一宮市の水道加入金|20mmで176,000円・建て替えでかかる費用

一宮市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて一宮市上下水道部の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。

加入金あり最終確認 2026-08-20

20mm(戸建てで多い口径)176,000円税込。13mmなら82,500円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要施行規程に定めあり
下水道受益者負担金面積制 170〜230円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

一宮市の加入金

一宮市の加入金は20mmで176,000円です。13mmなら82,500円で、口径を1段上げるだけで2.1倍になります。

メーター口径 加入金(税込)
13mm 82,500円
20mm 176,000円
25mm 286,000円
30mm 462,000円
40mm 880,000円

公式サイトは「税抜(条例別表の額に消費税等として100分の10を乗じた額を加算)」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。

口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100(125mm以上は管理者が定める額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

一宮市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

一宮市の場合

メーターの口径を変えないなら、加入金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと加入金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 施行規程
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 施行規程第23条の2が加入金を徴収する場合を5号に限定列挙している。既設の給水装置を残して同一口径で建て替える場合はどの号にも当たらない。何日以内・同一名義といった要件は条文に無い
手続き 指定給水装置工事事業者を通じて申し込む。撤去する場合は給水装置撤去届(施行規程第30条 様式第8号)
口径を大きくする場合 差額(条例第30条の2「メーターの口径を大きいものに変更する場合は、申込みの口径に係る加入金の額と申込み前の口径に係る加入金の額との差額を徴収する」)。減径時の返還規定は見つからず

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第32条+施行規程第23条の3(免除は土地区画整理事業に起因する家屋移転に限定)
分割納付 記載なし(公式ページは「工事着手前にお支払いいただくことになっています」)
条例・規程の定め 土地区画整理事業に起因する家屋移転等で、同一区域内に廃棄前と同一口径の給水装置を新設する場合に免除(施行規程第23条の3)。移転前の給水装置を廃棄する場合に限る

一宮市の下水道事業受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり170円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

下水道事業受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

一宮市での正式名称は「下水道事業受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 170〜230円/㎡
負担区の数 14区(区によって単価が変わります)
分割納付 3年12回(年4期)

一宮市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。一宮市に空き家の解体補助金があるかどうかは、一宮市の空き家解体補助金|一部が対象になる条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
みよし市 110,000円
刈谷市 99,000円
半田市 110,000円
名古屋市 66,000円
大府市 110,000円
安城市 121,000円

問い合わせ先

水道は上下水道部 給排水設備課(0586-28-8660)、下水道は上下水道部 営業課(0586-85-7094)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 上下水道部 給排水設備課 0586-28-8660
下水道(受益者負担金) 上下水道部 営業課 0586-85-7094

この自治体で注意すること

★一宮市は条例と公式ページで表示のしかたが違います。条例別表は税抜(13mmで75,000円)ですが、条例本文が「100分の10を乗じて得た額を加算する」と定めているので、実際に払うのは82,500円です。条例だけを見ると1割安く読み違えます。公式ページのほうは「金額は消費税込み」と書いてあり、こちらが実際の額です。★建て替えのときの扱いは、施行規程が答えを持っています。施行規程第23条の2は加入金を徴収する場合を5つだけ挙げていて、(1)給水装置を新設し、又はメーター口径を大きくするとき (2)既設の給水装置から分岐し、新しくメーターを取り付けるとき (3)建設工事等のために一時的に給水装置を新設するとき (4)2戸以上が使用するメーターを撤去し、全戸がそれぞれメーターを新設するとき (5)2戸以上が使用するメーターをそのままにして、一部の使用者が別にメーターを新設するとき、です。既にある給水装置を残して同じ口径で建て替えるなら、この5つのどれにも当てはまりません。★口径を大きくする場合は差額です。13mmから20mmなら176,000円から82,500円を引いた93,500円です。★免除の規定はひとつだけあり、しかも範囲がとても狭いです。施行規程第23条の3は「土地区画整理事業に起因する家屋移転等において同一土地区画整理事業区域内で廃棄前と同一口径の給水装置を新設する場合(移転前の給水装置を廃棄する場合に限る。)」に限って免除できるとしています。一般の建て替えは対象外です。★逆に言うと、区画整理以外で撤去してから引き直した場合にどう扱われるかは、条例にも施行規程にも公式FAQにも書かれていません。当サイトが探した範囲では見つかりませんでした。撤去する前に給排水設備課(0586-28-8660)に確認してください。★下水道の受益者負担金は負担区が14に分かれ、確認できた範囲で1平方メートルあたり170円から230円です。市街化調整区域が230円で最も高く、市街化区域は負担区ごとに違います。3年12回の分割で、前納すると納期数に応じて4%から12%の報奨金があります。なお条例の表は一部のセルが読み取れず、14区分すべての単価は確認できていません。

このページのデータについて

出典:一宮市上下水道部(公式) 最終確認日:2026-08-20

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 一宮市水道事業給水条例 第30条の2
直近の改定 令和元年9月25日条例第12号(消費税10%対応)。条例全体の最終改正は令和7年12月24日条例第50号だが、加入金額に及んだかは特定できず

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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一宮市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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愛知県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 名古屋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 岡崎市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 豊田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • みよし市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 刈谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 半田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 大府市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 安城市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 日進市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日井市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東海市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東郷町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 江南市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 瀬戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 犬山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 西尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊明市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊橋市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 長久手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 小牧市 例規を参照できず未確認
  • 知立市 例規を参照できず未確認
  • 稲沢市 例規を参照できず未確認
  • 豊川市 例規を参照できず未確認

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は176,000円。高いほうから135番目(上位42%)です。

中央値は155,100円なので、20,900円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

愛知県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

愛知県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る