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最終更新:2026年8月17日
結論だけ先に
親が実家で亡くなった、というだけでは事故物件になりません。国のガイドラインは、老衰・病死といった自然死や、転倒・入浴中の事故・食事中の誤嚥のような日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよいとしています。
線を引いているのは死因ではなく、「特殊清掃や大規模リフォームをしたかどうか」です。長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ってそれが行われた場合は、自然死でも告げる対象になります。つまり、問題は「何で亡くなったか」ではなく「どう見つかったか」です。
そして「3年経てば言わなくていい」は、賃貸の話です。ガイドラインが概ね3年という目安を置いているのは賃貸借取引で、売買には期間の定めがありません。
この記事は、国土交通省のガイドライン全文、警察庁の統計、宅地建物取引業法と民法の条文を読んで組み立てています。根拠はすべて本文に置きました。
「事故物件」という言葉は、法律のどこにもありません
まず、ここがすべての出発点です。「事故物件」は法律用語ではありません。不動産の広告や取引の現場で使われている呼び名で、定義した条文はありません。
では何が決まっているのか。宅地建物取引業者が、取引の相手方に何を告げなければならないかだけです。根拠は宅地建物取引業法47条1号です。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、(中略)次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
ニ (前略)その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
出典:宅地建物取引業法第47条第1号(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)
条文には「人の死」も「事故物件」も出てきません。「相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項」という抽象的な言葉があるだけです。だから、何を告げるべきかで争いが絶えませんでした。
そこで国土交通省が、令和3年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を出しました。このガイドライン自身が、自分の位置づけをこう書いています。
宅地建物取引業者が本ガイドラインで示した対応を行わなかった場合、そのことだけをもって直ちに宅地建物取引業法違反となるものではないが、宅地建物取引業者の対応を巡ってトラブルとなった場合には、行政庁における監督に当たって、本ガイドラインが参考にされることとなる。
出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)/2026年8月17日確認
法律ではありませんが、行政が監督するときの物差しです。実務はこれで動いています。以下、このガイドラインを軸に見ていきます。
分かれ目は死因ではなく、「特殊清掃をしたかどうか」です
ガイドラインは、告げなくてもよい場合を3つ挙げています。そのうち①が、実家じまいで圧倒的に多いケースです。
| 告げなくてもよい場合 | ガイドラインの言い方 | |
|---|---|---|
| ① | 自然死・日常生活の中での不慮の死 | 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるもの。階段からの転落、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥なども同じ |
| ② | 賃貸で、発覚から概ね3年経過 | ①以外の死、または特殊清掃等が行われた①の死について、発覚から概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてよい |
| ③ | 隣の住戸・通常使用しない共用部分 | 取引対象ではない隣接住戸、または買主・借主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分は、原則として告げなくてよい |
出典:同ガイドライン「3 告げるべき内容について」(1)①〜③
ただし①には、決定的な但し書きがついています。
自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる。
ここが線です。心臓発作で亡くなったか、転んで亡くなったかは関係ありません。亡くなったあと、どれだけの時間、誰にも気づかれなかったか。そしてその結果、特殊清掃や大規模リフォームが必要になったか。そこだけが問われています。
「特殊清掃」とは何を指すのか
ガイドラインには特殊清掃の定義がありません。公的な文書で定義を書いているのは、総務省行政評価局の調査報告書です。
自殺や孤独死などが発生した住居において、原状回復のために消臭・消毒や清掃を行うサービス
