実家の解体とアスベスト|調査費は施主負担、届出義務も施主にあります

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【PR】本ページはプロモーションを含みます。条文はe-Gov法令検索で全文を開いて確認し、施行日と資格要件は環境省の公表資料で確認しました(2026年8月17日確認)。孫引きはしていません。

最終更新:2026年8月17日

結論だけ先に

解体工事では、アスベストの事前調査が必ず行われます。築年数も規模も関係ありません。2023年10月1日からは、資格を持った人でなければ調査できません。

そして、調査費用を負担するのは施主です。大気汚染防止法18条の15第2項が、発注者は調査費用を適正に負担しなければならないと定めています。「解体費一式」の見積りに調査費が入っていなければ、後から出てきます。

いちばん重いのは、ここです。飛散性の高いアスベストが見つかった場合、都道府県知事への届出義務は業者ではなく発注者、つまりあなたにあります(18条の17第1項)。怠ると3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号)。過料ではなく刑事罰です。

実務では業者が代行することがほとんどですが、法律上の義務者はあなたです。「届出は誰が出しますか」と必ず聞いてください。

まず、誰の義務なのかを分けます

アスベストの話は、義務の主体がバラバラです。ここを混ぜると読み違えます。条文で整理します。

条文 何を 誰が
18条の15第1項 事前調査を行い、発注者に書面を交付して説明する 元請業者
★ 18条の15第2項 調査に要する費用を適正に負担するほか、調査に協力する 発注者(あなた)
18条の15第3項・4項 調査記録の作成と保存 元請業者/自主施工者
18条の15第5項 記録の写しを現場に備え置き、調査結果を現場で公衆に見やすいように掲示する 元請業者/自主施工者
18条の15第6項 調査結果を都道府県知事に報告する 元請業者/自主施工者(施主ではない)
★★ 18条の17第1項 届出対象特定工事について、作業開始の14日前までに都道府県知事へ届出 発注者(あなた)または自主施工者

出典:大気汚染防止法第18条の15・第18条の17(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

2項と18条の17を、並べて読んでください

調査するのは業者。でも、その費用を払う義務はあなたにある。これが条文に書いてあります。

解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。

そして届出。飛散性の高い建材が見つかった工事では、「発注者」が作業開始の14日前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。報告(18条の15第6項)は業者の義務ですが、届出(18条の17)はあなたの義務です。名前が似ていて、主体が違います。

怠ったときに何が起きるか

違反 罰則 誰が問われるか
18条の17第1項の届出をしない・虚偽の届出 3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号) 発注者(あなた)
18条の19(除去等の方法)に違反 3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条3号) 元請業者・下請負人・自主施工者
18条の15第6項の報告をしない・虚偽の報告 30万円以下の罰金(35条4号) 元請業者・自主施工者
18条の17第2項(災害等の緊急時)の届出をしない・虚偽の届出 10万円以下の過料(37条) 発注者・自主施工者

出典:大気汚染防止法第34条・第35条・第37条(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

「業者に任せてあるから大丈夫」は、法律上は通りません。実務では業者が代行しますが、代行してもらう約束をしたかどうかを、契約前に確認してください。見積書や契約書に「石綿事前調査結果報告・特定粉じん排出等作業の届出の代行」と書かれているかを見る。書かれていなければ、口頭でいいので必ず聞いてください。

2022年4月と2023年10月に、何が変わったか

この分野は数年で大きく変わりました。古い情報のまま書かれた記事が多いので、日付で押さえてください。

時期 変わったこと
令和4年(2022年)4月1日〜 事前調査結果を都道府県等に報告する義務が始まった
令和5年(2023年)10月1日〜 事前調査は、資格を持つ者でなければ行えない

報告が必要になる工事の規模

工事 報告対象になる規模
建築物の解体 床面積の合計が80㎡以上
建築物の改造・補修 請負代金の合計額が100万円以上
工作物の解体・改造・補修 請負代金の合計額が100万円以上

報告は「石綿事前調査結果報告システム」で行い、利用にはgBizIDへの登録が必要です。このシステムで大気汚染防止法と石綿障害予防規則にもとづく報告を同時に行えます。

