制度あり最終確認 2026-08-21
落ちやすいのはここです
- そのまま放置すれば倒壊につながるおそれがあって「住宅の不良度の測定基準」を満たすものであること
- 申請できるのは市税に滞納がない人で、老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、または所有者もしくは相続人から除却について同意を得た人(法人は除く)であり、暴力団員でない人
- 工事は市内に本店または支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者によるものであること
新居浜市で気をつけること
- 対象は地域防災計画の緊急輸送道路又は避難路、耐震改修促進計画の避難路、建築物が立ち並んでいる道の沿道にある不良度100点以上の空家に限られる
- 要綱が「所有者の相続人」を申請できる人として明記しており、特定空家等の認定や勧告を入口条件にしていません
- 相続した実家に使いやすい設計です
- ただし落とし穴が4つあります
- 市内業者限定なので、市外の安い見積りで契約すると補助が丸ごと消えます
- 交付決定前に解体すると対象外です
- 受付は令和8年4月13日開始で、予算額に達し次第締切・15件程度なので、四十九日や遺品整理を終えてから動くと年度内に間に合わない可能性があります
- 職員による事前現地調査と不良度判定を通る必要があり、手入れされてきた実家は「そのまま放置すれば倒壊につながるおそれ」の基準を満たさず落ちることがあります
- 不良度の合格点は本文に書かれていないので、事前相談の段階で何点必要かを必ず聞いてください
- 跡地について書かれているのは「工事完了後の跡地は、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理を行ってください」という管理の求めのみです
- 補助率は10分の8で上限80万円、契約先は市内に本店又は支店等の事業所を有する建設業許可業者に限定
- 令和8年度の募集は15件程度で、4月13日受付開始・交付決定額が予算額に達し次第締切
対象になるか(10項目)
- 主に居住の用に供する建築物(附属する倉庫や車庫などの建築物または工作物を含む)であること
- 居住その他の使用がなされていないことが常態であること
- そのまま放置すれば倒壊につながるおそれがあって「住宅の不良度の測定基準」を満たすものであること
- 市で定めた基準に基づき職員が事前に現地調査を行います
- 申請できるのは市税に滞納がない人で、老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、または所有者もしくは相続人から除却について同意を得た人(法人は除く)であり、暴力団員でない人
- 工事は市内に本店または支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者によるものであること
残り 4 項目を見る
- 交付決定前に解体した場合は補助対象になりません
- 長屋住宅の一部除却工事は対象外です
- 建築年・空き家である期間・所得制限・跡地の提供や寄附の要否は、いずれも記載がありません
- 不良度の具体的な評点は本文に記載がなく、別紙の不良度判定表によります
金額の決まり方
| 制度名 | 新居浜市老朽危険空家除却補助事業(新居浜市老朽危険空家除却補助事業補助金交付要綱) |
|---|---|
| 上限 | 80万円 |
| 補助率 | 補助対象となる経費の10分の8 |
| 申請期間 | 令和8年4月13日より受付を開始し、交付決定額が予算額に達し次第、締め切ります。 |
| 予算枠・件数 | 15件程度 |
出典:新居浜市 公式ページ(2026-08-21 確認) 公式ページを開く
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新居浜市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく
新居浜市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は79万円〜119万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。
申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。
あわせて確認したい制度
令和8年度木造住宅耐震改修補助事業があります(上部構造評点1.0未満と判定された木造住宅が対象。耐震改修設計は上限20万円、耐震改修工事は上限115万円・5分の4以内、工事監理は上限3万円)。ただし補助対象は耐震改修設計・改修工事・工事監理で、除却や建替えが対象に含まれる記載はありません。無料の耐震診断技術者派遣事業と民間ブロック塀等撤去費補助金もあります。
補助金が使えるか分かったら、次はこれです
新居浜市で解体すると、いくらかかるのか
補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。
木造・延床30坪・愛媛県の水準(重機が入れる前提)
79万円 〜 119万円
坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 愛媛県の地域係数0.88(全国では低いほう)
| 構造 | 坪単価(円) | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 26,400〜39,600 | 79万円〜119万円 |
| 軽量鉄骨 | 33,440〜48,400 | 100万円〜145万円 |
| 重量鉄骨 | 37,840〜61,600 | 114万円〜185万円 |
| 鉄筋コンクリート | 47,520〜74,800 | 143万円〜224万円 |
この自治体の上限額80万円は、木造30坪の目安(79万円〜119万円)に届く大きさです。ただし大きな上限額は、延床面積の大きい建物や特定の区域・要件に向けた枠であることが多く、木造30坪でそのまま満額が出るという意味ではありません。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。
新居浜市だけの坪単価は公表されていないので、愛媛県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。
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補助金の手続きに入る前に、新居浜市の解体費そのものを確かめてください。
補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。
申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。
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新居浜市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません
環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、新居浜市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。新居浜市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。
①作業するのは加盟店です。紹介された業者が新居浜市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③新居浜市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。
片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。
愛媛県の解体補助金を上限額の高い順に見る
同じ愛媛県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。
この自治体の条件を読んだあとに、確かめること
- 上限額まで出ても、解体費の全部は出ません。残りを下げられるのは業者選びです。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - この自治体は跡地の状態に条件がつきます。更地にした翌年度の税額を先に計算してください。
解体すると固定資産税は何倍になるか - 申請できるのは所有者か相続人です。相続登記が済んでいないと、そこで止まります。
相続登記の義務化と3つの期限 - 解体して売るなら、譲渡所得から3,000万円を引ける特例があります。期限の数え方に注意してください。
空き家の3,000万円特別控除の要件