見かけますが、指定された瞬間に何かが起きるわけではありません。実際には次の順番で進みます。

段階 根拠条文 起きること
①指導(管理不全空家等) 第13条第1項 是正を求められる。税金は変わらない
②勧告(管理不全空家等) 第13条第2項 住宅用地特例が外れる
③助言・指導(特定空家等) 第22条第1項 是正を求められる。税金は変わらない
④勧告(特定空家等) 第22条第2項 住宅用地特例が外れる
⑤命令 第22条第3項 従わないと50万円以下の過料(第30条第1項)
⑥行政代執行 第22条第9項 市が解体し、費用は所有者に請求される

出典:埼玉県「空家等対策の推進に関する特別措置法について」(2026年5月)、国土交通省資料(いずれも2026年8月16日確認)

覚えておくべきなのは、税金が上がるのは「勧告」からだということです。助言・指導の通知が届いた段階では、まだ固定資産税は変わりません。ここが分かれ目です。

そして2023年の改正で、管理不全空家等の勧告でも住宅用地特例が外れるようになりました。特定空家になる前でも税金が上がる、ということです。

なお「6倍」という数字自体が不正確です。土地の固定資産税で最大約4.2倍、建物分の税金が消えることを合わせると、実際に払う総額は約2倍程度に収まります。計算は解体すると固定資産税が6倍になる?で詳しく出しています。

実際にどこまで進んでいるのか(国の最新統計)

不安を煽る記事は多いのですが、実際の件数を見ると印象が変わります。国土交通省の施行状況調査(令和7年3月31日時点・累計)です。

措置 累計件数 前段階からの通過率
特定空家等への助言・指導 42,768件 —
勧告 4,153件 約9.7%
命令 551件 約13.3%
行政代執行 286件 約51.9%
略式代執行(所有者不明の場合) 592件 —
管理不全空家等への指導 3,211件 —
管理不全空家等への勧告 378件 約11.8%

出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等(令和7年3月31日時点)」(2026年8月16日確認)。通過率は当サイトによる計算

読み取れることは3つあります。

第一に、助言・指導を受けた家のうち、勧告まで進むのは約1割です。逆に言えば、9割は指導の段階で止まっています。片付けや修繕に応じたか、行政が次に進む体力がないかのどちらかです。

第二に、代執行はやはり例外です。所有者が分かっている場合の行政代執行は累計286件。総務省の令和5年住宅・土地統計調査によれば、賃貸用・売却用・二次的住宅を除いた空き家(つまり放置されやすい空き家)は385万6千戸あります。略式代執行を含めても878件ですから、おおよそ4,390戸に1戸の割合です。

第三に、それでも「勧告4,153件+378件」は現実です。この4,531件は、実際に住宅用地特例が外れて税負担が上がった土地です。確率が低いことと、自分がそこに入らないことは別の話です。

ここからが本題──「指定されないと補助金が使えない」自治体が半分あります

ここまでは、どの記事にも書いてある話です。この記事の本題はここからです。

当サイトでは、全国288自治体(20政令市・東京23区・47都道府県すべての県庁所在地・主要中核市)の空き家解体補助金を、公式ページで1件ずつ確認しています。その結果、次のことが分かりました。

調査項目 件数
調査した自治体 288
解体(除却)に使える補助制度がある 226
制度がないと確認できた 43
制度の有無を確認できていない 19
交付要件に「特定空家等」または「評点・不良度」の語がある 130(制度がある226自治体の57.5%)
うち「特定空家等」であることを要件に明記している 63

出典:当サイト調べ(288自治体・2026年8月19日時点)※その後の追加収録により、データベースの収録数は501自治体になっています。上の集計は288自治体を調べた時点のものです。。「解体(除却)に使える制度がある」=制度区分が「空き家特化」「耐震型」「部分的」「地区限定」のいずれか。要件の集計は、その226自治体の「対象となる空き家の要件」欄に各語が含まれるものを数えた。1つの自治体が複数に該当する場合がある。内訳は全国288自治体の一覧に掲載しています

つまり、こういう構造になっています。

指定されると税負担が増える。しかし指定されなければ、解体補助金の対象にすらならない自治体が半分を超える。

「特定空家に指定されないように気をつけましょう」という記事は山ほどありますが、その助言に従うと、半分の自治体では補助金の入口に立てません。手入れしてきた実家ほど、判定に届かず落ちるのです。