出典:環境省「建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です」(2026年8月17日確認)

★ 報告の対象外でも、調査は必要です

80㎡未満の小さな建物でも、事前調査そのものは行われます。18条の15第1項は規模で区切っていません。「報告しなくてよい規模」と「調査しなくてよい」は別の話です。

木造30坪はおよそ99㎡なので、一般的な戸建てはほぼ報告の対象に入ります。平屋の小さな離れや車庫だけを壊す場合は、80㎡を下回ることがあります。

★ 調査できる人の資格は3種類です

資格の名称
一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
一戸建て等石綿含有建材調査者

出典:同上(令和5年10月1日から必要)

実家じまいで関係するのは、多くの場合いちばん下の「一戸建て等石綿含有建材調査者」です。この名前をそのまま業者に聞いてください。「事前調査はどの資格をお持ちの方が行いますか」——これに即答できない業者には頼まないほうがいいです。2023年10月から必須になっている資格を把握していないということだからです。

見積書のどこを見るか

ここがこの記事でいちばん実用的な部分です。解体の見積書を開いて、次の4つを確認してください。

見るところ 入っていない場合
1 「石綿事前調査」「アスベスト調査」の項目があるか 後から請求されるか、調査が省かれています。18条の15第2項で、費用はあなたが負担するものです
2 分析調査の費用が別立てか 目視で判断できない建材はサンプルを採って分析します。「分析が必要になったら別途」なのか、何検体まで含むのかを確認
3 除去費の扱いがどう書かれているか 「見つかった場合は別途」がふつうです。それ自体は正しい。問題は、単価が書かれていないこと
4 報告と届出の代行が含まれるか 報告は業者の義務ですが、届出はあなたの義務。代行してもらうなら書面に残す

3について、業者に聞くべき言い方を置いておきます。

「もしアスベストが見つかった場合、レベルごとの単価はいくらになりますか。見積書に、想定単価だけでも入れていただけますか」

この一言で、見積りの性格が変わります。単価が書かれていれば、見つかったときの上振れ幅を先に計算できます。書けないと言われたら、その理由を聞いてください。

見積書の他の項目については実家の解体費用はいくら?にまとめています。坪単価に公的統計がないことも、そこで書きました。

費用について、当サイトが書けること・書けないこと

正直に書きます。アスベストの調査費・除去費について、公的な相場データを見つけられませんでした。

解体費の坪単価と同じ状況です。国や自治体が調査した金額分布は確認できず、流通している数字はいずれも民間事業者の集計でした。だから当サイトは、この記事で金額の目安を書きません。

確実に言えるのは、構造の話だけです。

言えること
1 調査費と除去費は別。調査は必ず発生し、除去は見つかった場合だけ
2 除去費は飛散性で大きく変わる。吹付け材のような飛散性の高いものと、成形板とでは工事の方法がまったく違います
3 飛散性が高いほど、隔離・集じん排気装置が必要になる(18条の19第1号ロ)。設備と工期が増えるぶん、費用も増えます
4 だから「解体費一式」の見積りは、アスベストが出た瞬間に前提が崩れます

金額を知る唯一の方法は、複数社に同じ条件で見積りを出させることです。1社の数字だけでは、それが高いのか安いのか判断できません。相場が公表されていない領域では、比較する以外に手がありません。

除去の方法は、条文で決まっています

「うちは安くやります」と言われたときの判断材料です。飛散性の高い建材については、やり方が法律で指定されています。

届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、(中略)次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により行わなければならない。

一 当該特定建築材料の建築物等からの除去
イ 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
ロ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法

出典:大気汚染防止法第18条の19(e-Gov法令検索で全文を確認/2026年8月17日)

これに違反すると、3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(34条3号)。「隔離しないで安く済ませる」は、値引きではなく法令違反です。安い見積りを見たときは、この工程が入っているかを確認してください。

