戸田市の水道分担金|20mmで253,000円・建て替えでかかる費用

戸田市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて戸田市水道事業(戸田市水安全部)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-21です。

分担金あり最終確認 2026-08-21

20mm(戸建てで多い口径)253,000円税込。13mmなら154,000円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制(単価は公表されていません)水道とは別に、土地に一度だけ

戸田市の分担金

戸田市の分担金は20mmで253,000円です。13mmなら154,000円で、口径を1段上げるだけで1.6倍になります。

メーター口径 分担金(税込)
13mm 154,000円
20mm 253,000円
25mm 528,000円
40mm 1,749,000円

公式サイトは「税抜(条例第6条第2項が「額に100分の110を乗じて得た額」と規定。公式ページ注意事項に「上記の金額は消費税等を除いた額」と明記。両者は完全に整合)」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。

口径の刻みは13/20/25/40/50/75/100/150mm(30mm区分なし、200mm以上は管理者が定める額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。★特定住宅(集合住宅等)はメーター数に応じた「水道利用加入金」で単価は分担金と同一(条例第6条第3項)

戸田市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

戸田市の場合

メーターの口径を変えないなら、分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第6条第2項は分担金の対象を「給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る)」に限定している。既設を残して同一口径で建て替える場合はどちらにも該当しないと読める。ただし条例第5条は「新設、改造、修繕又は撤去」を並列で規定し、撤去後の再設置が「新設」として扱われるかは条文上一義的に確定できない。明文の建て替え特例・猶予規定は条例・施行規則のいずれにも見当たらない
手続き 記載なし(施行規則第2条の2は竣工後・認定後の納付を規定するのみ)
口径を大きくする場合 差額(条例第6条第2項ただし書「改造する場合の分担金の額は、新口径に係る分担金の額と旧口径に係る分担金の額との差額とする」)。減径は条例上の「改造」に含まれず、還付規定も第6条第5項により原則なし

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第6条第6項(公益上必要があると管理者が認めた者は費用を減免できる)/第31条(公益上その他特別の理由による料金・手数料等の一般減免)★分担金を名指ししているのは第6条第6項
分割納付 記載なし(施行規則第2条の2は竣工後・認定後の納付を規定するのみ)
条例・規程の定め 該当なし(第6条第1項から第6項まで確認したが、居住年数や自己使用による減額の規定は無い)

戸田市の受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。単価は公表されていないので、下の担当課で確認してください。

受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

戸田市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
分割納付 5年20回(年4期。一括納付は報奨金2〜20%)

戸田市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。戸田市に空き家の解体補助金があるかどうかは、戸田市の空き家解体補助金|対象になる条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
さいたま市 110,000円
三郷市 275,000円
上尾市 220,000円
久喜市 385,000円
入間市 242,000円
八潮市 220,000円

問い合わせ先

水道は水安全部 水道施設課(048-229-4638)、下水道は水安全部 下水道施設課(048-229-4673)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 水安全部 水道施設課 048-229-4638
下水道(受益者負担金) 水安全部 下水道施設課 048-229-4673

この自治体で注意すること

★戸田市には「分担金」と名のつく制度が条例上2つあります。一般住宅の新設加入金(給水条例第6条)と、事業場・公共施設等が優先布設された配水管等にかかる別制度(給水管工事分担金規則)です。読者向けには前者のみを扱いますが、混同しないよう備考に残します。★居住年数による減額規定はありません。条例第6条第1項から第6項まで確認しましたが、川越市・草加市・上尾市・新座市にあるような「市内に住んでいれば安くなる」規定は戸田市にはありません。★建て替えの扱いは条文上未確定です。分担金の対象は「新設又は改造(口径を増す場合に限る)」に限定されているため、既設を残して同じ口径で建て替えるならかからないと読めますが、他自治体でよく見る明文の建て替え特例(差額のみ・不徴収・期限内申込みで免除等)が戸田市の条例・施行規則には見当たりません。水道施設課(048-229-4638)への個別確認が必要です。★水道の分担金・加入金は一括納付のみで分割納付の規定がない一方、下水道受益者負担金は原則5年20期の分割が標準(一括なら報奨金あり)という対照的な扱いです。★下水道受益者負担金の現行単価(円/㎡)は公式サイト上で発見できませんでした。条例は算定方式(負担区ごとの面積按分)のみを規定し、実額は負担区ごとの個別公告に委ねられています。★水道と下水道は課も電話番号も別ですが、同じ新曽南庁舎4階にあります。

このページのデータについて

出典:戸田市水道事業(戸田市水安全部)(公式) 最終確認日:2026-08-21

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 戸田市水道事業給水条例 第6条
直近の改定 令和7年4月1日改定(附則・令和6年条例第44号)。改定前の額は市サイトの案内ページが削除済みのため確認できず

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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戸田市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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埼玉県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • さいたま市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 八潮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 川口市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 朝霞市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 越谷市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鴻巣市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 三郷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 上尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 久喜市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 入間市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 加須市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 坂戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 富士見市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 川越市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 志木市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 所沢市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 新座市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日部市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 本庄市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東松山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 深谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 熊谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 狭山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 草加市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 蕨市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 行田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 横瀬町 控除の規定を見つけられなかった
  • 皆野町 控除の規定を見つけられなかった
  • 秩父市 控除の規定を見つけられなかった
  • 長瀞町 控除の規定を見つけられなかった

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は253,000円。高いほうから61番目(上位19%)です。

中央値は155,100円なので、97,900円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

埼玉県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

埼玉県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る