「勧告を受けたら対象外」という自治体があります

さらに踏み込んだ自治体があります。要件の文言をそのまま引用します。

自治体 上限 要件の文言
岡山県岡山市 60万円 空家法上の「特定空家等」であること(同法第22条第2項の勧告を受けたものは対象外)
岡山市(地域活性化除却) 200万円 空家法上の「特定空家等」(勧告済みは除外)
埼玉県越谷市 50万円 特定空家等に認定されている空家等(勧告を受けているものを除く)

出典:各市公式ページ(2026年8月16日確認)

この3制度では、補助金の窓は「特定空家等に認定されてから、勧告を受けるまで」の間にしか開いていません。

勧告を受けると、同時に2つのことが起きます。①住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が上がる。②補助金の対象から外れる。税金が上がった上に、補助金も消えます。

逆に、指導や勧告を受けていることを要件にしている自治体もあります。

自治体 上限 要件の文言
宮城県仙台市 50万円 空家法第22条第1項の助言・指導、または第2項の勧告の対象であること(同条第3項の命令は未実施)
鳥取県鳥取市 80万円 特定空家等として市から指導または勧告を受けた不良住宅であること
奈良県奈良市 30万円 市から特定空家等の判断を受けている建物であること/措置命令を受けていないこと

出典:各市公式ページ(2026年8月16日確認)

仙台市は「命令は未実施」、奈良市は「措置命令を受けていないこと」と、どちらも命令の手前までが窓です。行政が本気で動き出す前に自分で壊した人を支援する、という設計思想が読み取れます。

実家のある自治体がどの型かは、全国288自治体の一覧から各ページで確認できます。要件の文言と担当課の電話番号を載せています。

特定空家の認定を要件にしている自治体(実データ)

全国394自治体を1件ずつ公式ページで確認したところ、105自治体が対象要件に「特定空家」を挙げていました。上限額の大きい順に並べます。自治体名を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号まで出ます。

自治体上限額
北海道室蘭市350万円(老朽空家等活用支援の非木…
岡山県岡山市(地域活性化除却)200万円
東京都板橋区200万円
兵庫県丹波市160万円(判定100点以上。50点…
新潟県長岡市160万円
香川県坂出市160万円
東京都杉並区150万円
福島県福島市150万円
山形県米沢市市町村民税所得割が非課税なら最大12…
徳島県鳴門市120万円
鳥取県米子市120万円
三重県伊賀市100万円

該当は全部で105自治体です。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

ここで注意したいのは、認定を待つほど固定資産税の住宅用地特例が外れるリスクが近づくことです。補助の窓が開くタイミングと、税が上がるタイミングは別々に動きます。

では、いつ動くのが正解か

ここまでを踏まえると、順番はこうなります。

1. 通知が届いたら、まず種類と条文を確認する。「助言・指導」なのか「勧告」なのかで意味がまったく違います。勧告なら、その年の翌年度から土地の固定資産税が上がります。

2. 同時に、自治体の補助金の要件を読む。特定空家等の認定が入口なのか、勧告を受けると対象外なのか。この2点だけは、必ず自分の目で確かめてください。半分の自治体で、この一文が結論を変えます。

3. 解体費の見積もりと、補助金の実額を並べる。補助金の上限額は「制度上の最大値」であって、実際に受け取れる額ではありません。多くの自治体は「工事費×補助率」「国が定める標準除却費から算出した額」「上限額」のいずれか低い額を支給します。

4. 交付決定の前に契約しない。ほぼすべての自治体が、交付決定通知の前に契約・着工した工事を対象外にしています。ここで失格になる人が毎年います。

数字を先にそろえてください

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もう1つは、実家のある自治体に制度があるかどうかです。全国288自治体の解体補助金一覧に、制度区分・上限額・要件・担当課の電話番号まで載せています。制度が無い自治体は「ありません」と書いています。

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「勧告される前に手放す」も、選択肢のひとつです

この記事で見たとおり、勧告を受けると住宅用地特例が外れて税額が上がり、さらに「勧告を受けたら補助金の対象外」という自治体もあります。つまり指定が進むほど、打てる手は減っていきます。直す・解体する以外に、その状態のまま手放すという道もあります。

