越境した枝は、切れるようになりました|2023年4月の民法233条改正と、空き家がからむ3つの場合

実家の庭木が、隣の家に伸びている。あるいは、隣の空き家から枝が実家に入ってきている。

2023年4月1日から、この扱いが変わりました。それまでは、越境してきた枝を勝手に切ることはできませんでした。切ってもらうよう頼むか、応じてもらえなければ裁判を起こす。それが原則でした。

いまは、3つの場合に限って、自分で切れます。そして空き家がからむ場面では、その3つのうちの1つがそのまま当てはまります。

結論だけ先に

  • 原則は「切らせる」であって「切る」ではありません。自分で切り取れるのは、民法233条3項が挙げる3つの場合だけです。
  • 空き家は、3項2号「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」に当たり得ます。ただし調べれば分かるのに調べていない、では足りません。まず登記事項証明書を取ってください。
  • ★枝を切るために、隣の敷地に入れます(民法209条1項3号)。ただし住家は居住者の承諾がなければ立ち入れず、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知する必要があり、損害が出れば償金を請求されます。
  • 根は、催告なしで切り取れます(233条4項)。枝と根で条文の建て付けが違います。
  • 切除費用の負担を定めた条文はありません。民法703条(不当利得)と709条(不法行為)が根拠として挙げられますが、当サイトは裁判例を一次資料で確認できていません。
  • ★草木の放置は、空家法13条2項が「修繕、立木竹の伐採」と名指しした勧告事項です。勧告を受けると、地方税法349条の3の2の「住宅用地」から外れます。

条文はすべて e-Gov法令検索で全文を開いて確認しました(2026年9月3日)。孫引きはしていません。裁判例と実務の当てはめは弁護士にご確認ください。当サイトは法律事務所ではありません。

改正後の民法233条

条文はこうなっています。

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

これが第1項です。原則は「切らせる」であって「切る」ではありません。ここは変わっていません。

変わったのは第3項です。

次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる

その「次に掲げるとき」が、この3つです。

要件 空き家がからむ場面
① 竹木の所有者に催告したが、相当の期間内に切除しないとき 連絡は取れるが動いてくれない
② 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき 相続登記がされていない空き家。ここに当たります
③ 急迫の事情があるとき 台風で折れかけている、通行の妨げになっている
自分で切れるのは、この3つだけ ① 催告しても切除しない 3項1号。相当の期間内に 書面で期限を ② 所有者・所在が不明 3項2号。空き家はここ 登記を先に取る ③ 急迫の事情 3項3号。倒れかけ・通行の妨げ 説明が要ります あとから「本当にそうだったか」を問われます

そして第4項が根です。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

根は昔から、催告なしで切れます。枝と根で扱いが違うのは、改正前からです。

もう一つ、第2項があります。

竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる

木が兄弟の共有になっていても、共有者の1人が単独で切れます。全員の同意は要りません。

条文の全文は、こうです

民法第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

出典:e-Gov法令検索 民法第233条(全文を開いて確認/2026年9月3日)

読むときの勘どころは3つあります。

1つ目。第1項の「切除させる」と、第3項の「切り取る」は、主語が同じで動作が違います。どちらも主語は「土地の所有者」、つまり越境されている側です。第1項は相手にやらせる権利で、第3項は自分でやる権利。第3項が使えるのは、第1項の場面(=枝が境界線を越えている)であることが前提です。条文が「第一項の場合において」と書いているのは、そのためです。

2つ目。第2項は、越境されている側の話ではありません。「竹木が数人の共有に属するとき」の各共有者、つまり木を持っている側の共有者が、自分で枝を切り取れるという規定です。実家を兄弟で相続して庭木が共有になっている場合、1人で切って構いません。全員の同意は要りません。

3つ目。第4項には、第3項のような条件が付いていません。根は、越境していればそれだけで切り取れます。催告も、所在不明も、急迫も要りません。枝と根で条文の長さがまったく違うのは、この非対称のためです。