そして、工事が始まると現場に掲示が出ます。18条の15第5項が、調査の結果を現場で公衆に見やすいように掲示することを義務づけています。近隣の方は、そこであなたの家の調査結果を読むことになります。事前に一声かけておくかどうかは、この掲示を前提に考えてください。

補助金が使えることがあります

アスベストの調査費・除去費に対する補助制度を持つ自治体があります。解体そのものの補助金とは別枠のことが多く、解体補助金がない自治体でもアスベストの補助だけはある、という場合があります。

ただし、共通する条件が1つあります。着工前の申請です。調査を先に済ませてしまうと、その調査費が補助の対象外になることがあります。業者に依頼する前に、市区町村の建築指導課か住宅担当課に電話してください。

全国501自治体の解体補助金は解体補助金データベースにまとめています。そこで「制度なし」だった自治体でも、アスベスト単独の制度があるかは別に聞く価値があります。

見積りは、どこから取るか

相場が公表されていない以上、比較する以外に金額を確かめる方法がありません。アスベストの扱いは業者によって差が出るので、複数社の見積りを並べると、その差がそのまま見えます。

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アスベストの扱いは、業者によって差が出ます

解体の窓口は、物件の情報を入れると付近の解体業者が次々に見積り金額を提示していくという形のマッチングサービスです(同社は「逆オークション」と呼んでいます)。同社サイトには対応エリアは47都道府県、登録業者は1,100社以上と書かれています(社数は2022年6月時点の記載)。アスベストについては、金額より先に確認することがあります。見積りを取ったら、この記事の質問をそのまま各社にぶつけてください。答え方の差が、そのまま業者の差です。

①同社サイトには「ご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません」と書かれています。
②同社は「契約まで、業者からご連絡がいくことはございません」と説明しています。
③申し込みには物件の情報と写真が要ります。遠方の実家で写真が手元にないなら、次に帰ったときに外観と傷んでいる箇所を撮っておいてください。
④解体する予定がないなら申し込まないでください。重複した申込や、連絡先が実在しない申込は無効と明記されています。
⑤1社の見積りだけで決めないでください。地元の解体業者にも自分で1社あたって、金額の桁が合っているかを確かめてください。
⑥解体補助金を使う予定があるなら、契約・着工の前に自治体へ申請してください。着工後の申請は原則として通りません。

解体の窓口で、無料シミュレーションを試す

聞くのは3つです。①事前調査はどの資格をお持ちの方が行いますか ②調査費は見積りのどこに入っていますか ③見つかった場合の除去単価を、想定でいいので書いていただけますか。この3つに即答できるかどうかで、だいたい分かります。条件を入れて概算を出すなら解体費用シミュレーターがあります。

アスベストの調査費は補助の対象になるのか

解体費に補助を出している自治体でも、アスベストの事前調査費や除去費を対象に含めるかどうかは分かれます。糸島市のように「アスベスト調査費用は対象外」と明記している自治体があります。

自治体上限額
北海道苫小牧市50万円
福岡県糸島市50万円
大阪府箕面市制度なし
長崎県大村市制度なし

見積書では、住宅本体の解体費とアスベスト関連費を分けて記載してもらってください。混ざっていると、補助の申請でも施主負担額の把握でも困ります。実家のある市区町村のページで、対象外になるものを確認できます。

よくある質問

Q. 築40年の木造です。アスベストは入っていますか。

A. 当サイトは、築年数から有無を判定できません。そして誰も、調べずには判定できません。

だから法律は「調査せよ」と定めています。18条の15第1項は、設計図書その他の書面による調査と、特定建築材料の有無の目視による調査その他環境省令で定める方法による調査を求めています。築年数で判断する規定にはなっていません。

「木造だから大丈夫」と言う業者がいたら、その根拠を聞いてください。木造住宅でも、屋根材・外壁・軒天・水回りの内装などに使われている可能性があります。調査は法律上の手順であって、業者の判断で省けるものではありません。

Q. 調査費は誰が払うんですか。

A. あなたです。条文にそう書いてあります。

解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。

出典:大気汚染防止法第18条の15第2項

つまり「解体費一式」に調査費が含まれていないなら、それは見落としではなく、後から出てくる費用です。見積りの段階で、どちらなのかをはっきりさせてください。含まれているならその金額を、含まれていないなら想定額を聞く。それだけです。