出典:総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」(令和2年3月)参考図表 表4「オプションサービスの例」/2026年8月17日確認
通常のハウスクリーニングは特殊清掃ではありません。ふつうの清掃で足りたのなら、①の但し書きには当たらないと読むのが自然です。領収書や作業報告書が、そのまま証拠になります。捨てないでください。
家財を出す作業そのものの費用と業者選びは、遺品整理の費用と、業者の選び方にまとめています。同じ総務省の調査から、見積書75例の金額分布を出しました。
数字で見ます。自宅で亡くなった一人暮らしの人、76,020人の内訳
「どれだけの時間、気づかれなかったか」が分かれ目なら、そこには実数があります。警察庁が令和6年分から、警察が取り扱った死体のうち自宅において死亡した一人暮らしの者の統計を公表しています。令和6年は76,020人でした。
| 死亡から発見までの日数 | 人数 | 割合 | ここまでの累計 |
|---|---|---|---|
| 0〜1日 | 28,756 | 37.8% | 37.8% |
| 2〜3日 | 15,421 | 20.3% | 58.1% |
| 4〜7日 | 9,987 | 13.1% | 71.2% |
| 8〜14日 | 7,515 | 9.9% | 81.1% |
| 15〜30日 | 7,396 | 9.7% | 90.9% |
| 31〜90日 | 5,138 | 6.8% | 97.6% |
| 91〜180日 | 1,165 | 1.5% | 99.2% |
| 181〜365日 | 389 | 0.5% | 99.7% |
| 366日以上 | 253 | 0.3% | 100% |
| 合計 | 76,020 | 100% |
出典:警察庁「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者(令和6年)」(年齢階層別・経過日数別)/2026年8月17日確認。割合と累計は当サイトで計算
この表の読み方
3日以内に見つかっている人が58.1%。1週間以内なら71.2%です。この人たちのほとんどは、特殊清掃が必要な状態にはなっていないと考えられます。
一方、15日以上かかった人は14,341人(18.9%)、31日以上は6,945人(9.1%)。ここが、特殊清掃の話が現実になる領域です。
★ この統計に「特殊清掃をしたかどうか」の欄はありません。日数と特殊清掃の対応関係を示す公的なデータは見つけられませんでした。日数はあくまで目安として読んでください。
年齢の内訳も出ています
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 85歳以上 | 14,658 |
| 75〜84歳 | 23,940 |
| 65〜74歳 | 19,446 |
| 65歳以上 小計 | 58,044(76.4%) |
| 64歳以下 | 17,818 |
| 不詳 | 158 |
出典:同上。小計と割合は当サイトで計算
ひとり暮らしの親を持つ人にとって、これは他人事の数字ではありません。ただ、この記事で言いたいのは怖がらせることではありません。「うちも事故物件だ」と思い込んで、安く手放してしまう人がいるからです。線がどこにあるかを、正確に知っておいてください。
「3年経てば大丈夫」は、賃貸の話です
ネット上でいちばん誤解されているのがここです。ガイドラインの原文を見ます。
賃貸借取引の対象不動産において①以外の死が発生している場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合には、特段の事情がない限り、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、(中略)発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。
主語が「賃貸借取引」です。そして相手は「借主」です。売買について、ガイドラインは期間の目安を置いていません。
| 賃貸 | 売買 | |
|---|---|---|
| 期間の目安 | 発覚から概ね3年 | 定めなし |
| 例外 | 事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案は、期間を問わない | |
| 問われた場合 | 期間や死因に関わらず、調査を通じて判明した点を告げる必要がある | |
そして、この一文が効きます。
人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等には、当該事案は取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるため、宅地建物取引業者は、調査を通じて判明した点を告げる必要がある。
買主に聞かれたら、3年でも10年でも関係ありません。「3年待ってから売れば黙っていられる」という作戦は、成り立ちません。
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建物を壊して土地にする道も、費用を見てから決める
