投稿者: 実家じまいナビ編集部

  • 空き家の維持費は年間いくら?固定資産税・保険・管理の実額を積み上げる

    【PR】本ページはプロモーションを含みます


    最終更新:2026年8月16日

    結論だけ先に

    • 固定資産税は、人が住んでいるかどうかでは決まりません。特例が外れるのは①更地にしたときと②勧告を受けたときの2つだけです。
    • 空き家は火災保険が「一般物件」扱いになるケースが多いため、条件が変わります。空き家になったことを保険会社に伝えて確認してください。
    • 電気・水道は届出をしないと、使っていなくても基本料金が請求され続けます。ただし止めると再開に手数料がかかる自治体があります。

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    この記事でわかること

    親の家が空き家になった。すぐに売る決心はつかない。とりあえず持っておこう——そう考えたとき、「とりあえず」に毎年いくらかかるのかを知らないまま数年が過ぎることがあります。

    この記事では、空き家を1年持ち続けるのにかかる費用を、税金・保険・光熱費・管理・庭木の5つに分解し、それぞれ公的資料または事業者の公式料金表から数字を拾って積み上げます。

    先に結論だけ書きます。

    • 税金は「住んでいたときと同じ」です。空き家になっても固定資産税が上がるわけではありません(勧告を受けた場合を除く)
    • 火災保険は上がる可能性があります。空き家は「住宅物件」ではなく「一般物件」として扱われることがあるためです
    • 管理は、外注すると月4,280円〜11,000円が公式料金の相場です
    • 光熱費は、止めれば止まりますが、再開に手数料がかかる自治体があります

    そして最も大きいのは、これらの合計額そのものより、この支出が何年続くのかを決めていないことです。


    1. 固定資産税・都市計画税——空き家でも税額は変わりません

    まず、よくある誤解を消しておきます

    「空き家にすると固定資産税が上がる」と書かれていることがありますが、正確ではありません。

    固定資産税には住宅用地の特例があり、住宅の敷地は課税標準が軽減されます。

    区分 固定資産税 都市計画税
    小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準 1/6 課税標準 1/3
    一般住宅用地(200㎡超の部分) 課税標準 1/3 課税標準 2/3

    根拠:地方税法第349条の3の2(固定資産税)、同第702条の3(都市計画税)。出典:総務省「固定資産税の概要」(2026年8月15日確認)

    この特例は「住宅が建っているか」で決まります。人が住んでいるかどうかでは決まりません。 ですから、空き家になっただけでは税額は変わりません。

    税率は、固定資産税の標準税率が 1.4%(地方税法第350条)、都市計画税の制限税率が 0.3%(同第702条の4)です。都市計画税は「制限税率」なので、市町村は0.3%を超えることができません。

    税額が上がる条件は、2つだけです

    ① 建物を解体して更地にしたとき

    住宅用地の特例が外れます。ただし、よく言われる「6倍になる」は不正確です。詳しくは解体すると固定資産税は6倍になるのかで、実際に何倍になるかを計算しています。

    ② 特定空家等・管理不全空家等として「勧告」を受けたとき

    地方税法第349条の3の2は、空家等対策特別措置法にもとづき勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地を、住宅用地の定義から除外しています。つまり、建物が建っていても特例が外れます。

    ここで重要なのは、「勧告」まで進んで初めて外れるという点です。助言・指導の段階では外れません。実際の運用件数は空き家を放置するとどうなるかで扱っています。

    目安の計算

    土地の評価額2,000万円・200㎡以下、建物の評価額300万円の場合。

    課税標準 税額
    土地(固定資産税 1.4%) 2,000万円 × 1/6 = 約333万円 約46,600円
    土地(都市計画税 0.3%) 2,000万円 × 1/3 = 約667万円 約20,000円
    建物(固定資産税 1.4%) 300万円 42,000円
    建物(都市計画税 0.3%) 300万円 9,000円
    年間合計 約117,600円

    ※負担調整措置を考慮しない単純計算です。実際の税額は納税通知書の課税明細をご確認ください。


    2. 火災保険——ここが空き家特有の落とし穴です

    住んでいたときと同じ保険が、空き家になると同じ条件では続かないことがあります。

    損害保険会社の公式説明によれば、長期間空き家状態で人の出入りがない場合、住宅物件ではなく「一般物件」(事務所・店舗などと同じ区分)として扱われるケースが多いとされています。別荘のように定期的に使用する実態があれば、条件を満たすことで住宅物件として加入できる場合もあります。

    出典:SBI損保「空き家でも火災保険は必要?」(2026年8月15日確認)

    一般物件になると、住宅向けの割安な保険料が使えません。空き家は火災・倒壊のリスクが高いと判断され、保険料が高くなる傾向があるとされています。

    ここは正直に書いておきます

    空き家の火災保険料の「相場」を示す公的な統計も、保険会社が公表している金額の目安も、確認できませんでした。

    「年間◯万円」という数字を出している記事は多くありますが、その根拠にあたる一次情報を見つけられませんでした。したがって当サイトでは金額を書きません。

    やるべきことは1つです。契約中の保険会社に「この家は空き家になった」と伝えて、条件が変わるかを確認する。 伝えずに放置すると、いざというときに支払われない可能性があります。

    空き家になると、保険の区分が変わります 住んでいたとき 住宅物件 住宅向けの 割安な保険料が 使えます 空き家になると 一般物件 事務所・店舗と同区分 保険料が高くなる 傾向があるとされます 保険料の相場は、公的にも公式にも確認できません

    3. 電気・水道——止めるか、残すか

    止め方には「休止」と「廃止」の2つがあり、廃止を選ぶと給水装置の権利が消えて、次に使うときに加入金がもう一度かかります。判断の順番は空き家の水道と電気は止めるべき?にまとめました。

    電気

    契約を残す限り、使わなくても基本料金は発生します。東京電力エナジーパートナーの従量電灯Bの基本料金(税込)は、契約アンペアに応じて次のとおりです。

    契約 月額基本料金 年額
    10A 311円75銭 約3,741円
    20A 623円50銭 約7,482円
    30A 935円25銭 約11,223円
    40A 1,247円00銭 約14,964円

    出典:東京電力エナジーパートナー「料金単価表(電灯)」(2026年8月15日確認)

    30Aの契約を残したまま5年放置すれば、使っていなくても約5万6,000円が消えます。

    電力会社に、水道でいう「休止」(契約は残すが基本料金は止まる)にあたる制度があるかは、公式ページでは確認できませんでした。基本的に解約か継続かの二択と考えたほうが正確です。

    水道

    水道は「使用中止(休止)の届出」を出せば、閉栓されて基本料金が止まります。逆に届出をしないと、使っていなくても基本料金が請求され続けます。

    「休止のご連絡がないと、お使いにならなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。」
    — 宇都宮市上下水道局(2026年8月15日確認)

    ただし、再開時に手数料がかかる自治体があります。柏崎市では開栓手数料1,000円が請求されると公式に案内されています(出典)。金額や有無は自治体ごとに異なり、全国共通の額はありません。

    水道は「休止」と「廃止」で結果が違う 水道を「廃止」にしますか はい 権利が消えます 加入金がまたかかる いいえ 権利は残ります 手数料は自治体次第

    判断の目安

    • 売却・解体が1年以内に決まっている → 止める
    • 定期的に見回りに行く/通水したい → 水道だけ残す
    • 数年放置する → 両方止める

    なお、通水は排水トラップの封水を保ち、下水の臭気や害虫の侵入を防ぐ意味があります。完全に止めるなら、その分は管理代行の作業内容でカバーする必要があります。


    4. 管理を外注するといくらか——公式料金の実額を並べます

    「相場は月5,000〜10,000円」と書かれることが多い分野ですが、根拠が示されていないことがほとんどです。ここでは各社の公式サイトに掲載されている料金だけを並べます。

    サービス プラン 月額(税込) 主な作業
    NPO法人 空家・空地管理センター 100円管理 100円 簡易な管理
    同上 しっかり管理 4,000円 月1回の通気・通水・室内清掃等
    日本郵便「郵便局の空き家みまもり」 基本プラン 4,280円 月1回訪問、外観・庭木・郵便受け・施錠・越境物を写真付き報告(最大5枚)
    日本空き家サポート ライト 5,500円 月1回・屋外約30分(郵便受確認・簡易清掃・外部目視)
    同上 スタンダード 11,000円 月1回・屋外+室内約60分(全室換気・通水・防犯確認・簡易清掃)
    同上 スタンダードプラス 14,300円 月2回巡回
    ALSOK「るすたくサービス」 基本 7,700円 月1回巡回、屋外指定箇所の異常をメール報告、郵便物回収
    太陽ハウス 安心管理プラン 9,900円 外観チェック、通気・換気、郵便物整理、通水、報告書作成(初期費用別途)

    出典:各サービス公式サイト(2026年8月15日確認)。空家・空地管理センター/郵便局の空き家みまもり/日本空き家サポート/HOME ALSOK るすたくサービス/太陽ハウス

    この表から読み取れること

    ① 屋外だけか、室内に入るかで、価格帯が2倍違います

    室内に入るかどうかで、2倍違います 屋外だけ 月5,000円前後 外観の目視 郵便受けの確認 施錠の確認 室内にも入る 月11,000円前後 全室換気 通水 簡易清掃 安いプランを選ぶと、室内には入りません

    月5,000円前後のプランは、多くが屋外の目視と郵便受けの確認までです。室内の換気・通水まで含めると11,000円前後になります。「安いプランにしたのに、室内がカビだらけだった」という事故は、この線引きを見落とすと起きます。

    ② 大東建託パートナーズの空き家管理サービスは2025年9月30日で終了しています

    同社の公式サイトでは、後継として日本郵便のサービスが案内されていました。この分野は事業者の入れ替わりがあります。数年前の比較記事に載っているサービスが、いま存在するとは限りません。

    ③ 「100円管理」は、100円でできる範囲のことしかしません

    NPO法人空家・空地管理センターの100円管理は実在しますが、作業内容の詳細は公式サイトに明記されていません。同法人には月4,000円の「しっかり管理」も用意されており、こちらが通気・通水・室内清掃を含みます。


    5. 庭木・雑草——ここは公的な相場がありません

    剪定・除草の費用について、全国的な公的統計は見つかりませんでした。参考になるのは、自治体のシルバー人材センターが公表している料金表です。

    公益社団法人堺市シルバー人材センターの公式料金表(2026年8月15日確認):

    作業 料金
    植木剪定 6,800円〜/回
    植木消毒 3,400円〜/回(別途消毒液代)
    除草(手作業) 2,600円〜/回
    除草(機械) 1,300円〜/時(別途材料費20%)

    出典:堺市シルバー人材センター 料金表

    これは堺市1か所の数字であり、全国の相場ではありません。 ただし「業者に頼むと数万円」という漠然とした説明よりは、判断の足がかりになるはずです。

    なお、同センターは一部地域で新規受付を制限しているとの注記がありました。安いからといって、いつでも使えるとは限りません。


    6. 年間維持費を積み上げると

    ここまでの数字を、都市部の戸建て・土地200㎡・管理は月1回外注、というモデルで合計します。

    項目 年額 根拠
    固定資産税・都市計画税 約117,600円 前掲の試算(評価額により大きく変動)
    火災保険 不明 公的・公式な目安が確認できず
    電気(30A維持) 約11,200円 東京電力 従量電灯B
    水道(休止した場合) 0円 再開時に手数料がかかる自治体あり
    管理代行(室内込み・月1回) 132,000円 日本空き家サポート スタンダード 11,000円×12
    庭木剪定(年2回) 約13,600円 堺市シルバー人材センター 6,800円×2
    合計(火災保険を除く) 約274,400円

    年間およそ27万円。10年で270万円です。

    積み上げると年およそ27万円 管理代行(月1回) 132,000円 固定資産税・都市計画税 117,600円 庭木剪定(年2回) 13,600円 電気(30A維持) 11,200円 水道(休止) 0円 火災保険は公式な目安が確認できず、含めていません

    火災保険を加えれば、さらに増えます。そして、この間ずっと建物は古くなり続けています。


    持ち続けるか手放すかを、補助金の有無から逆算する

    年間の維持費が積み上がるのを見たあとで、出口側の数字も入れてください。全国394自治体のうち81自治体は、公式ページを確認したうえで解体費の補助が無いと判断できた自治体です。ここに実家があるなら、解体費は全額自己負担が前提になります。

    自治体上限額
    京都府亀岡市制度なし
    京都府八幡市制度なし
    京都府城陽市制度なし
    京都府木津川市制度なし
    京都府福知山市制度なし
    京都府長岡京市制度なし
    兵庫県三田市制度なし
    兵庫県宝塚市制度なし
    兵庫県川西市制度なし
    兵庫県明石市制度なし
    北海道北広島市制度なし
    千葉県八千代市制度なし

    該当は全部で81自治体です。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

    逆に補助がある自治体なら、維持費を払い続ける年数と、補助を使って解体する費用を並べて比べられます。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

    7. この数字をどう使うか

    年27万円は「高い」でしょうか。それは、何のために持っているのかによります。

    • 数年以内に子どもが住む予定がある → 家賃と比べれば安い。維持は合理的です
    • 売る時期を市況待ちしている → 待っている間の27万円/年と、値上がり見込みを比べてください
    • 決めていない → これがいちばん高くつきます

    3つ目に心当たりがある方へ。決めていない状態には、年27万円の値札が付いています。 そのうえで「今は動かない」を選ぶなら、それは立派な判断です。この記事は、値札を見ずに数年が過ぎることを防ぐために書きました。

    判断材料としては、次の順で読むのが効率的です。


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    この年間維持費の「何年分」で、売却額に追いつきますか

    ここまで積み上げた維持費は、毎年、確実に出ていく金額です。一方で売却額は一度きりです。「売却額 ÷ 年間維持費」が何年分になるかを出すと、持ち続けるという判断の重さが数字になります。その割り算をするには、売却額のほうを実測する必要があります。

    先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

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    よくある質問

    維持費の話は「相場はいくら」で終わらせると、いちばん役に立ちません。ここでは自分の家の実額をどこで確かめるかまで書きます。

    Q. 空き家でも固定資産税は下がらないのですか。逆に、上がることはありますか。

    A. 空き家になっただけでは、1円も変わりません。住宅用地の特例は「住宅が建っているか」で決まる制度で、「人が住んでいるか」は要件に入っていません。

    特例が外れるのは、次の2つだけです。

    外れる場面 根拠
    ① 建物を解体して更地にした 住宅が無くなるため
    ② 特定空家等・管理不全空家等として「勧告」を受けた 地方税法349条の3の2が、勧告を受けたものの敷地を住宅用地の定義そのものから除外しています

    出典:地方税法349条の3の2(e-Gov法令検索で条文を確認/2026年8月16日)

    条文は「勧告」と書いています。助言・指導の段階では外れません。この段階の違いと、通知が来たときの動き方は空き家を放置するとどうなるかにまとめました。

    Q. 自分の家が実際いくら払っているのか、正確に知るにはどうすればいいですか。

    A. 記事の試算より、手元の紙のほうが正確です。毎年4〜6月に届く納税通知書に、課税明細書が同封されています。ここを見てください。

    見る欄 分かること
    土地の「価格」(評価額) 売却相場を自分で概算するときの出発点になります
    土地の「課税標準額」 価格の1/6前後になっていれば、小規模住宅用地の特例が効いています。価格とほぼ同じなら、特例が外れている可能性があります
    家屋の「価格」 解体すると、この分の税金が消えます
    土地の地積・家屋の床面積・構造・建築年 解体費の試算にも、3,000万円控除の判定にもそのまま使います

    通知書が手元にない場合

    親名義のままだと、通知書が実家に届いたきり見つからないことがあります。その場合は市区町村の資産税課(固定資産税課)で「名寄帳」(固定資産課税台帳)の写しを請求してください。その人が同じ市区町村内に持っている不動産が、1枚に全部並びます。

    相続人であれば請求できます。窓口で求められるのは本人確認書類と、相続関係が分かる戸籍が一般的です(必要書類は自治体で異なるので、行く前に電話で確認してください)。「実家のほかに、親名義の土地がまだあった」と分かることが実際にあります。

    この数字を使った相場の出し方は実家の売却相場を調べる3つの方法に手順で書きました。

    Q. 火災保険は、そのままでいいですか。

    A. そのままにしないでください。空き家では、ここが後になっていちばん揉めやすいところです。

    人が住まなくなった住宅は、保険の世界では「住宅物件」ではなく「一般物件」(事務所・店舗などと同じ区分)として扱われることがあります。区分が変われば、保険料も補償の条件も変わります。

    やることは2つだけです

    やること
    1 保険会社に電話して、そのまま言ってください。
    「契約している家が、相続で私の名義になりました。いまは誰も住んでいません。契約の条件はどう変わりますか」
    2 あわせて「個人賠償責任の補償は付いていますか」と聞く。瓦の落下や塀の倒壊で他人に損害を与えたときに効く部分です

    伝えずに放置するのがいちばん危険です。いざ火災や倒壊が起きたときに、「実態と契約が違う」として支払いで揉める余地を残すことになります。

    そして保険料が上がっても、切らないでください。空き家の所有者は、建物の瑕疵で他人に損害を与えたときに免責規定のない責任を負い得ます(民法717条)。詳しくは空き家を放置するとどうなるかで扱いました。

    ここは正直に書いておきます

    空き家の火災保険料の「相場」は、公的な統計も、保険会社が公表している目安も見つけられませんでした。「年◯万円」と書いている記事は多いのですが、一次情報にたどり着けなかったので、当サイトでは金額を出しません。自分の契約の見積りを取るのが、いちばん早くて正確です。

    Q. 電気と水道は、止めるべきですか。

    A. 「いつ売る・壊すか」が決まっているかどうかで変わります。

    あなたの状況 電気 水道
    1年以内に売却・解体が決まっている 止める 止める
    定期的に見回りに行く/通水したい 止める 残す
    数年、動かす予定がない 止める 止める

    1年以内に決まっていても、いったん止めて構いません。内見や解体工事で使う場面が出たら、そのときに再開すれば済みます。ただし、再開に手数料がかかる自治体があります。止める前に確認してください(このあとに書きます)。

    水道は「届出をしないと止まらない」制度です

    水道は「使用中止(休止)の届出」を出して初めて閉栓され、基本料金が止まります。出さない限り、1滴も使っていなくても基本料金が請求され続けます。

    「休止のご連絡がないと、お使いにならなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。」
    — 宇都宮市上下水道局(2026年8月15日確認)

    ただし、再開時に手数料がかかる自治体があります。柏崎市は開栓手数料1,000円と公式に案内しています。金額も有無も自治体ごとに違い、全国共通の額はありません。止める前に、水道局に「再開するときに手数料はかかりますか」と一言聞いてください。

    電気は、契約を残す限り基本料金が発生します。東京電力エナジーパートナーの従量電灯Bなら30Aで月935円25銭、年約11,223円。5年放置すれば、使っていなくても約5万6,000円が消えます。

    水道を完全に止めるなら、1つ引き換えになるものがあります。通水には排水口の封水を保って下水の臭気と害虫の侵入を防ぐ働きがあります。止めるなら、その分は管理代行の作業内容でカバーするか、排水口に水を張る/ふさぐといった手当てを考えてください。

    Q. 管理を業者に頼むと、いくらかかりますか。

    A. 本文に各社の公表料金をそのまま並べましたが、月額だけを見比べると必ず失敗します。価格を分けているのは「室内に入るかどうか」です。

    価格帯 作業の範囲
    月4,000〜5,500円 多くが屋外の目視と郵便受けの確認まで
    月11,000円前後 室内に入っての換気・通水まで含む

    「安いプランにしたら、室内がカビだらけだった」という事故は、この線引きの見落としで起きます。

    契約する前に、この5つを確認してください

    確認すること
    1 室内に入るか。入るなら換気と通水は毎回か
    2 報告は写真つきか。何枚までか。遠方の所有者にとって、報告書は唯一の目です
    3 交通費・出張費が別途かかる地域ではないか
    4 鍵をどう預けるか。紛失時の扱いはどうなるか
    5 解約の条件と、最低契約期間

    もう1つ、この分野特有の注意があります。大東建託パートナーズの空き家管理サービスは2025年9月30日で終了しています。事業者の入れ替わりが激しい分野なので、数年前の比較記事に載っているサービスが、いま存在するとは限りません。申し込む前に、必ず公式サイトで現在の提供状況を確かめてください。

    Q. 庭木や雑草の費用の相場は、いくらぐらいですか。

    A. ここは公的な統計も、全国共通の目安も見つけられませんでした。代わりに、自治体のシルバー人材センターが公表している料金表が足がかりになります。

    作業 料金
    植木剪定 6,800円〜/回
    植木消毒 3,400円〜/回(別途 消毒液代)
    除草(手作業) 2,600円〜/回
    除草(機械) 1,300円〜/時(別途 材料費20%)

    出典:公益社団法人 堺市シルバー人材センター 料金表(2026年8月15日確認)。これは堺市1か所の数字で、全国の相場ではありません。ただし「業者に頼むと数万円」という説明よりは、桁の当たりがつきます。なお同センターには、一部地域で新規受付を制限しているとの注記がありました。安いからといって、いつでも使えるとは限りません。

    放っておくと、費用より面倒なことになります

    2023年4月に施行された改正民法233条は、枝が境界線を越えていて、切除を催告しても相当の期間内に切らないときは、隣地の所有者が自分で切り取れると定めました(3項1号)。所有者が誰か分からない、所在が分からないときは、催告なしでも切れます(3項2号)。根に至っては、最初から催告なしで切り取れます(4項)。

    出典:民法233条(e-Gov法令検索で条文を確認/2026年8月16日)

    費用の負担について条文に定めはありませんが、もともと切る義務があるのは竹木の所有者です。請求される可能性がありますし、「樹木が越境している」は管理不全空家等として指摘される典型例でもあります。年2回の剪定代のほうが、はるかに安く済みます。

    Q. 自分で見に行くとき、1回で何をすればいいですか。

    A. この順でやると、1〜2時間で終わります。大事なのは、毎回同じ場所を同じように写真に残すことです。

    やること 見るポイント
    1 到着したら外観を4方向から撮る 毎回同じ立ち位置で。屋根材の浮き・外壁の割れ・雨どいの外れが、前回と比べて進んでいないか
    2 全部の窓を開けて30分以上、風を通す この間にほかの作業をします
    3 すべての蛇口とトイレを通水する 赤水が出ないか。流したあと、排水口に水を張っておく
    4 天井と押入れの上部を見る 雨漏りは天井のシミで先に分かります。カビ臭も、この段階で気づけます
    5 郵便受けを空にし、敷地の外周を一周する 越境した枝、はみ出した雑草、不法投棄
    6 帰る前にブレーカー・元栓・戸締まりを確認 通電したままの空き家は、火災の原因になり得ます

    写真は日付が残る形で保存してください。「管理していた」ことの記録は、隣家とのトラブルでも、行政とのやりとりでも効きます。

    Q. 家財道具が丸ごと残っています。どうすればいいですか。

    A. 先に片づけるかどうかは、出口の決め方で変わります。「とりあえず片づける」が、いちばんお金を落としやすいところです。

    出口 家財の扱い
    解体する 残置物があると、解体費に上乗せされます。家財の処分費は4tトラック1台あたり5〜10万円が目安で、30坪の家なら1台では収まらないことがほとんどです
    買取で売る 残置物ごと引き取る買取業者があります。自分で処分費を払う前に、まず聞いてください
    仲介で売る 引渡しまでに空にするのが原則です

    ただし、片づけを人に任せる前に、これだけは自分で探してください

    購入時の売買契約書です。これが無いと、売ったときに取得費が分からないという別の問題が起きます。通帳、権利証、確定申告書の控え、リフォームの領収書も同じです。捨てられてからでは、二度と出てきません。見つからなかった場合の手は取得費が分からないときにまとめました。

    解体費の内訳と、見積書で見るべき項目は実家の解体費用に、残置物ごと買い取る選択肢は仲介と買取の違いにあります。

    片づけを業者に頼む場合の費用と、業者選びで最初に確認することは遺品整理の費用にあります。調査対象69社のうち35社が、家庭のごみを運ぶ許可を持っていませんでした。

    Q. この費用は、いつまで続くのですか。

    A. 決めるまで、続きます。それがこの記事のいちばん言いたいことです。

    本文で積み上げたモデルケースは年およそ27万円(火災保険を除く)。10年で270万円です。そのあいだ建物は古くなり続け、解体費は上がり、相続人は増えていきます。

    あなたの理由 年27万円の評価
    数年以内に子どもが住む予定がある 家賃と比べれば安い。維持は合理的です
    市況の値上がりを待っている 待っている間の年27万円と、値上がり見込みを並べてください。5年待つなら135万円が先に出ていきます
    決めていない これがいちばん高くつきます。「決めていない」という状態に、年27万円の値札が付いています

    そのうえで「今は動かない」を選ぶなら、それは立派な判断です。この記事は、値札を見ないまま数年が過ぎることを防ぐために書きました。

    売る・貸す・持ち続けるを比べるまず売れる金額を自分で調べる放置したときに起きることを見る


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    この年額と、手放した場合の金額を並べてみる

    ここまでで積み上げた維持費は、持ち続けるかぎり毎年出ていく額です。比べる相手は「手放した場合に入る額」と「活用した場合に入る額」。タウンライフの空き家解決は、空き家の売却・活用の提案書を複数社から無料で取り寄せられるサービスです(同社の説明)。当サイトは、あなたの地域に何社いるかを確認していません。

    ①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶと提案書は届きません。成果条件がそう決められています。
    ②地域や物件の条件によっては、提案できる会社が見つからないことがあります。その場合は提案書が届きません。
    ③届くのは「提案書」であって、売れる価格でも確定した金額でもありません。
    ④申し込むと、各社から連絡が入ります。連絡の受け方を先に決めておいてください。
    ⑤すでに方針が決まっているなら、請求しなくてかまいません。迷っている段階の材料です。

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    放置し続けた場合に何が起きるかは空き家を放置するとどうなるか、壊す場合は実家の解体費用と全国の解体補助金一覧、火災保険の扱いは相続した実家の火災保険にまとめました。

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    払い続けるか、一度で終わらせるか。並べると見えます

    この記事で出した年間の維持費と、解体費を並べてください。何年で逆転するかが分かります。ただし解体すると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が上がります。その増加分は、解体後も毎年かかり続けます。逆転する年数を計算するときは、この分を維持費側ではなく解体側に足してください。そのためには、まず解体費の実額が要ります。

    ①この比較で「壊さない」という結論になることもあります。売れる見込みも使う予定もない土地なら、更地にしても税負担が増えるだけです。
    補助金を使う予定があるなら、見積りより先に自治体へ連絡してください。当サイトが調べた331自治体では、ほぼすべての制度が「交付決定の前に契約・着工したら対象外」です。
    複数の業者から連絡が来る仕組みです。電話を受ける時間が取れないなら、希望する連絡手段を備考欄に書いてください。
    いちばん安い1社をそのまま選ばないでください。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを出せるか、建設リサイクル法の届出を代行するか。安すぎる見積りは、ここを省いていることがあります。
    サービス内容の説明は同社サイトの記載であって、当サイトが確かめた事実ではありません。

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    この記事で確認できなかったこと

    正直に書いておきます。

    • 空き家の火災保険料の目安:保険会社の公式サイトに金額の記載を見つけられませんでした
    • 電力会社の「休止」制度の有無:公式ページでは確認できませんでした
    • 水道の再開手数料の全国共通額:自治体ごとに異なり、統一的な数字は存在しません
    • 剪定・除草の全国平均:全国レベルの統一料金表は見つかりませんでした

    これらについて「◯万円」と書いている記事は多いのですが、出典をたどれなかったため、当サイトでは数字を出していません。

    あわせて読みたい

    空き家の瓦が落ちて人にあたったら、賠償するのは所有者です——民法717条には「知らなかった」という逃げ道がありません。庭木も対象です。

  • 実家の売却相場を調べる3つの方法|査定を出す前に、自分でできること

    【PR】本ページはプロモーションを含みます


    最終更新:2026年8月15日

    結論だけ先に

    • 査定の前に自分で調べるのは、査定額が妥当か判断できるようにするため
    • 納税通知書 ÷ 0.7 で公示地価水準の目安が出る。今日5分でできる
    • 路線価 ÷ 0.8 でも同じことができる(根拠は平成4年度税制改正の要綱=閣議決定)

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    なぜ、査定の前に自分で調べるのか

    理由は1つです。

    査定額が妥当かどうかを、判断できるようにしておくため。

    不動産会社にとって査定は、媒介契約(売却を任せてもらう契約)を取るための営業活動でもあります。3社に依頼して5,000万円・5,200万円・6,000万円と出てきたとき、何も知らなければ6,000万円の会社を選びます。

    そして数ヶ月売れず、値下げを繰り返し、結局5,000万円で売れる——これが業界でよく指摘されるパターンです。

    自分で桁を掴んでいれば、6,000万円が相場なのか営業なのかが分かります。

    そして重要なことに、この3つの方法はすべて無料で、今日できます。 不動産会社に連絡する必要も、個人情報を出す必要もありません。


    方法①|不動産情報ライブラリで、実際の取引価格を見る

    2024年4月に国土交通省が開設した、無料の地図サービスです。

    https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
    
    • 無料
    • 会員登録は不要(地図・検索の利用に登録は要りません)
    • スマートフォンでも使えます

    何が見られるか

    地図の上に、以下を重ねて表示できます。

    種類 内容
    不動産取引価格情報 実際に取引された価格
    成約価格情報 同上(成約ベース)
    地価公示 国が毎年3月に公表する標準地の価格
    都道府県地価調査 各都道府県が毎年9月に公表
    ハザードマップ 洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定
    都市計画 用途地域、防火地域など
    将来推計人口 2070年まで5年間隔・250mメッシュ

    出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」

    使い方(3ステップ)

    1. サイトを開き、実家の住所で検索する
    2. 左のメニューから「不動産取引価格情報」を表示する
    3. 実家の周辺で、似た条件(土地面積・築年数・駅距離)の取引を探す

