法務局の遺言書保管制度|3,900円で買えるのは「形式」だけです。中身の有効性は誰も見てくれません

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「実家は長男に」と紙に書いて、法務局に3,900円で預けた。これで安心だ——その安心は、半分は正しくて、半分は誤解です。

自筆証書遺言書保管制度で法務局がやってくれるのは、民法968条の「書き方」に合っているかどうかの外形的な確認だけです。法務省は同じページに「本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません」とはっきり書いています。別のページでは「遺言書の内容に関するご質問・ご相談には一切応じられません」とまで書いてあります。

それでも、この制度には確実に買える価値があります。家庭裁判所の検認が要らなくなること、紛失・改ざん・隠匿を防げること、そして死亡を起点に相続人へ通知が飛ぶ仕組みがあることです。この記事は、法務省・法務局・裁判所の公表資料だけで、何が買えて何が買えないのかを分けます。

最終更新:2026年8月25日

結論だけ先に

  • ★3,900円で買えるのは「形式」だけです。見てもらえるのは民法968条の方式に適合するかどうかの外形的な確認で、中身が有効かどうか、実現できるかどうか、争いにならないかどうかは一切審査されません。
  • 検認は要らなくなります。根拠は遺言書保管法11条で、「民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。」と書いてあります。検認は令和6年に全国で11,534件ありました。
  • ★本人が法務局の窓口に行かないと預けられません。代理人による申請も郵送も不可です。子が親のために手続きを進めることはできません。2通目以降は、最初に申請した保管所にしか出せません。
  • 通知は2種類あって、性格が違います。関係遺言書保管通知は「誰か1人が動いたあと」に他の相続人へ広がる事後的なもの。指定者通知(最大3名)は、死亡そのものを起点に、生前に指名した人へ届く能動的なものです。後者を設定しないと、誰も気づかないまま眠る可能性があります。

この記事は、法務局における遺言書の保管等に関する法律、民法、不動産登記法と、法務省・法務局・裁判所の公表資料だけで書いています。当サイトに弁護士も司法書士もいません。遺言の中身については、必ず専門家にご相談ください。条文の逐語が取れなかったものは記事末尾に並べてあります。

1. この制度で、何が変わるのか

自筆証書遺言書保管制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)にもとづく制度で、2020年(令和2年)7月10日に始まりました。法務省の広報誌が「本年7月10日から…『自筆証書遺言書保管制度』が始まります」と書いています。

検認が要らなくなる

いちばん大きい効果はここです。遺言書保管法11条の条文はこうです。

(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

検認は、家庭裁判所に相続人を呼び出して遺言書を開封し、その時点の状態を記録する手続です。遺言の有効・無効を決める手続ではありませんが、相続人全員の戸籍を集めて申立てる必要があり、日数がかかります。令和6年の司法統計では、遺言書の検認は全国で11,534件が新たに申し立てられています。

紛失・改ざん・隠匿を防げる

法務省は制度の利点として「遺言書の紛失・亡失のおそれがありません」「相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます」を挙げています。データでも管理されるため、全国どこの法務局でも遺言書情報証明書の交付が受けられます。

保管期間は原本が遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間です。自宅の仏壇や貸金庫と比べると、この点は明確に強いところです。

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」各ページ/法務省広報誌/最高裁判所「令和6年司法統計年報 3家事編」第2表

2. ★3,900円で買えるのは「形式」だけです

ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。

見てもらえるのは、民法968条の方式に合っているかどうか

法務省の説明は「民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます」です。パンフレットも「法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います」としています。

つまり、日付が書いてあるか、署名があるか、押印があるか、財産目録の各ページに署名押印があるか——といった目で見て分かる形式のことです。

「有効性を保証するものではありません」

同じ法務省のページに、こう書いてあります。

本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

さらに別のページでは、こうです。

遺言書保管所では、遺言書の内容に関するご質問・ご相談には一切応じられません(遺言書はご自身で作成いただく必要があります)

「実家は長男に」と書いたとして、その一文が特定財産承継遺言として有効に働くのか、遺留分でいくら請求されるのか、他の財産とのバランスが取れているのか——法務局は何も見てくれません。形式が整った無効な遺言も、形式が整った「もめる遺言」も、そのまま預かられます。