告知が必要な事実は、建物を壊しても消えるとは限りません。それでも建物のまま売るか、更地にして売るかで、買い手の層は変わります。費用が分かって初めて、その比較ができます。
①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。
見積書のどこを見るかは、この記事の見積書の章に戻って確認してください。お住まいの自治体の制度を先に調べておくと、受付期間に間に合うかどうかも一緒に分かります。
買主に伝わるのは、どこまでですか
ご遺族から必ず出る質問です。「親の名前や、どんなふうに見つかったかまで、知らない人に伝わるのか」。
ガイドラインは、そこをはっきり書いています。
亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。
| 告げるもの | 告げる必要がないもの |
|---|---|
| 事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合はその発覚時期) | 氏名 |
| 場所 | 年齢 |
| 死因(不明である場合にはその旨) | 住所 |
| 特殊清掃等が行われた場合はその旨 | 家族構成 |
| 具体的な死の態様 | |
| 発見状況 |
出典:同ガイドライン「3 告げるべき内容について」(2)
伝わるのは、時期・場所・死因・特殊清掃の有無の4つだけです。親の名前も、年齢も、どんな状態で見つかったかも、告げる必要はありません。これは、亡くなった方とご遺族を守るために書かれた一文です。
不動産会社から必要以上のことを聞かれたら、この部分を示してください。「ガイドラインでは、氏名・年齢・具体的な死の態様・発見状況は告げる必要がないと書かれていますが、それでも必要な理由を教えていただけますか」——この一言で足ります。
ここが本題です。あなたを縛っているのは、宅建業法ではありません
ここまで読んで、違和感を持った方は鋭いです。宅地建物取引業法47条も、ガイドラインも、主語はぜんぶ「宅地建物取引業者」です。
あなたは宅建業者ではありません。相続で家を受け継いだ、ただの個人です。では、売主であるあなたは何も言わなくていいのか。違います。あなたを縛っているのは民法です。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 562条1項 | 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し、修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる |
| 563条1項 | 相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる |
| 564条 | 前二条の規定は、415条の損害賠償の請求並びに541条・542条の解除権の行使を妨げない |
| 566条 | 買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないときは、追完・減額・損害賠償・解除ができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない |
| ★572条 | 担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない |
出典:民法第562条・第563条・第564条・第566条・第572条(いずれもe-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)
572条と566条を、並べて読んでください
「契約不適合責任は負わない」という特約をつけて売る。相続した実家の売買では、よく使われる形です。これ自体は問題ありません。
ですが572条は、その特約があっても「知りながら告げなかった事実」については責任を免れないと書いています。免責特約は、隠しごとには効きません。
566条の但し書きも同じ方向を向いています。買主の1年という期間制限は、売主が引渡しの時に知っていたときには適用されません。知っていて黙っていた売主は、1年で守られることもありません。
つまり、こうです。
| 宅建業者 | あなた(売主) | |
|---|---|---|
| 根拠 | 宅地建物取引業法47条1号/国交省ガイドライン | 民法562条〜572条 |
| 「3年」の目安 | 賃貸のみ、ガイドラインに記載 | 民法に期間の目安はない |
| 免責特約 | — | 知りながら告げなかった事実には効かない(572条) |
| 違反したとき | 行政庁の監督 | 代金減額・損害賠償・契約解除 |
ガイドラインの「告げなくてもよい」は、宅建業者が宅建業法上の義務を果たしたかどうかの話です。ガイドライン自身が、「本ガイドラインに基づく対応を行った場合であっても、当該宅地建物取引業者が民事上の責任を回避できるものではない」と書いています。業者ですらそうなのですから、売主のあなたはなおさらです。
結論はひとつです。知っていることは、全部書いてください。書いたうえで「告げるべき事案には当たらない」と判断されるのと、書かずに後から出てくるのとでは、まったく違います。