    同じ町名で、面積が近い取引を3〜5件見つけてください。 それがあなたの実家の相場のレンジです。

    ⚠️ この数字の重要な限界

    ここは正直にお伝えします。

    不動産取引価格情報は、法務局の登記異動情報から抽出した不動産の購入者へのアンケートに基づくデータです。全取引を網羅したものではありません。

    国土交通省自身が公表している資料によると、

    回収率は約29%(直近では約31%に向上)。「他の承認統計等と比べ低い値」

    出典:国土交通省「不動産取引価格情報提供制度」関連資料

    つまり、実際の取引の3割弱しか反映されていません。 蓄積件数は約547万件(2006年4月〜)と膨大ですが、悉皆調査ではないという点は知っておいてください。

    それでも、あなたが今日無料で見られる情報の中では最も実態に近いデータです。

    ついでに、必ず見ておくこと

    ハザードマップを重ねてください。

    洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に入っていると、売却価格に影響します。 買主には重要事項説明で告知されるため、知らずに売り出すと価格交渉で不意打ちを受けます。

    先に自分で知っておけば、値付けの段階から織り込めます。

    将来推計人口も見る価値があります。2070年まで250mメッシュで表示されます。 実家の周辺人口が今後どうなるかは、「今売るか、5年待つか」の判断材料になります。


    方法②|レインズ・マーケット・インフォメーションで、成約価格を見る

    不動産会社が使う「レインズ」の情報のうち、一般消費者向けに開放されている部分です。

    http://www.contract.reins.or.jp/
    

    運営は、レインズを運営する4つの指定流通機構(東日本・中部圏・近畿圏・西日本)です。

    何が分かるか

    成約価格——つまり、実際に契約が成立した価格です。

    ここが決定的に重要です。 ポータルサイトに出ている物件価格は「売出価格」であって、成約価格ではありません。

    売出価格と成約価格は、これだけ違います

    東日本不動産流通機構が公表している2026年1〜3月期の首都圏データです。

    新規登録価格(売出価格) 成約価格 差
    中古マンション 6,398万円 5,492万円 −906万円(−14.2%)
    中古戸建住宅 4,681万円 4,093万円 −588万円(−12.6%)

    出典:東日本不動産流通機構「季報Market Watch 2026年1〜3月期」
    ※乖離率は当サイトが両者から算出したものです

    売出価格ですら、成約価格より13〜14%高い。 そして査定額は、その売出価格を決める前段階の数字です。

    だから、こう考えてください

    査定額の86〜87%が、現実的な着地点。

    6,000万円の査定を見て6,000万円もらえると思って資金計画を立てると、800万円ずれます。

    Market Watch も見ておく価値があります

    東日本レインズは、月次と四半期で市場レポートを公表しています。

    https://www.reins.or.jp/library/
    

    成約件数、新規登録件数、在庫件数が分かります。在庫が増えているエリアは、売りにくくなっているというサインです。


    方法③|納税通知書から逆算する(今日、5分でできます)

    この方法がいちばん手軽です。 毎年届く固定資産税の納税通知書さえあれば、パソコンも要りません。

    固定資産税評価額は、公示地価の「7割」を目途にしています

    平成6年度(1994年度)の評価替えから、固定資産税評価額は地価公示価格等の7割を目途とすることが全国一律で定められました。土地基本法第16条と、これに基づく総合土地政策推進要綱によるものです。

    出典:総務省の方針として、複数の自治体公式サイトが明記

    だから、割り戻せます

    固定資産税評価額(土地) ÷ 0.7 = 公示地価水準の目安
    

    例:

    納税通知書に書かれた土地の評価額 1,400万円
    ÷ 0.7 2,000万円

    これがあなたの土地の、おおよその公示地価水準です。

    相続税路線価からも逆算できます

    国税庁が毎年7月1日に公表しています(その年の1月1日時点の評価)。

    https://www.rosenka.nta.go.jp/
    
    路線価 × 土地面積 ÷ 0.8 = 公示地価水準の目安
    

    例:

    路線価 160,000円/㎡
    × 土地面積 200㎡ 3,200万円
    ÷ 0.8 4,000万円

    ⚠️ 「8割」の根拠について、正確にお伝えします

    「路線価は公示地価の8割」という説明はよく見かけますが、国税庁の現行のウェブサイトにこの割合の明記は見当たりませんでした。

    ただし俗説ではありません。平成4年度税制改正の要綱(平成4年1月10日閣議決定)という公的文書に由来する政府方針です。この閣議決定に基づいて、相続税評価は地価公示価格の8割程度を目途とする運用が続けられています。

    「国税庁が公式サイトで明記している」わけではなく、「閣議決定に根拠がある政府方針」である——この違いは、正確に知っておいてください。

    この方法の限界

    二重の近似が入っています。

    1. 7割・8割は「目途」であり、個別の路線・年度で乖離があります
    2. 公示地価自体が、実勢価格と乖離することがあります

    あくまで桁を掴むための概算です。 「2,000万円くらいか、2億円ではないな」を確認するための道具だと考えてください。

    そして重要なのは、この数字は土地だけだということです。建物の価値は別に考える必要があります。築40年を超える木造住宅は、市場価値がほぼゼロとして扱われるのが一般的です。


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    事例が出てこない物件ほど、専門の受け皿を見ておく価値があります

    この記事の3つの方法は、似た取引事例がある物件には効きます。ですが再建築不可・旧耐震・借地権・共有持分・事故物件のように事情のある物件は、そもそも比較できる事例が出てきません。「調べても出てこない」こと自体が、一般の市場では扱いにくい物件だというサインです。

    先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

    匿名のAI査定で桁を確かめる/査定を申し込む

    匿名のほうは、この記事の3つの方法と同じ「自分で調べる」段階の道具です。出てきた数字は、ポータルサイトやライブラリの数字と並べて幅で捉えてください。1つの数字を信じないのは、ここでも同じです。

    3つの方法を、どう使い分けるか

    かかる時間 精度 いつ使うか
    ③ 納税通知書から逆算 5分 低(桁を掴む) まずこれ。今日できる
    ① 不動産情報ライブラリ 30分 中 周辺の実取引を確認したいとき
    ② レインズ・マーケット・インフォメーション 30分 中〜高 成約価格を確認したいとき

    おすすめの順番は ③ → ① → ② です。

    ③で桁を掴み、①で周辺の実取引と照らし、②で成約ベースを確認する。全部やっても1時間、費用はゼロです。


    そのうえで、査定を取ってください

    自分で調べた数字は、あくまで「土地の目安」です。

    以下は、自分では絶対に分かりません。

    • 建物の状態(雨漏り、シロアリ、傾き)が価格に与える影響
    • そのエリアで今、買いたい人がいるかどうか
    • 越境・境界未確定・私道負担といった個別の事情
    • 買取業者の提示額と、仲介で売った場合の差

    これらは、実際に現地を見た不動産会社にしか出せません。

    査定額の見方が、変わります

    自分で調べた数字を持って査定を受けると、質問の質が変わります。

    • 「路線価から逆算すると4,000万円程度ですが、この査定額の根拠を教えてください」
    • 「この価格の根拠となった成約事例を3件教えてください」
    • 「この価格で、何ヶ月で売れる想定ですか」
    • 「売れなかった場合、いつ、いくらまで下げる提案をしますか」

    4つ目に即答できる会社は、はじめから現実的な数字を出しています。

    → 不動産一括査定サイト おすすめ比較ランキング|査定額を信じてはいけない理由から解説します


    相続した実家の場合、必ず確認すべき3点

    ① 取得費が分かるか(税額が数百万円変わります)

    親が買ったときの売買契約書を探してください。

    取得費が不明な場合、売却代金の5%を取得費とみなすルール(概算取得費)が適用されます。2,000万円で売れた家なら、取得費は100万円扱いです。

    出典:国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」

    実際には1,500万円で買っていたとしても、証明できなければ100万円。差額1,400万円が課税対象に加わり、税額で約284万円違います。

    片付けの最初に、権利証・売買契約書・領収書を探してください。

    ② 3,000万円の特別控除が使えるか

    相続した空き家を売る場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。使えるかどうかで、最大609万4,500円変わります。

    そして期限があります。 2025年以降に相続した方の実質的な期限は、2027年12月31日です。

    → 空き家の3,000万円特別控除|要件チェックリストと判定ツール

    ③ 相続登記が済んでいるか

    登記が終わっていない不動産は売れません。 そして2024年4月から義務化され、3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象です。

    → 相続登記の義務化|3年以内にやるべきこと全手順


    よくある質問

    ここは「どのサイトで、何を、どう見るか」まで書きます。相場調べは、手順さえ分かれば30分で終わります。

    Q. まず30分で、だいたいの相場を出したいのですが。

    A. この順番でやってください。全部無料で、誰にも会いません。

    やること 分かること
    1 固定資産税の課税明細書を出す(毎年4〜6月に届きます) 土地の面積・建物の床面積・構造・建築年・評価額。以降の作業で全部使います
    2 そこに書かれた土地の評価額を 0.7 で割る(電卓だけで1分) 公示地価水準のざっくりした目安。なぜ0.7で割るのかは、この記事の「方法③|納税通知書から逆算する」で根拠を示しました
    3 国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で、実家の市区町村の取引価格を見る 実際にいくらで取引されたか。土地面積・建物面積・築年で絞り込めます
    4 レインズ・マーケット・インフォメーションで成約価格を見る 不動産会社が実際に成約させた価格。ポータルサイトの売出価格とは別物です
    5 似た条件の事例を3件以上拾って、1㎡あたりの単価を出す 単価 × 実家の面積 = ざっくりの目安

    「不動産情報ライブラリ」は国土交通省が運営し、不動産の取引価格、地価公示等の価格情報、防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等を提供しています(2026年8月16日確認)

    1件だけ見て決めないでください。不動産の取引は同じ条件が二つとないので、3件以上並べて「幅」で捉えるのが正しい使い方です。1,800万〜2,200万円くらい、という掴み方で十分です。

    Q. ポータルサイトに出ている似た物件の価格を見ればいいのでは?

    A. それは「売出価格」です。実際に売れた価格ではありません。首都圏の中古マンションで、売出価格と成約価格の差は平均14.2%ありました。2,000万円で売り出された物件なら、約284万円のズレです。

    3つのデータは、見えるものが違います。目的で使い分けてください。

    見るもの 分かること 限界
    ポータルサイト 売出価格。いま市場に何が出ているか 売れた価格ではない。売れ残りほど長く表示される
    不動産情報ライブラリ 実際の取引価格。国交省のアンケートに基づく 全取引は網羅していない。所在地は町名までで、番地は分からない
    レインズ・マーケット・インフォメーション 成約価格。会社が実際に成約させた価格 マンション・戸建てが中心。土地のみは扱いが限られる

    結論としては、3つとも見てください。どれか一つで判断すると必ず外します。

    Q. 不動産情報ライブラリのデータは信用できますか?

    A. 回収率が約29%(直近では約31%に向上)であることを踏まえて使ってください。全取引を網羅しているわけではありません。ただし個人が無料で見られる情報としては、最も実態に近いデータです。

    使うときのコツは3つです。

    • 絞り込みすぎない。条件を厳しくすると件数がゼロになります。まず市区町村で広く見て、そこから近づけてください
    • 直近だけを見ない。3〜5年分を並べると、上がっているのか下がっているのかが見えます
    • 飛び抜けた事例は外す。広すぎる土地や角地は条件が違います。中央値のあたりを自分の物件の基準にしてください

    Q. 築45年の実家です。建物に価値はありますか?

    A. 取引の実務では、築20〜25年で建物の評価をほぼゼロとする扱いが一般的です。木造住宅の法定耐用年数が22年とされていることが、その目安になっています。ただし法令が「価値ゼロ」と決めているわけではありません。築45年なら、実質的には土地の値段だと考えてください。

    税金の計算で使う「取得費」は、これとは別の話です。そちらは取得費が分からないときの5%ルールで扱っています。市場での値段と、税務上の数字を混ぜないでください。

    ただし「価値ゼロだから解体しよう」と直結させないでください。ここが分かれ目です。

    • 解体には150〜250万円かかります。それを自腹で出しても、その分だけ高く売れるとは限りません
    • 買主が自分でリフォームしたい層なら、建物付きのほうが評価されることがあります
    • 更地にすると住宅用地特例が外れて、土地の固定資産税が上がります

    古家付きで売るか、更地にするか(税金込みで比較)解体費を幅で試算する

    Q. 地方の実家で、周辺に取引事例がありません。

    A. 「事例が無い」という事実そのものが、重要な情報です。取引が少ないエリアは流動性が低く、売却に時間がかかります。価格より先に「売れるまでの期間」を見込んでおくべき、というサインです。

    そのうえで、こう広げてください。

    1 市区町村単位に広げる。それでも無ければ、隣接市町村まで広げる
    2 種別を広げる(戸建てが無ければ「宅地」の取引も見る)
    3 それでも足りなければ、逆算する。固定資産税評価額 ÷ 0.7、または路線価 ÷ 0.8で公示地価水準の目安が出ます。納税通知書さえあれば5分です。この「7割」「8割」がどの公的文書に由来するかは、この記事の「方法③|納税通知書から逆算する」で示しました。ただし目途であって、個別の土地では乖離します
    4 最後は地元の会社に聞くのがいちばん早いです。データが薄い地域ほど、実際に売った人の感覚が効きます

    流動性が低いなら、買取という選択肢も現実味を帯びます。仲介と買取の差額を先に知っておいてください。

    Q. 匿名で査定を受けられますか?

    A. 匿名査定を公式サイトで明示しているサービスがあります。「まだ売ると決めていない」段階なら、そこから始めるのが安全です。

    ただし、匿名査定で出るのはデータに基づく機械的な概算です。実際の売却価格は、道路付け・日当たり・室内の状態で大きく動きます。匿名査定は「桁を確かめる」ためのものだと考えてください。

    電話が気になる方は、申し込み方で減らせます。備考欄に連絡手段を指定する、法令上あなたに何ができるか——このあたりは一括査定の営業電話と、その止め方に文例つきでまとめました。

    査定を依頼する会社を比べる依頼したあと囲い込まれていないか確かめる方法

    まとめ

    1. 査定の前に自分で調べるのは、査定額が妥当か判断できるようにするため
    2. 納税通知書 ÷ 0.7 で公示地価水準の目安が出る。今日5分でできる
    3. 路線価 ÷ 0.8 でも同じことができる(根拠は平成4年度税制改正の要綱=閣議決定)
    4. 不動産情報ライブラリ(無料・登録不要)で周辺の実取引が見られる。ただし回収率は約29%
    5. レインズ・マーケット・インフォメーションで成約価格が見られる
    6. 売出価格と成約価格の差は13〜14%。 査定額の86〜87%が現実的な着地点
    7. 自分で調べた数字を持って査定を受けると、質問の質が変わる
    8. 相続物件は取得費・3,000万円控除・相続登記の3点を必ず確認

    実家のある場所 申し込める窓口
    東京・神奈川・大阪・兵庫 ノムコムのみ
    岐阜(岐阜市)/静岡(浜松市)/福岡(福岡市・太宰府市)/熊本(熊本市・合志市) ナカジツのみ
    愛知 名古屋市は両方。名古屋市以外はナカジツ(県内22店舗)
    千葉・埼玉 両方。ナカジツは船橋・千葉・市川・松戸・柏/川口・草加
    上記以外の道府県 どちらも対象外です。申し込んでも査定は返ってきません
    ナカジツの店舗所在地は同社の店舗一覧(2026年8月19日確認・全40店舗)、ノムコムの営業エリアは野村不動産ソリューションズの店舗案内(2026年8月17日確認)で確認しました。県が合っていても、店舗から遠い市町村は受け付けられないことがあります。

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    愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の実家なら、もう1社あります

    不動産SHOPナカジツは、40店舗すべてを直営で運営している会社です。そのうち39店舗が、上の表の7県にあります(残る1店舗は東京都小平市ですが、査定の受付エリアに東京は入っていません)。ノムコムが対応していない岐阜・静岡・福岡・熊本と、名古屋市以外の愛知県は、こちらなら受け付けられます。自分で調べた相場が実際の査定額とどれくらいずれているかは、1社出せば分かります。仲介・買取の両方を自社で扱うので、売り方による金額差も同時に確かめられます。

    申し込む前に、4つだけ確認してください。①対応しているのは上の表の市区町村とその周辺だけです。県が合っていても、店舗から遠い地域は受け付けられないことがあります。②申し込むと30日以内に電話またはメールで連絡が入り、物件の状況を聞かれます。所在地・築年数・間取りを答えられるようにしておくと早く終わります。③申し込めるのは名義人か、そのご親族だけです。相続した実家なら、相続人であるあなたが申し込めます。名義人と関係のない方からの問い合わせは受け付けられません。④売却を考えていない相談は対象外です。迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。

    不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

    査定額と自分の調べた相場がずれていたとき、そのずれの理由を説明できる会社かどうかが判断材料になります。説明が納得できなければ、一括査定サイトの比較で他社にもあたってください。

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    自分で調べたあとの「答え合わせ」に

    レインズと不動産情報ライブラリで相場をつかんだら、次は実際の査定額と突き合わせる番です。自分で調べた数字を持ったうえで査定を受けると、提示額が妥当かどうかを自分で判断できます。それが、この記事を先に読んでいただいた理由です。

    先に、場所の確認をしてください。ノムコムを運営する野村不動産ソリューションズの店舗は、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)・関西(大阪・兵庫)・名古屋にしかありません(同社の店舗案内で確認/2026年8月17日)。それ以外の地域にある実家は、査定を申し込んでも「営業エリア外」と表示され、受け付けられません。対象の地域から外れる方は、この先のリンクは飛ばしてください。申し込んでも査定は返ってきません。愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本に実家がある方は、上のナカジツが受け付けられます。

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    ※本リンクは広告です。査定を受ける前に、この記事の3つの方法で必ずご自身の見立てを作ってからお申し込みください。

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    800万円以下の実家を売ると、仲介手数料は最大33万円です——2024年7月に上限が変わりました。安くなる制度ではありません。売主からのみ、媒介契約の前に合意が必要です。

  • 空き家を放置するとどうなる|行政の実績データで見る、本当のリスク

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    最終更新:2026年8月16日

    結論だけ先に

    • 代執行は約4,400戸に1件。 確率で脅すのは誠実ではない
    • 本当の実害は「勧告」。 勧告の時点で住宅用地特例が外れる。累計4,531件で代執行の5倍
    • 「固定資産税6倍」は不正確。 実務上は概ね3〜4倍。それでも年10万円以上の増加

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    「放置すると代執行で壊される」は、正確ではありません

    壊されはしません。代執行は法施行から10年間の累計で890件。放置されやすい空き家385万6千戸に対して、およそ4,400戸に1件です。確率で脅す記事は、この数字を出していません。

    空き家の記事を読むと、たいてい行政代執行の話が出てきます。「放置すると行政に強制的に解体され、費用を請求されます」と。

    数字で確認しましょう。

    国土交通省が公表している空家法の施行状況(令和7年3月31日時点)によると、平成27年度の法施行から令和6年度末までの累計は、

    措置 累計件数
    行政代執行 286件
    略式代執行 592件
    緊急代執行(2023年新設) 12件
    代執行 合計 890件

    出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」(令和7年3月31日時点)

    一方、放置されやすい「その他空き家」は385万6千戸(令和5年住宅・土地統計調査)。

    約4,400戸に1件。 10年間の累計で、この割合です。

    だから「代執行が怖いから片付けましょう」は、誠実な説得ではありません。 確率で言えば、まず当たりません。

    では、本当のリスクはどこにあるのか。3つあります。


    リスク① 勧告を受けると、税金が上がる(これが実害の本丸)

    壊されるより先に、税金が上がります。「命令」でも「代執行」でもなく、その手前の「勧告」を受けた時点で住宅用地特例が外れます。

    代執行より、はるかに手前で、はるかに高い確率で起きるのがこれです。

    「勧告」の時点で、住宅用地特例が外れます

    命令でも代執行でもありません。勧告の段階です。

    市区町村長から勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地は、住宅用地特例の適用対象から除外される

    出典:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」

    そして勧告の累計件数は、

    累計
    特定空家等への勧告 4,153 件
    管理不全空家等への勧告 378 件
    合計 4,531 件

    代執行890件の5倍です。しかも勧告は、命令や代執行のような重い手続きを経ずに出せます。

    実際に多いのは、代執行ではなく勧告 特定空家等への勧告 4,153件 略式代執行 592件 管理不全空家等への勧告 378件 行政代執行 286件 緊急代執行 12件 空家法の施行から令和6年度末までの累計(国交省)

    「固定資産税が6倍になる」は不正確です

    よく見る「6倍」は、税額の合計の話ではありません

    6倍になるのは土地の固定資産税の課税標準だけです。都市計画税は2倍にとどまるので、総額での実務上の増加は概ね3〜4倍です。

    正確にはこうです。

    特例あり 特例なし 倍率
    固定資産税(小規模住宅用地・200㎡以下) 課税標準 1/6 1/1 6倍
    都市計画税(同上) 課税標準 1/3 2/3 2倍
    家屋分(建物を解体した場合) 課税あり ゼロ —

    出典:総務省「固定資産税の概要」

    つまり——

    • 「6倍」が正しい部分:土地の固定資産税だけです
    • 都市計画税:2倍にとどまります
    • 家屋分:建物を残したまま勧告を受けた場合、家屋分の税金はそのまま残ります
    • 緩和措置:課税標準額の急上昇を緩和する負担調整措置が働く場合もあります
    「6倍」は土地の固定資産税だけです 土地の固定資産税 6倍 都市計画税 2倍 家屋分(建物を残した場合) 1倍 税額の合計では概ね3〜4倍。家屋分は変わりません

    年5万円が年15〜20万円になるイメージです。6倍ではありません。でも、年10万円以上の増加が毎年続くことに変わりはありません。


    放置を続けたときの費用と、いま売った場合の手取りを、並べて比べてください。維持費と税は毎年出ていきますが、売却額は1回きりの数字です。どちらが大きいかは、金額を出さないと分かりません。査定は無料で、出したあとに売らなくても費用はかかりません。

    先に場所を確認してください。不動産SHOPナカジツが受け付けられるのは愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本とその周辺だけです(全40店舗のうち39店舗がこの7県。同社の店舗一覧で確認/2026年8月19日)。それ以外の道府県にある実家は、申し込んでも査定は返ってきません。対象外の方は、ラクウルの買取査定のほうをご覧ください。

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    売ると決めてから調べるものではありません。決めるために調べるものです。年間の維持費は空き家の維持費を実額で積み上げた記事にまとめました。

    リスク② 「管理不全空家」が、いま急増しています

    2023年12月の法改正で、まだ壊れていなくても勧告の対象になりました。指導3,211件のうち79.3%、勧告378件の100%が、直近1年に集中しています。

    2023年12月13日、空家法が改正され「管理不全空家等」という新しい区分ができました。

    何が変わったのか

    改正前は、「特定空家等」——つまり倒壊の危険があるなど、すでに深刻な状態になってから初めて行政が動く仕組みでした。

    改正後は、「そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態」の段階で、行政が指導・勧告できるようになりました。

    つまり、まだ壊れていなくても、対象になります。

    数字を見てください

    措置 累計 うち令和6年度 直近1年の割合
    管理不全空家等への指導 3,211件 2,545件 79.3%
    管理不全空家等への勧告 378件 378件 100%

    出典:国土交通省(令和7年3月31日時点)

    管理不全空家は、直近1年に集中しています 指導 累計 3,211件 うち令和6年度 2,545件 79.3% 勧告 累計 378件 うち令和6年度 378件 100% 制度は2023年12月開始。国交省の令和7年3月31日時点

    累計の79%が、直近1年に集中しています。 勧告にいたっては、378件すべてが令和6年度です。

    制度が始まったのが2023年12月なので当然ではありますが、これは「本格運用が始まった」ことを意味します。

    さらに、措置によって除却・改善された管理不全空家等の件数は、

    前年度末 1,220件 → 令和6年度末 3,757件(3.1倍)

    行政は、明確に動き始めています。 「今まで何も言われていないから大丈夫」という判断は、これから外れていきます。

    どんな状態だと対象になるのか

    管理不全空家等の判断は市区町村が行いますが、一般に指摘されるのは次のような状態です。

    • 窓ガラスが割れている、雨戸が外れている
    • 屋根材・外壁材が剥離している
    • 雑草が繁茂して敷地外にはみ出している
    • 樹木が越境している
    • ゴミが不法投棄されている
    • 郵便物が溢れている

    遠方の実家で、年に1〜2回しか行けない場合、数年でこの状態になります。


    リスク③ 倒壊して人を傷つけたら、無過失で責任を負います

    金額のインパクトが最も大きいのはこれです。空き家には占有者がいないので所有者が責任を負い、所有者の責任には免責の規定がありません。

    金額のインパクトが最も大きいのは、実はこれです。

    民法717条は「土地の工作物」の設置・保存に瑕疵があって他人に損害を与えた場合の責任を定めています。この条文の構造は、

    1. 第一次的には占有者が責任を負う(ただし損害の防止に必要な注意をしていたときは免責)
    2. 占有者が免責される場合、または占有者がいない場合は、所有者が責任を負う
    3. 所有者の責任には、免責の規定がありません

    空き家には占有者がいません。 したがって、瓦が飛んで通行人に当たった、ブロック塀が倒れて隣家の車を壊した、建物が倒壊して隣家を損壊した——こうした場合、所有者が無過失責任を負うというのが一般的な解釈です。

    空き家には占有者がいません(民法717条) その空き家に占有者はいますか はい 占有者が第一次責任 注意していれば免責 いいえ 所有者が責任を負う 免責の規定がない

    「知らなかった」「遠方で管理できなかった」は抗弁になりません。

    ※民法717条の解釈については、必ず弁護士にご確認ください。当サイトは一般的な情報提供を行うものです。

    火災保険が使えないことがあります

    空き家は「住宅物件」ではなく「一般物件」として扱われ、保険料が高くなるか、そもそも引き受けを断られることがあります。相続後に名義変更を忘れて保険が失効しているケースも実際にあります。

    賠償責任のリスクを考えると、空き家であっても保険は絶対に切らないでください。


    正直に書きます:統計がない話もあります

    空き家の火災と防犯について、公的な統計は見つかりませんでした。件数を書けないので書きません。ここは強調もしません。

    空き家の記事でよく見る「火災リスク」「防犯リスク」について、公的な統計を探しましたが、見つかりませんでした。

    • 消防庁の消防白書には、建物火災の用途別内訳(住宅・共同住宅・工場・事務所など)はありますが、「空き家」を独立した区分とした火災件数の統計はありません
    • 警察庁は侵入窃盗の発生場所別認知件数を公表していますが、「空き家」単独の統計は確認できませんでした

    出典:総務省消防庁「令和6年版 消防白書」/警察庁

    警察庁は、空き家が特殊詐欺や薬物密輸の拠点に悪用される事案への注意喚起を行っていますが、これは事例的な注意喚起であって統計ではありません。

    「空き家は火災が◯倍」といった数字を見かけたら、出典を確認してください。 公的統計に基づいていない可能性があります。

    当サイトは、根拠のない数字で不安を煽ることはしません。


    放置している間に出ていくお金

    行政処分が何も来なくても、毎年お金は出ていきます。年10〜21万円、10年で100〜210万円。その間に建物の価値はゼロに近づき、解体費は上がります。

    行政処分がなくても、毎年これだけ出ていきます。

    費目 年間の目安
    固定資産税・都市計画税(住宅用地特例あり) 4〜8万円
    火災保険(空き家料率) 2〜5万円
    最低限の管理(草刈り・見回り 年4回) 3〜6万円
    水道・電気の基本料金 1〜2万円
    合計 年10〜21万円

    10年で100〜210万円。そして勧告を受ければ、ここに年10万円以上が上乗せされます。

    さらに、その間に建物の価値はゼロに近づき、解体費は上がっていきます。


    「所有者不明」になると、もっと悪い

    所有者を特定できずに行う略式代執行は592件で、所有者が分かっている行政代執行286件の2.1倍。放置の本当の行き先は、次の世代です。

    代執行の内訳を、もう一度見てください。

    累計
    行政代執行(所有者が判明している) 286件
    略式代執行(所有者を特定できない) 592件

    所有者不明のケースが、2.1倍多いのです。

    これは、空き家問題の本質を示しています。放置された空き家は、相続が繰り返されるうちに所有者が分からなくなる。 相続人が10人、20人と増え、誰も名乗り出ず、最終的に自治体が公費で解体する。

    総務省の行政評価局が実施した調査(平成31年1月・2023年改正前)では、除却費用の全額を自治体が負担する例が多数あり、費用回収が困難になっていると指摘されています。

    出典:総務省「空き家対策に関する実態調査 結果報告書」

    ※国交省・総務省の資料を確認した限り、代執行費用の総額と所有者からの回収率を示した統計は公表されていません。

    あなたが今動かなければ、この問題はあなたの子や孫に渡ります。 そして関係者が増えるほど、解決は難しくなります。

    → 相続登記の義務化|3年以内にやるべきこと全手順


    では、どうすればいいか

    管理は解決ではなく、問題を先送りするための費用です。どこかで出口を決める必要があり、その期限が2027年に集中しています。

    最小限:管理する

    • 月1回の通風・通水(建物の劣化を大幅に遅らせます)
    • 郵便物の転送手続き
    • 年2〜4回の草刈り
    • 火災保険の継続(名義変更を忘れずに)

    遠方で行けない場合は、空き家管理代行サービスがあります。月5,000〜10,000円程度が相場帯です。

    でも、管理は解決ではありません

    管理は、問題を先送りするための費用です。年10万円払っても、建物は古くなり、解体費は上がり、相続人は増えていきます。

    どこかで出口を決める必要があります。

    そして——出口を決めるための期限が、実は迫っています。

    期限 内容
    2027年3月31日 施行前に相続した不動産の登記義務の猶予期限
    2027年3月31日 相続登記の登録免許税の免税措置(土地)
    2027年12月31日 空き家の3,000万円特別控除の適用期限

    3,000万円控除を逃すと、譲渡所得税で最大609万円の差が出ます。そして一度でも人に貸すと、この控除は使えなくなります。

    → 空き家の3,000万円特別控除|要件チェックリストと判定ツール
    → 相続した実家は売る・貸す・持ち続ける?損益分岐を年数で出す完全比較


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    解体費に補助を出している自治体は全国394自治体のうち256自治体あります(空き家名目のもの)。放置を続けるコストと、いま動いた場合に戻ってくる額を並べて比べてください。

