富士見市の水道加入申込金|20mmで275,000円・建て替えでかかる費用

富士見市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて富士見市水道事業(単独市営)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。

加入申込金あり最終確認 2026-08-22

20mm(戸建てで多い口径)275,000円税込。13mmなら154,000円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 430〜510円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

富士見市の加入申込金

富士見市の加入申込金は20mmで275,000円です。13mmなら154,000円で、口径を1段上げるだけで1.8倍になります。

メーター口径 加入申込金(税込)
13mm 154,000円
20mm 275,000円
25mm 440,000円
30mm 825,000円
40mm 1,573,000円

口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150mm。公式PDF・条例別表第1は税抜額と税込10%額を併記し完全一致です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。特殊集合住宅(受水槽・増圧ポンプ方式)は口径別金額×戸数(条例第5条第2項)

富士見市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

加入申込金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

富士見市の場合

メーターの口径を変えないなら、加入申込金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと加入申込金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 第5条第1項は加入申込金の対象を「新設又は改造(口径を増す場合に限る)」に限定している。既設を残して同一口径で建て替える場合はどちらにも該当しないと読める。第5条の2第4号は「給水装置を廃止し、他の場所に給水装置を新設する場合」に限り旧口径分の減免を認める規定で、文言上「他の場所」に限定されており、同一敷地内での建て替えを直接対象とした条文ではない。撤去して同一場所に引き直す場合の明文はなく条例は沈黙している(第5条第4項は既納加入申込金の原則不還付を定めるのみ)
手続き 記載なし
口径を大きくする場合 差額(第5条の2第2号「旧口径に係る加入申込金の額」を減免=差額のみ)。5年以上同一場所居住+自己用住宅の13→20mm増径はさらに優遇(旧口径分+差額の2分の1を減免、第3号)。減径は第5条第1項が増径限定のため加入申込金の対象外と解されるが、還付・別途費用の有無は条文になく確認できず

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 第5条の2各号が「加入申込金」を名指しした専用の減免規定(第1号:3年市内居住+自己用13mm新設=半額、第2号:増径差額、第3号:5年同一場所居住+自己用の13→20mm増径特例、第4号:廃止して他の場所へ新設、第5号:市長裁量)。別途第32条は水道料金・手数料のみを対象とし加入申込金は含まれない
分割納付 記載なし(第5条第3項は申込みの際納付と規定。別勘定の工事費は第11条で6か月以内の分納が可能)
条例・規程の定め 該当あり — 3年以上市内居住+自己用住宅+口径13mm限定の新設=加入申込金の2分の1に減額(第5条の2第1号)。増径・20mm以上には適用外。別途、5年以上同一場所居住+自己用住宅の13→20mm増径には独自の追加優遇(第3号、上記備考参照)

富士見市の受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり430円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

富士見市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 430〜510円/㎡
分割納付 3年12回(年4期)。一括納付報奨金あり:1期前納2%〜11期前納12%

富士見市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。富士見市に空き家の解体補助金があるかどうかは、富士見市の空き家解体補助金|上限30万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
さいたま市 110,000円
三郷市 275,000円
上尾市 220,000円
久喜市 385,000円
入間市 242,000円
八潮市 220,000円

問い合わせ先

水道は水道課 給水グループ(049-257-8976)、下水道は下水道課 総務経理グループ(049-251-2711)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 水道課 給水グループ 049-257-8976
下水道(受益者負担金) 下水道課 総務経理グループ 049-251-2711

この自治体で注意すること

★富士見市の加入申込金の減免規定(第5条の2)は当サイトが調べた範囲では最も細かい5号構成です。第1号は「3年以上市内居住+自己用住宅+口径13mm限定の新設=加入申込金の2分の1」という草加市型に近い規定ですが、20mmを含まない13mm限定という点で草加市(20mm以下)より狭い適用範囲です。★さらに第3号は他自治体に例のない独自規定で、「自己用住宅を同一場所で5年以上継続使用している者が13mmから20mmへ増径する場合は、旧口径分+新旧差額の2分の1を減免(=通常の差額徴収よりさらに半額優遇)」というもので、施行規程第9条により配偶者・成人した子(5年以上同居等)も居住年数に通算できます。★下水道は「都市計画下水道事業受益者負担金条例」(市街化・調整の2区分)と「特定環境保全公共下水道事業受益者負担金条例」(南畑地区、第一〜第五負担区)という2本の別条例が並存する珍しい構造です。★別途「富士見市下水道施設事業分担金条例」(昭和43年条例第28号)という古い制度もあり、共同住宅・営業用事業所を対象とした別建ての「分担金」(受益者負担金とは別物)です。条例本体は未取得のため詳細は確認できていません。★水道と下水道は課・電話番号とも別です。

このページのデータについて

出典:富士見市水道事業(単独市営)(公式) 最終確認日:2026-08-22

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 富士見市水道事業給水条例 第5条・第5条の2
直近の改定 加入申込金の税率乗数(100分の110)は令和元年10月1日改正(令和元年6月27日条例第7号)。別表第1本体額(税抜140,000円〜22,000,000円)自体の最終改定時期は条例の改正沿革からは特定できず。令和8年3月23日条例第13号は指定給水装置工事事業者関連の手続規定(第4条・第7条・第34条)のみで加入申込金額・減免規定(第5条・第5条の2)には影響していない

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
  • 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
  • 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
  • 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は275,000円。高いほうから47番目(上位14%)です。

中央値は155,100円なので、119,900円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

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日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る