廿日市市の空き家解体補助金|一部が対象になる条件と解体工事費用

制度あり最終確認 2026-08-23

補助の上限最大70万円(市街化区域内の跡地活用困難地)/市街化区域外は50万円制度上の最大値です。実際に受け取れる額ではありません。
いつ申請するか記載なし(ページ更新日は2026年4月1日)工事の契約前に申請してください。
枠記載なし

落ちやすいのはここです

  • 対象は老朽化して倒壊のおそれのある空き家で、住宅地区改良法施行規則の評点の合計が100点以上であり、かつ倒壊等により保安上危険のおそれがある特定空家等に該当することの両方が必要です
  • あらかじめ対象物件が老朽危険空き家に該当するか否かについて市長の判定を受けることが条件
  • 対象地域は市街化区域以外(廿日市・大野の一部、佐伯全域、吉和全域、宮島全域)と、市街化区域内で跡地活用が困難な立地状況のものに限られます

廿日市市で気をつけること

  • 廿日市市を「一部のみ」に分類したのは、市街化区域内の普通の空き家が原則として対象外だからです
  • 対象は市街化区域の外(佐伯・吉和・宮島の全域と廿日市・大野の一部)か、市街化区域内でも跡地活用が困難な立地に限られます
  • JR廿日市駅や宮島口の周辺で相続した実家は、まず対象外と考えたほうがいいでしょう
  • その場合は代替制度の耐震型除却(上限30万円)が現実的な選択肢になります
  • もうひとつの関門が、評点100点以上に加えて「特定空家等に該当すること」という二重の条件です
  • 特定空家の認定は市からの指導・勧告を経て行われるもので、所有者が希望して受けるものではありません
  • 実質的には、既に市から指導を受けている物件向けの制度です
  • 申請期間・予算が公式に書かれていないため、住宅政策課への確認が必須です

対象になるか(6項目)

  • 対象は老朽化して倒壊のおそれのある空き家で、住宅地区改良法施行規則の評点の合計が100点以上であり、かつ倒壊等により保安上危険のおそれがある特定空家等に該当することの両方が必要です
  • あらかじめ対象物件が老朽危険空き家に該当するか否かについて市長の判定を受けることが条件
  • 対象地域は市街化区域以外(廿日市・大野の一部、佐伯全域、吉和全域、宮島全域)と、市街化区域内で跡地活用が困難な立地状況のものに限られます
  • 補助対象者は対象物件の所有者・法定相続人、または敷地の所有者もしくはその相続人で対象者から除却の同意を受けた方
  • 跡地の適切な管理を誓約すること
  • 市税滞納・所得制限・業者要件は記載がありません

金額の決まり方

制度名廿日市市老朽危険空き家除却支援事業補助金
上限最大70万円(市街化区域内の跡地活用困難地)/市街化区域外は50万円
補助率補助対象経費の3分の1と限度額のいずれか少ない方。市街化区域外は上限50万円、市街化区域内で跡地の活用が困難な立地状況の場合は上限70万円。
申請期間記載なし(ページ更新日は2026年4月1日)
予算枠・件数記載なし

出典:廿日市市 公式ページ(2026-08-23 確認) 公式ページを開く

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廿日市市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく

廿日市市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は90万円〜135万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。

申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。

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あわせて確認したい制度

市街化区域内で老朽危険空き家に該当しない場合は、耐震名目の木造住宅の耐震化補助事業に除却メニューがあります。除却工事は除却工事費の23パーセント・上限30万円(居住誘導区域内の耐震性のある住宅に居住する場合)、非現地建替えに伴う除却は除却費の23パーセント・上限97万8千6百円。ほかに耐震改修(工事費の80パーセント・上限115万円、区域外57万5千円)、現地建替(80パーセント・上限115万円)、耐震シェルター等(50パーセント・上限12万5千円)。募集期間は令和8年5月1日から9月30日まで、募集件数は5戸程度です(建築指導課 0829-30-9191)。ほかにがけ地近接等危険住宅移転補助事業、空き家活用支援補助金があります。

問い合わせ先(公式)住宅政策課住宅企画係 0829-30-9187申請できるかどうかの最終判断は、この窓口が行います。

補助金が使えるか分かったら、次はこれです

廿日市市で解体すると、いくらかかるのか

補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。

木造・延床30坪・広島県の水準(重機が入れる前提)

90万円 〜 135万円

坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 広島県の地域係数1.00(全国の標準)

構造坪単価(円)30坪の目安
木造30,000〜45,00090万円〜135万円
軽量鉄骨38,000〜55,000114万円〜165万円
重量鉄骨43,000〜70,000129万円〜210万円
鉄筋コンクリート54,000〜85,000162万円〜255万円

木造30坪で、補助が上限の70万円まで出たとすると、手元から出るのは 20万円 〜 65万円 です。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。

廿日市市だけの坪単価は公表されていないので、広島県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。

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補助金の手続きに入る前に、廿日市市の解体費そのものを確かめてください。

補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。

申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。

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廿日市市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません

環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、廿日市市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。廿日市市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。

①作業するのは加盟店です。紹介された業者が廿日市市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③廿日市市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。

遺品整理110番で、見積りを依頼する

片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。

広島県の解体補助金を上限額の高い順に見る

同じ広島県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の条件を読んだあとに、確かめること