    自治体上限額
    北海道札幌市850万円
    岡山県岡山市(地域活性化除却)200万円
    東京都墨田区最大200万円
    東京都板橋区200万円
    秋田県大仙市危険型200万円/迷惑型100万円/…
    兵庫県たつの市160万円(市税条例第24条第1項に…
    兵庫県丹波市160万円(判定100点以上。50点…
    愛媛県松山市160万円
    香川県三豊市160万円
    北海道札幌市(地域連携型)150万円
    東京都杉並区150万円
    山形県米沢市市町村民税所得割が非課税なら最大12…

    該当は全部で256自治体です。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

    ほとんどの自治体で交付決定より前に工事を契約すると対象外になります。業者に見積りを頼む前に、市役所へ電話するのが正しい順番です。

    よくある質問

    ここは「どこに電話して、何と言うか」まで書きます。空き家の相談は、担当課の名前が自治体ごとにバラバラで、そこで止まってしまう人が多いからです。

    Q. 今まで何も言われていません。このままで大丈夫でしょうか。

    A. 「今まで何もなかった」は、これからの根拠になりません。制度が本格的に動き出したのが、ついこの前だからです。

    措置 累計 うち令和6年度 直近1年の割合
    管理不全空家等への指導 3,211件 2,545件 79.3%
    管理不全空家等への勧告 378件 378件 100%

    出典:国土交通省(令和7年3月31日時点)。勧告378件は、1件残らず令和6年度に出ています。

    自分の家が今どの段階にいるかは、電話1本で確かめられます

    所有者本人なら、聞けば教えてもらえます。難しいのは、担当課の名前が自治体によって違うことです。「空き家対策課」「住宅政策課」「建築指導課」「環境課」「防災課」——実際にこれだけ割れます。

    やること
    1 市区町村の公式サイトで「空き家」だけを検索する。「空家等対策計画」というPDFが出てくるので、その末尾か表紙を見る。担当課名と直通番号がほぼ必ず書かれています
    2 見つからなければ代表番号に電話して「空家等対策特別措置法の担当課につないでください」と言う。法律の名前を出すと、たらい回しが一段減ります
    3 担当課に、そのまま読み上げてください。
    「◯◯町◯丁目◯番の家の所有者(相続人)です。この家について、助言・指導や勧告の対象になっていないか教えてください。あわせて、そちらの市で空家等・管理不全空家等をどう判断しているかも知りたいです」

    言いにくいと感じるかもしれませんが、通報ではありません。所有者が自分から相談してきた案件として扱われます。先に相談した人のほうが、選べる手が多く残っています。

    Q. 「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」は、何がどう違うのですか。

    A. ここが、この問題でいちばん誤解されている部分です。条文を開いて確かめたので、そのまま並べます。

    段階 特定空家等(22条) 管理不全空家等(13条)
    助言・指導 1項 1項(「指導」)
    勧告 2項 2項
    命令 3項 ありません
    代執行 あり ありません
    罰則 命令違反は50万円以下の過料(30条1項) ありません

    出典:空家等対策の推進に関する特別措置法 13条・22条・30条(e-Gov法令検索で条文を確認/2026年8月16日)

    ここが本題です

    管理不全空家等には、命令も代執行もありません。指導と勧告の2段階だけです。つまり「壊されはしない」。そう聞くと安心しそうになりますが、逆です。

    住宅用地の特例を定めた地方税法349条の3の2は、その定義から「13条2項により勧告された管理不全空家等」の敷地を除外しています。命令も代執行も無い区分なのに、勧告だけで税金は上がる。これが、この制度のいちばん実害が出るところです。

    そして条文は「勧告」と書いています。助言・指導では外れません。逆に言えば、指導の通知が来た時点が、いちばん安く済む分かれ道です。

    Q. 勧告を受けると、税金はいつから上がるのですか。

    A. 「1月1日にどうだったか」だけで決まります。地方税法359条が「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする」と定めているからです。

    状況 その年度の税額
    1月1日の時点で勧告が生きている その年度は特例なし(上がる)
    12月中に改善して勧告が撤回された 翌年度は特例が戻る
    1月10日に改善して撤回された その年度はまるまる1年ぶん高いまま

    数週間の差で、1年ぶんの税額が変わります。「年明けにやろう」がいちばん高くつく制度設計になっています。秋に指導や勧告の通知が来たら、年内に動いてください。

    Q. 勧告を受けたら、もう取り消せませんか。

    A. 諦めないでください。まず勧告書そのものを読み直すところからです。

    22条2項は、市町村長が「相当の猶予期限を付けて」必要な措置をとることを勧告する、と定めています。つまり勧告書には「何を」「いつまでに」やるかが書かれているはずです。そこが、そのまま原状回復のチェックリストになります。

    勧告の原因になった状態を改善すれば、勧告を撤回して住宅用地特例を戻す運用をしている自治体があります。全国一律の手続きではないので、担当課に「改善したら勧告は撤回されますか。撤回された場合、住宅用地特例はいつの年度から戻りますか」と、この2つをセットで聞いてください。

    いちばん損なのは、何もしないことです。税額は毎年かかり続け、建物はさらに傷み、次は命令(特定空家等の場合)が視野に入ります。

    Q. 誰も住んでいませんが、荷物は置いたままです。これは空き家になりますか。

    A. 荷物を置いているだけでは、通常「使用している」とは扱われません。空家法2条1項の条文はこうです。

    建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地

    出典:空家等対策の推進に関する特別措置法 2条1項(2026年8月16日確認)

    条文が問うているのは「人が使っているか」であって、「物が置いてあるか」ではありません。倉庫代わりに家財を残していても、人の出入りが実質的に無ければ、空家等と判断され得ます。

    ただし、最終的に判断するのは市区町村です

    「常態」が具体的に何か月なのかは、法律には書かれていません。自治体の空家等対策計画や実務要領で基準を示していることが多いので、担当課に電話するとき(このFAQのいちばん最初の質問に文例があります)に、「そちらでは何を基準に判断していますか」まで一緒に聞いてください。電気・水道の使用実績を参考にする自治体もあります。

    Q. 建物を解体すれば、税金の問題は解決しますか。

    A. 解決しません。更地にしても住宅用地の特例は外れます。特例は「住宅が建っているか」で決まるので、壊せば当然に対象から外れます。

    ただし勧告を受けた場合と、更地にした場合では、増え方が違います。

    土地 建物
    勧告を受けた(建物は残る) 特例が外れる 家屋分の課税は残る
    解体して更地にした 特例が外れる 家屋分はゼロになる

    どちらが総額で高くつくかは、土地と建物の評価額の比率で変わります。倍率の計算は解体すると固定資産税は6倍になるのかで、実際に何倍になるかを出しました。

    解体を考えるなら、その前に必ず1つ確認してください

    再建築ができる土地かどうかです。前面道路の幅や接道の長さによっては、いま建っている建物を壊すと二度と建てられません。これを確かめずに壊すと、取り返しがつきません。調べ方は古家付きで売るか、更地にして売るかにまとめました。

    Q. 隣の家から「木の枝がうちに越えている」と言われました。放っておいて大丈夫ですか。

    A. 大丈夫ではありません。2023年4月から、隣の人が自分で切れるようになりました。

    改正後の民法233条は、こう定めています。

    条文 内容
    1項 枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に切除させることができる
    3項1号 切除するよう催告したのに、相当の期間内に切らないときは、土地の所有者が自ら切り取れる
    3項2号 竹木の所有者が誰か分からない、または所在が分からないときも同じ
    4項 根が境界線を越えるときは、催告なしで切り取れる

    出典:民法233条(e-Gov法令検索で条文を確認/2026年8月16日)。枝は「催告してから」、根は「いきなり」。この差が条文に書き分けられています。

    費用を誰が負担するかは、条文には書かれていません。ただしもともと枝を切る義務があるのは竹木の所有者(あなた)なので、費用を請求される可能性は十分あります。

    そして、越境した樹木は行政の指摘事項でもあります

    「樹木が越境している」「雑草が敷地外にはみ出している」は、管理不全空家等として指摘される典型例です。つまり隣人トラブルと税額の話が、同じ1本の木でつながっています。

    遠方で自分では切れない場合は、造園業者かシルバー人材センターに年2回頼むのが現実的です。空き家の維持費で、シルバー人材センターが公表している実際の料金表を載せています。

    Q. 遠方で、年に1〜2回しか行けません。最低限、何をすればいいですか。

    A. 優先順位をつけます。上から順に、これだけはやってください。

    やること なぜ最優先か
    1 火災保険を切らない。そして相続で名義が変わったことを保険会社に伝える 空き家の所有者は、瓦の落下や倒壊で人に損害を与えたとき、免責規定のない責任を負い得ます(民法717条)。名義変更を忘れたまま事故が起きると、支払いで揉めます
    2 郵便物を自宅に転送する(郵便局の「e転居」はオンラインで無料。転送は1年間で、期限が来たら再度の届出が必要) あふれた郵便受けは「無人」の合図です。行政の指摘事項でもあり、不法投棄や不審者を呼びます
    3 雑草と越境した枝を、年2回は片づける 隣家とのトラブルにも、行政の指摘事項にも直結します
    4 近所の方に連絡先を渡しておく 倒壊・雨漏り・不審者に最初に気づくのは隣の人です。年1回しか行けないなら、ここが実質的な監視網になります
    5 通風・通水(できる範囲で) 建物の傷みを遅らせます。通水は排水口の封水を保ち、臭気と害虫を防ぐ意味もあります

    1〜4は、行かなくてもできます。どうしても手が回らないときの外注費は、空き家の維持費に各社の公表料金をそのまま並べました(屋外だけか室内に入るかで、価格が2倍違います)。

    Q. 兄弟の共有名義です。1人で動けますか。

    A. できることと、できないことがはっきり分かれます。

    1人でできる 全員の同意が要る
    査定を取って金額を知る 売却(共有物の処分にあたるため、共有者全員の同意が必要というのが一般的な解釈です)

    解体(建物を無くす行為なので、同じく慎重な扱いになります)

    自治体の補助金や担当課への確認
    草刈り・見回りなど現状を保つ管理
    登記事項証明書を取って持分を確認する

    先に金額を出しておくことに、意味があります

    共有の話し合いが動かない理由は、たいてい「金額が無いから」です。「売ろう」だけでは決まりませんが、「いま売ると◯◯万円で、1人あたり◯◯万円になる」という数字が出ると、話が具体的になります。その数字を取ってくるところまでは、あなた1人でできます。

    そして、時間は味方をしません。共有者の誰かが亡くなれば、その持分はさらに複数の相続人に分かれます。放置された空き家の代執行が、所有者を特定できない「略式代執行」のほうが2倍多いのは、この連鎖の結果です。共有名義のまま止まっている場合の進め方は仲介と買取の違いの共有持分の項にまとめました。

    Q. 結局、今週なにをすればいいですか。

    A. お金のかからないものだけを、この順で並べます。決めるのは、あとで構いません。

    やること かかる時間
    1 相続の開始日と、家の建築時期(昭和56年5月31日以前かどうか)を確認する。登記事項証明書か、固定資産税の課税明細書で分かります 5分
    2 担当課に電話して、いまの段階を確認する(このFAQのいちばん最初の質問に文例があります) 15分
    3 火災保険の名義と、空き家である旨を保険会社に伝える 15分
    4 売った場合の金額を調べる。「売る」と決めるためではなく、「売らない」と決めるためにも要ります 1週間
    5 解体費と、お住まいの自治体の補助金を確認する(補助金は着工前に申請しないと1円も出ません) 1週間

    1と2だけでも、今日中に終わります。この2つで、あなたに残されている選択肢と期限がほぼ決まります。

    売る・貸す・持ち続けるを比べるまず売れる金額を自分で調べる自治体の解体補助金を調べる


    まとめ

    1. 代執行は約4,400戸に1件。 確率で脅すのは誠実ではない
    2. 本当の実害は「勧告」。 勧告の時点で住宅用地特例が外れる。累計4,531件で代執行の5倍
    3. 「固定資産税6倍」は不正確。 実務上は概ね3〜4倍。それでも年10万円以上の増加
    4. 管理不全空家への指導が急増中。 累計の79%が直近1年
    5. 倒壊して人を傷つければ、所有者が無過失責任を負う(民法717条)
    6. 空き家の火災・防犯に特化した公的統計は存在しない。 出典のない数字に注意
    7. 所有者不明の略式代執行が、行政代執行の2.1倍。 放置は次世代に渡る
    8. 2027年に期限が集中している。 判断は急がなくていいが、材料集めは今すぐ

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  • 相続登記の義務化|2027年3月31日に、3つの期限が同時に来ます

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    最終更新:2026年8月15日

    結論だけ先に

    • 2024年4月1日から相続登記は義務。 取得を知った日から3年以内、10万円以下の過料
    • 2027年3月31日に3つの期限が重なる(施行前相続分の猶予・免税措置①・免税措置②)
    • 免税措置は土地のみ。 建物には適用されない

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    まず、いちばん急ぐ人から

    2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ名義を変えていない方。
    あなたの期限は、2027年3月31日です。

    「20年前に父が亡くなったとき、実家の名義をそのままにしていた」——このケースが対象です。義務化は過去の相続にもさかのぼって適用され、猶予期間が2027年3月31日までと定められています。

    出典:法務省「相続登記の申請義務化について」

    そして、同じ2027年3月31日に、あと2つの期限が重なります。


    2027年3月31日に重なる、3つの期限

    # 期限の内容 逃すとどうなるか
    1 施行前に相続した不動産の登記義務の猶予期限 10万円以下の過料の対象に
    2 登録免許税の免税措置①(登記しないまま相続人が死亡した場合) 一次相続分の登録免許税がかかる
    3 登録免許税の免税措置②(価額100万円以下の土地) 登録免許税がかかる

    出典:法務省/法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」

    免税措置①:祖父名義のまま、というケース

    「祖父が亡くなり、その相続登記をしないうちに父も亡くなった」——数次相続と呼ばれる状態です。

    この場合、本来は祖父→父の登記と、父→あなたの登記を2回する必要があり、登録免許税も2回かかります。しかし現在は、祖父→父の分(一次相続分)の登録免許税が免除されています。

    「個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは」その登記について登録免許税を課さない

    適用期限は2027年3月31日。 祖父名義のまま放置されている不動産があるなら、この日までに登記すれば税金が1回分浮きます。

    免税措置②:地方の実家なら該当することがあります

    不動産の価額が100万円以下の土地については、相続による所有権移転登記の登録免許税が免除されます。

    地方の実家の敷地や、山林・農地・私道の持分などは、固定資産税評価額が100万円を下回ることが珍しくありません。該当すれば、登録免許税はゼロです。

    適用期限は同じく2027年3月31日。

    ⚠️ 2つの免税措置は「土地」だけです

    法務局・国税庁の資料を確認した限り、どちらも土地に限定されており、建物に同種の免税措置は見当たりませんでした。実家の建物部分については、通常どおり登録免許税がかかります。

    2027年3月31日に、3つが重なります 施行前に相続した不動産 登記義務の猶予がここで切れる 過料の対象に 免税措置①(数次相続) 一次相続分の登録免許税 税が2回分に 免税措置② 価額100万円以下の土地 税がかかる 免税措置は2つとも土地だけ。建物にはありません

    そもそも、何が義務になったのか

    • 施行日:2024年(令和6年)4月1日
    • 期限:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
    • 過料:正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下
    • 根拠:不動産登記法76条の2

    出典:法務省「相続登記の申請義務化について」

    起算点に注意してください

    「相続開始(親が亡くなった日)から3年」ではありません。「その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年」です。

    つまり、遺産分割協議で自分が実家を取得すると決まった日が起算点になり得ます。その遺産分割そのものに、相続開始から10年という線があります。10年を過ぎると、特別受益と寄与分——「弟は生前に多く受け取っている」「長男夫婦が介護した」——が主張できなくなります(民法904条の3)。詳しくは実家が兄弟の共有になっているに書きました。逆に、相続したことすら知らなかった不動産(親が持っていた地方の山林など)については、その存在を知った日から3年です。

    実際に過料は科されているのか

    正直にお伝えします。法務省が公表している資料の中に、施行後に過料が実際に科された件数の統計は見当たりませんでした。

    一方で、相続登記の申請件数は明確に増えています。法務大臣の記者会見によると、

    年度 相続登記の件数
    令和2年度(改正法成立前) 約114万件
    令和5年度 150万件超
    令和6年度(12月末までの9ヶ月) 約120万件(前年同期比 約9%増)

    出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」

    過料の運用実績が不明であることを理由に「やらなくていい」と考えるのは危険です。 過料は登記官が裁判所に通知して科されるもので、運用が本格化するのはこれからと考えるのが自然です。

    そして実務的には、過料よりも「登記していないと売れない」ことのほうが切実です。


    3年以内に間に合わないときの逃げ道:相続人申告登記

    登記の3年とは別に、税のほうにも3年が走っています。そしてその直後には2か月しかない窓があります。遺産分割がまとまらないときの期限一覧で、7つの期限を1枚に並べました。

    これが、この記事でいちばん知っていただきたい制度です。

    遺産分割が兄弟でまとまらない。相続人が多すぎて戸籍が集まらない。そういう理由で3年以内に本来の登記ができないケースは、実際にあります。

    そのために、2024年4月1日から「相続人申告登記」という制度が新設されました。

    どういう制度か

    法務省の説明では、

    「期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組み」

    3つの決定的な利点

    ① 単独で申出できます

    遺産分割がまとまっていなくても、相続人1人だけで申出できます。 他の相続人の同意は不要です。兄弟と連絡が取れない、話し合いが進まない——そういう状況でも、あなた1人で義務を果たせます。

    ② 登録免許税がかかりません

    無料です。 費用面のハードルがありません。

    ③ 必要書類が少ない

    1. 申出書
    2. 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書
    3. 申出人の住所を証する情報
    4. 委任状(代理人が行う場合のみ)

    本来の相続登記に必要な「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式」「相続人全員の戸籍・印鑑証明書」「遺産分割協議書」は不要です。

    ⚠️ ただし、3つの重大な注意点があります

    ① 申出をした人だけが義務を果たしたことになります

    「相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます」
    法務省Q&A

    免除ではなく「履行したとみなす」制度です。兄弟全員の義務を消すには、全員がそれぞれ申出をするか、連名で申出書を作る必要があります。 あなた1人が申出しても、兄弟の義務は残ります。

    ② 遺産分割が成立したら、改めて登記が必要です

    「遺産分割で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります」

    つまり相続人申告登記は時間稼ぎであって、ゴールではありません。 遺産分割が成立した日から新たに3年のカウントが始まります。

    ③ 名義は変わりません。だから売れません

    相続人申告登記は「この不動産の相続人はこの人です」という情報を登記に付記するだけで、所有権の名義は被相続人のままです。

    この状態では、不動産を売却できません。 実家を売るつもりなら、結局は本来の相続登記が必要です。

    使いどころ

    「兄弟と揉めていて、3年以内に決着しそうにない」ときの緊急避難です。
    過料を回避しつつ時間を稼ぐための制度で、売却を急ぐなら本来の登記に進んでください。

    申告登記は、時間稼ぎです 1人で申出できる 遺産分割がまとまっていなくても 同意は不要 登録免許税 かかりません 無料です 必要な書類 協議書も全員の戸籍も要りません 3点だけ 義務が消えるのは 申出をした人についてだけです 全員が必要 所有権の名義 被相続人のままです 売れません 遺産分割が成立したら、その日から新たに3年です

    出典:法務省「相続人申告登記について」/「相続登記の申請義務化に関するQ&A」


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    登記のあと何をするかは、金額で決まります

    相続登記は義務なので、売る売らないに関係なく必要です。ただ、登記を終えたあとに売るのか持つのかは、その家がいくらになるかで変わります。先に数字を持っておくと、次の一手が早くなります。

    先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

    ラクウルで買取価格を出してもらう(無料)

    売ると決めてから調べるものではありません。決めるために調べるものです。年間の維持費は空き家の維持費を実額で積み上げた記事にまとめました。

    「正当な理由」があれば、過料は科されません

    法務省のQ&Aでは、過料の対象外となる「正当な理由」として5つの類型が挙げられています。

    1. 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
    2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
    3. 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
    4. 義務を負う者がDV被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態で避難を余儀なくされている場合
    5. 義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

    出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

    「忙しかった」「知らなかった」は含まれていません。 ①②に該当しそうな場合でも、相続人申告登記で確実に義務を果たしておくほうが安全です。


    費用はいくらかかるか

    登録免許税

    固定資産税評価額 × 0.4%(1,000分の4)。土地・建物とも同率です。

    出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

    固定資産税評価額 登録免許税
    500万円 20,000円
    1,000万円 40,000円
    2,000万円 80,000円
    3,000万円 120,000円

    ※固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に記載されています。実勢価格ではなく評価額なので、時価より低いのが通常です。

    前述のとおり、100万円以下の土地と数次相続の一次相続分(土地)は、2027年3月31日まで免税です。

    登録免許税は、評価額の0.4%です 評価額 500万円 20,000円 評価額 1,000万円 40,000円 評価額 2,000万円 80,000円 評価額 3,000万円 120,000円 100万円以下の土地は2027年3月31日まで免税

    司法書士に依頼する場合

    日本司法書士会連合会が「司法書士の報酬アンケート」を公表していますが、今回の調査では同サイトにアクセスできず、具体的な金額を一次情報で確認できませんでした。

    そのため、当サイトでは具体的な報酬額を提示しません。 他サイトが掲げる「相場◯万円」という数字も、出典が明示されていないものが少なくありません。

    確実な方法は、地元の司法書士2〜3人に見積りを取ることです。 相続人の人数、不動産の数、数次相続の有無で金額は大きく変わるため、そもそも「相場」で語れる性質のものではありません。


    自分で申請する手順

    シンプルなケースなら、十分に自分でできます。

    必要書類(遺産分割協議による場合)

    登記原因証明情報として

    • 被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書
    • 遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍の証明書
    • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印+印鑑証明書 各1通)
    • 被相続人の登記上の住所と戸籍の本籍が異なる場合は、住民票の写し等

    住所証明情報として

    • 相続人全員の住民票の写し(マイナンバー記載なし)

    出典:法務局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)令和6年9月版」

    いちばん時間がかかるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍集めです。 本籍を何度も移していると、複数の市区町村に請求することになり、数ヶ月かかることもあります。

    「法定相続情報一覧図」を先に作っておくと、その後が劇的に楽になります。 一度作れば、銀行・法務局・税務署に戸籍の束を出さずに済みます。無料です。

    申請書はダウンロードできます

    法務局のサイトから、Word/PDF形式の様式と記載例を無料でダウンロードできます。

    • 法定相続の場合
    • 遺産分割協議の場合
    • 遺産分割(数次相続)の場合
    • 公正証書遺言の場合
    • 自筆証書遺言の場合
    • 相続人に対する遺贈の場合

    ケース別に用意されているので、自分の状況に合うものを選んでください。

    出典:法務局「不動産登記の申請書様式一覧」

    法務局に相談できます(完全予約制・20分)

    法務局には「登記手続案内」があります。

    • 完全予約制
    • 電話/窓口対面/ウェブ会議から選べる
    • 1回あたり20分以内
    • 対象は「登記手続に関する専門的な知識をお持ちでない方」(本人・親族等に限定する法務局が多い)

    出典:法務局「登記手続案内」

    20分は短いので、質問を紙に書いて臨んでください。 「この書類で足りていますか」と現物を見せるのが最も効率的です。なお、費用については法務局の案内ページに記載が見当たりませんでした。予約時にご確認ください。

    遠方でも大丈夫です

    • 郵送申請が可能(書留郵便で送付)
    • オンライン申請も可能(登記・供託オンライン申請システム)

    実家が遠方でも、現地の法務局に行く必要はありません。 これは意外と知られていません。

    完了までの期間

    法務局の案内では「申請がされてから登記が完了するまでには、申請の内容にもよりますが、数日から数週間」とされています。

    出典:法務局「登記の申請を御検討されている皆さまへ」

    「1週間程度」と書いているサイトもありますが、法務局自身は幅のある表現しかしていません。 繁忙期や不備があればさらにかかります。


    相続登記が終わらないと、何もできません

    実務上、これがいちばん重要です。

    やりたいこと 相続登記が必要か
    実家を売る 必須
    実家を貸す 実務上ほぼ必須
    実家を解体する 解体自体は可能だが、多くの自治体で補助金の申請要件になっている
    土地を担保に入れる 必須
    相続土地国庫帰属制度を使う 必須

    解体補助金の申請要件になっている点は、特に見落とされます。 「補助金を使って解体しよう」と思っても、登記が済んでいなければ申請できません。そして補助金は先着順で年度途中に終わります。

    登記が終わらないと、何も動きません 実家を売る 所有権が移っていません 売れません 実家を貸す 実務上ほぼ必須です 貸せません 実家を解体する 解体そのものはできます 補助金が出ない 土地を担保に入れる 抵当権を設定できません 借りられない 国庫帰属制度を使う 相続土地国庫帰属制度 使えません 解体補助金の申請要件になっているのが盲点です

    → あなたの市区町村の空き家解体補助金を調べる


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    補助金の枠が終わる前に、解体費そのものを押さえておく

    登記が済むのを待っている間にも、補助金の枠は減っていきます。申請できる状態になったときにすぐ動けるよう、解体費の見当だけ先に付けておく。これなら登記の完了を待たずに今日できます。

    ①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
    ②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
    ③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
    ④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
    ⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
    ⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

    解体の窓口で、無料シミュレーションを試す

    見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。

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    登記の3年より先に、相続税の10か月が来ます

    この記事は登記の話ですが、期限が先に来るのは相続税のほうです。相続税の申告期限は相続開始から10か月。登記の3年より、2年以上早く来ます。そして相続税には「申告しないと使えない特例」があります。小規模宅地等の特例がその代表で、これを使うと自宅の土地の評価が最大80%下がります。使えば税額がゼロになる人でも、期限内に申告しなければ適用されません。

    基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えないなら、そもそも申告は要りません。実家と預貯金を足しても超えないと分かっているなら、この段落は読み飛ばしてください。
    相談そのものは無料ですが、税理士に依頼すれば報酬がかかります。依頼するかどうかは、減る税額と報酬を比べてから決めてください。特例で税額がゼロになるなら、依頼する意味は薄くなります。
    問い合わせは「相続の相談」として送ってください。過去1年以内に同サービスを使ったことがある場合と、1世帯で2回目の相談は、運営側で受け付けない扱いになると明記されています。
    当サイトは税理士ではありません。ここに書いた税の話は制度の説明であって、あなたの申告についての判断ではありません。同サービスの内容も同社サイトの記載であって、当サイトが利用して確かめたものではありません。

    相続税がかかるか税理士に確認する(無料)

    解体補助金も、相続登記が終わっていないと申請できません

    相続登記を後回しにすると止まるのは売買だけではありません。全国394自治体を確認したところ、184自治体が対象者の要件に相続人であることや相続の状況を挙げていました。申請書に添える書類として登記事項証明書を求める自治体が多く、名義が親のままだとそこで止まります。

    自治体上限額
    秋田県大仙市危険型200万円/迷惑型100万円/…
    高知県高知市164万5千円
    愛媛県松山市160万円
    香川県三豊市160万円
    山形県米沢市市町村民税所得割が非課税なら最大12…
    徳島県鳴門市120万円
    鳥取県米子市120万円
    三重県伊賀市100万円
    佐賀県伊万里市100万円
    兵庫県姫路市100万円
    大分県大分市100万円
    大阪府門真市最大100万円(空き家等除却補助・指…

    該当は全部で184自治体です。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

    解体を考えているなら、補助金の受付期間から逆算して相続登記のスケジュールを組んでください。全国の一覧表で実家のある市区町村の受付期間を先に確認しておくと、順番を間違えずに済みます。

    よくある質問

    ここは「調べ方・やり方まで書く」ことにしています。相続登記は、手順さえ分かれば自分でできる部分がかなりあります。

    Q. 相続人が誰か分からないのですが、どうすれば?

    A. 被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めれば確定します。前婚のお子さんなど、想定していなかった相続人が判明することもあります。

    2024年3月から、戸籍集めが劇的にラクになりました

    令和6年3月1日から「戸籍の広域交付」が始まりました。それまでは本籍地の市区町村に1か所ずつ郵送で請求する必要がありましたが、いまは本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて請求できます。転籍を繰り返している家系ほど効きます。

    どこで 本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます
    誰が請求できるか 本人/配偶者/父母・祖父母など(直系尊属)/子・孫など(直系卑属)
    持ち物 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの本人確認書類
    注意① 郵送や代理人による請求はできません。本人が窓口に行く必要があります
    注意② コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。古い戸籍は、結局その本籍地へ請求することになります

    出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(2026年8月16日確認)

    集めた戸籍は「法定相続情報一覧図」にしておくと、以後がラクです

    戸籍の束を持ち歩く代わりに、法務局が「この人たちが相続人です」と証明した1枚の図を発行してもらえる制度があります(法定相続情報証明制度)。銀行の名義変更でも、税務署でも、この1枚で足りることが多く、戸籍一式のコピーを何組も作らずに済みます。

    • 申出先は「被相続人の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申出人の住所地」「不動産の所在地」のいずれかを自分で選べます。自宅の近くの法務局を選べるということです
    • 一覧図は5年間(申出日の翌年から起算)保存されるので、この間なら再交付を受けられます。手続きが長引いても取り直せます

    出典:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026年8月16日確認)

    相続人が極めて多数で時間がかかる場合は「正当な理由」に当たり得ますが、下のQで説明する相続人申告登記で、確実に義務を果たしておくほうが安全です。

    Q. 兄弟で揉めていて、遺産分割がまとまりません。

    A. 相続人申告登記を使ってください。これは「まとまらない人のために作られた制度」です。

    どこに出すか 申出対象の不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
    費用 登録免許税がかかりません
    やり方 Webブラウザ上でも手続きできます(電子署名は不要)。専用ページで申出書を作成して送信します
    誰が出せるか 特定の相続人が単独で出せます(他の相続人の分も含めた代理申出も可能)。兄弟の同意は要りません
    主な書類 被相続人の死亡した日が分かる戸籍の証明書/申出人が相続人であることが分かる戸籍の証明書/被相続人の死亡日以後に発行された申出人の戸籍の証明書。住民票の写しは、申出書に氏名のふりがなと生年月日を書けば省略できます

    出典:法務省民事局「相続人申告登記手続のご案内(令和8年3月版)」(2026年8月16日確認)

    ただし勘違いしないでください。これで終わりではありません。相続人申告登記は義務を果たしたことにするための制度であって、名義が変わるわけではありません。

    • 売却したり、抵当権を設定したりするには、別途、相続登記が必要です
    • 遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて登記する義務が生じます

