日立市の空き家解体補助金|上限50万円・条件と解体工事費用

制度あり最終確認 2026-08-17

補助の上限50万円制度上の最大値です。実際に受け取れる額ではありません。
いつ申請するか記載なし工事の契約前に申請してください。
枠令和8年度の予算には限りがありますので、補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします

落ちやすいのはここです

  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと
  • 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事であること

日立市で気をつけること

  • 日立市は解体補助が2本立てで、上限が高いほうに跡地の条件が付きます
  • 上限50万円の「利活用型」は、解体した日から1年以内に跡地の売却等又は賃貸契約を締結するか、跡地を公共的利用に供することが条件
  • 利活用型は補助対象経費の3分の1・上限50万円ですが、解体後1年以内に売却等・賃貸借契約の締結または公共的利用を行うことが必要です
  • 名前のとおり「更地にして放置する人には出さない」という設計で、逆に言えば売るつもりで解体する実家じまいとは相性が良い制度です
  • 1年以内という期限だけ意識してください
  • 売る気がない、あるいは1年で売れる自信がない場合は宅地再生創出型(3分の1・上限30万円)を選ぶことになります
  • 両方に共通する要件が昭和56年5月31日以前の建築確認という旧耐震限定と、市内に本店または営業所を有する業者による施工です
  • 平成以降に建てた実家では対象外になります
  • もう一つ独特なのが「特定空家等でないこと」が要件になっている点で、傷みすぎた家は対象外です
  • 傷む前に動いた人が得をする設計になっています
  • これに乗らない「宅地再生創出型」は1/3・上限30万円で、特定空家等でないこと・延べ床面積50㎡以上・工事費50万円以上・市内に本店若しくは営業所を有する業者の施工が要件
  • 別枠で隣地統合補助金(対象経費の1/2・最大50万円)もある

対象になるか(9項目)

  • 戸建住宅又は併用住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの
  • 1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと
  • 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事であること
  • 相続人が複数の場合は全員の同意があること
残り 3 項目を見る
  • 市税・保険料の滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと
  • 解体後1年以内に売却等・賃貸借契約の締結又は公共的利用を行うこと

金額の決まり方

制度名日立市空き家解体補助金(利活用型)
上限50万円
補助率補助対象経費の3分の1(上限50万円)
予算枠・件数令和8年度の予算には限りがありますので、補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします

出典:日立市 公式ページ(2026-08-17 確認) 公式ページを開く

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日立市で解体する前に、壊さずに売れないかを確かめておく

日立市の補助金は、上限額を見れば分かるとおり解体費の全部を出すものではありません。木造30坪の解体費は90万円〜135万円が目安です。建物が建ったままでも買い取る会社があります。その場合は解体費がかからず、更地にしたあとに土地の固定資産税が上がる問題も起きません。買取価格と、解体費を払って更地で売った場合の手取りを並べてから決めてください。

申し込む前に確認してください。①買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。急がないなら、仲介で売る道も残っています。②査定は無料ですが、申し込むと会社から連絡が入ります。③本人以外の申込みは成果になりません。

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あわせて確認したい制度

解体しない場合は空き家利活用促進事業、空き家利活用リフォーム補助金が用意されています。日立市は解体・利活用の両方向に補助を用意している自治体なので、どちらに進むかを決める前に、市の補助金ページ(令和8年度版)で4本のメニューを見比べてください。申請期間は解体補助については公式ページに記載がなく、事前相談を推奨する旨のみが書かれています。予算に限りがあるとの注記があるため、年度が明けたら早めに相談してください。

問い合わせ先(公式)都市建設部 住政策推進課 0294-22-3111申請できるかどうかの最終判断は、この窓口が行います。

補助金が使えるか分かったら、次はこれです

日立市で解体すると、いくらかかるのか

補助の上限額だけを見ても、手元からいくら出るのかは分かりません。先に解体費の側を見てください。

木造・延床30坪・茨城県の水準(重機が入れる前提)

90万円 〜 135万円

坪単価30,000〜45,000円 × 30坪 × 茨城県の地域係数1.00(全国の標準)

構造坪単価(円)30坪の目安
木造30,000〜45,00090万円〜135万円
軽量鉄骨38,000〜55,000114万円〜165万円
重量鉄骨43,000〜70,000129万円〜210万円
鉄筋コンクリート54,000〜85,000162万円〜255万円

木造30坪で、補助が上限の50万円まで出たとすると、手元から出るのは 40万円 〜 85万円 です。ただし補助金は上限であって、満額が出るとは限りません。多くの自治体は「工事費の3分の1まで」「2分の1まで」といった割合の上限も併せて持っていて、金額の上限と割合の上限の低いほうが適用されます。上の条件欄も必ず読んでください。

日立市だけの坪単価は公表されていないので、茨城県の水準で出しています。同じ市内でも、前面道路の幅・重機が入れるか・隣家との距離・アスベストの有無で金額は大きく動きます。この表は「桁を外さないため」のもので、見積書の代わりにはなりません。

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補助金の手続きに入る前に、日立市の解体費そのものを確かめてください。

補助額はたいてい「工事費の何分の1」「上限いくら」で決まります。元の見積りが高いままだと、補助が下りても手出しはあまり減りません。逆に見積りが下がれば、補助の対象に収まる割合が上がります。

申し込む前に自治体へ連絡してください。ほとんどの制度が「交付決定より前に契約した工事」を対象外にしています。見積りを取るのは自由ですが、契約は決定を待ってからにしてください。

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日立市で解体するなら、家の中のものは解体業者の仕事ではありません

環境省は、解体のときに家の中に残っていたもの(残置物)について「残置物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある」と通知しています。工事で出る廃材は元請業者が処理しますが、工事の前から家にあった家具・家電・衣類は別です。一般家庭のものなら一般廃棄物で、日立市の一般廃棄物処理計画に沿った出し方になります。日立市で解体の見積りを取る前に、この分量をどうするか決めておいてください。

①作業するのは加盟店です。紹介された業者が日立市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかは、ご自身で確かめてください。当サイトは確認していません。②不用品の回収だけを頼みたい場合には向きません。遺品整理・生前整理としての依頼が対象です。③日立市で残置物の処分費が補助の対象になるかは、このページの条件で確認してください。片づけも解体と同じく、交付決定より前に契約すると対象外になる制度があります。

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片付けの順番と、粗大ごみの実額は実家の片付けの手順に、業者に頼んだときの見積りの中身と許可の確かめ方は遺品整理の費用にまとめています。

茨城県の解体補助金を上限額の高い順に見る

同じ茨城県内でも、上限額と対象になる条件はこれだけ違います。実家のある市区町村を選ぶと、その自治体の落ちやすい条件と担当課の電話番号が出ます。

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の条件を読んだあとに、確かめること