Q. 届出は業者がやってくれるものではないんですか。

A. 実務では代行してもらえますが、法律上の義務者はあなたです。18条の17第1項の主語は「発注者又は自主施工者」です。

怠ったときの罰則も、あなたにかかります。3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号)。過料ではなく刑事罰です。

やるべきことは1つだけです。「アスベストが見つかって届出が必要になった場合、届出は御社が代行してくださいますか」と契約前に聞き、その答えを書面に残す。同じ構造は建設リサイクル法の届出にもあります(そちらも発注者の義務です)。

Q. 調査結果の書面はもらえますか。

A. もらえます。というより、交付して説明することが業者の義務です。18条の15第1項は、元請業者が発注者に対し、調査の結果などを記載した書面を交付して説明しなければならないと定めています。

この書面は必ず保管してください。売却の際に買主から聞かれることがありますし、近隣から問い合わせがあったときの説明材料にもなります。工事中は現場にも掲示されます(18条の15第5項)。

Q. 80㎡未満なら調査は要りませんか。

A. 調査は必要です。80㎡は「報告」の基準であって、「調査」の基準ではありません。

18条の15第1項の調査義務に規模の要件はありません。一方、報告義務(18条の15第6項)の対象は建築物の解体で床面積の合計80㎡以上、改造・補修や工作物は請負代金100万円以上です。

木造30坪はおよそ99㎡なので、一般的な戸建てはほぼ報告の対象に入ります。離れや車庫だけを壊す場合は下回ることがありますが、その場合も調査そのものは行われます。

Q. 見積りが他社より30万円安いです。何を疑えばいいですか。

A. アスベスト関連では、3か所を見てください。

確認すること
1 事前調査の費用が入っているか。入っていなければ、その差額は後から来ます
2 除去が必要になった場合の扱い。「別途」と書かれているだけで単価がないなら、比較になっていません
3 隔離と集じん・排気装置の工程が入っているか。飛散性の高い建材では18条の19が方法を指定しています。省けば違法です

安いこと自体は悪くありません。中間手数料が乗っていない見積りは実際に安くなります。問題は、同じものを比べているかどうかです。

Q. 調査で見つかったら、解体をやめることはできますか。

A. できますが、判断材料を先に揃えてください。

建物を残す場合も、費用はゼロになりません。空き家の維持費は続きますし、特定空家に指定されれば税負担が上がります。「解体費が高いから残す」は、先送りの費用と比べて判断することです。

もう1つの道は、解体せずにそのまま売ることです。古家付き土地として売る場合と更地にする場合の比較は古家付き土地で売るか、更地にして売るかにあります。アスベストの除去費が大きいなら、更地にする前提が崩れることがあります。

Q. 近隣にどう説明すればいいですか。

A. 掲示が出ることを前提に、先に一声かけておくのが無難です。

18条の15第5項により、調査の結果は現場で公衆に見やすいように掲示されます。つまり、あなたが黙っていても近隣は掲示を読みます。後から知られるより、先に伝えておくほうが摩擦は少ないはずです。

伝えるのは事実だけで十分です。「解体の前に法律で決まった調査をします」「結果は現場に掲示されます」「飛散を防ぐ工事の方法は法律で決まっています」。安全性を自分で保証する言い方はしないでください。判断の材料は、業者が出す書面です。

Q. 補助金は使えますか。

A. 自治体によります。そして、解体の補助金とは別枠のことが多いです。解体の制度がない自治体でも、アスベストの調査・除去にだけ補助がある場合があります。

共通する注意点は1つ。着工前の申請です。調査を先に済ませてしまうと、その調査費が対象外になることがあります。業者に頼む前に、市区町村へ電話してください。

聞き方はこれで足ります。「解体に伴うアスベストの調査費や除去費に使える補助制度はありますか。ある場合、申請はいつまでにすればいいですか」——全国501自治体の解体補助金は解体補助金データベースにあります。