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補助金が使えるなら、そちらが先です。お住まいの自治体に解体補助金があるかは全国の空き家解体補助金データベースで確認できます。補助金・解体・売却の3つを並べてから決めてください。

よくある質問

ここは「通知が届いてから、自分に何ができるか」まで書きます。根拠はすべて空家法の条文です。

Q. 特定空家に指定されたら、すぐ税金が上がりますか。

A. 上がりません。税負担が変わるのは「勧告」を受けた時点です。助言・指導の段階では住宅用地特例は外れません。

根拠は地方税法349条の3の2第1項です。住宅用地から除かれるのは「空家法22条2項の規定により勧告がされた特定空家等」の敷地と「空家法13条2項の規定により勧告がされた管理不全空家等」の敷地で、条文が名指ししているのは「勧告」です。

出典:e-Gov法令検索「地方税法」349条の3の2(2026年8月16日確認)

届いた通知が助言・指導なのか勧告なのかを、まず確認してください。見分け方は次のQにあります。

Q. 届いた通知が、どの段階のものか見分けられますか。

A. 条文の言葉が、そのまま通知の言葉になります。この表と照らし合わせてください。

段階 条文 通知に出てくる言葉 税金への影響
1 空家法22条1項 助言または指導 変わりません
2 空家法22条2項 相当の猶予期限を付けて勧告 ここで住宅用地特例が外れます
3 空家法22条3項 命令(相当の猶予期限付き) 違反すると50万円以下の過料
4 行政代執行 戒告・代執行令書 解体費が所有者に請求されます

出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」22条・30条(2026年8月16日確認)

「相当の猶予期限」という言い回しが入っていたら、勧告か命令です。助言・指導なら、まだ税金は動いていません。

Q. いきなり代執行で壊されることはありますか。

A. 手順を飛ばすことはできません。助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行の順に進みます(空家法22条)。

件数で見ると、所有者が分かっている場合の行政代執行は累計286件、所有者が分からない場合の略式代執行を含めても878件です。放置されやすい空き家385万6千戸に対して、おおよそ4,390戸に1戸の割合になります。

ただし、確率が低いことと、自分がそこに入らないことは別の話です。そして代執行になれば費用は所有者に請求されます。

むしろ現実的に効いてくるのは勧告のほうです。勧告は累計4,531件。この4,531件は、実際に住宅用地特例が外れて税負担が上がった土地です。壊されるかどうかより、税金が上がるかどうかで考えてください。

Q. 命令の前に、反論する機会はありますか。

A. あります。法律が明確に保障しています。ここを知らずに黙って待つ人が多すぎます。

市町村長は、命令をしようとするときは、あらかじめ通知書を交付して、意見書と自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければなりません(空家法22条4項)。「与えることができる」ではなく「与えなければならない」です。

通知書が届いたら、期限があります

交付を受けた日から5日以内 意見書の提出に代えて、公開による意見の聴取を請求できます(22条5項)。この5日を過ぎると、書面だけの勝負になります
意見の聴取の期日 市町村長は期日の3日前までに、措置の内容・期日・場所を通知し、公告します(22条7項)
聴取の場でできること 証人を出席させ、自己に有利な証拠を提出できます(22条8項)

出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」22条(2026年8月16日確認)

出せる材料は、たとえばこういうものです。

  • 解体業者との契約書や見積書。「壊す気がない」のではなく「段取り中」だと示せます
  • 補助金の申請書の控え。交付決定を待っている最中だという事情は、猶予期限の判断材料になります
  • 媒介契約書。売却で処理しようとしている証拠になります
  • 相続の状況が分かる書類。共有者の同意が取れずに動けないなら、その経緯を出します

「何もしていない」と「動いているが時間がかかっている」は、まったく別物です。それを伝える場が、法律で用意されています。使ってください。

Q. 従わなかったら、いくら取られますか。

A. 命令に違反した場合は50万円以下の過料です(空家法30条1項)。これは命令に違反したときであって、助言・指導や勧告の段階ではありません。

もう1つあります。立入調査を拒み、妨げ、忌避した場合や、報告をしない・虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料です(同30条2項)。

出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」30条(2026年8月16日確認)

