三郷市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて三郷市水道事業(単独市営。管理者を置かず市長権限)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
分担金あり最終確認 2026-08-22
三郷市の分担金
三郷市の分担金は20mmで275,000円です。13mmなら220,000円で、口径を1段上げるだけで1.3倍になります。
| メーター口径 | 分担金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 220,000円 |
| 20mm | 275,000円 |
| 25mm | 495,000円 |
| 30mm | 770,000円 |
| 40mm | 1,650,000円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100mm(100mm超は市長がその都度定める額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。記載なし(分担金額表自体は口径のみで区分)。ただし1棟に複数メーターを設置する場合(区分所有・共同住宅の受水槽以下装置等)はメーター1個ごとに分担金が発生(施行規則第14条・第15条)
三郷市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
三郷市の場合
メーターの口径を変えないなら、分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。
| 建て替えのときの扱い | 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第9条第1項は分担金の対象を「新設(臨時給水を除く)」「改造(メーターの口径を増す場合に限る)」「従前の給水装置を撤去して新たに給水装置を設置(従前の給水装置に係るメーターより口径を増す場合に限る)」の3類型に限定列挙している。★条文が「撤去して新たに設置」という建て替えに相当する行為類型を明示した上で口径増加に限定しているため、同一口径での建て替えはいずれの類型にも該当せず分担金が発生しないことが条文の文言自体から直接読み取れる(他自治体より明示性が高い構造) |
| 手続き | 記載なし |
| 口径を大きくする場合 | 差額(第9条第2項ただし書「改造後の口径額-改造前の口径額」)。減径は分担金の対象行為(新設・改造・撤去再設置のいずれ)にも該当せず、賦課も還付も発生しない |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
【PR】
建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 第33条(市長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他の費用を軽減又は免除できる)※「分担金」の語は条文上明示されていない |
| 分割納付 | 記載なし(施行規則第8条は給水契約申込み日までの一括納入と規定) |
| 条例・規程の定め | 該当なし(第9条第1項から第4項まで確認したが、居住年数や自己使用による減額の規定は無い) |
三郷市の受益者負担金
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり500円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
三郷市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 単価 | 500円/㎡ |
| 分割納付 | 3年3回(年1回・11月納付) |
三郷市の空き家解体補助金
建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。三郷市に空き家の解体補助金があるかどうかは、三郷市の空き家解体補助金|公表されている条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| さいたま市 | 110,000円 |
| 上尾市 | 220,000円 |
| 久喜市 | 385,000円 |
| 入間市 | 242,000円 |
| 八潮市 | 220,000円 |
| 加須市 | 319,000円 |
問い合わせ先
水道は水道部業務課(048-952-7101)、下水道は建設部下水道課計画管理係(048-930-7737)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 水道部業務課 048-952-7101 |
| 下水道(受益者負担金) | 建設部下水道課計画管理係 048-930-7737 |
この自治体で注意すること
★三郷市の分担金条例(第9条第1項)は、分担金が発生する行為を「新設」「改造(口径を増す場合に限る)」「従前の給水装置を撤去して新たに給水装置を設置(従前の給水装置に係るメーターより口径を増す場合に限る)」の3類型に限定列挙しています。★他自治体と異なり、条文が「撤去して新たに設置」というまさに建て替えに相当する行為類型を明示した上で、これも口径を増す場合に限ると明記しているため、同一口径での建て替えは3類型のいずれにも該当せず分担金が発生しないことが、構造からの推定ではなく条文の明示的な限定列挙そのものから読み取れます。★居住年数による減額規定はありません。第9条全4項・第33条を確認しましたが、川越市・草加市・上尾市・新座市・東松山市・富士見市・入間市にあるような「市内に住んでいれば安くなる」規定は三郷市にはありません。★下水道受益者負担金は制度制定(昭和57年)以来、単価500円/㎡が改正された記録がありません。★水道と下水道は部局・電話番号とも別です(水道部 vs 建設部下水道課)。
このページのデータについて
出典:三郷市水道事業(単独市営。管理者を置かず市長権限)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 三郷市水道事業給水条例 第9条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 水道分担金の金額表(第9条第2項別表)自体の最終改正は平成25年12月16日条例第37号(施行:平成26年4月1日)。それ以降、第9条を改正する附則は条例本文の沿革に見当たらない(令和元年6月20日条例第7号は消費税率改定への追随のみで金額表自体の変更なし)。条例全体の直近改正附則(令和8年3月13日条例第14号)が第9条に影響するかは統合本文だけからは特定できない。参考:水道料金(使用料、分担金とは別)は令和6年4月1日に約20%値上げと料金体系見直し(用途別→口径別)が行われている |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
【PR】
三郷市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
- 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
- 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
- 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は275,000円。高いほうから47番目(上位14%)です。
中央値は155,100円なので、119,900円高いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 埼玉県入間市 水道利用加入金 口径20mm 242,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県富士見市 加入申込金 口径20mm 275,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県東松山市 水道使用加入金 口径20mm 229,900円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県加須市 加入分担金 口径20mm 319,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県行田市 口径別加入金 口径20mm 264,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県深谷市 水道加入金 口径20mm 176,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県鴻巣市 加入金 口径20mm 209,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県本庄市 加入金 口径20mm 230,300円 2026年8月22日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る