それでも預ける価値はあります

誤解を解いた上で言うと、形式不備で無効になる自筆証書遺言は現実に多いので、外形的な確認だけでも意味はあります。日付が「令和7年8月吉日」になっている、押印を忘れている、財産目録に署名がない——こうした失敗はここで止まります。

買えるのは「形式の保険」と「保管の確実性」と「検認の省略」。買えないのは「中身の妥当性」。この線引きを理解した上で使えば、3,900円は安い制度です。

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形式は法務局が見てくれます。中身を見てくれる人は、別に要ります

法務局が確認するのは民法968条の方式だけです。遺留分でいくら請求されるか、他の財産とのバランスが取れているかは、誰も教えてくれません。相続税がかかる規模なら、実家の遺し方によって納税額そのものが変わります。

相談すれば、もめない遺言になるわけではありません。税理士は税の専門家で、遺言の有効性そのものは弁護士や司法書士の領域です。そもそも相続税がかかるかどうかが分からない段階なら、まず基礎控除の判定からで十分です。

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3. 手数料の一覧

手続 手数料 単位
遺言書の保管の申請 3,900円 遺言書1通につき
遺言書の閲覧(モニター) 1,400円 1回につき
遺言書の閲覧(原本) 1,700円 1回につき
遺言書情報証明書の交付 1,400円 1通につき
遺言書保管事実証明書の交付 800円 1通につき
申請書等・撤回書等の閲覧 1,700円 1件につき
保管の撤回/住所等の変更の届出 無料 —
法務省「手数料一覧」から作成。納付は収入印紙で、手続を行う法務局で購入できます

気をつけたいのは撤回が無料だという点です。気が変わったら取り下げられますし、書き直して預け直すこともできます。「一度預けたら変えられない」というものではありません。

4. 本人が行かないと、預けられません

実務でいちばん引っかかるのがここです。法務省の記述をそのまま引きます。

遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。※代理人による申請や郵送による申請はできません。

子が親の代わりに窓口へ行くことはできません。親が高齢で外出が難しい、遠方に住んでいる、というケースでは、この一点で制度が使えないことがあります。実家をどう遺すかを子の側から進めようとしている場合、ここが最初の壁になります。

どこの法務局に出せるか

次の3つのいずれかを管轄する遺言書保管所から、自分にとって便利なところを選べます。

  • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

実家が遠方にある場合、実家の所在地を管轄する法務局でも預けられるのは覚えておく価値があります。

2通目以降は、最初の保管所にしか出せません

法務省は「2通目以降、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行うことができません」としています。1通目をどこに出すかは、あとから効いてきます。将来また出す可能性があるなら、通いやすい場所を選んでください。

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」の各案内ページおよび手数料一覧

5. 様式が細かく決まっています

預けられる遺言書には、通常の自筆証書遺言にはない様式のルールがあります。スキャナで読み取ってデータ化するためです。

項目 要件
用紙 A4サイズ限定
余白 上5mm以上/下10mm以上/左20mm以上/右5mm以上
記載面 片面のみ(財産目録も同じ)
ページ番号 複数ページなら各ページに必須。「1/2、2/2」の形式で総ページ数まで書く。余白の中に書く。1枚なら不要
綴じ方 ホチキス等で綴じない
封筒 不要
筆記具 ボールペン・万年筆など消えにくいもの。消えるインクは不可
用紙の状態 汚れ・曲がり・濡れ・破損・変色等がないこと
法務省「遺言書の様式等についての注意事項」および法務局の記載例から作成

左の余白が20mm以上と、他より広く取られています。ここを守っていないと預かってもらえません。市販の便箋ではなく、A4のコピー用紙に書くのが確実です。

6. 財産目録だけは、手書きでなくていい

実家を遺す人にとって、地味に効くのがこれです。民法968条2項の条文を引きます。

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(…)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

この規定は平成31年(2019年)1月13日から施行されています。法務省は具体例として「土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます」と説明しています。

不動産の地番・家屋番号を手書きで正確に写すのは、ミスの温床です。「〇〇市〇〇町1-2-3」という住居表示と、登記上の地番は違います。登記事項証明書をそのまま目録として添付できるなら、そのほうが確実です。ただし本文——誰に何を相続させるか——は全文を自分で書く必要があります。

なお、968条1項は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」、3項は加除訂正の方法を定めています。訂正の仕方を間違えると効力が生じないので、書き損じたら新しい紙に書き直すほうが安全です。