告知書に、何を書くか
実務では「物件状況等報告書」「告知書」と呼ばれる書面に、売主が自分で書きます。ガイドラインは、宅建業者の調査についてこう書いています。
宅地建物取引業者は、原則として、売主・貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務はないと考えられ(る)
告知書等に記載されなかった事案の存在が後日に判明しても、当該宅地建物取引業者に重大な過失がない限り、人の死に関する事案に関する調査は適正になされたものとする
読み方に注意してください。これは「業者は売主に聞けば足りる」という規定です。つまり、告知書に書かなかった責任は、そのまま売主に返ってきます。業者が調べてくれるわけではありません。
書くときの目安です。
| 書くこと | |
|---|---|
| 1 | いつ(亡くなった時期。特殊清掃をした場合は、発覚した時期も) |
| 2 | どこで(建物内のどの部屋か、屋外か) |
| 3 | 死因(分からなければ「不明」と書く) |
| 4 | 特殊清掃・大規模リフォームをしたかどうか(したなら、いつ、どの範囲を) |
| 5 | 迷ったこと(「判断がつかないので記載します」と書き添えて構いません) |
1〜4は、ガイドラインが「告げるものとする」としている4項目とそのまま同じです。つまり、これを書けば業者が買主に伝えるべき材料は揃います。氏名や具体的な死の態様まで書く必要はありません。
書いた告知書は、必ずコピーを取って保管してください。後で「聞いていない」と言われたときに、あなたを守るのはこの1枚です。特殊清掃の領収書・作業報告書も一緒にしておいてください。
隣の部屋や、共用部分だった場合
マンションの実家で、亡くなったのが隣の住戸だった。あるいは、建物の共用部分だった。この場合はどうなるか。
賃貸借取引及び売買取引において、その取引対象ではないものの、その隣接住戸又は借主もしくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分において①以外の死が発生した場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合は、原則として、これを告げなくてもよい。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。
「日常生活において通常使用しない」という限定に注意してください。エントランスやエレベーターのように毎日通る場所は、この例外に入らないと読むのが自然です。屋上や、使っていない機械室のような場所が想定されています。
そして③にも、②と同じ但し書きがついています。報道されたような事案は、隣の部屋でも共用部分でも別扱いです。
出口は3つです
| 出口 | 向いている場合 | 注意 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ふつうに仲介で売る | 特殊清掃をしていない場合。3日以内に見つかっていれば、多くはここです | 告知書には事実を書く。書いたうえで「告げるべき事案に当たらない」と判断されるのが、いちばん強い形です |
| 2 | 訳あり専門の買取業者に売る | 特殊清掃をした場合。一般の買主が現れにくく、内覧のたびに説明が要ります | 仲介より価格は下がります。ただし「下がる」の起点は、そもそも買い手がつくかどうかです |
| 3 | 解体して更地にする | 建物が古く、土地としての需要がある場合 | 解体しても、その土地で起きた事実は消えません。そして解体すると固定資産税の住宅用地特例が外れます |
3について、ひとつはっきり書いておきます。「建物を壊せば事故物件でなくなる」という説明を見かけますが、ガイドラインにそんな規定はありません。土地の売買でも、買主の判断に重要な影響を及ぼす事項なら告げる対象です。解体費を払ったうえで、告知はやはり必要——というのが最悪の形です。
解体の費用は解体費用の相場、更地にすると税金がどう変わるかは解体と固定資産税、古家付きで売るか更地で売るかの比較は古家付き土地と更地にあります。
1と2で価格がどのくらい違うのかは、仲介と買取、どちらで売るかで大手の決算から逆算しました。売る前に自分で相場を調べる方法は売却相場を、自分で調べる3つの方法にあります。ただし事故物件は、そもそも比較できる取引事例が出てきません。
事故物件でも、仲介で普通に売れることはあります。まず通常の査定を出してみて、断られたときや価格が付かないときに買取を検討する順番のほうが、手取りは大きくなります。告知が必要な事実は、査定を頼む段階で正直に伝えてください。
先に場所を確認してください。不動産SHOPナカジツが受け付けられるのは愛知・岐阜・静岡・千葉・埼玉・福岡・熊本とその周辺だけです(全40店舗のうち39店舗がこの7県。同社の店舗一覧で確認/2026年8月19日)。それ以外の道府県にある実家は、申し込んでも査定は返ってきません。対象外の方は、ラクウルの買取査定のほうをご覧ください。
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よくある質問