    揉めごとそのものの進め方(数字の共有のしかた、遺産分割調停の費用と書類)は、実家じまい完全ガイドのよくある質問にまとめました。調停は収入印紙1,200円と切手だけで、弁護士なしでも申し立てられます。

    Q. 祖父名義のまま、何十年も放置されています。

    A. 2027年3月31日までに登記すれば、一次相続分(土地)の登録免許税が免除されます。ただしこのケースは、費用より「相続人を確定する作業」がいちばん重いです。

    祖父の代からだと、相続人が10人以上になっていることも珍しくありません。全員の戸籍を集め、全員の所在を確認し、全員から署名をもらう——これは年単位の仕事です。ここは司法書士に依頼することを強くおすすめします。

    それでも自分で動くなら、順番はこうです。①戸籍の広域交付で自分の直系分を一気に取る → ②法定相続情報一覧図を作る → ③期限が迫っていれば先に相続人申告登記で義務だけ果たす。③を先に済ませておけば、時間切れの不安なく①②を進められます。

    Q. 費用がなくて登記できません。

    A. まず、免税に当たらないかを確認してください。

    • 土地の価額が100万円以下なら、登録免許税は免除されます(2027年3月31日まで)。評価額は毎年4〜6月に届く固定資産税の課税明細書で確認できます。見当たらなければ、物件のある市区町村の資産税担当課に問い合わせてください
    • 経済的困窮は、義務違反の「正当な理由」の一つに挙げられています
    • 相続人申告登記なら、登録免許税は0円です。お金の準備ができるまでの間、これで義務だけ果たしておく、という使い方ができます

    司法書士に頼む場合の報酬は5〜15万円程度が相場です。登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)は、これとは別にかかります。

    Q. 自分でできますか。それとも司法書士に頼むべきですか。

    A. 分かれ目は「相続人の数」と「遺産分割協議が要るか」です。

    自分でやりやすい 頼んだほうがいい
    相続人が1〜3人 相続人が5人以上、または面識のない相続人がいる
    全員が協力的 連絡が取れない人がいる
    不動産が1〜2件、同じ法務局の管轄 複数の市区町村にまたがる
    祖父母の代を挟まない 何代か前の名義のまま(数次相続)
    コンピュータ化された戸籍で足りる 手書きの古い除籍を読む必要がある

    遠方に住んでいることは、頼む理由になりません。相続登記はオンライン申請ができるので、近所の司法書士に、遠方の実家の登記を任せられます。郵送だけで申請することもできます。詳しくは実家じまい完全ガイドの「実家が遠くて、何度も行けません」に工程ごとの一覧を載せました。

    Q. 相続放棄をした場合も、登記の義務はありますか?

    A. 相続放棄が受理されれば、初めから相続人でなかったことになるので、その不動産についての登記義務は生じません。

    ただし放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という期限があります。そして2023年4月の民法改正で、放棄しても管理義務が残る場合があることがはっきりしました。「放棄すれば全部終わる」ではありません。判断基準は実家が「負動産」だったら相続放棄すべきかにまとめています。

    放棄すべきかの判断基準を見る売る・貸す・持ち続けるを金額で比べる

    まとめ

    1. 2024年4月1日から相続登記は義務。 取得を知った日から3年以内、10万円以下の過料
    2. 2027年3月31日に3つの期限が重なる(施行前相続分の猶予・免税措置①・免税措置②)
    3. 免税措置は土地のみ。 建物には適用されない
    4. 間に合わないなら相続人申告登記。 単独で申出でき、登録免許税は無料
    5. ただし相続人申告登記では売れない。 名義は変わらない
    6. 遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて登記
    7. 郵送・オンライン申請が可能。 遠方でも現地に行く必要はない
    8. 登記が終わらないと、売却も解体補助金の申請もできない

    あわせて読みたい

  • 空き家の3,000万円特別控除|6つの要件と、見落とされている「本当の期限」

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    最終更新:2026年8月15日

    結論だけ先に

    • この控除の有無で、最大609万円変わる
    • 2025年以降に相続した人の実質期限は、2027年12月31日(特例自体の適用期限)
    • 一度でも貸すと、永久に使えなくなる。 貸す前に決める

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    この控除を使えるかどうかで、609万円変わります

    正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(租税特別措置法35条3項)。相続した実家を売ったときの譲渡所得から、最高3,000万円を控除できます。

    譲渡所得が3,000万円出たケースで計算すると、こうなります。

    控除あり 控除なし
    譲渡所得 3,000万円 3,000万円
    特別控除 −3,000万円 0円
    課税譲渡所得 0円 3,000万円
    税額(20.315%) 0円 609万4,500円

    出典:国税庁「No.3306」「No.3208」

    609万4,500円。 これが、この記事を読む価値のすべてです。


    【最重要】2025年以降に相続した人は、期限を勘違いしています

    この控除の期限は、こう説明されます。

    「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売ること
    国税庁 No.3306

    だから、2026年3月に相続した人は「2029年12月31日まで」だと思います。間違いです。

    なぜなら、この特例そのものに適用期限があるからです。

    「平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまること」
    国税庁 No.3306

    令和9年12月31日=2027年12月31日。

    つまり、2026年3月に相続した人の実質的な期限は、2029年12月31日ではなく2027年12月31日です。

    相続開始日 3年で計算した期限 特例自体の期限 実際に有効な期限
    2023年6月 2026年12月31日 2027年12月31日 2026年12月31日
    2024年6月 2027年12月31日 2027年12月31日 2027年12月31日
    2025年6月 2028年12月31日 2027年12月31日 2027年12月31日 ← 1年短い
    2026年6月 2029年12月31日 2027年12月31日 2027年12月31日 ← 2年短い

    2025年1月1日以降に相続した人は全員、

    実質の期限が 2027年12月31日 です。

    この制度は過去に何度か延長されてきました。次も延長される可能性はあります。でも、それは決まっていません。 延長を前提に「まだ3年ある」と考えるのは、609万円を賭けた賭けです。

    そして売却は、査定から引渡しまで3〜6ヶ月かかるのが普通です。2027年12月31日に間に合わせるなら、遅くとも2027年前半には動き始める必要があります。

    早いほうの期限で、終わります 1 相続の開始 ここから数え始めます 2 3年を経過する日 の属する年の12月31日まで 3 令和9年12月31日 ★制度そのものの期限 4 確定申告 記載と書類の添付が要ります

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    要件を1つずつ見る前に、売値の見当をつけておく

    3,000万円の控除は、売って利益が出たときに効く制度です。売値がいくらになるか分からないままだと、控除が効くかどうかも決まりません。

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    6つの要件

    ひとつでも外れると使えません。1つずつ見ます。

    要件① 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと

    昭和56年6月1日以後の建築は対象外です。旧耐震基準の建物を減らすことが制度の目的だからです。

    建築時期は登記事項証明書で確認できます。法務局で取得できるほか、オンライン(登記情報提供サービス)でも確認できます。

    「昭和56年築」と聞いていても、実際は昭和56年8月だった、というケースがあります。必ず登記で確認してください。 5月31日と6月1日で、609万円が変わります。

    要件② 相続の直前に、被相続人が住んでいたこと

    かつ、被相続人以外に居住していた人がいなかったことが必要です。

    • 親が1人で住んでいた → ○
    • 親と同居していた兄弟がいた → ×
    • 親が亡くなる前から空き家だった → ×

    老人ホームに入所していた場合は、一定の要件を満たせば適用できる特例があります。ただし要件が細かいため、該当する場合は必ず税理士にご確認ください。 実務で判断が分かれやすいところです。

    要件③ 相続時から譲渡時まで、事業用・貸付用・居住用にしていないこと

    この要件が、最も多くの人を落とします。

    一度でも人に貸すと、この控除は永久に使えなくなります。

    「とりあえず賃貸に出して、借り手がつかなければ売ろう」

    ——この順番が、609万円を失う最短ルートです。数ヶ月でも、無償でも、貸付用に供した時点で終わりです。 親戚に「空いてるから使っていいよ」と言うのも同じです。

    そして、一度失った権利は戻りません。 賃貸を解約して空き家に戻しても、要件は満たしません。

    貸すか売るかは、貸す前に決めてください。

    要件④ 売却代金が1億円以下であること

    1円でも超えると対象外です。複数回に分けて売った場合は合算されます。

    都市部の実家では現実的に問題になり得る要件です。

    要件⑤ 譲渡時に耐震基準を満たすか、家屋を全部取り壊すこと

    つまり、そのままの状態では売れません。 耐震改修するか、更地にするかのどちらかです。

    2024年1月1日以後の譲渡では、ここが緩和されました。

    買主が譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震基準を満たす改修または家屋の全部の取壊しを行った場合も、特例の対象になる

    これは実務上とても大きい改正です。従来は売主が先に数百万円かけて解体する必要がありましたが、買主が解体する前提で売却できるようになりました。

    ただし、買主が期限までに実行しなかった場合のリスクは残ります。 売買契約書にその旨を明記しておく必要があるので、不動産会社と司法書士に相談してください。

    なお、解体費用は譲渡費用として認められます(国税庁 No.3255)。譲渡所得の計算上、差し引けます。

    要件⑥ 期限内に売ること

    前述のとおり、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日まで。先に来るほうが実際の期限です。

    そして判定されるのは引渡し(譲渡)の日であって、売買契約の日ではありません。年末ギリギリの契約は危険です。


    ★6つの要件は、条文のどこに書いてあるか

    ここまでの説明は国税庁のタックスアンサーに沿ったものです。元になっている条文を、全文で置きます。まず、いちばん長い3項の柱書から。

    租税特別措置法第三十五条第三項
    相続又は遺贈……による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人……が、平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合(……第三号に掲げる譲渡をした場合にあつては、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準……に適合することとなつた場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。)には、第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
    一 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋……の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする……敷地等……の政令で定める部分の譲渡
     イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
     ロ 当該譲渡の時において耐震基準に適合するものであること。

    出典:e-Gov法令検索 租税特別措置法第35条第3項(全文を開いて確認/2026年9月3日)。括弧書きの一部を省略しています

    この1項の中に、要件が4つ入っています

    ①制度そのものの期限は「令和九年十二月三十一日」。2027年12月31日です。②相続から3年の期限は「同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日」。この記事が最初に書いた「2つの期限のうち早いほう」は、この一文の中に両方入っています。

    ③1億円は「その譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く」。「1億円以下」ではなく「1億円を超えるものを除く」という書き方です。ちょうど1億円は入ります。

    ④取得費加算との併用不可は「第三十九条の規定の適用を受けるものを除く」。39条が取得費加算の特例です。国税庁の要件文ではなく、条文そのものに書かれています。「対象譲渡」の定義から外されるという形です。

    そして1号イが要件③、1号ロが要件⑤にあたります。「事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがない」——この記事が「一度でも人に貸すと永久に使えない」と書いたのは、ここが根拠です。

    家屋そのものの条件は、5項にあります

    同条第五項
    前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人……の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由……により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合……における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用……を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい……
    一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
    二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
    三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと……。

    出典:e-Gov法令検索 租税特別措置法第35条第5項(全文を開いて確認/2026年9月3日)。括弧書きの一部を省略しています

    要件①が5項1号、要件②が5項3号です。そして2号が「区分所有建物でないこと」——分譲マンションは、この控除の対象になりません。本文では触れていませんでしたが、条文には要件として書かれています。

    老人ホームに入っていた場合は、5項の括弧書きです。「居住の用に供することができない事由として政令で定める事由」——条文はこれを「特定事由」と呼び、その場合は施設に入る直前の居住の用を見る、と書いています。要件②の判定が、相続の直前ではなく入所の直前に移ります。

    家屋の条件は、5項に3つあります 昭和56年5月31日以前 5項1号。建築された時期 古い家だけ 区分所有建物でない 5項2号。マンションは対象外 一戸建てなら ほかに住んでいた人なし 5項3号。相続開始の直前に 同居は外れる 老人ホーム等の場合は「特定事由」の定めがあります

    相続人が3人以上だと、控除額が2,000万円に下がります

    2024年1月1日以後の譲渡から、もうひとつ改正が入りました。

    家屋・敷地を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は、1人あたり2,000万円まで

    出典:国税庁 No.3306

    兄弟3人で実家を相続して売る場合、1人あたり3,000万円ではなく2,000万円です。3人合計で6,000万円になります(改正前は9,000万円)。

    税額にすると、1人あたり 1,000万円 × 20.315% = 203万1,500円の差です。

    相続人の数で、控除額が変わります 1,000万円 控除額の差 2人まで 3,000万円 3人以上 2,000万円 税額では1人あたり203万1,500円の差

    取得費加算の特例とは、併用できません

    相続税を納めた方が使える「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」(相続税額の一定額を取得費に加算できる制度)があります。

    この2つは併用できません。 国税庁の要件に明記されています。

    「売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと」

    どちらか有利なほうを選ぶことになります。

    一般に、相続税額が大きく、譲渡所得が小さい場合は取得費加算が有利になることがあります。この判断は税理士でないと難しいので、相続税を納めた方は必ず相談してください。

    なお、取得費加算の期限は「相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで」=実質的に相続開始から約3年10ヶ月です。

    39条を使うと、こちらは使えません 取得費加算の特例を使いますか はい 35条3項は不可 3項の括弧書き いいえ 35条3項が使える 有利なほうを選ぶ

    申告しないと、適用されません

    そして遺産分割がまとまっていない場合、この控除が使えるかどうかは国税庁の公開情報では確認できませんでした。3年の期限だけは待ってくれません。遺産分割がまとまらないときの期限一覧に、税務署へ何を聞けばよいかを書いてあります。

    税額がゼロになる場合でも、確定申告が必要です。

    この控除は「申告することによって適用される」制度です。申告しなければ、要件を満たしていても3,000万円は控除されません。

    • 期限:譲渡した年の翌年2月16日〜3月15日
    • 必要書類:譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、売買契約書の写し、被相続人居住用家屋等確認書、耐震基準適合証明書(耐震改修した場合)など

    「被相続人居住用家屋等確認書」は、物件所在地の市区町村が発行します。 取得に時間がかかることがあるので、売却を決めたら早めに市区町村に問い合わせてください。申告直前に慌てる人が多い書類です。


    ★2,000万円と申告要件も、条文にあります

    控除額が下がる話も、申告が要る話も、条文の側にあります。

    租税特別措置法第三十五条第四項
    前項の場合において、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が三人以上であるときにおける第一項の規定の適用については、同項第一号中「三千万円(」とあるのは「二千万円……(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」と……読み替えるものとする。

    同条第十二項
    第一項の規定は、その適用を受けようとする者の……確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

    同条第十三項
    税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

    出典:e-Gov法令検索 租税特別措置法第35条第4項・第12項・第13項(全文を開いて確認/2026年9月3日)。第4項は読替えの一部を省略しています

    3つ、押さえてください

    ①4項は「三人以上」です。2人までは3,000万円のまま。3人になった瞬間に、全員が2,000万円になります。「3人目だけが2,000万円」ではありません。

    ②12項の「限り、適用する」。申告しなければ適用されない、という意味です。控除で税額がゼロになる場合でも、申告そのものは必要です。「税金が出ないから申告しなくていい」ではありません。

    ③13項に、救済の規定があります。「やむを得ない事情があると認めるとき」は、税務署長が適用できる、と書かれています。ただし「認めるとき」です。あてにできるものではありません。期限内に申告するのが原則です。

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    この控除が使えないと、譲渡所得に満額で課税されます。控除で消せない以上、売却価格そのものの差が、そのまま手取りの差になります。仲介と買取の両方の数字を持ってから決めてください。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/国土交通大臣(1)第10311号)は、空き家・中古戸建てを自社で買い取っている会社です。自社買取なので仲介手数料はかかりません。

    ★ 逆に、控除が使える方は先に読んでください

    この控除は「耐震改修をして売る」か「建物を取り壊して売る」かが要件です(本文の6要件)。現況のまま買取業者に売ると、要件を満たさなくなる可能性があります。控除を使うつもりなら、売り方を決める前に、税務署か税理士に「この売り方で要件を満たすか」を確認してください。最大609万円の話です。数十万円の価格差より、こちらのほうがはるかに大きい。

    ①対応エリアは愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の7県です。それ以外の実家は対象外なので、この記事の1つ目のCTA(全国対応の買取)をご覧ください。②査定額は「売れる価格」ではありません。③この控除を使うつもりなら、査定を頼む前に売り方を決めてください。本文のとおり、この特例は「耐震改修をして売る」か「建物を取り壊して売る」かが要件です。現況のまま買取で売ると、要件を満たさなくなる可能性があります。最大609万円の話なので、数十万円の価格差より優先してください。④このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによって査定額が下がることはありません。

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    ③日本国外にお住まいの方は対象外です。
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    この記事で並べたとおり、3,000万円特別控除は要件が多く、1つ外れると3,000万円がまるごと課税対象に戻ります。やっかいなのは、外れたことに気づくのが申告のときだという点です。そのときにはもう売却が終わっていて、やり直しがききません。耐震改修をしてから売るか、解体してから売るか——この順番だけで結論が変わることがあります。売る前に、自分のケースで使えるかを確かめる価値があります。

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    当サイトは税理士ではありません。ここに書いた税の話は制度の説明であって、あなたの申告についての判断ではありません。同サービスの内容も同社サイトの記載であって、当サイトが利用して確かめたものではありません。

    自分のケースで使えるか税理士に聞く(無料)

    よくある質問

    この控除は要件より「手続き」でつまずく人のほうが多い制度です。ここでは書類の取り方まで書きます。

    Q. 確定申告のとき、何を出せばいいのですか。

    A. いちばん見落とされるのが「被相続人居住用家屋等確認書」です。これは税務署ではなく、実家のある市区町村が交付します。これが無いと控除は受けられません。

    どこでもらうか 物件のある市区町村(空き家対策の担当課であることが多い)
    様式 国土交通省が様式を公開しています。自治体のサイトからも入手できます
    主な添付書類 原則として家屋およびその敷地の登記事項証明書。相続登記が未了、または換価分割を行っている場合などは、遺産分割協議書等が必要です
    注意 交付まで日数がかかります。確定申告の直前に動くと間に合いません。売却が決まった時点で、市区町村に必要書類を確認してください

    出典:国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(2026年8月16日確認)

    登記事項証明書は法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から請求できます。全国どこの物件でも、どこからでも取れます(オンライン請求・郵送受取520円)。

    Q. 耐震改修をしないと使えないのですか。買主に壊してもらうのは?

    A. 2024年(令和6年)1月1日以後の譲渡から、買主が工事しても対象になります。ここは大きな改正なので、古い解説だけを読んでいると判断を誤ります。

    譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合

    出典:国土交通省(前掲)(2026年8月16日確認)

    売主が先に自腹で解体する必要がなくなった、ということです。解体費150〜250万円を先に出せずに諦めていた人にとっては、条件が変わっています。ただし買主の協力が前提なので、売買契約の段階で取り決めておく必要があります。不動産会社にこの特例を使う予定だと最初に伝えてください。

    それでも自分で解体するほうが高く売れる場合もあります。税金を入れた比較は古家付き土地で売るか、更地にして売るかにあります。

    Q. 相続人が3人います。控除額は変わりますか。

    A. 変わります。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり3,000万円ではなく2,000万円になります。

    ここを3,000万円のまま試算していると、税額が数百万円ずれます。判定ツールでは人数を入れて計算できます。

    Q. 親が老人ホームに入っていました。使えますか?

    A. 一定の要件を満たせば適用できる特例があります。「亡くなる直前まで住んでいたこと」が原則ですが、要介護認定などを受けて老人ホーム等に入所していた場合の例外が設けられています。

    ただし、ここは実務で判断が分かれやすい部分です。入所の時期、認定の有無、入所後に家をどう使っていたか(誰かが住んでいなかったか、貸していなかったか)で結論が変わります。自己判断で進めず、税理士か所轄の税務署に確認してください。

    確認書の交付を受ける段階でも、市区町村から老人ホームの入所を証明する書類を求められます。入所時の契約書や施設の証明書は、捨てずに取っておいてください。

    Q. 相続してから3年経ってしまいました。もう無理ですか?

    A. この控除は使えません。要件は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡することなので、期限は「3年ちょうど」ではなく、3年〜3年11ヶ月の幅があります。まだ間に合う可能性があるので、まず正確な日付を計算してください。

    本当に過ぎていた場合でも、相続税を納めた方であれば取得費加算の特例が残っている可能性があります。国税庁 No.3267 は「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」を要件としています。

    そして制度自体の期限は2027年(令和9年)12月31日までです。これから相続が起きる方も、この日付は頭に入れておいてください。

    Q. 親が買ったときの契約書がありません。控除があれば大丈夫ですか?

    A. 大丈夫ではありません。ここを誤解している人がとても多いです。

    控除は譲渡所得から3,000万円を引くだけで、取得費の穴は埋めてくれません。契約書がないと取得費は売った金額の5%として計算されるので、譲渡益が控除額を超えた瞬間、契約書の有無がそのまま税額の差になります。

    4,000万円で売った場合の試算では、控除を使ってもなお121万8,900円の差が出ました。建物については契約書がなくても国税庁の表から取得費を計算できる方法があります。片付けを始める前に、必ず書類を探してください。

    契約書がないときに、取得費をどう出すか要件を満たすか判定する

    まとめ

    1. この控除の有無で、最大609万円変わる
    2. 2025年以降に相続した人の実質期限は、2027年12月31日(特例自体の適用期限)
    3. 一度でも貸すと、永久に使えなくなる。 貸す前に決める
    4. 昭和56年5月31日以前の建築が必須。 登記で必ず確認する
    5. 相続人3人以上なら、控除額は1人2,000万円
    6. 取得費加算の特例とは併用できない。 有利なほうを選ぶ
    7. 税額ゼロでも申告が必要。 申告しないと適用されない
    8. 判定されるのは引渡しの日。契約日ではない

    この記事で確認できなかったこと

    • 政令・財務省令の中身は確認していません。租税特別措置法35条は「政令で定める部分」「政令で定める事由」「財務省令で定める書類」を何度も参照しています。この記事では法律(措法35条3項・4項・5項・12項・13項)の全文をe-Gov法令検索で確認しましたが、租税特別措置法施行令20条の3および施行規則18条の2は開いていません。実際の必要書類は税務署または税理士に確認してください。
    • 老人ホーム等の「特定事由」の具体的な範囲は確認していません。5項の括弧書きが「政令で定める事由」としていることまでは条文で確認しましたが、その政令の中身(要介護認定の要否など)にはあたれていません。
    • 耐震基準の具体的な内容は確認していません。3項が「地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるもの」としていることまでです。
    • 13項の「やむを得ない事情」がどう運用されているかの資料は見つけられませんでした。条文に救済の規定があることまでを書いています。
    • この記事に監修者はいません。条文と国税庁の公表資料で確認していますが、個別の判断は税理士または税務署で確認してください。とくに取得費加算(39条)とどちらが有利かは、税額の試算が要ります。

    あわせて読みたい

  • 実家を建て替える|2026年の数字で、できるかどうかを判定する

    【PR】本ページはプロモーションを含みます


    最終更新:2026年8月16日

    結論だけ先に

    • 建築費は1年で8.3%上昇(全国4,259.8万円、首都圏4,761.5万円)。12年で+46%
    • 政策金利1.0%は31年ぶりの水準。 変動金利はメガバンク平均1.082%
    • 完済時年齢80歳の壁。 55歳を超えると急速に難しくなる

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    「実家を建て替えて住む」を、数字で検証します

    相続した実家をどうするか考えるとき、「建て替えて自分が住む」「子どもに住ませる」「二世帯にする」という選択肢が浮かびます。

    思い出のある土地に住み続けられる。理屈としては魅力的です。

    ただ、2026年の数字を見ると、この選択肢のハードルは明確に上がっています。

    この記事では、まずあなたが建て替えられるかどうかを判定します。そのうえで、可能な場合の進め方を書きます。


    現実① 建築費が、1年で8.3%上がりました

    住宅金融支援機構が2026年7月24日に公表した「2025年度 フラット35利用者調査」の数字です。

    2024年度 2025年度 増減
    注文住宅の所要資金(全国) 3,932.1万円 4,259.8万円 +327.7万円(+8.3%)
    注文住宅の所要資金(首都圏) 4,252.7万円 4,761.5万円 +508.8万円(+12.0%)

    出典:住宅金融支援機構「2025年度 フラット35利用者調査」

    1年で327万円、首都圏なら508万円上がりました。

    1年で、これだけ上がりました 全国 2024年度 3,932万円 2025年度 4,259万円 +327.7万円 +8.3% 首都圏 2024年度 4,252万円 2025年度 4,761万円 +508.8万円 +12.0% 注文住宅の所要資金(フラット35利用者調査)

    長期で見ると、さらにはっきりします。

    土地付注文住宅の所要資金(全国)
    2013年度 3,637.3万円
    2025年度 5,313.0万円
    12年間の上昇 +46%

    「あと数年考えてから」の数年で、数百万円上がります。 これは待つことのコストです。

    参考:フラット35利用者の平均像(2025年度・注文住宅・全国)

    住宅面積 118.4㎡
    融資額 3,247.9万円
    世帯年収 718.9万円
    総返済負担率 23.0%
    年収倍率 6.9倍

    現実② 金利が、31年ぶりの水準です

    2026年6月16日、日本銀行は政策金利を0.75%から1.0%程度へ引き上げました。1995年以来、約31年ぶりの高水準です。

    出典:日本銀行 金融政策決定会合(2026年6月)

    2026年8月時点の住宅ローン金利は、

    水準
    変動金利(メガバンク平均) 年1.082%
    変動金利(ネット銀行平均) 年1.211%
    フラット35 3.2%超

    出典:モゲチェック(2026年8月時点)

    「金利が安いうちに」という時代は終わりました。 そのうえで判断する必要があります。


    現実③【最重要】年齢の壁があります

    これが、実家を相続した世代にとって最大の制約です。

    住宅ローンには完済時年齢の上限があり、多くの金融機関で80歳です(一部は85歳、みずほ・ソニー銀行は81歳)。借入時年齢の上限は、フラット35・みずほ・三菱UFJで70歳以下が目安です。

    つまり、借りられる期間は「80 − 現在の年齢」です。

    借入時の年齢 最長返済期間 4,260万円を借りた場合の月返済
    45歳 35年 121,889円
    50歳 30年 138,629円
    55歳 25年 162,134円
    60歳 20年 197,477円
    65歳 15年 256,498円

    ※変動金利1.082%で全額借入と仮定した当サイトの試算。実際の審査・金利は個別に異なります

    フラット35利用者の平均世帯年収718.9万円で計算すると、

    • 50歳で借入 → 月13.9万円は年収の23%(平均的な負担率と同水準)
    • 60歳で借入 → 月19.7万円は年収の33%(多くの金融機関の審査上限に近い)

    つまり

    55歳を過ぎると、建て替えは急速に難しくなります。
    借入期間が短くなり、月々の返済が跳ね上がるからです。

    55歳を過ぎると、月返済が跳ね上がります 45歳(35年) 121,889円 50歳(30年) 138,629円 55歳(25年) 162,134円 60歳(20年) 197,477円 65歳(15年) 256,498円 4,260万円を金利1.082%で借りた場合の当サイト試算

    さらに、団体信用生命保険(団信)の健康要件があります。持病があると加入できず、その場合ローン自体が組めません。年金収入のみでは否認されるケースもあります。

    実家を相続する方の中心は45〜60歳です。 つまり、この記事を読んでいる多くの方にとって、建て替えは現実的な選択肢ではありません。

    正直に書きます。それでも建て替えが成立するのは、次のような場合です。

    • 45〜55歳で、安定した給与収入がある
    • 自己資金を相当額用意できる
    • 子どもが住む前提で、子ども名義(または親子リレーローン)で組める
    • 現金で建てられる

    「子ども名義」は、実は最も現実的な解です。相続した土地を子に贈与または売買し、子がローンを組んで建てる。この場合、年齢の壁は消えます。ただし贈与税の問題が出るので、税理士への相談が必須です。


    判定:そもそも建て替えられない土地があります

    年齢と資金の前に、物理的に建て替えられないケースがあります。

    ① 再建築不可

    都市計画区域・準都市計画区域内で、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接していない場合、建物を建て直せません(接道義務違反)。

    ただし「前の道が狭い」と「道路ではない」は違います。4m未満でも2項道路に指定されていれば道路で、セットバックすれば建て替えられます。判定のしかたと、建て替えられなかった場合の出口は再建築不可の実家にまとめました。

    古い住宅地では珍しくありません。前面が農道や私道の場合、「道路」に該当しないこともあります。

    判定方法:市区町村の建築指導課に「この土地は接道を満たしていますか」と聞けば、教えてもらえます。無料です。

    まず、建て替えられる土地かを見る 幅員4m以上の道路に2m以上接していますか はい 建てられます 次は年齢と資金の判定 いいえ 再建築不可かも 2項道路なら可の場合も

    再建築不可の土地は、建て替えも土地活用(建築を伴うもの)もできません。 出口は売却か、建築を伴わない活用(資材置き場・駐車場)に限られます。

    ② 既存不適格

    建てた当時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物です。建て替え自体はできますが、現行の建ぺい率・容積率に合わせる必要があるため、今より狭い家しか建てられません。

    「同じ大きさで建て替えるつもりだったのに、2割小さくなる」というのが典型です。

    判定方法:同じく建築指導課で、現在の用途地域・建ぺい率・容積率を確認してください。


    建て替えには、建築費以外の費用がかかります

    見積書の建築費だけを見て予算を組むと、必ず足りなくなります。

    費目 目安 出典・備考
    解体費 木造 坪3〜5万円(30坪で90〜150万円) 民間の相場情報。公的統計は存在しません
    仮住まい 約10ヶ月で140万円以上(4人家族・家賃10万円+敷金礼金+仲介手数料) SUUMO。短期賃貸マンションだと226万円以上
    引越し 2回分 建て替えは「出る」「戻る」の2回
    建物滅失登記 土地家屋調査士依頼で平均4万7,022円/自分でやれば実費1,000〜3,000円 登録免許税はかかりません
    建物表題登記 依頼で11万〜15万円/自分でやれば数千円〜1万円
    所有権保存登記 登録免許税 課税標準の0.15%(軽減措置適用時)+司法書士報酬3〜5万円 本則0.4%。軽減措置は令和9年3月31日まで
    地盤調査 SWS試験5万〜10万円/ボーリング調査15万〜50万円
    地盤改良 30坪で20万〜200万円(工法による) 調査するまで必要かどうか分かりません

