制度あり最終確認 2026-08-17
落ちやすいのはここです
- 【対象となる空家】空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」のうち、著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、「特定空家等」には至らないが、そのまま放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるもの 【対象となる方】空き家の所有者(法人を除く)及びその相続人
- 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していない方
富士市で気をつけること
- 誰が申請者になるかで20万円変わるので、相続人の中に住民税非課税の方(年金のみの高齢者など)がいるなら、その方を申請者にできないか検討する価値があります
- 上限が50万円になるのは加算額20万円が付く場合だけで、その条件は「空き家の所有権を有するもの全員」が住民税非課税であること
- 空家法第14条第2項の規定による勧告を受けた所有者は対象外で、法人が所有する空き家も除かれる
- 実家じまいで使いやすい部類の制度です
- 「空き家の所有者(法人を除く)及びその相続人」が対象と明記され、特定空家等の認定は必須ではありません
- 対象は①特定空家等のうち著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの、または②昭和56年5月31日以前に建築されたもので特定空家等には至らないが放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるもの、のいずれかです
- ②のルートがあるおかげで、認定を待たずに動けます
- 基本額は工事費の2分の1・上限30万円、これに住民税非課税世帯なら工事費の10分の1・上限20万円が加算され最大50万円になります
- 期間は2025年4月1日から2027年3月31日と長めに取られており、慌てる必要はありません
- 市税や緊急安全措置に要した費用の未納がないこと、特措法第14条第2項の勧告を受けていないことが要件です
- 共有者が一人でも課税されていれば、基本額(工事費の2分の1・上限30万円)にとどまる
- 対象は「特定空家等」か、「昭和56年5月31日以前に建築されたもので、『特定空家等』には至らないが、そのまま放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるもの」に限られ、市の基準による判定を受ける
- 市税の滞納や緊急安全措置費用の未納があると使えず、「申請前に解体すると、補助金の対象になりません」
対象になるか(5項目)
- 【対象となる空家】空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」のうち、著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、「特定空家等」には至らないが、そのまま放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるもの 【対象となる方】空き家の所有者(法人を除く)及びその相続人
- 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していない方
- 富士市空家等の適正管理に関する条例に基づく緊急安全措置に要した費用に未納がない方
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない方
金額の決まり方
| 制度名 | 富士市危険空家除却促進補助金 |
|---|---|
| 上限 | 30万〜50万円 |
| 補助率 | 基本額:工事費の2分の1(上限30万円)/加算額(住民税非課税世帯):工事費の10分の1(上限20万円) |
| 申請期間 | 2025年4月1日から2027年3月31日 |
出典:富士市 公式ページ(2026-08-17 確認) 公式ページを開く
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富士市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく
富士市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は90万円〜135万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。
申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。
あわせて確認したい制度
解体しない場合は富士市空き家利活用支援補助金、富士市空き家リフォーム支援補助金(空き家バンク利活用支援)、富士市空き家バンクがあります。耐震関係は静岡県のプロジェクト「TOUKAI-0」の枠で無料耐震診断・木造住宅耐震補強事業、非木造建築物の耐震対策、危険なブロック塀等の撤去・改善、がけ地近接危険住宅移転事業がありますが、耐震枠での木造住宅除却補助は掲載されていません。家財処分補助は確認できませんでした。
補助金が使えるか分かったら、次はこれです
富士市で解体すると、いくらかかるのか
補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。
木造・延床30坪・静岡県の水準(重機が入れる前提)
90万円 〜 135万円
坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 静岡県の地域係数1.00(全国の標準)
| 構造 | 坪単価(円) | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 30,000〜45,000 | 90万円〜135万円 |
| 軽量鉄骨 | 38,000〜55,000 | 114万円〜165万円 |
| 重量鉄骨 | 43,000〜70,000 | 129万円〜210万円 |
| 鉄筋コンクリート | 54,000〜85,000 | 162万円〜255万円 |
木造30坪で、補助が上限の50万円まで出たとすると、手元から出るのは 40万円 〜 85万円 です。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。
富士市だけの坪単価は公表されていないので、静岡県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。
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補助金の手続きに入る前に、富士市の解体費そのものを確かめてください。
補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。
申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。
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富士市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません
環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、富士市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。富士市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。
①作業するのは加盟店です。紹介された業者が富士市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③富士市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。
片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。
静岡県の解体補助金を上限額の高い順に見る
同じ静岡県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。
この自治体の条件を読んだあとに、確かめること
- 上限額まで出ても、解体費の全部は出ません。残りを下げられるのは業者選びです。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 特定空家の認定は補助の入口になる一方で、固定資産税の特例が外れます。
特定空家に指定されるとどうなるか - 申請できるのは所有者か相続人です。相続登記が済んでいないと、そこで止まります。
相続登記の義務化と3つの期限 - 解体して売るなら、譲渡所得から3,000万円を引ける特例があります。期限の数え方に注意してください。
空き家の3,000万円特別控除の要件