投稿者: 実家じまいナビ編集部

  • 実家ががけの上や下にある|がけ条例と擁壁で建て替えも売却も止まる理由

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    相続した実家が高台や斜面にあり、敷地の中か隣に古い擁壁がある。そういう物件は、売ろうとした瞬間に止まります。

    買主が住宅ローンを申し込むと、金融機関が擁壁の状態を見ます。仲介業者は重要事項説明で、がけ条例と土砂災害区域を説明しなければなりません。つまり、買主は必ず知ることになります。そして、建て替えようとすれば、いまの擁壁が構造耐力上安全だと示せるかどうかが最大の争点になります。

    この記事は、擁壁工事の見積りを取る前に読むものです。「がけ条例」は法律ではなく都道府県の条例で、数値が自治体ごとに違います。2m超か3m超か、離す距離はがけの高さの2倍か1.5倍か——ここが違うと結論が変わります。8都府県ぶんの数値を条文から拾って並べました。

    結論だけ先に

    • 「がけ条例」という法律はありません。各都道府県の建築基準条例で、根拠は建築基準法40条(条例による制限の付加)です。対象は「2m超」が多数派ですが、神奈川県は「3m超」。距離は「2倍」が多数派ですが、兵庫県は1.5倍、千葉県はがけの上1.5倍・下2倍と非対称です。
    • 規制の型が3つあります。擁壁設置義務型(東京・埼玉・神奈川・静岡)/建築禁止型(千葉)/離隔距離確保型(兵庫・愛知)。大阪府はがけ条例ではなく災害危険区域として規制しています。
    • どの自治体でも、免れる条件の中心は「既設の擁壁が構造耐力上安全と認められること」です。だから確認済証・検査済証があるかどうかが、建て替えの可否と売却価格を分けます。
    • 2023年5月26日に盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました。旧・宅地造成等規制法からの改正で、規制区域が広がり、土地所有者の保全義務が入っています。

    条文・条例は2026年8月24日にe-Gov法令検索と各都道府県の公式ページで確認しました。条例は改正されます。工事費の相場は官公庁の一次情報にないため書きません。必ず所在地の建築指導課でご確認ください。

    1. まず、何が関係してくるのか

    「がけがある」という一言に、性質の違う制度が4つ重なっています。

    制度 何を決めるか 根拠
    がけ条例 建物をどこに建てられるか/擁壁が要るか 各都道府県の建築基準条例(建築基準法40条)
    盛土規制法 造成工事に許可が要るか/土地の保全義務 宅地造成及び特定盛土等規制法(2023年5月26日施行)
    土砂災害防止法 警戒区域・特別警戒区域の指定と建築制限 土砂災害防止法
    建築基準法88条 高さ2m超の擁壁は建築確認が必要な工作物 建築基準法88条・施行令138条

    売れるかどうかを決めるのは、このうち「がけ条例」と「擁壁に確認済証があるか」の2つです。

    2. ★がけ条例——自治体で数値がまるで違います

    「がけ条例」は通称です。法律ではありません。建築基準法40条が、地方公共団体は条例で建築物の敷地・構造について制限を付加できると定めており、それに基づく各都道府県の建築基準条例のことを指します。

    自治体 対象のがけ 規制の内容 型
    東京都
    建築安全条例6条
    高さ2m超 がけ下端から水平距離ががけ高の2倍以内に建てるなら、高さ2m超の擁壁を設けること 擁壁設置義務
    神奈川県
    建築基準条例3条
    高さ3m超 がけ下端(がけ下は上端)からがけ高の2倍以内に建てるなら、安全な擁壁を設けること 擁壁設置義務
    千葉県
    施行条例4条
    30度超・高さ2m超 がけの上はがけ高の1.5倍、がけの下は2倍の距離内に、居室のある建築物を建てるのを禁止 建築禁止
    埼玉県
    施行条例6条
    高さ2m超 がけ下端から2倍以内なら、高さ2m超の擁壁を設けること 擁壁設置義務
    兵庫県
    建築基準条例2条
    30度超の土地 がけの表面の中心線から、がけ上・がけ下ともにがけ高の1.5倍(高さ2m以下または地質により支障なければ1倍)以上離すこと 離隔距離確保
    愛知県
    建築基準条例8条
    高さ2m超 がけ上は下端から、がけ下は上端から、がけ高の2倍以上の水平距離を保つこと 離隔距離確保
    静岡県
    建築基準条例10条
    2m超(30度の斜線基準) がけ下端から2倍以内なら、安全な擁壁を設けること 擁壁設置義務
    大阪府
    施行条例3条・4条
    — がけ条例の形をとっていません。災害危険区域を指定し、急傾斜地崩壊危険区域内では住居の建築を禁止(知事の許可がある場合を除く) 災害危険区域

    出典:各都道府県の建築基準条例・公式解説/2026年8月24日確認

    この表から読めることを3つ。

    1. 対象の高さが違います。2m超が多数派ですが、神奈川県は3m超。同じ関東でも境界が違います。
    2. 距離の倍率も違います。2倍が多数派、兵庫県は1.5倍(条件により1倍)、千葉県はがけの上と下で非対称です。
    3. そもそも規制の型が違います。「擁壁を設けよ」なのか「建てるな」なのか「離せ」なのか。千葉県は建築禁止型なので、擁壁を作れば解決するとは限りません。

    免れる条件は、どの自治体もほぼ同じ発想です

    条例ごとに書き方は違いますが、例外の中身は4つに集約されます。

    ①がけ自体が安全(堅固な地盤・こう配が緩い・土質が良い)/②既設の擁壁が構造耐力上安全と認められる/③建物側を鉄筋コンクリート造等にする/④相当の距離をとる。

    このうち実務でいちばん争われるのが②です。「いまある擁壁は安全だと言えるのか」——これが建て替えの可否を分けます。

    3. ★だから確認済証・検査済証を探します

    高さ2mを超える擁壁は、建築基準法88条と施行令138条により建築確認が必要な工作物です。確認を受けていれば、確認済証と検査済証があるはずです。

    この2枚があるかどうかで、建て替えの難易度と売却価格が変わります。

    調べる方法 どこで
    建築計画概要書 建築確認を出した特定行政庁(市区町村または都道府県の建築指導課)。誰でも閲覧できます
    台帳記載事項証明書 同上。確認・検査を受けた記録があるかを証明する書類
    実家の権利証・書類箱 確認済証・検査済証の原本が残っていることがあります

    無い場合、どうなるか

    古い擁壁には、確認済証も検査済証もないことが珍しくありません。宅地造成が今ほど厳しく規制されていなかった時代のものだからです。

    その場合、建て替えのときに「この擁壁は構造耐力上安全である」ことを示す必要が出てきます。示せなければ、擁壁の造り替えを求められることがあります。そして擁壁の工事は、建物の工事とは別に数百万円単位で動きます。

    ただし、書類がないこと自体が「危険」を意味するわけではありません。あくまで「安全だと証明する材料が手元にない」という状態です。

    4. 擁壁を自分で見るチェック項目

    国土交通省が擁壁の健全度判定に関する資料を出しています。そこに挙げられている、専門知識がなくても見られる項目を並べます。

    • はらみ出し(壁面が前に膨らんでいる)
    • ひび割れ(とくに縦方向、幅の大きいもの)
    • 目地のずれ・開き
    • 傾き
    • 水抜き穴があるか、詰まっていないか
    • 水抜き穴から土が出ていないか(背面の土が流出しているサイン)
    • 擁壁の上に、後から盛土や工作物が載っていないか
    • 二段になっていないか(古い擁壁の上にブロックを積み増した状態)

    写真を撮っておいてください。売るときも、業者に相談するときも、市役所で聞くときも、写真があると話が早く進みます。

    5. 盛土規制法が2023年に変わりました

    2021年の熱海の土石流を受けて、旧宅地造成等規制法が全面改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)として2023年5月26日に施行されました。

    区域 内容
    宅地造成等工事規制区域 市街地・集落など、人家等に被害を及ぼしうる区域。一定規模以上の造成に許可が必要
    特定盛土等規制区域 市街地から離れていても、地形的に人家等に被害を及ぼしうる区域。2023年改正で新設
    造成宅地防災区域 既に造成された宅地で、災害のおそれが大きい区域

    改正の要点は、規制の対象が「宅地」から「土地」に広がったことと、土地所有者に保全の努力義務が課されたことです。

    自分の土地が規制区域内かどうかは、都道府県が公表しているマップで確認できます。「◯◯県 盛土規制法 規制区域」で探せます。区域内だと、造成工事に許可が要るぶん、擁壁の造り替えの手続きが重くなります。

    6. 土砂災害警戒区域と特別警戒区域

    がけとは別に、土砂災害防止法による区域指定があります。この2つは意味がまったく違います。

    土砂災害警戒区域
    (イエローゾーン)
    土砂災害特別警戒区域
    (レッドゾーン)
    意味 土砂災害のおそれがある区域 建築物に損壊が生じ、住民の生命・身体に著しい危害が生ずるおそれ
    建築の制限 なし(警戒避難体制の整備が中心) あり。居室を有する建築物の構造規制、開発行為の許可
    重要事項説明 対象 対象
    売却への影響 説明義務があるので買主は必ず知る 建築制限があるぶん、影響が大きい

    該当するかどうかは、ハザードマップポータルサイトや都道府県の土砂災害警戒区域図で確認できます。実家の住所を入れれば分かります。売る前に自分で見ておいてください。買主に説明されて初めて知る、という順番は避けたほうがいいです。

    7. 擁壁の改修に補助を出している自治体があります

    実額を公表している自治体があります。ただし全国の制度ではありません。ある自治体にはあり、ない自治体にはありません。

    探し方は「◯◯市 擁壁 助成」「◯◯市 がけ地 補助」です。制度がある場合、次のような条件がついていることが多いので確認してください。

    • 着工前の申請が必須(工事を始めてからでは出ません)
    • 対象区域が限定されている(土砂災害特別警戒区域内など)
    • 擁壁の高さ・こう配の要件
    • 予算枠と受付期間

    解体補助金と同じで、順番を間違えると出ません。この構造は全国の解体補助金一覧で扱った落とし穴とまったく同じです。

    8. 売るときに何が起きるか

    がけ・擁壁・土砂災害区域は、宅建業法35条の重要事項説明の対象です。つまり、買主は契約前に必ず知ります。

    隠して売ることはできません。そして隠そうとすると、後で契約不適合責任(民法562条以下)の問題になります。民法572条は、売主が知りながら告げなかった事実については、免責の特約があっても責任を免れないと定めています。

    売り方 起きること
    仲介で売る 重要事項説明で買主に伝わる。住宅ローンの審査で擁壁が問題になることがある。買主が見つかるまで時間がかかりやすい
    擁壁を直してから売る 数百万円単位の先行投資。売却価格がその分だけ上がる保証はありません
    現況のまま買取業者に売る 価格は下がるが、擁壁の状態を織り込んだうえで買う相手なので、話が止まりにくい
    持ち続ける 擁壁は劣化します。崩れて近隣に被害を出せば、所有者の責任です(民法717条1項)

    「直してから売る」が正解とは限りません

    擁壁の工事費が、そのまま売却価格に上乗せされるとは限らないからです。買主から見れば、擁壁が新しいことは「当たり前の状態になった」だけで、相場を超える金額は付きません。

    比べるべきは「直す費用」と「直さずに売った場合の価格差」です。どちらの数字も、聞けば分かります。先に両方を出してから決めてください。

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    がけ地は、査定額の幅が大きく出ます。まず1社に数字を出させる

    この記事のとおり、がけ条例と擁壁の状態は、同じ広さの土地でも金額をまるごと変えます。不動産SHOPナカジツは、愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本で自社買取と仲介の両方を扱う会社です。2章の比較表に出てくる千葉・埼玉・愛知・静岡は、いずれもこの会社の営業エリアに入っています。無料で査定を依頼できます。

    ①上の7県以外の実家は対象外です。②査定額は「売れる価格」ではありません。とくにがけ地は、擁壁の検査済証があるかどうかで結果が変わります。査定を頼む前に、この記事の3章のとおり役所で建築計画概要書を取っておいてください。資料があるかないかで金額が動きます。③1社の金額を鵜呑みにせず、判断材料の1つとして使ってください。④このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによって査定額が下がることはありません。

    不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

    査定の前に、擁壁の高さだけは測っておいてください。2mを超えるかどうかで、建築確認が要る工作物かどうかが変わります(建築基準法88条・施行令138条)。

    9. 動く順番

    1. 実家の住所で、ハザードマップと盛土規制法の規制区域を確認する(無料・すぐできます)
    2. 所在地の都道府県のがけ条例を読む。対象の高さと距離の倍率を確認(上の表の8都府県以外は、ご自身で確認してください)
    3. 建築指導課で建築計画概要書・台帳記載事項証明書を請求する。擁壁に確認済証・検査済証があるか
    4. 擁壁の写真を撮る。はらみ出し・ひび割れ・水抜き穴
    5. 擁壁を直す場合の見積りを取る
    6. 直さずに売った場合の金額を知る
    7. 5と6を並べて決める

    1〜4は無料で、今日からできます。この4つが揃っていると、業者との話がまったく違う速さで進みます。

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    仲介で断られた、値段がつかないと言われたときに

    擁壁に検査済証がない、特別警戒区域にかかっている、建て替えると今より小さい家しか建たない。こうした土地は、仲介では買い手が見つかりにくく、価格も下がります。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/国土交通大臣(1)第10311号)は、再建築不可・旧耐震・築古・違反建築といった物件を日本全国で買い取っている会社です。自社で買い取るため仲介手数料はかかりません。

    ①買取価格は、仲介で売れる価格より低くなります。これは避けられません。先に仲介の査定を取って、その差を見てから決めてください。②申し込むと担当者から連絡が入り、物件の状況を聞かれます。売却を考えていない相談は対象外なので、迷っている段階なら「まだ決めていませんが、金額を知りたい」と伝えてください。③当サイトはこの会社の査定額や対応を確認していません。④このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによって買取価格が下がることはありません。

    ラクウルで買取価格を出してもらう(無料)

    連絡を受ける前に、この記事の4章のチェック項目を1枚にまとめておいてください。擁壁の高さ・水抜き穴・ひび割れ・建築年。答えられるかどうかで、話の速さが変わります。

    よくある質問

    がけ条例は全国共通ですか

    違います。「がけ条例」という法律はありません。各都道府県の建築基準条例で、根拠は建築基準法40条です。対象の高さは2m超が多数派ですが神奈川県は3m超、距離は2倍が多数派ですが兵庫県は1.5倍、千葉県はがけの上1.5倍・下2倍と非対称です。さらに規制の型も3種類あります。実家のある都道府県の条例を必ず読んでください。

    擁壁があれば大丈夫ですか

    「擁壁がある」ことと「安全だと認められる」ことは別です。どの自治体の条例も、免れる条件の中心に「既設の擁壁が構造耐力上支障がないと認められること」を置いています。高さ2mを超える擁壁は建築確認が必要な工作物(建築基準法88条・施行令138条)なので、確認済証・検査済証があるかを先に調べてください。

    確認済証も検査済証も見つかりません

    古い擁壁では珍しくありません。特定行政庁(市区町村または都道府県の建築指導課)で建築計画概要書と台帳記載事項証明書を請求すれば、記録があるかどうかが分かります。無いこと自体が「危険」を意味するわけではありません。「安全だと証明する材料が手元にない」という状態です。建て替えのときに、造り替えを求められる可能性が上がります。

    擁壁の工事はいくらかかりますか

    この記事では金額を書きません。官公庁の一次情報に相場が存在しないためです。高さ・長さ・工法・重機が入るか・道路付けで、桁が変わります。見積りを取るしかありません。ただし、取る前に「擁壁に確認済証があるか」「がけ条例で何が要求されるか」を確認しておくと、見積りの前提が定まって精度が上がります。

    直してから売るべきですか

    直す費用と、直さずに売った場合の価格差を比べてください。擁壁の工事費が、そのまま売却価格に上乗せされるとは限りません。買主から見れば「当たり前の状態になった」だけだからです。先に両方の数字を出してから決めてください。どちらも聞けば分かります。

    土砂災害警戒区域だと売れませんか

    売れます。ただし重要事項説明の対象なので、買主は必ず知ります。警戒区域(イエロー)には建築制限がありませんが、特別警戒区域(レッド)には建築物の構造規制と開発許可の制限があります。この2つは意味が大きく違うので、まず自分の土地がどちらなのかをハザードマップで確認してください。

    隣の家のがけが心配です。こちらに責任はありますか

    がけが隣地にあるなら、崩れたときの責任は隣地の所有者です(民法717条1項)。ただし、あなたが建て替えるときには、がけ条例の制限を受けるのはあなたのほうです。隣のがけであっても、そのがけの高さと距離で、あなたの敷地に建てられる位置が決まります。この非対称は覚えておいてください。

    盛土規制法で何が変わりましたか

    2023年5月26日施行です。旧・宅地造成等規制法の全面改正で、規制対象が「宅地」から「土地」に広がり、市街地から離れた場所も対象になる「特定盛土等規制区域」が新設されました。あわせて土地所有者等に保全の努力義務が入っています。自分の土地が規制区域内だと、擁壁を造り替えるときの手続きが重くなります。都道府県のマップで確認してください。

    擁壁の補助金はありますか

    ある自治体とない自治体があります。全国の制度ではありません。「◯◯市 擁壁 助成」「◯◯市 がけ地 補助」で探してください。制度がある場合、着工前の申請が必須なのが通常です。工事を始めてから申請しても出ません。この順番の落とし穴は解体補助金とまったく同じです。

    建て替えたいのですが、可能ですか

    4つを順に確認してください。①がけ条例の対象になるがけか(高さ)②距離の制限にかかる位置か③既設の擁壁に確認済証・検査済証があるか④土砂災害特別警戒区域か。①②は都道府県の条例、③は建築指導課、④はハザードマップで分かります。すべて無料です。設計を頼む前に確認しておくと、後から計画が覆るのを避けられます。建て替え全体の費用は実家の建て替え費用にまとめました。

    売るのが難しいと言われました

    仲介で買主を探すのが難しい物件であることは事実です。住宅ローンの審査で擁壁が問題になることがあり、買主が付くまで時間がかかります。選択肢は3つです。①直してから仲介で売る②現況のまま買取業者に売る③持ち続ける。③は擁壁が劣化し続けるうえ、崩れて近隣に被害を出せば所有者の責任です(民法717条1項)。まず①と②の金額を両方出して比べてください。

    この記事で確認できなかったこと

    • 擁壁工事の費用相場。官公庁の一次情報に存在しません。当サイトは相場の数字を書きません。
    • 47都道府県すべてのがけ条例。本文の表は8都府県ぶんです。それ以外はご自身で確認してください。
    • 擁壁の補助制度の全国的な整理。自治体ごとに制度の有無・名称・金額が異なり、網羅した公的な一覧は確認できませんでした。
    • 確認済証・検査済証のない擁壁を、建て替え時にどう扱うかの統一基準。特定行政庁ごとの判断になり、全国共通の基準は確認できませんでした。
    • 「現況有姿」という言葉の公的な定義。売買契約でよく使われますが、法令上の定義規定は確認できませんでした。
    • 盛土規制法の規制区域の指定状況(全国でどれだけ指定が進んでいるか)。都道府県ごとに進捗が異なり、全国集計は確認できませんでした。
    • 擁壁の状態が住宅ローンの審査にどう影響するかの基準。各金融機関の内部基準であり、公表資料は確認できませんでした。

    まとめ

    1. 「がけ条例」という法律はありません。各都道府県の建築基準条例です(建築基準法40条)。
    2. 数値が自治体で違います。対象は2m超が多数派ですが神奈川県は3m超。距離は2倍が多数派ですが兵庫県は1.5倍、千葉県は上下で非対称です。
    3. 規制の型が3つあります。擁壁設置義務型/建築禁止型/離隔距離確保型。千葉県は建築禁止型なので、擁壁を作れば解決するとは限りません。
    4. どの条例でも、免れる条件の中心は「既設の擁壁が構造耐力上安全と認められること」です。
    5. だから確認済証・検査済証を探します。高さ2m超の擁壁は建築確認が必要な工作物です(建築基準法88条・施行令138条)。建築計画概要書と台帳記載事項証明書は誰でも請求できます。
    6. 2023年5月26日に盛土規制法が施行されました。規制区域が広がり、土地所有者に保全の努力義務が入っています。
    7. がけ・擁壁・土砂災害区域は重要事項説明の対象です。買主は必ず知ります。隠せません。
    8. 「直してから売る」が正解とは限りません。工事費がそのまま価格に乗る保証はないからです。両方の数字を出して比べてください。

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  • 実家の建て替え費用、本体価格の外にいくら積み上がるか|水道加入金・登記・税金を条文で確認

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    相続した実家を建て替えて、自分が住む。売るでも貸すでもない、この選択を取る方は一定数います。そして、いちばん見積りが外れるのもこの選択です。

    理由ははっきりしています。ハウスメーカーの提示する「本体価格」に入っていないものが、あまりに多いからです。解体費、地盤、インフラ、登記、税金、仮住まい。どれも本体価格の外側にあり、しかも相手から先に言ってくれるとは限りません。

    この記事は、建物の値段の話をしません。本体価格以外に何が積み上がるかを、条文と自治体の公式資料だけで並べます。そのなかには戻ってくるもの(軽減税制)と忘れると罰則があるもの(登記の1か月)の両方があります。

    結論だけ先に

    • 水道の口径を太くすると、加入金の差額がかかります。調べた6自治体すべてで、加入金は「新設」と「メーター口径を増す改造」の2つに課される条例構成でした。昔の実家は13mmや20mm。今の住宅は20〜25mmを求められます。差額は自治体で3倍以上ちがいます。
    • 建物滅失登記は1か月以内、建物表題登記も1か月以内。どちらも義務です(不動産登記法57条・47条1項)。相続登記の3年とは別の、はるかに短い期限です。
    • 相続で取得した土地・建物に不動産取得税はかかりません(地方税法73条の7第1号)。かかるのは新しく建てた建物だけで、そこには1,200万円の控除があります(同73条の14第1項)。
    • 建て替えて自分が住むと、空き家の3,000万円特別控除は失われます。「貸付けの用・事業の用・居住の用に供されていたことがない」という要件に反するためです(措置法35条3項)。

    条文は2026年8月24日にe-Gov法令検索で、金額は各自治体・国税庁・国土交通省の公式ページで確認しました。税制の要件は年度で変わります。実行前に必ず税務署・県税事務所・所在地の水道局でご確認ください。

    1. 本体価格の外側にあるものの一覧

    まず全体像を置きます。「別途工事費」「諸費用」とまとめられがちなものを、性質ごとに分けました。

    分類 中身 この記事の章
    壊す 解体工事費、届出(建設リサイクル法・大気汚染防止法)、残置物の処分 2章
    つなぐ 水道の加入金の差額、給排水の引込み、電気・ガス、浄化槽から公共下水への接続 3章
    建てられるか 接道、セットバック、既存不適格、用途地域の制限 4章
    登記する 建物滅失登記、建物表題登記、所有権保存登記 5章
    税金 不動産取得税、登録免許税、固定資産税、住宅ローン控除、贈与税の非課税 6章
    住む場所 仮住まい、引っ越し2回、住民票の異動 7章
    失うもの 空き家の3,000万円特別控除 8章

    2. 壊す——届出は施主の義務です

    解体そのものの費用は現場の条件で大きく変わるので、この記事では金額を書きません(実家の解体費用にまとめています)。ここで押さえるのは、業者ではなく施主に課される義務です。

    届出 誰が いつまでに 根拠
    建設リサイクル法の届出(床面積80㎡以上の解体) 発注者(施主) 着工の7日前まで 建設リサイクル法10条1項
    石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告 元請業者 作業開始前 大気汚染防止法18条の17

    建設リサイクル法の届出は、業者ではなく発注者の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、義務者はあなたです。詳しくは解体工事の近隣トラブルに整理しました。

    解体業者は「解体工事業の登録」を確認してください

    請負金額500万円未満の解体工事には建設業許可が要りませんが、建設リサイクル法21条の「解体工事業の登録」は必要です。

    登録業者かどうかは、都道府県が公表している登録業者名簿で確認できます。「◯◯県 解体工事業 登録業者 名簿」で探せます。契約前に見てください。

    解体補助金は、原則として契約前・着工前の申請です。壊してから申請しても出ません。自治体ごとの制度は全国の解体補助金一覧で確認できます。

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    解体費は、この記事の1章目の金額です。相見積もりでしか幅が見えません

    建て替えの見積りで、解体費が「一式」と書かれていることがあります。この記事の2章で見たとおり、届出も廃棄物の処理も法律で手順が決まっていて、そこを省く業者は安く見えます。解体工事一括netは、複数の解体業者から見積りを取り寄せられるサービスです。ハウスメーカーの提示する解体費が妥当かどうかは、外から1〜2社取ってみないと分かりません。

    ①申し込むと複数の業者から連絡が来ます。電話が重なるのが嫌なら、その旨を備考欄に書いてください。②解体補助金は「契約前・着工前」の申請が原則です。見積りを取る前に、市区町村の補助金の受付時期を確認してください(全国の解体補助金一覧)。契約してから気づくと使えません。③最安値が最善とは限りません。建設リサイクル法の届出、マニフェスト、近隣対応まで含めて比べてください。④このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによって見積額が上がることはありません。

    解体工事一括netで見積もりを比べる(無料)

    取った見積りは、ハウスメーカーの「解体費一式」の金額と並べてください。建て替えを1社に任せると、この項目は比較されないまま総額に埋まります。

    3. ★つなぐ——水道の口径を上げると差額がかかります

    ここが、この記事でいちばん見落とされる費用です。

    調べた6自治体すべてで、水道の加入金は「給水装置の新設」と「メーター口径を大きくする改造」の2つに課される条例構成になっていました。

    横浜市の条文を引きます。

    第三十四条の二 給水装置(私設消火栓を除く。次項において同じ。)の新設工事及び改造工事(メーターの口径を増すものに限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。
     二 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額