Q. 親が家で病気で亡くなりました。3日後に妹が見つけました。事故物件ですか。
A. ガイドラインの①に当たり、原則として告げなくてよい場合です。持病による病死は「自然死」で、ガイドラインは「そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるもの」としています。
確認することは1つだけです。特殊清掃や大規模リフォームをしましたか。していないなら、①の但し書きにも当たりません。ふつうのハウスクリーニングは特殊清掃ではありません。
それでも、告知書には事実を書いてください。「◯年◯月、居室内で病死。発見は3日後。特殊清掃なし」——これで十分です。書いたうえで告げる対象に当たらないと判断されるのが、いちばん安全です。
Q. 「事故物件だと価格が2割下がる」と聞きました。本当ですか。
A. 当サイトは、その数字の出どころを一次情報で確認できませんでした。「◯割下がる」という相場を示した公的な統計は見つかりません。数字を書いているサイトは多いのですが、根拠が示されていません。
確実に言えることは、比較できる取引事例が出てこないということです。相場が出ない以上、実際の価格は「いくらなら買う人がいるか」で決まります。だから、複数の窓口に当てて幅を見るしかありません。仲介の査定と、訳あり専門の買取査定を、両方取ってください。
Q. 相続税の評価額は下がりますか。
A. 国税庁は「利用価値が著しく低下している宅地」という取扱いを公表しています。ただし、そこに事故物件は挙げられていません。
タックスアンサー No.4617 は、利用価値が著しく低下していると認められる宅地について、その低下している部分に対応する価額に10%を乗じた金額を控除して評価できるとしています。挙げられているのは、次の4つです。
| 利用価値が著しく低下していると認められるもの | |
|---|---|
| 1 | 道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの |
| 2 | 地盤に甚だしい凹凸のある宅地 |
| 3 | 震動の甚だしい宅地 |
| 4 | 騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるもの)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの |
出典:国税庁 タックスアンサー No.4617「利用価値が著しく低下している宅地の評価」(令和8年4月1日現在法令等/2026年8月17日確認)
「事故物件」という言葉はありません。4に「忌み等」とありますが、これが人の死をどこまで含むのかは、当サイトでは判断できません。「心理的瑕疵で10%引ける」と書いているサイトは多いのですが、この4項目に事故物件が明記されているわけではないことは、知っておいてください。
そして、見落とされがちな制限がもう1つあります。
路線価、固定資産税評価額または評価倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には(この取扱いは適用されない)
つまり、10%は自動的に引けるものではありません。そして控除できるのは「低下している部分に対応する価額」の10%であって、評価額全体の10%ではありません。
相続税がかかる規模なら、申告の前に必ず税理士に相談してください。市場で安くしか売れなかったことと、相続税の評価額が下がることは、別の話です。「安く売れたのだから相続税も安いはず」とは限りません。
Q. 不動産会社に「黙っていても分かりませんよ」と言われました。
A. その会社とは、契約しないでください。
理由は2つあります。1つは、あなたが民法572条の責任を負うからです。免責特約をつけても、知りながら告げなかった事実については責任を免れられません。代金の減額、損害賠償、契約の解除まであり得ます。そのとき、隣にその営業担当者はいません。
もう1つは、宅建業法47条1号が業者に禁じている行為そのものだからです。買主に対して故意に事実を告げないことを、法律が正面から禁じています。それを自分から提案してくる会社は、あなたに対しても同じことをします。
Q. 賃貸に出していた実家で、入居者が亡くなりました。次の入居者に言う必要がありますか。
A. ①に当たるかどうかと、特殊清掃をしたかどうかで分かれます。自然死や日常生活の中での不慮の死で、特殊清掃等をしていないなら、原則として告げなくてよい場合です。
それ以外の場合、賃貸には「発覚から概ね3年」という目安があります。ただし、これは告知の話です。賃料をいくらにするか、次の入居者にどう説明するかは、この3年とは別に、あなたが決めることです。
そして、事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案は、3年を過ぎても別扱いです。
Q. 特殊清掃をしたかどうか、自分でも分かりません。
A. 領収書と作業報告書を探してください。そこに書かれた作業内容がすべてです。
見つからない場合の手がかりです。
| 確認する先 | |
|---|---|
| 1 | 依頼した業者に、作業内容の証明書を出してもらう(多くの業者は記録を持っています) |