    合計すると、建築費のほかに300万〜500万円は見ておく必要があります。

    この表に入っていない費用が1つあります。水道の加入金です。自治体に直接納めるお金なので、業者の見積に載らないことがあります。同じ口径13mmでも0円の自治体から24万2千円の自治体まであり、川を1本渡るだけで変わります(大田区0円/川崎市165,000円)。引込工事費・下水道受益者負担金との切り分けは建て替えの水道費用にまとめました。

    「想定外」で膨らむ代表格

    1. アスベスト含有建材・地中埋設物による解体費の割り増し
    2. 軟弱地盤による地盤改良(30万〜180万円の追加)
    3. 築30年超の給排水管・電気設備の引き直し
    4. 工期延長による仮住まい費用の追加(1〜3ヶ月分)
    5. 建物配置変更による外構工事のやり直し

    このうち1と2は、着工してみないと分かりません。 見積書に「地中障害物が出た場合は別途」とあったら、その場で上限の目安を聞いてください。
    → 実家の解体費用と解体業者の選び方


    建て替え vs フルリフォーム vs 売却

    費用の目安 メリット デメリット
    建て替え 30坪1,700万〜2,100万円+諸費用300万〜500万円 現行の耐震基準。設備が全部新しい。住宅ローン控除・補助金の対象 費用最大。仮住まいが必要。既存不適格なら小さくなる
    フルリフォーム 30坪 内装のみ1,000万〜1,450万円/外装含む1,350万〜1,800万円 建て替えより安い。既存不適格でも同じ大きさを維持できる 耐震性は建て替えに劣る。基礎・構造の劣化は直せない
    売却 費用ゼロ(手取りが入る) 現金化。管理から解放される。3,000万円控除が使える可能性 実家がなくなる

    ※建て替え・リフォームの費用は民間サイトの相場情報です。公的統計は確認できませんでした

    30坪で比べると(民間の相場) 建て替え(本体) 1,700〜2,100万円 建て替えの諸費用 300〜500万円 リフォーム(内装) 1,000〜1,450万円 リフォーム(外装込) 1,350〜1,800万円 建て替えは上の2本の合計です。売却は費用ゼロ

    判断の目安

    • 築40年超・旧耐震 → リフォームで耐震性能を確保するのはコストが合わないことが多い。建て替えか売却
    • 既存不適格で床面積が2割減る → 建て替えのメリットが薄い。リフォームを検討
    • 再建築不可 → 建て替え不可。リフォームか売却
    • 55歳超でローンが必要 → 現実的には売却。または子ども名義での建て替え

    ⚠️ 売却を選ぶ場合、順番に注意してください

    相続した実家には、空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。使えるかどうかで最大609万4,500円変わります。
    そして一度でも人に貸すと、この控除は永久に使えなくなります。
    → 空き家の3,000万円特別控除|要件チェックリストと判定ツール


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    建て替えるなら、解体費が総額の起点になります

    控除や補助は金額の動く幅が大きいので目を引きます。ただし建て替えの総額は、解体費が決まらないと組み立てられません。先に壊す側の数字を押さえてください。

    ①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
    ②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
    ③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
    ④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
    ⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
    ⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

    解体の窓口で、無料シミュレーションを試す

    見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。

    2026年に使える制度

    住宅ローン控除(2026年1月〜2030年12月入居)

    控除率0.7%、控除期間13年。借入限度額は住宅の性能で決まります。

    住宅の性能 借入限度額 子育て等世帯
    認定長期優良・低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
    ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
    省エネ基準適合住宅 2,000万円 3,000万円
    省エネ基準未満 対象外 対象外

    省エネ基準を満たさない家は、住宅ローン控除がまったく使えません。 これは2026年時点の重要な変更点です。

    ※税制の詳細は必ず税理士または国税庁の公式情報でご確認ください

    みらいエコ住宅2026事業(子育てエコホーム支援事業の後継)

    区分 補助額 対象
    GX志向型住宅 110万円(寒冷地125万円) 全世帯
    長期優良住宅 75万円(寒冷地80万円) 子育て・若者夫婦世帯
    ZEH水準住宅 35万円(寒冷地40万円) 同上

    建て替えの場合、長期優良・ZEH水準で+20万円が加算されます。

    ⚠️ ZEH水準の注文住宅は、申請期限が2026年9月30日と短縮されています。 予算総額も前年度の約2,100億円から1,750億円に縮小し、補助額も全区分で減額されました。使うなら急いでください。

    長期優良住宅・ZEHの税制優遇

    • 登録免許税:所有権保存登記 0.15% → 0.1%
    • 不動産取得税:課税標準から1,300万円控除(一般住宅は1,200万円)
    • 固定資産税:120㎡までの部分が5年間1/2軽減(一般住宅は3年間)

    建て替えなら、耐震名目の除却補助が使えることがあります

    建て替えのために古い家を壊す場合、空き家名目ではなく耐震名目の補助が使える自治体があります。全国394自治体のうち74自治体がこの型でした。上限115万円といった、空き家枠より手厚い自治体もあります。

    自治体上限額
    東京都中野区A地域400万円/B地域250万円/…
    東京都渋谷区不燃化特区:木造2,400,000円…
    熊本県合志市157万5千円(同一敷地内での建て替…
    大阪府堺市60万円/戸または120万円/棟(除…
    兵庫県芦屋市115万円(建て替えが前提で、除却だ…
    東京都日野市80万円(市内業者施工の場合100万…
    東京都清瀬市100万円(耐震診断で上部構造評点1…
    岐阜県瑞穂市97万8千円(現に居住している住宅が…
    長野県伊那市97万6千円(同一敷地内での耐震建て…
    埼玉県桶川市80万円(建て替えが前提で、解体だけ…
    東京都調布市80万円
    東京都大田区75万円

    該当は全部で74自治体です。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

    この型はほぼ例外なく、先に耐震診断を受けて上部構造評点1.0未満という結果を得ておく必要があります。診断だけで数週間かかるので、建て替えを決めたら早めに動いてください。

    建て替えの相談先を比較する

    サービス 運営会社 提携数 無料で得られるもの 実績の公表
    タウンライフ家づくり タウンライフ株式会社 全国1,000社以上 間取りプラン・資金計画書・土地提案・カタログ 記載なし
    HOME4U 家づくりのとびら 株式会社NTTデータ・ウィズ 記載なし 最大5社へのプラン作成依頼、専門アドバイザーの無料相談(60〜90分)、予算シミュレーション 建築総額500億円突破
    SUUMOカウンター 株式会社リクルート 記載なし(相談窓口方式) 無料相談・講座、パーフェクトBOOK 利用者52万組(2025年3月末)、満足度97.4%
    LIFULL HOME’S 住まいの窓口 株式会社LIFULL 厳選約200社 条件整理相談、資金計画サポート、メーカー紹介 記載なし
    持ち家計画 株式会社セレス 記載なし 一括資料請求(間取り・資金計画の明記なし) 記載なし

    出典:各サービス公式サイト(2026年8月14日確認)
    ※タウンライフの数値は、公式サイトへ当サイトの調査環境からアクセスできなかったため、第三者サイトの情報に基づいています。公式での確認をおすすめします

    選び方

    間取りプランと資金計画を、実際に作ってもらいたい → タウンライフ家づくり
    提携1,000社以上で、間取りプラン・資金計画書・土地提案がセットで届くと明記されています。

    まず人に相談したい → HOME4U 家づくりのとびら(専門アドバイザーと60〜90分の無料相談)または SUUMOカウンター(利用者52万組)

    建て替えでは、資金計画のほうが間取りより先です。 年齢の壁と諸費用を織り込んだ計画が立つかどうかで、実行できるかが決まります。


    よくある質問

    建て替えの相談は、「いくらかかるか」より先に「そもそもできるか」で決まります。ここでは自分で判定する手順を、電卓と電話でできる形にして書きます。

    Q. 60歳ですが、建て替えられますか?

    A. ローンを組む前提なら、かなり厳しいです。完済時年齢の上限が80歳の金融機関が多いため、60歳で借りると返済期間は20年。4,260万円を借りると月19万7,477円、フラット35利用者の平均世帯年収718.9万円で計算しても負担率33%になります。

    ただし「無理」ではありません。現実的な出口は3つです。

    手 効くところ/注意
    1 自己資金を大きく入れて、借入額を減らす 年齢の壁は返済期間に効くので、元本が小さければ月々は下がります。退職金を充てる場合は、老後資金を先に別枠で確保してください
    2 子ども名義、または親子リレーローン 年齢の壁が消えます。ただし土地を子に渡す方法で税金が変わります(次の質問)
    3 売却して住み替える 相続した実家なら空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。使えるかどうかで最大609万4,500円変わります

    それと、金額より先に確認することがあります

    団体信用生命保険(団信)です。持病があると加入できず、加入が条件の商品では、その時点でローン自体が組めません。年金収入のみでは否認されるケースもあります。資金計画を細かく作り込む前に、ここを先に確かめてください。

    Q. 自分がいくらまで借りられるのか、先に知る方法はありますか?

    A. 金融機関に行く前に、電卓だけで当たりがつきます。本文の返済表を「100万円あたり月いくらか」に直しました。

    借入時の年齢 返済期間 100万円あたりの月返済
    45歳 35年 約2,861円
    50歳 30年 約3,254円
    55歳 25年 約3,806円
    60歳 20年 約4,636円
    65歳 15年 約6,021円

    ※本文の試算(4,260万円・変動金利1.082%・全額借入)を100万円あたりに割り戻した当サイトの計算です。実際の審査金利・条件は金融機関ごとに異なります。

    使い方は3ステップです

    やること 例(年収700万円・50歳)
    1 80 − 今の年齢=最長の返済期間 80 − 50 = 30年
    2 年収 × 23% ÷ 12=月々の返済の目安
    (23%=フラット35利用者の平均総返済負担率)
    700万 × 0.23 ÷ 12 = 月約13.4万円
    3 ②の金額 ÷ 上の表の数字 × 100万円=借りられる額の目安 134,000 ÷ 3,254 × 100万 = 約4,100万円

    この4,100万円と、建築費の全国平均4,259.8万円を並べてください。そして建築費のほかに300万〜500万円が要ることも足してください。ここで足りない場合、間取りの相談に進んでも意味がありません。先に自己資金か、子ども名義か、売却かを決める段階です。

    この記事に出てくる2つの建築費について

    この記事には、建築費の数字が2つ出てきます。4,259.8万円(フラット35利用者が実際に用意した資金の平均・住宅面積118.4㎡=約35.8坪)と、30坪で1,700万〜2,100万円(民間サイトの相場情報)です。坪単価に直すと、前者が約119万円、後者が約57〜70万円。2倍近い開きがあります。

    面積が違うことに加えて、含まれる範囲が違うためだと考えられます(付帯工事費や諸費用をどこまで入れているか)。ただし、内訳までは確認できませんでした。なので、どちらが正しいとは書きません。使い分けはこうしてください。資金計画を組むときは高いほう、業者の見積りを見比べるときは低いほうを目安にする。資金計画は、多めに見ておくほうが安全です。

    借入時の年齢にも上限があります。フラット35・みずほ・三菱UFJは70歳以下が目安です。完済時年齢は多くが80歳(一部85歳、みずほ・ソニー銀行は81歳)。「80」の部分は、実際に使う金融機関の数字に置き換えて計算し直してください。

    Q. 子ども名義で建てるのはアリですか?

    A. 年齢の壁が消えるので、最も現実的な解の一つです。ただし「土地をどうやって子に渡すか」で、税金がまったく変わります。

    土地の渡し方 何が論点になるか
    贈与する 贈与税。相続時精算課税を選ぶかどうかも含めて、金額が大きく動きます
    売買する(親子間売買) 売った親に譲渡所得税がかかります。また価格が安すぎると別の問題になります
    貸す(使用貸借) 土地の名義は親のまま。将来その土地は親の相続財産として残ります。小規模宅地等の特例をどう使うかが論点になります

    ここは、税理士に「何を聞くか」で結果が変わります

    当サイトでは、どの方法が有利かを書きません。土地の評価額・親の資産全体・相続人の数で答えが変わり、一般論で書くと確実に外れるところだからです。代わりに、そのまま持っていける質問を置きます。

    税理士に聞くこと
    1 「この土地を子に贈与・売買・使用貸借で渡した場合、それぞれ今かかる税と、将来の相続でかかる税はどうなりますか」(今と将来をセットで聞くのが大事です)
    2 「相続時精算課税を使う場合と使わない場合で、どちらが有利になりますか」
    3 「小規模宅地等の特例は、この渡し方をしたあとでも使えますか」
    4 「親子リレーローンにした場合、持分をどう入れるのが自然ですか」(お金を出した人と登記の持分がずれると、贈与とみなされることがあります)

    建築会社を決める前に相談してください。契約してからでは、名義の設計をやり直せません。

    Q. 建て替えとリフォーム、どちらが得ですか?

    A. 金額だけなら、リフォームのほうが安く収まります。30坪で、建て替えが1,700万〜2,100万円+諸費用300万〜500万円、フルリフォームが内装のみ1,000万〜1,450万円/外装を含めて1,350万〜1,800万円です(民間サイトの相場情報。公的統計は確認できませんでした)。

    ただし、金額以外に3つの分かれ目があります。

    あなたの実家 寄せるべき方向
    築40年超・旧耐震 建て替えか売却。リフォームで耐震性能を確保するのは、コストが合わないことが多い
    既存不適格で床面積が2割減る リフォーム。小さくなるなら、建て替えのメリットが薄れます
    再建築不可 リフォームか売却。そもそも建て替えられません

    ★ 2025年4月から、フルリフォームにも建築確認が要ることがあります

    ここは新しい論点なので、詳しく書きます。2025年4月1日以降に工事に着手するものから、階数2以上、または延べ面積200㎡超の木造建築物が建築確認の対象に加わりました(いわゆる「4号特例」の縮小)。ふつうの木造2階建ての実家は、ここに入ります。

    対象になるのは「大規模の修繕」「大規模の模様替」で、国土交通省はこう定義しています。

    建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の改修等

    出典:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続」(2026年8月16日確認)

    「過半」かどうかで線が引かれるので、具体例まで示されています。

    工事 建築確認
    屋根:垂木にまで改修が及び、水平投影面積の過半 必要
    屋根:屋根ふき材のみの改修/カバー工法 不要
    外壁:外装材のみの改修/カバー工法 不要
    外壁:全体を改修して過半になる場合 必要

    建築確認が要るということは、申請の手間と期間、設計費が乗るということです。そして確認申請を出す以上、工事の範囲について現行の基準に照らして審査されます(既存不適格の建物には緩和の規定もあるので、どこまで求められるかは設計者に確認してください)。「リフォームなら安くて早い」という前提が、工事の範囲によっては崩れます。

    リフォーム会社に見積りを頼むときは、この一言を足してください。
    「この工事は、大規模の修繕・模様替にあたって建築確認が必要ですか。必要なら、その費用と期間も見積りに入れてください」

    ここで金額が跳ねるなら、建て替えとの差は縮まります。まず建築指導課で用途地域・建ぺい率・容積率を確認し、建て替えたときに何㎡建つかを出したうえで比べてください。

    Q. 再建築不可かどうかは、どこで確認できますか?

    A. 市区町村の建築指導課で、無料で教えてもらえます。都市計画区域・準都市計画区域内では、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接していることが必要です。

    そのまま読み上げられる聞き方を置きます。

    「◯◯町◯丁目◯番の土地について伺います。この敷地は接道義務を満たしていますか。前面道路は建築基準法上の道路にあたりますか。あたる場合、道路の種別も教えてください。あわせて、用途地域・建ぺい率・容積率もお願いします」

    道路の種別まで聞くのが要点です。幅が4m未満でも、いわゆる「2項道路(みなし道路)」に指定されていれば、中心線から2m下がる(セットバックする)ことを条件に建て替えられます。地図を見ても分かりません。窓口に聞くしかありません。

    古い住宅地では、前面が農道や私道で「道路」に該当しないことがあります。再建築不可だと、建て替えも、建築を伴う土地活用もできません。出口は売却か、建築を伴わない活用(資材置き場・駐車場)に限られます。その場合の売り方は古家付きで売るか、更地にして売るかにまとめました。

    Q. 既存不適格だと、どのくらい小さい家になりますか?

    A. これは、その場で計算できます。建築指導課で聞いた数字を、次の式に入れてください。

    計算 意味
    1 敷地面積 × 建ぺい率 1階の床面積の上限(建築面積の上限)
    2 敷地面積 × 容積率 延べ床面積の上限
    3 ②と、いまの家の延床面積を比べる 差がそのまま「小さくなる分」です

    敷地面積と、いまの家の延床面積は、固定資産税の課税明細書に書かれています(毎年4〜6月に納税通知書と一緒に届きます)。役所に行く前に、この紙を用意していってください。その場で答え合わせができます。

    「同じ大きさで建て替えるつもりだったのに、2割小さくなる」というのが典型です。2割減ると、収納と部屋数がまず削れます。この時点でリフォームに寄せる判断は、十分に合理的です。

    Q. 建築費のほかに、いくら見ておけばいいですか?

    A. 300万〜500万円です。見積書の建築費だけで予算を組むと、必ず足りなくなります。

    費目 目安 自分でやると
    解体費(木造) 坪3〜5万円(30坪で90〜150万円) —(民間の相場情報。公的統計は存在しません)
    仮住まい 約10か月で140万円以上(4人家族・家賃10万円+敷金礼金+仲介手数料) —(短期賃貸マンションだと226万円以上)
    引越し 2回分(出る・戻る) —
    建物滅失登記 土地家屋調査士に依頼で平均4万7,022円 実費1,000〜3,000円(登録免許税はかかりません)
    建物表題登記 依頼で11万〜15万円 数千円〜1万円
    所有権保存登記 登録免許税 課税標準の0.15%(軽減措置適用時。本則0.4%)+司法書士報酬3〜5万円 —

    そして、着工してみないと分からない費用があります

    アスベスト含有建材・地中埋設物による解体費の割り増しと、軟弱地盤による地盤改良(30万〜180万円の追加)。この2つです。ほかに、築30年超の給排水管・電気設備の引き直し、工期延長による仮住まいの追加(1〜3か月分)、建物配置を変えたことによる外構のやり直しがあります。

    見積書に「地中障害物が出た場合は別途」と書かれていたら、その場で上限の目安を聞いてください。解体費の内訳と業者の選び方は実家の解体費用に、自治体の解体補助金は解体補助金データベースにあります(補助金は着工前に申請しないと1円も出ません)。

    Q. 補助金と住宅ローン控除は、いつまでに何をすればいいですか?

    A. 先に決めるのは金額ではなく、家の性能です。省エネ基準を満たさない家は、住宅ローン控除がまったく使えません。これが2026年時点でいちばん大きい変更点です。

    住宅の性能 ローン控除の借入限度額 みらいエコ住宅2026の補助額
    GX志向型住宅 — 110万円(寒冷地125万円)・全世帯
    認定長期優良・低炭素住宅 4,500万円(子育て等世帯5,000万円) 75万円(寒冷地80万円)・子育て/若者夫婦世帯
    ZEH水準省エネ住宅 3,500万円(同4,500万円) 35万円(寒冷地40万円)・同上
    省エネ基準適合住宅 2,000万円(同3,000万円) —
    省エネ基準未満 対象外 —

    この表は、2つの制度を並べたものです。「GX志向型住宅」はみらいエコ住宅2026の区分で、住宅ローン控除は認定長期優良・低炭素/ZEH水準/省エネ基準適合の3区分で決まります。区分の切り方が制度ごとに違うので、建築会社には「両方の制度で、この家はどの区分になりますか」と聞いてください。

    控除率0.7%・控除期間13年(2026年1月〜2030年12月入居)。建て替えの場合、長期優良・ZEH水準で補助額に+20万円が加算されます。

    ★ 急ぐ理由がある区分があります

    ZEH水準の注文住宅は、申請期限が2026年9月30日と短縮されています。予算総額も前年度の約2,100億円から1,750億円に縮小し、補助額は全区分で減額されました。使うつもりなら、建築会社を決める段階でこの期限を伝えてください。

    長期優良住宅・ZEHには、税制のおまけもあります。所有権保存登記の登録免許税が0.15%→0.1%、不動産取得税は課税標準から1,300万円控除(一般住宅は1,200万円)、固定資産税は120㎡までの部分が5年間1/2(一般住宅は3年間)。性能を上げる費用と、これらの合計を並べて決めてください。

    ※税制の詳細は、必ず税理士または国税庁の公式情報でご確認ください。

    Q. 実家を相続しましたが、住むかどうか迷っています。

    A. 先に「売ったらいくらか」を確認してください。建て替えの資金計画は、売却額と並べてはじめて判断できます。査定は無料で、申し込んでも売る義務は生じません。

    ただし、順番を間違えると数百万円を失います

    相続した実家には、空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。使えるかどうかで最大609万4,500円変わります。そして一度でも人に貸すと、この控除は永久に使えなくなります。

    「とりあえず貸しておこう」がいちばん危険です。数万円の家賃のために、数百万円の控除を捨てることになります。要件は空き家の3,000万円特別控除のチェックリストで先に確かめてください。

    3つの選択肢の損益分岐は売る・貸す・持ち続ける、売却価格を自分で調べる手順は実家の売却相場を調べる3つの方法にあります。

    Q. 相続登記がまだですが、建て替えられますか?

    A. 進みません。登記が済んでいないと、ローンの担保設定ができないからです。金融機関は土地に抵当権を設定して融資します。名義が亡くなった親のままでは、その手続きに入れません。

    そして、相続登記は2024年4月から義務です。3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。手順は相続登記の義務化にまとめました。

    共有名義のままにしないでください

    兄弟の共有で登記すると、建て替えにも売却にも全員の同意が要ります。そして共有者の誰かが亡くなれば、その持分はさらに複数の相続人に分かれます。登記の段階で誰の名義にするかは、建て替えの可否そのものに直結します。共有で止まったときの進め方は仲介と買取の違いの共有持分の項にあります。

    売る・貸す・持ち続けるを比べる解体費の相場と内訳を見る相続登記の手順を見る


    まとめ

    1. 建築費は1年で8.3%上昇(全国4,259.8万円、首都圏4,761.5万円)。12年で+46%
    2. 政策金利1.0%は31年ぶりの水準。 変動金利はメガバンク平均1.082%
    3. 完済時年齢80歳の壁。 55歳を超えると急速に難しくなる
    4. 再建築不可・既存不適格なら、そもそも建て替えられない。 建築指導課で無料で確認できる
    5. 建築費以外に300万〜500万円(解体・仮住まい・登記・地盤)
    6. 省エネ基準未満の家は、住宅ローン控除が使えません
    7. ZEH水準の補助金は申請期限が2026年9月30日。使うなら急ぐ
    8. 迷ったら、まず売却額を確認する。 比べてはじめて判断できます

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    先に正直なことを書きます。相談しても、建て替えられない土地は建て替えられません。再建築不可なら、どの会社に相談しても答えは変わりません。先に建築指導課で、接道・用途地域・建ぺい率・容積率を確認してから行ってください(無料です。聞き方はこのページのFAQに書きました)。その数字を持っていくかどうかで、相談の中身がまったく変わります。
    それから、場所の話です。この窓口は10府県・29店舗にしかありません。栃木・群馬・埼玉(熊谷市のみ)・千葉(柏市のみ)・山梨・岐阜・静岡・愛知・三重・大阪だけで、東京都と神奈川県には店舗がありません。該当しない地域の方は、上のタウンライフ家づくり(全国対応・来店不要)のほうをお使いください。
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    建て替えが難しいと判断された場合は、そこで終わりではありません。売る・貸す・持ち続けるの比較を見てください。建て替えの資金計画は、売却額と並べてはじめて判断できます。売却価格を自分で調べる手順は実家の売却相場を調べる3つの方法にあります。

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  • 相続した実家、売る・貸す・持ち続ける?──判断には期限があります

    【PR】本ページはプロモーションを含みます


    最終更新:2026年8月15日

    結論だけ先に

    • 相続から3年に、3つの期限が集中している(相続登記/3,000万円控除/取得費加算)
    • 3,000万円控除を逃すと、最大609万円の差(譲渡所得3,000万円の場合)
    • 相続した月によって、猶予は3年〜3年11ヶ月と1年近く違う

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    「そのうち考えよう」が、いちばん高くつきます

    親の家を相続した人の多くが、こう考えます。

    「まだ気持ちの整理がついていない」
    「兄弟と話す時間が取れない」
    「急いで決めることでもないだろう」

    気持ちとしては、まったく自然です。 四十九日も済んでいないうちに実家の値段を調べる気にはなれない。それが普通だと思います。

    ただ、事実として知っておいていただきたいことがあります。

    相続した不動産の判断には、「3年」という期限が3つあります。

    そして、そのうち1つを逃すと、最大609万円を失います。

    これは脅しではなく、税制上の計算です。順に説明します。


    「相続から3年」に集中する、3つの期限

    期限 制度 逃すとどうなるか
    3年以内 相続登記の申請義務(2024年4月1日施行) 正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料
    3年〜3年11ヶ月 空き家の3,000万円特別控除 譲渡所得税で最大609万円の差
    約3年10ヶ月 取得費加算の特例 相続税を払った人は取得費を増やせなくなる

    出典:法務省「相続登記の申請義務化について」/国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

    「相続から3年」に期限が集中します 3年以内 相続登記の義務。10万円以下の過料 3年〜3年11か月 空き家3,000万円控除。最大609万円 約3年10か月 取得費加算の特例

    ① 相続登記は、もう義務です

    2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

    • 期限:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
    • 過料:正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下

    そして見落とされがちなのが、2024年4月1日より前に相続した不動産も対象だということです。こちらは2027年3月31日までが期限です。

    「20年前に父が亡くなったとき、実家の名義を変えていなかった」——このケースも義務の対象で、期限は2027年3月末です。

    出典:法務省「相続登記の申請義務化について」

    ② 3,000万円の特別控除には、明確な期限があります

    正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」。譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

    期限は「相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」。

    貸す前に、売るかどうかを決めます その実家を、一度でも人に貸しましたか はい 控除は使えません 貸した時点で消えます いいえ まだ使えます 先に売るか決める

    具体的に計算すると、こうなります。

    相続開始日 売却の期限 猶予期間
    2026年1月10日 2029年12月31日 約3年11ヶ月
    2026年6月30日 2029年12月31日 約3年6ヶ月
    2026年12月20日 2029年12月31日 ちょうど3年

    相続した月によって、猶予が1年近く違います。 年末に相続した人は、年始に相続した人より1年短い。ここを知らずに「3年あるから大丈夫」と思っていると、間に合いません。

    この期限を逃すといくら損か

    譲渡所得が3,000万円出た場合で計算します。

    相続した不動産の所有期間は、被相続人(親)の取得時期をそのまま引き継ぎます(国税庁 No.3270)。親が20年前に買った家なら、相続した翌日に売っても長期譲渡所得です。

    長期譲渡所得の税率は20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)。

    特例あり 特例なし
    譲渡所得 3,000万円 3,000万円
    特別控除 −3,000万円 0円
    課税譲渡所得 0円 3,000万円
    税額(20.315%) 0円 609万4,500円

    期限を1日過ぎるだけで、609万円。

    これが「そのうち考えよう」の値段です。

    ※譲渡所得が3,000万円に満たない場合、差はその分小さくなります。ご自身のケースでの試算は、当サイトの譲渡所得税シミュレーターをご利用ください。

    なお、この特例自体の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。 過去に何度も延長されてきましたが、次も延長される保証はありません。

    出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

    3,000万円控除の主な要件

    期限だけでなく、要件もあります。ひとつでも外れると使えません。

    • 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと
    • 相続の直前において被相続人が居住しており、かつ被相続人以外に居住者がいなかったこと
    • 相続時から譲渡時まで、事業用・貸付用・居住用に供されていないこと(=人に貸すと使えなくなります)
    • 売却代金が1億円以下であること
    • 譲渡時に耐震基準を満たしているか、家屋の全部を取り壊していること

    2024年1月1日以後の譲渡では、2つの改正が入っています。

    1. 従来は売主が売却前に耐震改修または解体する必要がありましたが、買主が譲渡後(翌年2月15日まで)に耐震改修または取壊しを行った場合も対象になりました
    2. 家屋・敷地を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に引き下げられました

    また、取得費加算の特例とは併用できません(どちらかを選択)。

    ⚠️ ここが決定的に重要です

    「相続時から譲渡時まで貸付用に供されていないこと」 という要件があります。
    つまり——一度でも人に貸してしまうと、3,000万円控除は使えなくなります。

    「とりあえず賃貸に出して、ダメだったら売ろう」という順番は、609万円を捨ててから売ることになります。
    貸すか売るかは、貸す前に決めなければなりません。

    これが、この記事でいちばんお伝えしたいことです。

    → 空き家の3,000万円特別控除|要件チェックリストと判定ツール


    3つの選択肢を、10年の手取りで比べる

    期限の話をしたうえで、本題に入ります。

    前提:地方都市郊外、土地200㎡(時価2,000万円)、築45年の木造戸建、相続人1人、親が30年前に取得

    ① 売る

    項目 金額
    売却代金 +2,000万円
    取得費(概算取得費5%) −100万円 ※1
    譲渡費用(仲介手数料など) −72万円
    譲渡所得 1,828万円
    空き家3,000万円特別控除 −1,828万円(控除しきる)
    課税譲渡所得 0円
    譲渡所得税 0円
    手取り 約1,928万円

    ※1 取得費が不明な場合、売却代金の5%を取得費とみなせます(国税庁 No.3258)。親が買ったときの契約書が残っていないケースは非常に多いです。

    10年後に残るもの:現金1,928万円(運用すればさらに増える)。土地はない。

    ② 貸す(リフォームして賃貸)

    項目 金額
    リフォーム費用(初期投資) −400万円
    年間家賃収入(月6万円×12ヶ月) +72万円
    年間コスト(固定資産税・保険・管理費・修繕積立) −28万円
    年間手残り(税引前) +44万円
    10年間の累計 +440万円
    初期投資を差し引いた10年後の累計 +40万円

    10年後に残るもの:土地建物(時価は下落している可能性が高い)+現金40万円。
    そして、3,000万円控除の権利は失われています。

    ※空室リスク・家賃下落・入退去時の原状回復費は計上していません。実際にはさらに下振れします。

    ③ 持ち続ける(何もしない)