調査を拒むのは、いちばん損な選択です。過料の対象になるうえ、こちらの事情を伝える機会も失います。連絡が来たら、まず出てください。

Q. 管理不全空家と特定空家では、何が違いますか。

A. 進める先が違います。ただし、税金への影響は同じです。

管理不全空家等(13条) 特定空家等(22条)
状態 そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態 倒壊等著しく保安上危険/著しく衛生上有害/著しく景観を損なう/放置が不適切な状態(2条2項)
打てる手 指導 → 勧告の2段階まで 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行
命令・代執行 条文に規定がありません あります
過料 ありません 命令違反で50万円以下
住宅用地特例 勧告で外れます 勧告で外れます

つまり管理不全空家は「壊されはしないが、税金は上がる」段階です。2023年の改正で新しく入った枠組みなので、それ以前の情報を書いた記事には載っていません。税額がどう動くかは解体後の固定資産税を計算した記事で数字にしました。

Q. 指定されないように気をつけるべきですか。

A. 一概には言えません。ここは、当サイトの調査で正反対の結果が出たところです。

全国288自治体のうち、解体に使える制度がある226自治体の57.5%が特定空家等の認定や老朽度判定を入口条件にしています。指定を避けることが、補助金を諦めることと同義になる自治体が半分を超えます。まず自分の自治体の要件を読んでください。

Q. 勧告を受けてしまいました。もう補助金は使えませんか。

A. 自治体によります。正反対の運用が現に存在します。

勧告を受けたものは対象外 岡山市・越谷市など
指導または勧告を受けたことが要件 仙台市・鳥取市など

担当課に電話して、勧告後でも申請できるかを直接確認してください。勧告を受けた時点で、住宅用地特例はもう外れています。税金が上がっている以上、補助金が使えるなら早く動くほど傷は浅くなります。

Q. 代執行の費用はいくらくらいですか。

A. 実際にかかった解体費用が請求されます。金額は建物ごとに違い、全国的な平均額を示した公的な統計は確認できませんでした。

ただし、自分で業者を選んで相見積もりを取る余地がなくなる分、安くはならないと考えるのが自然です。自分で手配した場合の相場感は解体費用の記事で幅を出しました。比べれば、自分で動いたほうがいいことは、すぐ分かります。

自分の自治体の補助金の要件を読む解体費の相場と、施主がやる手続き勧告で税額がどう動くか計算する

まとめ

  1. 税金が上がるのは「勧告」から。助言・指導の段階では住宅用地特例は外れない
  2. 2023年12月13日の改正で、管理不全空家等の勧告でも特例が外れるようになった
  3. 代執行は例外的。所有者が判明している行政代執行は累計286件、おおよそ4,390戸に1戸
  4. ただし勧告は累計4,531件。実際に税負担が上がった土地が、それだけある
  5. 解体に使える制度がある226自治体の57.5%が、特定空家等の認定や老朽度判定を入口条件にしている
  6. 岡山市・越谷市・上尾市は「勧告を受けたら対象外」。補助金の窓は認定から勧告までの間にしかない
  7. 仙台市・鳥取市・奈良市は逆に、指導や勧告を受けたことが要件。命令の手前までが窓
  8. 交付決定の前に契約すると、ほぼすべての自治体で対象外になる

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特定空家の手続きは、こちらの都合では止まりません。交付決定の前に契約すると対象外になる自治体がほとんどなので、見積りと役所への確認は同時に進めてください。

①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

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①★勧告を受けたあとでは、補助金が使えなくなることがあります。当サイトが調べた331自治体のなかには、空家法第14条第2項の勧告を受けた人の工事を補助対象外と明記している自治体があります。放置するほど選択肢が減る、という構造です。
②補助金を使う予定があるなら、見積りより先に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定の前に契約したら対象外」です。
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この記事で確認できなかったこと

  • 所有者の側から「特定空家等に認定してください」と申し出られるかどうか。補助金の要件が認定を前提にしている以上、実務上そうした運用がある可能性はありますが、公式ページにその手順を明記している自治体は確認できませんでした。担当課への確認が必要です
  • 行政代執行にかかった費用の全国平均と、その回収率。個別の事例は報道されていますが、全国を集計した公表資料は見つけられませんでした
  • 勧告を受けた後に是正した場合、住宅用地特例が元に戻るまでの期間。勧告が撤回されれば戻ると考えられますが、その手続きと時期を明記した資料は確認できませんでした
  • 本記事の288自治体調査は、政令市・東京23区・県庁所在地・主要中核市を対象としたものです。全国1,700超の市区町村すべてを調べたものではありません

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