東京23区に水道加入金はありません|建て替えでかかる費用と手続き

東京23区で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて東京都水道局の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。

制度なし最終確認 2026-08-20

20mm(戸建てで多い口径)制度なし引込工事の実費と手数料だけです。
建て替えのときそもそも制度がありません
下水道受益者負担金なし条文と公式ページで確認しました

この市区町村の水道事業者

東京23区の水道は東京都水道局が運営しています。市区町村名と事業者名が一致しないため、問い合わせ先を間違えやすい点に注意してください。

東京23区の水道加入金

東京23区には加入金にあたる制度がありません。かかるのは引込工事の実費と、設計審査・工事検査の手数料だけです。

東京23区では、水道の加入金・分担金にあたる費用はかかりません。公式に「ありません」と明記されています。

加入金がなくても、水道でかかるお金はあります

「加入金なし」は「水道がタダで引ける」ではありません。引込工事の実費・設計審査と工事検査の手数料・メーターの設置は、別にかかります。とくに引込工事は前面道路の幅と舗装の種類で数十万円動きます。

「加入金なし」を「水道はタダで引ける」と読まないでください。東京23区でかからないのは加入金という名目のお金だけです。次の3つは別にかかります。

何にかかるか 目安と注意
引込工事の実費 配水管から敷地内までの給水管を引く工事費。道路の掘削と舗装の復旧が入るため、前面道路の幅と舗装の種類で大きく変わります。既存の引込管をそのまま使えるか、引き直しになるかで数十万円動きます
設計審査・工事検査の手数料 水道事業者に払う手数料。数千円程度で、加入金と違って口径で何十万も変わるものではありません
メーターの設置と付属品 メーターボックスの設置。自治体がメーターを貸与する形が一般的で、本体の購入費はかからないことが多いです

それから、下水道の受益者負担金は加入金とは別の制度です。水道の加入金がない自治体でも、下水道の負担金は土地に対して一度だけかかることがあります。下の見出しで東京23区の状況を確認してください。

なお、加入金があるかないかは市区町村ではなく水道事業者で決まります。隣の市に行くと同じ口径で十数万円かかることがあります。このページの下にある「同じ都道府県の他の市区町村」の表で比べてみてください。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

東京23区には減免を考える前提になる費用そのものがありません。

分割納付 工事費は分納可(給水条例第9条)

東京23区の下水道受益者負担金

東京23区には下水道の受益者負担金がありません。水道の費用だけを考えれば足ります。

東京23区では、下水道受益者負担金はかかりません。公式に明記されています。

このページが対象にしている区

加入金の扱いは23区で共通なので、このページ1本にまとめています。解体の補助金は区ごとに違うので、そちらは区別のページに分けてあります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
八王子市 なし
多摩市 なし
小金井市 なし
府中市 なし
日野市 なし
昭島市 なし

問い合わせ先

水道の窓口は東京都水道局 お客さまセンター(0570-091-100)です。下水道の窓口は当サイトが確認できていないので、市区町村の代表番号から聞いてください。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 東京都水道局 お客さまセンター 0570-091-100
下水道(受益者負担金) 東京都下水道局

この自治体で注意すること

23区は東京都水道局が一括で運営しているため、区が違っても加入金の扱いは同じです。このページを23区で1本にまとめているのはそのためです。区ごとに変わるのは問い合わせ窓口だけです。かかるのは設計審査手数料1,800円と工事検査手数料2,800円、それに引込工事の実費だけです。なお東京都でも島しょ部は別で、八丈町は口径13mmで22,000円の加入金を徴収しています。「東京都には加入金がない」という言い方は正確ではありません。★手続きの窓口は区ごとに分かれています。23区の給水装置工事の窓口は「○○給水管工事事務所」という名前で、各営業所の中にあります。ただし23区に対して21か所しかなく、1区に1か所ではありません。まず東京都水道局の窓口一覧(https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/madoguchi/kyusuikan)で実家の区がどの事務所になるかを確認してください。なお「サービスステーション」という名前の窓口は多摩26市町のもので、23区では使いません。電話で聞くなら東京都水道局お客さまセンター0570-091-100、ナビダイヤルが使えない場合は区部03-5326-1101です。★上に書いた設計審査手数料1,800円・工事検査手数料2,800円は、東京都給水条例第29条第1項に定められた金額で、新設または全面改造工事の場合のものです。それ以外の工事は設計審査1,000円・工事検査2,200円です。

このページのデータについて

出典:東京都水道局(公式) 最終確認日:2026-08-20

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 東京都給水条例

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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東京23区で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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東京都の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 八王子市 そもそも加入金の制度がない
  • 多摩市 そもそも加入金の制度がない
  • 小金井市 そもそも加入金の制度がない
  • 府中市 そもそも加入金の制度がない
  • 日野市 そもそも加入金の制度がない
  • 昭島市 そもそも加入金の制度がない
  • 東大和市 そもそも加入金の制度がない
  • 東村山市 そもそも加入金の制度がない
  • 檜原村 そもそも加入金の制度がない
  • 武蔵野市 そもそも加入金の制度がない
  • 町田市 そもそも加入金の制度がない
  • 立川市 そもそも加入金の制度がない
  • 羽村市 そもそも加入金の制度がない
  • 西東京市 そもそも加入金の制度がない
  • 調布市 そもそも加入金の制度がない

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

水道加入金DB 新着情報

東京都で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

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