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相続の手続きは、同じ戸籍の束を、銀行と法務局と税務署に順番に持ち回ることになります。1か所終わるまで、次に進めません。
それを1枚の紙に置き換えるのが法定相続情報証明制度です。法務局が戸籍を確認して、相続人が誰かを証明した紙を、無料で、必要な通数だけ出してくれます。
ただし、この記事で書きたいのはそこではありません。★この一覧図は、作り方を間違えると、肝心なところで使えません。
法務局が用意している様式のうち1つを選ぶと、相続税の申告には使えなくなります。続柄の書き方を間違えても、同じことが起きます。そして令和6年に始まった「法定相続情報番号」は、不動産登記でしか使えません。
当サイトは、法務省・法務局・国税庁・日本年金機構の公表資料を突き合わせて、どこで弾かれるのかを1つずつ確認しました。
最終更新:2026年8月28日
結論だけ先に
- ★手数料は無料です。法務省は「交付に当たり、手数料は徴収しない」と書いています。必要な通数だけ出せます。
- ★トラップ①:法務局が用意している「列挙形式」を選ぶと、相続税の申告に使えません。国税庁が図形式に限るとしているためです。
- ★トラップ②:子の続柄を「子」と書くと、相続税の申告に使えません。「長男」「長女」「養子」と戸籍どおりに書く必要があります。
- ★トラップ③:令和6年4月1日に始まった「法定相続情報番号」は、不動産登記の手続だけ。銀行でも税務署でも使えません。
- 法務局が公表している記載例は14種類。うち2つは「家督相続」——明治民法の時代の相続が、まだ処理されずに残っている家のためのものです。
- 年金でも令和2年10月26日から使えます。ただし寡婦年金の請求など、使えない手続きが2つあります。
この記事は法務省・法務局・国税庁・日本年金機構の公表資料だけを根拠にしています。当サイトに司法書士・税理士はいません。実際の申出で何が必要になるかは、家族構成と戸籍の状態で変わります。管轄の法務局に確認してください。
1. 何が変わるのか
制度を使わない場合、戸籍の束は1か所ずつ回すことになります。返してもらってから、次へ。
法務省民事局の資料は、制度の位置づけをこう書いています。
認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが戸籍の束に代替し得るオプションとして機能する
そして手数料について、はっきりこう書かれています。
交付に当たり、手数料は徴収しない
無料です。しかも通数の上限が示されていません。銀行が3行、証券会社が1社、法務局、税務署——必要な数だけもらえます。
5年間は、再交付も受けられます
一覧図は法務局に保管されます。保管期間は5年間(申出日の翌年から起算)。その間は再交付ができます。ただし再交付を受けられるのは、当初の申出人だけです。
兄が申出人になったなら、弟は再交付を頼めません。あとから必要になる可能性を考えて、最初に多めにもらっておくほうが早い。
出典:法務省民事局「〜法定相続情報証明制度について〜」(平成30年4月1日改訂)/法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
2. 申出書には「何に使うか」を書く欄があります
申出書(別記第1号様式)には「利用目的」の欄があり、選択肢が印刷されています。
| 申出書に印刷されている利用目的 |
|---|
| 不動産登記 |
| 預貯金の払戻し |
| 相続税の申告 |
| 年金等手続 |
| その他( ) |
★ここで「相続税の申告」に印を付けるなら、一覧図の書き方が変わります。順に見ます。
3. ★トラップ①:列挙形式を選ぶと、相続税で使えません
法務局は一覧図の様式を2通り用意しています。家系図のように線でつなぐ「図形式」と、相続人を箇条書きに並べる「列挙形式」です。
どちらも法務局は受け付けます。相続登記でも預貯金でも使えます。
ところが国税庁のリーフレットは、こう書いています。
列挙形式では相続人の法定相続分が確認できない場合もあるため
★相続税の申告書に添付できるのは、図形式のものだけです。
| 形式 | 相続登記 | 預貯金 | 相続税の申告 |
|---|---|---|---|
| 図形式 | 使える | 使える | 使える |
| 列挙形式 | 使える | 使える | 使えない |
相続税がかからない家なら、列挙形式でも困りません。でも基礎控除を超えるかどうかは、不動産の評価が出るまで分からないことがあります。迷うなら図形式にしておくほうが安全です。
4. ★トラップ②:「子」と書くと、相続税で使えません