    出典:横浜市水道条例/2026年8月24日確認

    つまり——同じ口径のままの建て替えなら、加入金は原則かかりません。口径を上げるなら差額を払います。

    なぜこれが建て替えで問題になるか

    昔の実家は13mmや20mmで引かれていることが多く、いまの住宅は20〜25mmを求められます。2階のトイレ、浴室乾燥、食洗機、シャワーの同時使用を前提にすると、13mmでは足りません。

    設計の段階で「25mmにしましょう」と言われた瞬間に、差額の加入金が発生します。これはハウスメーカーの本体価格にも別途工事費にも入っていないことがあります。

    実額を並べます。自治体で3倍以上ちがいます。

    自治体 13mm 20mm 25mm 13mm→25mmの差額
    京都市 49,500円 99,000円 148,500円 99,000円
    水戸市 41,800円 114,400円 187,000円 145,200円
    福岡市 33,000円 77,000円 165,000円 132,000円
    宇都宮市 55,000円 124,300円 275,000円 220,000円
    つくば市 33,000円 88,000円 154,000円 121,000円

    出典:各市の公式ページ・給水条例/2026年8月24日確認。税込。減免制度がある自治体もあります。

    水戸市は「口径を小さくする場合は、差額をお返しできません」と明記しています。上げると取られ、下げても戻らない、という非対称です。

    当サイトは、全国298自治体の水道加入金を条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

    実家のある市の金額は水道加入金 全国一覧で確認できます。制度の名前は「加入金」とは限らず、分担金・給水申込納付金・加入負担金・基本工事費など6種類あります。仕組みそのものは水道の引込み費用にまとめました。

    1点だけ、正直に書いておきます

    「建て替え」という言葉を使って加入金の要否を明記しているページは、調べた6自治体では見つかりませんでした。条例が定めているのは「新設」と「増径」であって、「建て替え」という区分ではありません。

    既存の給水装置をいったん撤去して引き直す場合に「新設」扱いになる運用がある可能性は、排除できません。必ず所在地の水道局に、既設の口径と新設予定の口径を伝えて確認してください。

    下水道の受益者負担金のほうは、一度払っていれば再度はかかりません。

    下水道の受益者負担金は土地に対して一度だけ賦課されるのが原則です(都市計画法75条)。建て替えで再度課されることはありません。ただし、実家が浄化槽で、今回の建て替えで公共下水に接続する場合は、接続工事費が別にかかります。

    4. 建てられるか——同じ大きさで建つとは限りません

    いまある家が現行の建築基準法に合っているとは限りません。

    論点 内容
    接道義務 幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(建築基準法43条1項)。満たさないと再建築できません(再建築不可の実家)
    2項道路とセットバック 幅員4m未満の道路に接している場合、道路の中心線から2m下がった線が境界とみなされます(同42条2項)。その分、敷地が実質的に狭くなります
    既存不適格 建てた当時は合法でも、その後の法改正で現行法に合わなくなっている建物。建て替えると同じ大きさでは建てられないことがあります
    建ぺい率・容積率 用途地域ごとに上限があります
    高さ制限・斜線制限 北側斜線、道路斜線、日影規制
    がけ条例 敷地にがけ・擁壁があると、建てられる位置が制限されます(実家にがけ・擁壁がある)
    農地転用 敷地の一部が農地のままなら、農地法4条・5条の手続きが要ります

    「同じ場所に、同じくらいの家を建て直すだけ」だと思っていたら、床面積が2割減った——これは珍しくありません。用途地域と接道は、市区町村の都市計画課で無料で確認できます。設計に入る前に見てください。

    5. ★登記——期限は1か月です

    ここは、忘れると過料の対象になります。

    登記 いつまでに 根拠 頼む相手
    建物滅失登記(壊したとき) 滅失の日から1か月以内 不動産登記法57条 土地家屋調査士
    建物表題登記(建てたとき) 新築の日から1か月以内 不動産登記法47条1項 土地家屋調査士
    所有権保存登記 期限なし(ただし登録免許税の軽減は新築後1年以内) — 司法書士

    相続登記の3年ばかりが知られていますが、建て替えで動く登記の期限は1か月です。

    建物滅失登記をしないと、登記簿に存在しない建物が残り続けます。固定資産税が課され続けることもありますし、次に売るときに買主が困ります。解体業者から「取毀証明書」を受け取ってください。これが滅失登記の添付書類になります。

    6. 税金——戻ってくるものを取りこぼさない

    a. 不動産取得税

    まず、相続で取得した土地・建物に不動産取得税はかかりません(地方税法73条の7第1号)。かかるのは新しく建てた建物だけです。

    第七十三条の十四 住宅の建築をした場合における不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。

    固定資産評価額から1,200万円が引かれます。評価額が1,200万円以下なら、不動産取得税はゼロです。床面積要件があり、施行令37条の16は「40㎡以上240㎡以下」としています。

    床面積の下限が動いています

    現行の施行令は「40㎡以上」ですが、自治体の案内には「令和8年3月31日までの取得は50㎡以上」と書かれているものがあります。令和8年4月1日を境に50㎡→40㎡に緩和されたと読めますが、ご自身の取得日がどちら側かは、必ず所在地の県税事務所で確認してください。

    そして土地の減額は申告主義です(地方税法73条の24第5項)。申告しないと適用されないことがあります。

    b. 登録免許税

    税率 根拠
    所有権保存登記(本則) 1,000分の4(0.4%) 登録免許税法 別表第一
    住宅用家屋の軽減 1,000分の1.5(0.15%) 租税特別措置法72条の2

    軽減の要件は、床面積50㎡以上、自己居住用、新築後1年以内の登記です。適用期間は令和9年3月31日まで。そして「住宅用家屋証明書」を市区町村で取って登記申請に添付しないと軽減されません。司法書士に頼む場合も、この証明書が要ることは知っておいてください。

    c. 固定資産税・住宅ローン控除・贈与税の非課税

    • 新築住宅の固定資産税の減額。新築後の一定期間、家屋の固定資産税が2分の1になる制度があります(地方税法附則)。期間と要件は年度で変わるので、所在地の市区町村で確認してください
    • 住宅ローン控除(租税特別措置法41条)。控除率・控除期間・借入限度額・床面積要件・所得要件は、居住を開始した年によって変わります。当サイトは年度で動く数字を断定しません。国税庁のタックスアンサーで、ご自身が住み始める年の条件を確認してください
    • 住宅取得等資金の贈与税の非課税(租税特別措置法70条の2)。親から資金援助を受ける場合。非課税限度額と適用期限も年度で動きます

    7. 仮住まいと、引っ越し2回

    見積書に絶対に載らないのがここです。

    かかるもの 備考
    仮住まいの家賃 × 工事期間 解体から引き渡しまで。設計期間は含みません
    仮住まいの敷金・礼金・仲介手数料 短期契約は割高になることがあります
    引っ越し2回 実家 → 仮住まい → 新居
    荷物の保管(トランクルーム等) 仮住まいが狭い場合
    住民票の異動・郵便の転送 郵便の転送は1年で切れます。自動延長されません

    相場は官公庁の一次情報にないので書きません。ただし「工事期間 × 家賃 × 2回の引っ越し」は自分で計算できます。工期を先に聞いてください。

    8. ★失うもの——3,000万円特別控除

    最後に、建て替えを選んだ時点で確定的に失うものを書きます。

    相続した実家を建て替えて自分が住むと、空き家の3,000万円特別控除は使えなくなります。

    措置法35条3項は、家屋を取り壊して敷地を売る場合に「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を要件にしています。自分が住めば「居住の用」です。

    これは「損」とは限りません

    3,000万円控除は「売る人」のための制度です。住むと決めたなら、そもそも使う場面がありません。問題になるのは「建て替えたけれど、10年後にやっぱり売った」というときです。

    そのときの譲渡所得は、相続空き家の特例(措法35条3項)ではなく、自分が住んでいた家を売る特例(措法35条1項・2項の居住用財産の3,000万円控除)で判断することになります。要件も期限もまったく別の制度です。

    控除額は同じ3,000万円ですが、要件が違うので「自動的に使える」わけではありません。売る可能性が少しでもあるなら、建てる前に税理士に確認してください。

    9. 決める前に確かめる順番

    1. そもそも建てられるか。接道・用途地域・建ぺい率・容積率を市区町村の都市計画課で確認(無料)
    2. 同じ大きさで建つか。既存不適格・セットバック・がけ条例
    3. 水道の口径を上げる必要があるか。設計の段階で聞く。上げるなら加入金の差額を水道局で確認(水道加入金 全国一覧)
    4. 売った場合の金額を1つ知っておく。建て替えと売却は同じ土俵に載せないと比べられません
    5. 複数社から提案を取り寄せる。本体価格ではなく「別途工事費に何が入っていて、何が入っていないか」を並べて比べる
    6. 解体は契約前に補助金を確認(全国の解体補助金一覧)
    7. 登記の1か月をカレンダーに入れる

    5番が本質です。「坪単価いくら」を比べても意味がありません。同じ家を建てるのに、どこまでを本体価格に入れているかが会社ごとに違うからです。

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    「同じ大きさで建てられるか」を、無料で相談する

    この記事の4章で書いたとおり、既存不適格・セットバック・がけ条例で、今より小さい家しか建たないことがあります。くふうイエタテカウンターは、家づくりの相談窓口です。建てる会社を決める前に、「この土地でどういう制約がかかるか」を第三者の立場で整理してもらえます。相談は無料です。

    ①ここは家を建てる方向の相談窓口です。「売る」と決めているなら、この記事の8章のとおり、建て替えると空き家の3,000万円特別控除を失います。先に売却の金額を出してから比べてください(実家の売却相場を調べる3つの方法)。②相談後に紹介される会社が、必ずあなたに合うとは限りません。紹介は判断材料の1つです。③当サイトはこのサービスの相談内容や紹介先を確認していません。④このリンク経由の申込で、当サイトは広告収入を受け取ります。それによって建築費が上がることはありません。

    くふうイエタテカウンターに無料で相談する

    相談に行く前に、この記事の1章の表を印刷して持って行ってください。「本体価格に何が含まれ、何が含まれないか」を10項目で聞けば、その場で見積りの精度が上がります。

    よくある質問

    建て替えでも水道の加入金はかかりますか

    同じ口径のままなら原則かかりません。口径を上げるなら差額がかかります。調べた6自治体すべてで、条例は「新設」と「メーター口径を増す改造」の2つを対象にしていました。昔の実家は13mm・20mmが多く、いまの住宅は20〜25mmを求められるので、実際には差額が発生することが多いはずです。実家のある市の金額は水道加入金 全国一覧で確認できます。

    下水道の受益者負担金も、もう一度かかりますか

    かかりません。受益者負担金は土地に対して一度だけ賦課されるのが原則です(都市計画法75条)。ただし、いま浄化槽で、今回の建て替えで公共下水に接続する場合は、接続工事費が別にかかります。浄化槽を廃止するときは、浄化槽法11条の2により廃止した日から30日以内に届出が必要です。

    解体の届出は業者がやってくれますか

    実務では代行してもらえますが、法律上の義務者は発注者(施主)です。建設リサイクル法10条1項は、床面積80㎡以上の解体について発注者が着工の7日前までに都道府県知事へ届け出ると定めています。「業者に任せた」では免責されません。届出が済んでいるか、着工前に確認してください。

    建物滅失登記をしないとどうなりますか

    不動産登記法57条は「1か月以内」の申請を義務としています。放置すると登記簿に存在しない建物が残り続け、固定資産税が課され続けることもありますし、次に売るときに買主側で問題になります。解体業者から取毀証明書を必ず受け取ってください。滅失登記の添付書類になります。

    不動産取得税は相続のときにもかかりましたか

    かかっていません。相続による取得は非課税です(地方税法73条の7第1号)。建て替えで新しく建てた建物にだけ課税され、そこには1,200万円の控除があります(同73条の14第1項)。土地の減額のほうは申告主義(同73条の24第5項)なので、申告を忘れないでください。

    登録免許税の軽減は自動で適用されますか

    されません。市区町村で「住宅用家屋証明書」を取り、登記申請に添付する必要があります。要件は床面積50㎡以上・自己居住用・新築後1年以内の登記で、税率が0.4%から0.15%に下がります。司法書士に依頼する場合も、この証明書の取得が必要なことは把握しておいてください。

    同じ大きさの家を建て直せますか

    建て直せないことがあります。建てた当時は合法でも、その後の法改正で現行法に合わなくなっている(既存不適格)場合、建ぺい率・容積率・高さ制限・斜線制限のいずれかで、いまより小さくなることがあります。さらに2項道路に接している場合はセットバックで敷地が実質的に狭くなります(建築基準法42条2項)。設計に入る前に、市区町村の都市計画課で確認してください。無料です。

    住宅ローン控除はいくら受けられますか

    この記事では金額を書きません。控除率・控除期間・借入限度額・床面積要件・所得要件が居住を開始した年によって変わるためです。国税庁のタックスアンサーで、ご自身が住み始める年の条件を確認してください。当サイトは、年度で動く数字を断定しない方針です。

    建て替えると3,000万円控除は使えなくなりますか

    空き家の3,000万円特別控除(措法35条3項)は使えなくなります。「居住の用に供されていたことがない」という要件に反するためです。ただし、住むと決めたなら元々使う場面のない制度です。問題は「建て替えたが、後で売った」ときで、そのときは自分が住んでいた家を売る特例(措法35条1項・2項)という別の制度で判断します。要件が違うので、売る可能性があるなら建てる前に税理士へ。

    ハウスメーカーの見積書のどこを見ればいいですか

    「本体価格」ではなく「別途工事費に何が入っていて、何が入っていないか」です。具体的には——解体費/地盤改良費/給排水の引込み/水道の加入金/外構/照明・カーテン/空調/登記費用/各種申請費用/仮住まい。この10項目について「含む/含まない」を1社ずつ確認して並べてください。坪単価の比較には意味がありません。

    建て替えと売却、どちらが得ですか

    金額を両方出さないと比べられません。建て替えは「本体価格+この記事の1〜7章の全部」、売却は「売却価格+3,000万円控除が使えるかどうか」です。桁が2つ違うこともあります。売った場合の金額は実家の売却相場を調べる3つの方法で、建て替えの提案は複数社から取り寄せて比べてください。どちらも今日から動けます。

    この記事で確認できなかったこと

    • 「建て替え」という区分で水道加入金の要否を明記した自治体のページ。調べた6自治体では見つかりませんでした。条例が定めているのは「新設」と「増径」です。既存の給水装置を撤去して引き直す場合に「新設」扱いになる運用がある可能性は排除できません。
    • 建築費・解体費・仮住まい費用の相場。官公庁の統計にない金額は書きません。
    • 不動産取得税の床面積下限(40㎡か50㎡か)の適用の境目。現行の施行令は40㎡以上ですが、自治体の案内には50㎡以上と書かれたものがあります。取得日によって変わると読めますが、確定できませんでした。
    • 住宅ローン控除・住宅取得等資金の贈与税非課税の現行の金額。年度で変わるため、本文では金額を書いていません。
    • 新築住宅の固定資産税の減額の期間と要件の詳細。年度と自治体で変わるため、断定していません。
    • つなぎ融資の仕組みについての公的な説明資料。確認できませんでした。
    • 地方税法73条の7第1号(相続による取得の非課税)の条文本体。制度としては確認できましたが、逐条での取得はしていません。

    まとめ

    1. 本体価格の外に、7分類の費用が積み上がります。壊す・つなぐ・建てられるか・登記・税金・住む場所・失うもの。
    2. 水道の口径を上げると加入金の差額がかかります。調べた6自治体すべてで条例がそう定めていました。13mm→25mmで99,000円(京都市)〜220,000円(宇都宮市)。
    3. 建設リサイクル法の届出は発注者(施主)の義務です。着工の7日前まで。
    4. 建物滅失登記も建物表題登記も、期限は1か月です。相続登記の3年とは別物です。
    5. 相続で取得した土地・建物に不動産取得税はかかりません。新築した建物には1,200万円の控除があります。土地の減額は申告主義です。
    6. 登録免許税の軽減には「住宅用家屋証明書」が要ります。自動では適用されません。
    7. 同じ大きさで建て直せるとは限りません。既存不適格・セットバック・がけ条例。市区町村の都市計画課で無料で確認できます。
    8. 建て替えると空き家の3,000万円特別控除は失われます。後で売る可能性があるなら、建てる前に税理士へ。

    あわせて読みたい

  • 相続した土地でアパート経営|「30年家賃保証」は法律上どうなっているか

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。

    相続した実家の土地について、ハウスメーカーからこう言われることがあります。「アパートを建てれば相続税が下がって、30年一括借上げで家賃も保証されます」と。

    相続税が下がるのは事実です。仕組みも条文にあります。問題はもう半分のほうです。

    「30年家賃保証」と契約書に書いてあっても、業者は法律上、家賃の減額を請求できます。借地借家法32条1項が「契約の条件にかかわらず」と明言しているからです。そして最高裁は、この条文を強行法規だと判断しています。賃料保証特約で適用を排除することはできない、と。

    この記事は、アパート経営を勧める記事でも、やめろという記事でもありません。条文と統計だけで、業者が積極的には言わない側の事実を並べます。そのうえで、相続した実家の土地に限って言えば、先に確かめないと数百万円単位で損をする論点があるので、そこから書きます。

    結論だけ先に

    • アパートを建てると、空き家の3,000万円特別控除は完全に失われます。措置法35条3項2号の「貸付けの用に供されていたことがない」要件に正面から反します。税率20.315%で最大約609万円。建てる前に必ず比べてください。
    • 「家賃保証」は法的に何も保証していません。借地借家法32条1項は「契約の条件にかかわらず」減額請求を認め、最高裁は同項を強行法規と判断しています。減額しない特約は、条文のただし書に含まれていません。
    • 国が2020年にサブリース規制を作ったこと自体が答えです。賃貸住宅管理業法28条・29条・30条。誇大広告と不当な勧誘が禁止され、契約前に重要事項を説明する義務が課されました。問題が起きていなければ、法律は作られません。
    • 賃貸用の空き家は全国に443万6千戸あり、なお増えています(令和5年住宅・土地統計調査)。すでに借り手のいない賃貸住宅が443万戸ある市場に、1棟を追加投入するという話です。

    条文・通達・統計はすべて2026年8月24日にe-Gov法令検索、国土交通省、国税庁、総務省統計局、裁判所の公式ページで確認しました。税額の判断は個別事情で変わります。実行前に必ず税理士にご相談ください。

    1. 建てる前に:3,000万円控除が消えます

    いちばん損の大きい論点から書きます。

    相続した実家の土地にアパートを建てると、空き家の3,000万円特別控除は使えなくなります。

    租税特別措置法35条3項の要件は、家屋を取り壊して敷地を売る場合、「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」です。アパートを建てて貸せば、当然これに反します。

    跡地の使い方 3,000万円特別控除
    何もせず更地のまま売る 使える(他の要件を満たせば)
    アパートを建てる 使えない
    駐車場として貸す 使えない(舗装の有無を問わず)
    家を残したまま貸す 使えない

    失う金額

    控除額は最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円。措置法35条4項)。長期譲渡所得の税率20.315%を当てはめると、約609万円の税額差になりえます。

    そして、この控除には期限があります。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。アパートの計画を検討している間に期限が来ることがあります。

    要件と期限は空き家の3,000万円特別控除に、駐車場にした場合は実家の跡地で駐車場経営にまとめました。

    2. 「家賃保証」が法律上どうなっているか

    ここがこの記事の中心です。

    第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

    出典:e-Gov法令検索 借地借家法(平成三年法律第九十号)/2026年8月24日確認

    3か所を読んでください。

    条文の言葉 意味すること
    「当事者は」 貸主・借主の双方。サブリースでは業者が借主なので、業者から減額を請求できます
    「契約の条件にかかわらず」 契約書に「30年家賃保証」と書いてあっても、請求権は封じられません
    「増額しない旨の特約がある場合には」 ただし書が救っているのは増額しない特約だけ。減額しない特約は、条文の例外に入っていません

    増額と減額は、条文の上で扱いが違います。この非対称が「家賃保証」の正体です。

    そして最高裁は、この条文を強行法規だと判断しています。

    裁判所の裁判例検索に掲載されている最高裁判決に、次の判示があります。

    「借地借家法32条1項は、強行法規であって、賃料保証特約によってその適用を排除することができない」

    出典:裁判所 裁判例検索/2026年8月24日確認

    つまり、契約書の文言では止められない、ということが司法の側でも確定しています。

    争っても、負けると利息をつけて返します

    減額を請求されて納得できない場合、裁判で争うことになります。その間は自分が相当と認める額を請求できます(32条3項)。

    ただし裁判で負けると、受け取りすぎた分を年1割の利息をつけて返さなければなりません(32条3項ただし書)。争うこと自体にリスクがあります。

    例外は1つだけあります。

    借地借家法38条9項により、定期建物賃貸借で、かつ賃料改定の特約がある場合には32条が適用されません。逆に言えば、普通借家型の一括借上げ契約では32条は必ず効きます。

    契約書が定期借家か普通借家かは、真っ先に確認すべき点です。

    3. こちらから解約するのは難しい構造です

    もう1つの非対称があります。サブリース契約では、業者が「借主」です。そして借地借家法は借主を保護する法律です。

    オーナーから契約を終わらせるには、借地借家法28条の「正当の事由」が必要になります。

    自分の土地に自分で建てた建物なのに、その建物を借りている業者のほうが法律で守られる——この逆転が起きます。「気に入らなければ解約すればいい」は成り立ちません。

    4. 国が規制を作った、という事実

    2020年、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)が成立し、サブリース業者への規制が入りました。

    条文 内容
    28条 誇大広告等の禁止
    29条 不当な勧誘等の禁止。相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げない行為が禁止されています
    30条 契約締結前の重要事項説明。説明事項は国土交通省令で定められています

    この3条が置かれた意味を、そのまま読んでください。

    法律は、起きていない問題のためには作られません

    「家賃が下がることを故意に告げない」ことを、わざわざ法律で禁止した。それは、告げない事例が積み重なったからです。

    裏返せば、いま説明を受けているあなたは、法律で守られている状態です。重要事項説明の場で、「家賃はどういう条件で減額されますか」「過去に減額した実績はありますか」と聞いてください。これは失礼な質問ではなく、法律が説明を義務づけている事項です。

    5. 相続税は、たしかに下がります

    公平のために、下がる側も条文で書きます。

    何が どう下がるか 根拠
    貸家建付地(アパートの敷地) 自用地価額 −(自用地価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 財産評価基本通達26
    貸家(建物) 固定資産税評価額から借家権割合ぶんを控除 同通達93
    小規模宅地等(貸付事業用宅地等) 200㎡まで50%減額 租税特別措置法69条の4

    「賃貸割合」が計算式に入っています

    貸家建付地の評価減は、賃貸割合を掛けて計算します。空室が増えると、評価減も小さくなります。

    つまり「空室が増える」というリスクは、家賃収入だけでなく相続税の評価減にも同時に効きます。営業資料の試算が満室前提になっていないか、確認してください。

    さらに小規模宅地等の特例には3年縛りがあります(措置法69条の4第3項4号)。相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は原則として対象外です。「相続税対策」として直前に建てても効きません。

    6. 建物は22年で償却が終わります

    木造アパートの法定耐用年数は22年です。

    構造(住宅用) 耐用年数
    木造 22年
    金属造(骨格材の肉厚 4mm超) 34年
    金属造(骨格材の肉厚 3mm超4mm以下) 27年
    金属造(骨格材の肉厚 3mm以下) 19年
    鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 47年

    出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一/国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」/2026年8月24日確認

    「軽量鉄骨」は法令上の区分ではありません。省令は「金属造のもの」を骨格材の肉厚で3つに分けています。営業資料に「軽量鉄骨」と書かれていたら、骨格材の肉厚が何mmかを聞いてください。19年と34年では、まったく違う話になります。

    償却が終わっても、返済は続きます

    減価償却費は「経費になるが現金は出ていかない」費用です。逆に元本返済は「現金は出ていくが経費にならない」支出です。

    耐用年数が終わると、償却費がゼロになります。返済期間のほうが長ければ、そこから先は帳簿上の利益が増えて税金が増えるのに、現金は元本返済に消えるという期間が必ず来ます。俗に「デッドクロス」と呼ばれます(俗称であって、法令用語ではありません)。

    そして木造22年・金属造3mm以下19年は、「30年一括借上げ」より短いのです。契約期間の後半は、償却の終わった建物を、減額されうる家賃で、修繕費を負担しながら持ち続ける期間になります。

    7. 市場の実際:賃貸用の空き家が443万6千戸あります

    減額請求が起きる理由は、統計が説明しています。

    項目 数値 2018年比
    総住宅数 6,504万7千戸 —
    空き家数 900万2千戸 +51万3千戸
    空き家率 13.8% +0.2ポイント
    うち賃貸用の空き家 443万6千戸 +10万9千戸
    うち売却用の空き家 32万6千戸 +6万9千戸

    出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(2023年10月1日現在。2024年9月25日公表)/2026年8月24日確認

    空き家900万戸のうち、約半分(49.3%)が「賃貸用の空き家」です。放置された実家の話だけではありません。すでに借り手のいない賃貸住宅が443万戸あり、なお増えている市場に、これから1棟を追加投入する——これがアパートを建てるという行為の実態です。

    そして借地借家法32条1項の減額事由の3つ目は「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」です。周辺の家賃が下がれば、業者はこれを根拠に減額を請求できます。統計と条文は、まっすぐ繋がっています。

    8. 建てられるとは限りません

    そもそもの制約も確認してください。

    確認すること なぜ
    用途地域 建てられる建物の種類・規模が変わります
    建ぺい率・容積率 何戸建てられるかが決まります
    接道 再建築不可なら、そもそも建てられません(再建築不可の実家)
    既存建物の解体費 初期費用に乗ります(実家の解体費用)
    地盤 地盤改良費が別にかかることがあります
    境界 確定していないと着工できないことがあります(実家の境界が決まっていない)

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    空室率の前提が妥当かは、提案書を並べると見えます

    本文7章のとおり、賃貸用の空き家は全国に443万6千戸あり、なお増えています。その市場でどれだけの空室率を見込むかが、30年の収支をまるごと変えます。1社の提案だけでは、その前提が妥当かを判断する基準がありません。一括請求で複数社の提案書を取り寄せると、同じ土地なのに前提がどれだけ違うかが見えます。

