制度あり最終確認 2026-08-23
落ちやすいのはここです
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもので公共施設や周辺に悪影響を及ぼすおそれのあるもの、または住宅地区改良法に基づく不良住宅であること
- 空家法に基づく特定空家等でないこと
- 申請者は所有者等(共有名義のときは所有者全員の同意、所有者が死亡または所在不明のときは相続人全員の同意がある者、または財産管理人・成年後見人等)で、過去にこの補助金の交付を受けたことがなく、市税を滞納していないこと
笛吹市で気をつけること
- 特定空家等でないことが要件で、行政指導が進んで特定空家に認定されると使えなくなる逆パターンです
- 抵当権など所有権以外の権利が登記されたままだと対象外なので、相続後に抹消が済んでいるかを先に確認してください
- 母屋に住みながら同じ敷地の離れや旧宅だけを壊すケースも対象外で、解体業者も市内に本店・支店・営業所がある業者に限定されます
対象になるか(9項目)
- 個人が所有する市内の空家等(1年以上居住や使用がなされていない建築物およびその敷地)であること
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもので公共施設や周辺に悪影響を及ぼすおそれのあるもの、または住宅地区改良法に基づく不良住宅であること
- 延床面積の半分以上が人の居住に供するものであること
- 所有権以外の権利が登記されていないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 空家法に基づく特定空家等でないこと
残り 3 項目を見る
- 申請者は所有者等(共有名義のときは所有者全員の同意、所有者が死亡または所在不明のときは相続人全員の同意がある者、または財産管理人・成年後見人等)で、過去にこの補助金の交付を受けたことがなく、市税を滞納していないこと
- 工事は市内に本店・支店もしくは営業所等を有する法人または市内に住所を有する個人事業者で、建設業法に基づく解体工事業の登録業者に請け負わせること
- 交付決定前に着手した工事、一部のみの解体、地下埋設物の解体工事、現に居住または事業の用に供している敷地と同一敷地の空家等を解体する工事は対象外です
金額の決まり方
| 制度名 | 笛吹市空家等解体費補助金 |
|---|---|
| 上限 | 100万円 |
| 補助率 | 補助対象工事に要する経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 申請期間 | 記載なし(年度内の受付期間の明示はなく、予算に達した時点で受付終了) |
| 予算枠・件数 | 記載なし(予算に達した時点で受付終了) |
出典:笛吹市 公式ページ(2026-08-23 確認) 公式ページを開く
【PR】
笛吹市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく
笛吹市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は90万円〜135万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。
申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。
あわせて確認したい制度
笛吹市空き家バンク、空き家バンク登録物件に係る改修等補助金があります。市の公式ページ自身が「建築物を除却することにより、翌年度から土地にかかる固定資産税が増額になる場合があります」と明記しているため、解体前に増税額と補助額を並べて比較してください。
補助金が使えるか分かったら、次はこれです
笛吹市で解体すると、いくらかかるのか
補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。
木造・延床30坪・山梨県の水準(重機が入れる前提)
90万円 〜 135万円
坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 山梨県の地域係数1.00(全国の標準)
| 構造 | 坪単価(円) | 30坪の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 30,000〜45,000 | 90万円〜135万円 |
| 軽量鉄骨 | 38,000〜55,000 | 114万円〜165万円 |
| 重量鉄骨 | 43,000〜70,000 | 129万円〜210万円 |
| 鉄筋コンクリート | 54,000〜85,000 | 162万円〜255万円 |
この自治体の上限額100万円は、木造30坪の目安(90万円〜135万円)に届く大きさです。ただし大きな上限額は、延床面積の大きい建物や特定の区域・要件に向けた枠であることが多く、木造30坪でそのまま満額が出るという意味ではありません。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。
笛吹市だけの坪単価は公表されていないので、山梨県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。
【PR】
補助金の手続きに入る前に、笛吹市の解体費そのものを確かめてください。
補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。
申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。
【PR】
笛吹市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません
環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、笛吹市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。笛吹市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。
①作業するのは加盟店です。紹介された業者が笛吹市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③笛吹市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。
片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。
山梨県の解体補助金を上限額の高い順に見る
同じ山梨県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。
この自治体の条件を読んだあとに、確かめること
- 上限額まで出ても、解体費の全部は出ません。残りを下げられるのは業者選びです。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 特定空家の認定は補助の入口になる一方で、固定資産税の特例が外れます。
特定空家に指定されるとどうなるか - 申請できるのは所有者か相続人です。相続登記が済んでいないと、そこで止まります。
相続登記の義務化と3つの期限 - 解体して売るなら、譲渡所得から3,000万円を引ける特例があります。期限の数え方に注意してください。
空き家の3,000万円特別控除の要件