那覇市の水道加入金|20mmで61,600円・建て替えでかかる費用

那覇市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて那覇市水道事業(那覇市上下水道局・市営。沖縄県企業局は西原・北谷浄水場からの用水供給[卸]のみを担う別事業者で末端給水は行わない)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-30です。

加入金あり最終確認 2026-08-30

20mm(戸建てで多い口径)61,600円税込。13mmなら23,100円です。
建て替えのとき控除の規定は見つけられませんでした担当課への確認が必要です
下水道受益者負担金なし条文と公式ページで確認しました

那覇市の加入金

那覇市の加入金は20mmで61,600円です。13mmなら23,100円で、口径を1段上げるだけで2.7倍になります。

メーター口径 加入金(税込)
13mm 23,100円
20mm 61,600円
25mm 105,600円
40mm 359,700円

公式サイトは「条例別表は税抜額を規定し100分の110を乗じた額を徴収(那覇市水道給水条例第29条第1項)」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。

口径の刻みは13/20/25/40/50/75/100/150mm以上(30mm区分は条例別表に存在しない)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。加入金自体はメーター口径のみで一律(用途による区分なし)

那覇市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

建て替えのときに加入金を差し引くという規定を、当サイトでは見つけられませんでした。制度として無いのか、公表されていないだけなのかは断定できません。

建て替えを予定している場合は、下の担当課に「既存の給水装置を撤去して同じ口径で引き直す場合に加入金はかかりますか」と直接聞いてください。この一言で金額が変わることがあります。

建て替えのときの扱い 控除の規定を見つけられなかった
どこに書いてあるか 条例本文を精読したが該当する明文規定は確認できず
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 那覇市水道給水条例の全文を精読したが、撤去後の同口径新設固有の取扱いを定めた条文は存在しない
手続き 明文規定が無いため、個別に上下水道局料金サービス課給水工事係(098-941-7810)への事前確認が必要
口径を大きくする場合 差額徴収(第29条第2項)

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

【PR】

建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

解体工事比較ナビで見積もりを取る(無料)

減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 第32条:管理者が公益上その他特別の理由があると認めたときの一般裁量規定のみ。居住年数条件は無い
分割納付 明文規定なし
条例・規程の定め 加入金固有の特例減免規定は確認できず。第32条の一般裁量規定のみ

那覇市の該当なし

那覇市には下水道の受益者負担金がありません。水道の費用だけを考えれば足ります。

那覇市では、該当なしはかかりません。公式に明記されています。

このページが対象にしている区

加入金の扱いは23区で共通なので、このページ1本にまとめています。解体の補助金は区ごとに違うので、そちらは区別のページに分けてあります。

  • –

那覇市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。那覇市に空き家の解体補助金があるかどうかは、那覇市の解体補助金は地区限定|対象エリアと解体工事費用の目安 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

問い合わせ先

水道は那覇市上下水道局料金サービス課給水工事係、下水道は那覇市上下水道局料金サービス課排水設備係(専門の下水道担当部署はなし)と担当課は分かれていますが、電話番号はどちらも098-941-7810です。かけたあとで担当課を伝えてください。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 那覇市上下水道局料金サービス課給水工事係 098-941-7810
下水道(受益者負担金) 那覇市上下水道局料金サービス課排水設備係(専門の下水道担当部署はなし) 098-941-7810

この自治体で注意すること

★那覇市には下水道受益者負担金・分担金制度そのものが存在しない。那覇市分担金徴収条例(昭和27年条例第20号)は道路事業に限定され下水道には適用されない。那覇市の水道事業者は那覇市自身が運営する那覇市上下水道局であり、沖縄県企業局は西原・北谷浄水場からの用水供給(卸)のみを担う別事業者で末端給水は行っていない点に注意(沖縄県内の水道が県営に一元化されているという誤解を防ぐための記録)。

このページのデータについて

出典:那覇市水道事業(那覇市上下水道局・市営。沖縄県企業局は西原・北谷浄水場からの用水供給[卸]のみを担う別事業者で末端給水は行わない)(公式) 最終確認日:2026-08-30

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 那覇市水道給水条例(平成9年12月26日条例第37号) 第29条
直近の改定 加入金(第29条)は令和4年12月27日条例第36号により改正、令和5年4月1日以後の申込みから適用

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

【PR】

那覇市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

くふうイエタテカウンターに無料で相談する

他の自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は61,600円。高いほうから315番目(上位97%)です。

中央値は155,100円なので、93,500円低いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

全国355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。最近収録したのは次の自治体です。

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る