| 2 | クレジットカードや通帳の履歴から、業者名と金額をたどる |
| 3 | 床材や壁の張り替えをしたか。リフォーム業者の見積書に範囲が書かれています |
| 4 | 管理会社やマンションの管理組合に記録が残っていることがあります |
どうしても分からないときは、「特殊清掃をしたかどうか不明」と告知書に書いてください。分からないことを分からないと書くのは、隠すこととは違います。
Q. 兄弟の共有になっています。1人が「黙っていよう」と言っています。
A. 共有者全員が売主です。責任も全員に及びます。1人が黙ろうと言っても、後で買主から請求されるのは全員です。
説得の材料は、感情ではなく条文にしてください。民法572条を見せて、「免責特約をつけても、知っていて言わなかったことは免れない」と伝えてください。黙ることは、得ではなくリスクです。
共有のまま売れるのか、誰の同意が要るのかは実家が兄弟の共有になっているにまとめています。売るには全員の同意が必要です(民法251条1項)。
Q. 事故物件の情報を載せているサイトに、実家が出ています。消せますか。
A. 当サイトは、削除の手続きや成否について確認できていないので、断定しません。運営主体も、削除の基準も、サイトによって違います。
ただ、ガイドラインに1つ手がかりがあります。宅建業者について、「原則として、売主・貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務はない」とされています。つまり、業者が調べるのはあなたの告知書であって、そうしたサイトではありません。
掲載に、亡くなった方の氏名など個人が特定できる情報が含まれている場合は、削除請求の余地があります。弁護士に相談してください。ガイドラインが名誉と生活の平穏への配慮を求めているのは、まさにその部分です。
Q. 買主から「事故物件ですか」と聞かれました。どう答えればいいですか。
A. 事実をそのまま伝えてください。聞かれた以上、期間も死因も関係ありません。ガイドラインは、「発覚から経過した期間や死因に関わらず」告げる必要があるとしています。
伝えるのは4つだけです。いつ・どこで・死因・特殊清掃をしたかどうか。親の名前も、年齢も、どんな状態で見つかったかも、答える必要はありません。
言いにくければ、仲介の担当者を通してください。あなたが直接説明する義務はありません。告知書に書いてあれば、伝えるのは業者の仕事です。
Q. まず何から手を付ければいいですか。
1と2で終わる人が、実際にはいちばん多いはずです。警察庁の統計では、3日以内に見つかっている人が58.1%でした。「事故物件かもしれない」と思い込んで安く手放す前に、まず1を確定させてください。
この記事で確認できなかったこと
書けなかったことを、正直に書いておきます。
- 「事故物件は◯割安くなる」という価格の目安。公的な統計を見つけられませんでした
- 事故物件が、国税庁タックスアンサーNo.4617の「忌み等」に当たるかどうか。同ページに事故物件の記載はなく、当てはまるかどうかの判断基準も見つけられませんでした。「10%引ける」とも「引けない」とも書きません
- 特殊清掃の費用相場。総務省の調査は遺品整理全体の見積書分布で、特殊清掃だけの金額は出ていません
- 発見までの日数と、特殊清掃が必要になる確率の関係。警察庁の統計に特殊清掃の欄はありません。本文の日数は目安です
- 賃貸で入居者が亡くなった場合の、相続人や連帯保証人への損害賠償。条文だけでは結論が出ない領域なので扱いませんでした
- 事故物件情報サイトの削除手続き
- ガイドラインが改定されているかどうか。令和3年10月版を確認しました
この記事はガイドライン・条文・公的統計を読んで整理したものです。個別の事情で結論は変わります。金額が動く判断をする前に、必ず弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士に確認してください。
まとめ
- 「事故物件」は法律用語ではない。決まっているのは宅建業者が何を告げるかだけ(宅建業法47条1号)
- 自然死・日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよい。老衰・病死・転倒・溺死・誤嚥
- 線を引いているのは死因ではなく、特殊清掃や大規模リフォームをしたかどうか
- 自宅で亡くなった一人暮らしの人76,020人のうち、3日以内に見つかっているのは58.1%(警察庁・令和6年)
- 「概ね3年」は賃貸の目安。売買に期間の定めはない
- 買主に聞かれたら、期間も死因も関係なく告げる対象になる
- 告げるのは、時期・場所・死因・特殊清掃の有無の4つ。氏名・年齢・住所・家族構成・具体的な死の態様・発見状況は告げる必要がない
- ★ あなたを縛るのは宅建業法ではなく民法。免責特約をつけても、知りながら告げなかった事実は免れない(572条)
- だから、知っていることは告知書に全部書く。書いた控えを保管する
- 解体しても、事実は消えない。費用だけ払って告知は残る、が最悪の形
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