    ①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶと提案書は届きません。成果条件がそう決められています。②土地の条件や地域によっては、提案できる会社が見つからないことがあります。③届くのは「提案書」であって、そのとおりの収入が保証されるものではありません。④建てると3,000万円控除は消えます(本文1章)。提案書を見る前に、売った場合の金額と比べてください。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

    複数社の提案を並べて空室率の前提を確かめる(無料)

    土地活用の全体像は土地活用プラン一括請求サービス比較、5つの使い道の比較は相続した土地の使い道5つを比較に。

    9. 決める前に、何を並べるか

    この記事で確かめたことを、判断の順に並べます。

    1. 売る可能性があるか。あるなら、まず3,000万円控除の要件と期限(相続から3年目の年末)を確認する。建てたら消えます
    2. その土地を売ったらいくらか。控除を捨てる価値があるかは、金額が分からないと比べられない
    3. 契約が普通借家か定期借家か。普通借家なら借地借家法32条が必ず効く
    4. 減額の条件と、過去の減額実績。重要事項説明で聞く(法律が説明を義務づけています)
    5. 試算が満室前提になっていないか。賃貸割合は相続税の評価減にも効く
    6. 骨格材の肉厚は何mmか。19年と34年では話が変わる
    7. 返済期間と耐用年数のどちらが長いか。長いなら、その差の期間に何が起きるか
    8. 複数社の提案を並べる。1社だけでは、空室率の前提が妥当かを判断できない

    2番でつまずく方が多いはずです。売った場合の手取りと、建てた場合の30年の収支は、同じ土俵に載せないと比べられません。

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    建てない場合の数字を、同じ日に用意する

    建てた場合の30年の収支と、売った場合の手取りは、同じ土俵に載せないと比べられません。そして売る側には3,000万円控除(最大約609万円)が乗ります。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)は土地・空き家を直接買い取る会社で、金額だけを先に知ることができます。

    先に不利なことを書きます。①買取価格は、仲介で売れた場合より低く出ます。下限として使ってください。②控除の期限は相続開始から3年目の年末です。アパートの検討をしている間に過ぎることがあります。③一度でも貸せば控除は戻りません。建ててから比べても遅いということです。④申込後に電話またはメールで連絡が入ります。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

    建てずに売った場合の金額を聞く(無料)

    仲介での相場は実家の売却相場を調べる3つの方法、控除の要件は空き家の3,000万円特別控除に。

    よくある質問

    「30年家賃保証」は嘘ですか

    嘘とまでは言えませんが、法的に保証されてはいません。借地借家法32条1項が「契約の条件にかかわらず」当事者は減額を請求できると定めており、最高裁は同項を強行法規と判断しています。契約書の文言では請求権を封じられません。「30年間、借り上げ契約が続く」ことと「30年間、同じ家賃が続く」ことは別の話です。この2つを分けて聞いてください。

    減額を断ることはできますか

    断って争うことはできますが、リスクがあります。協議が調わない間は、自分が相当と認める額を請求できます(32条3項)。ただし裁判で負けると、受け取りすぎた分を年1割の利息をつけて返さなければなりません。争うこと自体にコストがかかる構造です。

    気に入らなければ解約すればいいのでは

    簡単ではありません。サブリース契約では業者が「借主」で、借地借家法は借主を保護します。オーナーから終わらせるには28条の「正当の事由」が必要です。自分の土地に自分で建てた建物なのに、借りている業者のほうが守られるという構造になっています。

    相続税は本当に下がりますか

    下がります。貸家建付地(財産評価基本通達26)と貸家(同93)の評価減、小規模宅地等の特例(措置法69条の4)で200㎡まで50%減額。ただし2つ条件があります。①貸家建付地の計算式には賃貸割合が入るので、空室が増えると評価減も小さくなります。②小規模宅地等には3年縛りがあり、相続開始前3年以内に始めた貸付けは原則対象外です。

    相続税対策として、今から建てるのは有効ですか

    今回の相続には効きません。相続税の評価は相続開始時点の状態で決まるので、相続が終わってから建てても遡りません。効くのは次の相続(あなたから子へ)です。しかも3年縛りがあるので、少なくとも3年は続ける前提になります。そして、その3年の間に3,000万円控除の期限(相続から3年目の年末)が来ます。

    「軽量鉄骨」と言われました。耐用年数は何年ですか

    それだけでは決まりません。「軽量鉄骨」は法令上の区分ではないからです。省令は「金属造のもの」を骨格材の肉厚で分けており、住宅用で4mm超が34年、3mm超4mm以下が27年、3mm以下が19年です。骨格材の肉厚が何mmかを確認してください。19年と34年では、返済期間との関係がまったく変わります。

    デッドクロスとは何ですか

    俗称で、法令用語ではありません。現象としては、減価償却が終わると経費が減って帳簿上の利益が増え、税金が増える。一方で元本返済は経費にならないまま続くので、現金は出ていく——この結果、税金が増えるのに手取りが減る期間のことです。返済期間が耐用年数より長ければ、必ず発生します。木造22年に対して30年ローンなら、8年間その状態が続きます。

    空室リスクはどれくらいありますか

    個別の物件について予測することはできません。ただし全国の数字は出ています。賃貸用の空き家が443万6千戸あり、2018年から10万9千戸増えました(令和5年住宅・土地統計調査)。空き家全体の約半分が賃貸用です。この数字は、業者が減額を請求してくる根拠(借地借家法32条1項の「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当」)と直結しています。

    重要事項説明で何を聞けばいいですか

    最低この3つです。①家賃の減額はどういう条件で行われるか。②この会社は過去に減額した実績があるか。③契約は普通借家か定期借家か。賃貸住宅管理業法29条は「相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げない行為」を禁止しています。聞くことは法律が予定している行動です。遠慮する必要はありません。

    そもそも建てられる土地かどうかは、どう確認しますか

    用途地域・建ぺい率・容積率・接道です。市区町村の都市計画課で確認できます。接道が足りないと再建築不可で、そもそも建てられません(再建築不可の実家)。境界が確定していないと着工できないこともあります(実家の境界が決まっていない)。既存建物の解体費も初期費用に乗ります(実家の解体費用)。

    1社の提案だけで決めていいですか

    やめてください。空室率をどう置くか、家賃をいくらで見込むか、修繕費をどう計上するかで、30年の収支はまったく違う絵になります。1社だけでは、その前提が妥当かどうかを判断する基準がありません。複数社の提案書を並べて、同じ土地で空室率の前提がどれだけ違うかを見てください。それ自体が、その数字の信頼度を教えてくれます。

    この記事で確認できなかったこと

    • アパート経営の利回り・建築費の相場。官公庁の統計に存在しません。当サイトは相場の数字を書きません。
    • 引用した最高裁判決の事件番号と言渡日。裁判所の裁判例検索で判決文PDFの本文は確認できましたが、詳細ページを取得できず特定できませんでした。判示の文言は判決文PDFから確認したものです。
    • 都道府県別の「賃貸用の空き家率」。住宅・土地統計調査の結果の概要には、この指標での掲載がありませんでした(掲載されているのは「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」)。
    • サブリース契約の家賃が実際にどれくらい減額されているかの統計。官公庁の一次情報で確認できませんでした。
    • 不動産所得の「5棟10室」基準を明示した国税庁の一次情報。広く使われている目安ですが、根拠を示せないため本文でも断定していません。
    • 借家権割合が全国一律30%かどうか。国税庁の資料で確認しようとしましたが、確定できませんでした。お住まいの地域の割合は、国税庁の路線価図・評価倍率表でご確認ください。
    • 賃貸住宅管理業法の罰則の適用実績。統計を確認できませんでした。

    まとめ

    1. アパートを建てると、空き家の3,000万円特別控除は完全に失われます。最大約609万円の差です。建てる前に比べてください。
    2. 「家賃保証」は法的に保証されていません。借地借家法32条1項は「契約の条件にかかわらず」減額請求を認め、最高裁は同項を強行法規と判断しています。
    3. 減額しない特約は、条文のただし書に含まれていません。ただし書が救っているのは「増額しない特約」だけです。
    4. 争って負けると、受け取りすぎた分を年1割の利息付きで返します(32条3項)。
    5. オーナーから解約するには「正当の事由」が要ります(28条)。業者が「借主」だからです。
    6. 国は2020年にサブリース規制を作りました(賃貸住宅管理業法28条・29条・30条)。「家賃が下がることを故意に告げない」ことが禁止されています。聞くのは法律が予定した行動です。
    7. 相続税は下がります。ただし賃貸割合が計算式に入るので空室で目減りし、小規模宅地等には3年縛りがあります。
    8. 木造の耐用年数は22年、金属造3mm以下は19年。「30年一括借上げ」より短いのです。
    9. 賃貸用の空き家は全国に443万6千戸あり、なお増えています。これが減額請求の背景です。

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  • 相続人が行方不明で遺産分割が進まない|不在者財産管理人と失踪宣告

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    実家の相続で完全に止まるパターンがあります。兄弟の1人と、何十年も連絡が取れない。

    遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。1人でも欠けた協議書は無効です。つまり、その1人が見つからない限り、実家の名義は永遠に親のままで、売ることも貸すこともできません。相続登記の3年の期限だけが過ぎていきます。

    この記事は、そこから動くための2つの制度——不在者財産管理人と失踪宣告——を条文で整理します。名前は聞いたことがあっても、どちらを使うのか、いくらかかるのか、何か月かかるのかが分からないまま止まっている方が多いはずです。そして、この2つに入る前にやることが2つあります。そこから書きます。

    結論だけ先に

    • まず戸籍の附票を取ってください。相続人であれば取得できます。住民票が動いていれば、その人は生きています。この1点で、使える制度が決まります。
    • 失踪宣告は「生死が7年間不明」が要件です(民法30条1項)。生きている形跡があれば使えません。不在者財産管理人には期間の要件も、生死不明の要件もありません(民法25条1項)。使える場面が広いのはこちらです。
    • 不在者財産管理人は、選任されただけでは遺産分割に参加できません。別に権限外行為の許可が要ります(民法28条)。しかも行方不明者の法定相続分が確保されていないと許可が出ないという運用があります。
    • 相続登記の3年の義務だけなら、行方不明者を待たずに1人で果たせます。相続人申告登記(不動産登記法76条の3)。単独で申し出られます。過料だけは先に外してください。

    条文は2026年8月24日にe-Gov法令検索で、手続きと費用は裁判所の公式ページで確認しました。予納金の額は家庭裁判所と事案によって決まります。必ず申立先の家庭裁判所でご確認ください。

    1. 前提:1人でも欠けたら協議は無効です

    民法907条1項は、共同相続人は「その協議で」遺産の分割をすることができる、と定めています。「共同相続人」は全員です。

    行方不明の相続人を除いて作った遺産分割協議書は、無効です。法務局でも受理されません。

    「連絡が取れないから仕方なく除いた」は通りません。だから制度があります。やることは、その人の代わりに協議に参加する人を立てるか、その人を法律上いないことにするか、の二択です。

    2. 先にやること①:戸籍の附票で住所を追う

    いきなり家庭裁判所へ行く前に、本当に行方不明かどうかを確かめてください。「連絡が取れない」と「住所が分からない」は別です。

    取るもの 分かること
    戸籍の附票 その戸籍にいる間の住所の変遷が全部載ります。最後に住民登録した住所が分かります
    戸籍謄本・除籍謄本 誰が相続人かを確定する。婚姻・養子縁組・死亡
    住民票(除票) その住所に今もいるか、転出しているか

    相続人であれば、他の相続人の戸籍と附票を取得できます。自分の権利行使のために必要だからです(戸籍法10条の2)。窓口では「相続手続きのため」と伝え、被相続人との関係が分かる戸籍を持っていきます。

    附票の住所に手紙を出してください

    「何十年も連絡がない」の多くは、実際には「こちらから連絡していない」です。附票で出てきた住所に手紙を出したら普通に返事が来た、というケースは珍しくありません。

    そして、住民票が動いているなら、その人は生きています。転居の届出をしているということだからです。この事実は、次章の制度選択を決定づけます。

    宛先不明で戻ってきた場合は、その封筒を捨てないでください。所在が分からないことの資料になります。

    3. 先にやること②:相続登記の3年だけ、先に外す

    行方不明者の問題を解決するには時間がかかります。その間に相続登記の期限が来ます。

    相続人申告登記を使えば、行方不明者を待たずに、あなた1人で登記義務を果たせます。

    項目 内容
    根拠 不動産登記法76条の3
    何をするか 「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけ
    他の相続人の協力 不要。単独で申し出られます
    効果 相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(=過料を回避)
    限界 所有権移転登記ではありません。この状態では売れません
    その後 遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に本来の登記をする義務が生じます

    期限を確認してください。2024年4月1日より前に起きた相続は2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料です(不動産登記法164条1項)。詳しくは相続登記の義務化に。

    4. 不在者財産管理人——生きている前提で、代わりの人を立てる

    第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

    出典:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)/2026年8月24日確認

    条文には「生死不明であること」も「何年以上音信不通であること」も書かれていません。

    ここが失踪宣告との決定的な違いです。生きていることが分かっていても、居所を去って戻る見込みがなければ使えます。裁判所は利害関係人の例として「相続人にあたる者」を挙げているので、共同相続人であるあなたは申立人になれます。

    項目 内容
    申立人 利害関係人または検察官(民法25条1項)
    申立先 不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法145条)。あなたの住所地ではありません
    収入印紙 800円(選任の申立て)
    郵便切手 裁判所により異なります(東京家裁2,010円/名古屋家裁3,140円の例)
    予納金 不在者の財産だけでは管理人の費用・報酬をまかなえない場合に納付を求められます。東京家裁・名古屋家裁の資料では30万〜50万円。全国一律ではありません

    権限外行為の許可が別に要ります(民法28条)

    選任された管理人が当然に持っているのは、財産を保存する権限までです。遺産分割協議に参加するのは、その範囲を超えます。そこで、家庭裁判所に権限外行為の許可を申し立てる必要があります。収入印紙が別に800円かかります。

    そして、ここが実務でいちばん詰まるところです。名古屋家庭裁判所の手引きによれば、不在者の法定相続分が確保されていることが原則として必要で、確保されていなければ許可は出ません。

    つまり——「行方不明の兄弟の取り分はゼロで」という内容の遺産分割は、この制度では通りません。実家をあなたが取得するなら、その人の法定相続分に見合う金銭を用意する必要があります。

    もう1つ、終わりがない点にも注意してください。遺産分割が済んでも管理人の職務は続き、報酬も継続して発生しえます(民法29条2項)。本人が現れるか、失踪宣告がされるか、財産が尽きるまでです。

    5. 失踪宣告——法律上、死亡したものとみなす

    第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
    2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

    普通失踪 特別失踪(危難失踪)
    要件 生死が7年間明らかでない 危難が去った後1年間明らかでない
    いつ死亡とみなすか 7年の期間が満了した時 危難が去った時
    公示催告の期間 3か月以上(家事事件手続法148条3項) 1か月以上

    「いつ死亡とみなすか」が相続の順番を変えます。普通失踪なら7年の満了時、特別失踪なら危難が去った時です。それが親の死亡より前だと、その人は最初から相続人ではなかったことになり、代襲相続が起きます(子がいれば、その子が相続人になります)。

    項目 内容
    申立人 利害関係人(民法30条1項)
    申立先 不在者の従来の住所地・居所地の家庭裁判所(家事事件手続法148条1項)
    収入印紙 800円
    郵便切手 東京家裁4,580円/名古屋家裁5,700円の例
    官報公告料 5,298円(裁判所の全国ページ)
    かかる時間 公示催告に最低3か月。名古屋家裁の資料では全体で約6か月が目安
    宣告が確定したら 10日以内に戸籍の届出(戸籍法94条・63条1項)

    取り消されることがあります(民法32条)

    本人が生きて戻ってきたら、失踪宣告は取り消されます。そのとき、失踪宣告によって財産を得た者は権利を失います(現に利益を受けている限度で返還)。

    生きている可能性が残っているなら、失踪宣告はリスクを抱えたままの解決になります。とくに実家を売却した後で取り消されると、話が複雑になります。

    6. どちらを使うか

    判断の分かれ目は1つ目で決まります。

    状況 使える制度
    住民票が動いている/生きている形跡がある 不在者財産管理人ひとつ。失踪宣告は「生死が7年間不明」の要件を満たしません
    生死そのものが7年以上不明 どちらも選べます
    行方不明者にゼロで、という分け方をしたい 不在者財産管理人では権限外行為許可が出ません。失踪宣告(要件を満たすなら)か、調停・審判を検討
    本人が戻ってくる可能性がある 失踪宣告は取消しのリスクを抱えます
    予納金30万〜50万円が遺産に対して重すぎる 失踪宣告には同種の予納金の記載が見当たりません。ただし7年の要件が要ります

    だから最初に戸籍の附票を取るのです。生きているかどうかで、選べる制度が変わります。

    正直に書いておきます。この使い分けの整理は条文と裁判所の公式資料からの読み取りであり、「こう使い分けよ」と国が示した公式の説明は見つけられませんでした。最終的には申立先の家庭裁判所の手続案内で相談してください。裁判所の家事事件Q&Aには「所在の分からない相続人がいるため、遺産分割協議ができません。どうすればよいでしょうか。」という項目があります。

    7. 10年の期限が別に走っています

    行方不明者を探している間に、もう1つの期限が来ます。

    第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。

    「前三条」は特別受益(903条・904条)と寄与分(904条の2)です。10年を過ぎると、これらを主張できなくなり、法定相続分で機械的に分けることになります。

    古い相続は2028年3月31日が期限です

    2023年4月1日施行ですが、施行前に起きた相続にもさかのぼって適用されます(令和3年法律24号 附則3条)。猶予として「相続開始から10年」と「2028年3月31日」のいずれか遅いほうまで。

    つまり2018年3月末より前に起きた相続は、2028年3月31日で揃います。本日から約1年7か月です。

    止める方法は、家庭裁判所に遺産分割の請求をすることだけです(904条の3第1号)。行方不明者を探し続けているだけでは、時計は止まりません。詳しくは遺産分割協議書の書き方に。

    8. 相続財産清算人とは別の制度です

    調べていると相続財産清算人(民法952条。2023年4月に「相続財産管理人」から名称変更)という言葉が出てきます。これは別物です。

    不在者財産管理人 相続財産清算人
    使う場面 相続人はいるが、1人の行方が分からない 相続人が1人もいない(全員が相続放棄した場合を含む)
    守る対象 行方不明者本人の財産 亡くなった人の財産全体
    根拠 民法25条 民法952条

    あなたが相続人としてこの記事を読んでいるなら、必要なのは不在者財産管理人のほうです。相続人が誰もいないケースは相続土地国庫帰属制度や相続放棄と絡む別の話になります。

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    代償金を計算するために、実家の金額を1つ用意する

    本文4章のとおり、不在者財産管理人の権限外行為許可には、行方不明者の法定相続分が確保されていることが原則として必要です。つまり「いくら用意すればよいか」が分からないと、申立ての準備が進みません。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)で買取価格を出しておくと、下限の数字が1つ手に入ります。

    先に不利なことを書きます。①買取価格は、仲介で売れた場合より低く出ます。上限ではなく下限として使ってください。②この記事が勧めているのは金額を知ることであって、いま売ることではありません。遺産分割が済んでいない段階では、そもそも売却できません。③家庭裁判所に示す資料としては、これ1つでは足りません。複数社の数字を並べてください。④申込後に電話またはメールで連絡が入ります。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

    実家がいくらになるか、金額だけ先に知る(無料)

    先に相続人申告登記で3年の義務を外してください(相続登記の義務化)。実家の全体像の把握は固定資産税の課税明細書の見方に。

    9. 動き出す順番

    1. 戸籍と附票を取る。相続人を確定し、行方不明者の最後の住所を押さえる
    2. その住所に手紙を出す。戻ってきた封筒は保管する
    3. 相続人申告登記で3年の義務を外す。単独でできます。ここは待たない
    4. 生きている形跡があるか判断する。住民票が動いていれば生きています
    5. 実家の金額を知る。不在者財産管理人を使うなら、行方不明者の法定相続分に見合う金銭が要ります。いくら用意すればよいかは、実家の評価が決まらないと計算できません
    6. 申立先の家庭裁判所に相談する。予納金の額は裁判所と事案で決まります

    5番を飛ばして申し立てると、権限外行為許可の段階で止まります。「法定相続分が確保されているか」を裁判所が見るからです。金額が分からないと、確保しようがありません。

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    仲介側の査定も並べておく

    家庭裁判所に法定相続分の確保を示すとき、身内の言い値では通りません。宅地建物取引業法34条の2第2項により、不動産会社は査定額の根拠を明らかにする義務を負い、査定料を請求することはできません。不動産SHOPナカジツは愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の一部で、自社買取と仲介の両方を扱う会社です。

    申し込む前に5つ確認してください。①対応しているのは上記の県の一部地域だけです。②申込後30日以内に電話またはメールで連絡が入ります。③査定額は「売れる価格」ではありません。裁判所に示すときも、査定額であって売値ではないと添えてください。④複数社を並べてはじめて資料になります。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

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    よくある質問

    行方不明の兄弟を除いて協議書を作れませんか

    できません。民法907条1項の「共同相続人」は全員です。1人でも欠けた協議書は無効で、法務局でも受理されません。「連絡が取れないから仕方なく」は通りません。不在者財産管理人か失踪宣告のどちらかを通す必要があります。

    他の兄弟の戸籍を、私が取れますか

    取れます。相続人であれば、自分の権利行使のために必要な範囲で、他の相続人の戸籍・除籍・附票を請求できます(戸籍法10条の2)。窓口で「相続手続きのため」と伝え、被相続人との関係が分かる戸籍を持参してください。本籍地の市区町村への請求になるので、郵送請求も使えます。

    予納金は必ず30万〜50万円かかりますか

    いいえ。全国一律ではありません。この額は東京家裁と名古屋家裁の公式資料に書かれているもので、他の裁判所でも同額とは限りません。そもそも予納金が必要なのは、行方不明者自身の財産だけでは管理人の費用・報酬をまかなえない場合です。本人に十分な預貯金があれば不要になる可能性がありますが、その判断基準の一次情報は確認できませんでした。申立先の家庭裁判所に直接お尋ねください。

    失踪宣告はどれくらい時間がかかりますか

    公示催告だけで最低3か月です(普通失踪。家事事件手続法148条3項)。名古屋家裁の資料では全体で約6か月が目安とされています。不在者財産管理人には条文上の待機期間はありませんが、審理期間の目安を示した公式資料は見つけられませんでした。

    不在者財産管理人には誰がなりますか

    裁判所が事案に応じて選びます。親族が選ばれることも、弁護士・司法書士などの専門職が選ばれることもあります。裁判所の家事事件Q&Aに「不在者財産管理人になるには、どのような資格が必要ですか」という項目があるので、そちらをご確認ください。専門職が選任されると報酬が発生し、それが予納金の主な使い道になります。

    遺産分割が終われば、管理人の仕事も終わりますか

    終わりません。管理人の職務は、本人が現れる・失踪宣告がされる・管理する財産が尽きる、といった事情が生じるまで続きます。その間、報酬も発生しえます(民法29条2項)。これは失踪宣告との大きな違いです。失踪宣告は確定して戸籍の届出をすれば、そこで完結します。

    行方不明の兄弟の取り分をゼロにできませんか

    不在者財産管理人の枠組みでは難しいです。名古屋家裁の手引きによれば、権限外行為の許可には不在者の法定相続分が確保されていることが原則として必要です。ゼロの分割案では許可が出ません。実家をあなたが取得するなら、その人の法定相続分に見合う金銭(代償金)を用意する形になります。

    代償金をいくら用意すればいいか、どう決めますか

    実家の評価額が決まらないと計算できません。そして固定資産税評価額・路線価・実際に売れる値段は全部違います。身内の言い値では裁判所を説得できません。不動産会社の査定を複数取って、根拠と一緒に並べてください。宅地建物取引業法34条の2第2項により、会社は査定額の根拠を示す義務を負い、査定料を請求できません。読み方は一括査定のデメリットに。

    探している間に相続登記の3年が来てしまいます

    相続人申告登記で先に義務だけ果たしてください(不動産登記法76条の3)。あなた1人で申し出られます。他の相続人の協力は不要です。ただし所有権移転登記ではないので、この状態では売れません。あくまで過料を避けるための手続きです。詳しくは相続登記の義務化に。

    兄弟と揉めていて連絡を絶たれています。これも行方不明ですか

    違います。住所が分かっていて連絡を無視されているだけなら、その人は「不在者」ではありません。民法25条は「従来の住所又は居所を去った者」を対象にしています。この場合は遺産分割調停(家庭裁判所、収入印紙1,200円)を申し立てることになります。実家の相続で兄弟と揉めたときにまとめました。

    実家をとりあえず売って、代金を分けることはできませんか

    順番が逆です。売るには名義を相続人に移す必要があり、そのために遺産分割協議が要ります。行方不明者の問題を先に片づけないと、売却の入口に立てません。ただし金額を知ることは今日でもできます。不在者財産管理人を使う場合は代償金の計算に、遺産分割調停を使う場合は主張の裏づけに、どちらでも必要になります。

    この記事で確認できなかったこと

    • 予納金が不要になる財産額の基準。「不在者の流動資産が十分でない場合」という記述は確認できましたが、いくらなら十分かの基準は見つけられませんでした。
    • 不在者財産管理人の選任にかかる審理期間の目安。裁判所の公式資料で確認できませんでした。失踪宣告は名古屋家裁の資料で「約6か月」が確認できています。
    • 不在者財産管理人と失踪宣告の使い分けについての、国や裁判所の公式な指針。本文の整理は条文と各家裁の資料からの読み取りです。
    • 裁判所の家事事件Q&Aの回答本文。質問項目とURLは確認できましたが、回答の全文を正確に転記できませんでした。必ずご自身で裁判所のページをご覧ください。当サイトの記載と食い違う場合は、裁判所のページが正しいものです。
    • 相手方が行方不明の場合の遺産分割調停における公示送達の実務。制度の存在は確認できましたが、家事事件での運用を一次情報で確認できませんでした。
    • 予納金の全国的な水準の統計。ありません。東京家裁・名古屋家裁の公表額のみ確認できました。
    • 「法定相続分が確保されていること」を権限外行為許可の要件とする運用が、全国の家庭裁判所で共通かどうか。名古屋家裁の手引きで確認できたところまでです。