枝と根で、扱いが違います 枝 原則は切らせる 233条1項 自分で切れるのは 3項の3つだけ 根 いきなり切れる 233条4項 催告も所在不明も 急迫も要りません 条文の長さが違うのは、この非対称のためです

この改正は、空き家の持ち主に両方向で効きます

方向1:実家の木が、隣に伸びている場合

あなたの実家が相続登記されていないと、隣の人から見て「所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない」状態になり得ます。その場合、隣の人は催告なしで枝を切れます。

切られること自体は困りません。困るのは費用です。

切除費用は、基本的に竹木の所有者、つまりあなたに請求できると考えられています。知らないうちに切られて、あとから請求が来るという順番になり得ます。

そしてこれは、法律の問題であると同時に近所付き合いの問題です。枝が伸びている家は、たいてい他のところも傷んでいます。自治体に連絡が入る入口にもなります。

方向2:隣の空き家から、実家に伸びてきている場合

逆の立場です。隣が空き家で、持ち主が誰か分からない。この場合、②に当たれば催告なしで切れます。

ただし、「分からない」の中身が問われます。登記を見れば分かる、近所に聞けば分かる、という程度なら「知ることができない」とは言いにくい。まず登記事項証明書を取ってください。法務局で誰でも取れます。

登記の名義人が亡くなっていて相続人が分からない、名義人の住所に住んでいない、といった状態なら②に近づきます。

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木を切るだけで済むのか、建物ごとなのか

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★枝を切るために、隣の敷地に入れます(民法209条)

ここは、あまり知られていないところです。

枝が越境しているということは、枝の付け根は隣の敷地にあるということです。境界の内側から手が届く枝ばかりとはかぎりません。脚立を立てる場所が要る、切った枝の落ちる先が向こう側になる、という場面はふつうに起きます。

2023年4月1日の改正は、そこも手当てしています。

民法第二百九条(隣地の使用)
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索 民法第209条(全文を開いて確認/2026年9月3日)

第1項第三号が、233条3項を名指しで引いています。つまり「3つの場合のどれかに当たって自分で切れる」ときは、そのために隣の土地を使ってよい、という組み合わせになっています。233条だけを読んでいると、この経路は見えません。

ただし、条件が4つ付いています

①「必要な範囲内で」です。枝を切るのに必要な範囲であって、敷地を自由に歩き回れるという意味ではありません。

②住家には、居住者の承諾がなければ立ち入れません。第1項のただし書です。ここは空き家かどうかで結論が変わります。人が住んでいない建物なら「住家」に当たらないという整理があり得ますが、当サイトは「空き家は住家に当たらない」と断定できる一次資料を確認できませんでした。建物の中に入る必要はふつう生じないので、庭までにとどめてください。

③あらかじめ通知が要ります。第3項です。通知する中身は「目的・日時・場所・方法」の4つ。ただし書があって、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足ります。所有者の所在が分からない空き家(233条3項2号のケース)は、まさにこの「困難なとき」に当たりやすい場面です。それでも通知の義務が消えるわけではありません。順番が後ろにずれるだけです。

④損害が出たら償金を請求されます。第4項です。塀を傷めた、庭木を踏んだ、という話は、条文上ここで処理されます。

だから、写真は「切る前・切る途中・切った後」の3回撮ってください。2項の「損害が最も少ない方法」を選んだこと、4項の損害が出ていないことを、あとから説明する材料になります。

隣に入るときは、この順です 目的を確かめる 209条1項3号。枝の切取りは対象 あらかじめ通知する 目的・日時・場所・方法の4つ 損害が最も少ない方法で 209条2項 住家には立ち入らない 1項ただし書。居住者の承諾が要る 損害が出たら償金 209条4項

