大田原市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて大田原市(大田原市水道事業・単独市営。2005年10月に旧大田原市・湯津上村・黒羽町が合併)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
水道加入金あり最終確認 2026-08-22
大田原市の水道加入金
大田原市の水道加入金は20mmで198,000円です。13mmなら66,000円で、口径を1段上げるだけで3倍になります。
| メーター口径 | 水道加入金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 66,000円 |
| 20mm | 198,000円 |
| 25mm | 330,000円 |
| 30mm | 506,000円 |
| 40mm | 957,000円 |
公式サイトは「条例別表は税抜表示で、消費税相当額10%を別途加算する方式(第15条第1項)」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。
口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150mm以上の9段階です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。なし(口径のみで一律)
大田原市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
水道加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
大田原市の場合
既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。
| 建て替えのときの扱い | 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例本体 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第15条第1項が加入金の徴収対象を「メーターの新設」及び「口径が増径となる改造」に限定列挙しており、同じ口径のまま引き直す場合はいずれにも該当しない。ただし給水装置を完全撤去した後の再申込みが「新設」扱いになるかを明記した規定は条例・施行規程のいずれにも見当たらなかった |
| 手続き | 給水装置工事申込書に新設・増設・変更・改造・撤去の別を記載して提出し、管理者の設計審査・承認を経て指定給水装置工事事業者が施工 |
| 口径を大きくする場合 | 新口径と旧口径の加入金額の差額を納入(第15条第2項)。減径時の還付規定はなし |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 一般規定のみ(第43条「公益上その他特別の理由があると認められるとき」の管理者裁量による軽減・免除) |
| 分割納付 | 記載なし(工事申込みの際に納入。給水装置工事費とは別枠で、工事費については施行規程に分納規定あり) |
| 条例・規程の定め | 受益者負担金側は、国・地方公共団体の公共用地、公用・企業用予定地、生活保護受給者等、土地・労力・金銭提供者は減免対象(条例第8条) |
大田原市の受益者負担金(大田原市公共下水道事業受益者負担に関する条例)
水道とは別に、土地に一度だけかかります。単価は公表されていないので、下の担当課で確認してください。
受益者負担金(大田原市公共下水道事業受益者負担に関する条例)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
大田原市での正式名称は「受益者負担金(大田原市公共下水道事業受益者負担に関する条例)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 大田原負担区は面積制(1㎡当たり300円)、黒羽負担区は1戸当たり定額(250,000円)の混在(旧湯津上村エリアがどちらに含まれるかは公式資料からは確認できず) |
| 分割納付 | 5年20回(年4期)。一括納付には前納報奨金あり(2〜20%) |
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| さくら市 | 165,000円 |
| 下野市 | 143,000円 |
| 佐野市 | 154,000円 |
| 塩谷町 | 110,000円 |
| 宇都宮市 | 124,300円 |
| 小山市 | 150,700円 |
問い合わせ先
水道は大田原市上下水道課水道管理係(0287-23-8713)、下水道は大田原市上下水道課下水道管理係(0287-23-8712)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 大田原市上下水道課水道管理係 0287-23-8713 |
| 下水道(受益者負担金) | 大田原市上下水道課下水道管理係 0287-23-8712 |
この自治体で注意すること
2005年10月1日に旧大田原市・湯津上村・黒羽町が合併して誕生しました。水道の加入金は合併後に統一されており、市内全域で同一の口径別料金表が適用されます。一方、下水道の受益者負担金は合併後も地域差が残っており、旧大田原市エリア(大田原負担区)は1平方メートルあたり300円の面積制、旧黒羽町エリア(黒羽負担区)は1戸あたり250,000円の定額制と、算定方法自体が異なります(単位が異なるため単純な比較はできません)。分割納付は5年20回(年4期)で、一括納付には2〜20%の報奨金があります。水道・下水道とも上下水道課が窓口ですが、担当係と電話番号は分かれています。
このページのデータについて
出典:大田原市(大田原市水道事業・単独市営。2005年10月に旧大田原市・湯津上村・黒羽町が合併)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 大田原市水道事業給水条例(昭和41年7月1日条例第12号) 第15条(水道加入金) |
|---|---|
| 直近の改定 | 給水条例は令和7年6月30日条例第27号(指定工事業者関連の改正で加入金額表自体への改正注記なし) |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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大田原市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
栃木県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- さくら市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 下野市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 佐野市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 塩谷町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 宇都宮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 小山市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 日光市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 真岡市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 矢板市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 茂木町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 足利市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 那須塩原市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 那須烏山市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 那須町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鹿沼市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 上三川町 控除の規定を見つけられなかった
- 壬生町 控除の規定を見つけられなかった
- 市貝町 控除の規定を見つけられなかった
- 益子町 控除の規定を見つけられなかった
- 芳賀町 控除の規定を見つけられなかった
- 那珂川町 控除の規定を見つけられなかった
- 高根沢町 控除の規定を見つけられなかった
- 栃木市 そもそも加入金の制度がない
- 野木町 そもそも加入金の制度がない
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は198,000円。高いほうから115番目(上位35%)です。
中央値は155,100円なので、42,900円高いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
栃木県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 栃木県高根沢町 水道加入金 口径20mm 110,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県壬生町 水道利用加入金 口径20mm 121,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県益子町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県上三川町 水道加入金 口径20mm 148,500円 2026年8月23日
- 収録 栃木県市貝町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県芳賀町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県野木町 加入金にあたる制度なし 2026年8月23日
- 収録 栃木県那珂川町 水道加入金 口径20mm 132,000円 2026年8月23日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る