もう1つ、もっと見落とされやすいものがあります。続柄の書き方です。
一覧図には、相続人が被相続人とどういう関係かを書きます。法務局は「子」という書き方でも受け付けます。
国税庁のリーフレットは、こう書いています。
子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります
つまり「長男」「長女」「養子」と、戸籍上の続柄で書かれている必要があります。単に「子」と書かれた一覧図は、相続税の申告には使えません。
そして3つ目の条件があります。
(養子がいる場合は)その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要です
★一覧図を作っても、養子がいるなら戸籍が1通は残る、ということです。「これ1枚で全部済む」とは書かれていません。
この取扱いは平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用されています。法務局側も、令和2年10月26日の案内でこう書いています。
戸籍に記載される続柄を記載いただくことで、原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図をお使いいただけます。
出典:国税庁・国税局「平成30年4月」リーフレット/法務局「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について」
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図形式にすべきかどうかは、相続税で決まります
相続税の申告が要るかどうかで、一覧図の作り方が変わります。列挙形式で作ってしまうと、あとで作り直すことになります。要るか要らないかの見当は、財産のおおよその総額が分かれば付きます。税理士ドットコムは全国5,900名以上の税理士から、相続に強い人を無料で紹介する窓口です。運営は東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社。紹介と相談は無料で、複数の税理士を比較してから選べます。
申し込む前に3つだけ確認してください。①紹介は無料ですが、実際に依頼したあとの報酬は税理士ごとに違います。見積りを取ってから決めてください。
②コーディネーターから電話またはメールで連絡が入り、相続財産の内容と地域を聞かれます。亡くなった日、相続人の人数、おおよその財産額を答えられるようにしておくと早く終わります。
③相続税の申告期限は10か月です。期限が近いなら、その旨を最初に伝えてください。
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申告が要らないと分かれば、一覧図の形式で悩む必要もなくなります。順番はこちらが先です。
5. ★トラップ③:法定相続情報番号は、不動産登記だけ
令和6年4月1日から、新しい仕組みが動いています。
一覧図の写しには、右肩に「法定相続情報番号」が印字されます。法務局はこれを、こう説明しています。
法定相続情報を識別するために登記官によって付される番号
この番号を申請書に書けば、一覧図の写しそのものを付けなくてよくなります。さらに、一覧図に相続人の住所が記載されていれば、住所を証する書面の添付も省略できます。
ここまで読むと万能に見えます。★でも法務局は、使える場面をはっきり限定しています。
不動産登記の申請等手続のみ
| 手続き | 一覧図の写し | 法定相続情報番号 |
|---|---|---|
| 相続登記(不動産登記) | 使える | 使える |
| 預貯金の払戻し | 使える | 使えない |
| 相続税の申告 | 条件つきで使える | 使えない |
| 年金等の手続 | 使える | 使えない |
番号だけ控えて一覧図を捨てる、ということはできません。銀行も税務署も年金事務所も、紙を見ます。
もう1つ、期限に関わる注意があります。申出から5年以上経過すると、番号が使えない場合があります。保管期間と同じ5年です。また、相続人が引っ越していたり、遺産分割を伴う場合には、別途書面が要ります。
出典:法務局「法定相続情報番号の提供による相続登記等における戸籍謄本等の添付省略について」(令和6年4月1日以降)
6. ★法務局の記載例は14種類あります
「うちの家族構成でどう書けばいいのか」は、法務局が公表している記載例で確認できます。当サイトが数えたところ、14種類ありました。
| 自分の家の状況 | 用意されている記載例 |
|---|---|
| 配偶者と子がいる | 配偶者・子(1人〜4人まで対応) |
| 子だけ(配偶者が先に死亡) | 子(1人〜4人まで対応) |