出典:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」新旧対照条文および同解説ページ

7. 死んだあと、誰にどう伝わるのか

預けただけでは、誰も気づきません。通知の仕組みは2種類あり、性格がまったく違います。

関係遺言書保管通知 指定者通知(死亡時通知)
きっかけ 関係相続人等のうちいずれか1人が閲覧等をしたことで、遺言者の死亡が確認できたとき 戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡が確認されたとき、または各証明書を交付したとき
通知先 その他すべての関係相続人等(推定相続人・受遺者・遺言執行者等) あらかじめ遺言者が指定した人
人数 指定できない(自動的に全員) 最大3名
通知される内容 ①遺言者の氏名 ②出生の年月日 ③保管されている遺言書保管所の名称 ④保管番号
法務省「通知について」から作成

関係遺言書保管通知は「誰かが動いたあと」に広がる事後的な通知です。逆に言えば、誰も制度の存在を知らなければ、いつまでも誰も動きません。

だから指定者通知の設定が要ります。これは死亡そのものを起点に、生前に指名した最大3名へ届きます。実家を継がせたい人、遺言執行者、信頼できる親族——このあたりを指定しておけば、遺言書が眠ったまま遺産分割が進んでしまう事態を避けられます。

預けたこと自体を、生前に誰かに伝えておくのがいちばん確実です。制度に頼りきらないでください。

8. 実家を遺すとき、遺言だけでは足りないこと

ここからは、実家という不動産に固有の話です。

登記しないと、第三者に対抗できません

民法899条の2の条文はこうです。

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

「実家は長男に相続させる」という遺言があっても、法定相続分を超える部分は、登記を備えていないと第三者に負けます。たとえば他の相続人の債権者が、法定相続分で差押えをかけてきた場合です。遺言書を預けただけでは足りず、相続が起きたら速やかに登記まで進める必要があります。

相続登記には、そもそも義務があります

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

  • 根拠は不動産登記法76条の2第1項(基本的義務)ほか。「相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は」申請義務を負います。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」。
  • 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(同法164条1項)。
  • 相続人申告登記で果たせるのは基本的義務だけです。遺産分割が成立した場合の追加的義務は、相続人申告登記では果たせません。

遺言があると「所有権を取得したことを知った日」がむしろ明確になり、3年のカウントが始まりやすくなります。対抗要件(登記しないと負ける)と義務化(登記しないと過料)は別々の理由ですが、どちらも「早く登記せよ」を指しています。

遺留分からは逃げられません

遺言で実家を1人に集中させても、民法1046条により、他の相続人は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。実家が主要な財産である家庭ほど、この請求は起きやすい構造になっています。

金銭で払えなければ、期限の許与を裁判所に求めることになり、それでも払えなければ実家を売って払うことになりかねません。遺留分でお金を払うことになりますで仕組みを整理しています。遺言を書く前に、実家がいくらなのかを知っておく必要があるのはこのためです。

出典:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」新旧対照条文/法務省「相続登記の申請義務化」案内ページ

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遺言を書く前に、実家がいくらかを1つ知っておく

遺留分の金額も、他の相続人に何を渡せば釣り合うかも、実家の値段が分からないと計算できません。「実家は長男に」と書くのなら、その実家がいくらなのかを先に知っておく必要があります。

査定額は売れる価格ではありません。媒介契約を取るために高めに出す会社があります。遺言のために使うなら、複数社の幅を見て「だいたいこのくらい」を掴むまでで十分です。売る前提で話が進みそうなら、その旨を先に伝えてください。

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当サイトは査定額の正確性を保証しません。

やってはいけないこと

  • 預けたことを誰にも言わない。指定者通知を設定していなければ、誰も動かないまま遺産分割が終わる可能性があります。最大3名の指定は必ずやってください。
  • 「法務局が見てくれたから中身も大丈夫」と考える。見てもらえるのは形式だけです。法務省自身が有効性を保証しないと明記しています。
  • 子が代わりに手続きしようとする。本人以外は申請できません。親が動けないなら、公正証書遺言など別の方法を検討することになります。
  • 市販の便箋や罫線入りノートに書く。A4・片面・余白(上5/下10/左20/右5mm)の要件を満たさないと預かってもらえません。
  • 書き損じを修正液や二重線で直す。968条3項の方法を外れると訂正の効力が生じません。新しい紙に書き直してください。
  • 遺言を書いただけで相続登記を忘れる。3年の期限と10万円以下の過料があります。