    まとめ

    1. 1人でも欠けた遺産分割協議は無効です(民法907条1項)。除いて進めることはできません。
    2. 最初にやるのは戸籍の附票です。住民票が動いていれば、その人は生きています。それだけで使える制度が決まります。
    3. 失踪宣告は「生死が7年間不明」が要件(民法30条1項)。不在者財産管理人には期間も生死不明も要件になっていません(民法25条1項)。
    4. 不在者財産管理人は、選任だけでは遺産分割に参加できません。権限外行為の許可が別に要ります(民法28条)。行方不明者の法定相続分が確保されていないと許可が出ません。
    5. 費用は収入印紙800円+切手+予納金30万〜50万円(東京・名古屋家裁の例。全国一律ではありません)。失踪宣告は印紙800円+切手+官報公告料5,298円で、約6か月。
    6. 失踪宣告は取り消されることがあります(民法32条)。本人が戻る可能性があるなら、そのリスクを抱えます。
    7. 相続登記の3年だけは、相続人申告登記で先に外せます。単独で申し出られます。ここは待たないでください。
    8. 2028年3月31日という別の期限が走っています。特別受益・寄与分を主張できる最後の日で、止める方法は家庭裁判所への遺産分割の請求だけです。

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  • 遠方の実家をどう管理するか|勧告1本で固定資産税は上がります

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。

    実家が新幹線や飛行機の距離にあって、売るか貸すか決まらないまま空き家になっている——この状態でいちばん多い誤解があります。

    「更地にすると固定資産税が上がるから、建物は残しておいたほうがいい」。

    2023年12月13日以降、この前提は崩れました。建物を残していても、管理不全空家等として勧告を受けると、住宅用地特例は外れます。空家法13条の新設と、地方税法349条の3の2の括弧書きによるものです。つまり「置いておけば安い」ではなく、「置いておいて放置すると同じだけ上がる」に変わりました。

    この記事は、遠方の実家をどう管理するかを、法律で決まっていることと自治体が実際にいくらで請け負っているかの2つで組み立てます。管理代行の相場を並べる記事ではありません。相場は官公庁の一次情報に存在しないので書きません。代わりに、シルバー人材センターが公表している実額を5市ぶん載せます。

    結論だけ先に

    • 勧告を受けると住宅用地特例が外れます。特定空家だけでなく、2023年に新設された「管理不全空家等」でも同じです。根拠は地方税法349条の3の2の括弧書き。建物を残していても関係ありません。
    • ただし外れるのは「勧告」からです。指導の段階なら外れません。つまり市からの郵便を確実に受け取れる状態にしておくことが、そのまま税額を左右します。
    • 建物や樹木が原因で近隣に被害を出すと、所有者は責任を負います(民法717条1項)。占有者と違い、所有者には「注意していた」という抗弁がありません。
    • シルバー人材センターの空き家管理は、確認できた4市で1回2,500〜3,200円でした。ただし中身は屋外からの目視と写真報告で、原則として建物内には入りません。除草・剪定は別料金です。

    条文は2026年8月24日にe-Gov法令検索で、料金は各市・各シルバー人材センターの公式ページで確認しました。掲載した金額は当該市の公表額であって、全国相場ではありません。実家のある市区町村で必ず確認してください。

    1. 2023年に「管理不全空家等」ができました

    空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)は、2023年(令和5年)に改正され、特定空家等になる前の段階が新設されました。

    管理不全空家等 特定空家等
    根拠 空家法13条1項(2023年新設) 空家法2条2項
    段階 そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態 倒壊等著しく保安上危険/著しく衛生上有害/著しく景観を損なう など
    指導 あり(13条1項) あり
    勧告 あり(13条2項) あり(22条2項)
    勧告で住宅用地特例が外れるか 外れます 外れます
    命令・代執行 なし あり

    命令や代執行まで進むのは特定空家等だけですが、税金が上がる地点は同じです。

    ここが2023年改正のいちばん大きな変更です。これまでは「特定空家に認定されるほど酷くはないから大丈夫」という状態がありました。いまはその手前で税金が動きます。

    2. 勧告で何が起きるか

    地方税法349条の3の2は、住宅用地の課税標準の特例を定めています。その括弧書きで、勧告を受けた管理不全空家等・特定空家等の敷地が除外されています。

    区分 課税標準(固定資産税) 課税標準(都市計画税)
    小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下) 価格の1/6 価格の1/3
    一般住宅用地(200㎡超の部分) 価格の1/3 価格の2/3
    勧告を受けた敷地 特例なし(どちらも適用されません)

    出典:e-Gov法令検索 地方税法349条の3の2/702条の3。国土交通省・総務省 施行通知(令和5年12月13日)/2026年8月24日確認

    外れるのは「勧告」からです。指導では外れません

    条文は「勧告がされた」ことを要件にしています。指導の段階で対応すれば、特例は外れません。

    遠方の所有者にとって、これは郵便物の問題です。市からの指導の通知は、市が把握している住所に郵送で届きます。その住所が実家のままだったり、転送期間が切れていたりすると、指導に気づかないまま勧告に進みます。

    実家の固定資産税の送付先が今どこになっているかは、固定資産税の課税明細書の見方で確認できます。亡くなった親の名前のままなら、まずそこを直してください。

    いくら上がるかは評価額次第なので、金額は書きません。ただし解体した場合との比較は解体すると固定資産税は何倍になるかにまとめてあります。「6倍」にはならない理由も、そちらに書いています。

    3. 近隣に被害を出したときの責任

    管理を怠った結果、瓦が飛んで隣家の車を壊した、ブロック塀が倒れた、庭木が倒れて通行人が怪我をした——このとき誰が責任を負うか。

    第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

    占有者には「必要な注意をした」という逃げ道がありますが、所有者にはありません。

    空き家には占有者がいません。誰も住んでいないので、責任は所有者にまっすぐ来ます。「遠方で見に行けなかった」は抗弁になりません。

    そしてもう1つ。越境した樹木の枝は、隣の人が自分で切れるようになりました。

    2023年4月施行の民法233条の改正で、越境した枝について、催告しても切除されないとき等は、隣地の所有者が自ら切ることができるようになりました。

    これは「隣が切ってくれるから放っておいてよい」という話ではありません。切除の費用は、原則として枝の所有者——つまりあなたに請求されます。しかも、隣家との関係は確実に悪くなります。実家を売るときに近隣の協力が要る場面(境界の立会いなど)で、これは効いてきます。

    4. 水道と電気をどうするか

    遠方の空き家で最初に迷うのがここです。止めるか、残すか。

    止める(休止・閉栓) 残す
    水道の費用 基本料金がかからなくなる自治体が多い(扱いは自治体により異なります) 使わなくても基本料金がかかります
    凍結破裂 水を抜いておけば防げます 凍結で破裂すると、水が出続けます
    通水・清掃 できません できます(排水トラップの封水切れ対策)
    電気を止めると 換気ができない・照明がつかない・防犯設備が使えない

    寒冷地では、凍結破裂が最大のリスクです

    誰もいない家で水道管が破裂すると、止める人がいません。水道料金が数十万円になることも、床下が水浸しになって建物が使えなくなることもあります。

    寒い地域の実家なら、冬の間だけでも水抜きをするか、休止してください。多くの自治体が水抜きの方法を公式ページで案内しています。「実家 市名 水抜き」で探せます。

    なお休止と閉栓(撤去)は違います。閉栓してメーターを撤去すると、再開時に費用がかかることがあります。売る予定があるなら休止にとどめるのが無難です。扱いは自治体ごとに違うので、水道局に電話で確認してください。

    5. 郵便物は「空き家である」と告知します

    郵便受けから溢れた郵便物とチラシは、外から見て空き家だと分かる最大のサインです。防犯上も、近隣の心証としても良くありません。

    やること 内容
    転居・転送サービス 日本郵便に届け出ると、1年間は新住所へ転送されます
    1年ごとの更新 自動では延長されません。期限が切れると、また実家に溜まり始めます
    固定資産税の送付先 市区町村に別途届け出ます。郵便の転送とは別の手続きです
    チラシ対策 投函禁止の表示。ただし効果は限定的です

    2章のとおり、市からの指導の通知を受け取れるかどうかが税額に直結します。転送の期限切れは、それだけで数万円の差になりえます。カレンダーに1年後の更新を入れてください。

    6. ★自治体・シルバー人材センターの管理サービス

    民間の管理代行を探す前に、実家のある市区町村を確認してください。シルバー人材センターが空き家管理を請け負っている市があり、料金が公表されています。

    実施主体 基本サービスの料金 中身
    高知市シルバー人材センター 2,500円/回 見守り業務。オプションは別途見積り
    山陽小野田市(山口)シルバー人材センター 3,000円/回(税込) 屋外からの建物外装の目視/敷地・外構の目視/侵入者等の痕跡確認/報告書の作成・送付
    木津川市(京都)シルバー人材センター 3,000円/回 訪問して目視確認・写真撮影、現状報告
    赤穂市(兵庫)シルバー人材センター 3,200円/回 外壁・窓・雨どい、植木・雑草、敷地外周、郵便物の確認、写真付き報告書
    宮代町(埼玉)シルバー人材センター 年6回で18,180円(1回あたり3,030円) 見回り(チェックリスト+写真報告)

    出典:各市・各シルバー人材センターの公式ページ/2026年8月24日確認。これは当該5市の公表額であって、全国相場ではありません。

    この表から読めることを4つ書きます。

    1. 基本サービスの中身は、ほぼ共通して「屋外からの目視確認+写真付き報告書」です。4市すべてで確認できました。つまりこの価格帯では、原則として建物の中には入りません。通水・換気を頼みたいなら、オプションになるか、そもそもメニューにありません。
    2. 除草・剪定・小修繕は別料金です。赤穂市は草抜き1,116円〜/時間、機械草刈1,755円〜/時間など。宮代町は除草8,344円/日。しかも赤穂市・宮代町とも事務手数料12%が上乗せされます。「基本3,000円」だけで年額を計算すると、実額を外します。
    3. 宮代町だけが年間パッケージを出しています。頻度を先に決めておく型です。
    4. 自治体が民間事業者の「登録名簿」を出すだけの型もあります。加古川市(兵庫)は名簿を市のサイトに載せていますが、「特定の事業者の斡旋や紹介は行いません」「契約内容については市は一切関与せず」と明記しています。この型では料金は個別交渉になります。

    全国どこでもある制度ではありません

    シルバー人材センターの空き家管理メニューは、その自治体にあれば使える、という性質のものです。全国一律の制度ではありません。

    最初の一手は「実家のある市区町村の公式サイトで『空き家 管理』を検索する」ことです。メニューがあれば、民間より安く、しかも市が関与している安心感があります。無ければ民間を探すことになります。

    7. 管理代行を頼むときに確認すること

    空き家管理業に、国の許認可制度は見当たりませんでした。宅建業免許は売買・賃貸の仲介に必要なもので、管理だけなら不要と読めます。つまり誰でも名乗れます。

    確認すること なぜ
    建物の中に入るのか、外からだけか 価格帯で大きく変わります。通水・換気は中に入らないとできません
    報告は写真付きか 遠方なら、報告書が唯一の目です
    除草・剪定は含まれるか、別料金か ほぼ別料金です。時間単価か日額かも確認
    事務手数料の有無 シルバー人材センターでも12%が乗る例があります
    頻度と、回数の変更ができるか 冬だけ増やしたい、ということがあります
    鍵の管理をどうするか 中に入るなら鍵を預けることになります
    損害が出たときの責任 保険に入っているか。契約書に書いてあるか

    8. 自分で通うか、頼むか

    金額だけで比べると判断を誤ります。枠組みを置きます。

    自分で通う 頼む
    直接の費用 交通費 × 往復 × 回数 基本料金 × 回数+オプション
    見えにくい費用 宿泊費/平日に休む機会費用/移動時間 —
    できること 中に入れる。通水・換気・郵便物の回収 契約次第。基本は外から
    頻度 現実には年1〜2回になりがち 月1回など決められる
    近隣との関係 顔を出せる。これが実は大きい 代行者が行くだけ

    「業者は高い」と決める前に、通う回数を数えて金額に直してください。

    往復2万円かかる距離なら、年4回で8万円。そこに宿泊費と、平日に休む日数が乗ります。シルバー人材センターの月1回(3,000円×12=36,000円)と並べると、判断が変わることがあります。

    ただし、自分で行くことにしかできないことがあります。近隣への挨拶です。実家を売るときには境界の立会いをお願いすることになりますし、管理不全の通報も近隣から市へ行きます。年1回でも顔を出しておくことの価値は、金額では測れません。

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    管理を続ける前に、やめた場合の金額を知る

    管理は目的ではなく、決めるまでの時間を買っているだけです。その時間にいくら払っているかは、比較対象がないと分かりません。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)は空き家・中古戸建てを直接買い取る会社で、全国対応です。遠方の実家でも金額だけ先に知ることができます。

    先に不利なことを書きます。①買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。ここで出るのは下限の数字です。②金額を知ることと、売ると決めることは別です。比較材料として使ってください。③売る予定があるなら、いったん貸すと3,000万円控除は戻りません(本文9章)。順番を間違えないでください。④申込後に電話またはメールで連絡が入ります。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

    管理をやめた場合の金額を聞く(無料・全国対応)

    仲介での相場は実家の売却相場を調べる3つの方法で。控除の期限は空き家の3,000万円特別控除に、選択肢の全体像は空き家を処分する4つの方法にまとめました。

    9. そもそも、いつまで持ち続けるか

    管理は目的ではありません。決めるまでの時間を買っているだけです。

    持ち続けている間にかかるもの 備考
    固定資産税・都市計画税 勧告を受けると特例が外れて上がります
    管理費用(自分で行く/頼む) —
    火災保険料 空き家は住宅物件として扱われないことがあります
    建物の劣化 売却価格に効きます
    空き家3,000万円特別控除の期限 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

    いちばん大きいのは、いちばん見えにくい期限です

    相続した実家を売るときに使える3,000万円特別控除には、期限があります。相続開始から3年目の年末です。

    「まだ決められないから、とりあえず管理しておく」を3年続けると、この控除が消えます。長期譲渡の税率20.315%で考えると、最大で約609万円の差です。年間の管理費用とは桁が2つ違います。

    そして「とりあえず貸す」も控除を消します。要件と期限は空き家の3,000万円特別控除にまとめました。

    10. 火災保険の扱い

    空き家が「住宅物件」ではなく「一般物件」として扱われることがあります。保険料が変わったり、そもそも引き受けてもらえなかったりします。

    ただし、これは各保険会社の引受基準の問題で、官公庁の一次情報では確認できませんでした。当サイトは根拠を示せないことは断定しません。契約中の保険会社に「誰も住んでいない状態になった」と伝えて確認してください。相続で契約がどうなるかは相続した実家の火災保険に書いています。

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    解体した場合の金額も、並べておく

    管理を続けるか、売るか、壊すか。3つ目の数字がないと比べられません。解体費用は現場の条件(前面道路の幅、隣家との距離、残置物の量)で大きく変わるため、相場から推し量ることができません。見積もりを取るのが唯一の方法です。

    ①解体してしまうと、住宅用地特例は確実に外れます(勧告と違い、こちらは元に戻りません)。②補助金は原則として契約前・着工前の申請です。解体してから申請しても出ません(全国の解体補助金一覧)。③相見積りを取ってください。1社では高いのか安いのか判断できません。④現地調査が必要になるので、遠方の場合は立会いの要否を確認してください。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

    解体した場合の見積もりを取る(無料)

    費用の内訳は実家の解体費用、解体後の税金は解体すると固定資産税は何倍になるかに。片付けを先に済ませるほうが安く済みます(実家の片付けの手順)。

    よくある質問

    建物を残しておけば固定資産税は安いままですか

    放置すると、安いままではありません。2023年12月13日以降、管理不全空家等として勧告を受けると住宅用地特例が外れます。特定空家に認定されるほど酷い状態でなくても、その手前の段階で外れます。逆に、指導の段階で直せば外れません。市からの通知を受け取れる状態にしておくことが重要です。

    どれくらいの頻度で行けばいいですか

    公的な目安は見つけられませんでした。官公庁が「月1回」などと示した資料はありません。判断材料になるのは、シルバー人材センターの標準的なメニューが月1回程度で組まれていることと、宮代町が年6回のパッケージを出していることくらいです。寒冷地の冬、台風の後、庭木が伸びる初夏など、季節で必要な時期は決まってきます。

    水道は止めたほうがいいですか

    寒冷地なら、少なくとも冬は止めるか水抜きをしてください。誰もいない家で凍結破裂すると、止める人がいません。ただし休止と閉栓は違います。閉栓してメーターを撤去すると再開時に費用がかかることがあるので、売る予定があるなら休止にとどめるのが無難です。扱いは自治体ごとに違うので、水道局に電話で確認してください。

    電気は止めても大丈夫ですか

    止めると換気ができず、照明もつきません。防犯設備を入れている場合も使えなくなります。一方、基本料金は毎月かかります。管理代行に中に入ってもらって換気する契約なら電気は要りますし、外から見るだけの契約なら不要です。管理の方法を先に決めてから判断してください。

    シルバー人材センターは全国どこでも頼めますか

    いいえ。空き家管理のメニューがある自治体に限られます。全国一律の制度ではありません。実家のある市区町村の公式サイトで「空き家 管理」を検索するのが最初の一手です。メニューがあれば料金も公表されていることが多く、比較しやすくなります。無ければ民間を探すことになります。

    基本料金3,000円で全部やってもらえますか

    やってもらえません。確認できた4市とも、基本サービスは屋外からの目視確認と写真付き報告書です。除草・剪定・小修繕は別料金で、時間単価または日額。さらに事務手数料12%が乗る例もあります。「年間36,000円で管理できる」と計算すると、実額を外します。

    管理代行を頼めば、勧告は来ませんか

    頼むこと自体が勧告を防ぐわけではありません。市が見ているのは建物と敷地の状態です。屋外からの目視だけの契約だと、雨漏りや内部の腐朽は分かりません。草が伸びている・郵便物が溢れている・外壁が傷んでいるといった外から見える要素は防げます。そして、市からの通知を確実に受け取れることのほうが、実は効きます。

    隣から「木の枝が伸びている」と言われました

    放置すると、隣の人が自分で切れます(民法233条。2023年4月施行の改正)。ただし切除の費用は原則としてこちら側の負担になりますし、関係も悪くなります。実家を売るときには境界の立会いなど近隣の協力が必要になる場面があるので、言われた時点で対処するのが結局は安く済みます。シルバー人材センターの剪定オプションが使えるか確認してみてください。

    空き家バンクに登録すれば管理してもらえますか

    もらえません。空き家バンクは売買・賃貸のマッチングの仕組みであって、管理の制度ではありません。登録しても、草は伸びますし郵便物は溜まります。ただし「決める」ための入口としては有効です。実際に売れるのかは空き家バンクは売れるのかにまとめました。

    管理会社に何かあったとき、責任は誰が負いますか

    近隣への損害については、所有者であるあなたが責任を負います(民法717条1項)。「管理会社に任せていた」は、被害者に対する抗弁になりません。管理会社との間で誰が負担するかは契約の問題です。契約書に責任の分担と保険の有無が書かれているか、必ず確認してください。空き家管理業には国の許認可制度が見当たらないため、事業者の質は自分で確かめる必要があります。

    結局、いつまで持っていればいいですか

    売る可能性があるなら、相続開始から3年目の年末が実質的な区切りです。空き家の3,000万円特別控除の期限で、これを過ぎると最大約609万円の差が出ます。年間の管理費用とは桁が2つ違います。「決められないから管理しておく」を続けると、決められないまま一番大きいものを失います。判断の材料は売る・貸す・持ち続ける?と空き家を処分する4つの方法に。

    この記事で確認できなかったこと

    • 民間の空き家管理サービスの料金相場。官公庁の一次情報に存在しません。当サイトは相場の数字を書きません。掲載したのは5市の公表額のみです。
    • 管理の適切な頻度についての公的な目安。官公庁が頻度を示した資料は見つけられませんでした。
    • 空き家が火災保険で「一般物件」として扱われるかどうか。各保険会社の引受基準の問題で、官公庁の一次情報では確認できませんでした。
    • 空き家管理業に関する国の指針・ガイドライン。探しましたが確認できませんでした。許認可制度も見当たりません。
    • 国民生活センターによる、空き家管理サービスに特化したトラブルの公表資料。確認できませんでした(不用品回収については別に公表資料があり、実家の片付けの手順に載せています)。
    • 管理不全空家等の勧告が全国で何件出ているか。統計を確認できませんでした。
    • 水道の休止・閉栓の扱いの全国的な統一基準。ありません。自治体ごとに名称も費用も異なります。

    まとめ

    1. 「建物を残せば税金が安い」は、放置している限り成り立ちません。2023年12月13日以降、管理不全空家等の勧告でも住宅用地特例が外れます(地方税法349条の3の2)。
    2. 外れるのは勧告からです。指導では外れません。だから市からの郵便を受け取れる状態にしておくことが、そのまま税額に効きます。
    3. 近隣に被害を出したとき、所有者に「注意していた」という抗弁はありません(民法717条1項)。
    4. 越境した枝は、隣の人が自分で切れるようになりました(民法233条)。費用は原則こちら負担です。
    5. 寒冷地では凍結破裂が最大のリスクです。冬だけでも水抜きか休止を。休止と閉栓は違います。
    6. 郵便の転送は1年で切れます。自動延長されません。
    7. シルバー人材センターの空き家管理は、確認できた4市で1回2,500〜3,200円。ただし屋外からの目視と写真報告が基本で、除草・剪定は別料金+事務手数料12%の例もあります。
    8. いちばん大きい期限は、空き家3,000万円特別控除の「相続から3年目の年末」です。管理費用とは桁が2つ違います。

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    空き家の瓦が落ちて人にあたったら、賠償するのは所有者です——民法717条には「知らなかった」という逃げ道がありません。庭木も対象です。

  • 固定資産税の課税明細書の見方|相続した実家で最初に確かめること

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    親が亡くなったあと、実家の郵便受けや仏壇の引き出しから、毎年4〜5月に届く固定資産税の納税通知書が出てきます。多くの方はそれを「税金の請求書」として脇に置きます。

    ですが、この封筒の中に入っている課税明細書は、請求書ではありません。実家に何があるのかを、行政が把握している範囲で一覧にした唯一の紙です。土地が何筆あるのか、登記されていない建物はないか、私道の持分はどうなっているか——相続登記も、売却も、解体も、まずここから始まります。

    そして、この紙には「載らない土地」があります。載らない理由は法律に書いてあり、しかも相続した実家では珍しくないパターンです。この記事は、課税明細書の読み方と、それだけでは足りない理由、そして次に取るべき1枚をまとめます。

    結論だけ先に

    • 課税明細書の交付は、市町村の義務です(地方税法364条3項)。「もらっていない」なら、届いていないか、そもそも課税されていないかのどちらかです。
    • 課税標準額が土地30万円・家屋20万円に満たないと課税されず、明細書にも載りません(地方税法351条)。しかも共有持分は単独名義とは別枠で判定されます。私道の共有持分がまるごと抜け落ちるのは、この仕組みのせいです。
    • だから次に「名寄帳」を取ります。地方税法387条で市町村に備え置きの義務があり、その市町村内にあるその人の資産が一覧になります。
    • 登記されていない建物にも固定資産税はかかります(地方税法343条)。登記簿には無いのに課税明細書には載っている建物があり、これを見落とすと売却直前に止まります。

    条文は2026年8月24日にe-Gov法令検索で、自治体の運用は各市の公式ページで確認しました。手続きの名称と手数料は自治体で異なります。必ずお住まいの市区町村の公式ページで確認してください。

    1. 納税通知書と課税明細書は、別の紙です

    封筒に入っているものを分けます。

    名前 中身 根拠
    納税通知書 いくら払うか、いつまでに払うか。税額と納期 地方税法364条1項
    課税明細書 どの土地・どの家屋に、いくらの評価がついているか。1件ずつの一覧 地方税法364条3項
    納付書 払うための用紙 —

    実家の全体像が書いてあるのは、課税明細書のほうです。

    条文は、固定資産税を徴収しようとする場合に、市町村は納税通知書に併せて課税明細書を交付しなければならない、という書き方になっています。つまり「送るかどうかは市の裁量」ではありません。手元に無い場合は、次のどれかです。

    • 封筒の中で見落としている(複数枚に分かれていることがあります)
    • 送付先が古い住所のままになっている
    • そもそも課税されていない(次章の免税点)

    2. 明細書のどこを見るか

    自治体によって様式は違いますが、載っている項目はおおむね共通です。相続で重要なのは、次の順です。

    項目 何を見るか
    所在・地番 住所ではありません。登記上の土地の番号です。相続登記の申請書と遺産分割協議書には、この地番を書きます
    家屋番号 建物の登記上の番号。空欄なら未登記の可能性(7章)
    筆数(行数) 実家の敷地が1筆とは限りません。2筆・3筆に分かれていることがよくあります。行の数を必ず数えてください
    登記地目/現況地目 登記上は「畑」でも現況は「宅地」ということがあります。課税は現況で行われます
    登記地積/現況地積 同上。実測と登記が違うことがあります
    価格(評価額) 固定資産評価額。登録免許税と不動産取得税の計算に使う数字
    課税標準額 評価額と違います。住宅用地特例と負担調整で下がっているためです(3章)
    摘要欄 「小規模」「一般」「非課税」などの記号。特例が効いているかが分かります

    最初にやること:行を数える

    「実家=土地1つ、建物1つ」だと思い込んだまま手続きを始めると、必ずどこかで止まります。

    よくあるのは、母屋のほかに物置・車庫が別の家屋として載っている、敷地が2筆に分かれている、裏の畑が別行にあるといったケースです。遺産分割協議書にも相続登記の申請書にも、1件ずつ全部書く必要があります。1つ漏らすと、その1件だけ名義が変わらずに残ります。