| 子が5人以上いる | 子が多数で一覧図が複数枚にわたる場合 |
| 子がおらず、親が健在 | 配偶者・親1名/配偶者・親2名 |
| 子も親もおらず、兄弟姉妹 | 配偶者・兄弟姉妹(1人〜3人まで対応) |
| 異母(異父)の兄弟姉妹がいる | 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合 |
| 子が先に亡くなり、孫が相続する | 代襲相続が生じている場合 |
| 孫も先に亡くなっている | 再代襲が生じ、複数枚にわたる場合 |
| 養子がいる | 配偶者及び子(実子2人、養子1人)である場合 |
| 婚外子がいる(平成25年9月4日以前の相続) | 嫡出でない子がいる場合 |
| ★祖父名義のまま、戦前の相続が残っている | 隠居による家督相続/死亡による家督相続 |
★注目したいのは、「家督相続」の記載例が2種類あることです。
家督相続は、昭和22年に廃止された明治民法の制度です。それでも記載例が用意されているのは、戦前に亡くなった人の相続が、まだ登記されずに残っている家があるからです。祖父名義のままの実家で書いたとおり、名義を放置すると相続人が増え続けます。法務局が様式まで用意している、ということ自体が、その多さを表しています。
なお、Excel様式とPDFの記載例が両方公開されているので、Excelをダウンロードして書き換えるのがいちばん早いです。
出典:法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(当サイトが2026年8月に確認・分類)
7. どこに、誰が、何を出すのか
申出先は4か所から選べます
法務局はどこでもいいわけではありませんが、4つの選択肢があります。
| 申出ができる登記所 | 実家じまいでの意味 |
|---|---|
| 被相続人の本籍地(死亡時の本籍) | 戸籍を取る場所と同じことが多い |
| 被相続人の最後の住所地 | 実家のある土地 |
| 申出人の住所地 | あなたが住んでいる場所。遠方でも動かなくて済みます |
| 被相続人名義の不動産の所在地 | 実家や、畑・山林のある場所 |
★「申出人の住所地」が選べるのが大きい。実家が遠方でも、自分の住んでいる街の法務局で完結できます。郵送でも受け付けられます。
申出人になれるのは相続人。代理人は親族と8つの資格
申出人になれるのは「被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)」です。
代理人は、法定代理人のほかに次の範囲と決められています。
①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
8つの資格が名指しされています。相続の相談先としてよく出てくる顔ぶれが、ほぼ入っています。親族でもよいので、兄が申出人、弟が代理人、という形もとれます。
出す書類
申出書には、返却を受ける書類の欄が印刷されています。そこに並んでいるのが、実際に必要になる書類です。
| 書類 | 何のためか |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書・除籍事項証明書・戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までをつなぐ |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 古い戸籍をさかのぼる |
| 戸籍の附票の写し/除票の写し | 住所の履歴を確認する |
| 住民票の写し/住民票の除票の写し | 被相続人の最後の住所を証明する |
結局、戸籍は一度は集めます。この制度は「戸籍を集めなくていい制度」ではなく、「集めた戸籍を、何度も持ち回らなくていい制度」です。ここを取り違えると、期待が外れます。
令和2年10月26日からは、被相続人の最後の本籍も、申出人の選択で記載できるようになりました。
出典:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」/同「利用範囲の拡大について」/申出書の様式
8. 年金でも使えます。ただし2つ使えません
日本年金機構は、令和2年10月26日から一覧図の写しを受け付けています。
被相続人の死亡に起因する年金等手続き(遺族年金、未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続き)
ここまでは、よく紹介されています。★使えない手続きが2つ書かれていることは、あまり知られていません。
| 年金の手続き | 一覧図の写し |
|---|---|