動く順番

  1. 実家がいくらなのかを先に知る。遺留分の金額も、他の相続人とのバランスも、ここが決まらないと計算できません。
  2. 誰に何を遺すかを決めて、本文を全文自書する。不動産の表示は登記事項証明書のとおりに。
  3. 財産目録は登記事項証明書や通帳の写しで作る。各ページに署名押印(968条2項)。
  4. 様式を確認する。A4・片面・余白・ページ番号・ホチキス止めなし・封筒なし。
  5. 本人が法務局に予約して行く。住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所。手数料3,900円は収入印紙で。
  6. 指定者通知(最大3名)を設定する。ここを飛ばさない。
  7. 預けたことを、信頼できる人に伝えておく。

よくある質問

Q. 法務局に預ければ、遺言が無効になることはありませんか?

あります。法務省は「本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません」と明記しています。確認されるのは民法968条の方式に適合するかどうかという外形だけで、内容の有効性や実現可能性は審査されません。中身については専門家に相談してください。

Q. 子が親の代わりに預けに行けますか?

できません。「遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。代理人による申請や郵送による申請はできません」と法務省が明記しています。親が窓口に行けない状況なら、公証人に出張してもらえる公正証書遺言など、別の方法を検討することになります。

Q. いくらかかりますか?

保管の申請は遺言書1通につき3,900円です。閲覧はモニターで1,400円、原本で1,700円、遺言書情報証明書の交付は1通1,400円、遺言書保管事実証明書は1通800円。保管の撤回と住所等の変更の届出は無料です。納付は収入印紙で行います。

Q. 検認は本当に要らなくなりますか?

要りません。遺言書保管法11条が「民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない」と定めています。ただし相続登記などの手続には、遺言書情報証明書(1通1,400円)の交付を受ける必要があります。

Q. 預けたあとで気が変わったら?

撤回できます。手数料も無料です。書き直して預け直すこともできます。ただし2通目以降の申請は、最初に申請した遺言書保管所にしか出せません。

Q. 遺言があれば、兄弟でもめませんか?

もめないとは言えません。遺言で実家を1人に集中させても、他の相続人は遺留分侵害額請求ができます。これは金銭の請求なので、実家しか財産がない場合、受け取った側が現金を用意する必要が出ます。遺言を書く段階で、その金額を計算しておくことが実質的な対策になります。

まとめ

  • 3,900円で買えるのは「形式の確認」「保管の確実性」「検認の省略」です。中身の有効性は買えません。法務省がそう明記しています。
  • 本人が窓口に行かないと預けられません。代理も郵送も不可。子の側から進められない制度です。
  • 指定者通知(最大3名)を必ず設定してください。設定しないと、誰かが動くまで通知は飛びません。
  • 財産目録は登記事項証明書や通帳の写しでよい(民法968条2項)。本文は全文自書です。
  • ★遺言を預けても、相続登記の義務も遺留分もなくなりません。登記は3年以内、過料は10万円以下です。

この記事で確認できなかったこと

  • 遺言書保管法11条が民法1004条の「第3項」も適用除外にしているかどうか。条文を2回確認しましたが、いずれも「第千四条第一項」のみで、第3項への言及は確認できませんでした。本文でも1項だけを書いています。1004条3項は封印のある遺言書の開封に関する規定で、この制度は封筒が不要なため実務上は問題にならないと考えられますが、その理解を裏づける一次資料は確認していません。
  • 保管申請件数の年別内訳。法務省が公表している累計(令和8年7月分まで127,253件)は確認しましたが、年ごとの数字は読み取りが安定せず、採用しませんでした。
  • 公正証書遺言の作成件数。日本公証人連合会のページを取得できず、自筆証書遺言との件数比較はできませんでした。
  • 民法1014条2項(特定財産承継遺言の定義)の条文そのもの。条番号のみの確認です。
  • 施行期日を定めた政令の番号。施行日が2020年7月10日であることは法務省の公表資料で確認しましたが、政令そのものは確認していません。
  • 保管申請時の必要書類の詳細(本人確認書類の種類、住民票の要否など)。法務局の案内ページに記載がありますが、この記事の範囲外として深追いしていません。予約時に必ず確認してください。

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