    3. 評価額・課税標準額・実際に売れる値段は、全部違う

    ここを混同すると、遺産分割の話し合いが噛み合いません。

    名前 何のための数字か 目安
    固定資産税評価額 固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税 公示価格の7割程度を目安に評価される
    課税標準額 実際に税率を掛ける額。評価額より低いのが普通 住宅用地なら200㎡まで評価額の1/6
    相続税評価額(路線価) 相続税・贈与税 公示価格の8割程度
    実際に売れる値段 — 上のどれとも一致しません

    「固定資産税評価額が1,000万円だから、実家は1,000万円」ではありません。評価額は公示価格の7割を目安に、しかも3年に1度の評価替えで動くため、実勢との差は場所によってまったく違います。

    代償分割で兄弟に金銭を払うとき、この4つのどれを基準にするかで金額が何百万円も変わります。

    不動産を取る側は評価額を、金銭を受け取る側は実勢価格を持ち出すので、話が進みません。抜け道は、身内以外が出した数字を複数並べることです。宅地建物取引業法34条の2第2項により、不動産会社は査定額の根拠を明らかにする義務を負い、査定料を請求することはできません。分け方の考え方は遺産分割協議書の書き方にまとめました。

    4. ★課税明細書に「載らない土地」がある

    ここがこの記事でいちばん重要です。

    第三百五十一条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。

    出典:e-Gov法令検索 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)/2026年8月24日確認

    これを免税点といいます。課税されないので、納税通知書も課税明細書も送られてきません。名古屋市は「同一区内で同一所有者が所有する資産の課税標準額合計が免税点未満である場合」は記載されないと明記しています。

    共有持分は、単独名義とは別枠で判定されます

    ここが実家でいちばん危険な穴です。日立市の説明を引きます。

    「共有名義の場合、それぞれの共有者が、他に単独の名義のものや別の共有者との名義の固定資産を所有していても、それとは別に、免税点が適用されます」

    つまり——実家の敷地(単独名義)は課税されて明細書に載る。ところが前面の細い私道を近所5軒で共有していて、その持分の課税標準額が30万円未満なら、その私道は明細書のどこにも出てきません。

    この土地は、売却の直前に買主側の調査で初めて発覚します。名義が親のままなので、そこから相続登記をやり直すことになり、決済が1〜2か月ずれます。

    5. だから次に「名寄帳」を取ります

    免税点で消える土地を拾うための紙が、名寄帳(なよせちょう)です。

    第三百八十七条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。

    「その市町村内にある、その人の資産の全部」が1枚にまとまります。課税されていないものも含みます。

    項目 内容
    取れるもの その市町村内にある、その人名義の土地・家屋の一覧
    誰が請求できるか 納税義務者本人と、相続人(自治体により必要書類が異なります)
    必要書類の例 被相続人と請求者の関係が分かる戸籍、請求者の本人確認書類
    手数料 自治体により異なります(無料の市もあります)。公式ページで確認してください
    注意 市町村単位です。実家が市境をまたいでいたり、隣の市に山林があると、その市でも取る必要があります

    あわせて、評価証明書(地方税法382条の3)も相続登記で使います。登録免許税の計算に必要な書類です。名寄帳と一緒に窓口で頼めます。

    6. 共有名義だと、通知書は代表者1人にしか届きません

    実家がすでに兄弟の共有になっている場合、納税通知書は代表者1人にまとめて送られます。地方税法10条の2の連帯納税義務によるもので、共有者全員に別々に届く仕組みにはなっていません。

    結果として、代表者以外の共有者は、実家の情報を1枚も持っていないことになります。「兄が全部やっているから」で済ませていると、いざ売る段になって誰も内容を把握していない、ということが起きます。

    共有者であれば、自分でも名寄帳や評価証明書を請求できます。共有をどう解消するかは実家が兄弟の共有になっているに書きました。

    7. 登記されていない建物がある

    固定資産税は、登記の有無で決まりません。

    登記簿に無いのに、課税明細書には載っている建物があります。

    地方税法343条は、固定資産税を「固定資産の所有者に課する」としたうえで、家屋については登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記・登録されている者、という組み立てになっています。登記されていない家屋は「家屋補充課税台帳」のほうに載り、そこに課税されます。

    見分け方は「家屋番号」欄

    家屋番号が空欄、または「未登記」と書かれていれば、その建物は登記されていません。増築した部分だけが未登記、というパターンもあります。

    未登記のままだと相続登記ができず、売却もできません。表題登記から始める必要があり、土地家屋調査士に依頼することになります。手順は相続した実家が未登記だったにまとめました。こちらは期限が1か月です。相続登記の3年ではありません。

    8. 私道が非課税になっていることがある

    公共の用に供する道路は非課税です(地方税法348条2項5号)。実家の前の私道が「みなし道路」として非課税になっていると、課税明細書に載らないか、載っても税額0で見落とされます。

    非課税にするために申請が必要な自治体があります。逆に言えば、申請していなければ課税されている=明細書に載っている、ということです。どちらにせよ、私道の持分があるかどうかは名寄帳で確認してください。

    9. 亡くなった人宛の通知はどうなるか

    そのままにしていると、翌年も亡くなった方の名前で届きます。自治体には「相続人代表者指定届」にあたる書類があり、これを出すと送付先が変わります。名称は自治体により異なります(相続人代表者指定届出書、納税義務者変更届など)。

    これは相続登記ではありません

    相続人代表者指定届を出しても、名義は変わりません。あくまで「税金の通知をどこへ送るか」を決めるだけの手続きです。

    相続登記は別に必要で、期限は3年です(不動産登記法76条の2)。2024年4月1日より前に起きた相続は2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料です。詳しくは相続登記の義務化に。

    10. 評価額に納得できないとき

    固定資産評価審査委員会への審査の申出ができます(地方税法432条)。ただし期限が短いので注意してください。納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内が原則です。

    そして、これは「高すぎる」という主観では通りません。評価基準の適用に誤りがあることを示す必要があります。相続で受け取った実家の評価額を下げたい、という目的には向きません。売却価格に不満がある場合は、そもそも別の話です。

    11. この1枚が、手続きのどこで効いてくるか

    場面 使う数字・項目
    遺産分割協議書 所在・地番・家屋番号。住居表示ではありません
    相続登記 申請する年度の固定資産課税明細書または評価証明書。登録免許税の計算に使います
    登録免許税の免税 評価額100万円以下の土地は登録免許税が非課税(租税特別措置法84条の2の3第2項)。2027年3月31日まで、土地のみ、申請書に根拠条項の記載が必要
    解体を検討するとき 家屋の評価額。壊すと固定資産税がどう動くかの判断材料(解体すると固定資産税は何倍になるか)
    売却するとき 筆数と地番。私道の持分の有無
    相続税の申告 路線価が別にあります。固定資産税評価額ではありません

    登録免許税の免税は、意外に効きます。山林・原野・私道の持分など、評価額の低い土地をいくつも相続している場合、それぞれ判定されます。ただし申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と書かないと適用されません。自動では適用されません。

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    評価額と、実際に売れる金額を並べる

    本文3章のとおり、固定資産税評価額・課税標準額・路線価・実勢価格は全部違います。代償分割の基準にどれを使うかで、兄弟に払う額が何百万円も変わります。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)は空き家・中古戸建て・土地を直接買い取る会社で、金額だけを先に知ることができます。

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    実家の買取価格を出してもらう(無料)

    仲介での相場は実家の売却相場を調べる3つの方法と不動産一括査定サイト比較で確かめられます。分け方の考え方は遺産分割協議書の書き方に。

    12. 実家の全体像をつかむ順番

    1. 課税明細書を探す。4〜5月に届いた封筒の中。無ければ市の資産税課へ
    2. 行を数える。土地が何筆、建物が何棟。物置・車庫も別行になっていないか
    3. 家屋番号の空欄を探す。あれば未登記の可能性
    4. 名寄帳を取る。明細書に載っていない共有持分・免税点未満の土地を拾う
    5. 登記事項証明書を取る。名寄帳の地番をもとに、法務局で1件ずつ。ここで初めて「誰の名義か」が分かります
    6. 実家が複数の市町村にまたがっていないか確認する。山林・田畑が隣の市にあることがあります

    4番と5番を飛ばすと、売却の直前に止まります。

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    よくある質問

    課税明細書が見つかりません

    市区町村の資産税課(固定資産税課)に問い合わせてください。相続人であれば再交付や、名寄帳・評価証明書の請求ができます。必要書類は自治体により異なりますが、被相続人との関係が分かる戸籍と、本人確認書類を求められるのが一般的です。電話で必要書類を先に確認してから行くと、二度手間になりません。

    評価額と実際に売れる値段は、どれくらい違いますか

    一律には言えません。固定資産税評価額は公示価格の7割程度を目安に評価されますが、公示価格と実際の成約価格がまた違います。地方では評価額より安くしか売れないことも、都市部では評価額を大きく超えることもあります。金額を知りたいなら、評価額から逆算せずに査定を取ってください。やり方は実家の売却相場を調べる3つの方法に。

    「小規模」と書いてある行と、何も書いていない行があります

    住宅用地特例が効いているかどうかの表示です。住宅の敷地は200㎡までが「小規模住宅用地」で課税標準が評価額の1/6、それを超える部分が「一般住宅用地」で1/3になります。何も書いていない行は、住宅の敷地として扱われていない土地(畑、山林、駐車場など)の可能性があります。

    家屋番号が空欄です。どうすればいいですか

    未登記の可能性が高いです。法務局で登記事項証明書を請求して、本当に登記が無いかを確認してください。未登記だと相続登記も売却もできません。表題登記から始めることになり、期限は1か月です(相続登記の3年ではありません)。手順は相続した実家が未登記だったにまとめました。

    名寄帳は誰でも取れますか

    納税義務者本人と、その相続人です。他人の資産を勝手に調べられる書類ではありません。相続人であることを戸籍で示す必要があります。市町村単位なので、実家のある市で1通取れば、その市にある資産は全部載ります。隣の市に山林があるなら、その市でも取ってください。

    兄が代表者で、私には通知が来ません

    共有名義の場合、通知は代表者1人にまとめて送られる仕組みです(地方税法10条の2)。全員に届く形にはなりません。ただし共有者であれば、ご自身でも名寄帳や評価証明書を請求できます。兄に頼まなくても、市の窓口で取れます。

    私道の持分があるか、どうやって確認しますか

    名寄帳です。課税明細書には、免税点未満だと載りません。名寄帳を取って、実家の敷地以外に細長い土地の行が無いかを見てください。行があれば、その地番で登記事項証明書を取り、地目と持分を確認します。私道の持分が抜けたまま売ると、買主が接道を確保できず契約が流れます。

    亡くなった父の名前で通知が届き続けています

    市区町村に「相続人代表者指定届」にあたる書類を出すと、送付先が変わります。名称は自治体により異なります。ただしこれは名義変更ではありません。相続登記は別に必要で、期限は3年(2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで)、怠ると10万円以下の過料です。

    登録免許税が免税になるか、どこで判断しますか

    課税明細書か評価証明書の「価格(評価額)」欄です。土地の評価額が100万円以下なら、相続登記の登録免許税が非課税になります(租税特別措置法84条の2の3第2項)。2027年3月31日まで、土地のみが対象で、建物は対象外です。そして申請書に根拠条項を書かないと適用されません。詳しくは遺産分割協議書の書き方に。

    実家を解体したら、この明細書はどう変わりますか

    家屋の行が消え、土地の課税標準額が上がります。住宅用地特例(200㎡まで1/6)が外れるためです。ただし「6倍」にはなりません。負担調整措置で段階的にしか上がらず、家屋ぶんの税額はまるごと消えるためです。自治体自身が「約3倍程度」と説明している例もあります。解体すると固定資産税は何倍になるかに整理しました。

    評価額が高すぎる気がします

    固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます(地方税法432条)。ただし期限が短く、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内が原則です。そして「高いと感じる」だけでは通りません。評価基準の適用に誤りがあることを示す必要があります。相続した実家の税負担そのものを減らしたいなら、審査の申出より、売る・貸す・解体するといった出口の検討のほうが現実的です(空き家を処分する4つの方法)。

    この記事で確認できなかったこと

    • 名寄帳の手数料の全国的な水準。自治体ごとに定めるもので、無料の市も有料の市もあります。統計はありません。
    • 相続人が名寄帳を請求する際の必要書類の統一基準。自治体ごとに異なり、国の統一様式は確認できませんでした。
    • 課税明細書の様式の全国統一基準。地方税法364条3項と総務省令で記載事項は定められていますが、レイアウトは自治体ごとに異なります。
    • 固定資産税評価額が公示価格の「7割程度」とされる根拠の一次資料。総務省の資料で7割を目途とする記述は確認できましたが、法令上の明文規定としては確認できませんでした。
    • 私道の非課税に申請が必要かどうかの全国的な扱い。申請を求める自治体と、職権で判定する自治体の両方が確認できました。統一されていません。
    • 審査の申出の認容率。統計を確認できませんでした。
    • 「相続人代表者指定届」の全国統一名称。ありません。自治体ごとに名称が異なります。

    まとめ

    1. 課税明細書は請求書ではなく、実家の一覧表です。交付は市町村の義務です(地方税法364条3項)。
    2. 最初にやることは「行を数える」こと。土地が1筆とは限らず、物置や車庫が別行のことがあります。1つ漏らすと、その1件だけ名義が残ります。
    3. 課税標準額が土地30万円・家屋20万円未満だと課税されず、明細書に載りません(地方税法351条)。共有持分は単独名義とは別枠で判定されるので、私道の持分がまるごと消えます。
    4. だから名寄帳を取ってください(地方税法387条)。市町村内のその人の資産が全部載ります。
    5. 登記されていない建物にも課税されます(地方税法343条)。家屋番号が空欄なら未登記の可能性。期限は1か月です。
    6. 評価額・課税標準額・路線価・実勢価格は全部違います。代償分割の基準にどれを使うかで金額が何百万円も変わります。
    7. 評価額100万円以下の土地は、相続登記の登録免許税が非課税(2027年3月31日まで、土地のみ、申請書への記載が必要)。

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  • 遺産分割協議書の書き方|2028年3月31日までに知っておくこと

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    「そのうち兄弟で話し合って決める」——実家の相続でいちばん多い先延ばしの形です。誰も困っていないので、話は自然に止まります。そして止まっている間に、期限だけが3つ動いています。

    この記事は、遺産分割協議書の書き方を扱います。ただしその前に、先に知っておかないと損をする期限が3つあるので、そこから書きます。2027年3月31日と2028年3月31日と相続を知った日の翌日から10か月。この3つはまったく別のもので、それぞれ失うものが違います。

    とくに2028年3月31日は、あまり知られていません。この日を過ぎると、「親の介護を10年やった」も「兄だけ家を建ててもらった」も、法律上は主張できなくなります。民法904条の3という2023年4月に施行された条文で、それより前に起きた古い相続にも適用されます。昭和や平成の相続を放置している方には、この日が最後の期限です。

    結論だけ先に

    • 遺産分割協議書に、法律で決まった様式はありません。民法907条は協議ができるとしか書いていません。ただし相続人全員の合意が必要で、1人でも欠けると無効です。法務局が記載例を配布しています。
    • 2028年3月31日を過ぎると、古い相続では特別受益・寄与分を主張できなくなります。民法904条の3。止める方法は家庭裁判所に遺産分割を請求することだけで、話し合いを続けているだけでは時計は止まりません。
    • 相続登記は3年以内が義務です。2024年4月1日より前に起きた相続は2027年3月31日まで。過料10万円以下(不動産登記法164条1項)。間に合わないなら相続人申告登記で義務だけ先に果たせます。
    • 相続登記の印鑑証明書に有効期限はありません。法務局が「3か月以内といった制約はありません」と明記しています。ただし家庭裁判所や金融機関は別です。

    条文・様式はすべて2026年8月24日にe-Gov法令検索・法務省・法務局・裁判所・国税庁の公式ページで確認しました。個別の事案の判断は専門家にご相談ください。

    1. 先に3つの期限を分ける

    放置している方が直面する期限は3つあります。混同されがちですが、根拠も効果もまったく違います。

    期限 失うもの 根拠
    2027年3月31日 2024年4月1日より前の相続について、相続登記の義務を果たす期限。過料10万円以下の対象になる 不動産登記法76条の2・164条1項
    2028年3月31日 古い相続について、特別受益・寄与分を主張できる期限 民法904条の3
    相続を知った日の翌日から10か月 相続税の申告・納付期限。未分割だと配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えない 相続税法27条1項

    3つ目は相続税がかかる方だけの話ですが、上の2つは全員に効きます。順に見ます。

    2. 2028年3月31日——「介護した」が言えなくなる日

    2023年4月1日に施行された民法904条の3は、条文自体は短いものです。

    第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。

    出典:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)/2026年8月24日確認

    「前三条」とは、民法903条(特別受益者の相続分)、904条(特別受益の評価)、904条の2(寄与分)です。

    つまり相続開始から10年が経つと、特別受益の持戻しも寄与分も主張できなくなり、法定相続分で機械的に分けることになります。

    10年を過ぎると言えなくなる主張 根拠条文
    「兄は結婚のときに1,000万円もらっている」(特別受益) 民法903条
    「私は10年間、親を介護してきた」(寄与分) 民法904条の2
    「弟だけ家の建築費を出してもらった」(特別受益) 民法903条

    ここで正確に書いておきます。10年を過ぎても、相続人全員が合意すればどう分けても構いません。904条の3が縛るのは法律上のものさしです。しかし実務上の意味は重大で、10年を過ぎると「法定相続分どおりで押し切れる」立場の相続人が現れます。交渉のカードが片方だけ消えるということです。

    古い相続にもさかのぼって適用されます

    「2023年4月より前の相続だから関係ない」——これは違います。民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則3条が、施行日前に開始した相続にも適用すると定めています。

    そのうえで猶予が置かれました。「相続開始から10年」と「2023年4月1日から5年(=2028年3月31日)」のいずれか遅いほうまでです。

    したがって——2018年3月末より前に起きた相続については、2028年3月31日が期限です。昭和の相続でも、平成の相続でも、この日で揃います。本日から数えて、残りは約1年7か月です。

    止める方法は1つだけです。904条の3第1号——10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をすること。協議書を作りかけている、話し合いを続けている、内容証明を送った——どれも時計を止めません。家庭裁判所への請求だけです。

    3. 2027年3月31日——相続登記の義務

    2024年4月1日から、相続登記が義務になりました。

    相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料です。

    項目 内容 根拠
    期限 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内 不動産登記法76条の2第1項
    制裁 正当な理由なく申請を怠ったときは10万円以下の過料 不動産登記法164条1項
    施行日 2024年(令和6年)4月1日 —
    施行前の相続 施行日から3年以内。つまり2027年3月31日まで 経過措置

    遺産分割がまとまらない場合の逃げ道が用意されています。それが相続人申告登記(不動産登記法76条の3)です。

    • 自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、登記の義務を果たしたことになります
    • 相続人が単独で申し出られます。他の相続人の協力は不要です
    • ただしこれは所有権移転登記ではありません。この状態では売却できません
    • 遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に本来の登記をする義務が生じます

    使いどころは明確です。話し合いが2027年3月31日に間に合いそうにないとき、過料だけ回避するための手段です。詳しい手続きは相続登記の義務化にまとめています。

    4. 遺産分割協議書に決まった様式はない

    ここから本題です。まず前提を確認します。

    第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

    条文は「協議で分割することができる」としか書いていません。書面の様式も、用紙のサイズも、書き方も、法律には定められていません。手書きでも構いません。

    ただし、実際に使う場面で通用する形にする必要があります。相続登記、金融機関の名義変更、相続税の申告——どれも遺産分割協議書を添付します。法務局が記載例を配布しているので、それに沿うのが確実です。

    要素 書くこと 注意点
    被相続人の特定 氏名・最後の本籍・最後の住所・死亡年月日 戸籍と一致させる
    不動産の表示 所在・地番・地目・地積(土地)/所在・家屋番号・種類・構造・床面積(建物) 住居表示ではなく、登記事項証明書のとおりに書く
    誰が何を取得するか 相続人ごとに、取得する財産を特定して書く 「実家」ではなく登記の表示で
    署名・押印 相続人全員が署名し、実印を押す 1人でも欠けると無効
    日付 協議が成立した日 —
    添付 相続人全員の印鑑証明書 実印であることの証明

    いちばん多い書き損じは不動産の表示です

    「東京都〇〇区〇〇1丁目2番3号」は住居表示であって、登記上の表示ではありません。土地は「〇〇1丁目2番3」のように地番で、建物は家屋番号で特定します。登記事項証明書を取り寄せて、そこに書いてあるとおりに書き写してください。ここがずれていると、法務局で補正になります。

    あわせて、私道の持分や、母屋とは別棟の物置を書き落とすことがよくあります。固定資産課税明細書と登記事項証明書の両方で数を確認してください。名寄帳を取ると漏れが見つかりやすくなります。

    5. 相続登記に必要な書類

    法務局が示している、遺産分割協議による相続登記の添付書類です。

    # 書類 どこで取るか
    1 被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍) 本籍地の市区町村。本籍を移していると複数箇所になる
    2 相続人全員の戸籍証明書 各自の本籍地
    3 遺産分割協議書(全員が実印を押したもの) 自分で作成
    4 相続人全員の印鑑証明書 各自の市区町村
    5 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 登記上の住所と本籍が違う場合に必要
    6 新しく所有者になる相続人の住民票の写し マイナンバーの記載がないもの
    7 固定資産課税明細書または固定資産評価証明書 申請する日の属する年度のもの
    8 登記事項証明書 不動産の表示を正確に書くため

    自分で作る書類は、登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図(戸籍の原本還付を受けるため)です。

    相続登記に使う印鑑証明書には、有効期限がありません。

    法務局の「登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)」に、「この印鑑証明書については、作成後3か月以内のもの といった制約はありません」と明記されています。必要書類一覧表でも、戸籍・住民票の除票・印鑑証明書・固定資産課税明細書のいずれも有効期限欄は「なし」です。

    ただし、提出先が変われば期限も変わります

    これは法務局での相続登記に限った話です。家庭裁判所の遺産分割調停では、相続人全員の戸籍謄本・住民票・登記事項証明書・固定資産評価証明書について3か月以内を求める運用があります。金融機関も独自に期限を設けていることがあります。書類を使い回す前に、提出先ごとに確認してください。

    6. 登録免許税と、2つの免税措置

    相続による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。1,000万円の土地なら4万円になります。

    ただし免税措置が2つあり、どちらも2027年3月31日までです。

    免税 内容 根拠
    第1項 土地を相続した人が登記しないまま亡くなった場合、その人を名義人とするための移転登記が免税 租税特別措置法84条の2の3第1項
    第2項 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記が免税 租税特別措置法84条の2の3第2項

    第1項は、いわゆる数次相続で効きます。祖父名義のまま父が相続し、登記しないうちに父も亡くなった——このとき、祖父から父への移転登記が無料になります。2代分の登記が必要になるケースで、1代分が浮きます。

    第2項は、山林や私道の持分、原野などで効きます。評価額が低い土地をいくつも相続している場合、まとめて確認する価値があります。

    申請書に書かないと免税されません

    自動では適用されません。登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」「同条第2項により非課税」と根拠条項を記載する必要があります。法務局が記載例を配布しています。

    また、この免税は土地のみが対象で、建物は対象外です。条文が「土地」に限定しています。法務局の古いパンフレットには「令和7年3月31日まで」と書かれた版が残っていますが、現行条文は令和9年(2027年)3月31日までです。

    7. 法定相続情報一覧図で、戸籍の束を1枚にする

    相続手続きでいちばん面倒なのは、戸籍の束を提出先ごとに用意することです。法務局、銀行3行、証券会社、保険会社——そのたびに同じ戸籍が要ります。

    法定相続情報一覧図を作れば、この束を1枚の証明書に置き換えられます。しかも無料です。

    根拠は不動産登記規則247条。2017年5月に創設された制度です。

    項目 内容
    費用 無料
    申出先 被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局
    必要なもの 戸籍一式(結局これは1回集める必要がある)+自分で作成した一覧図
    使い道 相続登記・預貯金の払戻し・相続税の申告など
    再交付 5年間は再交付を受けられる

    手続き先が3つ以上あるなら、作ったほうが確実に早く済みます。戸籍を集める手間は1回で済み、必要な枚数だけ交付を受けられます。

    8. 相続税の申告期限と、未分割のときの手当て

    相続税がかかる場合、申告と納付の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です(相続税法27条1項)。

    未分割のまま10か月を迎えると、特例が使えません

    配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、遺産が分割されていることが適用の前提です。話し合いがまとまっていないと、いったんこれらを適用しない金額で申告・納税することになります。

    ただし救済があります。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、3年以内に分割がまとまった時点で、更正の請求により特例を適用できます。この1枚を出し忘れると救済が受けられません。

    順番として重要なのは、10か月のほうが先に来ることです。相続登記の3年より、遺産分割の10年より、はるかに早い。相続税がかかりそうな規模なら、まず税理士に相談する時期を逆算してください。小規模宅地等の特例の中身は小規模宅地等の特例にまとめています。

    9. 話し合いが止まったら、家庭裁判所へ

    協議がまとまらない場合、遺産分割調停を申し立てます。

    項目 内容
    申立先 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
    費用 収入印紙1,200円+連絡用の郵便切手
    必要書類 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票、遺産の資料など。3か月以内を求められるものがある

    そして、これが民法904条の3の10年の時計を止める唯一の方法でもあります。

    費用は収入印紙1,200円です。特別受益や寄与分を主張したいのに話し合いが動かないなら、期限が来る前に申し立てる——これが条文の予定している動き方です。話し合いの続きは調停の中でもできます。実際の進み方は実家の相続で兄弟と揉めたときに書きました。

    10. 不動産をどう分けるか、金額が分からないと決まらない

    協議が止まる原因は、感情だけではありません。実家をいくらと見るかが決まらないから止まるという形が非常に多いです。

    分け方 内容 必要になるもの
    現物分割 不動産は長男、預金は次男、というように現物のまま分ける 不動産の価値の見当
    代償分割 1人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を払う 不動産の評価額。ここで必ず揉める
    換価分割 売却して、代金を分ける 売却価格。実額が出るので揉めにくい
    共有 持分で共有する 問題の先送りになりやすい→実家が兄弟の共有になっている

