春日井市の空き家解体補助金|上限20万円・条件と解体工事費用

制度あり最終確認 2026-08-17

補助の上限20万円制度上の最大値です。実際に受け取れる額ではありません。
いつ申請するか記載なし工事の契約前に申請してください。
枠予算の範囲で先着順の受付となります

落ちやすいのはここです

  • 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
  • 解体工事の契約前に申請書と必要書類を住宅政策課に提出(工事契約後の申請は対象外)

春日井市で気をつけること

  • 特定空家等の認定が不要どころか、逆に「市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの」が要件になっています
  • 実務上の最重要ポイントは申請のタイミングで、解体工事の契約前に申請書と必要書類を住宅政策課に提出する必要があります
  • 上限20万円・補助率3分の2という、金額は小さいが要件は緩い制度です
  • 放置しすぎると使えなくなるタイプなので、早めに動いた人が得をします
  • 老朽性の判定は評点ではなく築年数で、木造なら22年、非木造なら47年を経過していれば足ります
  • 旧耐震限定ではないので平成築でも22年経てば対象です
  • 対象者は「空き家の所有者、土地所有者、又はこれらの親族等で市長が認める個人」で、相続人という語はありませんが親族等として申請する余地があります
  • 空き家1戸につき1人まで、同一会計年度内で1人1回限りです
  • 契約後の申請は対象外です
  • 相見積もりを取るところまでは自由ですが、判子を押す前に市へ行ってください
  • 予算の範囲で先着順です
  • 同一の空き家では春日井市空き家残置物撤去補助金(1/2・上限10万円)と重複して交付を受けることはできません
  • 対象は昭和56年5月31日以前に着工し1年以上使用されていない個人所有の空き家で、所有者以外の権利者がいないこと・同一敷地内に居住者のいる住宅がないことが要件です
  • 補助は解体工事費の3分の2・上限20万円、1人につき同一年度1回までです

対象になるか(11項目)

  • 市内にある1年以上使用されていないもの
  • 建築後木造にあっては22年、非木造にあっては47年を経過したもの
  • 個人が所有するもの
  • 所有者以外の権利者がいないこと(いる場合は同意が必要)
  • 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
  • 同一敷地内に居住者のいる住宅がないもの
残り 5 項目を見る
  • 春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの
  • 対象者は空き家の所有者、土地所有者、又はこれらの親族等で市長が認める個人(暴力団関係者を除く)
  • 空き家1戸につき1人まで、同一会計年度内で1人1回限り
  • 対象工事は解体業者に依頼して、空き家並びに当該空き家に附属する工作物(門、塀など)及び立木などの全部を解体し、当該敷地を更地とする工事
  • 解体工事の契約前に申請書と必要書類を住宅政策課に提出(工事契約後の申請は対象外)

金額の決まり方

制度名老朽空き家解体費補助金
上限20万円
補助率解体工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て)、上限額200,000円
予算枠・件数予算の範囲で先着順の受付となります

出典:春日井市 公式ページ(2026-08-17 確認) 公式ページを開く

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春日井市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく

春日井市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は99万円〜149万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。

申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。

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あわせて確認したい制度

★春日井市には空き家残置物撤去補助金(対象経費の2分の1・上限10万円、収集運搬費・整理分別費・家電リサイクル料金が対象)があり、家財が大量に残った実家では有効です。ただし解体費補助の要件に「春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの」とあるため、両方は使えません。残置物10万円か解体20万円かの二択になるので、見積もりを取ってから金額の大きいほうを選んでください。ほかに空き家付き土地の購入に対する補助金、既存住宅状況調査補助金、空き家・空き地バンクがあります。

問い合わせ先(公式)まちづくり推進部 住宅政策課 0568-85-6572申請できるかどうかの最終判断は、この窓口が行います。

補助金が使えるか分かったら、次はこれです

春日井市で解体すると、いくらかかるのか

補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。

木造・延床30坪・愛知県の水準(重機が入れる前提)

99万円 〜 149万円

坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 愛知県の地域係数1.10(全国では高いほう)

構造坪単価(円)30坪の目安
木造33,000〜49,50099万円〜149万円
軽量鉄骨41,800〜60,500125万円〜182万円
重量鉄骨47,300〜77,000142万円〜231万円
鉄筋コンクリート59,400〜93,500178万円〜281万円

木造30坪で、補助が上限の20万円まで出たとすると、手元から出るのは 79万円 〜 129万円 です。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。

春日井市だけの坪単価は公表されていないので、愛知県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。

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補助金の手続きに入る前に、春日井市の解体費そのものを確かめてください。

補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。

申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。

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春日井市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません

環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、春日井市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。春日井市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。

①作業するのは加盟店です。紹介された業者が春日井市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③春日井市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。

遺品整理110番で、見積りを依頼する

片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。

愛知県の解体補助金を上限額の高い順に見る

同じ愛知県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の条件を読んだあとに、確かめること