枝を切る前に、順番を確かめてください

  1. 境界を確かめる。越境しているかどうかは、境界がどこかで決まります。境界が確定していない土地では、切ったあとに「越境していなかった」と言われることがあります。境界が確定していない実家を先に読んでください。
  2. 登記事項証明書を取る。持ち主が誰か、どこに住んでいることになっているかが分かります。②の「知ることができない」を主張するなら、少なくともここは見ておく必要があります。
  3. 連絡が取れるなら、催告する。①の型です。書面で、期限を切って出してください。口頭では「相当の期間内に切除しない」ことの証拠が残りません。
  4. 写真を撮る。切る前と切ったあと。越境の状況が分かるように。
  5. 切るのは越境した部分だけ。境界より内側は他人の土地です。

急いでいないなら、①の催告から始めるのが確実です。②や③は、あとから争いになったときに「本当にその要件を満たしていたか」を問われます。

切除の費用は、誰が払うのか

条文には書いてありません。民法233条にも209条にも、切除費用の負担者を定めた項はありません。これは条文を開けば分かることなので、はっきり書いておきます。

実務で根拠として挙げられるのは、次の2本です。

民法第七百三条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民法第七百九条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

出典:e-Gov法令検索 民法第703条・第709条(全文を開いて確認/2026年9月3日)

703条は「本来その人が払うはずだった切除費用を、こちらが肩代わりした」という組み立て、709条は「越境させたこと自体を過失とみる」という組み立てです。どちらの構成が通るかは事案によります。当サイトは、この点について裁判例を一次資料で確認できていません。だから「請求できます」とは書かず、「請求の根拠として挙げられているのはこの2本です」までにとどめます。

請求できることと、回収できることは別です

233条3項2号を使う場面は、そもそも相手の所在が分からない場面です。所在が分からない相手に請求書は届きません。「あとで請求すればいい」という前提で高い見積りを通さないでください。回収できない前提で、いくらまでなら自分で出すかを先に決めておくほうが安全です。

逆の立場、つまり自分の実家の木が隣に伸びている場合は、この構図がそのまま自分に返ってきます。相続登記をしていない実家は、隣から見て「所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」に当たり得ます。催告なしで切られ、あとから703条や709条を根拠に請求が来る、という順番があり得るということです。

木を切っても、責任は消えません

実家の木を切ることは、越境の話だけで終わりません。

民法717条は、建物などの工作物について所有者の責任を定めていますが、その第2項は「竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する」としています。

枯れた木が折れて隣家を壊した、通行人にあたった。これは越境の話ではなく、賠償の話になります。詳しくは空き家の瓦が落ちて人にあたったらに書きました。

つまり、実家の庭木には2つの側面があります。

越境(民法233条) 賠償(民法717条2項)
問題になること 枝が境界を越えている 木が倒れて損害が出た
相手 隣の土地の所有者 損害を受けた人
起きること 切除の請求。要件を満たせば隣が自分で切れる 損害額の賠償
費用 切除費用(数万円のことが多い) 上限なし

越境で済んでいるうちに切っておくほうが、はるかに安く済みます。

自治体からの通知にもつながります

草木が伸び放題の空き家は、自治体の目に留まりやすい状態です。

2023年12月13日に施行された改正空家法で、特定空家等になる手前の段階として「管理不全空家等」が新設されました。国土交通省の集計では、管理不全空家等への助言・指導は全国で3,211件、勧告は378件です(令和7年3月31日時点の累計)。

勧告を受けると、土地の固定資産税の住宅用地特例が外れます。草木の放置だけで直ちにそうなるわけではありませんが、近所からの連絡は、そこから始まります。

「立木竹の伐採」は、条文に書かれた勧告事項です

草木の話は、空家法のどこに書いてあるのか。条文を開くと、名指しで出てきます。

空家等対策の推進に関する特別措置法第十三条(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)
市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者等に対し、基本指針(第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
2 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

出典:e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条(全文を開いて確認/2026年9月3日)

第2項に「修繕、立木竹の伐採」と書かれています。庭木の放置は、条文が想定している勧告事項そのものです。ただし順番があります。1項の指導が先で、それでも改善されないときに2項の勧告に進みます。枝が伸びているというだけで、いきなり勧告が来る仕組みではありません。

