制度あり最終確認 2026-08-14
落ちやすいのはここです
- 平成12年5月末以前に着工した木造住宅で、耐震性が低い(倒壊の危険性がある)等の判定を受けたもの
横浜市で気をつけること
- 「空き家 解体 補助金」では見つからないが、実際は使える典型例
- 防災広場として整備する「身近なまちの防災施設整備事業」は解体工事費300万円まで補助されるが、土地を10年間無償で市に貸し付けることが条件で、その間の固定資産税が非課税となる
- 住宅除却補助は21,800円×延床面積×1/3で算定し、昭和56年6月~平成12年5月末着工の建築物は課税世帯20万円・非課税世帯40万円と差がある
- 申請者は法人を除き、受付は12月28日まで
対象になるか(3項目)
- 平成12年5月末以前に着工した木造住宅で、耐震性が低い(倒壊の危険性がある)等の判定を受けたもの
- 空き家に限定されません
- 不燃化推進地区(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部)は対象外
金額の決まり方
| 制度名 | 横浜市住宅除却補助事業 |
|---|---|
| 上限 | 昭和56年5月末以前建築:50万円/昭和56年6月〜平成12年5月末:一般世帯20万円・非課税世帯40万円 |
| 補助率 | 不明(定額表示のみ) |
| 申請期間 | 令和8年4月1日〜12月28日 |
| 予算枠・件数 | 予算の都合により早期に受付を締め切る可能性あり(先着順) |
出典:横浜市 公式ページ(2026-08-14 確認) 公式ページを開く
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横浜市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく
横浜市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は104万円〜155万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。
申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。
あわせて確認したい制度
横浜市に「空き家」を対象とした解体補助金はありません。しかし横浜市自身が「空家を手放したい方へ」のページでこの住宅除却補助事業を案内しており、実質的な空き家解体補助として機能しています。さらに不燃化推進地区内の物件であれば、別制度の「建築物不燃化推進事業補助」(上限150万円)が使える可能性があります。ご実家がどちらの地区に該当するか、担当課にご確認ください。
補助金が使えるか分かったら、次はこれです
横浜市で解体すると、いくらかかるのか
補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。
木造・延床30坪・神奈川県の水準(重機が入れる前提)
104万円 〜 155万円
坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 神奈川県の地域係数1.15(全国では高いほう)
| 構造 | 坪単価(円) | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 34,500〜51,750 | 104万円〜155万円 |
| 軽量鉄骨 | 43,700〜63,250 | 131万円〜190万円 |
| 重量鉄骨 | 49,450〜80,500 | 148万円〜242万円 |
| 鉄筋コンクリート | 62,100〜97,750 | 186万円〜293万円 |
木造30坪で、補助が上限の50万円まで出たとすると、手元から出るのは 54万円 〜 105万円 です。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。
横浜市だけの坪単価は公表されていないので、神奈川県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。
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補助金の手続きに入る前に、横浜市の解体費そのものを確かめてください。
補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。
申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。
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横浜市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません
環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、横浜市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。横浜市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。
①作業するのは加盟店です。紹介された業者が横浜市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③横浜市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。
片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。
神奈川県の解体補助金を上限額の高い順に見る
同じ神奈川県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。
この自治体の条件を読んだあとに、確かめること
- 上限額まで出ても、解体費の全部は出ません。残りを下げられるのは業者選びです。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - この補助は耐震の名目で、建て替えを前提にしている場合があります。先に判定してください。
実家を建て替えられるかを判定する - 解体して売るなら、譲渡所得から3,000万円を引ける特例があります。期限の数え方に注意してください。
空き家の3,000万円特別控除の要件 - 決めかねている間も費用は出ていきます。固定資産税・保険・管理の実額を積み上げています。
空き家の維持費は年間いくらか