    項目 年間 10年間
    固定資産税・都市計画税 −6万円 −60万円
    火災保険(空き家料率) −4万円 −40万円
    管理(草刈り・見回り 年4回) −5万円 −50万円
    水道・電気の基本料金 −1.5万円 −15万円
    合計 −16.5万円 −165万円

    10年後に残るもの:土地建物(築55年。建物価値はゼロ、解体費が必要)+支出165万円。
    3,000万円控除の権利も失われています。

    10年の手取りを並べると 売る 3,000万円控除で税はゼロ +1,928万円 貸す 初期投資を引いた10年の累計 +40万円 持ち続ける 税・保険・管理の10年分 −165万円 時間・地価の変動・次の相続は計上していません

    この比較の、正しい読み方

    数字だけ見れば売却が圧勝に見えます。でも、それは正しい結論ではありません。

    3つの試算には、次のものが計上されていないからです。

    計上されていないもの① あなたの時間

    賃貸経営も、持ち続けるのも、あなたの時間を毎年消費します。 遠方の実家なら、年に2回帰るだけで交通費と丸2日が消えます。10年で20日。

    計上されていないもの② 土地価格の変動

    地方の地価は下落基調です。10年後に2,000万円で売れる保証はありません。逆に、都市部なら上昇の可能性もあります。あなたの実家がどちらかで、話はまったく変わります。

    計上されていないもの③ 次の相続

    10年後、その土地を今度はあなたの子が相続します。問題を先送りしているだけかもしれません。 そして次の代では、3,000万円控除はもう使えません。

    計上されていないもの④ 気持ち

    これがいちばん大きいかもしれません。

    生まれ育った家を、数字だけで手放す決断ができる人ばかりではありません。「あと数年は残しておきたい」という気持ちには、609万円を払う価値があるかもしれない。それはあなたが決めることで、税制が決めることではありません。

    ただ、「いくら払っているのか知らずに払い続ける」のと「609万円だと知ったうえで、それでも残す」のは、まったく別のことです。 この記事は、後者になるための材料を提供しています。


    売ると決めたなら、順番があります。まず仲介で普通に売れるかを確かめて、それでも動かないときに買取を考えるほうが、手取りは大きくなります。買取は早く確実な代わりに、価格が市場価格の6〜8割になるのが一般的だからです。

    先に場所を確認してください。不動産SHOPナカジツが受け付けられるのは愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本とその周辺だけです(全40店舗のうち39店舗がこの7県。同社の店舗一覧で確認/2026年8月19日)。それ以外の道府県にある実家は、申し込んでも査定は返ってきません。対象外の方は、ラクウルの買取査定のほうをご覧ください。

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    愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の実家なら、もう1社あります

    不動産SHOPナカジツは、40店舗すべてを直営で運営している会社です。そのうち39店舗が、上の表の7県にあります(残る1店舗は東京都小平市ですが、査定の受付エリアに東京は入っていません)。ノムコムが対応していない岐阜・静岡・福岡・熊本と、名古屋市以外の愛知県は、こちらなら受け付けられます。仲介・買取・買取保証付き仲介・任意売却・リースバックの5つの売り方を自社で扱っているので、「囲い込まれても困らない売り方があるか」を、契約の前に1社の中で聞けます。

    申し込む前に、4つだけ確認してください。①対応しているのは上の表の市区町村とその周辺だけです。県が合っていても、店舗から遠い地域は受け付けられないことがあります。②申し込むと30日以内に電話またはメールで連絡が入り、物件の状況を聞かれます。所在地・築年数・間取りを答えられるようにしておくと早く終わります。③申し込めるのは名義人か、そのご親族だけです。相続した実家なら、相続人であるあなたが申し込めます。名義人と関係のない方からの問い合わせは受け付けられません。④売却を考えていない相談は対象外です。迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。

    不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

    査定を出したあとは、媒介契約の種類を決める段階です。この記事で書いたレインズの登録証明書の確認と、仲介と買取の違いを、契約書に判を押す前に済ませておいてください。

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    「売る」の欄に入れる数字だけ、実測に差し替えてください

    この記事の10年比較は、仮の売却額で組み立てています。そこが数百万円ずれると、結論そのものがひっくり返ります。貸すか持つかを迷っている方ほど、「売る」の数字を1つだけ実測に置き換えて、もう一度この表を見てください。

    先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

    ラクウルで買取価格を出してもらう(無料)

    相続から3年の期限が効いてくるのは、この判断です。3,000万円の特別控除を使えるかどうかで手取りが数百万円変わります(要件はこちら)。期限は待ってくれないので、数字を集めるのだけは先にやっておいてください。

    この試算に入っていない4つ あなたの時間 遠方なら年2回で10年20日 毎年消える 土地価格の変動 地方は下落基調。都市部は逆も 読めない 次の相続 子の代で3,000万円控除は使えない 先送り 気持ち 生まれ育った家を数字だけで 数字にならない 数字だけでは、正しい結論になりません

    判断のフローチャート

    実家を相続した

    Q1家屋は昭和56年5月31日以前の建築か?

    YES

    3,000万円特別控除が使える可能性があります。期限は相続から3年〜3年11ヶ月。★人に貸す前に、売るかどうかを決めてください。一度でも貸すと、この控除は使えなくなります。

    6つの要件と本当の期限を確認する
    ツールで使えるか判定する

    NO

    3,000万円特別控除は使えません。そのぶん期限のプレッシャーは弱いので、賃貸や活用をじっくり検討してかまいません。

    土地の使い道5つを比べる

    Q2実家まで、日帰りで行けるか?

    NO

    管理が現実的ではありません。売却を第一に検討してください。遠方の空き家は、草木・郵便物・近隣対応がそのまま費用と時間になります。

    持ち続けると年間いくらかかるか
    まず売却価格の目安を知る

    YES

    活用・賃貸も選択肢に入ります。ただし「行ける」と「毎月行く」は別です。年に何回行けるかで判断してください。

    活用の選択肢を比べる

    Q3兄弟など、共有者がいるか?

    YES

    売るには全員の同意が必要です。ただし貸すだけなら持分の過半数で決められます(民法252条1項)。しかも長く持つほど、次の相続で関係者が増えていきます。早めに売って分けるほうが、揉めにくくなります。同意の要否は実家が兄弟の共有になっているにまとめました。

    まず相場を自分で調べる
    相続登記を先に済ませる

    NO

    単独名義なら、あなたの判断だけで進められます。先に相続登記を済ませてください。登記が済んでいないと売れません。

    2027年3月31日の期限を確認する

    Q4駅から徒歩15分以内か/賃貸需要があるか?

    YES

    賃貸・土地活用の収支を確認する価値があります。ただし、複数社のプランを比べてからにしてください。1社だけの試算は、必ず良く見えます。

    土地活用プラン一括請求サービスを比べる
    「相続税が下がる」は本当か

    NO

    売却を第一に検討してください。賃貸需要のない土地に建てると、空室のまま返済だけが残ります。

    不動産一括査定サイトを比べる
    古家付きで売るか、更地にするか


    「持ち続ける」を選ぶ場合の注意点

    何もしないことは、静かに選択肢を減らしていきます。

    管理不全空家に指定されると、税金が上がります

    2023年の空家等対策特別措置法の改正で「管理不全空家」という区分ができました。窓が割れている、雑草が繁茂しているといった状態で市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例が適用対象から除外されます。

    出典:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」

    「固定資産税が6倍になる」は、正確ではありません

    よく見かける表現ですが、実務上は不正確です。正確にはこうです。

    特例あり 特例なし 倍率
    固定資産税(小規模住宅用地200㎡以下) 課税標準 1/6 課税標準 1/1 6倍
    都市計画税(同上) 課税標準 1/3 課税標準 2/3 2倍
    家屋分(解体した場合) 課税あり ゼロ —

    出典:総務省「固定資産税の概要」

    つまり——

    • 「6倍」が正しいのは、土地の固定資産税部分だけです
    • 都市計画税は2倍にとどまります
    • 建物を解体すれば家屋分の税金はゼロになり、土地の増加分と一部相殺されます
    • さらに、課税標準額の急上昇を緩和する負担調整措置が働く場合もあります

    総額としての実務上の増加は、概ね3〜4倍と見ておくのが現実的です。 年5万円が年15〜20万円になるイメージです。

    「6倍」ほどではないにせよ、年10万円以上の増加が毎年続くことに変わりはありません。

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    持ち続けるなら、その土地で何ができるかを先に見る

    年10万円以上の増加が毎年続くなら、土地に稼がせる道があるかどうかで判断が変わります。その土地で成り立つ活用があるかは、条件しだいで大きく違います。複数社の提案を並べないと分かりません。

    ①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶと提案書は届きません。成果条件がそう決められています。
    ②地域や物件の条件によっては、提案できる会社が見つからないことがあります。その場合は提案書が届きません。
    ③届くのは「提案書」であって、売れる価格でも確定した金額でもありません。
    ④申し込むと、各社から連絡が入ります。連絡の受け方を先に決めておいてください。
    ⑤すでに方針が決まっているなら、請求しなくてかまいません。迷っている段階の材料です。

    複数社にまとめて空き家の提案書を請求する(無料)

    壊す場合の費用は実家の解体費用と全国の解体補助金一覧で、税金の側は空き家の3,000万円特別控除で確認できます。持ち続ける場合の年額は空き家の維持費にまとめました。

    補助はあっても、対象が限られる自治体があります

    「解体して売る」を選ぶ前に、補助が実際に使えるかを確かめてください。全国501自治体のうち55自治体は、補助はあるものの特定空家の認定が要るなど対象が一部に限られる型でした。使えるつもりで計算していると、あとで前提が崩れます。

    自治体上限額
    北海道室蘭市350万円(老朽空家等活用支援の非木…
    東京都文京区上限200万円
    高知県高知市164万5千円
    新潟県長岡市160万円
    香川県さぬき市160万円
    香川県丸亀市160万円
    香川県坂出市160万円
    福島県福島市150万円
    兵庫県尼崎市128万円
    兵庫県西宮市120万円
    愛知県岡崎市120万円
    栃木県大田原市110万円(耐震建て替えが前提で、解…

    該当は全部で55自治体です。全国の一覧表で実家のある市区町村を確認してください。

    制度の名前があることと、相続した実家で実際に使えることは別です。実家のある市区町村のページで、落ちやすい条件まで読んでから判断してください。

    いま、やるべきこと(順番が大事です)

    判断そのものは急がなくていい。でも、判断材料を集めるのは今すぐやってください。

    ステップ1:期限を確認する(今日・5分)

    • 相続開始日はいつか
    • 3,000万円控除の期限=相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日
    • 家屋の建築時期は昭和56年5月31日以前か(登記簿で確認できます)
    • 相続登記は済んでいるか

    ステップ2:売った場合の手取りを知る(1週間・無料)

    査定を取ります。「売る」と決めるためではなく、「売らない」と決めるためにも必要な数字です。

    3社以上に出してください。1社では高いか安いか判断できません。

    → 不動産一括査定サイト比較ランキング

    ステップ3:活用した場合の収支を知る(1週間・無料)

    土地活用プランを取り寄せます。これも「活用する」という決断ではありません。 収支計算を見て「割に合わない」と分かれば、迷いなく売却に進めます。

    → 土地活用プラン一括請求サービス比較

    ステップ4:解体費と補助金を確認する(1週間)

    解体する場合の費用と、お住まいの市区町村の補助金を確認します。補助金は着工前に申請しないと1円も出ません。 広島市のように受付が年1回2週間だけ、という自治体もあります。

    → あなたの市区町村の空き家解体補助金を調べる

    ステップ5:数字を並べて、家族で決める

    ステップ2〜4が揃って、はじめて比較できます。ここまでは全部無料です。

    そして、この4つの数字を集めるのに、どれも1〜2週間しかかかりません。 3年の期限に対して、準備は1ヶ月で終わります。


    よくある質問

    Q. まだ気持ちの整理がつきません。急がないといけませんか?

    A. 決断は急がなくて大丈夫です。急ぐ必要があるのは「調べること」だけです。

    そして調べることは、手放す決心とは切り離して進められます。お金がかからず、誰にも会わなくていいものからやってください。

    ここまで誰とも話さずに終わります。それでも「売ったらいくら/持ち続けるといくら/税金はいくら」の見当がつきます。数字が手元にあると、気持ちが整った瞬間に動けます。何も持たずに整うのを待つと、そこからさらに数ヶ月かかります。

    Q. とりあえず賃貸に出して、様子を見るのはどうですか?

    A. 3,000万円特別控除を使う可能性が少しでもあるなら、絶対にやめてください。「相続の時から譲渡の時まで、事業・貸付け・居住の用に供されていたことがないこと」が要件なので、数ヶ月でも貸した時点で、権利が消えます。

    譲渡所得が3,000万円あれば、失う金額は約609万円です。数ヶ月の家賃で取り返せる額ではありません。

    貸すかどうかは、この順番で決めてください

    1 控除が使えるかを先に判定する。使えないと分かれば、賃貸を自由に検討できます
    2 使える場合は、売った場合の手取りを出す
    3 それでも貸したいなら、「609万円を払ってでも残す」という判断だと自覚したうえで決める

    いちばん悪いのは、知らないまま貸してしまうことです。要件は空き家の3,000万円特別控除に6つ全部書いてあります。

    Q. 兄弟で意見が割れています。

    A. 時間が経つほど不利になります。相続人の1人が亡くなれば、その配偶者や子が新たな共有者になります。共有者が5人を超えると、実務上ほぼ売却できなくなります。

    やる順番は決まっています。いきなり話し合いに行かないでください。①この記事の10年比較を共有する → ②意見ではなく数字だけ送る → ③それでも決まらなければ遺産分割調停。調停は収入印紙1,200円と切手だけで、弁護士なしでも申し立てられます。

    申立先・必要書類・書式の入手先まで含めた手順は、実家じまい完全ガイドのよくある質問に書きました。

    そして「とりあえず共有名義」は、いちばんやってはいけない選択です。問題を先送りしているのではなく、解決を不可能に近づけています。

    Q. 相続登記をしていませんが、査定は取れますか?

    A. 査定は取れます。登記と査定は並行して進めてください。ただし実際に引き渡すまでには登記が必要です。

    相続登記はオンライン申請ができるので、遠方でも近所の司法書士に頼めます(報酬は5〜15万円程度が相場、登録免許税は固定資産税評価額×0.4%が別途)。2027年3月31日という期限があり、義務です。分割がまとまらない場合の逃げ道(相続人申告登記・登録免許税0円)も含めて相続登記の義務化にまとめました。

    まず自分で相場を調べる査定を依頼する会社を比べる

    Q. 3,000万円控除の対象外でした。どうすればいいですか?

    A. 期限のプレッシャーが消えるので、むしろじっくり比較できます。賃貸・土地活用を含めて時間をかけて検討してかまいません。

    ただし、放っておいてよいわけではありません。

    • 管理不全空家に指定されて勧告を受けると、住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が上がります。税金が上がるのは「指定」ではなく「勧告」からです。段階と実際の件数は特定空家に指定されるとどうなるかに書きました
    • 相続税を納めた方なら、取得費加算の特例がまだ使える可能性があります(相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで)
    • 親の売買契約書が見つからないと、取得費が売値の5%扱いになります。契約書がないとどうなるかを先に読んでおいてください

    土地の使い道5つを数字で比べる持ち続ける場合の年間コスト

    まとめ

    1. 相続から3年に、3つの期限が集中している(相続登記/3,000万円控除/取得費加算)
    2. 3,000万円控除を逃すと、最大609万円の差(譲渡所得3,000万円の場合)
    3. 相続した月によって、猶予は3年〜3年11ヶ月と1年近く違う
    4. 一度でも人に貸すと、3,000万円控除は使えなくなる。 貸す前に決める
    5. 「固定資産税6倍」は不正確。 実務上は概ね3〜4倍。それでも年10万円以上の増加
    6. 判断は急がなくていい。判断材料を集めるのは今すぐ
    7. 最後は数字ではなく——「10年後も、この家と関われるか」 で決める

    あわせて読みたい

  • 実家の解体費用はいくら?相場・シミュレーター・業者の選び方【2026年版】

    【PR】本ページはプロモーションを含みます


    最終更新:2026年8月15日

    結論だけ先に

    • 解体費の坪単価に公的統計はない。 流通している相場はすべて民間の実績集計
    • 地域差は最大1.5倍、前面道路が狭ければさらに2〜3倍
    • 見積書の「別途」を放置しない。 地中埋設物の上限を必ず聞く

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    「解体費用は坪いくら」と一言で答える記事を、信用しないでください

    検索すると「木造なら坪3万円」といった数字がすぐ出てきます。でも、その数字だけで予算を立てると、ほぼ確実にずれます。

    理由は3つあります。

    ① 解体費の坪単価には、国の統計が存在しません

    調べた限り、国土交通省にも環境省にも、解体費の坪単価を公表した公的統計はありませんでした。世に出回っている相場は、すべて民間の解体マッチング事業者や業界団体が自社の実績を集計した数字です。

    だから、ソースによって数字が違います。

    構造 解体無料見積ガイド クラッソーネ HOME4Uオーナーズ
    木造 28,700〜38,600円/坪 31,000〜44,000円/坪 20,000〜40,000円/坪
    鉄骨造 38,400〜49,500円/坪 34,000〜47,000円/坪 40,000〜60,000円/坪
    RC造 54,300〜73,900円/坪 35,000〜80,000円/坪 50,000〜70,000円/坪

    出典:各サービス公式サイト(2026年8月14日確認)

    同じ木造でも、2万円と4.4万円で2倍以上の開きがあります。 どれかが間違っているのではなく、集計した工事の母集団が違うだけです。

    同じ木造でも、出典で2倍ちがう 解体無料見積ガイド 28,700〜38,600円/坪 クラッソーネ 31,000〜44,000円/坪 HOME4Uオーナーズ 20,000〜40,000円/坪 どれかが誤りではなく、集計した工事の母集団が違う

    ② 地域差が1.5倍あります

    クラッソーネの地域別データでは、木造の坪単価が

    • 東京都:3.0〜4.0万円/坪
    • 大阪府:2.5〜3.5万円/坪
    • 地方(北海道・愛媛など):2.0〜3.0万円/坪

    東京と地方で最大1.5倍。理由は明確です。

    • 産業廃棄物の処分費:木材処分費が東京5,000円に対し北海道1,700円と、3倍近い差
    • 人件費:特殊車両運転手の日当が沖縄19,900円 vs 北海道14,300円
    • 住宅密集度:都心部は養生費・ガードマン配置が必要になりやすい
    地域で1.5倍ちがう(木造・クラッソーネ) 東京都 30,000〜40,000円/坪 大阪府 25,000〜35,000円/坪 地方(北海道・愛媛など) 20,000〜30,000円/坪 産廃の処分費と人件費の差が、そのまま出ています

    ③ 前面道路の幅で、2〜3倍変わります

    これが総額を最も大きく動かします。

    重機が入らない土地では「手壊し解体」になり、費用は通常の2〜3倍。ミニ重機(幅750〜1,500mm)が入れば1.5倍程度に抑えられます。

    出典:クラッソーネFAQ

    古い実家は、前面道路が狭いことが珍しくありません。坪単価だけ見て予算を組むと、ここで100万円単位のずれが出ます。

    ★総額をいちばん動かすのは、前面道路の幅 重機が入る 標準の費用でおさまります 基準 ミニ重機(幅750〜1,500mm) 1.5倍程度に抑えられます 1.5倍 重機が入らない(手壊し解体) 通常の2〜3倍になります 2〜3倍 坪単価だけで組むと、ここで100万円単位ずれます

    だから、幅で試算するツールを作りました

    構造・面積・所在地・道路条件・付帯工事を入れると、「いくらから、いくらまで」を出します。単一の数字は出しません。出せないからです。

    このサイトの無料ツール

    実家の解体費用シミュレーター

    構造・面積・所在地・道路条件・付帯工事を入れると、「いくらから、いくらまで」を出します。単一の数字は出しません。

    ツールを開く

    このツールが、あえて数字を出さない項目

    信頼できる相場データを確認できなかったものは、空欄のまま残しています。

    • 庭木・庭石の撤去
    • ブロック塀・門扉・カーポートの撤去
    • 井戸の埋め戻し
    • 地下室の解体・埋め戻し
    • 地中埋設物(古い基礎、ガラなど)が出てきた場合
    • アスベストが実際に見つかった場合の除去費用
    • 隣家が近接している場合の養生の割増

    他の解体費用サイトは、ここにも数字を入れています。 でも根拠が確認できないものに数字を書けば、それは推測を事実のように見せることになります。ここは正直に空欄にしました。

    そして——空欄にした項目こそ、実際の見積りで金額が膨らむところです。


    見積書で、いちばん注意したいのは「別途」の3文字

    解体工事のトラブルで最も多いのが、着工後の追加請求です。そして追加請求の温床が、見積書に書かれた「別途」「実費精算」という表現です。

    見積書を受け取ったら、必ず聞く3つの質問

    ① 「地中埋設物が出た場合、上限はいくらですか?」

    古い基礎、以前の建物のガラ、埋められた浄化槽、使われなくなった井戸。これらは掘ってみるまで分かりません。 「出たら別途」とだけ書かれた見積書は、実質的に上限のない契約です。

    「概算でいいので、過去の事例で最大いくらかかりましたか」と聞いてください。答えられない業者は、経験が浅いか、説明する気がないかのどちらかです。

    ② 「残置物はどこまで含まれていますか?」

    家財の処分費は、4tトラック1台あたり5〜10万円が目安です(解体無料見積ガイド)。30坪の家なら、1台では収まらないことがほとんどです。

    「残置物処分込み」と書かれていても、何台分までなのかが書かれていなければ、超過分は追加請求になります。

    逆に言うと、家財を先に出しておけば、この項目そのものが小さくなります。自分で出すのか、遺品整理業者に頼むのか。頼む場合の費用の目安と、金額より先に確認すべきことは遺品整理の費用にまとめました。国が集めた見積書75例の分布が使えます。

    解体して建て替える場合は、既存の引込管を使えるかどうかで水道の費用が変わります。使えるなら加入金はかかりませんが、口径を上げると差額を払うことになります(下げても戻りません)。判断のしかたは建て替えの水道費用に書きました。

    ③ 「産業廃棄物のマニフェストは発行してもらえますか?」

    これは費用ではなく、業者の適正さを測る質問です。

    解体で出た廃材が適正に処分されたかを証明する伝票がマニフェストです。発行を渋る業者は、不法投棄のリスクがあります。 そして不法投棄が発覚したとき、排出事業者として責任を問われる可能性があるのは、業者だけではありません。

    見積書の「別途」を、そのままにしない 地中埋設物 上限が書いていなければ上限のない契約 最大額を聞く 残置物 台数が書いていなければ超過分は追加請求 4tで5〜10万円 マニフェスト 発行できるかで業者の適正さが分かる 費用ではない 「出たら別途」だけの見積書は、上限がありません

    業者の選び方:登録と許可の違いを知っておく

    解体工事ができる業者には、2つの種類があります。

    解体工事業登録 建設業許可(解体工事業)
    請け負える金額 税込500万円未満のみ 500万円以上も可
    取得先 都道府県ごとの登録 国土交通大臣または知事の許可
    技術管理者 専任配置が必須 専任配置が必須

    ここが実務上の落とし穴です。

    木造30坪でも、東京で手壊しになれば工事費は500万円を超えることがあります。500万円以上の工事を「解体工事業登録」だけの業者に発注すると、その契約自体が違法になります。

    見積額が400万円台後半になったら、その業者が建設業許可を持っているか確認してください。

    業者を見分けるチェックポイント

    • 登録番号・許可番号を名刺やサイトに出していない
    • 相見積りの中で極端に安い(安すぎる見積りは、追加請求か不適正処分のサイン)
    • 契約書を作らない、口約束で進めようとする
    • 追加費用が発生する条件の説明がない
    • マニフェストを発行しない
    • 自社施工と言いながら実際は下請けに丸投げ
    • 近隣への挨拶・養生の説明がない

    出典:解体無料見積ガイド「悪徳業者の見分け方」


    解体一括見積サービスの比較

    複数社に相見積りを取るのが前提ですが、自分で3社探すのは現実的ではありません。一括見積サービスを使うのが実際的です。

    サービス 運営会社 提携業者数 特徴
    クラッソーネ/くらそうね 株式会社クラッソーネ(東証グロース上場) くらそうねで約1,000社 LINEで最大10社比較。業者と直接やり取りできる。顧客サポート実績13万人以上
    解体無料見積ガイド 一般社団法人あんしん解体業者認定協会 1,000社以上(全国上位1.3%を厳選と主張) 最大6社。業者への断り連絡を代行。補助金申請サポート実績3,500件以上
    ヌリカエ 株式会社Speee(東証スタンダード上場) 解体業者の提携数は公表なし もとは外壁塗装の比較サイト。解体は付随的サービス

    出典:各サービス公式サイト(2026年8月14日確認)

    選び方

    • 断るのが苦手なら「解体無料見積ガイド」。 断り連絡の代行があるのは、実務上かなり効きます
    • 自分で業者と話したいなら「クラッソーネ」。 最大10社と直接やり取りできます
    • 補助金を使う予定があるなら、申請サポートの有無を確認してください

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    壊す前に、「壊さずに売れないか」を1回だけ確かめる

    解体費は戻ってきません。古家付きのまま買い取る業者がいれば、解体費を払わずに手放せます。再建築不可・旧耐震・傷んだ家でも、買取なら値が付くことがあります。

    先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

    ラクウルで買取価格を出してもらう(無料)

    売ると決めてから調べるものではありません。決めるために調べるものです。年間の維持費は空き家の維持費を実額で積み上げた記事にまとめました。

    解体する前に、必ずやるべきこと

    ① 補助金を確認する(着工前でないと1円も出ません)

    市区町村の補助金が使える場合があります。ただし金額の差が極端です。

    自治体 上限額 補助率
    札幌市(通常型) 850万円 1/3
    足立区(不燃化特区) 280万円 実費との比較
    板橋区(43条非該当) 200万円 4/5
    大田区 75万円 2/3(区内業者利用時)
    北九州市 30万円 1/3以内

    出典:各自治体公式ページ(2026年8月14日確認)

    最大28倍の差があります。 そして注意点が4つ。

    1. 着工前に交付決定を受けないと、1円も出ません。 契約して工事を始めてからでは手遅れです
    2. 多くが先着順。 広島市は受付が年1回、5月中旬の2週間だけ(予算枠18件程度、多数なら抽選)
    3. 相続登記が済んでいないと申請できない自治体が多数あります
    4. 「空き家の解体補助金」という名前でなくても使える制度があります。 横浜市・千葉市・大田区などには空き家限定の制度がありませんが、耐震性が不足する住宅の除却補助が使えます

    → あなたの市区町村の補助金を調べる

    ② 解体せずに売った場合の価格を確認する

    これが最も見落とされます。

    解体費に150〜250万円かけて更地にしても、古家付きのまま売った価格と大差ないことがあります。買主がリフォームして住むつもりなら、解体は完全に無駄です。

    さらに、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れます。 200㎡以下の部分で課税標準が1/6から1/1になるため、土地の固定資産税は約6倍(都市計画税は2倍。家屋分がゼロになる分と相殺され、総額では概ね3〜4倍)。

    解体費を払ったうえに、毎年の税金が3〜4倍になる。 これが「とりあえず更地にしよう」の代償です。

    なお、解体費用は譲渡費用として認められます(国税庁 No.3255)。売却する場合、譲渡所得の計算上は差し引けます。

    まず古家付きのまま査定を取り、そのうえで「更地にしたらいくらになりますか」と聞いてください。 差額が解体費用を上回らないなら、解体する意味はありません。

    → 不動産一括査定サイト おすすめ比較ランキング
    → 古家付き土地として売るか、更地にして売るか|税金込みの損得

    ③ 土地活用の選択肢も見ておく

    解体後の土地を駐車場や資材置き場にするなら、解体は投資になります。土地活用プランを取り寄せると、解体費を含めた収支が見えます。

    → 土地活用プラン一括請求サービス徹底比較


    補助金が出る自治体かどうか、契約の前に確認してください

    解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ公式ページで確認したところ、上限額は20万円から数百万円まで開きがありました。金額の大きい順に20自治体を挙げます。

    自治体上限額
    大阪府大阪市対策地区:一般住宅750万円/棟・集…
    東京都品川区床面積×31,000円/㎡(1,55…
    北海道札幌市850万円
    東京都中野区A地域400万円/B地域250万円/…
    北海道室蘭市350万円(老朽空家等活用支援の非木…
    東京都渋谷区不燃化特区:木造2,400,000円…
    東京都足立区最大280万円
    岡山県岡山市(地域活性化除却)200万円
    東京都墨田区最大200万円
    東京都文京区上限200万円
    東京都板橋区200万円
    東京都葛飾区最大200万円
    秋田県大仙市危険型200万円/迷惑型100万円/…
    高知県高知市164万5千円
    兵庫県たつの市160万円(市税条例第24条第1項に…
    兵庫県丹波市160万円(判定100点以上。50点…
    愛媛県松山市160万円
    新潟県長岡市160万円
    香川県さぬき市160万円
    香川県三豊市160万円

    ここに載っていない自治体にも補助はあります。全国394自治体の一覧表で実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の上限額・落ちやすい条件・担当課の電話番号まで出ます。制度が無いと確認できた自治体も載せているので、「無い」と分かるだけでも動きやすくなります。

    ひとつだけ順番に注意してください。ほとんどの自治体で交付決定より前に工事を契約すると対象外になります。業者と契約する前に市役所へ電話する、これが正しい順番です。

    解体工事の手続き(施主がやること)

    それぞれの手続きに「何日前まで」という期限があります。申込から更地までの日数を逆算した表に、届出・ライフライン・補助金の交付決定をまとめました。そして工事が終わったら、1か月以内に建物滅失登記です。ここまでが施主の仕事です。

    建設リサイクル法の届出

    • 対象:解体工事は床面積の合計80㎡以上
    • 期限:工事着手の7日前まで
    • 届出義務者:発注者(あなた)から都道府県知事へ

    出典:環境省「建設リサイクル法の概要」

    届出義務は業者ではなく発注者にあります。 実務上は業者が代行することがほとんどですが、法律上の義務者はあなたです。「届出はやっていただけますか」と必ず確認してください。