Q. 何から手を付ければいいですか。

やること
1 市区町村に電話し、アスベストの補助制度と申請期限を聞く。業者に頼む前です
2 複数社に見積りを依頼する
3 各社に3つ聞く。調査の資格/調査費の位置/除去の想定単価
4 届出の代行を約束してもらい、書面に残す
5 調査結果の書面を受け取り、保管する(18条の15第1項)

1を最初に置いたのは、順番を間違えると補助が受けられなくなるからです。見積りより先に、役所への電話1本です。

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アスベストがあると、解体費は読みにくくなります。建物ごと買い取る業者なら、調査も除去も買主側の話になります。金額を比べてから決めても遅くありません。

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この記事で書いたとおり、事前調査は施主の義務で、届出も施主の名前で出ます。そして実際にアスベストが見つかった場合、除去費はレベルによって桁が変わります。同じ建物でも、どのレベルと判断するか、どの工法を選ぶかで金額が動きます。上のサービスは業者のほうから金額が集まってくる形、解体工事一括netは施主が業者と直接契約する形です。判断が分かれる工事ほど、集め方の違う2つから取る意味があります。

①★調査結果は必ず書面でもらってください。「無かった」で口頭のまま進めると、あとで見つかったときに追加費用の根拠が争えません。
②届出を出さずに解体すると、施主が罰則の対象になります。代行してもらう場合も、出したことの控えを受け取ってください。
補助金を使う予定があるなら、見積りより先に自治体へ連絡してください。当サイトが調べた331自治体では、ほぼすべての制度が「交付決定の前に契約・着工したら対象外」です。アスベストの調査費や除去費に補助を出す自治体もあります。
複数の業者から連絡が来る仕組みです。電話を受ける時間が取れないなら、希望する連絡手段を備考欄に書いてください。
いちばん安い1社をそのまま選ばないでください。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを出せるか、建設リサイクル法の届出を代行するか。安すぎる見積りは、ここを省いていることがあります。
サービス内容の説明は同社サイトの記載であって、当サイトが確かめた事実ではありません。

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この記事で確認できなかったこと

  • 調査費・分析費・除去費の相場。公的な統計を見つけられませんでした。流通している数字はいずれも民間事業者の集計です
  • 「特定建築材料」として政令で定められているものの具体的な一覧。政令まで確認していません
  • レベル1〜3という区分の法令上の位置づけ。実務で広く使われている呼び方ですが、条文でこの言葉を確認できませんでした。本記事では「飛散性の高い/成形板」という条文寄りの言い方にしています
  • 18条の19の「技術上著しく困難な場合」の判断基準
  • アスベスト補助金を持つ自治体の数と、その内容。当サイトの補助金データベースは解体費が対象で、アスベスト単独の制度は集計していません
  • 石綿障害予防規則(厚生労働省令)にもとづく事業者側の義務の詳細

この記事は大気汚染防止法の条文と、環境省の公表資料を読んで整理したものです。実際の工事では、個別の状況で判断が変わります。契約の前に、市区町村の担当課と、資格を持つ調査者に確認してください。

まとめ

  1. 解体には事前調査が必ず伴う。築年数でも規模でも省けない(18条の15第1項)
  2. 2023年10月1日から、調査は有資格者でなければ行えない。一般/特定/一戸建て等の3種類
  3. 2022年4月1日から、調査結果の報告義務。建築物の解体は床面積80㎡以上が対象
  4. ★ 調査費用を負担する義務は発注者にある(18条の15第2項)
  5. ★★ 届出(18条の17第1項)の義務者は発注者。怠ると3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号)
  6. 報告(18条の15第6項)は業者の義務。報告と届出は別物
  7. 飛散性の高い建材の除去方法は条文で指定されている(18条の19)。省けば違法
  8. 調査結果は現場に掲示される(18条の15第5項)。近隣は読む
  9. 相場データがないので、比較する以外に金額を確かめる方法がない
  10. 補助金は着工前申請。調査を先に済ませると対象外になることがある

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