    代償分割でこじれる理由は単純です。不動産を取る側は「固定資産税評価額で」と言い、金銭を受け取る側は「実勢価格で」と言う。どちらも自分に有利な数字を出しているので、話が進みません。

    抜け道は「第三者が出した複数の数字を並べる」ことです。不動産会社の査定額を複数社から取り、その根拠も一緒に並べる。宅建業法34条の2第2項により、不動産会社は価額について意見を述べるときに根拠を明らかにする義務があり、査定料を請求することもできません。身内以外の数字が3つ4つ並ぶと、議論の土台ができます。

    査定額の読み方と、その限界は一括査定のデメリットに書いています。査定額は「売れる価格」ではありません。それでも、身内同士の言い値よりは議論の材料になります。

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    代償分割の金額を、身内以外の数字で1つ用意する

    本文10章のとおり、代償分割は「実家をいくらと見るか」で必ず止まります。不動産を取る側は評価額を低く、金銭を受け取る側は高く言うからです。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)で買取価格を出しておくと、「これ以下にはならない」という下限の数字が1つ手に入ります。

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    よくある質問

    遺産分割協議書は手書きでもいいですか

    構いません。民法907条は様式を定めていません。用紙のサイズも自由です。ただし相続人全員の署名と実印、そして印鑑証明書の添付が実務上必要です。法務局が記載例を配布しているので、それに沿って作ると法務局での補正が減ります。パソコンで作って各自が署名押印する形が一般的です。

    相続人の1人が協議に応じません

    全員の合意がないと協議は成立しません。1人でも欠けた協議書は無効です。応じない相続人がいる場合の受け皿が遺産分割調停(収入印紙1,200円)です。そして、これが民法904条の3の10年を止める唯一の方法でもあります。「そのうち応じてくれるだろう」と待っている間に、特別受益や寄与分を主張できる期限が来ます。

    10年経つと、遺産分割そのものができなくなりますか

    いいえ。遺産分割はいつでもできます。できなくなるのは特別受益・寄与分の主張だけです(民法904条の3)。10年を過ぎた後は、原則として法定相続分で分けることになります。ただし相続人全員が合意すれば、どう分けても構いません。変わるのは「合意できないときのものさし」です。

    昭和の相続がそのままになっています。もう手遅れですか

    手遅れではありませんが、期限が2つ迫っています。特別受益・寄与分の主張は2028年3月31日まで(残り約1年7か月)。相続登記の義務は2027年3月31日まで。数次相続になっている場合は、登録免許税の免税措置(措置法84条の2の3第1項)が使える可能性があります。これも2027年3月31日までです。まず登記事項証明書を取って、名義が誰になっているかを確認してください。

    印鑑証明書は何か月以内のものが必要ですか

    相続登記には期限がありません。法務局が「作成後3か月以内のものといった制約はありません」と明記しています。ただし家庭裁判所の調停では3か月以内を求める運用があり、金融機関も独自の期限を設けていることがあります。提出先ごとに確認してください。

    遺産分割がまとまらないのに、相続登記の期限が来ます

    相続人申告登記を使ってください(不動産登記法76条の3)。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、登記義務を果たしたことになります。単独で申し出られるので、他の相続人の協力は不要です。ただし所有権移転登記ではないので、この状態では売却できません。分割がまとまったら、その日から3年以内に本来の登記をする義務が生じます。

    登録免許税が免税になるか、どう確認しますか

    2つあります。①相続した人が登記しないまま亡くなっているか(数次相続)。②その土地の評価額が100万円以下か。どちらかに当たれば免税です。ただし申請書に根拠条項を書かないと適用されません。また土地のみが対象で、建物は対象外です。評価額は固定資産課税明細書か固定資産評価証明書で確認できます。

    法定相続情報一覧図は作ったほうがいいですか

    手続き先が3か所以上あるなら、作ったほうが早く済みます。無料です。戸籍を集める手間は1回で済み、必要な枚数だけ交付を受けられます。法務局・銀行・証券会社・保険会社と回るなら、戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。5年間は再交付を受けられます。

    実家の評価額で兄弟の意見が割れています

    身内の言い値を突き合わせている限り、まとまりません。不動産会社の査定を複数社から取り、根拠も一緒に並べてください。宅建業法34条の2第2項により、価額の意見には根拠を明らかにする義務があり、査定料を請求することもできません。第三者の数字が複数並ぶと、議論の土台ができます。それでもまとまらない場合は、売却して代金を分ける換価分割が最も揉めにくい形です。実額が出るからです。

    相続税の申告期限までに分割が終わりません

    「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付してください。これがあれば、3年以内に分割がまとまった時点で更正の請求により、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できます。この1枚を出し忘れると救済が受けられません。いったんは特例なしの金額で申告・納税することになります。

    この記事で確認できなかったこと

    • 法務局が公開している「遺産分割協議書そのもの」の空欄様式。登記申請書の様式と記載例、および登記手続ハンドブックの中の記載例は確認できましたが、協議書単体のひな形ファイルは特定できませんでした。
    • 金融機関が求める印鑑証明書の有効期限。各行が独自に定めるもので、法令上の期限ではありません。一次情報での確認はしていません。
    • 相続登記の義務違反による過料が、実際にどの程度適用されているか。運用状況の統計を確認できませんでした。
    • 「正当な理由」(不動産登記法76条の2第1項ただし書)に当たる具体的な事由の全体像。通達レベルの網羅的な一覧は確認していません。
    • 相続人申告登記の申出に必要な書類の詳細。制度の枠組みは条文で確認しましたが、実際の申出書式までは確認していません。
    • 遺産分割調停の平均審理期間と成立率。裁判所の統計を今回は確認していません。
    • 民法904条の3の適用をめぐる裁判例。施行から日が浅く、確認できませんでした。

    まとめ

    1. 期限は3つあり、別物です。相続登記=2027年3月31日(古い相続)、特別受益・寄与分=2028年3月31日(古い相続)、相続税=知った日の翌日から10か月。
    2. 2028年3月31日を過ぎると、「介護した」「兄だけもらった」が法律上は言えなくなります(民法904条の3)。古い相続にもさかのぼって適用されます。
    3. 時計を止める方法は、家庭裁判所への遺産分割の請求だけです。収入印紙1,200円。話し合いを続けているだけでは止まりません。
    4. 遺産分割協議書に決まった様式はありません。ただし相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が要り、1人でも欠けると無効です。
    5. 不動産は登記事項証明書のとおりに書いてください。住居表示ではなく地番・家屋番号です。私道の持分と別棟の物置を書き落としがちです。
    6. 相続登記の印鑑証明書に有効期限はありません。ただし家庭裁判所と金融機関は別です。
    7. 登録免許税の免税が2つあります(数次相続/評価額100万円以下の土地)。どちらも2027年3月31日まで、土地のみ、申請書に根拠条項の記載が必要です。
    8. 手続き先が3か所以上なら、法定相続情報一覧図を作ってください。無料で、戸籍の束を1枚に置き換えられます。

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  • 実家の片付けの手順|粗大ごみ10市の実額と、無許可業者の見分け方

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。

    実家の片付けが止まるのは、量が多いからではありません。「これはどこに出せばいいのか」が品物ごとに違い、その答えが家の中では調べられないからです。冷蔵庫、パソコン、布団、仏壇、写真、通帳。ひとつ手に取るたびに手が止まり、床に山が増えていきます。

    この記事は、片付けの心構えの話をしません。法律で出し方が決まっているものと、市区町村ごとに違うものを、先に切り分けます。そのうえで、10自治体の粗大ごみ手数料を実額で並べた表と、家電リサイクル料金のメーカー別の実額を置きます。金額を知っていれば、業者に頼むかどうかの判断ができます。

    もうひとつ、この記事で必ず書いておきたいことがあります。「不用品回収」を名乗る無許可業者のトラブルです。国民生活センターに寄せられた相談は2021年度で年2,231件、平均契約金額は約21万4,000円。7,000円と広告して当日25万円を請求された事例が公表されています。見分け方は環境省が明示しているので、そのまま載せます。

    結論だけ先に

    • エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機の4品目は、粗大ごみに出せません。家電リサイクル法の対象です。リサイクル料金+収集運搬料金が別建てでかかります。
    • 粗大ごみの手数料は自治体で6倍以上ちがいます。たんす1棹で300円の市(那覇市・小)から2,000円の市(名古屋市・大)まで。数え方も違い、ふとんは「3枚まで1点」の市と「2枚まで」の市があります。
    • 家庭ごみを業として回収するには、市区町村長の一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります(廃棄物処理法7条1項)。産業廃棄物処理業の許可も古物商許可も、家庭ごみの回収には使えません。環境省がこの点をはっきり注意喚起しています。
    • 捨ててはいけないものが必ず紛れています。とくに購入時の売買契約書。これを失うと、売却したときの税金が数百万円変わることがあります。

    金額はすべて2026年8月24日に各自治体・家電リサイクル券センターの公式ページで確認したものです。手数料は改定されます(名古屋市は2026年10月1日収集分から改定)。必ずお住まいの市区町村の最新の公式ページで確認してください。

    1. 片付けの順番は「捨てない物を先に抜く」

    手順を先に置きます。いきなり捨て始めないでください。

    順 やること 理由
    1 書類・現金・貴重品を先に全部抜く 一度まとめて出してしまうと戻せない。とくに売買契約書は税額に直結する
    2 家電4品目を数える 粗大ごみに出せないので、別ルートの手配が要る
    3 粗大ごみの申込みをする 収集日が数週間先になる自治体がある。ここが日程のボトルネックになりやすい
    4 残りを「使う・売る・捨てる」に分ける 仏壇・神棚・写真は別扱い
    5 自力で無理な量なら業者を検討する 許可の確認と相見積りが必須

    3番の順番を落とす方が多いです。粗大ごみは申し込んでから収集日まで待つ形が一般的で、繁忙期には先になります。解体や売却の日程が決まっているなら、片付けを始めた最初の日に申し込んでください。

    捨てない物を、先に抜きます 1 書類・現金・貴重品 一度まとめて出すと戻せません 2 家電4品目を数える 粗大ごみに出せない。別ルート 3 粗大ごみを申し込む 収集日が数週間先の自治体がある 4 使う・売る・捨てる 仏壇・神棚・写真は別扱い 5 業者を検討する 許可の確認と相見積りが必須

    2. 先に抜くもの——捨てると取り返しがつかない書類

    実家の片付けで最も高くつく失敗は、家財を捨てることではありません。書類を捨てることです。

    とくに購入時の売買契約書です。実家を売ったときの譲渡所得は「売った金額 − 取得費 − 譲渡費用」で計算します。取得費が分からないと、売った金額の5%しか差し引けないという扱いになります。

    金額で見るとこうなります

    2,000万円で売れた実家で、取得費を証明できる場合とできない場合を比べます。

    実際の取得費が1,500万円だと証明できれば、譲渡所得は500万円。証明できないと、取得費は2,000万円の5%=100万円とされ、譲渡所得は1,900万円になります。差は1,400万円。長期譲渡の税率20.315%なら、税額の差は約284万円です。

    契約書を捨てると、1,400万円ちがいます 1,400万円 譲渡所得の差 契約書がある 500万円 契約書がない 1,900万円 2,000万円で売れた場合。税額の差は約284万円

    詳しい計算と、契約書が見つからないときの代替手段は取得費が分からないときにまとめています。

    抜いておくものの一覧です。段ボール1箱を「書類箱」と決めて、迷ったら全部そこへ入れてください。選別は後でできます。

    • 不動産の権利証・登記識別情報通知
    • 購入時の売買契約書・領収証・建築請負契約書(★最優先)
    • 実印・印鑑登録カード・銀行印
    • 預金通帳・キャッシュカード・証券口座の書類
    • 保険証券(生命保険・火災保険・地震保険)
    • 年金手帳・年金証書
    • 確定申告書の控え
    • 遺言書(封がしてあるものは開けない。家庭裁判所の検認が要ります)
    • リフォーム・増改築の契約書と領収証(取得費に加算できることがあります)

    この一覧の詳しい理由と、見つからないときの取り寄せ先は実家の片付けで捨ててはいけない書類に分けて書いています。

    3. 家電4品目は粗大ごみに出せない

    家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象は4品目です。

    対象 備考
    エアコン 室外機も含む
    テレビ ブラウン管式・液晶・プラズマ。サイズで料金が変わる
    冷蔵庫・冷凍庫 容量で料金が変わる
    洗濯機・衣類乾燥機 —

    支払う金額は2つの合計です。メーカーが決めるリサイクル料金と、小売業者が決める収集運搬料金。別々の主体が別々に決めているので、「リサイクル料金だけ調べて予算を組む」と足りません。

    リサイクル料金の実額です。家電リサイクル券センターの公式一覧から、主要メーカーを抜き出しました(税込)。

    メーカー エアコン テレビ
    (液晶・小)
    テレビ
    (液晶・大)
    冷蔵庫
    (小)
    冷蔵庫
    (大)
    洗濯機
    パナソニック 550円 1,870円 2,970円 3,740円 4,730円 2,530円
    日立 990円 1,870円 2,970円 3,740円 4,730円 2,530円
    シャープ 990円 1,870円 2,970円 3,740円 4,730円 2,530円
    三菱電機 990円 1,870円 2,970円 3,740円 4,730円 2,530円
    ハイアール 1,034円 1,914円 3,014円 3,784円 4,774円 2,574円
    アイリスオーヤマ 2,000円 — 3,700円 — — —

    出典:一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター「再商品化等料金一覧」/2026年8月24日確認。表示はすべて税込。「—」は当該表に金額の記載がないもの。

    読みどころは2つあります。冷蔵庫と洗濯機は大手で横並びなのに、エアコンだけ550円と990円で倍近い差があります。アイリスオーヤマは2,000円です。全メーカーを見渡すとエアコンの上限は9,900円で、これは撤退メーカーや特殊機種と思われますが、どのメーカーが9,900円なのかは特定できませんでした。

    そして、これに収集運搬料金が加わります。買い替えなら購入店が引き取り、そうでなければ購入した店か、市区町村が案内する引取業者に頼む形になります。

    家電4品目は、粗大ごみに出せません 冷蔵庫(大) 4,730円 冷蔵庫(小) 3,740円 テレビ(液晶・大) 2,970円 洗濯機 2,530円 テレビ(液晶・小) 1,870円 エアコン 550円 パナソニックの例。別に収集運搬料金がかかります

    4. パソコンは粗大ごみではなくメーカー回収

    パソコンは家電4品目には入りませんが、資源有効利用促進法に基づくメーカー回収の対象です。PCリサイクルマークが付いている機種は、追加料金なしでメーカーが回収します。

    マークがない古い機種(2003年10月より前に販売されたもの)は、回収再資源化料金がかかります。多くの自治体では粗大ごみとして受け付けていません。ただし自治体によっては小型家電リサイクルの回収ボックスや拠点回収で受け付けている場合があります。

    パソコンは中身を先に消してください

    回収に出す前に、ハードディスクのデータ消去が必要です。「初期化した」だけでは復元できることがあります。物理的に取り外すか、消去ソフトを使うか、消去サービスを付けてください。実家のパソコンには、預金口座やインターネットバンキングの情報が残っていることがあります。

    携帯電話・デジタルカメラ・ゲーム機などは小型家電リサイクル法の対象(政令28品目)で、自治体の回収ボックスに入れられます。

    5. 粗大ごみの手数料は、自治体で6倍以上ちがう

    ここがこの記事の本体です。10自治体の公式ページから、代表的な4品目の手数料を拾いました。

    自治体 たんす ソファー ふとん 自転車
    札幌市 高さ1m未満 500円/1m以上 1,300円 1人用 500円/2人以上用 900円 3枚まで 200円 500円
    仙台市 3辺合計2.5m未満 800円/以上 1,600円 1人掛け 800円/2人掛け以上 1,200円 3枚まで 400円 400円
    さいたま市 550円 スプリング入り1人掛け 1,100円/2人掛け以上 2,200円 550円 550円
    名古屋市
    (2026年10月1日〜)
    最大辺120cm以下 1,500円/超 2,000円 1人用 500円/2人用 1,000円/3人以上用 1,500円 2枚まで 250円 1,000円
    大阪市 3辺合計2m未満 400円/2〜2.5m 700円/2.5m以上 1,000円 1人掛け 700円/2人掛け以上 1,000円 毛布込み4枚まで 200円 400円
    神戸市 高さ90cm以下 900円/超 1,200円 1人掛け 900円/2人掛け以上 1,200円 3枚までごと 300円 14インチ以下 300円/超 600円
    広島市 幅+高さ1.5m未満 500円/〜2m 750円/〜3m 1,000円/3m以上 1,250円 1人用 500円/2人用 1,000円/3人以上用 1,250円 250円 500円
    金沢市 最大辺140cm以下 500円/超 1,000円 同左(サイズによる) 2枚まで 500円 記載なし
    那覇市 小 300円/大 600円 スプリングなし小 300円/大 600円/スプリングあり1人掛け 1,270円/2人掛け以上 1,940円 1点 300円 小 300円/大 600円

    出典:各市の公式ページ/2026年8月24日確認。福岡市・熊本市・横浜市も調べましたが、上記4品目の個別金額をページ上で確認できませんでした。

    この表から読めることを4つ書きます。

    1. 同じ「たんす1棹」で、300円(那覇市・小)から2,000円(名古屋市・改定後の大)まで、約6.7倍の開きがあります。
    2. ふとんは金額よりも「数え方」で差がつきます。札幌・仙台・神戸は3枚まで1点、大阪は毛布込みで4枚まで、名古屋と金沢は2枚まで。実家には布団が10組単位で出てきます。1点あたりの金額より、枚数の区切りのほうが総額を左右します。
    3. スプリング入りのソファとマットレスだけ、別格に高い自治体があります。さいたま市は2人掛け以上で2,200円、那覇市は1,940円、仙台市はスプリングマットレスだけ3,000円。実家の片付けでは、ここが単価の山になります。
    4. 料金の決め方の思想そのものが違います。品目とサイズで細かく決める市(札幌・仙台・大阪・広島・神戸・名古屋)、サイズ一本で機械的に決める市(金沢は140cmで500円か1,000円の2段階だけ)、体積と重量で券の枚数を決める市(那覇)、ほぼ一律の市(さいたま)。他市の情報は参考になりません。

    手数料は改定されます

    名古屋市は2026年10月1日収集分から改定されます。たんすは1,000円から1,500円/2,000円へ、ソファーには「3人以上用」の区分が新設されます。ネット上の古い金額表を鵜呑みにしないでください。必ず市の公式ページで、収集日基準の料金を確認してください。

    6. 業者に頼むなら、まず許可を確認する

    量が多くて自力では無理、というときに業者を探すことになります。ここが最も事故の多い場面です。

    家庭から出るごみを業として収集運搬するには、市区町村長の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です(廃棄物処理法7条1項)。無許可営業には罰則があります(同法25条1項1号)。

    環境省は「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」という注意喚起を出しています。そこに書かれている見分け方をそのまま載せます。

    環境省が挙げている無許可業者の特徴
    街中を大音量で巡回している
    空き地で回収を行っている
    チラシの配布やインターネット広告で宣伝している
    「格安回収」「なんでも回収」をうたっている
    産業廃棄物処理業許可や古物商許可を掲示している

    いちばん最後の項目が要です。環境省は、産業廃棄物処理業の許可は工場・企業から出る廃棄物向けであり、家庭ごみの回収には該当しない、古物商許可は中古品売買向けであり、家庭ごみの回収には該当しないと、名指しで注意しています。「許可を持っています」と言われたら、何の許可かを聞いてください。正解は「◯◯市の一般廃棄物収集運搬業の許可」で、市の名前が入ります。

    「許可があります」は、何の許可かを聞く 街中を大音量で巡回 環境省が挙げている特徴です 呼び止めない 空き地で回収している 同じく環境省が挙げています 持ち込まない 「格安」「なんでも回収」 チラシ・ネット広告で宣伝 広告を疑う 産業廃棄物処理業の許可 工場・企業から出る廃棄物向け 家庭ごみに不可 古物商許可 中古品の売買向けの許可です 回収には不可 正解は「◯◯市の一般廃棄物収集運搬業の許可」です

    環境省が挙げている無許可業者の問題点は、不法投棄、環境対策なしの破壊によるフロンガス・鉛の放出、廃家電に含まれる電池やプラスチックによる火災、そして高額請求です。

    7. 実際に起きているトラブルの中身

    国民生活センターが2022年11月2日に公表した資料から、数字と手口を引きます。

    年度 不用品回収サービスに関する相談件数
    2018年度 1,354件
    2019年度 1,457件
    2020年度 1,788件
    2021年度 2,231件

    平均契約金額は約21万4,000円。相談が最も多いのは引っ越しシーズンの3月です。公表されている手口はこうです。

    広告 実際に請求された額
    「軽トラックパック 7,000円」 25万円。「クーリング・オフはできない」と書かれた書面にサインさせられた
    「軽トラックパック 2万円程度」 10万円。納得できないと言うと「不用品をすべて下ろす」と言われた
    「2トントラック詰め放題」 実際は荷台の囲いの高さまで。キャンセルしたら1万5,000円を請求された
    1台分以下の量しかないのに 2台分の11万円。銀行での現金引き出しを強要された

    出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」2022年11月2日公表/2026年8月24日確認

    クーリング・オフについて。見積り訪問後にその場で契約した場合や、広告の表示額と実際の請求額が大きく違う場合は、特定商取引法の訪問販売としてクーリング・オフが適用される可能性があります。期間は、正当な契約書面を受け取ってから8日以内です。ただし適用の可否はケースによるとされているので、「できない」と書かれた書面にサインしても、それだけで確定するわけではありません。その場で払わず、消費者ホットライン188に電話してください。

    「遺品整理士」は国家資格ではありません

    国民生活センターの資料は、遺品整理業者について必要な「許可」を挙げていますが、特定の民間資格名は挙げていません。民間資格を持っていること自体は問題ではありませんが、資格の有無と、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無は別の話です。確認するのは許可のほうです。

    買い取りを伴う場合は古物商許可(古物営業法3条)も必要です。「引き取って買い取る」業者には、両方が要ります。費用の相場感と見積書の読み方は遺品整理の費用はいくらかにまとめました。

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    許可の確認を持ったまま、相談先を探す

    本文6章の確認事項——「◯◯市の一般廃棄物収集運搬業の許可」を持っているか——を手に持ったまま探すのがいちばん安全です。遺品整理110番(シェアリングテクノロジー株式会社)は、加盟している遺品整理業者を紹介する全国対応のサービスです。フォームから見積りを依頼できます。

    ①これは業者を紹介するサービスで、実際に作業するのは加盟店です。②紹介された業者が、実家のある市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、本文6章の手順でご自身で確かめてください。当サイトは個々の加盟店の許可を確認していません。③料金と、どこまでが無料かは申込先のページでご確認ください。④相見積りを取ってください。国民生活センターの資料も複数社からの見積りを推奨しています。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。それによってあなたの見積り額が上がることはありません。

    遺品整理110番で、見積りを依頼する

    依頼する前に、購入時の売買契約書だけは自分で探し出してください。税額が約284万円変わりうる紙です(取得費が分からないとき)。費用の目安は遺品整理の費用はいくらかに。

    8. 迷いやすい品目の行き先

    品目 行き先
    エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機 家電リサイクル法。粗大ごみ不可
    パソコン メーカー回収(PCリサイクルマーク)。データ消去を先に
    携帯電話・デジカメ・ゲーム機 小型家電リサイクルの回収ボックス
    仏壇・神棚 自治体で扱いが3つに割れます。粗大ごみで受ける市、条件つきの市、「収集できません」と明記する市。→仏壇じまい
    写真・アルバム 可燃ごみに出せる自治体が多いが、先に取り込んでおくと後悔が減ります
    刃物・日本刀 刀剣類は警察署への届出が必要な場合があります。勝手に捨てない
    消火器・ガスボンベ・灯油 自治体では回収しない。販売店か専門の窓口へ
    ピアノ・金庫・タイヤ・バッテリー 多くの自治体で「処理困難物」。専門業者へ
    薬品・農薬 販売店か薬局に相談。ごみに混ぜない
    まだ使える家具・家電 買い取り・リユース。古物商許可のある業者へ

    仏壇は特に注意してください。「収集できません」と分別区分そのものに書いている市があります。置いたまま解体しても、残置物の処理責任は所有者に残ります。詳しくは仏壇じまいに。

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    片付けずに、家ごと引き取ってもらう方法もあります

    ここまで片付けの手順を書いてきましたが、そもそも片付けないという選択肢があります。ハックベリーズ不動産(株式会社ハックベリーズ/東京都知事(1)第111499号)は、家財が残ったままの家、解体していない家、再建築不可の家も、現状のまま買い取っています。相続と空き家に特化した会社で、相続登記が終わっていなくても相談できます。条件によっては買取ではなく仲介での売却を提案されることもあります。粗大ごみの手数料と業者費用を計算する前に、「片付けずに手放したらいくらか」を一度確かめておくと、比較の基準ができます。

    申し込む前に4つだけ確認してください。①対応エリアは東京都と埼玉県です。それ以外の地域からの申込は広告主の条件で成果対象外とされており、対応できません。
    ②申し込めるのは所有者か、売却の権限がある相続人です。
    ③買取価格は仲介で売る場合より低くなるのが原則です。片付けと解体の手間を引き受けてもらう分、金額は下がります。両方の数字を出してから決めてください。
    ④現金化までの期間は物件の状況によって変わります。まず査定を受けて、実際の条件を確認してください。

    片付けずに売った場合の金額を聞く(無料)

    9. 自力でやるか、頼むか

    判断の材料を並べます。金額だけでは決まりません。

    自力でやる 業者に頼む
    費用 粗大ごみ手数料+家電リサイクル料金+運搬 作業費込み。相見積りが必須
    時間 収集日を待つぶん、週末単位で数か月かかることがある 数日
    遠方の実家 交通費と宿泊費が積み上がる 立会いの回数で比べる
    書類・貴重品 自分で確認できる 先に自分で抜いてから頼む
    売却・解体の日程 読みにくい 日付を決めやすい