    アスベストの事前調査

    解体工事では、アスベストの事前調査が義務づけられています。調査費用の目安は戸建て住宅で3〜10万円(アスベストバスターズ調べ)。国や自治体の補助金が使える場合もあります。

    実際にアスベストが見つかった場合の除去費用は、レベル(飛散性)によって大きく変わります。

    • レベル1(吹付け材など飛散性が高い):15,000〜85,000円/㎡
    • レベル2:10,000〜60,000円/㎡
    • レベル3:3,000〜30,000円/㎡

    シミュレーターには調査費のみ計上し、除去費は含めていません。 見つかるかどうかは調べないと分からないためです。

    この制度は、2つの日付で内容が確定しています。

    • 2022年4月1日から:事前調査結果の報告義務(大気汚染防止法18条の15第6項)。建築物の解体は床面積の合計80㎡以上が対象です
    • 2023年10月1日から:調査は有資格者でなければ行えません。資格は一般建築物石綿含有建材調査者/特定建築物石綿含有建材調査者/一戸建て等石綿含有建材調査者の3種類です

    出典:環境省リーフレット(2026年8月17日確認)

    そして、お金と届出の話がここに乗ります。 調査費用を負担する義務は発注者(あなた)にあります(同法18条の15第2項)。さらに飛散性の高い建材が見つかった場合、都道府県知事への届出義務も発注者です(同法18条の17第1項)。怠ると3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(同法34条1号)。報告は業者、届出はあなた。 ここは混同しやすいところです。

    → 実家の解体とアスベスト|調査費は施主負担、届出義務も施主にありますで、条文と、見積り時に聞くべき3つの質問をまとめました。

    建物滅失登記(解体後1ヶ月以内)

    これを忘れる人が非常に多いです。

    • 期限:建物を解体した日から1ヶ月以内
    • 根拠:不動産登記法第57条
    • 怠った場合:同法第164条により10万円以下の過料の可能性

    出典:不動産登記法/HOME4U

    そして実務上もっと重要なのが、滅失登記をしないと、存在しない建物に固定資産税が課され続けることです。1月1日時点の登記が課税の基準になるため、年末に解体して登記を忘れると、翌年も家屋分の税金を払うことになります。


    よくある質問

    ここは「誰が、いつまでに、どこへ出すのか」まで書きます。解体は、業者に任せきりにできない手続きが施主の側にもあります。

    Q. 見積りは何社取ればいいですか?

    A. 3社です。1社では高いか安いか判断できず、5社を超えると、日程調整と対応だけで疲れます。

    3社を並べたら、金額より先にここを見てください

    見るところ 何を確かめるか
    「一式」で終わっていないか 本文で書いたとおり、危ないのは「別途」と「一式」です。内訳が無い見積りは、あとから足されます
    廃棄物の処分費が入っているか 金額の差はここで出ます。解体費と処分費を分けて書いてもらってください
    残置物の扱い 家具・家電が残ったままだと追加費用になります。どこまで込みなのかを、契約前に文字にしてもらいます
    付帯工事 ブロック塀・門扉・庭木・カーポート・浄化槽。これらは「別途」にされやすい代表格です
    近隣対応 挨拶・養生・工事中の連絡窓口が誰か。ここが曖昧な会社は、揉めたときに施主が矢面に立ちます

    そのまま使える聞き方です。

    お見積りの「一式」の中身を、内訳で出していただけますか。
    それと、この見積りに含まれていない工事があれば、先に教えてください。

    この一言に嫌な顔をする会社は、その時点で外して構いません。

    Q. 施主である自分がやらなければいけない手続きはありますか。

    A. あります。しかも、いちばん重要な届出の義務者は「あなた」です。ここを業者任せだと思っている方が、とても多いです。

    手続き 義務を負うのは誰か いつ・どこへ
    建設リサイクル法の届出
    (分別解体等の計画)
    発注者=施主
    (自分で解体する場合は自主施工者)
    工事に着手する7日前までに都道府県知事へ。床面積の合計が80㎡以上の解体工事が対象
    石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告 元請業者または自主施工者
    (施主の義務ではありません)
    原則「石綿事前調査結果報告システム」へ。建築物の解体は80㎡以上、改造・補修は請負代金100万円以上が対象
    建物滅失登記 表題部所有者または所有権の登記名義人=施主 滅失の日から1か月以内に、建物の所在地を管轄する法務局へ

    出典:国土交通省リーフレット/環境省「建設リサイクル法の概要」/環境省「石綿事前調査結果の報告について」/不動産登記法57条(2026年8月16日確認)

    実務では、建設リサイクル法の届出は業者が代行してくれるのが普通です。ただし義務を負っているのは発注者であるあなたなので、「やってくれているはず」で済ませないでください。

    建設リサイクル法の届出は、そちらで代行していただけますか。
    提出が済んだら、届出書の控えをください。

    控えをもらう、まで含めて依頼してください。出したかどうかを確かめられる唯一の方法です。

    Q. 契約書で、必ず確認しておく項目はありますか。

    A. 解体費用と、廃棄物の再資源化等の費用が、分けて書いてあるかどうかです。

    建設リサイクル法は、対象工事の請負契約を結ぶときに解体工事に要する費用と、再資源化等に要する費用を契約書に明記することを義務づけています(環境省「建設リサイクル法の概要」2026年8月16日確認)。

    つまり「解体工事一式 ○○円」だけの契約書は、法令が求めている形になっていません。これは値切るための材料ではなく、あとから「処分費が別でした」と言われないための守りです。

    Q. 業者が本当に解体をやっていい会社か、どう確かめますか。

    A. 登録か許可のどちらかが必要です。番号を聞いて、公的なデータベースで照合できます。

    国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で会社を検索できます(同システムは12業種を対象にしています)。見積りをもらった3社を、その場で並べて確認してください。登録・許可の違いは本文にまとめました。

    出典:国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(2026年8月16日確認)

    Q. 実家が遠方ですが、立ち会いは必要ですか。

    A. 現地に行く必要があるのは、実質1回だけです。

    工程 行く必要 遠隔でどうするか
    現地調査・見積り 不要 鍵を預けるか、キーボックスを設置。写真と動画を送ってもらえば、判断はできます
    契約 不要 郵送でやりとりできる会社がほとんどです
    近隣への挨拶 できれば1回 ここだけは顔を出す価値があります。工事の苦情は、いなくなった施主ではなく残った隣家に溜まります
    着工・工事中 不要 進捗写真を送ってもらう約束を、契約時にしておきます
    完了確認 不要 完了写真と、境界杭が動いていないかの確認写真をもらいます
    滅失登記 不要 郵送で申請できます。次のQを見てください

    近隣挨拶の1回だけは、行けるなら行ってください。更地にしたあと売る予定なら、なおさらです。近隣ともめている土地は、売るときに必ず効いてきます。市区町村によっては、近隣説明が条例で施主本人の義務になっています。誰が何を届け出るのかは解体工事の近隣トラブルにまとめました。

    Q. 解体が終わったあと、やることはありますか。

    A. あります。放置すると過料の対象になります。

    建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。そして正当な理由がないのにこの申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます(同164条)。

    出典:e-Gov法令検索「不動産登記法」(2026年8月16日確認)

    自分で申請できます。手順はこれだけです

    1 解体業者から「建物滅失証明書」をもらう。工事請負人が発行するものです。工事代金を払うときに、必ずセットで受け取ってください
    2 あわせて、業者が法人なら「代表者の資格を証する書面」と「印鑑証明書」、個人なら「印鑑証明書」をもらいます
    3 法務局のウェブサイトから申請書の様式と記載例をダウンロードします。記載例つきで公開されています
    4 建物の所在地を管轄する法務局へ提出します。窓口・郵送・オンラインのいずれかです

    出典:法務局「建物を取り壊した」・建物滅失登記申請書の記載例(2026年8月16日確認)

    あわせて、市区町村にも家屋を取り壊した旨を届け出てください。固定資産税の課税を止めるための手続きで、登記とは別です。名称と様式は自治体ごとに違うので、「家屋滅失届」で市区町村のサイトを検索するのが早いです。

    Q. 更地にしたら、必ず固定資産税が6倍になりますか。

    A. なりません。「6倍」は、土地の課税標準額だけを見た数字です。

    実際には2つの要素が抜けています。

    • 非住宅用地には「評価額の70%」という上限がある。だから、土地の税額がそのまま6倍になるわけではありません
    • 建物の分の税金が、まるごと無くなる。解体すれば家屋の固定資産税は消えます。土地だけを見て比べるのは片手落ちです

    両方を入れて計算すると、総額では2倍程度に収まる例が出てきます。実際の計算過程は解体後の固定資産税を計算した記事に数字ごと載せました。上がるのは翌年1月1日からですから、年内に売り切れるなら、そもそも上がった税金を払わずに済みます。

    Q. 補助金の申請は自分でやるのですか。

    A. 原則として申請者は所有者本人です。そして、申請のタイミングを間違えると、制度があっても1円も受け取れません。

    ここが、いちばんもったいない失敗が起きるところです。解体してから調べて、「先に申請していれば数十万円もらえた」と分かる。契約より前に、補助金の有無と申請の期限を確認してください。

    正直に書きます。当サイトの501自治体データベースには、補助額と対象要件は収録していますが、申請の締切や「いつまでに申請すればよいか」は収録していません。自治体ごとに年度の予算枠・受付期間・交付決定の運用が違い、一次情報で横断的に確認できなかったためです。そこは、必ず担当課に直接聞いてください。

    電話でこう聞けば、5分で終わります

    空き家の解体費の補助制度について伺いたいのですが。
    ①今年度の受付はいつまでですか。
    ②工事の契約や着工より前に申請が必要ですか。
    ③予算の枠は、まだ残っていますか。

    この3つだけ確かめれば、取り逃がしはほぼ防げます。とくに③は、年度の後半になるほど効いてきます。

    お住まいの自治体に制度があるかどうかは、全国501自治体の空き家解体補助金データベースで調べられます。47都道府県すべて公式サイトで確認したものです。

    制度が見つからなくても、あきらめないでください。空き家に限らない老朽危険家屋の除却補助や耐震改修・除却の補助という名前で用意している自治体があります。市区町村の建築指導課・住宅課に電話で聞くのが確実です。

    Q. 解体費用をローンで払えますか。

    A. 「解体ローン」「空き家解体ローン」といった商品を用意している金融機関はあります。ただし取扱いの有無・金利・条件は金融機関ごとに大きく違うので、当サイトでは相場を書きません。地元の金融機関に直接確認してください。

    ローンを考える前に、順番として確かめておきたいこと

    • 補助金が使えないか。借りる前に、もらえるものを確認するのが先です
    • 売却代金から精算できないか。解体を条件にした売買では、決済のタイミングを調整できる場合があります
    • そもそも解体が必要か。古家付きのまま売れるなら、解体費を自腹で出す必要はありません。古家付きで売るか、更地にするかで税金込みの比較をしています

    自分の自治体に補助金があるか調べる解体費を幅で試算する解体後の固定資産税を確かめる

    まとめ

    1. 解体費の坪単価に公的統計はない。 流通している相場はすべて民間の実績集計
    2. 地域差は最大1.5倍、前面道路が狭ければさらに2〜3倍
    3. 見積書の「別途」を放置しない。 地中埋設物の上限を必ず聞く
    4. 500万円以上の工事は建設業許可が必要。 登録だけの業者では違法
    5. マニフェストを発行しない業者は避ける
    6. 補助金は着工前申請。 自治体で最大28倍の差
    7. 解体する前に、古家付きのまま売った場合の価格を確認する
    8. 解体後1ヶ月以内に滅失登記。 忘れると翌年も課税される

    見積りは、どこから取るか

    この記事で書いたとおり、解体費の坪単価に公的統計はありません。シミュレーターで出した概算はあくまで目安で、実額は建物の構造・前面道路の幅・近隣との距離で大きく変わります。だから、相見積もりを取る以外に確かめる方法がありません。

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    解体費の幅は、相見積もりでしか見えません

    解体の窓口は、物件の情報を入れると付近の解体業者が次々に見積り金額を提示していくという形のマッチングサービスです(同社は「逆オークション」と呼んでいます)。同社サイトには対応エリアは47都道府県、登録業者は1,100社以上と書かれています(社数は2022年6月時点の記載)。金額が本当に下がるかどうかは、あなたが取った見積りの数字で判断してください。

    ①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
    ②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
    ③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
    ④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
    ⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
    ⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

    解体の窓口で、無料シミュレーションを試す

    見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。

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    もう1社。集め方の違うサービスからも取ってください

    上の「解体の窓口」は業者のほうから金額が集まってくる形です。これに対して解体工事一括netは、施主が業者と直接契約する形を掲げています(同サイトは「中間手数料なしの実価格」と説明しています)。集め方が違えば、出てくる業者も金額も変わります。相見積もりは1社からでは意味がありません。仕組みの違う2つから取って、はじめて幅が見えます。

    「中間手数料なし」も「審査済みの優良業者のみ」も同社サイトの記載であって、当サイトが確かめた事実ではありません。
    ①補助金を使う予定があるなら、見積もりより先に自治体へ連絡してください。この記事で書いたとおり、多くの自治体が契約前の申請を条件にしています。見積もりを取ってその場で契約すると、そこで補助が消えます。数十万円の話です。
    ②複数の業者から連絡が来る仕組みです。電話を受ける時間が取れないなら、希望する連絡手段を備考欄に書いてください。
    ③いちばん安い1社をそのまま選ばないでください。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを出せるか、建設リサイクル法の届出を代行するか。この2つは必ず確認してください。安すぎる見積りは、ここを省いていることがあります。

    解体工事一括netで見積もりを比べる(無料)

    あわせて読みたい

    解体してから建てるまでに、期限があります|水道加入金326自治体を調べた結果——建て替えで加入金をもう一度払うのか。横浜3年・札幌1年という期限の話も含めて、326自治体の条文を1件ずつ確認しました。

    解体費用が払えないとき|補助金は後払いです——501自治体すべてが「契約前の申請」を求めていました。解体費の全額を一度は自分で払う必要があります。

  • 不動産一括査定サイト比較ランキング|査定額を信じてはいけない理由から解説します

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    最終更新:2026年8月15日

    結論だけ先に

    • 査定額は、その値段で売れるという意味ではない。 売り出し価格ですら成約価格より13〜14%高い
    • いちばん高い査定を出した会社ではなく、根拠を説明できる会社を選ぶ
    • 3社以上に出す。 1社だけでは高いか安いか判断できない

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    最初に、いちばん大事なことを書きます

    一括査定サイトの比較記事は山ほどあります。提携社数が多い、対応エリアが広い、電話が少ない——どれも同じことを書いています。

    でも、その前に知っておくべきことがひとつあります。

    査定額は、その値段で売れるという意味ではありません。

    これは感想ではなく、データで示せます。

    国土交通大臣指定の公益財団法人・東日本不動産流通機構(東日本レインズ)が公表している2026年1〜3月期の首都圏の実績です。

    新規登録価格(売り出し価格) 成約価格(実際に売れた価格) 差
    中古マンション 6,398万円 5,492万円 −906万円(−14.2%)
    中古戸建住宅 4,681万円 4,093万円 −588万円(−12.6%)

    出典:東日本不動産流通機構「季報Market Watch サマリーレポート 2026年1〜3月期 首都圏中古住宅市場の概況」
    ※「新規登録価格」は売主が実際に売り出した価格、「成約価格」は最終的に取引が成立した価格です。乖離率は当サイトが両者から算出したものであり、レポート自体が公表している指標ではありません。

    売り出し価格は、多くの場合、査定額を参考に決められます。 その売り出し価格ですら、実際の成約価格よりマンションで14%、戸建てで13%高い。

    つまり、6,000万円の査定額を見て「6,000万円もらえる」と思って計画を立てると、900万円ずれます。

    一括査定を使うべきかどうかの前に、この前提を持っておいてください。査定額は「この会社に任せてくれたら、これくらいで売り出しましょう」という提案であって、着地点ではありません。

    売り出し価格ですら、成約より1割以上高い マンション 売り出し 6,398万円 マンション 成約 5,492万円 戸建て 売り出し 4,681万円 戸建て 成約 4,093万円 差は当サイトが両者から算出したものです

    だから、一括査定の正しい使い方はこうなります

    よくある使い方 正しい使い方
    いちばん高い査定額を出した会社に任せる 査定額の「根拠」を説明できる会社に任せる
    1社だけに査定してもらう 3社以上に出して、価格帯の中心値をつかむ
    査定額=手取り額だと思う 仲介手数料・譲渡所得税・解体費を引いた手取りで考える
    査定額が出たら即決める なぜその価格かを3社に質問して、答えを比べる

    「高値査定」は、あなたのためのものとは限りません

    不動産会社にとって、査定は媒介契約(売却を任せてもらう契約)を取るための営業活動です。3社が並んでいて、A社が5,000万円、B社が5,200万円、C社が6,000万円と出したら、多くの人はC社を選びます。

    そして数ヶ月売れず、値下げを繰り返し、結局5,000万円で売れる——というのが業界でよく指摘されるパターンです。

    だから3社以上に出す意味があります。 1社だけだと、その数字が高いのか安いのか判断できません。3社出して1社だけ突出していたら、それは相場ではなく営業です。

    高い査定額ではなく、根拠で選びます よくある使い方 いちばん高い会社に 1社だけに出す 査定額=手取り 出たら即決める 正しい使い方 根拠を説明できる会社 3社以上に出す 手取りで考える 3社に質問する 1社だけ突出していたら、相場ではなく営業です

    一括査定サイト比較表(2026年8月時点の公式情報)

    サービス 運営会社 提携社数 最大依頼社数 匿名査定 特徴
    LIFULL HOME’S 株式会社LIFULL 5,135社 記載なし ○(明示) 個人情報を出さずに概算を確認できる3段階方式
    HOME4U 株式会社NTTデータ・ウィズ 2,500社(厳選) 6社 記載なし 2001年開始・日本初。累計75万件
    イエウール 株式会社Speee 2,000社以上 6社 記載なし 年間20万件。工場・倉庫・農地まで対応
    リビンマッチ リビン・テクノロジーズ(東証グロース) 約1,700社以上 6社 記載なし 投資用・区分ビル・農地まで幅広い
    RE-Guide 株式会社ウェイブダッシュ 記載なし 10社 ○(明示) 2006年開始で20年の実績。依頼社数が最多
    おうちクラベル SREホールディングス 記載なし 記載なし AI査定あり AI査定と一括査定を併用できる
    すまいValue 大手6社の共同運営 6社限定 6社 記載なし 累計117万件。全国792店舗
    イエイ 株式会社じげん 700社以上※ 7社※ 記載なし ※公式サイトで確認できず第三者情報

    出典:各サービス公式サイト(2026年8月14日確認)。「記載なし」は公式サイト上で確認できなかったことを示します。
    ※すまいValueの参加6社:小田急不動産、住友不動産ステップ、東急リバブル、野村不動産ソリューションズ、三井不動産リアルティ、三菱地所ハウスネット


    結論:状況別のおすすめ

    とにかく営業電話を避けたい人 → LIFULL HOME’S

    LIFULL HOME’Sは、公式サイトで匿名査定を明示している数少ないサービスです。

    「不動産会社に個人情報を提供せず、物件情報のみで査定依頼ができる」
    「査定を依頼しても不動産会社からの営業はない」

    仕組みは3段階です。①物件情報だけを送る → ②専用ページで概算価格を確認 → ③気に入った会社があれば自分から連絡する。

    「まだ売ると決めていない」段階の人には、これが最適解です。 実家をどうするか兄弟と相談中、という段階で電話が10本かかってくると、それだけで検討が止まります。

    ただし制約があります。匿名段階で分かるのは概算価格だけで、正式な訪問査定を受けるには結局、個人情報の提供が必要になります。

    できるだけ多くの会社を比べたい人 → RE-Guide

    最大10社は、今回調査した中で最多です(他社は6社が主流)。地方や条件の難しい物件では、対応してくれる会社の母数を確保できるかどうかが分かれ目になります。

    工場・倉庫・農地にも対応しており、2006年開始で20年の運営実績があります。匿名査定も公式に明示されています。

    都市部の高価格帯物件 → すまいValue

    大手6社だけが参加する共同運営サイトです。提携社数を増やす方向ではなく、大手に絞る方向のサービス。累計査定依頼117万件(2016年10月〜2026年3月末)という実績があります。

    一方、地方や低価格帯の物件では対応できないことがあります。 大手6社の営業エリア外なら、そもそも査定が返ってきません。地方の実家なら、こちらではなく提携社数の多いサービスを選んでください。

    実家が地方・条件が特殊 → イエウール/リビンマッチ

    イエウールは工場・倉庫・農地・店舗まで、リビンマッチは投資用マンションや区分ビルまでカバーしています。「うちの物件、対象外って言われた」を避けたいならこちらです。


    実際に使ってみた記録

    記録すべき項目

    項目 なぜ重要か
    申込フォームの入力時間(実測) 「3分で完了」の真偽
    初回の着信までの時間 いちばん検索されている不安
    24時間以内の着信総数 「電話がしつこい」の実態
    着信の時間帯 仕事中にかかってくるかどうか
    査定額の最高値と最低値の差 高値査定の実例になる
    各社が査定額の根拠として挙げたもの ★これがいちばん価値ある情報
    メールのみの対応を希望したときの反応 実務的に効く
    断ったときの反応、その後の連絡 読者が最も不安に思う点

    【PR】

    囲い込みの心配がない売り方も、1つだけあります

    囲い込みは、仲介で買主を探す仕組みだから起きます。買取なら買主は業者自身なので、他社に紹介するかどうかという問題がそもそも発生しません。手取りは仲介より下がるので、金額を見てから決めてください。

    先に断っておきます。買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。それでも見る価値があるのは、比較対象の数字が手に入るからです。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)。同社は「個人情報の入力は不要、匿名のまま利用でき、営業電話もありません」という匿名のAI査定も公開しています(入力3項目・最短30秒/2026年6月20日 同社発表)。まだ売ると決めていない段階なら、まず匿名のほうで桁だけ確かめてください。ただし匿名で出るのは機械的な概算です。実際の金額を知るには、連絡先を入れて査定を申し込む必要があります(申し込めば担当者から連絡が来ます)。

    ラクウルで買取価格を出してもらう(無料)

    売ると決めてから調べるものではありません。決めるために調べるものです。年間の維持費は空き家の維持費を実額で積み上げた記事にまとめました。

    知っておくべき「囲い込み」の話

    査定の次に来るのが媒介契約ですが、その先に囲い込みという業界の構造的な問題があります。

    囲い込みとは、不動産会社が売主と買主の双方から手数料を取る(両手仲介)ために、他社からの購入希望を意図的に断り、自社で買主を見つけるまで物件を塞いでおく行為です。売主にとっては、売れるはずのタイミングを逃し、価格を下げる羽目になります。

    2025年1月、これが法的な処分対象になりました

    宅地建物取引業法施行規則の改正により、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録内容が事実と異なる場合、宅建業法第65条第1項の指示処分の対象になることが明記されました。

    出典:国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」

    つまり、「商談中」と偽ってレインズに登録し他社を断る行為が、行政処分の対象になったということです。

    ただし、イタンジ株式会社が実施した調査では、2025年1月から処分対象となった囲い込みについて、不動産業界関係者の約6割が「受けた」「見聞きした」と回答しています(※企業の独自調査であり公的統計ではありません)。

    法改正は入口にすぎず、実務ではまだ起きていると考えておくのが安全です。

    売主側の自衛策

    1. 専任媒介・専属専任媒介では、レインズの登録証明書を必ず受け取る(法律上、交付義務があります)
    2. 登録証明書に記載されたIDとパスワードで、自分でレインズにログインして取引状況を確認できます
    3. 「商談中」になっていないか、定期的にチェックする
    4. 販売活動の報告(専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上が法定義務)を必ず書面で受け取る

    ここまでやる売主はほとんどいません。だからこそ効きます。


    一括査定で気をつける点(正直に書きます)

    1. 電話は、来ます

    複数社に同時依頼する仕組み上、複数社から同時期に連絡が来ます。これはサービスの欠陥ではなく仕様です。

    対策:
    – 申込時の備考欄に「連絡はメールのみでお願いします」と明記する
    – 匿名査定に対応しているサービス(LIFULL HOME’S、RE-Guide)を選ぶ
    – 依頼社数を絞る(6社ではなく3社にする)

    2. 査定額の根拠が分かりにくい

    同じ物件で1,000万円以上の差が出ることも珍しくありません。しかも、なぜその金額なのかの説明が不十分なことがあります。

    対策: 査定書を受け取ったら、必ずこの3つを聞いてください。

    • 「この価格の根拠となった成約事例を3件教えてください」
    • 「この価格で、何ヶ月で売れる想定ですか」
    • 「売れなかった場合、いつ、いくらまで下げる提案をしますか」

    3つ目に即答できる会社は、はじめから現実的な数字を出しています。

    査定書が来たら、この3つを聞きます 根拠の成約事例 この価格の根拠を3件教えてください 何ヶ月で売れるか この価格での想定期間を聞く 売れなかったら いつ、いくらまで下げる提案か

    3. 地方・低価格帯では対応社数が減る

    人口の少ないエリアや地価の低い物件では、そもそも対応する不動産会社が少なく、査定が1〜2社しか返ってこないことがあります。おうちクラベルの公式FAQにも「物件種別と物件所在地の組み合わせによっては一部査定サービス対象外となる場合がございます」と明記されています。

    対策: 提携社数の多いサービス(LIFULL HOME’S 5,135社、HOME4U 2,500社)か、依頼社数の多いRE-Guide(10社)を選ぶ。

    4. 匿名査定は「概算」でしかない

    匿名・AI査定は統計データと相場情報に基づく推定です。建物の状態、リフォーム履歴、日当たり、近隣環境といった個別要因は反映されません。 実家のように築年数が古く状態に個体差が大きい物件では、訪問査定との差が大きくなりがちです。


    相続した実家を売るときに、必ず確認すべきこと

    一般的な売却記事には書かれていない、相続物件特有の論点です。

    ① 相続登記が済んでいないと売れません

    2024年4月1日から相続登記が義務化されました。取得を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象です。

    そして2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です。

    出典:法務省「相続登記の申請義務化について」

    → 相続登記の義務化|3年以内にやるべきこと全手順

    ② 譲渡所得税は「長期」になることがほとんどです

    相続した不動産の所有期間は、被相続人(親)の取得時期をそのまま引き継ぎます。 相続した日から数えるのではありません。

    出典:国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」

    親が20年前に買った家なら、相続した翌日に売っても長期譲渡所得(税率20.315%)です。短期の39.63%が適用されることは、実務上ほぼありません。

    ③ 3,000万円の特別控除には、期限があります

    「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

    この控除を使えるかどうかで、税額が最大609万円変わります(3,000万円 × 20.315%)。

    そして期限があります。相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。

    相続した実家では、3つを先に確かめます 相続登記 施行前の相続は2027年3月31日まで 済まないと売れない 所有期間の引き継ぎ 親の取得時期をそのまま引き継ぐ ほぼ長期です 3,000万円特別控除 相続から3年を経過する年の年末まで 最大609万円 短期39.63%が適用されることは、実務上ほぼない

    → 空き家の3,000万円特別控除|要件チェックリストと判定ツール


    よくある質問

    Q. 査定を依頼したら、必ず売らないといけませんか?

    A. いいえ。査定は無料で、依頼した時点で何の義務も発生しません。媒介契約を結んで初めて、会社との関係が始まります。

    むしろ「売らない判断をするために」査定を取ることには十分な意味があります。手取りが想定より低ければ、貸す・持ち続けるを選べばいいだけです。数字を知らないまま「なんとなく残す」のがいちばん高くつきます。

    Q. 何社に依頼するのが適切ですか?

    A. 3社が最低ライン、5社が推奨です。

    • 1社では、高いのか安いのか判断できません。比較対象がないからです
    • 6社を超えると、連絡対応だけで疲弊します。結果として「早く終わらせたい」が動機になり、判断が雑になります
    • 3社出して1社だけ突出していたら、その1社を疑ってください。媒介契約を取るために高い数字を出す会社があります。査定額は「売れる価格」ではなく「売れそうだと会社が考える価格」です

    Q. 兄弟の共有名義です。1人で査定を依頼できますか。

    A. 査定の依頼は1人でできます。ただし、実際に売るときは共有者全員の同意が必要です。(自分の持分だけなら単独でも売れます。ただし一般の買主はまず付きません。共有持分を専門に買い取る業者は実在しますが、価格は大きく下がりますし、黙って売れば兄弟との関係は決定的に壊れます。行き詰まったときの最後の出口であって、最初に検討するものではありません。)

    先に査定を取っておくほうが、話は圧倒的にまとまりやすくなります

    「売るかどうか」から相談を始めると、感情の話になって止まります。「こういう金額らしい」という数字を先に置くと、話が具体的になります。ただし黙って進めると、いちばんこじれます。依頼する前にひと言入れておいてください。

    実家をどうするか決める材料がほしいので、いくらくらいになるか、無料の査定だけ取ってみます。
    売る・売らないはその数字を見てから、みんなで決めましょう。

    売却の段階で必要になるもの(共有者ごとに1セット)

    全員が実印を押す 売買契約書・登記の書類。1人でも欠けると売れません
    印鑑証明書 共有者それぞれの分。取得から3ヶ月以内などの期限があります
    本人確認書類・住民票 登記上の住所と現住所が違う場合は住所変更の登記も必要になります
    代表者に任せる場合 委任状。遠方の共有者がいるときは、この方法で決済当日に全員が集まらずに済みます

    そもそも名義が親のままなら、先に相続登記が必要です。2024年4月から義務になりました。手順は相続登記を自分でやる手順にまとめています。

    Q. 査定書のどこを見ればいいですか。

    A. 金額ではなく「根拠」を見てください。ここを見る人が驚くほど少ないです。

    見るところ 何を確かめるか
    比較した取引事例 何件挙がっているか。いつの、どこの、どんな物件か。事例が1件しか無い、または古い事例ばかりなら根拠が弱いです
    補正の理由 事例より高い/低いとした理由が書いてあるか。「駅から遠いので△5%」のように説明できる会社を選んでください
    想定売却期間 3ヶ月なのか1年なのか。期間の前提が違えば、価格は当然違います
    手取りの試算 仲介手数料・登記費用・譲渡所得税を引いた後の数字が出ているか。出せる会社は信用できます

