東松山市の水道使用加入金|20mmで229,900円・建て替えでかかる費用

東松山市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて東松山市水道事業(上下水道部。管理者を置かず市長の権限を上下水道部が処理)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。

水道使用加入金あり最終確認 2026-08-22

20mm(戸建てで多い口径)229,900円税込。13mmなら82,500円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制(単価は公表されていません)水道とは別に、土地に一度だけ

東松山市の水道使用加入金

東松山市の水道使用加入金は20mmで229,900円です。13mmなら82,500円で、口径を1段上げるだけで2.8倍になります。

メーター口径 水道使用加入金(税込)
13mm 82,500円
20mm 229,900円
25mm 367,400円
30mm 618,200円
40mm 1,108,800円

口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150mm(200mm以上は別に管理者が定める額)。公式ページ・条例別表は税抜×1.1で完全一致(他自治体で頻発する不一致がない)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。★共同住宅等は各戸・各室に引き込む管の口径区分に応じた額×新設・改造しようとする戸数又は室数(条例第5条の2第2項)

東松山市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

水道使用加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

東松山市の場合

メーターの口径を変えないなら、水道使用加入金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと水道使用加入金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 第5条の2第1項は「給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る)」の申込みにのみ加入金を課すとしている。既設を残して同一口径で建て替える場合はどちらにも該当しないと読める。撤去して引き直す場合の明文はなく条例は沈黙している(第6項は既納加入金を原則不還付とするのみ)。実務細則(水道使用加入金取扱基準、PDF)は「撤去後も同一敷地なら加入金支払済み敷地として改造扱い」との説明をWebFetch要約で確認したが、2回の要約で条番号が食い違ったため正確な条番号は確認できず、参考情報にとどめる
手続き 記載なし(第5条の2第4項は工事申込み時に納付と規定するのみ)
口径を大きくする場合 差額(第5条の2第1項ただし書「改造する場合の加入金の額は、新口径に係る加入金の額の旧口径に係る加入金の額との差額とする」)。減径の還付規定は明示なく、第6項の原則不還付が及ぶと解される

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第40条(見出し「料金及び手数料等の軽減又は免除」。「料金、手数料及びその他の費用」を対象とし、条文上「加入金」という語は使われていない。加入金への適用は「その他の費用」に含まれるかに依存し明示されていない)/別途第43条(助成)に市長裁量の助成金交付規定あり(水道利用者向け、金額は別途管理者が定める)
分割納付 記載なし(第5条の2第4項は工事の申込みの際に納付と規定するのみ。一括前納が原則)
条例・規程の定め 該当あり — メーター口径13mm又は20mm・家庭用・新設・申込者が引き続き3年以上市内居住かつ自ら使用する場合に限り37,500円(税抜)減額(税込41,250円減額)。第5条の2第3項。増径改造には適用外

東松山市の受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。単価は公表されていないので、下の担当課で確認してください。

受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

東松山市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
分割納付 5年20回(年4期。一括納付報奨金あり:1年分2%〜5年分(全納)10%)

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
さいたま市 110,000円
三郷市 275,000円
上尾市 220,000円
久喜市 385,000円
入間市 242,000円
八潮市 220,000円

問い合わせ先

水道は上下水道経営課(0493-22-1123)、下水道は上下水道経営課(同一課)(0493-22-1123(同一番号))です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 上下水道経営課 0493-22-1123
下水道(受益者負担金) 上下水道経営課(同一課) 0493-22-1123(同一番号)

この自治体で注意すること

★東松山市は「公式ページと条例別表が完全一致(税抜×1.1=税込)」という、他自治体で頻発する不一致がない珍しくクリーンなケースです。★居住年数減額規定が条例本文(第5条の2第3項)に直接明記されています。「メーターの口径が13mm及び20mmで家庭用の給水装置の新設について、申込者が引き続き3年以上市内に住所を有し、かつ自ら使用する場合に限り加入金は3万7,500円を減額する」(税込では×1.1で41,250円減額)。これは「3年居住+13/20mm+家庭用+自ら使用=定額37,500円(税抜)減額」という、当サイトが調べた範囲では初めてのパターンです(川越市=無期間・半額、草加市=3年+20mm以下・半額、上尾市=3年+20mm以下・定額7万円、新座市=2年+13/20mm・半額、いずれとも異なる)。増径への適用外・新設限定という限定条件付きです。★給水区域が市域を越えて隣接する滑川町大字都の一部に及ぶ、単独市営水道としては珍しい越境給水です。★受益者負担金条例(昭和45年条例第25号)そのものの条文はg-reikiで発見できず、別の一次情報(滞納処分規程)経由での確認にとどまります。★加入金取扱基準(PDF)はChromeのPDFテキスト層が機能せず原文照合できず、建て替え時の正確な取扱いの条番号は未確定のままです(上下水道経営課0493-22-1123へ要確認)。★水道・下水道とも担当課・電話番号が完全に同一という珍しいケースです。

このページのデータについて

出典:東松山市水道事業(上下水道部。管理者を置かず市長の権限を上下水道部が処理)(公式) 最終確認日:2026-08-22

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 東松山市水道事業給水条例 第5条の2
直近の改定 加入金額表(第5条の2別表)自体の直近改定時期・新旧比較は確認できず。条例の直近改正は令和7年9月29日条例第28号だが対象条項は特定できない。関連制度として下水道使用料が令和8年1月1日に28年ぶり改定(平均40%値上げ、令和13年1月にさらに平均20%値上げ予定)

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

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埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 戸田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
  • 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
  • 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
  • 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は229,900円。高いほうから77番目(上位24%)です。

中央値は155,100円なので、74,800円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

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日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る