    遠方の実家では、自力のほうが高くつくことがよくあります。片道の交通費が往復で2万円かかるなら、5回通えば10万円です。そこに宿泊費と、平日に休む機会費用が乗ります。「業者は高い」と決める前に、通う回数を数えてみてください。

    ただし、どちらを選んでも先にやることは同じです。書類と貴重品を自分の手で抜くこと。ここだけは他人に任せられません。

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    仕分けは済んでいて、「運び出すだけ」を頼みたいとき

    書類と貴重品を自分で抜き終えていて、残っているのが家具と家電だけという段階なら、遺品整理ではなく不用品回収のほうが合います。アールクリーニングは不用品回収を扱う事業者です。

    ①これは「不用品回収」であって、遺品整理の専門サービスではありません。遺品の仕分けや形見分けの立ち会い、供養の手配が必要なら、上の遺品整理110番のほうが合います。②この事業者が、実家のある市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。本文6章の確認方法をそのまま使えます。③家電4品目は別扱いです(本文3章)。見積りに含まれるかを必ず確認してください。④料金体系は申込先のページでご確認ください。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

    アールクリーニングに、不用品回収を相談する

    粗大ごみで自分で出したほうが安く済む品目もあります(本文5章の実額表)。仏壇は別の判断が要ります(仏壇じまい)。

    よくある質問

    粗大ごみの申込みから収集まで、どれくらいかかりますか

    自治体と時期によりますが、数週間先になることがあります。3月の引っ越しシーズンは特に混みます。解体や引き渡しの日程が決まっているなら、片付けを始めた初日に申し込んでください。多くの自治体で電話とインターネットの両方を受け付けていますが、1回の申込みで出せる点数に上限がある自治体もあります。実家の片付けでは何度かに分けることになります。

    冷蔵庫を粗大ごみに出したらどうなりますか

    収集されません。家電リサイクル法の対象4品目は、自治体の粗大ごみの対象外です。出しても置いていかれます。買い替えるなら購入店、買い替えないなら以前買った店か、市区町村が案内している引取業者に頼む形になります。市の公式ページに「家電4品目の出し方」というページが必ずあるので、そこを見てください。

    「無料で回収します」と言われたのですが

    環境省が名指しで注意している形です。「格安回収」「なんでも回収」は無許可業者の特徴として挙げられています。実際には、積み終わってから高額を請求する手口が公表されています。7,000円の広告で25万円請求された事例があります。その場で許可の種類と番号を聞き、答えられないなら作業を始めさせないでください。

    産業廃棄物処理業の許可証を見せられました。大丈夫ですか

    大丈夫ではありません。環境省は「産業廃棄物処理業許可は工場・企業から出る廃棄物向けであり、家庭ごみの回収には該当しない」と明記しています。古物商許可も同様です。必要なのは、その市区町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可です。紛らわしい許可証の掲示は、むしろ警戒すべきサインとして挙げられています。

    すでに高額を請求されて払ってしまいました

    まず消費者ホットライン188に電話してください。訪問での契約なら、特定商取引法の訪問販売としてクーリング・オフが適用される可能性があります。期間は正当な契約書面を受け取ってから8日以内です。「クーリング・オフはできない」と書かれた書面にサインしていても、それだけで確定するわけではありません。適用の可否はケースによるとされています。あきらめる前に相談してください。

    写真やアルバムはどうすればいいですか

    多くの自治体では可燃ごみに出せます。ただし、捨ててから後悔する筆頭がここです。量が多くて持ち帰れないなら、スマートフォンで撮り直しておくだけでも違います。1冊ずつ開いて選ぶと片付けが止まるので、「後で見る箱」に入れて先へ進むのが実際的です。アルバムは重いので、送る場合は宅配便の重量を先に確認してください。

    兄弟と意見が合わず、片付けが進みません

    「捨てる/残す」の議論より先に、書類と貴重品を全員の立会いで抜くことをおすすめします。ここが済んでいないと、後から「あれはどこへ行った」という話になり、片付けとは別の争いが始まります。話し合いそのものが止まっている場合の法的な受け皿は実家の相続で兄弟と揉めたときにまとめました。

    片付けと解体は、どちらが先ですか

    片付けが先です。残置物があると、解体業者はその量を見込んだ見積りを出します。しかも家庭ごみは解体業者の産業廃棄物の許可では引き取れません。結果として割高になります。日程の組み方は家の解体はいつ終わるかに、費用の内訳は実家の解体費用にあります。

    売却する場合も、家財は全部出す必要がありますか

    引き渡しまでに空にするのが原則です。売買契約書に「引渡し時までに家財を撤去する」旨が入るのが通常です。内見が始まる前に空にしておくほうが、印象の面でも有利です。ただし古家付き土地として解体前提で売る場合は、条件が変わることがあります。古家付き土地か更地かを先に読んでください。

    実家が遠くて、何度も通えません

    通う回数を数えて、金額に直してから判断してください。往復2万円 × 5回 = 10万円に、宿泊費と休みの日数が乗ります。その総額と業者の見積りを並べると、判断が変わることがあります。業者に頼む場合も、書類と貴重品だけは初回に自分で抜いておいてください。相見積りの取り方は遺品整理の費用はいくらかに。

    この記事で確認できなかったこと

    • 家電リサイクル料金の上限額(エアコン9,900円など)がどのメーカーのものか。料金一覧の全メーカー横断のレンジとしては確認できましたが、該当メーカーは特定できませんでした。
    • 収集運搬料金の相場。小売業者が個別に設定するもので、全国的な統計を官公庁の一次情報で確認できませんでした。当サイトは相場の数字を書きません。
    • 福岡市・熊本市・横浜市の、たんす・ソファー・ふとん・自転車の個別の手数料額。各市の公式ページで料金区分は確認できましたが、この4品目の個別金額を特定できませんでした。
    • 遺品整理・不用品回収の作業費の相場。官公庁の一次情報にありません。
    • 2022年度以降の不用品回収サービスの相談件数の確定値。国民生活センターの特化した公表資料は2022年11月2日のものが最新として確認できたところまでです。
    • 無許可業者に依頼した排出者(住民)側が罰せられるかどうか。環境省のリーフレットに排出者責任の直接の記述は見当たりませんでした。廃棄物処理法2条の4は国民の責務を定めていますが、罰則はありません。
    • 刀剣類の届出の具体的な手続き。警察庁・各都道府県警の一次情報を今回は確認していません。お持ちの場合は最寄りの警察署にお問い合わせください。
    • 砂利・土・ブロックなどの建築系の残材の扱い。自治体ごとに大きく異なり、今回は調べていません。

    まとめ

    1. 捨てる前に、書類と貴重品を全部抜いてください。とくに購入時の売買契約書。取得費を証明できないと、2,000万円で売ったケースで税額が約284万円変わりえます。
    2. エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機は粗大ごみに出せません。リサイクル料金と収集運搬料金が別建てでかかります。
    3. パソコンはメーカー回収。出す前にデータを消してください。
    4. 粗大ごみの手数料は自治体で6倍以上ちがいます。金額そのものより「ふとんは何枚で1点か」といった数え方が総額を左右します。必ず自分の市の公式ページで確認してください。
    5. 粗大ごみは申し込んでから数週間待つことがあります。解体や引き渡しの日程があるなら、初日に申し込んでください。
    6. 業者に頼むなら、確認するのは「◯◯市の一般廃棄物収集運搬業の許可」です。産業廃棄物処理業の許可も古物商許可も、家庭ごみの回収には使えません。環境省が名指しで注意しています。
    7. 相談は年2,231件(2021年度)、平均契約金額は約21万4,000円。7,000円の広告で25万円請求された事例があります。その場で払わず、188に電話してください。

    あわせて読みたい

  • 実家の跡地で駐車場経営|税金で損をしないために先に確かめること

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。

    実家を解体して更地にすると、次に必ず出てくる話が駐車場です。「アパートほど金がかからない」「いつでもやめられる」「とりあえず固定資産税の足しになる」——実際、そのとおりの面はあります。初期費用が小さく、原状回復も早い。土地活用の中では、たしかに軽い選択肢です。

    ただ、相続した実家の跡地に限っては、先に確かめないと数百万円単位で損をする論点が1つあります。それは駐車場の利回りの話ではありません。売却したときの税金の話です。

    この記事は、駐車場経営の儲け方を語る記事ではありません。「駐車場にすると、税金の側で何が起きるか」を、条文と国税庁の資料だけで先に確かめます。そのうえで、固定資産税・相続税・消費税・所得税の4つがそれぞれどう動くかを整理します。結論として、売る予定が少しでもあるなら駐車場にしてはいけません。理由を最初の章に置きます。

    結論だけ先に

    • 解体した後、売るまでの間に駐車場として貸すと、空き家の3,000万円特別控除が使えなくなります。租税特別措置法35条3項2号のロとハに正面から当たります。舗装の有無を問いません。税率20.315%で考えると、最大で約600万円の差になりえます。
    • 家を壊すと固定資産税の住宅用地特例が外れます(地方税法349条の3の2)。ただし「6倍」にはなりません。負担調整措置で課税標準は段階的にしか上がらず、家屋ぶんの税額はまるごと消えるためです。
    • 相続税の小規模宅地等の特例では、青空駐車場(構築物なし)は対象外です。アスファルト舗装や砂利敷きなどの構築物があれば貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額ですが、相続開始前3年以内に始めた貸付けは原則対象外という縛りもあります。
    • 舗装・区画・車止めのある駐車場の賃料には消費税がかかります。更地のまま貸すだけなら非課税です(消費税法基本通達6-1-5)。同じ「駐車場」でも扱いが割れます。

    条文・通達・タックスアンサーはすべて2026年8月24日にe-Gov法令検索と国税庁の公式ページで確認しました。税額の判断は個別事情で変わります。実行前に必ず税理士にご相談ください。

    1. 売る予定があるなら、駐車場にしてはいけない

    いちばん損の大きい論点から書きます。

    相続した実家を解体したあと、売れるまでの間だけ駐車場にして稼ぐ——これをやると、空き家の3,000万円特別控除が使えなくなります。

    根拠は租税特別措置法35条3項2号です。家屋を取り壊してから敷地を売る場合の要件が、イ・ロ・ハの3つ並んでいます。

    号 要件(要旨) 駐車場にすると
    イ 相続の時から取壊しの時まで、家屋が事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていないこと 解体前の話なので直接は関係しない
    ロ 相続の時から譲渡の時まで、敷地が事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていないこと 駐車場として貸した時点で「貸付けの用」に当たる
    ハ 取壊しの時から譲渡の時まで、建物又は構築物の敷地の用に供されていないこと 舗装すると「構築物の敷地」に当たる

    読み方の要は「ロ」です。ハだけなら「舗装しなければいい」で逃げられそうに見えますが、ロには構築物の話が出てきません。単に貸しただけで当たります。つまり——

    • 舗装した駐車場 → ロとハの両方に当たる。使えない
    • 青空駐車場(舗装なし・線も引かない) → ロに当たる。やはり使えない
    • 資材置場・レンタル倉庫として貸す → ロに当たる。使えない
    • 何もせず更地のまま置いておく → 他の要件を満たせば使える

    国税庁のチェックシート(措法35条3項用)にも、「家屋の取壊しの時から譲渡(売却)の時まで、建物又は構築物の敷地の用に供されていませんでしたか?」という確認項目が置かれています。売却時に必ず確認される項目だということです。

    いくら損をするのか

    この特例は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるものです(相続人が3人以上の場合は2,000万円。措法35条4項)。長期譲渡所得の税率20.315%を当てはめると、3,000万円 × 20.315% = 約609万円の税額差になりえます。

    月極駐車場の賃料が1台8,000円として、5台で月4万円。年48万円です。控除を失う金額に追いつくには10年以上かかります。「売れるまでの間だけ」という発想がいちばん危険です。

    なおこの特例には、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までという売却期限と、譲渡対価1億円以下という上限もあります。適用期間は平成28年4月1日から令和9年12月31日までです。期限のほうが先に来ることが多いので、詳しくは空き家の3,000万円特別控除を先に読んでください。

    2. 家を壊すと固定資産税の特例が外れる。ただし6倍にはならない

    住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が下がります。根拠は地方税法349条の3の2です。

    区分 固定資産税の課税標準 都市計画税の課税標準
    小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 価格の1/6 価格の1/3
    一般住宅用地(200㎡超の部分) 価格の1/3 価格の2/3

    出典:地方税法349条の3の2(固定資産税)/702条の3(都市計画税)。e-Gov法令検索/2026年8月24日確認

    この特例は「住宅の用に供する土地」にかかるものです。家屋を解体すれば住宅がなくなるので、翌年度から外れます。ここまでは、よく言われるとおりです。

    ただし「更地にすると固定資産税が6倍になる」は正確ではありません。

    理由は2つあります。

    # 理由 効果
    1 負担調整措置があるため、課税標準額は一度に本来の額まで上がらず、段階的にしか上がらない 初年度から6倍にはならない
    2 家屋にかかっていた固定資産税・都市計画税がまるごと消える 土地の増加分と相殺される

    自治体自身が「約3倍程度」と説明している例もあります。実際の増減は、家屋の評価額・土地の負担水準・自治体の運用で変わるので、お住まいの市区町村の資産税課に「この家を壊した場合の税額」を聞くのがいちばん確実です。詳しい仕組みは解体すると固定資産税は何倍になるかにまとめています。

    駐車場にしても特例は戻りません

    混同されやすい点です。住宅用地特例は「住宅が建っていること」が条件なので、跡地を駐車場にしても、資材置場にしても、更地のまま置いても、固定資産税の扱いは同じです。「駐車場にすれば税金が安くなる」ということはありません。駐車場が効くのは、あくまで収入で税額をまかなうという意味においてです。

    3. 相続税の小規模宅地等の特例では、青空駐車場は対象外

    ここは、いま起きている相続ではなく次の相続(自分から子へ)に効く話です。順番を取り違えると意味がないので、先に整理します。

    租税特別措置法69条の4の貸付事業用宅地等に当たれば、200㎡まで評価額の50%が減額されます。駐車場業も貸付事業に含まれます。

    ただし、建物・構築物のない土地——いわゆる青空駐車場は、この特例の対象になりません。

    条文が「建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」を前提にしているためです。アスファルト舗装や砂利敷き、コンクリートブロックの車止めなどの構築物があるかどうかで結論が割れます。ロープを張っただけ、白線を引いただけ、といった状態は判断が微妙になります。

    状態 小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)
    アスファルト舗装・コンクリート舗装をした駐車場 対象になりうる(200㎡まで50%減額)
    砂利敷きの駐車場 構築物と認められれば対象になりうる。敷き方・厚みで判断が分かれる
    更地のまま貸している青空駐車場 対象外

    さらに、3年縛りがあります。措置法69条の4第3項4号により、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は、原則として対象外です。相続税対策のつもりで直前に駐車場にしても効きません。ただし、事業的規模で貸付事業を行っていた場合の例外があります。

    4. 消費税は、舗装したかどうかで割れる

    土地の貸付けは消費税が非課税です(消費税法別表第二第1号)。ところが駐車場は、この非課税から外れることがあります。

    根拠は消費税法基本通達6-1-5です。駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、土地の貸付けから除かれる——つまり課税になります。

    貸し方 消費税 考え方
    更地のまま、区画も何もせずに貸す(青空駐車場) 非課税 土地そのものの貸付け
    アスファルト舗装・区画・車止め・フェンス等がある 課税 施設の利用に伴う土地の使用
    コインパーキング(機器あり) 課税 同上

    実務上の意味は2つです。1つは、課税売上が増えることで将来の消費税の納税義務の判定に影響しうること。もう1つは、賃料の表示です。「月8,000円」と募集して契約したのに内税だった、という食い違いが起きます。契約書の書き方の段階で決めておく話です。

    5. 所得はどの区分になるか

    駐車場の収入は、原則として不動産所得です。ただし、管理の程度によっては事業所得や雑所得になりうる、という整理がされています。

    不動産所得の中で事業的規模かどうかも分かれます。よく知られた「5棟10室」基準に対して、駐車場はおおむね5台分で1室として換算する取扱いが実務で使われています。50台以上でおおむね10室相当という計算になります。

    この換算の根拠について

    「5台で1室」という換算を明示した国税庁の一次情報を、今回の調査では確認できませんでした。広く使われている目安ではありますが、当サイトは条文や国税庁の資料で確認できないものを「決まり」としては書きません。事業的規模かどうかで青色申告特別控除の額(65万円か10万円か)などが変わるため、判断が必要な場合は税務署か税理士に確認してください。

    6. 500㎡を超えると駐車場法の届出が要る

    規模が大きくなると、駐車場法の届出義務がかかります。

    都市計画区域内で、駐車面積が500㎡以上あり、料金を取って一般の用に供する路外駐車場を設置する場合は、都道府県知事等への届出が必要です(駐車場法12条)。

    500㎡はおおむね普通車20台前後です。実家1軒の跡地でこの規模になることは多くありませんが、隣地とまとめて活用する場合は超えることがあります。届出は設置前と、変更時・廃止時にも必要です。

    7. 自分でやるか、一括で借り上げてもらうか

    運営の形は大きく2つです。

    自主経営(自分で貸す) 一括借上げ(サブリース)
    収入 満車なら最大。空きが出れば直撃 台数にかかわらず定額(契約による)
    初期費用 自分で負担 業者負担の形が多い
    手間 募集・契約・集金・クレーム対応 業者が行う
    やめやすさ 比較的自由 契約期間と解約条件に縛られる

    駐車場のサブリースは、賃貸住宅のような法規制の外にあります

    アパートのサブリースには賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律による規制(誇大広告の禁止、不当な勧誘の禁止、重要事項の説明義務)がかかります。しかしこの法律の対象は「賃貸住宅」であり、駐車場は含まれないと読めます。

    つまり、駐車場の一括借上げには、賃料の減額請求や中途解約についての説明義務が法律で課されていません。契約書の条項をご自身で読む必要があります。とくに「賃料の改定」と「業者側からの解約」の条項は必ず確認してください。

    8. 駐車場と他の選択肢を、税金の側から並べる

    跡地の使い道を、この記事で確かめた税務の論点だけで比べます。収益性ではなく、税金の側から見た表です。

    選択肢 空き家3,000万円控除 固定資産税の住宅用地特例 小規模宅地等(次の相続)
    解体して更地のまま売る 使える(他の要件を満たせば) 外れる —
    解体して駐車場にする 使えない 外れる 構築物があれば対象になりうる
    家を残したまま売る 耐震基準に適合すれば使える 売るまで維持 —
    家を残して賃貸に出す 使えない 維持される 貸付事業用宅地等になりうる
    アパートを建てる 使えない 住宅用地として適用 貸家建付地・貸付事業用宅地等

    この表の縦を見ると、判断の分かれ目が1つだと分かります。「売るのか、持ち続けるのか」です。

    • 売るなら:更地のまま置くのが唯一、3,000万円控除を残す道です。空いている期間がもったいなく見えても、そこは我慢する場面です。
    • 持ち続けるなら:駐車場は初期費用が小さく、やめやすい選択肢です。ただし青空のままだと小規模宅地等の特例が効きません。舗装するかどうかは、次の相続まで見て決める話になります。

    売るか持つかの判断そのものは相続した実家、売る・貸す・持ち続ける?に、土地活用の全体像は土地活用プラン一括請求サービス比較と相続した土地の使い道5つを比較にまとめています。

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    駐車場と他の活用法を、提案書の数字で並べる

    駐車場は初期費用が小さい代わりに、収益も小さい選択肢です。アパート・戸建賃貸・トランクルーム・売却と並べて初めて、その土地に合うかが見えます。タウンライフ土地活用などの一括請求サービスを使うと、複数社から提案書を取り寄せて数字を並べられます。

    ①一括で複数社に依頼する形です。1社だけ選ぶと提案書は届きません。成果条件がそう決められています。②土地の条件や地域によっては、提案できる会社が見つからないことがあります。③届くのは「提案書」であって、そのとおりの収入が保証されるものではありません。空室率をどう置いているかを必ず確認してください。④売る予定があるなら、活用を始める前に本文1章を読んでください。3,000万円控除が消えます。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

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    9. 決める前に確かめる順番

    この記事で扱った論点を、確認する順に並べます。上から順に、後戻りが効かなくなる順です。

    1. 売る可能性があるか。少しでもあるなら、駐車場化は保留。まず空き家の3,000万円特別控除の要件と期限(相続から3年目の年末)を確認する
    2. 相続からどれくらい経ったか。3年目の年末を過ぎると控除は使えないので、その場合は判断材料が1つ減る
    3. その土地の売却価格の見当をつける。控除を捨てる価値があるかは、金額が分からないと比べられない
    4. 持ち続けると決めたなら、舗装するかどうか。小規模宅地等の特例と消費税が同時に動く
    5. 500㎡を超えるなら、駐車場法の届出
    6. 自主経営か一括借上げか。後者なら賃料改定と解約の条項を読む

    3番目でつまずく方が多いはずです。更地の価格は、建物付きの相場からは推し量れません。駐車場の年間収入と、控除を含めた売却の手取りは、桁が2つ違うことがあります。比べるためには、どちらの数字も出しておく必要があります。

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    「駐車場にするか」の前に、更地の値段を1つ知る

    本文9章の3番目でつまずく方が多いはずです。駐車場の年間収入と、3,000万円控除を効かせた売却の手取りは、桁が2つ違うことがあります。比べるには両方の数字が要ります。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)は空き家・中古戸建て・土地を直接買い取る会社で、金額だけを先に知ることができます。

    先に不利なことを書きます。①買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。ここで出る金額は下限だと考えてください。②売る意思がなくても金額だけ聞くことはできますが、申込後に連絡が入ります。③この金額を知ることと、駐車場をやめることは別です。比較のための数字として使ってください。④いったん貸してしまうと3,000万円控除は戻りません(本文1章)。順番を間違えないでください。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

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    仲介での相場は実家の売却相場を調べる3つの方法と不動産一括査定サイト比較で確かめられます。控除の要件は空き家の3,000万円特別控除に。

    よくある質問

    売れるまでの間だけ貸すのも駄目ですか

    駄目です。措置法35条3項2号ロは「相続の時から譲渡の時まで」貸付けの用に供されていないこと、と書いています。期間の長短を問う書き方になっていません。1か月でも貸せば当たります。「売れるまでの間だけ」という発想が、この特例といちばん相性が悪い形です。

    無償で近所の人に停めさせるのはどうですか

    今回の調査では、国税庁の一次情報で確認できませんでした。「貸付けの用」に無償の使用貸借が含まれるかどうかは、条文の文言からは読み切れません。3,000万円の控除がかかっている場面なので、自己判断で進めるべきではありません。税務署か税理士に事前に確認してください。

    3,000万円控除の期限はいつまでですか

    2つあります。1つは相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。もう1つは、制度そのものの適用期間で、平成28年4月1日から令和9年12月31日までです。前者のほうが先に来ることがほとんどです。詳しくは空き家の3,000万円特別控除に書いています。

    更地にすると固定資産税は本当に6倍になりますか

    なりません。住宅用地特例(200㎡以下は1/6)が外れるのは事実ですが、負担調整措置により課税標準額は段階的にしか上がらず、さらに家屋にかかっていた税額がまるごと消えます。自治体自身が「約3倍程度」と説明している例もあります。実額は市区町村の資産税課に聞くのが確実です。仕組みは解体すると固定資産税は何倍になるかに整理しました。

    駐車場にすれば固定資産税は安くなりますか

    なりません。住宅用地特例は「住宅が建っていること」が条件です。駐車場でも資材置場でも更地でも、土地の固定資産税の扱いは変わりません。駐車場が効くのは、収入で税額をまかなうという意味だけです。

    青空駐車場と舗装した駐車場では、何が違ってきますか

    3つ変わります。①相続税の小規模宅地等の特例——青空は対象外、構築物があれば200㎡まで50%減額になりうる。②消費税——青空は非課税、施設があれば課税。③初期費用と原状回復費用——舗装すれば当然かかり、やめるときに剥がす費用もかかります。ただし空き家3,000万円控除については、どちらでも使えなくなります。ここだけは共通です。

    相続税対策で今から駐車場にするのは有効ですか

    今回の相続には効きません。小規模宅地等の特例は相続開始時点の利用状況で判定するので、相続が終わってから駐車場にしても遡りません。効くのは次の相続(自分から子へ)です。しかも相続開始前3年以内に始めた貸付けは原則対象外という縛りがあります(措置法69条の4第3項4号)。「対策」として始めるなら、少なくとも3年は続ける前提で考える必要があります。

    何台くらいから届出が必要になりますか

    駐車場法12条の届出は、都市計画区域内で、駐車面積500㎡以上、料金を取って一般の用に供する路外駐車場が対象です。500㎡はおおむね普通車20台前後にあたります。実家1軒の跡地では届出不要のことが多いですが、隣地とまとめる場合や、もともと敷地が広い場合は超えることがあります。

    一括借上げなら空車でも収入があるので安全ですか

    契約書次第です。アパートのサブリースには賃貸住宅管理業法による説明義務がありますが、駐車場はその対象外と読めます。つまり賃料の減額請求や中途解約について、法律が業者に説明を義務づけていません。「定額保証」と聞いても、賃料改定条項と解約条項を自分で読む必要があります。ここは必ず契約前に確認してください。

    駐車場をやめて売却する場合、控除は復活しますか

    復活しません。措置法35条3項2号ロの要件は「相続の時から譲渡の時まで」貸付けの用に供されていないことです。過去に一度でも貸していれば、その時点で要件を満たさなくなります。やめてから売っても同じです。だからこそ、始める前に決める必要があります。

    駐車場をやるかどうかの前に、まず何を調べればいいですか

    その土地がいくらで売れるかです。駐車場の年間収入と、控除を効かせた売却の手取りを並べないと比べられません。更地の価格は建物付きの相場から推し量れないので、複数社の査定額と根拠を並べるところから始めてください。やり方は実家の売却相場を調べる3つの方法と不動産一括査定サイト比較に。土地活用の側から比べるなら土地活用プラン一括請求サービス比較です。