    「なぜこの金額なのですか」と一度聞いてみてください。その答え方だけで、任せていい会社かどうかがかなり分かります。

    Q. 査定額と実際の売却価格は、どれくらい違いますか。

    A. 査定額の85%前後を、現実的な着地点として資金計画を立ててください。

    東日本レインズの2026年1〜3月期の首都圏データでは、売り出し価格と成約価格の差は中古マンションで14.2%、中古戸建で12.6%ありました。査定額は、その売り出し価格よりさらに手前の数字です。

    3,000万円の査定が出たときの、現実的な手取り

    査定額 3,000万円
    成約価格(査定の85%で試算) 2,550万円
    仲介手数料 約90万円(2,550万円×3%+6万円=82万5,000円。これに消費税10%で90万7,500円が上限)
    登記・書類・その他 数万円〜十数万円
    譲渡所得税 ここが人によって最も大きく変わります

    いちばん効くのは税金です。相続した実家は、条件を満たせば3,000万円の特別控除が使えることがあります。使えるかどうかで手取りが数百万円変わるので、空き家の3,000万円特別控除の要件を売る前に確認してください。売ったあとでは間に合わない要件があります。

    取得費が分からない場合の扱いは取得費不明のときの5%ルールにまとめました。ここを知らないと、払わなくていい税金を払うことになります。

    Q. 個人情報はどこまで渡りますか。

    A. 一括査定は、あなたの入力内容を提携先の不動産会社に転送する仕組みです。氏名・連絡先・物件所在地が、選んだ会社に渡ります。そこは避けられません。

    減らす方法はあります。

    • 依頼先を自分で選べるサービスを使う。「全社に一括送信」ではなく、チェックを外せるものを選んでください
    • 備考欄に連絡手段と時間帯を書く。「連絡はメールでお願いします」「平日18時以降のみ」など。書いておけば、あとで言った言わないになりません
    • まず匿名査定で桁を確かめてから、本査定に進む。調べ方は売却相場を自分で調べる3つの方法にあります

    電話がどうしても不安な方は、営業電話の止め方を先に読んでおいてください。断る法的根拠と、そのまま使える文例を載せています。

    Q. その場で媒介契約を勧められました。決めるべきですか。

    A. その場で決めないでください。査定と媒介契約は別の話です。全社の査定が出そろってから比べれば足ります。

    知っておくと落ち着けることが3つあります。

    • 専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えられません(宅地建物取引業法34条の2第3項)。それより長い期間を定めても3ヶ月になります。永久に縛られることはありません
    • 専任・専属専任なら、レインズの登録証明書が必ず手元に来ます(同第6項)。これは業者の義務です
    • 契約前に「報酬額を説明して合意する」ことが求められています。手数料がいくらかを、契約前に必ず確認してください

    契約後に他社の買主を排除される「囲い込み」への備えは、囲い込みは違法か|売主が使える3つの手段にまとめました。契約前に「他社から問い合わせが来たらどうしますか」と聞いておくのが、いちばん簡単な予防策です。

    Q. 古家は解体してから売ったほうがいいですか。

    A. 必ずしもそうではありません。先に解体すると損になる場合があります。

    そのまま売る 解体して売る
    初期費用 0円 解体費150〜250万円を先に自腹で払う
    固定資産税 住宅用地特例が続く 更地になると特例が外れて上がる
    買主の層 リフォームして住む人・投資家も入る 新築を建てたい人に絞られる
    売れ残ったとき 費用は出ていない 解体費が丸ごと損になる

    解体費用は譲渡費用として認められます(国税庁「No.3255 譲渡費用となるもの」)。解体してから売る場合、その費用は譲渡所得の計算上、差し引けます。ただし「売れれば」の話です。

    査定のときに、この一言を足してください

    この家、現況のままの想定価格と、更地にした場合の想定価格を両方教えてください。

    差額が解体費用を上回らないなら、解体する意味はありません。この判断を数字で並べたものが古家付きで売るか、更地にするか(税金込みで比較)です。解体費の目安は解体費シミュレーターで先に幅を出せます。

    Q. 実家が遠方です。それでも査定を頼めますか。

    A. 頼めます。机上査定(簡易査定)はオンラインで完結します。

    訪問査定が必要な段階でも、鍵を預けて立ち会わずに見てもらうことができます。内見の対応も、会社に鍵を預けるかキーボックスを設置すれば済みます。媒介契約のときに「立ち会えません」と伝えておけば、そのように段取りしてもらえます。

    工程ごとに「行く必要があるか/遠隔でどうやるか」を一覧にしたものが実家じまい完全ガイドのよくある質問にあります。現地に行く必要があるのは、実質1〜2回です。

    まとめ

    1. 査定額は、その値段で売れるという意味ではない。 売り出し価格ですら成約価格より13〜14%高い
    2. いちばん高い査定を出した会社ではなく、根拠を説明できる会社を選ぶ
    3. 3社以上に出す。 1社だけでは高いか安いか判断できない
    4. まだ売ると決めていないなら匿名査定(LIFULL HOME’S、RE-Guide)
    5. 地方の実家なら提携社数と依頼社数で選ぶ(LIFULL HOME’S 5,135社/RE-Guide 10社)
    6. 相続物件は、相続登記・譲渡所得税・3,000万円控除の3点を必ず確認する
    7. 査定額の85%前後を現実的な着地点として計画する

    実家のある場所 申し込める窓口
    東京・神奈川・大阪・兵庫 ノムコムのみ
    岐阜(岐阜市)/静岡(浜松市)/福岡(福岡市・太宰府市)/熊本(熊本市・合志市) ナカジツのみ
    愛知 名古屋市は両方。名古屋市以外はナカジツ(県内22店舗)
    千葉・埼玉 両方。ナカジツは船橋・千葉・市川・松戸・柏/川口・草加
    上記以外の道府県 どちらも対象外です。申し込んでも査定は返ってきません
    ナカジツの店舗所在地は同社の店舗一覧(2026年8月19日確認・全40店舗)、ノムコムの営業エリアは野村不動産ソリューションズの店舗案内(2026年8月17日確認)で確認しました。県が合っていても、店舗から遠い市町村は受け付けられないことがあります。

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    愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の実家なら、もう1社あります

    不動産SHOPナカジツは、40店舗すべてを直営で運営している会社です。そのうち39店舗が、上の表の7県にあります(残る1店舗は東京都小平市ですが、査定の受付エリアに東京は入っていません)。ノムコムが対応していない岐阜・静岡・福岡・熊本と、名古屋市以外の愛知県は、こちらなら受け付けられます。一括ではなく1社なので、まず1件だけ出して感触を確かめる使い方ができます。仲介・買取・買取保証付き仲介を自社で扱うため、1社でも売り方の比較にはなります。

    申し込む前に、4つだけ確認してください。①対応しているのは上の表の市区町村とその周辺だけです。県が合っていても、店舗から遠い地域は受け付けられないことがあります。②申し込むと30日以内に電話またはメールで連絡が入り、物件の状況を聞かれます。所在地・築年数・間取りを答えられるようにしておくと早く終わります。③申し込めるのは名義人か、そのご親族だけです。相続した実家なら、相続人であるあなたが申し込めます。名義人と関係のない方からの問い合わせは受け付けられません。④売却を考えていない相談は対象外です。迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。

    不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

    1社だけ出して物足りなければ、そのあとで一括査定に進んでかまいません。順番を逆にすると、電話が一度に来ます。気になる方は一括査定のデメリットを先に読んでください。

    【PR】

    まず1社だけ、査定を出してみるという選択

    一括査定は複数社から連絡が来ます。「いきなり6社は多い」という方は、1社だけ出して感覚をつかむのが現実的です。ノムコム(野村不動産グループ)の無料査定は、成果確定率100%=申込がそのまま処理される案件で、当サイトが確認した中では対応が読みやすいほうです。

    先に、場所の確認をしてください。ノムコムを運営する野村不動産ソリューションズの店舗は、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)・関西(大阪・兵庫)・名古屋にしかありません(同社の店舗案内で確認/2026年8月17日)。それ以外の地域にある実家は、査定を申し込んでも「営業エリア外」と表示され、受け付けられません。対象の地域から外れる方は、この先のリンクは飛ばしてください。申し込んでも査定は返ってきません。愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本に実家がある方は、上のナカジツが受け付けられます。

    無料査定依頼キャンペーン【ノムコム】

    ※本リンクは広告です。査定額は「売れる価格」ではありません。この記事で書いたとおり、成約価格は売出価格より低く着地します。1社の数字を鵜呑みにせず、判断材料の1つとしてお使いください。

    実家が11都府県の外にある方へ

    「まず1社だけ」という進め方が使えるのは、ノムコムの営業エリア内だけです。エリア外の住所で申し込むと「営業エリア外」で弾かれ、査定は返ってきません。地方にある実家は、売る前に次の3つを先に確認したほうが、結果が変わります。

    • 全国501自治体の解体補助金データベース——実家のある市区町村に解体補助があるかを、公式ページで1件ずつ確認してまとめたものです。金額が公表されていた216自治体の中央値は50万円。申請は工事の契約・着工より前でないと、原則として通りません。
    • 実家の解体費用の相場——木造30坪で150万円前後です。ただし解体して更地にすると、土地の固定資産税が3〜4倍になります。壊す前に、売り先の見通しを立ててください。
    • 実家の売却相場を自分で調べる3つの方法——地方でも使えます。地元の不動産会社にあたる前に、自分の数字を持っておいてください。

    この3つは全国どこでも使えます。上の査定が使えない地域の方は、こちらから進んでください。

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  • 土地活用プラン一括請求サービス比較|各社が「公表していないこと」から調べました

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    本ページはプロモーションを含みます


    最終更新:2026年8月15日

    結論だけ先に

    • 提携企業数を具体的に公表しているのは2社だけ(タウンライフ120社以上、リビンマッチ80社超)
    • 「累計440万人」はサイト全体の訪問者数。公式が注記している。数字は定義を確認する
    • 駐車場・トランクルーム・太陽光の利回りに、公的データは存在しない

    根拠と出典は本文にあります。急いでいる方は、下の目次から必要な章だけ読んでください。

    この記事の調べ方

    土地活用の比較記事は「提携企業数◯社」「累計利用者◯万人」といった数字を並べます。

    その数字が、各社の公式サイトに本当に書いてあるかを1つずつ確認しました。

    結果、驚いたことがあります。

    5社のうち、提携企業数を具体的な数字で公表しているのは2社だけでした。

    残りの3社は「国内最大級」といった表現にとどまっています。にもかかわらず、比較記事には具体的な社数が書かれていることがあります。

    この記事では、公式サイトに書いてあることだけを載せます。書いていないものは「記載なし」と書きます。それ自体が、サービスを選ぶ材料になるからです。


    比較表(2026年8月時点・公式サイトの記載のみ)

    サービス 運営会社 提携企業数 最大依頼社数 累計実績の公表 収支計画書
    タウンライフ土地活用 タウンライフ株式会社 全国120社以上 記載なし 記載なし 明記あり(収支シミュレーション+需要調査書+活用事例)
    HOME4U土地活用 株式会社NTTデータ・ウィズ 記載なし(「国内最大級」) 最大10社 契約棟数2,300棟(2025年11月現在) マネーシミュレーション機能あり
    リビンマッチ土地活用 リビン・テクノロジーズ(東証グロース) 80社超(※別ページに2018年時点150社超の記載も混在) 記載なし 累計440万人(※後述) 記載なし
    イエカレ イクス株式会社 記載なし 記載なし 記載なし 収支計画書の提供を明記
    スマイティ 株式会社カカクコム 記載なし 最大10社 記載なし 記載なし
    イエウール土地活用 株式会社Speee(東証上場) 記載なし 最大10社 年間利用者10万人以上 記載なし

    出典:各サービス公式サイト(2026年8月14日確認)

    この表から読み取れること

    ① 「最大10社」が業界標準になりつつあります

    HOME4U・スマイティ・イエウールが揃って最大10社。HOME4Uは2017年の開始時「最大7社」でしたが、現在は10社に増えています。

    ② タウンライフだけが提携企業数を明示しています

    「全国120社以上」。他社が「国内最大級」と書く中で、具体的な数字を出しているのはタウンライフとリビンマッチの2社だけです。

    数が多ければいいという話ではありません。 むしろ公表しているかどうかを見てください。数字を出せるのは、変動しても説明できる自信があるからです。

    ③ 提案書の中身を明記しているのは2社

    タウンライフは「収支シミュレーション・土地の需要調査書・工法別の活用事例」の3点セット、イエカレは収支計画書の提供を明記しています。何が届くのかが事前に分かるのは、この2社だけでした。


    「累計440万人」の正体

    リビンマッチの公式サイトには「累計440万人以上」という数字があります。

    しかし、同じページに公式の注記があります。

    「『利用者』とは当サイト全体の訪問者数を示します」

    つまり、土地活用サービスを使った人の数ではなく、サイト全体を訪れた人の数です。土地活用のページを見ていない人も含まれます。

    これはリビンマッチが隠しているわけではありません。きちんと注記しています。 問題は、この数字が注記なしで引用されて広まっていることです。

    比較記事で「累計◯万人」という数字を見たら、それが何を数えた数字かを確認してください。

    いっぽう HOME4U が公表している「契約棟数2,300棟」(2025年11月現在)は、実際に建物が建った棟数です。2017年10月の開始から約8年で2,300棟。定義が明確で、検証可能な数字です。

    数字の大小より、定義の明確さで判断してください。


    【重要】利回りの数字には、公的なデータが存在しません

    土地活用の記事には「駐車場経営の利回りは4〜8%」「トランクルームは8〜15%」といった数字が並びます。

    その出典を全部たどりました。結果はこうです。

    活用方法 公的機関・業界団体・大手企業の公表データ
    アパート経営 あり(後述)
    駐車場(月極・コインパーキング) 見つかりませんでした
    トランクルーム 見つかりませんでした
    太陽光発電 利回りとしての公表値は見つかりませんでした(FIT調達価格は経産省が公表)
    資材置き場 見つかりませんでした

    駐車場・トランクルーム・太陽光・資材置き場の「利回り◯%」は、その大半が個別事業者や比較メディアの独自試算です。

    これは「嘘」という意味ではありません。実績に基づいているものもあるでしょう。ただ、検証できません。

    当サイトは、検証できない数字を表には載せません。 他サイトが載せている数字を見かけたら、出典を確認してください。


    アパート経営の利回りだけは、データがあります。そして数字が食い違います

    唯一まとまったデータがあるのがアパート経営です。ところが、2つの信頼できる出典で数字が大きく違います。

    出典 数値
    大東建託「賃貸経営・土地活用ナビ」 表面利回り 全国平均6.4%/東京9.6%/一棟アパート平均8%程度
    日本不動産研究所「第54回 不動産投資家調査」(2026年4月) 期待利回り 東京・城南エリア ワンルーム3.6%/ファミリー3.7%

    8%と3.6%。倍以上違います。

    なぜ違うのか

    定義が違うからです。

    計算式 含まれないもの
    表面利回り 年間家賃収入 ÷ 物件価格 管理費、修繕費、固定資産税、保険料、空室
    期待利回り(NOI利回り) 年間純収益 ÷ 物件価格 ——(経費控除後)

    つまり、表面利回り8%の物件が、経費と空室を引いたら3.6%になる——これが実態です。

    提案書を受け取ったら、必ずこう聞いてください

    「この利回りは、表面ですか、実質ですか」
    「空室率は何%で計算していますか」

    ここで曖昧な答えが返ってきたら、その提案書の数字は信用できません。


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    空室率をどう置いているかは、提案書を並べると見えます

    1社だけを見ていても、その前提が妥当なのかは判断できません。同じ土地に複数社の提案を並べると、空室率と家賃の置き方の差がそのまま出ます。

    ①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶと提案書は届きません。成果条件がそう決められています。
    ②地域や物件の条件によっては、提案できる会社が見つからないことがあります。その場合は提案書が届きません。
    ③届くのは「提案書」であって、売れる価格でも確定した金額でもありません。
    ④申し込むと、各社から連絡が入ります。連絡の受け方を先に決めておいてください。
    ⑤すでに方針が決まっているなら、請求しなくてかまいません。迷っている段階の材料です。

    複数社の提案を並べて空室率の前提を確かめる(無料)

    壊す場合の費用は実家の解体費用と全国の解体補助金一覧で、税金の側は空き家の3,000万円特別控除で確認できます。持ち続ける場合の年額は空き家の維持費にまとめました。

    空室リスクは、統計に出ています

    総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、

    令和5年 平成30年 増減
    賃貸用の住宅の空き家 443万6千戸 432万7千戸 +10万9千戸

    出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」

    すでに443万戸の賃貸住宅が空いていて、5年で11万戸増えました。

    「アパートを建てれば家賃収入が入る」という提案を受けたら、この数字を思い出してください。あなたが建てる物件は、この443万戸と競争します。

    ※これは賃貸用住宅の空き家の絶対数です。「賃貸住宅ストックに占める空室率」という形の公式集計は、調査した統計資料には明記されていませんでした。


    サブリース(一括借上)には、専用の法律ができています

    アパート経営の提案では、しばしば「30年一括借上げ」「家賃保証」がセットになります。

    これをめぐるトラブルが多発したため、2020年に専用の法律ができました。

    賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)

    • 公布:令和2年6月19日
    • サブリース関連規制の施行:令和2年12月15日

    出典:国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」

    規制された内容は3つです。

    ① 誇大広告の禁止(法第28条)

    家賃の支払額・時期・方法、維持保全の実施方法と費用分担、契約解除の条件について、実際より有利だと誤認させる表示を禁止。

    ② 不当な勧誘等の禁止(法第29条)

    • 将来の家賃減額リスクを告げないことの禁止
    • 虚偽の説明(不実告知)の禁止
    • 威迫行為の禁止
    • 深夜早朝(午後9時〜午前8時)の勧誘の禁止
    • 断ったあとの再勧誘の禁止

    ③ 重要事項説明の義務(法第30条・31条)

    契約前に、契約期間・家賃条件・維持保全の方法と費用負担・更新解除条件など14項目について、書面を交付して説明する義務。国交省のガイドラインでは、契約までに1週間程度の期間を設けることが望ましいとされています。

    「家賃保証」と言われたら

    国土交通省が令和2年10月に公表した「サブリース事業適正化ガイドライン」では、「家賃保証」と表示する際には、借地借家法に基づき家賃が減額され得る旨を必ず明示する義務が具体化されました。

    出典:国土交通省「サブリース事業適正化ガイドライン」報道発表

    つまり

    「30年家賃保証」は、30年間同じ家賃が保証されるという意味ではありません。
    借地借家法により、賃料は減額請求され得ます。これは契約書で排除できません。

    この説明がない提案は、法律違反の可能性があります。

    この話を、アパート経営を勧める記事はまず書きません。 書くと売れなくなるからです。


    活用方法6種の比較

    活用方法 初期投資 リスク 撤退のしやすさ 向いている土地
    アパート・マンション経営 数千万円〜 高(空室・修繕・金利・サブリース) 低(長期ローンと契約が残る) 駅近・人口流入エリア
    戸建て賃貸 千数百万円〜 中 中 郊外・ファミリー需要
    月極駐車場 数十万円〜 低 高 住宅密集地
    コインパーキング 数百万円〜(一括借上なら0円も) 低 高 商業地・駅前
    トランクルーム 数百万円〜 中 中 幹線道路沿い
    資材置き場・貸地 ほぼ0円 極低 高 郊外・市街化調整区域

    利回りの数字を入れていないのは、公的なデータが存在しないからです。 初期投資の規模感とリスクの質だけを整理しました。

    「撤退のしやすさ」で選ぶという考え方

    比較記事の多くは利回りだけを並べます。しかし相続した土地の活用で本当に効いてくるのは、やめたくなったときにやめられるかです。

    アパート経営は、30年のサブリース契約とセットになることが多く、途中解約が事実上できません。5年後に「やっぱり売りたい」と思っても、入居者がいる状態では売却価格が下がります。

    月極駐車場は利回りこそ地味ですが、解約予告さえすれば数ヶ月で更地に戻せます。

    相続した土地は、あなたが選んで買った土地ではありません。 親から突然渡されたものです。だから最初から出口の柔軟性を確保しておく価値があります。


    判断のフローチャート

    相続した土地がある

    A駅から徒歩15分以内、かつ賃貸需要がある

    この場合

    アパート・戸建て賃貸を検討できます。ただし判断基準は利回りではありません。「30年、この土地と付き合えるか」で決めてください。建ててしまうと、売るのが一気に難しくなります。

    この記事の各社比較を読む
    相続税は本当に下がるのか

    B住宅密集地で、周辺に駐車場が少ない

    この場合

    月極駐車場が現実的です。初期投資が小さく、撤退も容易なのが最大の利点です。土地の固定資産税は住宅用地特例が外れるため上がります。そこを計算に入れてください。

    使い道5つを数字で比べる
    更地にすると税金はどうなるか

    C市街化調整区域、または再建築不可

    この場合

    建てる選択肢がほぼありません。資材置き場・貸地、または売却になります。この条件の土地は、一般の査定額が出にくいので、複数社に当たって幅を見てください。

    複数社の査定額を比べる
    負動産なら相続放棄も選択肢

    D遠方で管理できない/上記に当てはまらない

    この場合

    売却を第一に検討してください。活用は「管理し続けられること」が前提です。持ち続けるコストを先に把握したうえで決めてください。

    年間の維持費を積み上げる
    不動産一括査定サイトを比べる


    活用プランは、「売る」と決めるための材料でもあります

    ここが、他のどの比較サイトも正面から書かないところです。 売却を勧めても、活用のアフィリエイト報酬は入らないからです。

    でも事実として、活用プランには収支計算が付いてきます。それを見て「これは割に合わない」と分かれば、迷いなく売却に進めます。

    活用プランを取り寄せることは、「活用する」という決断ではありません。
    「活用しない」と決めるための情報を、無料で手に入れる行為です。

    ⚠️ ただし、順番を間違えないでください

    相続した実家に空き家の3,000万円特別控除が使える場合、一度でも人に貸すと、この控除は永久に使えなくなります。

    譲渡所得が3,000万円出るケースなら、最大609万4,500円の差です。

    「とりあえず賃貸に出して、ダメなら売ろう」は、609万円を捨ててから売ることになります。

    → 空き家の3,000万円特別控除|要件チェックリストと判定ツール

    プランを取り寄せるのは無料で、控除にも影響しません。 実際に貸し始める前に、必ず税理士に確認してください。


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    プランを取り寄せて、数字を並べてから決める

    この記事で見たとおり、利回りの数字に公的なデータはありません。だから比較できるのは、あなたの土地に対して各社が実際に出してきた金額だけです。タウンライフの土地活用は、アパート・マンション・駐車場などの活用プランと費用・見積りを複数社から無料で取り寄せられるサービスです(同社の説明)。提携企業数120社以上という公表値は上の比較表のとおり当サイトで確認しましたが、あなたの地域に何社いるかは確認していません。

    ①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶと、提案書は届きません。成果条件がそう決められています。
    ②土地の条件や地域によっては、紹介できる会社が見つからないことがあります。その場合は提案が届きません。
    ③申し込むと、本人確認の連絡が入ります。知らない番号でも出てください。ここで確認が取れないと先に進みません。
    ④届くのは「プラン」と「見積り」であって、確定した収益ではありません。提案書に載る利回りは、その会社の想定です。
    ⑤すでに「売る」と決めているなら、請求しなくてかまいません。ただし活用プランの金額は、売った場合と並べて比べるための材料になります。迷っている段階なら、両方の数字を出してから決めてください。

    複数社にまとめて土地活用プランを請求する(無料)

    請求する前に、連絡の受け方を決めておくと楽です。連絡の受け方と、法律で決まっている断り方のルールにまとめました。売った場合の金額と並べるなら不動産一括査定サイトの比較、更地にする場合の費用は解体補助金データベースで確認できます。

    活用プランと並べるなら、売った場合の金額も1つ出しておいてください。プランの収支は30年の話ですが、売却額はいま確定できる数字です。両方の数字が揃って初めて、活用と売却を同じ土俵で比べられます。査定は無料で、出したあとに売らなくても費用はかかりません。

    先に場所を確認してください。不動産SHOPナカジツが受け付けられるのは愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本とその周辺だけです(全40店舗のうち39店舗がこの7県。同社の店舗一覧で確認/2026年8月19日)。それ以外の道府県にある土地は、申し込んでも査定は返ってきません。

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    愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の実家なら、もう1社あります

    不動産SHOPナカジツは、40店舗すべてを直営で運営している会社です。そのうち39店舗が、上の表の7県にあります(残る1店舗は東京都小平市ですが、査定の受付エリアに東京は入っていません)。ノムコムが対応していない岐阜・静岡・福岡・熊本と、名古屋市以外の愛知県は、こちらなら受け付けられます。仲介・買取・買取保証付き仲介・任意売却・リースバックの5つの売り方を自社で扱っているので、「囲い込まれても困らない売り方があるか」を、契約の前に1社の中で聞けます。

    申し込む前に、4つだけ確認してください。①対応しているのは上の表の市区町村とその周辺だけです。県が合っていても、店舗から遠い地域は受け付けられないことがあります。②申し込むと30日以内に電話またはメールで連絡が入り、物件の状況を聞かれます。所在地・築年数・間取りを答えられるようにしておくと早く終わります。③申し込めるのは名義人か、そのご親族だけです。相続した実家なら、相続人であるあなたが申し込めます。名義人と関係のない方からの問い合わせは受け付けられません。④売却を考えていない相談は対象外です。迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。

    不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

    査定を出したあとは、媒介契約の種類を決める段階です。この記事で書いたレインズの登録証明書の確認と、仲介と買取の違いを、契約書に判を押す前に済ませておいてください。

    解体費に補助金が使えることがあります

    土地を活用するには、まず古家を解体する必要があります。この費用に市区町村の補助金が使える場合があります。

    ただし金額の差が極端です。

    自治体 上限額 補助率
    札幌市(通常型) 850万円 1/3
    足立区(不燃化特区) 280万円 実費との比較
    板橋区(43条非該当) 200万円 4/5
    北九州市 30万円 1/3以内

    出典:各自治体公式ページ(2026年8月14日確認)

    着工前に申請しないと1円も出ません。 そして多くが先着順です。

    → あなたの市区町村の補助金を調べる
    → 実家の解体費用と解体業者の選び方


    よくある質問

    ここは申し込む前に知っておくと、話が対等になることを書きます。

    Q. 提案書のどこを見ればいいですか。

    A. 利回りではなく、この4つです。本文で書いたとおり、利回りの数字には公的なデータが存在しません。

    見るところ 何を確かめるか
    空室率の前提 何%で計算しているか。満室前提なら、その時点で参考になりません
    修繕の前提 何年目にいくらの大規模修繕を見込んでいるか。入っていない長期収支は、必ず後から狂います
    家賃の推移 何年目から下げる前提か。ずっと同額なら、疑ってください
    やめるときの費用 入居者がいる状態で建物を壊す・売ることの難しさが書かれているか。ここを書く会社は誠実です

    「なぜこの空室率なのですか」と一度聞いてください。その答え方だけで、任せていい相手かどうかがかなり分かります。

    Q. サブリースの「家賃保証」は、ずっと同じ金額ですか。

    A. そこを必ず書面で確かめてください。法律が、契約前の書面交付を義務づけています。

    特定転貸事業者は、契約を締結するまでに書面を交付して説明しなければなりません(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律30条1項)。さらに契約時にも書面の交付が義務です(同31条1項)。違反すれば50万円以下の罰金です(同43条)。

    出典:e-Gov法令検索「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(2026年8月16日確認)

    だから「口頭で30年保証と言われた」は、確かめる価値があります。書面に何と書いてあるかがすべてです。そして判断に影響する重要な事項について故意に事実を告げない、または不実のことを告げる行為は、法29条1号で禁止されており、違反には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金があります(同42条2号)。

    Q. 一括請求すると、しつこく営業されませんか。

    A. 連絡は来ます。ただし、止め方は法律で用意されています。

    断り方の文例、記録の取り方、罰則のある行為とない行為の違いは土地活用の営業電話を止める方法に条文つきでまとめました。申し込む前にこちらを読んでおくと、電話の受け方が変わります。

    Q. 何社に依頼すればいいですか。

    A. 3社が最低ラインです。1社では、その提案が良いのか悪いのか判断できません。ただし、活用プランは査定より読み込みに時間がかかります。5社を超えると、比較しきれずに「感じのよかった会社」で決めることになります。

    そして、忘れないでください。活用プランは「売る」と決めるための材料にもなります。売却の数字と並べて初めて、判断ができます。

    Q. 兄弟の共有名義でも申し込めますか。

    A. 申し込みはできます。ただし、実際に建てるには共有者全員の同意が必要です。黙って進めると、いちばんこじれます。プランを取る前に、ひと言入れておいてください。

    実家の土地をどうするか決める材料がほしいので、無料のプランだけ取り寄せてみます。
    やる・やらないは、その中身を見てからみんなで決めましょう。

    Q. 相続登記が済んでいませんが、申し込めますか。

    A. 申し込みはできますが、実行はできません。名義が親のままでは、建てることも貸すことも売ることもできません。

    相続登記は2024年4月から義務になりました。手順は相続登記を自分でやる手順にまとめています。どの選択肢を選ぶにしても、これは必ず通る道です。先に済ませてください。

    Q. 費用は本当にかかりませんか。

    A. プランの取り寄せ自体は無料です。ただし無料なのは提案までで、実行には当然お金がかかります。「無料だから」で話を進めないでください。いちばん確実に金額が分かるのは売却です。売却相場を自分で調べる手順を先にやっておくと、提案書を見る目が変わります。

    申し込む前に営業電話の止め方を読む「相続税対策」の中身を条文で確かめる売る・貸す・持つを手取りで比べる

    まとめ

    1. 提携企業数を具体的に公表しているのは2社だけ(タウンライフ120社以上、リビンマッチ80社超)
    2. 「累計440万人」はサイト全体の訪問者数。公式が注記している。数字は定義を確認する
    3. 駐車場・トランクルーム・太陽光の利回りに、公的データは存在しない
    4. アパートの「表面利回り8%」と「期待利回り3.6%」は定義が違う。 必ずどちらか聞く
    5. 賃貸用の空き家は443万6千戸。 5年で11万戸増えている
    6. 「30年家賃保証」は同じ家賃の保証ではない。 借地借家法で減額され得る
    7. 利回りより「撤退のしやすさ」で選ぶ
    8. 貸す前に、3,000万円控除が使えるか確認する。 最大609万円の差

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