| 遺族年金の請求 | 使える |
| 未支給年金の請求 | 使える |
| 死亡一時金等の請求 | 使える |
| 死亡に起因しない老齢基礎年金等の請求 | 使えない |
| 寡婦年金の請求 | 使えない(婚姻期間の確認が必要なため) |
寡婦年金で使えない理由が、制度の性質をよく表しています。一覧図は「相続人が誰か」を証明する紙であって、「いつ結婚したか」を証明する紙ではないからです。婚姻期間を見る手続きでは、戸籍そのものが要ります。
出典:日本年金機構の案内(令和2年10月26日から)
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紙が揃ったら、次に決まるのは実家の金額です
一覧図ができると、相続登記も預貯金の払戻しも動き始めます。そのあとに必ず来るのが「実家をどうするか」です。売るか、貸すか、持ち続けるか——判断の起点は、いくらで売れるのかという金額です。一括査定なら、複数の不動産会社の査定額を一度に取り寄せられます。
申し込む前に4つだけ確認してください。①申し込めるのは名義人か、そのご親族です。相続した実家なら、相続人であるあなたが申し込めます。
②申し込むと不動産会社から電話またはメールで連絡が入ります。所在地・築年数・間取りを答えられるようにしておくと早く終わります。
③相続登記が済んでいなくても査定は受けられますが、売却の契約には登記が必要です。登記の期限は3年です。
④査定額は「売れる価格」ではありません。実際の成約価格はここから動きます。
査定額が出たら、相続登記の3年の期限と並べて予定を立てられます。
9. 一覧図に「書かれないもの」があります
法務局の説明は、この制度が何を証明する紙なのかをこう書いています。
登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを一覧にして
★「法定相続人が誰か」であって、「誰が何を取るか」ではありません。
だから一覧図には、遺産分割の結果は反映されません。実家を長男が取ることに決まっていても、一覧図には相続人が全員載ります。
| やりたいこと | 一覧図で足りるか |
|---|---|
| 相続人が誰かを証明する | 足りる |
| 誰が実家を取るかを証明する | 足りない。遺産分割協議書が要る |
| 相続放棄をした人がいることを示す | 足りない。家庭裁判所の証明書が要る |
| 婚姻期間を示す | 足りない(寡婦年金で使えない理由) |
「一覧図さえあれば全部済む」ではありません。戸籍の束を持ち回る手間が消えるだけで、話し合いの結果を示す紙は別に要ります。
10. 動く順番
- 相続税の申告が要りそうかを、先に見当をつける。要りそうなら図形式・戸籍どおりの続柄で作ります。基礎控除の境目で判断できます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める。ここは制度を使っても省けません。
- 自分の家に合う記載例を、法務局の14種類から選ぶ。Excelがあるので書き換えるだけです。
- 申出先を4か所から選ぶ。遠方なら自分の住所地の法務局が使えます。郵送も可能です。
- 通数を多めに頼む。無料です。再交付を頼めるのは当初の申出人だけなので、兄弟の分も一度にもらいます。
- 相続税の申告に使うなら、養子の戸籍が別に要るかを確認する。
やってはいけないこと
- 深く考えずに列挙形式を選ぶ。相続税の申告に使えなくなります。迷ったら図形式です。
- 続柄を「子」と書く。法務局は通しますが、相続税の申告で弾かれます。「長男」「長女」「養子」と書いてください。
- 法定相続情報番号があるから紙は要らない、と考える。番号が使えるのは不動産登記だけです。
- 1通だけもらって使い回す。無料なので、金融機関の数だけもらってください。再交付を頼めるのは当初の申出人だけです。
- 「戸籍を集めなくていい制度」だと思う。集めた戸籍を提出して、はじめて作ってもらえます。
- 遺産分割の結果が載っていると思い込む。載りません。協議書は別に要ります。
- 5年放置してから番号を使おうとする。保管期間は5年です。
よくある質問
Q. 費用はいくらかかりますか?
一覧図の交付は無料です。法務省は「交付に当たり、手数料は徴収しない」と書いています。ただし戸籍の取得には市区町村の手数料がかかります。登記事項証明書の手数料など、法令で決まっている費用は実家じまいは、結局いくらかかるのかにまとめました。
Q. 何通までもらえますか?
公表資料に上限の記載は見当たりませんでした。申出書に「必要な写しの通数」を書く欄があります。金融機関の数+法務局+税務署+年金事務所を数えて、多めに頼んでください。
