熊谷市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて熊谷市水道事業(熊谷市水道部)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-21です。
加入者分担金あり最終確認 2026-08-21
熊谷市の加入者分担金
熊谷市の加入者分担金は20mmで176,000円です。13mmなら110,000円で、口径を1段上げるだけで1.6倍になります。
| メーター口径 | 加入者分担金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 110,000円 |
| 20mm | 176,000円 |
| 25mm | 418,000円 |
| 30mm | 693,000円 |
| 40mm | 1,210,000円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150mmです。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
熊谷市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
加入者分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
熊谷市の場合
メーターの口径を変えないなら、加入者分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと加入者分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。
| 建て替えのときの扱い | 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 条例第6条第1項は「新設又は増径工事の申込者」を対象としており、既設を残して同一口径で建て替える場合は該当しないと読める。ただし施行規程第14条第2項が「給水区域内へ移転し、新たに給水装置を新設する場合は、新たに分担金を徴収する」と定めており、移転を伴う建て替えでは新設として扱われる可能性がある。「建て替え」という語自体は条例・施行規程のどこにも登場せず、撤去後の再申込みに関する明文の猶予規定もない。 |
| 手続き | 施行規程第14条第1項「既納した分担金は、差額も含め給水開始後は還付しない」 |
| 口径を大きくする場合 | 差額(条例第6条第1項ただし書き:新口径に係る金額と既設口径に係る金額との差額)。減径時の還付規定は確認できず |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 条例第6条第3項(市長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる)★分担金を名指しした汎用規定 |
| 分割納付 | 記載なし(条例・施行規程を通覧したが加入者分担金の分割納付規定は確認できず) |
| 条例・規程の定め | 該当なし(第6条第1項から第3項まで確認したが、居住年数や自己使用による減額の規定は無い) |
熊谷市の受益者負担金
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり215円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
熊谷市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 単価 | 215〜550円/㎡ |
| 分割納付 | 5年20回(年4期) |
熊谷市の空き家解体補助金
建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。熊谷市に空き家の解体補助金があるかどうかは、熊谷市の空き家解体補助金|上限30万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| さいたま市 | 110,000円 |
| 三郷市 | 275,000円 |
| 上尾市 | 220,000円 |
| 久喜市 | 385,000円 |
| 入間市 | 242,000円 |
| 八潮市 | 220,000円 |
問い合わせ先
水道は水道部 水道課 計画係(048-520-4136)、下水道は上下水道部 下水道課 計画係(048-524-1446)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 水道部 水道課 計画係 048-520-4136 |
| 下水道(受益者負担金) | 上下水道部 下水道課 計画係 048-524-1446 |
この自治体で注意すること
★熊谷市の加入者分担金は税込表示です。公式ページに「この加入者分担金は税込みとなります」と明記されていますが、条例第6条本文には税率換算の計算式が書かれていません。他の多くの自治体は条例側に「100分の110を乗じて得た額」のような計算式があるので、案内ページのほうが条例より情報が厚い珍しいパターンです。★居住年数による減額規定は見つかりませんでした。第6条第1項から第3項まで確認しましたが、川越市・草加市・上尾市にあるような「市内に住んでいれば安くなる」規定はありません。減免は第3項の「公益上その他特別の理由」という市長裁量の包括規定のみです。★建て替えの扱いについて、条例は徴収事由を「新設又は増径工事」に限定しているので、既設を残して同じ口径で建て替えるなら分担金はかからないと読めます。ただし施行規程第14条第2項に「給水区域内へ移転し、新たに給水装置を新設する場合は、新たに分担金を徴収する」という条文があり、移転を伴う建て替えでは新設として扱われる可能性を示しています。撤去後の再申込みに関する明文の猶予規定はありません。水道課計画係(048-520-4136)に確認してください。★水道と下水道は部署も電話番号もまったく別です(水道課 計画係048-520-4136/下水道課 計画係048-524-1446)。★下水道受益者負担金の根拠条例名は、公式ページの本文中に一度も「条例」という語が出てこず、例規集にもアクセスできなかったため特定できていません。単価・分割回数は市公式ページから確認していますが、条番号までは追えていません。
このページのデータについて
出典:熊谷市水道事業(熊谷市水道部)(公式) 最終確認日:2026-08-21
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 熊谷市水道事業給水条例 第6条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 最終改正 令和元年12月19日条例第30号(施行 令和2年4月1日)。それ以降の分担金額改定は確認できず |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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熊谷市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
- 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
- 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
- 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は176,000円。高いほうから135番目(上位42%)です。
中央値は155,100円なので、20,900円高いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 埼玉県入間市 水道利用加入金 口径20mm 242,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県富士見市 加入申込金 口径20mm 275,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県東松山市 水道使用加入金 口径20mm 229,900円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県加須市 加入分担金 口径20mm 319,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県行田市 口径別加入金 口径20mm 264,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県深谷市 水道加入金 口径20mm 176,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県鴻巣市 加入金 口径20mm 209,000円 2026年8月22日
- 収録 埼玉県本庄市 加入金 口径20mm 230,300円 2026年8月22日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る