制度あり最終確認 2026-08-21
落ちやすいのはここです
- 著しく老朽化していると認められるもの(不良度測定表による点数が100点以上)であること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の命令を受けていないこと
- 申請者は建物又は土地の所有者等(相続人を含む)で、市税の滞納がないこと
鳴門市で気をつけること
- 上限120万円は「特定空家等相当で緊急性が高く低収入」の場合の額です
- 不良度100点以上に加えて「倒壊時に前面道路をふさぐ」「隣地に悪影響」という立地条件があるため、まだ住める状態の実家は落ちます
- 令和8年度の受付は4月6日から5月8日までで、15件程度の枠は既に締め切られキャンセル待ちとなっている
- 土地の固定資産税の減免は「必ず空き家を取り壊す前にご相談ください」が条件で、事前の立入調査を受けずに解体してしまうと10年間の減免を受けられない
- 相続人が普通に使う実額は、前面道路をふさぐ恐れで60万円(居住誘導区域内80万円)、隣地に悪影響で30万円(同40万円)、長屋で80万円です
- 施工は市内業者に限定、募集は15戸程度で年1回です
- 基礎を残すと廃棄物処理法違反の可能性があると市が明記しています
- 跡地の寄付・活用義務・建築制限の記載はありません
- 減免は所有権が移転した時点で終了するため、更地にして売る前提だと効きにくい
- 除却工事は市内の登録業者に限られ、基礎を残さず撤去することが求められる
- 上限120万円は「倒壊等の危険性が高く所有者が低所得」の場合の額で、通常は60万円、居住促進区域で80万円
- 老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免(10年間
- 6〜10年目は段階的に縮減
- 取壊し前の事前相談と立入調査が必要)
対象になるか(10項目)
- 鳴門市内の空き家で、現に使用されていないものであること
- 著しく老朽化していると認められるもの(不良度測定表による点数が100点以上)であること
- 倒壊した場合に前面道路をふさぐ恐れがあるもの、又は隣地に悪影響を及ぼす恐れがあるものであること
- 抵当権等、所有権以外の権利設定がないこと
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の命令を受けていないこと
- 申請者は建物又は土地の所有者等(相続人を含む)で、市税の滞納がないこと
残り 4 項目を見る
- 建設業法による許可又は建設リサイクル法による登録を受けた市内の業者が請け負うこと
- 建物の全てを除却すること(跡地に基礎等を残さないこと)
- 他の補助制度との併用は不可
- 建築年・空き家期間・跡地提供の定めは記載なし
金額の決まり方
| 制度名 | 鳴門市老朽危険空き家除却支援事業 |
|---|---|
| 上限 | 120万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2(居住誘導区域内・長屋・特定空家等相当で緊急性が高く低収入の場合は5分の4) |
| 申請期間 | 令和8年4月6日から5月8日まで(当初受付は終了。現在はキャンセル待ちの受付) |
| 予算枠・件数 | 募集戸数15戸程度 |
出典:鳴門市 公式ページ(2026-08-21 確認) 公式ページを開く
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鳴門市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく
鳴門市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は79万円〜119万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。
申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。
あわせて確認したい制度
老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免(10年間。6年度目から段階的に減免解除。必ず取り壊す前に事前相談が必要)と、鳴門市ブロック塀等安全対策支援事業があります。
補助金が使えるか分かったら、次はこれです
鳴門市で解体すると、いくらかかるのか
補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。
木造・延床30坪・徳島県の水準(重機が入れる前提)
79万円 〜 119万円
坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 徳島県の地域係数0.88(全国では低いほう)
| 構造 | 坪単価(円) | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 26,400〜39,600 | 79万円〜119万円 |
| 軽量鉄骨 | 33,440〜48,400 | 100万円〜145万円 |
| 重量鉄骨 | 37,840〜61,600 | 114万円〜185万円 |
| 鉄筋コンクリート | 47,520〜74,800 | 143万円〜224万円 |
この自治体の上限額120万円は、木造30坪の目安(79万円〜119万円)に届く大きさです。ただし大きな上限額は、延床面積の大きい建物や特定の区域・要件に向けた枠であることが多く、木造30坪でそのまま満額が出るという意味ではありません。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。
鳴門市だけの坪単価は公表されていないので、徳島県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。
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鳴門市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません
環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、鳴門市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。鳴門市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。
①作業するのは加盟店です。紹介された業者が鳴門市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③鳴門市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。
片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。
徳島県の解体補助金を上限額の高い順に見る
同じ徳島県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。
この自治体の条件を読んだあとに、確かめること
- 上限額まで出ても、解体費の全部は出ません。残りを下げられるのは業者選びです。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - この自治体は跡地の状態に条件がつきます。更地にした翌年度の税額を先に計算してください。
解体すると固定資産税は何倍になるか - 申請できるのは所有者か相続人です。相続登記が済んでいないと、そこで止まります。
相続登記の義務化と3つの期限 - 解体して売るなら、譲渡所得から3,000万円を引ける特例があります。期限の数え方に注意してください。
空き家の3,000万円特別控除の要件