小田原市の空き家解体補助金|耐震名目で使える条件と解体工事費用

制度あり最終確認 2026-08-17

補助の上限45万円制度上の最大値です。実際に受け取れる額ではありません。
いつ申請するか令和8年度補助金の申請受付を開始工事の契約前に申請してください。
枠記載なし

落ちやすいのはここです

  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅であること
  • 昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないもの(ただし増築部分が延べ面積の2分の1以下の場合を除く)
  • 耐震診断の評点が1.0未満であること

小田原市で気をつけること

  • この制度は空き家対策のページではなく防災(耐震)カテゴリの建築指導課のページに置かれているため、空き家の情報を探している人にはまず見つかりません
  • 上限45万円(費用の2分の1)の木造住宅除却工事補助金の対象は、緊急輸送道路に面する住宅、防火地域内にある住宅、空家等対策支援システムに登録された空家等のいずれかに限られ、それ以外の場所の住宅は対象外です
  • 補助は費用の2分の1・上限45万円です
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した一戸建て住宅に限られ、さらに昭和56年6月1日以後に増築・改築に着手していないこと(増築部分が延べ面積の2分の1以下の場合を除く)という条件が付きます
  • 実家を途中でリフォームや増築している場合はここで引っかかる可能性があるので、確認申請の履歴を先に調べてください
  • 木造2階建て以下に限られ、枠組壁工法(ツーバイフォー)・プレハブ工法は対象外です
  • 耐震診断の評点1.0未満であることが必須で、事前に診断を受ける必要があります
  • 加えて「緊急輸送道路に面する住宅」「防火地域内にある住宅」「空家等対策支援システムに登録された空家等」のいずれかに該当する必要があり、空き家の場合は市の空家等対策支援システムへの登録が実質的な入口になります
  • 平塚市と違い建替えを前提とする記載はないので、除却単独で使えるのが強みです
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した一戸建て住宅で、耐震診断の評点が1.0未満であることも必要です

対象になるか(8項目)

  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅であること
  • 昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないもの(ただし増築部分が延べ面積の2分の1以下の場合を除く)
  • 地上2階建て以下の木造建築物であること
  • ただし枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く
  • 耐震診断の評点が1.0未満であること
  • 「緊急輸送道路に面する住宅」「防火地域内にある住宅」「空家等対策支援システムに登録された空家等」のいずれかに該当すること
残り 2 項目を見る
  • 所有者が市税を滞納していないこと
  • 補助対象者は市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)

金額の決まり方

制度名木造住宅除却工事補助金
上限45万円
補助率費用の2分の1を補助対象とする
申請期間令和8年度補助金の申請受付を開始

出典:小田原市 公式ページ(2026-08-17 確認) 公式ページを開く

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小田原市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく

小田原市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は104万円〜155万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。

申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。

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あわせて確認したい制度

小田原市の空き家対策側のメニューも独特で、空家等の売買に係る仲介手数料補助制度、空家等の建物状況調査費補助制度があります。売却の実費を直接下げる制度なので、解体して売る場合でも解体して土地だけ売る場合でも効きます。ほかに空き家相談窓口(ワンストップ窓口)制度、小田原市空き家バンク(都市政策課 都市調整係 0465-33-1307)、被相続人居住用家屋等確認書の発行、木造住宅耐震診断費補助金・木造住宅耐震改修費補助金、地域経済循環型住宅リフォーム支援事業、民間建築物小田原産木材利用促進事業費補助金、ブロック塀等撤去費補助金があります。家財処分補助は確認できませんでした。

問い合わせ先(公式)都市部 建築指導課 指導係 0465-33-1433申請できるかどうかの最終判断は、この窓口が行います。

補助金が使えるか分かったら、次はこれです

小田原市で解体すると、いくらかかるのか

補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。

木造・延床30坪・神奈川県の水準(重機が入れる前提)

104万円 〜 155万円

坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 神奈川県の地域係数1.15(全国では高いほう)

構造坪単価(円)30坪の目安
木造34,500〜51,750104万円〜155万円
軽量鉄骨43,700〜63,250131万円〜190万円
重量鉄骨49,450〜80,500148万円〜242万円
鉄筋コンクリート62,100〜97,750186万円〜293万円

木造30坪で、補助が上限の45万円まで出たとすると、手元から出るのは 59万円 〜 110万円 です。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。

小田原市だけの坪単価は公表されていないので、神奈川県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。

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補助金の手続きに入る前に、小田原市の解体費そのものを確かめてください。

補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。

申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。

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小田原市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません

環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、小田原市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。小田原市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。

①作業するのは加盟店です。紹介された業者が小田原市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③小田原市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。

遺品整理110番で、見積りを依頼する

片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。

神奈川県の解体補助金を上限額の高い順に見る

同じ神奈川県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の条件を読んだあとに、確かめること