Q. 実家が遠方です。現地の法務局に行かないとだめですか?
いいえ。申出先は被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地の4つから選べます。自分の住所地が使えます。郵送でも受け付けられます。
Q. 相続税の申告に使えますか?
使えます。ただし3つ条件があります。①図形式であること、②子の続柄が「長男」「長女」「養子」など戸籍どおりであること、③養子がいる場合はその養子の戸籍謄本または抄本も添付すること。平成30年4月1日以後に提出する申告書からの取扱いです。
Q. 相続放棄をした人がいます。一覧図はどうなりますか?
一覧図は「法定相続人が誰か」を示すものです。放棄をしたことを示す紙は別に必要になります。相続放棄を検討している段階なら、放棄の3か月の期限を先に確認してください。
Q. 祖父の名義のままです。使えますか?
使えます。法務局は「隠居による家督相続」「死亡による家督相続」の記載例まで用意しています。戦前の相続が残っている家が実際にあるということです。祖父名義のままの実家に、相続人が何人まで増えるかを書きました。
Q. 銀行によっては受け付けてくれないのでは?
当サイトは、個別の金融機関の取扱いを調べていません。制度上は戸籍の束の代替として使えますが、窓口ごとに追加書類を求められることはあります。先に電話で「法定相続情報一覧図の写しで足りるか」「ほかに何が要るか」を聞いてください。
Q. 5年を過ぎたらどうなりますか?
保管期間(5年)を過ぎると再交付は受けられません。法定相続情報番号も、申出から5年以上経過すると使えない場合があるとされています。手続きが残っているなら、期間内に必要数をもらっておいてください。
まとめ
- ★交付は無料。必要な通数だけもらえます。保管は5年、その間は再交付も可能。ただし再交付を頼めるのは当初の申出人だけです。
- ★列挙形式を選ぶと、相続税の申告に使えません。国税庁が図形式に限っているためです。
- ★続柄を「子」と書くと、相続税の申告に使えません。「長男」「長女」「養子」と戸籍どおりに。養子がいるなら、その戸籍も別に要ります。
- 法定相続情報番号(令和6年4月1日〜)は、不動産登記だけ。銀行でも税務署でも年金でも使えません。
- 記載例は14種類。うち2つは明治民法の「家督相続」——祖父名義のままの家が、それだけ多いということです。
- 年金は令和2年10月26日から使えます。ただし寡婦年金と、死亡に起因しない老齢基礎年金等の請求では使えません。
- これは「戸籍を集めなくていい制度」ではありません。集めた戸籍を、何度も持ち回らなくてよくなる制度です。
この記事で確認できなかったこと
- 法定相続情報一覧図が年間どれだけ交付されているかの統計は、見つけられませんでした。登記統計には該当しそうな区分がありますが、この記事では数字を確認できていません。「よく使われている」といった評価は書いていません。
- 個別の金融機関の取扱いは調べていません。一覧図の写しで足りるか、原本還付が必要か、追加書類があるかは、金融機関ごとに違う可能性があります。本記事は制度側の資料しか根拠にしていません。
- 交付を受けられる通数の上限は、公表資料に見当たりませんでした。「上限なし」と断定はできません。申出先の法務局に確認してください。
- 相続放棄をした相続人が一覧図にどう記載されるかを、明示した公表資料は確認できませんでした。本文では「法定相続人が誰であるのかを一覧にする」という制度の説明にもとづいて書いています。個別の記載方法は法務局に確認してください。
- 必要書類の完全なチェックリストは、法務局のPDFが画像形式のため読み取れませんでした。本記事の書類一覧は、申出書の様式に印刷されている返却書類欄から起こしたものです。実際の申出では、法務局のチェックリストで確認してください。
- 記載例の14種類は、当サイトが2026年8月に法務局のページを確認して数えたものです。法務局が「全部で14種類」と公表しているわけではありません。今後増減する可能性があります。
- 一覧図の写しが海外の手続きや、証券・保険の名義変更で使えるかは扱っていません。
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