そして、勧告まで進むと税が動きます。

地方税法第三百四十九条の三の二(抜粋)
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(……空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等……に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下……「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、……当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2 住宅用地のうち、……(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、……当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地

出典:e-Gov法令検索 地方税法第349条の3の2(全文を開いて確認/2026年9月3日)/下線・太字は当サイト

括弧書きの中で、勧告を受けた管理不全空家等の敷地が「住宅用地」から除かれています。住宅用地でなくなるということは、200㎡以下の部分に効いていた6分の1(第2項)も、それを超える部分の3分の1(第1項)も、両方が外れるということです。「6分の1が外れる」とだけ書かれることが多いのですが、条文の構造は2段になっています。

段階 根拠 何が起きるか
指導 空家法13条1項 放置すれば特定空家等になるおそれ。ここでは税は動かない
勧告 空家法13条2項 修繕・立木竹の伐採などを具体的に求められる
税 地方税法349条の3の2 勧告を受けた敷地は住宅用地から除かれる(6分の1も3分の1も外れる)

出典:e-Gov法令検索(2026年9月3日確認)。実際の課税は各市町村の判断によります。

勧告は、指導のあとに来ます 378件 勧告の件数 助言・指導 3,211件 勧告 378件 令和7年3月31日時点の累計。国土交通省の集計

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よくある質問

越境してきた枝を、勝手に切ってもいいのですか?
原則はいけません。民法233条第1項は「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定めています。切らせるのであって、切るのではありません。ただし第3項の3つの場合には、自分で切り取ることができます。①催告したが相当の期間内に切除しないとき、②所有者を知ることができずまたは所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるとき、です。
いつから変わったのですか?
令和5年(2023年)4月1日からです。それまでは、越境した枝を自分で切ることは認められておらず、所有者に切ってもらうか、訴えを起こす必要がありました。
根も同じですか?
違います。根は催告なしで切り取れます。民法233条第4項が「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定めています。枝と根で扱いが分かれているのは、改正前からです。
切除の費用は誰が払うのですか?
基本的には竹木の所有者に請求できると考えられています。民法703条(不当利得)や709条(不法行為)が根拠として挙げられます。ただし請求できることと、実際に回収できることは別です。相手の所在が分からない空き家では、回収は簡単ではありません。
隣の空き家の持ち主が分かりません。すぐ切っていいですか?
まず登記事項証明書を取ってください。法務局で誰でも取れます。②の「知ることができない」というのは、調べても分からない状態を指します。調べれば分かるのに調べていない、では要件を満たしません。登記の名義人が亡くなっていて相続人をたどれない、名義人の住所に住んでいない、といった状態なら②に近づきます。
木が兄弟の共有になっています。1人で切れますか?
切れます。民法233条第2項が「竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる」と定めています。全員の同意は要りません。
切った枝は誰のものですか?
この記事では書きません。一次資料で確認できませんでした。実務では相手に引き取ってもらうか、処分について事前に取り決めておくのが無難です。
実家の木が伸びていますが、遠方で切りに行けません。
空き家管理代行や造園業者に頼めます。建物を解体しなくても、木を切るだけなら数万円で済むことがあります。越境で済んでいるうちに切るほうが、倒れて損害を出したときの賠償より、はるかに安く済みます。

この記事で確認できなかったこと

  • 隣地の使用を断られたときの手当ては書いていません。民法209条1項は「隣地を使用することができる」と定めていますが、拒まれたときにどう進めるかを一次資料で確認できませんでした。
  • 空き家が209条1項ただし書の「住家」に当たるかどうかは書いていません。人が住んでいない建物の扱いを、一次資料で確認できませんでした。庭までにとどめてください。
  • 「相当の期間」が具体的に何日かは、条文に書かれていません。事案によります。
  • 切った枝の所有権は書いていません。確認できませんでした。
  • 判例を挙げていません。改正が2023年4月1日と新しく、裁判例を一次資料で確認できませんでした。
  • この記事は法律の一般的な説明です。実際に争いになったら弁護士に相談してください。当サイトは法律事務所ではありません。

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