    この記事で確認できなかったこと

    • アスファルト舗装の駐車場が、措置法35条3項2号ハの「構築物」に当たると明示した国税庁の一次情報。条文の当てはめとしては当たると読めますが、直接そう述べた資料は見つけられませんでした。なお、青空駐車場でも同項2号ロ(貸付けの用)に当たるため、結論は変わりません。
    • 無償の使用貸借が「貸付けの用」に当たるかどうか。国税庁の一次情報では確認できませんでした。
    • 駐車場の「5台で1室」という事業的規模の換算基準。国税庁の一次情報では確認できませんでした。実務で広く使われている目安ですが、根拠を示せないため本文でも断定していません。
    • 砂利敷きが「構築物」に当たるかどうかの具体的な判断基準(厚み・施工方法など)。数値基準を示した一次情報は確認できませんでした。
    • 駐車場のサブリース契約に関する国土交通省のガイドライン。賃貸住宅管理業法の対象外と読める点は条文で確認しましたが、駐車場に特化した公的な指針は確認できませんでした。
    • 駐車場経営の利回り・初期費用・賃料水準の統計。官公庁の一次情報で全国的な統計を確認できませんでした。当サイトは相場の数字を書きません。
    • 負担調整措置を適用した場合の、解体後の税額の具体的な推移。自治体・土地ごとに異なるため、一般化できる数値を出せませんでした。

    まとめ

    1. 売る予定が少しでもあるなら、駐車場にしてはいけません。措置法35条3項2号のロとハに当たり、空き家の3,000万円特別控除が使えなくなります。舗装の有無を問いません。
    2. 失う金額は最大で約600万円になりえます(3,000万円 × 20.315%)。月極5台の年間収入では10年以上かかる差です。
    3. 家を壊すと固定資産税の住宅用地特例は外れますが、6倍にはなりません。負担調整措置と、消える家屋ぶんの税額があるためです。
    4. 駐車場にしても固定資産税は下がりません。住宅用地特例は住宅が建っていることが条件です。
    5. 相続税の小規模宅地等の特例では、青空駐車場は対象外です。構築物があれば200㎡まで50%減額。ただし3年縛りがあります。
    6. 舗装・区画・車止めのある駐車場の賃料には消費税がかかります。更地のまま貸すだけなら非課税です。
    7. 都市計画区域内で500㎡以上なら駐車場法12条の届出が必要です。
    8. 駐車場の一括借上げは賃貸住宅管理業法の規制の外と読めます。賃料改定と解約の条項は自分で読んでください。

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  • 媒介契約はどれを選ぶか|一般・専任・専属専任の違いを条文で確かめる

    【PR】本ページはプロモーションを含みます。

    不動産会社に売却を頼むと、最初に出てくる紙が媒介契約書です。「一般」「専任」「専属専任」の3つが並んでいて、担当者はたいてい専任をすすめます。理由を聞くと「そのほうが力を入れられるので」と返ってくる。そこで判断がつかず、勧められたほうに丸を付けて帰る——ここまでが、ほぼ全員の通る道です。

    ですが、この3つの違いは好みや相性の話ではなく、宅地建物取引業法34条の2という条文の中だけで決まっています。しかも決まっているのは、たった3か所です。他社にも頼めるか/レインズにいつまでに登録するか/何日おきに報告するか。それ以外は、法律は何も言っていません。

    この記事は、その3か所を条文で確かめたうえで、相続した実家のように「相場が読みにくく、金額が低めで、遠方にある」物件で、どれを選ぶと何が起きるかを組み立てます。あわせて、2024年7月に上限が変わった800万円以下の物件の仲介手数料と、2025年1月から義務になったレインズの「申込み受付状況」の登録も扱います。どちらも相続した実家に直撃する変更なのに、まだあまり知られていません。

    結論だけ先に

    • 一般媒介には、レインズへの登録義務も、定期報告の義務もありません。宅建業法34条の2の第5項と第9項が、どちらも「専任媒介契約を締結した」業者だけを名指ししているからです。「自由に選べるほう」ではなく「業者が何もしなくても違法にならないほう」です。
    • 「3か月まで」は専任と専属専任のルールで、一般媒介には法律上の期間の上限がありません。根拠は34条の2第3項。ここも条文が「専任媒介契約」としか書いていません。
    • 800万円以下の物件は、仲介手数料の上限が最大33万円になりました。令和6年7月1日施行の告示改正です。ただし媒介契約を結ぶときに説明して合意しておく必要があり、後から請求することはできません。相続した実家は、この価格帯に入ることが珍しくありません。
    • 2025年1月1日から、レインズに「申込みの受付状況」を登録することが法令上の義務になりました。施行規則15条の11第2号。事実と違う登録をすると指示処分の対象です。売主は登録証明書からこの画面を見られます。

    条文と告示はすべて2026年8月24日にe-Gov法令検索・国土交通省の公式ページで確認しました。金額・期限は改正されます。契約前に最新の条文を確認してください。

    1. 3種類の違いは、条文の3か所だけで決まっている

    まず、法律が何を決めていて、何を決めていないのかを分けます。

    宅建業法34条の2が3類型を分けている基準は、「他社に重ねて頼めるか」「自分で買主を見つけて直接契約できるか」の2つだけです。そこから、レインズの登録期限と報告の頻度が枝分かれします。

    条文の建て付けを正確に書きます。実は、法律に「一般媒介契約」「専属専任媒介契約」という名前は出てきません。

    呼び名 法律上の位置づけ
    専任媒介契約 34条の2第3項が定義している。「依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約」
    専属専任媒介契約 独立した名前ではない。専任媒介契約のうち、「業者が探索した相手方以外の者と契約を締結することができない旨の特約」を含むもの(34条の2第9項カッコ書き、施行規則15条の9第2号、15条の10第1項カッコ書き)
    一般媒介契約 これも法律上の定義語ではない。上の制限をかけない媒介契約のこと。つまり「専任媒介契約ではないもの」

    ここが読み解きの起点です。条文は「専任媒介契約」を名指しして義務を課しています。ということは、一般媒介契約はその義務の対象から外れるという構造になっています。次章で見るとおり、これが実務上いちばん大きな違いを生みます。

    2. 一般媒介には、レインズ登録義務も定期報告義務もない

    3類型を一覧にします。太字が、法律の条文そのものに書かれていることです。

    項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
    他社にも重ねて頼めるか 頼める 頼めない 頼めない
    自分で買主を見つけて直接契約できるか できる できる できない
    レインズへの登録義務 法律上の義務なし 契約から7日以内 契約から5日以内
    業務処理状況の定期報告 法律上の義務なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
    申込みがあった旨の報告 義務あり 義務あり 義務あり
    登録証明書を渡す義務 義務なし あり あり
    有効期間の法律上の上限 上限なし 3か月 3か月

    根拠を条文ごとに置きます。

    第三十四条の二 5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、指定流通機構に登録しなければならない。

    出典:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)/2026年8月24日確認

    主語が「専任媒介契約を締結したとき」です。第9項の報告義務も同じ書き出しになっています。

    ここを誤解している人が多い

    「一般媒介は複数社に頼めるから、情報が広く出て有利」——これは半分しか当たっていません。複数社に頼めるのは事実ですが、その各社にレインズ登録の義務がありません。つまり、頼んだ3社が全社ともレインズに載せなくても、法律違反ではありません。物件情報が業界内に流れないまま、各社が自社の客だけに当てて終わる、ということが構造上ありうる形です。

    さらに定期報告の義務もないので、「今どうなっているか」を業者から知らせてもらう法的な根拠がありません。こちらから電話して聞くことになります。

    ただし第8項の「申込みがあった旨の報告」は3類型すべてに義務があります。ここは条文が媒介契約の種類を限定していません。「買いたいという人が現れたのに知らせてもらえなかった」は、一般媒介でも義務違反です。しかも第10項により、これに反する特約は無効です。

    3. 専任は7日、専属専任は5日。ただし休業日は数えない

    レインズへの登録期限は、法律ではなく施行規則に書かれています。

    第十五条の十 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
    2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

    出典:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)/2026年8月24日確認

    第2項の「休業日数は算入しない」を見落とさないでください。水曜定休の会社に金曜日に専任で頼んだ場合、7日は暦の7日ではありません。土日も営業していれば数えますが、水曜は飛ばします。「1週間経ったのにまだ載っていない」は、必ずしも違反ではありません。先に休業日を聞いておくと、無用な不信感を持たずに済みます。

    報告の頻度は法律側に書かれています。

    種類 報告の頻度 根拠
    専任媒介 2週間に1回以上 34条の2第9項 本文
    専属専任媒介 1週間に1回以上 34条の2第9項 カッコ書き

    これは「以上」なので、下限です。これを下回る特約は第10項で無効になりますが、逆に「毎日報告する」という上乗せの義務は法律にはありません。頻度を増やしたければ、媒介契約を結ぶときに個別に約束することになります。

    4. 有効期間3か月は「専任」だけのルール

    「媒介契約は3か月」と覚えている方が多いのですが、これも専任側のルールです。

    第三十四条の二 3 宅地建物取引業者は、専任媒介契約(依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約をいう。以下同じ。)を締結したときは、当該専任媒介契約の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

    一般媒介契約には、この上限がかかりません。法律の条文が「専任媒介契約」としか書いていないからです。したがって、一般媒介で有効期間6か月・1年という契約を結ぶことも、法律上は可能です。

    更新は第4項で、依頼者からの申出によって行います。業者側が自動的に延長できる仕組みではありません。「自動更新」の条項が入っていたら、そこは読んでください。

    5. 登録証明書は、囲い込みを確かめる最初の1枚

    専任・専属専任でレインズに登録すると、業者は登録を証する書面を売主に渡さなければなりません(34条の2第6項)。これがいわゆる登録証明書です。

    この1枚は、単なる報告書ではありません。売主専用の確認画面にアクセスするための鍵です。

    2025年1月4日のシステム改修で、登録証明書に二次元コードが記載されるようになりました。売主はそこから、自分の物件がレインズ上でどう見えているかを直接確認できます。

    一般媒介を選ぶと、この1枚が出ません

    34条の2第6項の交付義務は、第5項の登録をした場合のものです。一般媒介には登録義務がないので、登録証明書を渡す義務もありません。結果として、売主はレインズ上の状態を確認する入口を持ちません。「複数社に頼んでいるから安心」ではなく、複数社に頼んでいるのに一社も状況を確認できないという状態になりうる、ということです。

    6. 2025年1月から、レインズに「申込みの受付状況」を登録する義務ができた

    いわゆる囲い込み——レインズには載せるが、他社から問い合わせが来ると「商談中です」と断って自社で両手にする——への対策が、法令のレベルで一歩進みました。

    時期 何が起きたか 位置づけ
    2016年1月 レインズに取引状況の登録制度と売却依頼主専用確認画面が導入された レインズの運用ルール(法令ではない)
    2024年6月28日 施行規則の改正省令が公布(令和6年国土交通省令第70号) 公布
    2025年1月1日 施行規則15条の11第2号が施行。「取引の申込みの受付に関する状況」の登録が法令上の義務に 施行
    2025年1月1日 解釈・運用の考え方が改正。事実と異なる登録は指示処分の対象と明記 通達
    2025年1月4日 登録証明書に二次元コードを記載するシステム改修 システム

    登録される区分は次の3つです。

    • 公開中
    • 書面による購入申込みあり
    • 売主都合で一時紹介停止中

    3つ目に注目してください。「売主都合で」と書いてあります。売主が止めていないのにここが選ばれていたら、その登録は事実と違います。国土交通省の解釈・運用の考え方には、登録内容が事実と異なるときは法65条1項の指示処分の対象になると書かれました。売主が登録証明書から自分の目で確かめられる、というのがこの制度の要です。

    正直に限界も書きます。「他社に情報を出さないこと」そのものを処分対象と明記した条文は、今回の調査では見つけられませんでした。確認できたのは「虚偽の登録は指示処分」というところまでです。囲い込みの実態と手口については不動産の囲い込みにまとめています。

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    囲い込みが起きない売り方も、1つだけあります

    媒介契約の種類で悩むのは、仲介で売ることを前提にしているからです。買い取ってもらう場合、レインズも媒介契約の種類も関係がありません。ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント/宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10311号)は、空き家・中古戸建てを直接買い取る会社です。比べるための数字を1つ持っておくと、専任にするかどうかの判断が変わります。

    先に不利なことを書きます。①買取は、仲介で売れた場合より手取りが下がります。数百万円の差になることもあります。②匿名のAI査定では成果になりません。実額を知るには連絡先を入れて申し込む形になります。③申込後に電話またはメールで物件の状況を聞かれます。④800万円以下の物件では、仲介手数料の上限が33万円になる特例があります(本文8章)。買取と仲介を比べるときは、手数料も含めて計算してください。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。それによってあなたの査定額が下がることはありません。

    仲介を通さない場合の金額を聞く(無料)

    仲介と買取の手取りの差は仲介と買取はどちらを選ぶかで計算しています。囲い込みの見分け方は不動産の囲い込みに。

    7. 途中でやめられるか。違約金と費用償還の違い

    法律には媒介契約の中途解除の一般規定がありません。実際の条件は標準媒介契約約款(国土交通省が告示で定めている雛形)に書かれています。この約款に基づくかどうかは媒介契約書面の記載事項なので、契約書を見れば分かります(施行規則15条の9第4号)。

    状況 請求されうるもの 上限の考え方
    専任・専属専任の期間中に他社に頼んで成約させた 違約金 約定報酬額に相当する額
    専属専任で自分で見つけた相手と契約した 違約金 約定報酬額に相当する額
    専任で自分で見つけた相手と契約した 費用の償還 履行のために要した費用。約定報酬額が上限
    売主の都合で中途解除した(業者に落ち度がない) 費用の償還 同上
    一般媒介(明示型)で明示しなかった業者経由で成約した 費用の償還 同上。違約金ではない
    期間満了後2年以内に、業者の紹介で知った相手と業者を外して契約した 報酬 寄与の割合に応じた額

    「違約金」と「費用の償還」はまったく別物です。違約金は約定報酬額そのものが動きますが、費用償還は実際にかかった費用です。広告を1本も出していない業者が満額を請求できる建て付けにはなっていません。

    最後の行にも気をつけてください。期間が終わってから、紹介された相手と直接契約する——これをやると報酬を請求されうる、と約款に書いてあります。期間は2年です。

    8. 800万円以下の実家は、仲介手数料の上限が変わった

    ここが、相続した実家にいちばん効く変更です。

    仲介手数料の上限は、法律ではなく告示(昭和45年建設省告示第1552号)で決まっています。原則はよく知られた3段階です。

    売買代金の区分 料率(消費税等相当額を含む)
    200万円以下の部分 5.5%
    200万円超 400万円以下の部分 4.4%
    400万円超の部分 3.3%

    この告示が令和6年6月21日に改正され、令和6年7月1日から施行されました。変わったのは「低廉な空家等」の特例です。

    800万円以下の宅地・建物の売買の媒介では、上記の計算式を超えて報酬を受け取ることができ、その上限は33万円(30万円の1.1倍)です。

    数字を入れて確かめます。500万円で売れた場合の原則の上限額は、

    区分 計算 金額
    200万円以下の部分 200万円 × 5.5% 110,000円
    200万円超400万円以下の部分 200万円 × 4.4% 88,000円
    400万円超の部分 100万円 × 3.3% 33,000円
    合計 — 231,000円

    ここに特例が適用されると、上限は330,000円まで上がります。差は99,000円です。300万円で売れた場合の原則の上限は154,000円ですから、差は176,000円になります。安く売れるほど、率で計算した手数料との差が開きます。

    ちなみに、売買代金がちょうど800万円のとき、原則の計算式で出る上限額も330,000円です。つまりこの特例は、800万円を下回る部分でだけ効きます。「800万円以下なら一律33万円になる」のではなく、「原則の計算式で出た額が33万円に届かないときに、33万円まで上げてよい」という形です。

    後出しはできません

    国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(法46条1項関係)に、媒介契約の締結に際して、あらかじめ、報酬額について依頼者に説明し、合意する必要があると明記されました。売れてから「実は33万円です」と言うことはできません。

    裏を返すと、媒介契約書に何も書かれていなければ原則どおりということです。契約時に手数料の欄を必ず読んでください。相続した実家は800万円以下になりやすい価格帯です。

    なお代理の場合は、この特例額の2倍以内(最大66万円)です。賃貸にも「長期の空家等」の特例(借賃1か月分の2.2倍相当額まで)が別に置かれています。

    9. 査定に根拠を示す義務がある。査定料は請求できない

    媒介契約の話をするとき、その前段にあるのが査定です。ここにも条文があります。

    第三十四条の二 2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

    「いくらで売れそうです」と言うときは、その根拠を示す義務があるということです。解釈・運用の考え方では、根拠として価格査定マニュアルや取引事例など「他に合理的な説明がつくもの」であることが求められ、あわせて査定に要する費用を依頼者に請求することはできないとされています。

    だから査定は無料なのであって、サービスだからではありません。そして根拠を聞くのは、遠慮ではなく条文が予定している行動です。「なぜその金額ですか」と聞いて、事例も資料も出てこないなら、その査定額は判断の材料になりません。

    査定額そのものの読み方と、なぜ会社によって数百万円ずれるのかは一括査定のデメリットと実家の売却相場を調べる3つの方法に分けて書いています。査定額は「売れる価格」ではありません。この前提だけは先に持っておいてください。

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    媒介契約を結ぶ前に、査定額と根拠を並べる

    本文9章のとおり、宅建業法34条の2第2項は、価額の意見に根拠を明らかにする義務を課しています。そして査定料を請求することはできません。不動産SHOPナカジツは、愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本の一部で自社買取と仲介の両方を扱う会社です。対象地域の実家なら、比較対象の1社になります。

    申し込む前に5つ確認してください。①対応しているのは上記の県の一部地域だけです。県が合っていても、店舗から遠いと受け付けられないことがあります。②申込後30日以内に電話またはメールで連絡が入り、物件の状況を聞かれます。③査定額は「売れる価格」ではありません。根拠を必ず聞いてください。④1社だけでは判断材料になりません。必ず複数社を並べてください。⑤当サイトはこのリンク経由の申込で広告収入を受け取ります。

    不動産SHOPナカジツに無料査定を依頼する(愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本)

    対象地域外の方は不動産一括査定サイト比較から複数社に依頼できます。査定額の読み方の注意は一括査定のデメリットにまとめました。

    10. 相続した実家では、どれを選ぶか

    ここまでを、判断の順序に組み直します。法律はどれかを推奨していません。以下は条文から導ける利害の整理です。

    実家の状況 効いてくる条文上の性質 考え方
    遠方にあり、自分では動けない 定期報告の義務(第9項)が専任側にしかない 専任か専属専任。報告が来る形にしておかないと、放置されても気づけない
    兄弟の誰かが買い取る可能性がある 専属専任は自己発見取引ができない 専属専任は避ける。身内に売る場合でも報酬が発生する形になる
    800万円以下になりそう 低廉な空家等の特例(告示 第七) 種類より先に手数料の欄を確認する。33万円の合意があるかどうか
    売り急いでいない/相場が読めない 一般媒介には期間の上限がない(第3項の反対解釈) 一般を選ぶなら期間を自分で3か月に区切る。放っておくと長期契約になりうる
    すでに買いたい人がいる 専任でも自己発見取引はできる(費用償還の可能性はある) その事実を媒介契約の前に伝える。後から言うと費用償還の話になる
    再建築不可・訳あり・共有 — 媒介の前に、そもそも仲介で売れるかを確かめる。仲介と買取/再建築不可の実家/実家が兄弟の共有になっている

    そして、どの種類を選ぶにしても先にやることは同じです。複数社の査定額と、その根拠を並べて見ること。1社しか見ていない状態では、専任にするかどうかの判断材料が足りません。会社ごとの査定額の開きと、その理由の説明の質が、そのまま媒介契約を任せる判断につながります。

    よくある質問

    専任媒介にすると、本当に力を入れてもらえるのですか

    法律が保証しているのは「7日以内のレインズ登録」と「2週間に1回以上の報告」だけです。広告費をいくらかけるか、内見をどう回すかは条文の外の話です。逆に言えば、専任にしたのに登録証明書が来ない、2週間経っても報告がないという場合は、法律上の義務の不履行です。まずそこを確認してください。

    一般媒介で3社に頼めば、3倍の目に触れますか

    各社が動けば、そうなります。ただし前述のとおり一般媒介にはレインズ登録義務がありません。3社とも自社の顧客だけに紹介して終わる、という形も法律上は成り立ちます。一般媒介を選ぶなら、「レインズに登録してもらえますか」と契約前に確認し、契約書に書いてもらうのが確実です。標準一般媒介契約約款には、登録することとした場合には登録しなければならない旨の定めがあります。

    媒介契約はいつでもやめられますか

    やめること自体はできます。ただし専任・専属専任を売主の都合で中途解除すると、標準約款によりそれまでに要した費用の償還を請求されうる形になっています。上限は約定報酬額です。実際にかかった広告費・出張費などが対象なので、何もしていない業者が満額を請求できるものではありません。解除の前に、有効期間の残りと、何にいくらかかっているかを聞いてください。

    専任にしたら、他社から「うちで売れます」と電話が来ました

    専任・専属専任の期間中に他社に媒介を頼んで成約させると、約定報酬額に相当する違約金が請求されうる形になっています(標準約款)。期間が終わるのを待つか、いま契約している会社にその話を伝えて判断してもらうかの二択です。有効期間の上限は3か月なので、待つ選択も現実的です。

    「専任にしないとレインズに載せられない」と言われました

    法律上の登録義務が専任側にしかないのは事実ですが、一般媒介で登録できないという意味ではありません。標準一般媒介契約約款は、登録することとした場合の定めを置いています。「義務ではないが、できる」が正確な状態です。言い方が「載せられない」なのか「義務ではない」なのかで、意味がまったく変わります。

    800万円以下の特例は、こちらから言わないといけませんか

    逆です。業者側が媒介契約の締結に際してあらかじめ説明し、合意を得る必要があります。説明も合意もないまま売却が終わったのなら、原則の計算式による上限が適用されます。やってはいけないのは、契約時に手数料の欄を読まずに署名することです。特例の合意がそこに書かれていることがあります。金額そのものが不当なわけではありません(低額物件は手間の割に報酬が出ないため設けられた特例です)。読んでから納得して合意する、という手順の問題です。

    レインズに載っているか、自分で確認できますか

    専任・専属専任なら、渡された登録証明書から売主専用の確認画面にアクセスできます。2025年1月4日以降は登録証明書に二次元コードが載っています。そこで「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」のどれになっているかが見えます。自分が止めていないのに「売主都合で一時紹介停止中」になっていたら、その場で業者に説明を求めてください。事実と異なる登録は指示処分の対象です。

    兄弟と共有になっている実家でも、1人で媒介契約を結べますか

    持分だけの売却なら1人でできますが、実家そのものを売るには共有者全員の同意が必要です。媒介契約の段階から全員の名前が必要になります。順番としては、遺産分割が済んでいるかどうかの確認が先です。詳しくは実家が兄弟の共有になっているにまとめました。

    査定額が高い会社に専任で頼むのは危険ですか

    危険というより、根拠を聞いてから決める話です。34条の2第2項は、価額について意見を述べるときは根拠を明らかにしなければならないと定めています。高い理由を説明できるなら問題ありません。説明が「気合いを入れて売ります」だけなら、それは根拠ではありません。3か月拘束されたうえで値下げの相談から始まる、という展開になりがちです。

    手数料を値引きしてもらうことはできますか

    告示が定めているのは上限だけです。下回ることは禁じられていません。ただし報酬に関する事項は媒介契約書面の必要的記載事項(34条の2第1項7号)なので、口頭の約束ではなく書面に書いてもらってください。なお、800万円以下の物件では、値引きどころか特例で上振れしうるという逆方向の論点があります。前章のとおりです。

    この記事で確認できなかったこと

    • レインズ(reins.or.jp)の利用ガイドライン本文。公式PDFがアクセスを拒否したため、条項番号レベルのルールは確認できていません。「一時紹介停止中」を選べる要件の詳細も同様です。
    • 「囲い込み」そのものを処分対象と明記した条文・通達。確認できたのは「事実と異なる取引状況の登録は法65条1項の指示処分の対象」というところまでです。
    • 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準の最新版。国土交通省サイトで確認できた版は平成23年10月26日最終改正で、囲い込みに関する記述はありませんでした。それ以降の改正の有無は確認できていません。
    • 標準一般媒介契約約款の現行版(令和6年4月1日改正)の条番号。PDFから一般媒介の約款本体を抽出できませんでした。本文中の条番号は専任・専属専任の令和6年版で確認したものです。
    • 低廉な空家等の特例の改正前(平成30年施行分)の内容。改正前の告示本文を確認できませんでした。本文には現行の内容のみを書いています。
    • 低廉な空家等の特例が売主だけに適用されるのか、買主にも適用されるのか。告示の文言は「依頼者から受ける報酬」とだけ書かれており、限定を示す文言は確認できませんでした。
    • 一般媒介で任意にレインズ登録した場合、登録証明書が発行・交付されるかどうか。条文の文言は専任媒介での登録を前提にしており、実務上の取扱いは確認できていません。
    • 媒介契約書面を電磁的方法で提供する場合の承諾の方法の詳細。34条の2第11項・第12項の存在は確認しましたが、政令の定めまでは確認していません。

    まとめ

    1. 3類型の違いは宅建業法34条の2の中で完結しています。他社に頼めるか、自己発見取引ができるか、そこから登録期限と報告頻度が決まります。
    2. 一般媒介にはレインズ登録義務も定期報告義務もありません。「自由」ではなく「業者が動かなくても違法にならない」形です。
    3. 登録期限は専任7日・専属専任5日。ただし休業日は数えません(施行規則15条の10第2項)。
    4. 3か月の上限は専任側だけのルールです。一般媒介を選ぶなら期間を自分で区切ってください。
    5. 2025年1月1日から、レインズへの「申込み受付状況」の登録が法令上の義務になりました。事実と異なる登録は指示処分の対象です。登録証明書からご自身で確認できます。
    6. 800万円以下の物件は、仲介手数料の上限が最大33万円になりました(令和6年7月1日施行)。媒介契約時の説明と合意が必要で、後出しはできません。
    7. 査定額には根拠を明らかにする義務があり(34条の2第2項)、査定料を請求することはできません。根拠を聞くのは条文が予定している行動です。

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