土浦市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて土浦市(土浦市水道事業・単独市営)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
加入金あり最終確認 2026-08-22
土浦市の加入金
土浦市の加入金は20mmで88,000円です。13mmなら44,000円で、口径を1段上げるだけで2倍になります。
| メーター口径 | 加入金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 44,000円 |
| 20mm | 88,000円 |
| 25mm | 154,000円 |
| 30mm | 231,000円 |
| 40mm | 418,000円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150/200mm以上(200mm以上は市長が別に定める額)の10段階です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。記載なし(口径のみで一律)
土浦市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
土浦市の場合
既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。
| 建て替えのときの扱い | 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例本体 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第29条第1項が加入金の対象を「新設」と「口径を増す改造」に限定列挙している。ただし第35条第3項に「撤去した給水装置を再使用する場合は新設として扱う」旨の規定があるため、いったん撤去する建て替えでは加入金が発生する可能性がある。撤去前に給水課へ確認してください |
| 手続き | 記載なし |
| 口径を大きくする場合 | 差額(第29条1項ただし書) |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
【PR】
建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | あり(公益その他特別の理由による市長裁量。別途、新設・増径を対象に一律16,000円〔税抜〕の期間限定減免制度あり) |
| 分割納付 | 記載なし |
| 条例・規程の定め | 記載なし |
土浦市の受益者負担金(区域外流入の場合は分担金)
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり151円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
受益者負担金(区域外流入の場合は分担金)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
土浦市での正式名称は「受益者負担金(区域外流入の場合は分担金)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 単価 | 151〜410円/㎡ |
| 負担区の数 | 13区(区によって単価が変わります) |
| 分割納付 | 金額に応じて1年(4回)・2年(8回)・3年(12回)のいずれかで分割。一括納付も可 |
このページが対象にしている区
加入金の扱いは23区で共通なので、このページ1本にまとめています。解体の補助金は区ごとに違うので、そちらは区別のページに分けてあります。
- 記載なし
土浦市の空き家解体補助金
建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。土浦市に空き家の解体補助金があるかどうかは、土浦市に空き家の解体補助金はありません|解体費用と代わりの制度 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| かすみがうら市 | 165,000円 |
| つくばみらい市 | 330,000円 |
| つくば市 | 88,000円 |
| ひたちなか市 | 176,000円 |
| 下妻市 | 180,000円 |
| 利根町 | 220,000円 |
問い合わせ先
水道は土浦市水道課給水係(029-821-6237)、下水道は土浦市下水道課(029-826-1111)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 土浦市水道課給水係 029-821-6237 |
| 下水道(受益者負担金) | 土浦市下水道課 029-826-1111 |
この自治体で注意すること
土浦市の水道は市内全域を対象とする単独の水道事業です。給水装置を新しく設置したり、口径を大きくする改造をしたりする際には、口径に応じた加入金(税込44,000円〜418,000円、13〜40mmの場合)がかかります。口径を大きくする改造の場合は、新旧の口径の加入金額の差額のみを納めます。いったん納めた加入金は原則として返還されません。下水道については、公共下水道の供用が開始された区域の土地所有者などに対し、土地の面積に応じた受益者負担金(1平方メートルあたり151円から410円、市内13の負担区に区分)が一度だけ課されます。負担金は金額に応じて最長3年・年4回に分けて納めることができ、一括納付も選べます。
このページのデータについて
出典:土浦市(土浦市水道事業・単独市営)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 土浦市水道事業給水条例(平成10年3月23日条例第12号) 第29条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 令和6年条例第25号(加入金部分) |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
【PR】
土浦市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
茨城県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- かすみがうら市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- つくば市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 下妻市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 小美玉市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 常陸太田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 牛久市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 神栖市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 笠間市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 筑西市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 結城市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 行方市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鉾田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鹿嶋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- ひたちなか市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 利根町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 取手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 守谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 日立市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 水戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 稲敷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 龍ケ崎市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 五霞町 控除の規定を見つけられなかった
- 八千代町 控除の規定を見つけられなかった
- 北茨城市 控除の規定を見つけられなかった
- 坂東市 控除の規定を見つけられなかった
- 城里町 控除の規定を見つけられなかった
- 境町 控除の規定を見つけられなかった
- 大子町 控除の規定を見つけられなかった
- 大洗町 控除の規定を見つけられなかった
- 常総市 控除の規定を見つけられなかった
- 常陸大宮市 控除の規定を見つけられなかった
- 東海村 控除の規定を見つけられなかった
- 桜川市 控除の規定を見つけられなかった
- 河内町 控除の規定を見つけられなかった
- 潮来市 控除の規定を見つけられなかった
- 石岡市 控除の規定を見つけられなかった
- 美浦村 控除の規定を見つけられなかった
- 茨城町 控除の規定を見つけられなかった
- 那珂市 控除の規定を見つけられなかった
- 阿見町 控除の規定を見つけられなかった
- つくばみらい市 例規を参照できず未確認
- 古河市 そもそも加入金の制度がない
- 高萩市 そもそも加入金の制度がない
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は88,000円。高いほうから273番目(上位84%)です。
中央値は155,100円なので、67,100円低いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
茨城県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 茨城県八千代町 給水加入申込金(加入金) 口径20mm 220,000円 2026年8月23日
- 収録 茨城県東海村 加入分担金 口径20mm 132,000円 2026年8月23日
- 収録 茨城県城里町 給水申込加入金(加入金) 口径20mm 198,000円 2026年8月23日
- 収録 茨城県桜川市 給水申込加入金(条例)/加入金(略称) 口径20mm 165,000円 2026年8月23日
- 収録 茨城県境町 加入金 口径20mm 341,000円 2026年8月23日
- 収録 茨城県大洗町 加入金 口径20mm 114,400円 2026年8月23日
- 収録 茨城県那珂市 加入分担金(条例上の唯一の名称) 口径20mm 286,000円 2026年8月23日
- 収録 茨城県美浦村 加入分担金 口径20mm 88,000円 2026年8月23日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る